第1条 (通則)
(通則)第一条予算決算及び会計令第五十五条の二の規定による供託金の繰替使用に関する事務の取扱については、他の法令に定めるものの外、この省令の定めるところによる。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000010112
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> 供託金の繰替使用に関する事務取扱規程 (出典: https://jpcite.com/laws/kyotakukin-no-kurikae、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)