矯正研修所組織規則

法令番号
平成13年法務省令第8号
施行日
2024-04-01
最終改正
2024-03-29
e-Gov 法令 ID
413M60000010008
ステータス
active
目次
  1. 1 (位置)
  2. 2 (所長、副所長、矯正研修改革推進官、矯正研修分析官及び教官)
  3. 3 (矯正研修所に置く部等)
  4. 4 (研修第一部の所掌事務)
  5. 5 (研修第二部の所掌事務)
  6. 6 (効果検証センターの所掌事務)
  7. 7 (センター長)
  8. 8 (統括効果検証官及び効果検証官)
  9. 9 (総務課の所掌事務)
  10. 10 (研修企画第一課の所掌事務)
  11. 11 (研修企画第二課の所掌事務)
  12. 12 (試験課の所掌事務)
  13. 13 (支所)
  14. 14 (雑則)

第1条 (位置)

(位置)第一条矯正研修所は、東京都に置く。

第2条 (所長、副所長、矯正研修改革推進官、矯正研修分析官及び教官)

(所長、副所長、矯正研修改革推進官、矯正研修分析官及び教官)第二条矯正研修所に、所長、副所長及び矯正研修改革推進官それぞれ一人、矯正研修分析官四人並びに教官(併任者を除く。)二十七人を置く。2所長は、矯正研修所の事務を掌理する。3副所長は、所長を助け、矯正研修所の事務を整理し、所長に事故のあるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。4矯正研修改革推進官は、矯正の事務に従事する職員に対する職務上必要な研修を改革するために必要な施策の企画及び立案に参画する。5矯正研修分析官は、命を受けて、矯正の事務に従事する職員に対する職務上必要な研修に資する情報の分析を行うことにより、当該研修に関する企画及び立案の支援に関する事務をつかさどる。6教官は、研修員を教授し、その研究を指導する。

第3条 (矯正研修所に置く部等)

(矯正研修所に置く部等)第三条矯正研修所に、次の二部及び効果検証センターを置く。研修第一部研修第二部2矯正研修所に、次の四課を置く。総務課研修企画第一課研修企画第二課試験課

第4条 (研修第一部の所掌事務)

(研修第一部の所掌事務)第四条研修第一部は、矯正の事務に従事する職員に対する矯正に関する高度な専門的知識及び技術に関する研修に関する事務をつかさどる。

第5条 (研修第二部の所掌事務)

(研修第二部の所掌事務)第五条研修第二部は、矯正の事務に従事する職員に対する矯正に関する専門的知識及び技術に関する研修(研修第一部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。

第6条 (効果検証センターの所掌事務)

(効果検証センターの所掌事務)第六条効果検証センターは、矯正の事務に従事する職員に対する矯正に関する効果検証に関する学術の研修及びこれに必要な調査研究に関する事務をつかさどる。

第7条 (センター長)

(センター長)第七条効果検証センターに、センター長を置く。2センター長は、所長の命を受け、効果検証センターの事務を処理する。

第8条 (統括効果検証官及び効果検証官)

(統括効果検証官及び効果検証官)第八条効果検証センターに、統括効果検証官一人及び効果検証官三人を置く。2統括効果検証官は、センター長を助け、効果検証センターの事務を整理する。3効果検証官は、研修員の研修に当たり、及び調査研究に従事する。

第9条 (総務課の所掌事務)

(総務課の所掌事務)第九条総務課は、庶務その他の内部の管理に関する事務をつかさどる。

第10条 (研修企画第一課の所掌事務)

(研修企画第一課の所掌事務)第十条研修企画第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。一研修の実施に関する企画及び立案に関すること。二研修に必要な資料の収集及び作成に関すること(研修企画第二課の所掌に属するものを除く。)。

第11条 (研修企画第二課の所掌事務)

(研修企画第二課の所掌事務)第十一条研修企画第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。一研修員の身上、評価及び生活指導に関すること。二矯正に関する政策、学術及び制度に関する研修に必要な調査研究に関すること(効果検証センターの所掌に属するものを除く。)。三前号に規定する事務に必要な資料の収集、整理及び保管に関すること。

第12条 (試験課の所掌事務)

(試験課の所掌事務)第十二条試験課は、矯正の事務に従事する職員に対する試験の実施に関する企画、立案、調査及び指導に関する事務をつかさどる。

第13条 (支所)

(支所)第十三条矯正研修所に、支所を置く。2支所の名称及び位置は、別表のとおりとする。3各支所に、支所長及び教頭一人を置き、支所を通じて教官(併任者を除く。)二十九人を置く。4支所の教頭は、支所長を助け、支所の事務を整理する。5支所の教官は、支所の研修員を教授し、その研究を指導する。

第14条 (雑則)

(雑則)第十四条この省令に定めるもののほか、矯正研修所に関し必要な事項は、所長が定める。2所長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、法務大臣の承認を受けなければならない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000010008

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> 矯正研修所組織規則 (出典: https://jpcite.com/laws/kyosei-kenshujo-soshiki、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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