第1条 (免許証の再交付手数料)
(免許証の再交付手数料)第一条救急救命士法(以下「法」という。)第十一条の政令で定める手数料の額は、五千円とする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
第2条 (免許に関する事項の登録等の手数料)
(免許に関する事項の登録等の手数料)第二条法第十六条第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一救急救命士名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者六千八百円二救急救命士免許証明書の書換え交付を受けようとする者四千三百円
第3条 (救急救命士試験委員)
(救急救命士試験委員)第三条法第三十二条第一項の救急救命士試験委員(以下「委員」という。)は、救急救命士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。2委員の数は、五十人以内とする。3委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。4委員は、非常勤とする。
第4条 (受験手数料)
(受験手数料)第四条法第三十六条第一項の政令で定める受験手数料の額は、三万三百円とする。
第5条 (指定試験機関に関する読替え)
(指定試験機関に関する読替え)第五条法第四十一条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第十二条第四項第二十三条第四十一条において準用する第二十三条次条第二項第四十一条において準用する次条第二項第十三条第二項第十五条第一項第四十一条において準用する第十五条第一項第十五条第三項第一項第四十一条において準用する第一項第二十一条第二項前項第四十一条において準用する前項第二十一条第三項第一項第四十一条において準用する第一項第二十三条第一項第十二条第四項各号(第三号を除く。)第四十一条において準用する第十二条第四項各号(第三号を除く。)第二十三条第二項第十二条第三項各号第四十一条において準用する第十二条第三項各号第十三条第二項、第十五条第三項又は第十九条第四十一条において準用する第十三条第二項、第十五条第三項又は第十九条第十五条第一項第四十一条において準用する第十五条第一項次条第一項第四十一条において準用する次条第一項第二十四条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条第一項又は第二十二条又は第四十一条において準用する第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条第一項若しくは第二十二条第二十四条第二項前項第四十一条において準用する前項第二十七条第二項第二十二条第四十一条において準用する第二十二条第二十三条第二項第四十一条において準用する第二十三条第二項第二十八条第二十二条第四十一条において準用する第二十二条第二十三条第四十一条において準用する第二十三条前条第二項第四十一条において準用する前条第二項第四十一条において読み替えられた第二十三条第二項第十四条、前条第四十一条において準用する第十四条若しくは前条