救急救命士法施行規則

法令番号
平成3年厚生省令第44号
施行日
2025-03-27
最終改正
2025-03-27
e-Gov 法令 ID
403M50000100044
ステータス
active
目次
  1. 1 (法第四条第三号の厚生労働省令で定める者)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 1_2 (障害を補う手段等の考慮)
  8. 1_3 (免許の申請)
  9. 2 (名簿の登録事項)
  10. 2_附2 (経過措置)
  11. 2_附3 (経過措置)
  12. 2_附4 (経過措置)
  13. 3 (名簿の訂正)
  14. 4 (登録の消除)
  15. 5 (免許証の書換え交付申請)
  16. 6 (免許証の再交付申請)
  17. 7 (免許証又は免許証明書の返納)
  18. 8 (登録免許税及び手数料の納付)
  19. 9 (規定の適用等)
  20. 10 (試験科目)
  21. 11 (試験施行期日等の公告)
  22. 12 (受験の手続)
  23. 13 (法第三十四条第二号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所)
  24. 14 (法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める救急業務に関する講習)
  25. 15 (法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める期間)
  26. 16 (法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める学校又は救急救命士養成所)
  27. 17 (合格証書の交付)
  28. 18 (合格証明書の交付及び手数料)
  29. 19 (手数料の納入方法)
  30. 20 (規定の適用等)
  31. 21 (法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置)
  32. 22 (法第四十四条第二項の厚生労働省令で定める救急用自動車等)
  33. 23 (研修の実施)
  34. 24 (法第四十四条第三項の厚生労働省令で定める事項)
  35. 25 (法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置録の記載事項)
  36. 26 (法第四十六条第二項の厚生労働省令で定める機関)

第1条 (法第四条第三号の厚生労働省令で定める者)

(法第四条第三号の厚生労働省令で定める者)第一条救急救命士法(平成三年法律第三十六号。以下「法」という。)第四条第三号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により救急救命士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_2条 (障害を補う手段等の考慮)

(障害を補う手段等の考慮)第一条の二厚生労働大臣は、救急救命士の免許(以下「免許」という。)の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

第1_3条 (免許の申請)

(免許の申請)第一条の三免許を受けようとする者は、様式第一号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(第三条第二項において「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(同項において「特別永住者」という。)については住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し。)二視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書

第2条 (名簿の登録事項)

(名簿の登録事項)第二条救急救命士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。一登録番号及び登録年月日二本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別三救急救命士国家試験(以下「試験」という。)合格の年月四免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項五再免許の場合には、その旨六救急救命士免許証(以下「免許証」という。)若しくは救急救命士免許証明書(以下「免許証明書」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日七登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附4条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第3条 (名簿の訂正)

(名簿の訂正)第三条救急救命士は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。2前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

第4条 (登録の消除)

(登録の消除)第四条名簿の登録の消除を申請するには、様式第三号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。2救急救命士が死亡し、又は失踪しつそうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪しつそうの届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。

第5条 (免許証の書換え交付申請)

(免許証の書換え交付申請)第五条救急救命士は、免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。2前項の申請をするには、様式第二号による申請書に免許証又は免許証明書を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

第6条 (免許証の再交付申請)

(免許証の再交付申請)第六条救急救命士は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。2前項の申請をするには、様式第四号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。3免許証又は免許証明書を破り、又は汚した救急救命士が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添えなければならない。4救急救命士は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

第7条 (免許証又は免許証明書の返納)

(免許証又は免許証明書の返納)第七条救急救命士は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四条第二項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。2救急救命士は、免許を取り消されたときは、五日以内に、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。

第8条 (登録免許税及び手数料の納付)

(登録免許税及び手数料の納付)第八条第一条の三第一項又は第三条第二項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。2第六条第二項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

第9条 (規定の適用等)

(規定の適用等)第九条法第十二条第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)が救急救命士の登録の実施に関する事務を行う場合における第一条の三第一項、第三条第二項、第四条第一項、第五条(見出しを含む。)、第六条の見出し、同条第一項、第二項及び第四項並びに第七条の規定の適用については、これらの規定(第五条の見出し、同条第一項、第六条の見出し及び同条第一項を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第五条の見出し及び同条第一項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、第六条の見出し並びに同条第一項及び第四項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」とする。2第一項に規定する場合においては、第八条第二項の規定は適用しない。

第10条 (試験科目)

(試験科目)第十条試験の科目は、次のとおりとする。一基礎医学(社会保障・社会福祉、患者搬送を含む。)二臨床救急医学総論三臨床救急医学各論(一)(臓器器官別臨床医学をいう。)四臨床救急医学各論(二)(病態別臨床医学をいう。)五臨床救急医学各論(三)(特殊病態別臨床医学をいう。)

第11条 (試験施行期日等の公告)

(試験施行期日等の公告)第十一条試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。

第12条 (受験の手続)

(受験の手続)第十二条試験を受けようとする者は、様式第五号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。2前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一法第三十四条第一号又は第二号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書二法第三十四条第三号に該当する者であるときは、卒業証明書及び同号に規定する厚生労働大臣が指定する科目を修めた旨を証する書類三法第三十四条第四号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書及び第十四条で定める講習の課程を修了し、第十五条で定める期間以上消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第九項に規定する救急業務(以下「救急業務」という。)に従事した者である旨を証する書類四法第三十四条第五号に該当する者であるときは、同号に規定する厚生労働大臣の認定を受けたことを証する書類五写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載したもの。)

第13条 (法第三十四条第二号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所)

(法第三十四条第二号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所)第十三条法第三十四条第二号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所は、次のとおりとする。一保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十一条第一号、第二号又は第三号の規定により指定されている大学、学校又は看護師養成所二自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十四条第一項の規定により置かれている病院に附設され、保健師助産師看護師法第二十二条第二号の規定により指定されている准看護師養成所三学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十八条第一項に規定する高等学校の専攻科四防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十四条に規定する防衛医科大学校

第14条 (法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める救急業務に関する講習)

(法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める救急業務に関する講習)第十四条法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める救急業務に関する講習は、別表に掲げる科目及び時間数以上のものとする。

第15条 (法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める期間)

(法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める期間)第十五条法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める期間は、五年(救急隊員(消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第四十四条第五項又は第四十四条の二第三項に該当する者をいう。以下同じ。)として救急業務に従事した期間に限る。)とする。ただし、救急隊員として救急活動を行った時間が二千時間に至った場合においては、それまでの間に救急業務に従事した期間とする。

第16条 (法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める学校又は救急救命士養成所)

(法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める学校又は救急救命士養成所)第十六条法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める学校又は救急救命士養成所は、現に救急業務に従事している者を対象とするものであって、救急救命士学校養成所指定規則(平成三年文部省・厚生省令第二号)第四条第四項の指定基準を満たすものとする。

第17条 (合格証書の交付)

(合格証書の交付)第十七条厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。

第18条 (合格証明書の交付及び手数料)

(合格証明書の交付及び手数料)第十八条試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。2前項の申請をする場合には、手数料として二千九百五十円を国に納めなければならない。

第19条 (手数料の納入方法)

(手数料の納入方法)第十九条第十二条第一項又は前条第一項の出願又は申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。

第20条 (規定の適用等)

(規定の適用等)第二十条法第三十七条第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務を行う場合における第十二条第一項、第十七条及び第十八条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。2前項の規定により読み替えて適用する第十八条第二項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。3第一項に規定する場合においては、第十九条の規定は適用しない。

第21条 (法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置)

(法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置)第二十一条法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置は、重度傷病者(その症状が著しく悪化するおそれがあり、又はその生命が危険な状態にある傷病者をいう。次条及び第二十三条において同じ。)のうち、心肺機能停止状態の患者に対するものにあっては第一号(静脈路確保のためのものに限る。)から第三号までに掲げるものとし、心肺機能停止状態でない患者に対するものにあっては第一号及び第三号に掲げるものとする。一厚生労働大臣の指定する薬剤を用いた輸液二厚生労働大臣の指定する器具による気道確保三厚生労働大臣の指定する薬剤の投与

第22条 (法第四十四条第二項の厚生労働省令で定める救急用自動車等)

(法第四十四条第二項の厚生労働省令で定める救急用自動車等)第二十二条法第四十四条第二項の厚生労働省令で定めるものは、重度傷病者の搬送のために使用する救急用自動車、船舶及び航空機であって、法第二条第一項の医師の指示を受けるために必要な通信設備その他の救急救命処置を適正に行うために必要な構造設備を有するものとする。

第23条 (研修の実施)

(研修の実施)第二十三条救急救命士が勤務する病院又は診療所の管理者は、法第四十四条第三項に規定する研修を実施し、当該救急救命士に重度傷病者が当該病院又は診療所に到着し当該病院又は診療所に入院するまでの間(当該重度傷病者が入院しない場合は、当該病院又は診療所に到着し当該病院又は診療所に滞在している間)において救急救命処置を行わせようとするときは、あらかじめ、救急救命士による救急救命処置の実施に関する委員会を当該病院又は診療所内に設置するとともに、当該研修の内容に関する当該委員会における協議の結果に基づき、当該研修を実施しなければならない。

第24条 (法第四十四条第三項の厚生労働省令で定める事項)

(法第四十四条第三項の厚生労働省令で定める事項)第二十四条法第四十四条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一医師その他の医療従事者との緊密な連携の促進に関する事項二傷病者に係る安全管理に関する事項、医薬品及び医療資機材に係る安全管理に関する事項その他の医療に係る安全管理に関する事項三院内感染対策に関する事項

第25条 (法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置録の記載事項)

(法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置録の記載事項)第二十五条法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置録の記載事項は、次のとおりとする。一救急救命処置を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢二救急救命処置を行った者の氏名三救急救命処置を行った年月日四救急救命処置を受けた者の状況五救急救命処置の内容六指示を受けた医師の氏名及びその指示内容

第26条 (法第四十六条第二項の厚生労働省令で定める機関)

(法第四十六条第二項の厚生労働省令で定める機関)第二十六条法第四十六条第二項の厚生労働省令で定める機関は、病院、診療所及び消防機関とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000100044

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> 救急救命士法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/kyukyu-kyumei-samurai_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kyukyu-kyumei-samurai_3