救急救命士学校養成所指定規則

法令番号
平成3年文部省・厚生省令第2号
施行日
2022-10-01
最終改正
2022-09-30
所管
mext
カテゴリ
教育
e-Gov 法令 ID
403M50000180002
ステータス
active
目次
  1. 1 (趣旨)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (指定の申請手続)
  4. 3 (変更の承認及び届出)
  5. 4 (学校及び養成所の指定基準)
  6. 5 (報告)
  7. 6 (報告の徴収及び指示)
  8. 7 (指定の取消し)
  9. 8 (指定取消しの申請手続)
  10. 9 (国立大学法人の設置する学校及び国の設置する養成所の特例)

第1条 (趣旨)

(趣旨)第一条救急救命士法(平成三年法律第三十六号。以下「法」という。)第三十四条第一号、第二号及び第四号の規定に基づく学校又は救急救命士養成所(以下「養成所」という。)の指定に関しては、この省令の定めるところによる。2前項の学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及びこれに附設される同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

第2条 (指定の申請手続)

(指定の申請手続)第二条学校又は養成所について、文部科学大臣又は都道府県知事(以下「行政庁」という。)の指定を受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成所にあっては、第十一号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。一設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)二名称三位置四設置年月日五学則六長の氏名及び履歴七教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別八校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図九教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録十実習施設の名称、位置及び開設者の氏名(法人又は消防機関にあっては、名称)並びに当該施設における実習用設備の概要(施設別に記載すること。)十一収支予算及び向う二年間の財政計画2前項の申請書には、同項第十号に掲げる施設における実習を承諾する旨の当該施設の開設者の承諾書を添えなければならない。

第3条 (変更の承認及び届出)

(変更の承認及び届出)第三条文部科学大臣の指定を受けた学校又は都道府県知事の指定を受けた養成所(以下「指定施設」と総称する。)の設置者は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)若しくは同項第八号に掲げる事項又は同項第十号に掲げる施設を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。2前条第二項の規定は、前項の実習施設の変更の承認の申請に準用する。3指定施設の設置者は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。)に変更があったときは、一月以内に、行政庁に届け出なければならない。

第4条 (学校及び養成所の指定基準)

(学校及び養成所の指定基準)第四条法第三十四条第一号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。一学校教育法第九十条第一項に規定する者(法第三十四条第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)又は法附則第三条に規定する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。二修業年限は、二年以上であること。三教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。四別表第一に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち三人以上は医師、救急救命士又はこれと同等以上の学識経験を有する者(以下「医師等」という。)である専任教員であること。ただし、医師等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあっては二人とすることができる。五専任教員のうち少なくとも一人は、救急救命処置に関し相当の経験を有する医師又は免許を受けた後五年以上業務に従事した救急救命士であること。六一学級の定員は、十人以上五十人以下であること。七同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。八適当な広さの専用の実習室及び図書室を有すること。九教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。十臨地実習を行うのに適当な病院(救急用自動車同乗実習にあっては、病院又は消防機関とする。以下この項において同じ。)を実習施設として利用しうること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。十一前号の実習施設として利用する病院は、実習用設備として必要なものを有するものであること。十二専任の事務職員を有すること。十三管理及び維持経営の方法が確実であること。2法第三十四条第二号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。一学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号。以下「規則」という。)第十三条で定める学校、文教研修施設若しくは養成所において一年(高等専門学校にあっては、四年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であることを入学又は入所の資格とするものであること。二修業年限は、一年以上であること。三教育の内容は、別表第二に定めるもの以上であること。四別表第二に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち二人以上は医師等である専任教員であること。五前項第五号から第十三号までに該当するものであること。3法第三十四条第四号の学校及び養成所(次項に掲げる学校及び養成所を除く。)の指定基準は、次のとおりとする。一消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第九項に規定する救急業務(以下この号において「救急業務」という。)に関する講習で規則第十四条で定めるものの課程を修了し、及び規則第十五条で定める期間以上救急業務に従事した者(学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができるもの(法第三十四条第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第九十条第二項の規定により同項に規定する者を当該大学に入学させる場合を含む。)に限る。)であることを入学又は入所の資格とするものであること。二修業年限は、一年以上であること。三教育の内容は、別表第三に定めるもの以上であること。四別表第三に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち二人以上は医師等である専任教員であること。五第一項第五号から第十三号までに該当するものであること。4法第三十四条第四号の学校及び養成所(規則第十六条に規定する学校及び養成所に限る。)の指定基準は、次のとおりとする。一修業年限は、六月以上であること。二第一項第五号から第十三号まで並びに前項第一号、第三号及び第四号に該当するものであること。

第5条 (報告)

(報告)第五条指定施設の設置者は、毎学年度開始後二月以内に次に掲げる事項を行政庁に報告しなければならない。一当該学年度の学年別学生数二前学年度における教育実施状況の概要三前学年度の卒業者数

第6条 (報告の徴収及び指示)

(報告の徴収及び指示)第六条行政庁は、指定施設につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。2行政庁は、指定施設の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。

第7条 (指定の取消し)

(指定の取消し)第七条指定施設が第四条に規定する基準に適合しなくなったとき又はその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないときは、行政庁は、指定施設の指定を取り消すことができる。

第8条 (指定取消しの申請手続)

(指定取消しの申請手続)第八条指定施設について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。一指定の取消しを受けようとする理由二指定の取消しを受けようとする予定期日三在学中の学生があるときは、その措置

第9条 (国立大学法人の設置する学校及び国の設置する養成所の特例)

(国立大学法人の設置する学校及び国の設置する養成所の特例)第九条国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下この条において同じ。)の設置する学校又は国の設置する養成所については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。第二条第一項設置者所管大臣(国立大学法人の設置する学校にあっては、設置者である国立大学法人。以下同じ。)次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成所にあっては、第十一号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。第二号から第十号までに掲げる事項を記載した書面をもって行政庁に申し出るものとする。第二条第二項申請書書面第三条第一項設置者所管大臣行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。行政庁に協議するものとする。第三条第二項承認の申請協議第三条第三項設置者所管大臣前条第一項第一号から第三号まで前条第一項第二号若しくは第三号行政庁に届け出なければならない。行政庁に通知するものとする。第五条設置者所管大臣行政庁に報告しなければならない。行政庁に通知するものとする。第六条第一項設置者又は長所管大臣第六条第二項設置者又は長所管大臣指示勧告第七条第四条に規定する基準に適合しなくなったとき又はその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき第四条に規定する基準に適合しなくなったとき第八条設置者所管大臣次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。次に掲げる事項を記載した書面をもって行政庁に申し出るものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000180002

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> 救急救命士学校養成所指定規則 (出典: https://jpcite.com/laws/kyukyu-kyumei-samurai_5、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kyukyu-kyumei-samurai_5