協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令

法令番号
平成12年総理府・大蔵省令第42号
施行日
2021-11-22
最終改正
2021-11-10
所管
fsa
カテゴリ
金融
e-Gov 法令 ID
412M50000042042
ステータス
active
目次
  1. 1 (信用協同組合等の自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 第二条
  4. 3 (財務大臣への通知)
  5. 4 (届出事項)

第1条 (信用協同組合等の自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)

(信用協同組合等の自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)第一条協同組合による金融事業に関する法律(以下「法」という。)第六条第二項及び協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第四十四号)第五条において読み替えられた法第六条第一項において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)第二十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める信用協同組合等(信用協同組合又は信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。自己資本の充実の状況に係る区分命令非対象区分単体自己資本比率四パーセント以上第一区分単体自己資本比率二パーセント以上四パーセント未満経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画(原則として資本の増強に係る措置を含むものとする。)の提出の求め及びその実行の命令第二区分単体自己資本比率一パーセント以上二パーセント未満次の各号に掲げる自己資本の充実に資する措置に係る命令一 資本の増強に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行二 配当又は役員賞与の禁止又はその額の抑制三 総資産の圧縮又は増加の抑制四 取引の通常の条件に照らして不利益を被るものと認められる条件による預金又は定期積金の受入れの禁止又は抑制五 一部の事務所における業務の縮小六 一部の従たる事務所の廃止七 中小企業等協同組合法第九条の八第二項第六号から第二十四号までに掲げる事業及びこれに附帯する事業、同条第七項各号に掲げる事業又は同法第九条の九第六項各号に掲げる事業(同項第一号に掲げる事業のうち同法第九条の八第二項第一号、第二号、第四号及び第五号の事業並びにこれらに附帯する事業を除く。)の縮小又は新規の取扱いの禁止八 その他金融庁長官が必要と認める措置第二区分の二単体自己資本比率〇パーセント以上一パーセント未満自己資本の充実、大幅な業務の縮小、合併又は解散等の措置のいずれかを選択した上当該選択に係る措置を実施することの命令第三区分単体自己資本比率〇パーセント未満業務の全部又は一部の停止の命令2銀行法第二十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める信用協同組合等及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下この項及び次条において同じ。)の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。自己資本の充実の状況に係る区分命令非対象区分連結自己資本比率四パーセント以上第一区分連結自己資本比率二パーセント以上四パーセント未満経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画(原則として資本の増強に係る措置を含むものとする。)の提出の求め及びその実行の命令第二区分連結自己資本比率一パーセント以上二パーセント未満次の各号に掲げる自己資本の充実に資する措置に係る命令一 資本の増強に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行二 配当又は役員賞与の禁止又はその額の抑制三 総資産の圧縮又は増加の抑制四 取引の通常の条件に照らして不利益を被るものと認められる条件による預金又は定期積金の受入れの禁止又は抑制五 一部の事務所における業務の縮小六 一部の従たる事務所の廃止七 子会社等の業務の縮小八 子会社等の株式又は持分の処分九 中小企業等協同組合法第九条の八第二項第六号から第二十四号までに掲げる事業及びこれに附帯する事業、同条第七項各号に掲げる事業又は同法第九条の九第六項各号に掲げる事業(同項第一号に掲げる事業のうち同法第九条の八第二項第一号、第二号、第四号及び第五号の事業並びにこれらに附帯する事業を除く。)の縮小又は新規の取扱いの禁止十 その他金融庁長官が必要と認める措置第二区分の二連結自己資本比率〇パーセント以上一パーセント未満自己資本の充実、大幅な業務の縮小、合併又は解散等の措置のいずれかを選択した上当該選択に係る措置を実施することの命令第三区分連結自己資本比率〇パーセント未満業務の全部又は一部の停止の命令3第一項の表中「単体自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。4第二項の表中「連結自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この命令は、会社法の施行の日から施行する。

第2条 第二条

第二条信用協同組合等が、その自己資本比率(前条第三項に規定する単体自己資本比率又は同条第四項に規定する連結自己資本比率をいう。以下この条において同じ。)が当該信用協同組合等又は当該信用協同組合等及びその子会社等が従前に該当していた前条第一項又は第二項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その自己資本比率を当該信用協同組合等又は当該信用協同組合等及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を金融庁長官に提出した場合には、当該信用協同組合等について、当該区分に応じた命令は、当該信用協同組合等又は当該信用協同組合等及びその子会社等の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該信用協同組合等又は当該信用協同組合等及びその子会社等の自己資本比率以下の自己資本比率に係るこれらの表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該信用協同組合等について、当該信用協同組合等又は当該信用協同組合等及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る命令は、同条第一項又は第二項のとおりとする。2前条第一項又は第二項の表の第三区分に該当する信用協同組合等の貸借対照表又は信用協同組合等及びその子会社等に係るこれらの会社について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。次項において同じ。)の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該信用協同組合等について、当該区分に応じた命令は、同条第一項又は第二項の表の第二区分の二に掲げる命令を含むものとする。一有価証券自己資本比率の算出を行う日(以下この項において「算出日」という。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額二有形固定資産算出日の適正な評価価格に基づき算出した価額三前二号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が算出日において評価した価額と著しく異なるもの当該評価した価額3前条第一項又は第二項の表の第三区分以外の区分に該当する信用協同組合等の貸借対照表又は信用協同組合等及びその子会社等に係るこれらの会社について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該信用協同組合等について、当該区分に応じた命令は、同条第一項又は第二項の表の第三区分に掲げる命令を含むものとする。4信用協同組合が預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第六十五条に規定する適格性の認定等に係る同法第五十九条第二項に規定する合併等を行った同条第一項に規定する救済金融機関又は同法第百二十六条の三十一に規定する特定適格性認定等に係る同法第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等を行った同条第一項に規定する特定救済金融機関等に該当する場合には、当該信用協同組合について、当該信用協同組合又は当該信用協同組合及びその子会社等が該当する前条第一項又は第二項の表の区分に応じた命令は、当該信用協同組合又は当該信用協同組合の子会社等の自己資本比率以上の自己資本比率に係るこれらの表の区分に掲げる命令とする。

第3条 (財務大臣への通知)

(財務大臣への通知)第三条法第六条の七に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次条各号に掲げる場合に該当するときにする届出とする。

第4条 (届出事項)

(届出事項)第四条法第七条の二第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一破産手続開始の決定を受け、破産手続開始の決定に対して抗告をし、又は抗告に対して裁判所の決定を受けた場合二再生手続開始の申立てをし、再生計画認可の決定が確定し、又は再生計画がその効力を失った場合三更生手続開始の申立てをし、更生計画認可の決定が確定し、又は更生計画がその効力を失った場合

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000042042

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

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> 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令 (出典: https://jpcite.com/laws/kyodokumiai-niyoru-kinyu_4、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kyodokumiai-niyoru-kinyu_4