第1条 (免許証)
(免許証)第一条都道府県知事は、クリーニング業法第六条の規定によりクリーニング師の免許を与えたときは、厚生労働省令で定める様式によるクリーニング師免許証を免許を受けた者に交付しなければならない。2都道府県知事は、免許証の記載事項に変更を生じたクリーニング師から免許証の訂正の申請があつたときは、免許証を訂正して交付しなければならない。3都道府県知事は、免許証を亡失し、又はきヽ損したクリーニング師から免許証の再交付の申請があつたときは、免許証を交付しなければならない。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000233
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> クリーニング業法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/kuriiningu-gyoho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)