第4:5条 第四条及び第五条
第四条及び第五条削除
第7:9条 第七条から第九条まで
第七条から第九条まで削除
第1条 (旧令による教員免許状を有する者についての特例)
(旧令による教員免許状を有する者についての特例)第一条旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)、旧教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四号)又は旧幼稚園令(大正十五年勅令第七十四号)の規定により授与された次の表の上欄各号に掲げる教員免許状を有する者は、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)(以下「免許法」という。)第五条第一項本文の規定にかかわらず、それぞれその下欄に掲げる教員の免許状を有するものとみなす。番号上欄下欄一国民学校本科教員免許状幼稚園、小学校及び中学校の教諭の二種免許状二国民学校専科教員免許状小学校及び中学校の助教諭の臨時免許状三国民学校初等科教員免許状幼稚園及び小学校の助教諭の臨時免許状四国民学校准教員免許状幼稚園、小学校及び中学校の助教諭の臨時免許状五国民学校初等科准教員免許状幼稚園及び小学校の助教諭の臨時免許状六国民学校養護教員免許状養護教諭の二種免許状七中学校高等女学校教員免許状、高等女学校教員免許状、実業学校教員免許状中学校教諭の二種免許状及び高等学校教諭の一種免許状並びに小学校助教諭の臨時免許状八高等学校高等科教員免許状、高等女学校高等科及び専攻科教員免許状中学校教諭の一種免許状及び高等学校教諭の専修免許状並びに小学校助教諭の臨時免許状九幼稚園教員免許状幼稚園教諭の二種免許状及び小学校助教諭の臨時免許状2前項の表の各号の下欄に掲げる中学校又は高等学校の教員の免許状に関する免許法第四条第五項に掲げる教科については、文部科学省令で定める。3第一項の規定により、同項の表の下欄に掲げる教員の免許状を有するものとみなされた者は、それぞれ当該下欄に掲げる教員の免許状の交付を受けるものとする。4前項の免許状の交付は、免許法第十五条に規定する免許状の再交付とみなす。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和四年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十四条の規定公布の日
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一略二第四条、第六条及び第九条から第十二条までの規定、第十五条中身体障害者福祉法第十九条第四項及び第十九条の二の改正規定、第十七条中児童福祉法第二十条第四項の改正規定、第三十四条の規定並びに附則第二条、第四条、第七条第一項及び第九条の規定並びに附則第十条中厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第六条第五十六号の改正規定昭和六十二年四月一日
第1_附4条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条の規定(教育職員免許法第五条第一項第五号及び第六号の改正規定、同法第十条第一項に一号を加える改正規定、同法第十一条、第十四条、第十四条の二及び第二十三条第二号の改正規定、同法附則第五項の表備考第一号の改正規定並びに同法附則第十八項の改正規定(後段を加える部分を除く。)を除く。)、次条から附則第四条までの規定並びに附則第七条、第八条第二項、第十条、第十一条、第十三条から第十五条まで及び第十七条から第十九条までの規定平成二十一年四月一日
第2条 (従前の規定による学校の卒業者等に対する免許状の授与)
(従前の規定による学校の卒業者等に対する免許状の授与)第二条次の表の上欄各号に掲げる者は、免許法第六条第一項の規定による教育職員検定により、それぞれその下欄に掲げる免許状の授与を受けることができる。番号上欄下欄一旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による師範学校(以下「師範学校」という。)を卒業した者幼稚園、小学校及び中学校の教諭の二種免許状二旧師範教育令による青年師範学校(以下「青年師範学校」という。)を卒業した者中学校教諭の二種免許状並びに小学校及び高等学校の助教諭の臨時免許状三旧青年学校教員養成所令(昭和十年勅令第四十七号)による青年学校教員養成所(以下「青年学校教員養成所」という。)又は旧実業補習学校教員養成所令(大正十年勅令第五百二十一号)による実業補習学校教員養成所を卒業した者(これに相当するものとして文部科学省令で定める者を含む。)中学校教諭の二種免許状並びに小学校及び高等学校の助教諭の臨時免許状四旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による学士の称号を有する者(この表の第十五号の上欄に掲げる者を除く。)小学校助教諭の臨時免許状並びに中学校教諭の二種免許状及び高等学校教諭の一種免許状五旧大学令による学士の称号を有する者で、三年以上下欄に掲げる相当学校の教員(下欄に掲げる各学校の教員に相当するものとして、文部科学省令で定める旧令による学校の教員を含む。第七号の場合においても同様とする。)として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有するもの小学校教諭の二種免許状、中学校教諭の一種免許状及び高等学校教諭の専修免許状六旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校高等科(以下「高等学校高等科」という。)若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校(以下「専門学校」という。)を卒業した者又は旧大学令による大学予科(以下「大学予科」という。)を修了した者(この表の第十五号の上欄に掲げる者を除く。)小学校、中学校及び高等学校の助教諭の臨時免許状七高等学校高等科若しくは専門学校を卒業した者又は大学予科を修了した者で、三年以上下欄に掲げる相当学校の教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有するもの小学校及び中学校の教諭の二種免許状並びに高等学校教諭の一種免許状七の二旧国民学校令による国民学校専科教員免許状を有する者で、専門学校に準ずる各種学校を卒業したもの中学校教諭の二種免許状七の三旧国民学校令による国民学校専科教員免許状を有する者で、五年以上下欄に掲げる相当学校の教員(文部科学省令で定める旧令による学校の教員を含む。)として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有するもの小学校及び中学校の教諭の二種免許状七の四旧国民学校令による国民学校初等科教員免許状を有する者で、五年以上下欄に掲げる相当学校の教員(文部科学省令で定める旧令による学校の教員を含む。)として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有するもの幼稚園及び小学校の教諭の二種免許状八旧教員免許令による中学校高等女学校教員免許状、高等女学校教員免許状、実業学校教員免許状、高等女学校高等科及び専攻科教員免許状又は高等学校高等科教員免許状を有する者又はこの表の第二号、第三号、第十二号若しくは第十五号の上欄に掲げる者で、三年以上小学校の教員(文部科学省令で定める旧令による学校の教員を含む。)として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有するもの小学校教諭の二種免許状九昭和二十二年三月一日から昭和二十三年三月三十一日までの間において文部教官又は地方教官たる旧青年学校令(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校の教員であつた者小学校及び中学校の助教諭の臨時免許状十前条の表又はこの表の上欄の各号の一に該当しない者で、旧大学令による大学、大学予科、高等学校高等科、専門学校又は旧教員養成諸学校官制(昭和二十一年勅令第二百八号)第一条に規定する教員養成諸学校(以下「教員養成諸学校」という。)の教員の経歴を有する者小学校、中学校及び高等学校の助教諭の臨時免許状十一イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八条の規定に基く学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)(以下「学校教育法施行規則」という。)第九十九条第十号の規定に基き、この法律施行の日までに文部大臣の指定した者ロ 文部科学大臣の指定する教員養成機関を修了した者小学校助教諭の臨時免許状十二教員養成諸学校(師範学校及び青年師範学校を除く。)又は旧教員養成諸学校官制第二条に規定する教員養成所を卒業した者中学校教諭の二種免許状及び高等学校教諭の一種免許状並びに小学校助教諭の臨時免許状十三旧学位令(大正九年勅令第二百号)による学位を有する者中学校教諭の二種免許状及び高等学校教諭の一種免許状十四旧教員免許令第二条但書の規定に基く昭和十八年文部省告示第五百号一の定めるところによつて、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校の教員となることのできる者(この表の第二十号の三の上欄に掲げる者を除く。)中学校教諭の二種免許状及び高等学校教諭の一種免許状十五旧教員免許令に基く教員無試験検定に関する指定学校(明治三十六年文部省告示第三十号)公立私立学校卒業者に対し、師範学校、中学校、高等女学校教員無試験検定の取扱を許可したる学校(明治四十四年文部省告示第二百四十二号)又は実業学校教員検定に関する規程により無試験検定を受くることを許可したる学校(大正十二年文部省告示第三十五号)を昭和三十二年三月三十一日までに卒業した者小学校助教諭の臨時免許状、中学校教諭の二種免許状及び高等学校教諭の一種免許状十五の二旧教員免許令に基く高等学校教員規程による無試験検定を受くることを得る者の指定(大正八年文部省告示第二百七十四号)の定めるところによつて指定を受けた者小学校助教諭の臨時免許状、中学校教諭の一種免許状及び高等学校教諭の専修免許状十六前条又は本条の表の上欄の各号の一に該当しない者で、昭和二十二年四月一日現に中等学校教員の職にあつた者中学校助教諭の臨時免許状十七イ 学校教育法施行規則第百一条第四号の規定に基き、この法律施行の日までに文部大臣の指定した者ロ 文部科学大臣の指定する教員養成機関を修了した者中学校助教諭の臨時免許状十八学校教育法施行規則第百三条の四各号の規定により、高等学校教諭仮免許状を有するものとみなされた者中学校教諭の二種免許状及び高等学校教諭の一種免許状十九学校教育法施行規則第百三条の六又は第百三条の七又は第百三条の八第二号の規定により、高等学校助教諭仮免許状を有するものとみなされた者高等学校助教諭の臨時免許状二十イ 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四十条の規定による第一級総合無線通信士(以下「第一級総合無線通信士」という。)又は第一級陸上無線技術士(以下「第一級陸上無線技術士」という。)の資格を有する者ロ 電波法第四十条の規定による第二級総合無線通信士又は第二級陸上無線技術士の資格を有し、二年以上無線通信に関し、実地の経験(文部科学省令で定める学校の教員としての経験を含む。第二十号の二のロ、第二十号の四及び第二十号の五の場合においても同様とする。)を有する者で技術優秀と認められるもの(教員としての経験を要件とする者にあつては良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有するものとする。第二十号の二のロ、第二十号の四及び第二十号の五の場合においても同様とする。)中学校及び高等学校の助教諭の臨時免許状二十の二イ 旧無線電信講習所官制(昭和十七年勅令第二百七十四号)による無線電信講習所、旧通信院官制(昭和十八年勅令第八百三十一号)による官吏練習所又は旧逓信講習所官制(昭和二十年勅令第百三十五号)による高等逓信講習所における修業年限三年の課程を卒業した者ロ 第一級総合無線通信士又は第一級陸上無線技術士の資格を有し、三年以上無線通信に関し、実地の経験を有する者で、技術優秀と認められるもの中学校教諭の二種免許状及び高等学校教諭の一種免許状二十の三船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第五条の規定による三級海技士(航海)(以下「三級海技士(航海)」という。)又は三級海技士(機関)(以下「三級海技士(機関)」という。)の海技免状を有する者(文部科学省令で定める者を除く。)中学校及び高等学校の助教諭の臨時免許状二十の四三級海技士(航海)又は三級海技士(機関)の海技免状を有し、五年以上船舶に関し、実地の経験を有する者(文部科学省令で定める者を除く。)で、技術優秀と認められるもの中学校教諭の二種免許状及び高等学校教諭の一種免許状二十の五旧専門学校令による高等商船学校及び函館水産専門学校の遠洋漁業科(函館高等水産学校の遠洋漁業科を含む。)並びに旧水産講習所官制(明治三十年勅令第四十七号)による第一水産講習所の漁業科(水産講習所の遠洋漁業科及び第一水産講習所の遠洋漁業科を含む。)を卒業した者で、船舶職員及び小型船舶操縦者法第五条の規定による二級海技士(航海)若しくは二級海技士(機関)の海技免状を有し、三年以上船舶に関し、実地の経験を有する者(文部科学省令で定める者を除く。)又は一級海技士(航海)若しくは一級海技士(機関)の海技免状を有する者で、技術優秀と認められるもの中学校教諭の一種免許状及び高等学校教諭の専修免許状二十一イ 学校教育法施行規則第百三条第二号又は第三号の規定により、養護教諭仮免許状を有するものとみなされた者ロ 学校教育法施行規則第百三条第四号の規定
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第3条 第三条
第三条前条の表の第二十二号及び第二十三号の規定により、視覚障害者に関する教育又は聴覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校の教員の免許状の授与を受けた者については、当分の間、免許法第三条第三項の規定にかかわらず、特別支援学校の各部に相当する学校の教員の免許状を有することを要しないものとする。
第6条 第六条
第六条第二条に規定する教育職員検定における学力の検定は、第二条の表の各号の上欄に掲げる学校における成績証明書によつて行わなければならない。
第8条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第14条 (政令への委任)
(政令への委任)第十四条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第20条 (教育職員免許法施行法の一部改正に伴う経過措置)
(教育職員免許法施行法の一部改正に伴う経過措置)第二十条この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の教育職員免許法施行法の規定により授与されている次の表の上欄に掲げる免許状(以下この項において「旧免許状」という。)は、それぞれ同表の下欄に掲げる新免許状とみなし、当該旧免許状を有する者は、この法律の施行の日において、それぞれ当該新免許状の授与を受けたものとみなす。旧免許状新免許状盲学校教諭二種免許状視覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校教諭二種免許状盲学校助教諭臨時免許状視覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校助教諭臨時免許状聾ろう学校教諭二種免許状聴覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校教諭二種免許状聾ろう学校助教諭臨時免許状聴覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校助教諭臨時免許状2前項の規定により新免許状の授与を受けたものとみなされる者については、新免許状に係る特別支援教育科目の最低単位数を修得したものとみなす。3附則第八条第一項及び第二項の規定は、第一項の規定により新免許状の授与を受けたものとみなされる者について準用する。