旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律に基づく事実調査に関する省令

法令番号
昭和31年厚生省令第57号
施行日
2020-12-25
最終改正
2020-12-25
e-Gov 法令 ID
331M50000100057
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (経過措置)
  4. 2_附2 (経過措置)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000100057

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> 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律に基づく事実調査に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/kyugunjin-nado-no_4、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kyugunjin-nado-no_4