第5:8条 第五条から第八条まで
第五条から第八条まで削除
第1条 第一条
第一条教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)(以下「施行法」という。)第一条第二項に規定する教科は、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)(以下「免許法」という。)第四条第五項に掲げる教科(この条及び第二条中「教科」という。)のうち、旧令による教員免許状に記載した科目に相当し、又は出身学校長若しくは実務証明責任者の成績良好な旨の証明のある二以内の教科とする。ただし、旧令による教員免許状に記載した科目に相当する教科の数が二以上の場合は、その数までの教科とすることができる。2授与権者は、前項の教科のうち旧令による教員免許状に記載した科目に相当する教科以外の教科については、免許状の交付を受けようとする者の成績により、施行法第一条第一項の表第七号又は第八号の規定により有するものとみなされた免許状(以下この項において「法第一条免許状」という。)が専修免許状である場合には一種免許状、二種免許状又は臨時免許状を、法第一条免許状が一種免許状である場合には二種免許状又は臨時免許状を、法第一条免許状が二種免許状である場合には臨時免許状を交付することができる。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
第1_附4条 第一条
第一条この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和四年七月一日から施行する。
第2条 第二条
第二条施行法第二条第二項に規定する教科については、次の表の基準に基いて定めなければならない。第一欄第二欄第三欄施行法第二条第一項上欄に掲げるもの中学校教員の免許状の場合高等学校教員の免許状の場合第一号から第七号の二まで、第十二号、第十四号から第十五号の二まで、第十七号成績良好な旨の出身学校長又は実務証明責任者の証明のある教科 第二号から第七号まで、第十二号、第十四号から第十五号の二まで 成績良好な旨の出身学校長又は実務証明責任者の証明のある教科第七号の三、第九号、第十号、第十六号、第十八号教育成績が良好な旨の実務証明責任者の証明のある教科 第十号、第十八号、第十九号 教育成績が良好な旨の実務証明責任者の証明のある教科第十三号学位論文に関係のある教科又は教育成績が良好な旨の実務証明責任者の証明のある教科第二欄に同じ。第二十号、第二十号の二職業工業第二十号の三から第二十号の五まで職業商船第二十五号(学校教育法施行規則第百二条の場合に限る。)成績良好な旨の出身学校長又は実務証明責任者の証明のある教科 2前項の教科の数は、二以内とする。ただし、前項の表の第一欄に掲げるもののうち、第九号、第十号、第十六号、第十八号又は第十九号に該当する者の場合は、一とする。3授与権者は、施行法第二条の規定により免許状を授与する場合において、授与を受けようとする者の成績により、同条第一項の表の下欄に掲げる免許状(以下この項において「法第二条免許状」という。)が専修免許状である場合には一種免許状、二種免許状又は臨時免許状を、法第二条免許状が一種免許状である場合には二種免許状又は臨時免許状を、法第二条免許状が二種免許状である場合には臨時免許状を授与することができる。4施行法第二条第一項の表第二十二号、第二十三号又は第二十五号に該当する者で、視覚障害者又は聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の高等部において自立教科の教授を担任する教員の免許状に係る免許教科は、それぞれ教育職員免許法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十六号)(以下「免許法施行規則」という。)第六十三条第四項に定める免許教科のうち、その相当するものとする。
第3条 第三条
第三条施行法第二条第一項の表第五号、第七号、第七号の三、第七号の四及び第八号の上欄の旧令による学校の教員は、それぞれ免許法施行規則附則第十七項各号に掲げる旧令による学校の教員とする。2施行法第二条第一項の表第二十号の上欄ロの学校の教員は、免許法施行規則附則第十七項第三号に掲げる学校の教員のうち無線通信に関する科目を置く学校の教員とする。
第3_附2条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第三条この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の別記第一号様式及び第二条の規定による改正前の別記第二号様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第4条 第四条
第四条施行法第二条第一項の表第三号の上欄の文部科学省令で定める者は、次のとおりとする。一大正八年文部省告示第百九十二号により公立私立実業学校教員たることを得る者として指定された者二大正九年文部省令第三十四号附則第五項により指定された学校を卒業した者三大正十四年文部省告示第百七十八号により実業補習学校教員たることを得る者として指定された者四昭和十三年文部省令第十四号による修業年限一年以上の青年学校教員養成所臨時養成科を修了した者
第4_2条 第四条の二
第四条の二施行法第二条第一項の表第二十号の三、第二十号の四及び第二十号の五の上欄の文部科学省令で定める者は、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第五条第四項の規定による船橋当直限定又は機関当直限定をした海技士の免許を受けている者とする。
第9条 第九条
第九条施行法の規定に基づき交付又は授与を行なう場合の普通免許状の様式は、それぞれ別記第一号様式又は別記第二号様式のとおりとする。2施行法の規定に基づき交付又は授与を行なう場合の臨時免許状の様式は、前項の普通免許状の様式を参酌しやくして、都道府県の教育委員会規則で定める。
第10条 第十条
第十条施行法第二条第一項の表の上欄に規定する在職年数の通算に関しては、免許法施行規則第七十条の規定を準用する。