第10:11条 第十条及び第十一条
第十条及び第十一条削除
第1条 (命令の趣旨)
(命令の趣旨)第一条統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である毎月勤労統計を作成するための調査(以下「毎月勤労統計調査」という。)の実施に関しては、この規則の定めるところによる。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第2条 (調査の種類)
(調査の種類)第二条毎月勤労統計調査は、全国調査、地方調査及び特別調査の三種とする。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3条 (調査の目的)
(調査の目的)第三条毎月勤労統計調査は、雇用、給与及び労働時間について、全国調査にあつてはその全国的変動を毎月明らかにすることを、地方調査にあつてはその都道府県別の変動を毎月明らかにすることを、特別調査にあつては全国調査及び地方調査を補完することを目的とする。
第4条 (定義)
(定義)第四条この規則で「事業所」とは、事業の行われる一定の場所をいう。2この規則で「事業主」とは、事業を事実上管理する者をいう。
第5条 (調査の期日等)
(調査の期日等)第五条全国調査及び地方調査は、毎月末現在(給与締切日の定めがある場合には、毎月最終給与締切日現在)について行う。2特別調査は、毎年七月三十一日現在(給与締切日の定めがある場合には、七月の最終給与締切日現在)について行う。ただし、第八条第二項第六号ヘに掲げる事項については、調査を実施する年の前年の八月一日から調査を実施する年の七月三十一日までの期間について行う。
第6条 (調査の範囲)
(調査の範囲)第六条毎月勤労統計調査は、法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類に掲げる産業のうち次の各号に属する事業所について行う。一鉱業、採石業、砂利採取業二建設業三製造業四電気・ガス・熱供給・水道業五情報通信業六運輸業、郵便業七卸売業、小売業八金融業、保険業九不動産業、物品賃貸業十学術研究、専門・技術サービス業十一宿泊業、飲食サービス業十二生活関連サービス業、娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く。)十三教育、学習支援業十四医療、福祉十五複合サービス事業十六サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く。)
第6_附2条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第六条この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第7条 (調査の対象)
(調査の対象)第七条全国調査は、第六条に規定する調査の範囲に属する事業所のうち、常用労働者を常時五人以上雇用するものであつて、厚生労働大臣が事業主に対する通知により指定するもの(第十二条及び第十五条において「全国調査事業所」という。)について行う。2前項の指定は、常用労働者を常時三十人以上雇用する事業所(第十六条第一項及び第十七条の二第一項において「全国調査第一種事業所」という。)と常用労働者を常時五人以上三十人未満雇用する事業所(第十六条第二項及び第四項並びに第十七条の二第二項において「全国調査第二種事業所」という。)とに区分して行う。3地方調査は、各都道府県ごとに第六条に規定する調査の範囲に属する事業所のうち、常用労働者を常時五人以上雇用するものであつて、厚生労働大臣が事業主に対する通知により指定するもの(第十二条及び第十五条において「地方調査事業所」という。)について行う。4前項の指定は、常用労働者を常時三十人以上雇用する事業所(第十六条第一項及び第十七条の二第一項において「地方調査第一種事業所」という。)と常用労働者を常時五人以上三十人未満雇用する事業所(第十六条第二項及び第四項並びに第十七条の二第二項において「地方調査第二種事業所」という。)とに区分して行う。5特別調査は、第六条に規定する調査の範囲に属する事業所のうち、調査の期日現在において常用労働者を五人未満雇用するものであつて、厚生労働大臣が指定する地域に所在するもの(第十二条、第十六条第三項及び第四項並びに第十七条の二第二項において「特別調査事業所」という。)について行う。
第7_附2条 第七条
第七条この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
第8条 (調査事項)
(調査事項)第八条全国調査及び地方調査は、次の各号に掲げる事項について行う。一主要な生産品の名称又は事業の内容二調査期間及び操業日数三企業規模四常用労働者の数、異動状況、出勤日数、実労働時間数及び現金給与の名称別の金額五雇用、給与及び労働時間の変動に関連する事項2特別調査は、次の各号に掲げる事項について行う。一事業所名及び電話番号二主要な生産品の名称又は事業の内容三調査期間四企業規模五常用労働者の数六常用労働者ごとの次に掲げる事項イ氏名又は符号及び性ロ通勤又は住込みの別及び家族労働者であるかどうかの別ハ年齢及び勤続年数ニ出勤日数及び一日の実労働時間数ホきまつて支給する現金給与額ヘ特別に支払われた現金給与額
第9条 (調査票)
(調査票)第九条全国調査に用いる調査票の様式は、様式第一号及び第二号とする。2地方調査に用いる調査票の様式は、様式第三号及び第四号とする。3特別調査に用いる調査票の様式は、様式第五号とする。
第12条 (統計調査員)
(統計調査員)第十二条全国調査、地方調査及び特別調査の事務に従事させるため、法第十四条の規定による統計調査員として都道府県に設置されるもの(以下「毎月勤労統計調査員」という。)は、都道府県知事の指揮監督を受けて、全国調査事業所、地方調査事業所及び特別調査事業所に係る調査票の配布及び取集並びに作成その他調査に附帯する事務を行う。
第12_2条 (報告義務者を把握するための調査)
(報告義務者を把握するための調査)第十二条の二都道府県知事は、第七条第一項、第三項及び第五項の指定並びに同項に基づき指定された地域に所在する事業所の把握を行うために必要な調査その他これに附帯する事務をしなければならない。
第13条 (立入検査等)
(立入検査等)第十三条毎月勤労統計調査員その他の毎月勤労統計調査の事務に従事する職員は、法第十五条第一項の規定により、必要な場所に立ち入り、第八条第一項第一号及び第四号並びに第二項第二号、第四号、第五号及び第六号に掲げる事項(同号イに掲げる事項については、氏名又は符号に関する事項を除く。)について、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。2前項の規定により立入検査をする毎月勤労統計調査員その他の毎月勤労統計調査の事務に従事する職員は、法第十五条第二項の規定により、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第14条 (調査の中止)
(調査の中止)第十四条調査の対象となる事業所について、天災事変その他やむを得ない理由で調査を行うことができないと厚生労働大臣又は都道府県知事が認めたものについては、その月分の調査(特別調査にあつては、その年の調査)は、行わない。2都道府県知事は、前項の規定により調査を行わなかつたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に報告しなければならない。
第15条 (調査事業所の変更又は廃止)
(調査事業所の変更又は廃止)第十五条調査の対象となる事業所の名称若しくは所在地について変更があつたとき、又は事業を廃止したときは、全国調査事業所又は地方調査事業所の事業主は、直ちに、その旨を当該事業所を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。2都道府県知事は、前項の規定による事業主からの報告を受けたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に報告しなければならない。
第16条 (報告義務)
(報告義務)第十六条全国調査第一種事業所又は地方調査第一種事業所の事業主は、第八条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事が当該事業主に配布する調査票を用いて報告しなければならない。2全国調査第二種事業所又は地方調査第二種事業所の事業主(事業主が不在のときは、これに代わる者)は、第八条第一項各号に掲げる事項を調査票に記入し、当該調査票の取集に応じ、及び毎月勤労統計調査員の質問に答えることにより毎月勤労統計調査員に対して報告しなければならない。3特別調査事業所の事業主(事業主が不在のときは、これに代わる者)は、第八条第二項各号に掲げる事項を調査票に記入し、当該調査票の取集に応じ、及び毎月勤労統計調査員の質問に答えることにより毎月勤労統計調査員に対して報告しなければならない。4前二項の規定にかかわらず、天災事変その他やむを得ない理由のため、これらの規定に規定する方法によることができないと厚生労働大臣又は都道府県知事が認めたものについては、全国調査第二種事業所、地方調査第二種事業所又は特別調査事業所の事業主(事業主が不在のときは、これに代わる者)は、都道府県知事又は毎月勤労統計調査員が当該事業主に配布する調査票を用いて報告することができる。5前条第一項又は前四項の規定による報告(第十七条の二第一項又は第二項の規定により、第一項、第二項又は第四項の規定による報告に代えて報告する場合を含む。)は、第八条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を管理している者が事業主に代わつて行うことができる。
第17条 (調査票の提出)
(調査票の提出)第十七条前条第一項及び第四項の規定による報告は、調査票を調査月の翌月の十日(特別調査にあつては、調査を実施する年の九月十日)までに、当該事業所を管轄する都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。2毎月勤労統計調査員は、前条第二項の規定により報告を受けた調査票を調査月の翌月の十日までに当該事業所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。3毎月勤労統計調査員は、前条第三項の規定により報告を受けた調査票を調査を実施する年の九月十日までに当該事業所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第17_2条 (電子情報処理組織による提出)
(電子情報処理組織による提出)第十七条の二全国調査第一種事業所又は地方調査第一種事業所の事業主は、第十六条第一項の規定による報告に代えて、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と報告をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して報告することができる。2前項の規定は、全国調査第二種事業所若しくは地方調査第二種事業所の事業主(事業主が不在のときは、これに代わる者)が行う第十六条第二項若しくは第四項の規定による報告又は特別調査事業所の事業主(事業主が不在のときは、これに代わる者)が行う同条第四項の規定による報告について準用する。3第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により報告する場合は、同項の電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに調査票が都道府県知事に到達したものとみなす。
第17_3条 第十七条の三
第十七条の三前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出しようとする者は、第八条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を調査票の様式に準ずる様式により前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の入出力装置(当該提出をしようとする者の使用に係るものに限る。)から入力しなければならない。
第17_4条 第十七条の四
第十七条の四前条の入力は、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本産業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第18条 (調査票の審査等)
(調査票の審査等)第十八条都道府県知事は、第十七条第一項若しくは第二項又は第十七条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された全国調査の調査票を審査し、厚生労働大臣が定める期限までに厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、第十七条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された調査票は、都道府県知事が審査を終了したときに厚生労働大臣に提出されたものとみなす。2都道府県知事は、第十七条第一項若しくは第三項又は第十七条の二第二項の規定により準用する同条第一項の規定により提出された特別調査の調査票を審査し、調査を実施する年の九月三十日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。
第19条 第十九条
第十九条都道府県知事は、第十七条第一項若しくは第二項又は第十七条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された地方調査の調査票を審査し、集計した上で、結果原表を作成し、第二十一条第一項の規定によりその結果を公表した後、速やかに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第20条 (結果の公表)
(結果の公表)第二十条厚生労働大臣は、全国調査の毎月分の結果について、当該調査月の翌々月の十日までにその一部を速報として公表し、調査が完結したときは、直ちに、その結果を公表しなければならない。2厚生労働大臣は、特別調査の結果について、調査が完結したときは、直ちに、その結果を公表しなければならない。
第21条 第二十一条
第二十一条都道府県知事は、当該都道府県に係る地方調査の毎月分の結果を当該調査月の翌々月中に、毎月勤労統計調査地方調査結果速報(当該調査が完結しているときは、その結果)として公表しなければならない。2厚生労働大臣は、地方調査の結果をとりまとめて公表しなければならない。
第22条 (調査関係書類の保存)
(調査関係書類の保存)第二十二条厚生労働大臣は、第十八条の規定により提出された全国調査及び特別調査の調査票を調査を実施した年の翌年一月一日から一年間、全国調査、地方調査及び特別調査の調査票を収録した磁気媒体並びにこれに基づく結果原表又は結果原表を収録した磁気媒体を永久に保存しなければならない。
第23条 第二十三条
第二十三条都道府県知事は、第十七条第一項若しくは第二項又は第十七条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された地方調査の調査票を調査を実施した年の翌年一月一日から一年間保存しなければならない。
第24条 (国の営む事業所の調査)
(国の営む事業所の調査)第二十四条厚生労働大臣は、国の営む事業所に関しては、この規則に基く調査を行うことができるように当該主務大臣に協力を求めるものとする。