第1条 (信用協同組合等の自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)
(信用協同組合等の自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)第一条協同組合による金融事業に関する法律(以下「法」という。)第六条第二項及び協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第四十四号)第五条において読み替えられた法第六条第一項において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)第二十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める信用協同組合等(信用協同組合又は信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。自己資本の充実の状況に係る区分命令非対象区分単体自己資本比率四パーセント以上第一区分単体自己資本比率二パーセント以上四パーセント未満経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画(原則として資本の増強に係る措置を含むものとする。)の提出の求め及びその実行の命令第二区分単体自己資本比率一パーセント以上二パーセント未満次の各号に掲げる自己資本の充実に資する措置に係る命令一 資本の増強に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行二 配当又は役員賞与の禁止又はその額の抑制三 総資産の圧縮又は増加の抑制四 取引の通常の条件に照らして不利益を被るものと認められる条件による預金又は定期積金の受入れの禁止又は抑制五 一部の事務所における業務の縮小六 一部の従たる事務所の廃止七 中小企業等協同組合法第九条の八第二項第六号から第二十四号までに掲げる事業及びこれに附帯する事業、同条第七項各号に掲げる事業又は同法第九条の九第六項各号に掲げる事業(同項第一号に掲げる事業のうち同法第九条の八第二項第一号、第二号、第四号及び第五号の事業並びにこれらに附帯する事業を除く。)の縮小又は新規の取扱いの禁止八 その他金融庁長官が必要と認める措置第二区分の二単体自己資本比率〇パーセント以上一パーセント未満自己資本の充実、大幅な業務の縮小、合併又は解散等の措置のいずれかを選択した上当該選択に係る措置を実施することの命令第三区分単体自己資本比率〇パーセント未満業務の全部又は一部の停止の命令2銀行法第二十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める信用協同組合等及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下この項及び次条において同じ。)の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。自己資本の充実の状況に係る区分命令非対象区分連結自己資本比率四パーセント以上第一区分連結自己資本比率二パーセント以上四パーセント未満経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画(原則として資本の増強に係る措置を含むものとする。)の提出の求め及びその実行の命令第二区分連結自己資本比率一パーセント以上二パーセント未満次の各号に掲げる自己資本の充実に資する措置に係る命令一 資本の増強に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行二 配当又は役員賞与の禁止又はその額の抑制三 総資産の圧縮又は増加の抑制四 取引の通常の条件に照らして不利益を被るものと認められる条件による預金又は定期積金の受入れの禁止又は抑制五 一部の事務所における業務の縮小六 一部の従たる事務所の廃止七 子会社等の業務の縮小八 子会社等の株式又は持分の処分九 中小企業等協同組合法第九条の八第二項第六号から第二十四号までに掲げる事業及びこれに附帯する事業、同条第七項各号に掲げる事業又は同法第九条の九第六項各号に掲げる事業(同項第一号に掲げる事業のうち同法第九条の八第二項第一号、第二号、第四号及び第五号の事業並びにこれらに附帯する事業を除く。)の縮小又は新規の取扱いの禁止十 その他金融庁長官が必要と認める措置第二区分の二連結自己資本比率〇パーセント以上一パーセント未満自己資本の充実、大幅な業務の縮小、合併又は解散等の措置のいずれかを選択した上当該選択に係る措置を実施することの命令第三区分連結自己資本比率〇パーセント未満業務の全部又は一部の停止の命令3第一項の表中「単体自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。4第二項の表中「連結自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。