クリーニング業法

法令番号
昭和25年法律第207号
施行日
2025-06-01
最終改正
2022-06-17
e-Gov 法令 ID
325AC1000000207
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 (施行期日)
  13. 1_附20 (施行期日)
  14. 1_附3 (施行期日)
  15. 1_附4 (施行期日)
  16. 1_附5 (施行期日)
  17. 1_附6 (施行期日)
  18. 1_附7 (施行期日)
  19. 1_附8 (施行期日)
  20. 1_附9 (施行期日)
  21. 2 (定義)
  22. 2_附2 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
  23. 2_附3 (経過措置)
  24. 2_附4 (検討)
  25. 3 (営業者の衛生措置等)
  26. 3_附2 (理容師法等の一部改正に伴う経過措置)
  27. 3_附3 (経過措置)
  28. 3_2 (利用者に対する説明義務等)
  29. 4 (クリーニング師の設置)
  30. 4_附2 第四条
  31. 5 (営業者の届出)
  32. 5_附2 (経過措置の原則)
  33. 5_2 (クリーニング所の使用)
  34. 5_3 (地位の承継)
  35. 6 (クリーニング師の免許)
  36. 6_附2 (訴訟に関する経過措置)
  37. 7 (試験)
  38. 7_2 (指定試験機関の指定及び試験事務の委任)
  39. 7_3 (指定の基準)
  40. 7_4 (指定の公示等)
  41. 7_5 第七条の五
  42. 7_6 (役員の選任及び解任)
  43. 7_7 (試験委員)
  44. 7_8 (秘密保持義務等)
  45. 7_9 (試験事務規程)
  46. 7_10 (事業計画の認可等)
  47. 7_11 (帳簿の備付け)
  48. 7_12 (監督命令等)
  49. 7_13 (報告、検査等)
  50. 7_14 (試験事務の休廃止)
  51. 7_15 (指定の取消し等)
  52. 7_16 (試験事務の委任の解除)
  53. 7_17 (委任都道府県知事による試験事務の実施)
  54. 7_18 (手数料)
  55. 7_19 (厚生労働省令への委任)
  56. 8 (登録)
  57. 8_附2 (クリーニング業法の一部改正に伴う経過措置)
  58. 8_2 (クリーニング師の研修)
  59. 8_3 (業務従事者に対する講習)
  60. 9 (業務従事者の業務停止)
  61. 9_附2 (罰則に関する経過措置)
  62. 10 (立入検査)
  63. 10_附2 (罰則に関する経過措置)
  64. 10_附3 (その他の経過措置の政令への委任)
  65. 10_2 (措置命令)
  66. 11 (営業停止処分等)
  67. 11_附2 (罰則に関する経過措置)
  68. 11_附3 (罰則に関する経過措置)
  69. 11_附4 (政令への委任)
  70. 11_附5 (罰則に関する経過措置)
  71. 12 (免許取消)
  72. 12_附2 (その他の経過措置の政令への委任)
  73. 12_附3 (政令への委任)
  74. 13 (聴聞等の方法の特例)
  75. 13_附2 (罰則に関する経過措置)
  76. 13_附3 (その他の処分、申請等に係る経過措置)
  77. 14 (権限の行使)
  78. 14_附2 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
  79. 14_附3 (政令への委任)
  80. 14_2 (権限の委任)
  81. 14_2_2 (審査請求)
  82. 14_3 (罰則)
  83. 14_4 第十四条の四
  84. 14_5 第十四条の五
  85. 15 第十五条
  86. 15_附2 (政令への委任)
  87. 15_附3 (その他の経過措置の政令への委任)
  88. 16 第十六条
  89. 16_附2 (罰則に関する経過措置)
  90. 17 第十七条
  91. 23 (クリーニング業法の一部改正に伴う経過措置)
  92. 74 (厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
  93. 81 (罰則に関する経過措置)
  94. 82 (政令への委任)
  95. 159 (国等の事務)
  96. 160 (処分、申請等に関する経過措置)
  97. 161 (不服申立てに関する経過措置)
  98. 162 (手数料に関する経過措置)
  99. 163 (罰則に関する経過措置)
  100. 164 (その他の経過措置の政令への委任)
  101. 250 (検討)
  102. 251 第二百五十一条

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、クリーニング業に対して、公衆衛生等の見地から必要な指導及び取締りを行い、もつてその経営を公共の福祉に適合させるとともに、利用者の利益の擁護を図ることを目的とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法別表第一及び別表第二の改正規定並びに附則第十二条の規定公布の日二略三第四条から第七条まで及び附則第十一条の規定平成十五年一月一日

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二条、第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る。)、第十四条(地方自治法第二百五十二条の十九、第二百六十条並びに別表第一騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の項、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定に限る。)、第十七条から第十九条まで、第二十二条(児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八及び第二十四条の三十六の改正規定に限る。)、第二十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条(社会福祉法第六十二条、第六十五条及び第七十一条の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る。)、第五十四条(障害者自立支援法第八十八条及び第八十九条の改正規定を除く。)、第六十五条(農地法第三条第一項第九号、第四条、第五条及び第五十七条の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十二条まで、第九十九条(道路法第二十四条の三及び第四十八条の三の改正規定に限る。)、第百一条(土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第十八条から第二十一条まで、第二十七条、第四十九条及び第五十条の改正規定に限る。)、第百三条、第百五条(駐車場法第四条の改正規定を除く。)、第百七条、第百八条、第百十五条(首都圏近郊緑地保全法第十五条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百十六条(流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。)、第百十八条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条及び第十八条の改正規定に限る。)、第百二十条(都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)、第百二十一条(都市再開発法第七条の四から第七条の七まで、第六十条から第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二及び第百四十二条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く。)、第百二十八条(都市緑地法第二十条及び第三十九条の改正規定を除く。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条及び第百九条の二の改正規定に限る。)、第百四十二条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条及び第二十一条から第二十三条までの改正規定に限る。)、第百四十五条、第百四十六条(被災市街地復興特別措置法第五条及び第七条第三項の改正規定を除く。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条及び第三百十八条の改正規定に限る。)、第百五十五条(都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く。)、第百五十七条、第百五十八条(景観法第五十七条の改正規定に限る。)、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一条及び第十三条の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項及び第五十六条の改正規定に限る。)、第百六十五条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十四条及び第二十九条の改正規定に限る。)、第百六十九条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る。)、第百七十四条、第百七十八条、第百八十二条(環境基本法第十六条及び第四十条の二の改正規定に限る。)及び第百八十七条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)、同法第二十九条第四項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四条及び第三十五条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第十三条、第十五条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第三十条から第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第四十六条第一項及び第四項、第四十七条から第四十九条まで、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十一条から第六十九条まで、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第八十条第一項及び第三項、第八十三条、第八十七条(地方税法第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定を除く。)、第八十九条、第九十条、第九十二条(高速自動車国道法第二十五条の改正規定に限る。)、第百一条、第百二条、第百五条から第百七条まで、第百十二条、第百十七条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)第四条第八項の改正規定に限る。)、第百十九条、第百二十一条の二並びに第百二十三条第二項の規定平成二十四年四月一日

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定公布の日

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第十三条、第十五条、第十七条及び第十八条の規定並びに第二十四条の規定(麻薬取締法第二十九条の改正規定を除く。)並びに附則第三条及び第十五条の規定昭和五十九年一月一日

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十二条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一略二第十七条から第十九条までの規定並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定及び附則第十六条の規定(厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第六条第十号の改正規定を除く。)昭和六十一年四月一日

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中母子保健法第十八条の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条及び第二十条の規定並びに附則第三条から第十一条まで、附則第二十三条から第三十七条まで及び附則第三十九条の規定は平成九年四月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第三条から第五条までの規定公布の日から起算して六月を経過した日

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第2条 (定義)

(定義)第二条この法律で「クリーニング業」とは、溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすること(繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返して行なうことを含む。)を営業とすることをいう。2この法律で「営業者」とはクリーニング業を営む者(洗たくをしないで洗たく物の受取及び引渡しをすることを営業とする者を含む。)をいう。3この法律で「クリーニング師」とは、第六条に規定する免許を受けた者をいう。4この法律で「クリーニング所」とは、洗たく物の処理又は受取及び引渡しのための営業者の施設をいう。

第2_附2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条この法律の施行の際現にクリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業としている者についてのこの法律による改正後のクリーニング業法第五条第二項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「クリーニング業法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十三号)の施行の日から三月以内に」とする。

第2_附4条 (検討)

(検討)第二条3前二項に定めるもののほか、政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第3条 (営業者の衛生措置等)

(営業者の衛生措置等)第三条営業者は、クリーニング所以外において、営業として洗たく物の処理を行い、又は行わせてはならない。2営業者は、洗たく物の洗たくをするクリーニング所に、業務用の機械として、洗たく機及び脱水機をそれぞれ少くとも一台備えなければならない。ただし、脱水機の効用をも有する洗たく機を備える場合は、脱水機は、備えなくてもよい。3営業者は、前項に規定する措置のほか、次に掲げる措置を講じなければならない。一クリーニング所及び業務用の車両(営業者がその業務のために使用する車両(軽車両を除く。)をいう。以下同じ。)並びに業務用の機械及び器具を清潔に保つこと二洗濯物を洗濯又は仕上げを終わつたものと終わらないものに区分しておくこと三洗濯物をその用途に応じ区分して処理すること四洗場については、床が、不浸透性材料(コンクリート、タイル等汚水が浸透しないものをいう。)で築造され、これに適当な勾配と排水口が設けられていること五伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして厚生労働省令で指定する洗濯物を取り扱う場合においては、その洗濯物は他の洗濯物と区分しておき、これを洗濯するときは、その前に消毒すること。ただし、洗濯が消毒の効果を有する方法によつてなされる場合においては、消毒しなくてもよい。六その他都道府県(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区については、市又は特別区)が条例で定める必要な措置

第3_附2条 (理容師法等の一部改正に伴う経過措置)

(理容師法等の一部改正に伴う経過措置)第三条第十五条、第十七条又は第十八条の規定の施行の際現にこれらの規定による改正前の理容師法第九条第二項、クリーニング業法第九条第二項又は美容師法第九条第二項の規定に基づく業務の停止処分を受けている者については、なお従前の例による。

第3_附3条 (経過措置)

(経過措置)第三条民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。一から二十五まで略

第3_2条 (利用者に対する説明義務等)

(利用者に対する説明義務等)第三条の二営業者は、洗濯物の受取及び引渡しをしようとするときは、あらかじめ、利用者に対し、洗濯物の処理方法等について説明するよう努めなければならない。2営業者は、洗濯物の受取及び引渡しをするに際しては、厚生労働省令で定めるところにより、利用者に対し、苦情の申出先を明示しなければならない。

第4条 (クリーニング師の設置)

(クリーニング師の設置)第四条営業者は、クリーニング所(洗たく物の受取及び引渡のみを行うものを除く。)ごとに、一人以上のクリーニング師を置かなければならない。ただし、営業者がクリーニング師であつて、自ら、主として一のクリーニング所においてその業務に従事するときは、当該クリーニング所については、この限りでない。

第4_附2条 第四条

第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5条 (営業者の届出)

(営業者の届出)第五条クリーニング所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、クリーニング所の位置、構造設備及び従事者数並びにクリーニング師の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。2クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業としようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、営業方法、従事者数その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。3前二項の規定により届け出た事項に変更を生じたとき、又はクリーニング所若しくは前項の営業を廃止したときは、営業者は、厚生労働省令の定めるところにより、速やかに都道府県知事に届け出なければならない。

第5_附2条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

第5_2条 (クリーニング所の使用)

(クリーニング所の使用)第五条の二営業者は、そのクリーニング所の構造設備について都道府県知事の検査を受け、その構造設備が第三条第二項又は第三項の規定に適合する旨の確認を受けた後でなければ、当該クリーニング所を使用してはならない。

第5_3条 (地位の承継)

(地位の承継)第五条の三第五条第一項又は第二項の届出をした営業者が当該営業を譲渡し、又は当該届出をした営業者について相続、合併若しくは分割(当該営業を承継させるものに限る。)があつたときは、当該営業を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該営業を承継した法人は、当該届出をした営業者の地位を承継する。2前項の規定により営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第6条 (クリーニング師の免許)

(クリーニング師の免許)第六条クリーニング師の免許は、都道府県知事がクリーニング師試験に合格した者に与える。

第6_附2条 (訴訟に関する経過措置)

(訴訟に関する経過措置)第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

第7条 (試験)

(試験)第七条クリーニング師の試験は、次の各号に掲げる科目について、都道府県知事が行う。一衛生法規に関する知識二公衆衛生に関する知識三洗たく物の処理に関する知識及び技能2都道府県知事は、少くとも毎年一回以上前項の試験を行わなければならない。3第一項の試験を受けることができる者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条に規定する者とする。

第7_2条 (指定試験機関の指定及び試験事務の委任)

(指定試験機関の指定及び試験事務の委任)第七条の二都道府県知事は、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、クリーニング師の試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。2前項の規定による指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。3都道府県知事は、第一項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。

第7_3条 (指定の基準)

(指定の基準)第七条の三厚生労働大臣は、前条第二項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。一職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。二前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。三申請者が、試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。2厚生労働大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が、次のいずれかに該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。一一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。二第七条の十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。三その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。イこの法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者ロ第七条の六第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

第7_4条 (指定の公示等)

(指定の公示等)第七条の四厚生労働大臣は、第七条の二第一項の規定による指定をしたときは、指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。2指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。3厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

第7_5条 第七条の五

第七条の五第七条の二第一項の規定により指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、当該指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地及び当該試験事務を取り扱う事務所の所在地並びに当該指定試験機関に行わせることとした試験事務及び当該試験事務を行わせることとした日を公示しなければならない。2指定試験機関は、その名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、委任都道府県知事(試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。3委任都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

第7_6条 (役員の選任及び解任)

(役員の選任及び解任)第七条の六指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。2厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは第七条の九第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。

第7_7条 (試験委員)

(試験委員)第七条の七指定試験機関は、試験事務のうち、クリーニング師として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合には、試験委員にその事務を行わせなければならない。2指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。3指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。4前条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。

第7_8条 (秘密保持義務等)

(秘密保持義務等)第七条の八指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。2試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第7_9条 (試験事務規程)

(試験事務規程)第七条の九指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2指定試験機関は、前項後段の規定により試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。3試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。4厚生労働大臣は、第一項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

第7_10条 (事業計画の認可等)

(事業計画の認可等)第七条の十指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第七条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2指定試験機関は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。3指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、厚生労働大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。

第7_11条 (帳簿の備付け)

(帳簿の備付け)第七条の十一指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

第7_12条 (監督命令等)

(監督命令等)第七条の十二厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。2委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。

第7_13条 (報告、検査等)

(報告、検査等)第七条の十三厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。2委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。3前二項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。4第一項又は第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第7_14条 (試験事務の休廃止)

(試験事務の休廃止)第七条の十四指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。2厚生労働大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。3厚生労働大臣は、第一項の規定による許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。4厚生労働大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。

第7_15条 (指定の取消し等)

(指定の取消し等)第七条の十五厚生労働大臣は、指定試験機関が第七条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。2厚生労働大臣は、指定試験機関が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一第七条の三第一項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。二第七条の六第二項(第七条の七第四項において準用する場合を含む。)、第七条の九第四項又は第七条の十二第一項の規定による命令に違反したとき。三第七条の七第一項、第七条の十第一項若しくは第三項、第七条の十一又は前条第一項の規定に違反したとき。四第七条の九第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。五不正な手段により第七条の二第一項の規定による指定を受けたとき。3厚生労働大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。

第7_16条 (試験事務の委任の解除)

(試験事務の委任の解除)第七条の十六委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととするときは、その六月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。2委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととしたときは、その旨を公示しなければならない。

第7_17条 (委任都道府県知事による試験事務の実施)

(委任都道府県知事による試験事務の実施)第七条の十七委任都道府県知事は、指定試験機関が第七条の十四第一項の規定による厚生労働大臣の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第七条の十五第二項の規定により厚生労働大臣が指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において厚生労働大臣が必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を行うものとする。2厚生労働大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により試験事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。3委任都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を公示しなければならない。

第7_18条 (手数料)

(手数料)第七条の十八都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づきクリーニング師の試験に係る手数料を徴収する場合においては、第七条の二第一項の規定により指定試験機関が行うクリーニング師の試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

第7_19条 (厚生労働省令への委任)

(厚生労働省令への委任)第七条の十九この法律に規定するもののほか、指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第8条 (登録)

(登録)第八条都道府県に原簿を備え、クリーニング師の免許に関する事項を登録する。2この法律に定めるものの外、クリーニング師の免許、試験及び登録に関して必要な事項は、政令で定める。

第8_附2条 (クリーニング業法の一部改正に伴う経過措置)

(クリーニング業法の一部改正に伴う経過措置)第八条第六条の規定による改正後のクリーニング業法(次項において「新クリーニング業法」という。)第五条の三の規定は、施行日前に営業の譲渡があった場合における当該営業を譲り受けた者については、適用しない。2都道府県知事は、当分の間、新クリーニング業法第五条の三第一項の規定により営業者の地位を承継した者(営業の譲渡により当該地位を承継した者に限る。)の業務の状況について、当該地位が承継された日から起算して六月を経過するまでの間において、少なくとも一回調査しなければならない。

第8_2条 (クリーニング師の研修)

(クリーニング師の研修)第八条の二クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定したクリーニング師の資質の向上を図るための研修を受けなければならない。2営業者は、そのクリーニング所の業務に従事するクリーニング師に対し、前項に規定する研修を受ける機会を与えなければならない。

第8_3条 (業務従事者に対する講習)

(業務従事者に対する講習)第八条の三営業者は、厚生労働省令で定めるところにより、その業務に従事する者に対し、都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定した当該業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための講習を受けさせなければならない。

第9条 (業務従事者の業務停止)

(業務従事者の業務停止)第九条都道府県知事は、営業者又はその使用人で、洗濯物の処理又は受取及び引渡しの業務に従事するものが伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。

第9_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第10条 (立入検査)

(立入検査)第十条都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に、クリーニング所又は業務用の車両に立ち入り、第三条、第三条の二第二項及び第四条に規定する措置の実施状況を検査させることができる。2第七条の十三第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

第10_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第10_附3条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第10_2条 (措置命令)

(措置命令)第十条の二都道府県知事は、営業者が第三条、第三条の二第二項又は第四条の規定に違反していると認めるときは、当該営業者に対し、期間を定めて、これらの規定を守らせるために必要な措置をとるべき旨を命じなければならない。

第11条 (営業停止処分等)

(営業停止処分等)第十一条都道府県知事は、営業者が前条の規定による命令に従わないときは、期間を定めてその営業の停止又はクリーニング所の閉鎖若しくは業務用の車両のその営業のための使用の停止を命ずることができる。

第11_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十一条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第11_附3条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十一条附則第一条第三号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第11_附4条 (政令への委任)

(政令への委任)第十一条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第11_附5条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十一条この法律の施行前にした行為及び附則第三条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第12条 (免許取消)

(免許取消)第十二条都道府県知事は、クリーニング師がクリーニング業に関し犯罪を犯して罰金以上の刑に処せられたときは、その免許を取り消すことができる。

第12_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第12_附3条 (政令への委任)

(政令への委任)第十二条附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第13条 (聴聞等の方法の特例)

(聴聞等の方法の特例)第十三条前二条の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の一週間前までにしなければならない。2第十一条の規定による閉鎖の処分又は前条の規定による免許の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

第13_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第13_附3条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

(その他の処分、申請等に係る経過措置)第十三条この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第14条 (権限の行使)

(権限の行使)第十四条第五条、第五条の二、第五条の三第二項及び第九条から第十三条までの規定中都道府県知事の権限に属する事項(ただし、第十二条及び第十三条については、免許の取消しの場合を除く。)は、保健所を設置する市又は特別区については、市長又は区長がこれを行うものとする。2この法律の規定に基づく都道府県知事、市長又は区長の権限の行使については、その所属の衛生主管部局長及びその所属の職員がこれを補助するものとする。

第14_附2条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

第14_附3条 (政令への委任)

(政令への委任)第十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第14_2条 (権限の委任)

(権限の委任)第十四条の二この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

第14_2_2条 (審査請求)

(審査請求)第十四条の二の二指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

第14_3条 (罰則)

(罰則)第十四条の三第七条の八第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

第14_4条 第十四条の四

第十四条の四第七条の十五第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

第14_5条 第十四条の五

第十四条の五次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、十万円以下の罰金に処する。一第七条の十一の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。二第七条の十三第一項又は第二項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。三第七条の十四第一項の規定による許可を受けないで、試験事務の全部を廃止したとき。

第15条 第十五条

第十五条次の各号の一に該当する者は、五千円以下の罰金に処する。一第五条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第五条の二の規定に違反してクリーニング所を使用した者三第九条の規定による業務停止の処分に違反した者四第十一条の規定による営業停止又はクリーニング所閉鎖若しくは業務用の車両のその営業のための使用停止の処分に違反した者

第15_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第15_附3条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第十五条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

第16条 第十六条

第十六条第十条第一項の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二千円以下の罰金に処する。

第16_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十六条この法律の施行前にした行為及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第17条 第十七条

第十七条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の刑を科する。

第23条 (クリーニング業法の一部改正に伴う経過措置)

(クリーニング業法の一部改正に伴う経過措置)第二十三条第三十二条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後のクリーニング業法第三条第三項第六号の規定に基づく保健所を設置する市(地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市をいう。以下この条において同じ。)又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が同号の規定に基づき条例で定める措置は、当該保健所を設置する市又は特別区が同号の規定に基づき条例で定める措置とみなす。

第74条 (厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)

(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)第七十四条施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、とヽ畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。

第81条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第八十一条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第82条 (政令への委任)

(政令への委任)第八十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第159条 (国等の事務)

(国等の事務)第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

第160条 (処分、申請等に関する経過措置)

(処分、申請等に関する経過措置)第百六十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

第161条 (不服申立てに関する経過措置)

(不服申立てに関する経過措置)第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。2前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第162条 (手数料に関する経過措置)

(手数料に関する経過措置)第百六十二条施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

第163条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第百六十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第164条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第250条 (検討)

(検討)第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条 第二百五十一条

第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000207

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> クリーニング業法 (出典: https://jpcite.com/laws/kuriiningu-gyoho、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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