教育職員免許法

法令番号
昭和24年法律第147号
施行日
2026-04-01
最終改正
2025-06-18
所管
mext
カテゴリ
教育
e-Gov 法令 ID
324AC0000000147
ステータス
active
目次
  1. 1 (この法律の目的)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 (施行期日)
  13. 1_附20 (施行期日)
  14. 1_附21 (施行期日)
  15. 1_附22 (施行期日)
  16. 1_附23 (施行期日)
  17. 1_附24 (施行期日)
  18. 1_附25 (施行期日)
  19. 1_附26 (施行期日)
  20. 1_附27 (施行期日)
  21. 1_附28 (施行期日)
  22. 1_附29 (施行期日)
  23. 1_附3 (施行期日)
  24. 1_附4 (施行期日)
  25. 1_附5 (施行期日)
  26. 1_附6 (施行期日)
  27. 1_附7 (施行期日)
  28. 1_附8 (施行期日)
  29. 1_附9 (施行期日)
  30. 2 (定義)
  31. 2_附2 (教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置)
  32. 2_附3 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
  33. 2_附4 (経過措置)
  34. 2_附5 (教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置)
  35. 2_附6 (義務教育学校の設置のため必要な行為)
  36. 2_附7 (行政庁の行為等に関する経過措置)
  37. 2_附8 (検討)
  38. 3 (免許)
  39. 3_附2 (経過措置)
  40. 3_附3 第三条
  41. 3_附4 第三条
  42. 3_附5 (政令への委任)
  43. 3_附6 (教育職員免許法の一部改正に伴う準備行為)
  44. 3_附7 (罰則に関する経過措置)
  45. 3_附8 (教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置)
  46. 3_2 (免許状を要しない非常勤の講師)
  47. 4 (種類)
  48. 4_附2 第四条
  49. 4_附3 第四条
  50. 4_附4 (教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置)
  51. 4_附5 第四条
  52. 4_附6 (政令への委任)
  53. 4_2 第四条の二
  54. 5 (授与)
  55. 5_附2 第五条
  56. 5_附3 (教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置)
  57. 5_附4 (教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置)
  58. 5_2 (免許状の授与の手続等)
  59. 6 (教育職員検定)
  60. 6_附2 第六条
  61. 6_附3 第六条
  62. 6_附4 第六条
  63. 7 (証明書の発行)
  64. 7_附2 (不服申立てに係る経過措置)
  65. 7_附3 第七条
  66. 7_附4 (罰則に関する経過措置)
  67. 7_附5 第七条
  68. 7_附6 (検討)
  69. 8 (授与の場合の原簿記入等)
  70. 8_附2 (罰則に関する経過措置)
  71. 8_附3 第八条
  72. 8_附4 (その他の経過措置の政令への委任)
  73. 8_附5 第八条
  74. 8_附6 (政令への委任)
  75. 9 (効力)
  76. 9_附2 第九条
  77. 9_2 (二種免許状を有する者の一種免許状の取得に係る努力義務)
  78. 10 (失効)
  79. 10_附2 (罰則に関する経過措置)
  80. 11 (取上げ)
  81. 11_附2 (教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置)
  82. 12 (聴聞の方法の特例)
  83. 12_附2 (罰則に関する経過措置)
  84. 12_附3 (教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
  85. 13 (失効等の場合の公告等)
  86. 13_附2 (政令への委任)
  87. 13_附3 (罰則に関する経過措置)
  88. 14 (通知)
  89. 14_附2 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
  90. 14_附3 (政令への委任)
  91. 14_2 (報告)
  92. 15 (書換又は再交付)
  93. 15_附2 (政令への委任)
  94. 16 (免許状授与の特例)
  95. 16_附2 (政令への委任)
  96. 16_2 (特定免許状失効者等に係る免許状の再授与)
  97. 16_3 (中学校又は高等学校の教諭の免許状に関する特例)
  98. 16_4 第十六条の四
  99. 16_5 第十六条の五
  100. 17 (特別支援学校の教諭等の免許状に関する特例)
  101. 17_2 第十七条の二
  102. 17_3 第十七条の三
  103. 18 (外国において授与された免許状を有する者等の特例)
  104. 19 第十九条
  105. 20 (その他の事項)
  106. 20_附2 (罰則に関する経過措置)
  107. 21 第二十一条
  108. 21_附2 (政令への委任)
  109. 22 第二十二条
  110. 23 第二十三条
  111. 31 (罰則の適用に関する経過措置)
  112. 42 (処分、手続等に関する経過措置)
  113. 43 (罰則に関する経過措置)
  114. 44 (経過措置の政令への委任)
  115. 48 (政令への委任)
  116. 159 (国等の事務)
  117. 161 (不服申立てに関する経過措置)
  118. 162 (手数料に関する経過措置)
  119. 163 (罰則に関する経過措置)
  120. 164 (その他の経過措置の政令への委任)
  121. 250 (検討)
  122. 251 第二百五十一条

第1条 (この法律の目的)

(この法律の目的)第一条この法律は、教育職員の免許に関する基準を定め、教育職員の資質の保持と向上を図ることを目的とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第五条第三項、第六条第二項及び第九条第二項の改正規定、第十六条の四の次に一条を加える改正規定、附則の改正規定、別表の改正規定(別表第三備考第八号の改正規定を除く。)並びに附則第三条の規定は、平成十四年七月一日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第四条、第六十八条の二及び第六十九条の二の改正規定並びに附則第三条、第六条、第七条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第八条第一項第一号中「第六十八条の二第三項第二号」を「第六十八条の二第四項第二号」に改める改正規定に限る。)、第九条及び第十条の規定は、平成十七年十月一日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十六条の規定、附則第三十一条の規定及び附則第三十二条の規定公布の日

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条から第十四条まで及び附則第五十条の規定平成二十年四月一日

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条の規定(教育職員免許法附則第五項の表備考第一号の改正規定及び同法附則第十八項の改正規定(後段を加える部分を除く。)に限る。)公布の日二第一条の規定(教育職員免許法第五条第一項第五号及び第六号の改正規定、同法第十条第一項に一号を加える改正規定、同法第十一条、第十四条、第十四条の二及び第二十三条第二号の改正規定、同法附則第五項の表備考第一号の改正規定並びに同法附則第十八項の改正規定(後段を加える部分を除く。)を除く。)、次条から附則第四条までの規定並びに附則第七条、第八条第二項、第十条、第十一条、第十三条から第十五条まで及び第十七条から第十九条までの規定平成二十一年四月一日

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条及び第二十条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条の規定(教育職員免許法第四条の改正規定及び同法附則第十七項の改正規定(同項を附則第十六項とする部分を除く。)に限る。)並びに次条並びに附則第三条、第十二条及び第十六条の規定公布の日二第二条の規定(教育職員免許法第九条の三の改正規定(同条中第六項を第七項とし、第五項の次に一項を加える部分に限る。)、同法第十六条の二の改正規定、同法附則第九項の表備考第一号の改正規定(「別表第三備考第六号」の下に「及び第十一号」を加える部分に限る。)、同法附則第十八項の表備考第一号の改正規定(「及び別表第三備考第六号」を「並びに別表第三備考第六号及び第十一号」に改める部分に限る。)及び同法別表第三備考の改正規定に限る。)及び第四条の規定並びに附則第七条から第十一条までの規定平成三十年四月一日三第二条の規定(前二号に掲げる改正規定及び教育職員免許法第九条の三第四項の改正規定を除く。)及び第五条の規定並びに附則第五条、第六条及び第十五条の規定平成三十一年四月一日

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第二条、第四条、第九条及び第十二条の規定並びに附則第五条及び第六条(第一号に掲げる改正規定を除く。)の規定平成三十二年四月一日

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定公布の日二第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定公布の日から起算して六月を経過した日

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和四年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十四条の規定公布の日

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律附則第五条の改正規定(同条第一項中「、主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭」を削る部分を除く。)に限る。)及び第三条(教育職員免許法附則第十八項の改正規定に限る。)の規定並びに次条及び附則第八条の規定公布の日

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第二十一条の規定公布の日

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和八年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一略二第四条、第六条及び第九条から第十二条までの規定、第十五条中身体障害者福祉法第十九条第四項及び第十九条の二の改正規定、第十七条中児童福祉法第二十条第四項の改正規定、第三十四条の規定並びに附則第二条、第四条、第七条第一項及び第九条の規定並びに附則第十条中厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第六条第五十六号の改正規定昭和六十二年四月一日

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第百四十六条の改正規定、第百五十一条の次に一条を加える改正規定及び附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第2条 (定義)

(定義)第二条この法律において「教育職員」とは、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(第三項において「第一条学校」という。)並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。以下同じ。)の主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。以下同じ。)、指導教諭、主務教諭(幼保連携型認定こども園の主務養護教諭及び主務栄養教諭を含む。以下同じ。)、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師(以下「教員」という。)をいう。2この法律で「免許管理者」とは、免許状を有する者が教育職員及び文部科学省令で定める教育の職にある者である場合にあつてはその者の勤務地の都道府県の教育委員会、これらの者以外の者である場合にあつてはその者の住所地の都道府県の教育委員会をいう。3この法律において「所轄庁」とは、大学附置の国立学校(国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。以下この項において同じ。)が設置する学校をいう。以下同じ。)又は公立学校(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下単に「公立大学法人」という。)を含む。)が設置する学校をいう。以下同じ。)の教員にあつてはその大学の学長、大学附置の学校以外の公立学校(第一条学校に限る。)の教員にあつてはその学校を所管する教育委員会、大学附置の学校以外の公立学校(幼保連携型認定こども園に限る。)の教員にあつてはその学校を所管する地方公共団体の長、私立学校(国及び地方公共団体(公立大学法人を含む。)以外の者が設置する学校をいう。以下同じ。)の教員にあつては都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この項において「指定都市等」という。)の区域内の幼保連携型認定こども園の教員にあつては、当該指定都市等の長)をいう。4この法律で「自立教科等」とは、理療(あん摩、マツサージ、指圧等に関する基礎的な知識技能の修得を目標とした教科をいう。)、理学療法、理容その他の職業についての知識技能の修得に関する教科及び学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能の修得を目的とする教育に係る活動(以下「自立活動」という。)をいう。5この法律で「特別支援教育領域」とは、学校教育法第七十二条に規定する視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)に関するいずれかの教育の領域をいう。

第2_附2条 (教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置)

(教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置)第二条第四条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の教育職員免許法(以下この条において「旧法」という。)第七条第一項の規定による私立学校の教員に係る証明書の発行の請求をしている者の人物、実務及び身体に関する証明書の発行については、なお従前の例による。2前項の規定により発行された証明書及び第四条の規定の施行前に旧法第七条第一項の規定により発行された私立学校の教員に係る人物、実務及び身体に関する証明書は、第四条の規定による改正後の教育職員免許法第七条第二項に規定する私立学校を設置する学校法人の理事長が発行した同項の証明書とみなす。

第2_附3条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第2_附4条 (経過措置)

(経過措置)第二条改正後の教育職員免許法(以下「新法」という。)第五条第一項第六号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新法第十一条第一項又は第二項の規定により免許状取上げの処分を受けた者について適用し、施行日前に改正前の教育職員免許法(以下「旧法」という。)第十一条に規定する免許状取上げの処分を受けた者及び施行日前に旧法第十一条ただし書に規定する処分を受けたことにより施行日以後に附則第四条又は第六条の規定により免許状取上げの処分を受けた者については、なお従前の例による。

第2_附5条 (教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置)

(教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の教育職員免許法(次条において「新法」という。)第十条第一項第三号の規定は、この法律の施行の日以後に同号に規定する処分を受けた者について適用する。

第2_附6条 (義務教育学校の設置のため必要な行為)

(義務教育学校の設置のため必要な行為)第二条義務教育学校の設置のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

第2_附7条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

(行政庁の行為等に関する経過措置)第二条この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

第2_附8条 (検討)

(検討)第二条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第3条 (免許)

(免許)第三条教育職員は、この法律により授与する各相当の免許状を有する者でなければならない。2前項の規定にかかわらず、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭及び主務教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主務教諭を除く。)については各相当学校の教諭の免許状を有する者を、養護をつかさどる主幹教諭及び主務教諭については養護教諭の免許状を有する者を、栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭及び主務教諭については栄養教諭の免許状を有する者を、講師については各相当学校の教員の相当免許状を有する者を、それぞれ充てるものとする。3特別支援学校の教員(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭及び主務教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭並びに特別支援学校において自立教科等の教授を担任する教員を除く。)については、第一項の規定にかかわらず、特別支援学校の教員の免許状のほか、特別支援学校の各部に相当する学校の教員の免許状を有する者でなければならない。4義務教育学校の教員(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭及び主務教諭、養護教諭、養護助教諭並びに栄養教諭を除く。)については、第一項の規定にかかわらず、小学校の教員の免許状及び中学校の教員の免許状を有する者でなければならない。5中等教育学校の教員(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭及び主務教諭、養護教諭、養護助教諭並びに栄養教諭を除く。)については、第一項の規定にかかわらず、中学校の教員の免許状及び高等学校の教員の免許状を有する者でなければならない。6幼保連携型認定こども園の教員の免許については、第一項の規定にかかわらず、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の定めるところによる。

第3_附2条 (経過措置)

(経過措置)第三条民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。一から二十五まで略

第3_附3条 第三条

第三条第九条第二項の改正規定の施行の際現に旧法第五条第二項の規定により特別免許状の授与を受けている者の当該特別免許状の有効期間については、新法第九条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第3_附4条 第三条

第三条新法第十一条第二項の規定は、この法律の施行の日以後に同項第一号に規定する事由により解雇され、又は同項第二号に規定する事由により免職の処分を受けた者について適用する。

第3_附5条 (政令への委任)

(政令への委任)第三条前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第3_附6条 (教育職員免許法の一部改正に伴う準備行為)

(教育職員免許法の一部改正に伴う準備行為)第三条文部科学大臣は、第二条の規定による改正後の教育職員免許法(以下「新免許法」という。)別表第一備考第一号(新免許法附則第九項の表備考第一号及び第十七項の表備考第一号において準用する場合を含む。)の文部科学省令(新免許法別表第二から別表第八までに係るものを含む。)を定めようとするときは、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前においても、新免許法第十六条の三第四項の政令で定める審議会等の意見を聴くことができる。

第3_附7条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3_附8条 (教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置)

(教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置)第三条この法律の施行の際現に効力を有する普通免許状及び特別免許状であって、第二条の規定による改正前の教育職員免許法第九条第一項及び第二項の規定により有効期間が定められたものについては、この法律の施行の日(附則第十二条において「施行日」という。)以後は、有効期間の定めがないものとする。

第3_2条 (免許状を要しない非常勤の講師)

(免許状を要しない非常勤の講師)第三条の二次に掲げる事項の教授又は実習を担任する非常勤の講師については、前条の規定にかかわらず、各相当学校の教員の相当免許状を有しない者を充てることができる。一小学校における次条第六項第一号に掲げる教科の領域の一部に係る事項二中学校における次条第五項第一号に掲げる教科及び第十六条の三第一項の文部科学省令で定める教科の領域の一部に係る事項三義務教育学校における前二号に掲げる事項四高等学校における次条第五項第二号に掲げる教科及び第十六条の三第一項の文部科学省令で定める教科の領域の一部に係る事項五中等教育学校における第二号及び前号に掲げる事項六特別支援学校(幼稚部を除く。)における第一号、第二号及び第四号に掲げる事項並びに自立教科等の領域の一部に係る事項七教科に関する事項で文部科学省令で定めるもの2前項の場合において、非常勤の講師に任命し、又は雇用しようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、その旨を第五条第六項に規定する授与権者に届け出なければならない。

第4条 (種類)

(種類)第四条免許状は、普通免許状、特別免許状及び臨時免許状とする。2普通免許状は、学校(義務教育学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園を除く。)の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、一種免許状及び二種免許状(高等学校教諭の免許状にあつては、専修免許状及び一種免許状)に区分する。3特別免許状は、学校(幼稚園、義務教育学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園を除く。)の種類ごとの教諭の免許状とする。4臨時免許状は、学校(義務教育学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園を除く。)の種類ごとの助教諭の免許状及び養護助教諭の免許状とする。5中学校及び高等学校の教員の普通免許状及び臨時免許状は、次に掲げる各教科について授与するものとする。一中学校の教員にあつては、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、保健、技術、家庭、職業(職業指導及び職業実習(農業、工業、商業、水産及び商船のうちいずれか一以上の実習とする。以下同じ。)を含む。)、職業指導、職業実習、外国語(英語、ドイツ語、フランス語その他の各外国語に分ける。)及び宗教二高等学校の教員にあつては、国語、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、工芸、書道、保健体育、保健、看護、看護実習、家庭、家庭実習、情報、情報実習、農業、農業実習、工業、工業実習、商業、商業実習、水産、水産実習、福祉、福祉実習、商船、商船実習、職業指導、外国語(英語、ドイツ語、フランス語その他の各外国語に分ける。)及び宗教6小学校教諭、中学校教諭及び高等学校教諭の特別免許状は、次に掲げる教科又は事項について授与するものとする。一小学校教諭にあつては、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語(英語、ドイツ語、フランス語その他の各外国語に分ける。)二中学校教諭にあつては、前項第一号に掲げる各教科及び第十六条の三第一項の文部科学省令で定める教科三高等学校教諭にあつては、前項第二号に掲げる各教科及びこれらの教科の領域の一部に係る事項で第十六条の四第一項の文部科学省令で定めるもの並びに第十六条の三第一項の文部科学省令で定める教科

第4_附2条 第四条

第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_附3条 第四条

第四条新法第十条第一項第二号の規定は、施行日以後に同号に規定する処分を受けた者について適用し、施行日前に旧法第十一条ただし書に規定する処分を受けた者については、なお従前の例による。

第4_附4条 (教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置)

(教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置)第四条この法律の施行前に国立の学校の教員であって、第七条の規定による改正前の教育職員免許法第十条第一項第二号に該当することにより免許状がその効力を失った者に対する同法第五条第一項第五号及び第十条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。

第4_附5条 第四条

第四条新免許法別表第一備考第五号イの規定による課程の認定(新免許法別表第二及び別表第二の二に係るものを含む。)、新免許法別表第一備考第三号の規定による教員養成機関の指定、新免許法第五条第一項の規定による養護教諭養成機関の指定及び新免許法別表第二の二備考第二号の規定による教員養成機関の指定並びにこれらに関し必要な手続(前条に規定するものを除く。)その他の行為は、新免許法の規定の例により、第三号施行日前においても行うことができる。この場合において、当該認定及び指定は、第三号施行日にその効力を生ずるものとする。

第4_附6条 (政令への委任)

(政令への委任)第四条前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第4_2条 第四条の二

第四条の二特別支援学校の教員の普通免許状及び臨時免許状は、一又は二以上の特別支援教育領域について授与するものとする。2特別支援学校において専ら自立教科等の教授を担任する教員の普通免許状及び臨時免許状は、前条第二項の規定にかかわらず、文部科学省令で定めるところにより、障害の種類に応じて文部科学省令で定める自立教科等について授与するものとする。3特別支援学校教諭の特別免許状は、前項の文部科学省令で定める自立教科等について授与するものとする。

第5条 (授与)

(授与)第五条普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。一十八歳未満の者二高等学校を卒業しない者(通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを修了しない者を含む。)。ただし、文部科学大臣において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると認めた者を除く。三拘禁刑以上の刑に処せられた者四第十条第一項第二号又は第三号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から三年を経過しない者五第十一条第一項から第三項までの規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者六日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者2特別免許状は、教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、前項各号のいずれかに該当する者には、授与しない。3前項の教育職員検定は、次の各号のいずれにも該当する者について、教育職員に任命し、又は雇用しようとする者が、学校教育の効果的な実施に特に必要があると認める場合において行う推薦に基づいて行うものとする。一担当する教科に関する専門的な知識経験又は技能を有する者二社会的信望があり、かつ、教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を持つている者4第六項に規定する授与権者は、第二項の教育職員検定において合格の決定をしようとするときは、学校教育に関し学識経験を有する者その他の文部科学省令で定める者の意見を聴かなければならない。5臨時免許状は、普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、第一項各号のいずれにも該当しない者で教育職員検定に合格したものに授与する。ただし、高等学校助教諭の臨時免許状は、次の各号のいずれかに該当する者以外の者には授与しない。一短期大学士の学位(学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものを除く。)又は同条第六項に規定する文部科学大臣の定める学位を含む。)又は準学士の称号を有する者二文部科学大臣が前号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者6免許状は、都道府県の教育委員会(以下「授与権者」という。)が授与する。

第5_附2条 第五条

第五条新法第十条第二項の規定は、施行日以後に免許状が失効した者について適用し、施行日前に免許状が失効した者については、なお従前の例による。

第5_附3条 (教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置)

(教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置)第五条この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の教育職員免許法(以下「旧免許法」という。)の規定により授与されている次の表の上欄に掲げる免許状(以下この項及び附則第七条において「旧免許状」という。)は、それぞれ同表の下欄に掲げる第二条の規定による改正後の教育職員免許法(以下「新免許法」という。)の規定による免許状(以下「新免許状」という。)とみなし、当該旧免許状を有する者は、この法律の施行の日において、それぞれ当該新免許状の授与を受けたものとみなす。旧免許状新免許状盲学校教諭専修免許状視覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校教諭専修免許状盲学校教諭一種免許状視覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校教諭一種免許状盲学校教諭二種免許状視覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校教諭二種免許状盲学校助教諭臨時免許状視覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校助教諭臨時免許状聾ろう学校教諭専修免許状聴覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校教諭専修免許状聾ろう学校教諭一種免許状聴覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校教諭一種免許状聾ろう学校教諭二種免許状聴覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校教諭二種免許状聾ろう学校助教諭臨時免許状聴覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校助教諭臨時免許状養護学校教諭専修免許状知的障害者、肢体不自由者及び病弱者(身体虚弱者を含む。以下この表において同じ。)に関する教育の領域を定めた特別支援学校教諭専修免許状養護学校教諭一種免許状知的障害者、肢体不自由者及び病弱者に関する教育の領域を定めた特別支援学校教諭一種免許状養護学校教諭二種免許状知的障害者、肢体不自由者及び病弱者に関する教育の領域を定めた特別支援学校教諭二種免許状養護学校助教諭臨時免許状知的障害者、肢体不自由者及び病弱者に関する教育の領域を定めた特別支援学校助教諭臨時免許状2前項の規定により新免許状の授与を受けたものとみなされる者については、新免許状に係る新免許法別表第一の第三欄に定める特別支援教育に関する科目(以下「特別支援教育科目」という。)の最低単位数を修得したものとみなす。

第5_附4条 (教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置)

(教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置)第五条附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に大学又は第二条の規定による改正前の教育職員免許法(以下「旧免許法」という。)別表第一備考第三号の規定により文部科学大臣の指定を受けている教員養成機関、旧免許法第五条第一項の規定により文部科学大臣の指定を受けている養護教諭養成機関若しくは旧免許法別表第二の二備考第二号の規定により文部科学大臣の指定を受けている教員養成機関に在学している者についての免許状の授与の所要資格については、第三号施行日以後においても当該者がこれらを卒業するまでは、新免許法別表第一、別表第二及び別表第二の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第5_2条 (免許状の授与の手続等)

(免許状の授与の手続等)第五条の二免許状の授与を受けようとする者は、申請書に授与権者が定める書類を添えて、授与権者に申し出るものとする。2特別支援学校の教員の免許状の授与に当たつては、当該免許状の授与を受けようとする者の別表第一の第三欄に定める特別支援教育に関する科目(次項において「特別支援教育科目」という。)の修得の状況又は教育職員検定の結果に応じて、文部科学省令で定めるところにより、一又は二以上の特別支援教育領域を定めるものとする。3特別支援学校の教員の免許状の授与を受けた者が、その授与を受けた後、当該免許状に定められている特別支援教育領域以外の特別支援教育領域(以下「新教育領域」という。)に関して特別支援教育科目を修得し、申請書に当該免許状を授与した授与権者が定める書類を添えて当該授与権者にその旨を申し出た場合、又は当該授与権者が行う教育職員検定に合格した場合には、当該授与権者は、前項に規定する文部科学省令で定めるところにより、当該免許状に当該新教育領域を追加して定めるものとする。

第6条 (教育職員検定)

(教育職員検定)第六条教育職員検定は、受検者の人物、学力、実務及び身体について、授与権者が行う。2学力及び実務の検定は、第五条第二項及び第五項、前条第三項並びに第十八条の場合を除くほか、別表第三又は別表第五から別表第八までに定めるところによつて行わなければならない。3一以上の教科についての教諭の免許状を有する者に他の教科についての教諭の免許状を授与するため行う教育職員検定は、第一項の規定にかかわらず、受検者の人物、学力及び身体について行う。この場合における学力の検定は、前項の規定にかかわらず、別表第四の定めるところによつて行わなければならない。

第6_附2条 第六条

第六条新法第十一条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する事由により解雇された者について適用し、施行日前に同項に規定する事由により解雇された者については、なお従前の例による。

第6_附3条 第六条

第六条この法律の施行の際現に旧免許法第十七条第二項の規定により授与されている同条第一項に規定する盲学校、聾ろう学校又は養護学校の特殊の教科の教授を担任する教員の普通免許状又は臨時免許状(以下この項において「特殊教科免許状」という。)は、文部科学省令で定めるところにより、新免許法第十七条の規定により授与される新免許法第四条の二第二項に規定する特別支援学校の自立教科等の教授を担任する教員の普通免許状又は臨時免許状(以下この項において「自立教科等免許状」という。)とみなし、当該特殊教科免許状を有する者は、この法律の施行の日において、当該自立教科等免許状の授与を受けたものとみなす。2この法律の施行の際現に旧免許法第五条第二項の規定により授与されている旧免許法第四条第七項に規定する盲学校、聾ろう学校又は養護学校の特殊の教科の教授を担任する教員の特別免許状(以下この項において「特殊教科特別免許状」という。)は、文部科学省令で定めるところにより、教育職員免許法第五条第二項の規定により授与される新免許法第四条の二第三項に規定する特別支援学校の自立教科等の教授を担任する教員の特別免許状(以下この項において「自立教科等特別免許状」という。)とみなし、当該特殊教科特別免許状を有する者は、この法律の施行の日において、当該自立教科等特別免許状の授与を受けたものとみなす。

第6_附4条 第六条

第六条第三号施行日前に大学又は旧免許法別表第一備考第三号の規定により文部科学大臣が指定した教員養成機関、旧免許法第五条第一項の規定により文部科学大臣が指定した養護教諭養成機関若しくは旧免許法別表第二の二備考第二号の規定により文部科学大臣が指定した教員養成機関に在学した者で、これらを卒業するまでに旧免許法別表第一、別表第二又は別表第二の二に規定するそれぞれの普通免許状に係る所要資格を得たもの(前条の規定によりなお従前の例によることとされる免許状の授与の所要資格を得た者を含む。)は、新免許法別表第一、別表第二又は別表第二の二に規定する当該普通免許状に係る所要資格を得たものとみなす。

第7条 (証明書の発行)

(証明書の発行)第七条大学(文部科学大臣の指定する教員養成機関、並びに文部科学大臣の認定する講習及び通信教育の開設者を含む。)は、免許状の授与、新教育領域の追加の定め(第五条の二第三項の規定による新教育領域の追加の定めをいう。)又は教育職員検定を受けようとする者から請求があつたときは、その者の学力に関する証明書を発行しなければならない。2国立学校又は公立学校の教員にあつては所轄庁、私立学校の教員にあつてはその私立学校を設置する学校法人等(学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。以下同じ。)又は社会福祉法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の理事長は、教育職員検定を受けようとする者から請求があつたときは、その者の人物、実務及び身体に関する証明書を発行しなければならない。3所轄庁が前項の規定による証明書を発行する場合において、所轄庁が大学の学長で、その証明書の発行を請求した者が大学附置の国立学校又は公立学校の教員であるときは、当該所轄庁は、その学校の校長(幼稚園及び幼保連携型認定こども園の園長を含む。)の意見を聞かなければならない。4第一項及び第二項の証明書の様式その他必要な事項は、文部科学省令で定める。

第7_附2条 (不服申立てに係る経過措置)

(不服申立てに係る経過措置)第七条第四条の規定の施行前にされた同条の規定による改正前の教育職員免許法第七条第一項の規定による都道府県知事の証明書の発行に関する事務に係る処分又はその不作為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にされた同項の規定による都道府県知事の証明書の発行に関する事務に係る処分又はその不作為についての行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てについては、なお従前の例による。

第7_附3条 第七条

第七条新法第十一条第三項の規定は、施行日以後に同条第一項又は第二項の規定により免許状取上げの処分を行った場合について適用する。

第7_附4条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第七条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第7_附5条 第七条

第七条この法律の施行の際現に旧免許法別表第一の備考第五号イに規定する認定課程を有する大学又は同表の備考第三号の規定により文部科学大臣の指定を受けている教員養成機関に在学している者で、当該大学又は教員養成機関を卒業するまでに、当該大学の認定課程又は教員養成機関において附則第五条第一項の表の上欄に掲げる旧免許状の授与を受けるために必要とされた旧免許法別表第一の第三欄に定める特殊教育に関する科目の最低単位数を修得したものは、それぞれ同項の表の下欄に掲げる新免許状の授与を受けるために必要とされる特別支援教育科目の最低単位数を修得したものとみなす。

第7_附6条 (検討)

(検討)第七条政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

第8条 (授与の場合の原簿記入等)

(授与の場合の原簿記入等)第八条授与権者は、免許状を授与したときは、免許状の種類、その者の氏名及び本籍地、授与の日その他文部科学省令で定める事項を原簿に記入しなければならない。2前項の原簿は、その免許状を授与した授与権者において作製し、保存しなければならない。3第五条の二第三項の規定により免許状に新教育領域を追加して定めた授与権者は、その旨を第一項の原簿に記入しなければならない。

第8_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第八条この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第8_附3条 第八条

第八条この法律の施行前に旧法第十一条の規定により免許状取上げの処分を受けた者については、新法第十一条第四項の規定は適用しない。

第8_附4条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第8_附5条 第八条

第八条附則第五条第一項の規定により新免許状の授与を受けたものとみなされる者が新免許法別表第七の規定により同表の第一欄に掲げる専修免許状又は一種免許状の授与を受けようとする場合における同表の第三欄に定める最低在職年数の算定については、文部科学省令で定めるところにより、旧免許法別表第七の第三欄に定める各相当の学校の教員として在職した年数を特別支援学校の教員として在職した年数に通算することができる。2附則第五条第一項の規定により新免許状の授与を受けたものとみなされる者が新免許法別表第七の規定により同表の第一欄に掲げる専修免許状又は一種免許状の授与を受けようとする場合における同表の第四欄に定める最低単位数の算定については、文部科学省令で定めるところにより、当該者が旧免許法別表第七の第一欄に掲げる専修免許状又は一種免許状の授与を受けるために大学において修得した単位数を新免許法別表第七の第一欄に掲げる専修免許状又は一種免許状の授与を受けるために必要な単位数に合算することができる。3幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の普通免許状を受けている者が新免許法別表第七の規定により同表の第一欄に掲げる二種免許状の授与を受けようとする場合における同表の第四欄に定める最低単位数の算定については、文部科学省令で定めるところにより、当該者が旧免許法別表第七の第一欄に掲げる二種免許状の授与を受けるために大学において修得した単位数を新免許法別表第七の第一欄に掲げる二種免許状の授与を受けるために必要な単位数に合算することができる。

第8_附6条 (政令への委任)

(政令への委任)第八条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第9条 (効力)

(効力)第九条普通免許状は、全ての都道府県(中学校及び高等学校の教員の宗教の教科についての免許状にあつては、国立学校又は公立学校の場合を除く。以下この条において同じ。)において効力を有する。2特別免許状は、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。3臨時免許状は、その免許状を授与したときから三年間、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。

第9_附2条 第九条

第九条この法律(附則第一条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第9_2条 (二種免許状を有する者の一種免許状の取得に係る努力義務)

(二種免許状を有する者の一種免許状の取得に係る努力義務)第九条の二教育職員で、その有する相当の免許状(主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭及び主務教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主務教諭を除く。)についてはその有する相当学校の教諭の免許状、養護をつかさどる主幹教諭及び主務教諭についてはその有する養護教諭の免許状、栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭及び主務教諭についてはその有する栄養教諭の免許状、講師についてはその有する相当学校の教員の相当免許状)が二種免許状であるものは、相当の一種免許状の授与を受けるように努めなければならない。

第10条 (失効)

(失効)第十条免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許状はその効力を失う。一第五条第一項第三号又は第六号に該当するに至つたとき。二公立学校の教員であつて懲戒免職の処分を受けたとき。三公立学校の教員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条の二第一項各号に掲げる者に該当する者を除く。)であつて同法第二十八条第一項第一号又は第三号に該当するとして分限免職の処分を受けたとき。2前項の規定により免許状が失効した者は、速やかに、その免許状を免許管理者に返納しなければならない。

第10_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第11条 (取上げ)

(取上げ)第十一条国立学校、公立学校(公立大学法人が設置するものに限る。次項第一号において同じ。)又は私立学校の教員が、前条第一項第二号に規定する者の場合における懲戒免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。2免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。一国立学校、公立学校又は私立学校の教員(地方公務員法第二十九条の二第一項各号に掲げる者に相当する者を含む。)であつて、前条第一項第三号に規定する者の場合における同法第二十八条第一項第一号又は第三号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるとき。二地方公務員法第二十九条の二第一項各号に掲げる者に該当する公立学校の教員であつて、前条第一項第三号に規定する者の場合における同法第二十八条第一項第一号又は第三号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により免職の処分を受けたと認められるとき。3免許状を有する者(教育職員以外の者に限る。)が、法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があつて、その情状が重いと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げることができる。4前三項の規定により免許状取上げの処分を行つたときは、免許管理者は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。この場合において、当該免許状は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。5前条第二項の規定は、前項の規定により免許状が失効した者について準用する。

第11_附2条 (教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置)

(教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置)第十一条前条の規定による改正後の教育職員免許法別表第一備考第二号に規定する学校教育法第百四条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位には、旧学校教育法第百四条第一項に規定する文部科学大臣の定める学位を含むものとする。

第12条 (聴聞の方法の特例)

(聴聞の方法の特例)第十二条免許管理者は、前条の規定による免許状取上げの処分に係る聴聞を行おうとするときは、聴聞の期日の三十日前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をしなければならない。2前項の聴聞の期日における審理は、当該聴聞の当事者から請求があつたときは、公開により行わなければならない。3第一項の聴聞に際しては、利害関係人(同項の聴聞の参加人を除く。)は、当該聴聞の主宰者に対し、当該聴聞の期日までに証拠書類又は証拠物を提出することができる。4第一項の聴聞の主宰者は、当該聴聞の期日における証人の出席について、当該聴聞の当事者から請求があつたときは、これを認めなければならない。

第12_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十二条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第12_附3条 (教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

(教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)第十二条前条の規定による改正前の教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律(以下この項において「旧平成十九年改正法」という。)附則第二条第五項(旧平成十九年改正法附則第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により施行日前に失効した普通免許状及び特別免許状(旧平成十九年改正法附則第十八条の規定により読み替えて適用する旧平成十九年改正法附則第二条第一項に規定する特例特別免許状を含む。)の返納については、なお従前の例による。2施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第13条 (失効等の場合の公告等)

(失効等の場合の公告等)第十三条免許管理者は、この章の規定により免許状が失効したとき、又は免許状取上げの処分を行つたときは、その免許状の種類及び失効又は取上げの事由並びにその者の氏名及び本籍地を官報に公告するとともに、その旨をその者の所轄庁及びその免許状を授与した授与権者に通知しなければならない。2この章の規定により免許状が失効し、若しくは免許状取上げの処分を行い、又はその旨の通知を受けたときは、その免許状を授与した授与権者は、この旨を第八条第一項の原簿に記入しなければならない。

第13_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第十三条附則第二条及び第十条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。

第13_附3条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第14条 (通知)

(通知)第十四条所轄庁(免許管理者を除く。)は、教育職員が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、速やかにその旨を免許管理者に通知しなければならない。一第五条第一項第三号又は第六号に該当するとき。二第十条第一項第二号又は第三号に該当するとき(懲戒免職又は分限免職の処分を行つた者が免許管理者である場合を除く。)。三第十一条第一項又は第二項に該当する事実があると思料するとき(同項第二号に規定する免職の処分を行つた者が免許管理者である場合を除く。)。

第14_附2条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

第14_附3条 (政令への委任)

(政令への委任)第十四条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第14_2条 (報告)

(報告)第十四条の二学校法人等は、その設置する私立学校の教員について、第五条第一項第三号若しくは第六号に該当すると認めたとき、又は当該教員を解雇した場合において、当該解雇の事由が第十一条第一項若しくは第二項第一号に定める事由に該当すると思料するときは、速やかにその旨を所轄庁に報告しなければならない。

第15条 (書換又は再交付)

(書換又は再交付)第十五条免許状を有する者がその氏名又は本籍地を変更し、又は免許状を破損し、若しくは紛失したときは、その事由をしるして、免許状の書換又は再交付をその免許状を授与した授与権者に願い出ることができる。

第15_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第16条 (免許状授与の特例)

(免許状授与の特例)第十六条普通免許状は、第五条第一項の規定によるほか、普通免許状の種類に応じて文部科学大臣又は文部科学大臣が委嘱する大学の行う試験(以下「教員資格認定試験」という。)に合格した者で同項各号に該当しないものに授与する。2文部科学大臣は、教員資格認定試験(文部科学大臣が行うものに限る。)の実施に関する事務を独立行政法人教職員支援機構(別表第三備考第十一号において「機構」という。)に行わせるものとする。3教員資格認定試験の受験資格、実施の方法その他試験に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

第16_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第十六条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第16_2条 (特定免許状失効者等に係る免許状の再授与)

(特定免許状失効者等に係る免許状の再授与)第十六条の二教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)第二条第六項に規定する特定免許状失効者等(第五条第一項各号のいずれかに該当する者を除く。)の免許状の再授与については、この法律に定めるもののほか、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の定めるところによる。

第16_3条 (中学校又は高等学校の教諭の免許状に関する特例)

(中学校又は高等学校の教諭の免許状に関する特例)第十六条の三中学校教諭又は高等学校教諭の普通免許状は、それぞれ第四条第五項第一号又は第二号に掲げる教科のほか、これらの学校における教育内容の変化並びに生徒の進路及び特性その他の事情を考慮して文部科学省令で定める教科について授与することができる。2前項の免許状は、第五条第一項本文の規定によるほか、その免許状に係る教員資格認定試験に合格した者又は文部科学省令で定める資格を有する者に授与する。3前二項の文部科学省令を定めるに当たつては、文部科学大臣は、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。別表第一備考第一号の二及び第五号イにおいて同じ。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

第16_4条 第十六条の四

第十六条の四高等学校教諭の普通免許状は、第四条第五項第二号に掲げる教科のほか、これらの教科の領域の一部に係る事項で文部科学省令で定めるものについて授与することができる。2前項の免許状は、一種免許状とする。3第一項の免許状は、第五条第一項本文の規定にかかわらず、その免許状に係る教員資格認定試験に合格した者に授与する。

第16_5条 第十六条の五

第十六条の五中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、第三条第一項から第四項までの規定にかかわらず、それぞれその免許状に係る教科に相当する教科その他教科に関する事項で文部科学省令で定めるものの教授又は実習を担任する小学校若しくは義務教育学校の前期課程の主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭若しくは講師又は特別支援学校の小学部の主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭若しくは講師となることができる。ただし、特別支援学校の小学部の主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭又は講師となる場合は、特別支援学校の教員の免許状を有する者でなければならない。2工芸、書道、看護、情報、農業、工業、商業、水産、福祉若しくは商船又は看護実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習若しくは商船実習の教科又は前条第一項に規定する文部科学省令で定める教科の領域の一部に係る事項について高等学校の教諭の免許状を有する者は、第三条第一項から第五項までの規定にかかわらず、それぞれその免許状に係る教科に相当する教科その他教科に関する事項で文部科学省令で定めるものの教授又は実習を担任する中学校、義務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校の前期課程の主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭若しくは講師又は特別支援学校の中学部の主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭若しくは講師となることができる。ただし、特別支援学校の中学部の主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭又は講師となる場合は、特別支援学校の教員の免許状を有する者でなければならない。

第17条 (特別支援学校の教諭等の免許状に関する特例)

(特別支援学校の教諭等の免許状に関する特例)第十七条第四条の二第二項に規定する免許状は、第五条第一項本文、同項第二号及び第五項並びに第五条の二第二項の規定にかかわらず、その免許状に係る教員資格認定試験に合格した者又は文部科学省令で定める資格を有する者に授与する。

第17_2条 第十七条の二

第十七条の二特別支援学校において自立活動の教授を担任するために必要な第四条の二第二項に規定する普通免許状又は同条第三項に規定する特別免許状を有する者は、第三条第一項及び第二項並びに第四条第二項及び第三項の規定にかかわらず、学校教育法第八十一条第二項及び第三項に規定する特別支援学級において、これらの免許状に係る障害の種類に応じた自立活動の教授を担任する主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭又は講師となることができる。

第17_3条 第十七条の三

第十七条の三特別支援学校の教諭の普通免許状のほか、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校のいずれかの学校の教諭の普通免許状を有する者は、第三条第一項から第三項までの規定にかかわらず、特別支援学校において自立教科等以外の教科(幼稚部にあつては、自立教科等以外の事項)の教授又は実習(専ら知的障害者に対するものに限る。)を担任する主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭又は講師となることができる。

第18条 (外国において授与された免許状を有する者等の特例)

(外国において授与された免許状を有する者等の特例)第十八条外国(本州、北海道、四国、九州及び文部科学省令で定めるこれらに附属する島以外の地域をいう。以下同じ。)において授与された教育職員に関する免許状を有する者又は外国の学校を卒業し、若しくは修了した者については、この法律及びこの法律施行のために発する法令の規定に準じ、教育職員検定により、各相当の免許状を授与することができる。2前項の規定は、第五条の二第三項の規定により特別支援学校の教員の免許状に新教育領域を追加して定める場合について準用する。この場合において、前項中「外国(」とあるのは「特別支援学校の教員の免許状を有する者であつて、当該免許状の授与を受けた後、外国(」と、「各相当の免許状を授与する」とあるのは「その有する特別支援学校の教員の免許状に各相当の新教育領域を追加して定める」と読み替えるものとする。

第19条 第十九条

第十九条削除

第20条 (その他の事項)

(その他の事項)第二十条免許状に関し必要な事項は、この法律及びこの法律施行のために発する法令で定めるものを除くほか、都道府県の教育委員会規則で定める。

第20_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第二十条この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第十四条、第十六条第一項及び第十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第21条 第二十一条

第二十一条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。一第五条第一項、第二項若しくは第五項、第五条の二第二項若しくは第三項又は第六条の規定に違反して、免許状を授与し、若しくは特別支援教育領域を定め、又は教育職員検定を行つたとき。二第七条第一項又は第二項の請求があつた場合に、虚偽の証明書を発行したとき。2偽りその他不正の手段により、免許状の授与若しくは特別支援教育領域の定め又は教育職員検定を受けた者も、前項と同様とする。

第21_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第二十一条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第22条 第二十二条

第二十二条第三条の規定に違反して、相当の免許状を有しない者を教育職員(幼保連携型認定こども園の教員を除く。次項において同じ。)に任命し、又は雇用した場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。2第三条の規定に違反して、相当の免許状を有しないにもかかわらず教育職員となつた者も、前項と同様とする。

第23条 第二十三条

第二十三条次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。一第三条の二第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第十条第二項(第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して免許状を返納しなかつた者

第31条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第三十一条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第42条 (処分、手続等に関する経過措置)

(処分、手続等に関する経過措置)第四十二条この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

第43条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第四十三条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第44条 (経過措置の政令への委任)

(経過措置の政令への委任)第四十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第48条 (政令への委任)

(政令への委任)第四十八条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第159条 (国等の事務)

(国等の事務)第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

第161条 (不服申立てに関する経過措置)

(不服申立てに関する経過措置)第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。2前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第162条 (手数料に関する経過措置)

(手数料に関する経過措置)第百六十二条施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

第163条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第百六十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第164条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第250条 (検討)

(検討)第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条 第二百五十一条

第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000147

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> 教育職員免許法 (出典: https://jpcite.com/laws/kyoikushoku-in-menkyo、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kyoikushoku-in-menkyo