クリーニング業法施行令

法令番号
昭和28年政令第233号
施行日
2001-01-06
最終改正
2000-06-07
e-Gov 法令 ID
328CO0000000233
ステータス
active
目次
  1. 1 (免許証)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 (免許の取消しに関する通知)
  5. 3 (省令への委任)

第1条 (免許証)

(免許証)第一条都道府県知事は、クリーニング業法第六条の規定によりクリーニング師の免許を与えたときは、厚生労働省令で定める様式によるクリーニング師免許証を免許を受けた者に交付しなければならない。2都道府県知事は、免許証の記載事項に変更を生じたクリーニング師から免許証の訂正の申請があつたときは、免許証を訂正して交付しなければならない。3都道府県知事は、免許証を亡失し、又はきヽ損したクリーニング師から免許証の再交付の申請があつたときは、免許証を交付しなければならない。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第2条 (免許の取消しに関する通知)

(免許の取消しに関する通知)第二条都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けたクリーニング師について、免許の取消しを適当と認めるときは、理由を付して、免許を与えた都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。

第3条 (省令への委任)

(省令への委任)第三条この政令に定めるもののほか、クリーニング師の免許、試験及び登録に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000233

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> クリーニング業法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/kuriiningu-gyoho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kuriiningu-gyoho_2