第235:239条 第二百三十五条から第二百三十九条まで
第二百三十五条から第二百三十九条まで削除
第1条 (定義)
(定義)第一条この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一移動式クレーン労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第一条第八号の移動式クレーンをいう。二建設用リフト令第一条第十号の建設用リフトをいう。三簡易リフト令第一条第九号の簡易リフトをいう。四つり上げ荷重令第十条のつり上げ荷重をいう。五積載荷重令第十二条第一項第六号の積載荷重をいう。六定格荷重クレーン(移動式クレーンを除く。以下同じ。)でジブを有しないもの又はデリツクでブームを有しないものにあつては、つり上げ荷重から、クレーンでジブを有するもの(以下「ジブクレーン」という。)、移動式クレーン又はデリツクでブームを有するものにあつては、その構造及び材料並びにジブ若しくはブームの傾斜角及び長さ又はジブの上におけるトロリの位置に応じて負荷させることができる最大の荷重から、それぞれフツク、グラブバケツト等のつり具の重量に相当する荷重を控除した荷重をいう。七定格速度クレーン、移動式クレーン又はデリツクにあつては、これに定格荷重に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を行なう場合のそれぞれの最高の速度を、エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトにあつては、搬器に積載荷重に相当する荷重の荷をのせて上昇させる場合の最高の速度をいう。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成五年四月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成六年七月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第三条中クレーン等安全規則目次及び第二百四十六条から第二百四十八条までの改正規定並びに第四条中有機溶剤中毒予防規則目次及び第十八条の改正規定、同令第十八条の次に二条を加える改正規定、同令第二十八条の二第一項、第三十二条第二項、第三十三条第二項、第三十三条の二及び第三十四条の改正規定並びに同令様式第二号の次に様式を加える改正規定平成九年十月一日
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三附則第八条、第九条及び第十条第二項の規定公布の日
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和八年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一次号及び第三号に掲げる規定以外の規定昭和四十九年五月二十五日
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四第一条中労働安全衛生規則第百四十二条、第二百四十七条、第三百六十条、第三百七十五条、第四百四条、第五百十四条、第五百十八条、第五百十九条、第五百二十条、第五百二十一条、第五百三十三条、第五百六十三条、第五百六十四条及び第五百六十六条の改正規定並びに第二条から第五条までの規定昭和五十一年一月一日
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二年十月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。
第2条 (適用の除外)
(適用の除外)第二条この省令は、次の各号に掲げるクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトについては、適用しない。一クレーン、移動式クレーン又はデリックで、つり上げ荷重が〇・五トン未満のもの二エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトで、積載荷重が〇・二五トン未満のもの三積載荷重が〇・二五トン以上の建設用リフトで、ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、昇降路)の高さが十メートル未満のもの四せり上げ装置、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第五号までに掲げる事業又は事務所以外の事業又は事務所に設置されるエレベーター、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の適用を受ける船舶に用いられるエレベーター及び主として一般公衆の用に供されるエレベーター
第2_附10条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附2条 (廃止)
(廃止)第二条クレーン等安全規則(昭和三十七年労働省令第十六号)は、廃止する。
第2_附3条 (免許試験の試験科目に関する経過措置)
(免許試験の試験科目に関する経過措置)第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる揚貨装置運転士免許試験、クレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験又はデリツク運転士免許試験であつて、これらの受験の申請の受付が施行日前に開始されたものに係る実技試験の試験科目は、改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)別表第五第五号又は改正後のクレーン等安全規則(以下「新クレーン則」という。)第二百二十六条第三項、第二百三十二条第三項若しくは第二百三十七条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第2_附4条 (特別教育に関する経過措置)
(特別教育に関する経過措置)第二条この省令の施行の日から平成四年九月三十日までの間における改正後のクレーン等安全規則(以下「新クレーン則」という。)第二十一条第一項の規定の適用については、同項第二号中「つり上げ荷重が五トン以上の跨こ線テルハ」とあるのは、「床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーン又は跨こ線テルハで、つり上げ荷重が五トン以上のもの」とする。2この省令の施行の日から平成四年九月三十日までの間における新クレーン則第六十七条第一項の規定の適用については、同項中「一トン」とあるのは、「五トン」とする。
第2_附5条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附6条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附7条 (処分、申請等に関する経過措置)
(処分、申請等に関する経過措置)第二条地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第2_附8条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附9条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県労働基準局長が設置しない期間の保管状況が良好であると認めたボイラー、第一種圧力容器、移動式クレーン及びゴンドラは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の規定により都道府県労働局長が設置しない期間の保管状況が良好であると認めたものとみなす。
第3条 (製造許可)
(製造許可)第三条クレーン(令第十二条第一項第三号のクレーンに限る。以下本条から第十条まで、第十六条及び第十七条並びにこの章第四節及び第五節において同じ。)を製造しようとする者は、その製造しようとするクレーンについて、あらかじめ、その事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けているクレーンと型式が同一であるクレーン(以下この章において「許可型式クレーン」という。)については、この限りでない。2前項の許可を受けようとする者は、クレーン製造許可申請書(様式第一号)にクレーンの組立図並びに次の第一号及び第二号に掲げる書類及び書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。ただし、労働安全衛生法(以下「法」という。)第五十三条の二第一項の規定により、所轄都道府県労働局長が、当該クレーンの設計について、法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(以下「製造許可基準」という。)のうち当該特定機械等の構造に係る部分に適合しているかどうかの審査(この章から第六章において「設計審査」という。)の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、クレーンの組立図並びに次の第二号及び第三号に掲げる書面を添えるものとする。一法第三十七条第三項に規定する登録設計審査等機関(以下「登録設計審査等機関」という。)のうち当該クレーンを製造しようとする者の事業場の所在地を含む地域の区分の登録があるものが行つた設計審査の結果を記載した書類二次の事項を記載した書面イ製造の過程において行う検査のための設備の概要ロ主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要三強度計算の基準その他設計審査に必要な事項を記載した書面
第3_附2条 (クレーンに関する経過措置)
(クレーンに関する経過措置)第三条この省令の施行の際現に存する令第十二条第三号のクレーンで、前条の規定による廃止前のクレーン等安全規則(以下「旧クレーン則」という。)附則第二条第三項の規定によりなお従前の例によることとされた構造規格に適合する同項のクレーンに関する第十七条の規定の適用については、厚生労働大臣の定める基準(クレーンの構造に係る部分に限る。)に適合しているクレーンとみなす。2前項の規定は、同項のクレーン又はその部分が厚生労働大臣の定める基準(クレーンの構造に係る部分に限る。)に適合するに至つた後における当該クレーン又はその部分については、適用しない。3昭和三十七年十一月一日において存していたクレーンに関する第二十三条第二項の規定の適用については、同項中「定格荷重をこえ、第六条第三項に規定する荷重試験でかけた荷重」とあるのは、「定格荷重の一・二倍の荷重」とする。4第十三条の規定は、次の走行クレーンで、当該クレーンに係る同条各号の間隔が同条の規定に適合しないものについては、適用しない。ただし、当該間隔が同条の規定に適合するに至つた後における当該走行クレーンについては、この限りでない。一昭和三十七年十一月一日において建設物の内部に設置されていた走行クレーン二昭和三十七年十一月一日において設置の工事が行なわれていた走行クレーン三昭和三十七年十一月一日において存していた建設物の内部のランウエイに設置される走行クレーン四昭和三十七年十一月一日において存していた建設物で、その内部にランウエイを有していたものを延長する場合において、所轄労働基準監督署長の許可を受けた走行クレーン5第十四条の規定は、次の走行クレーン又は旋回クレーンで、当該クレーンに係る同条の歩道の幅が同条の規定に適合しないものについては、適用しない。ただし、当該幅が同条の規定に適合するに至つた後における当該クレーンについては、この限りでない。一昭和三十七年十一月一日において設置されていた走行クレーン又は旋回クレーンで、建設物又は設備との間に歩道が設けられていたもの二昭和三十七年十一月一日において設置の工事が行なわれていた走行クレーン又は旋回クレーンで、建設物又は設備との間に歩道を設けることが予定されていたもの三昭和三十七年十一月一日において存していた建設物の内部のランウエイに設置される走行クレーン四昭和三十七年十一月一日において存していた建設物で、その内部にランウエイを有していたものを延長する場合において、所轄労働基準監督署長の許可を受けた走行クレーン6第四項第四号又は前項第四号の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書に延長しようとする建設物の全体の平面図及び断面図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。一事業の種類、名称及び所在地二延長しようとする建設物の種類及び位置三許可を受けようとする走行クレーンの型式及びつり上げ荷重四許可を受けようとする理由7昭和四十六年八月三十一日において製造していたクレーン又は存していたクレーンで、定格荷重が二百トンをこえるものに関する第二十三条第二項の規定の適用については、同項中「をこえ、第六条第三項に規定する荷重試験でかけた」とあるのは「の一・二五倍の」と、「第六条第三項に規定する荷重試験を行ない」とあるのは「定格荷重の一・二五倍に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を行なう荷重試験を行ない」とする。
第3_附3条 (就業制限に関する経過措置)
(就業制限に関する経過措置)第三条事業者は、新安衛則別表第三又は新クレーン則第二百二十一条の規定にかかわらず、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十条第十三号の業務については、次の各号に掲げる者を当該業務に就かせることができる。この場合においては、これらの者については、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第六十一条第二項の規定は適用しない。一施行日前に揚貨装置運転士免許、クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許又はデリツク運転士免許を受けた者及び施行日前にそれぞれの免許を受けることができる資格を取得した者で、施行日以後に当該免許を受けたもの二次のいずれかに該当する者イ施行日以後に行われる揚貨装置運転士免許試験、クレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験又はデリツク運転士免許試験であつて、これらの免許試験の受験の受付が施行日前に開始されたものの実技試験に合格した者で、それぞれの免許を受けたものロ施行日から昭和五十四年三月三十一日までの間に行われる揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教習、移動式クレーン運転実技教習又はデリツク運転実技教習であつて、これらの実技教習の申込みが施行日前に行われたものを修了した者で、それぞれの免許を受けたものハこの省令の施行の際現に行われている職業訓練(当該職業訓練を修了することにより、揚貨装置運転士免許、クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許又はデリツク運転士免許を受けることができる資格を取得することとなるものに限る。)を修了した者で、揚貨装置運転士免許、クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許又はデリツク運転士免許を受けたもの
第3_附4条 (就業制限に関する経過措置)
(就業制限に関する経過措置)第三条事業者は、新クレーン則第二十二条の規定にかかわらず、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第二十条第六号に掲げる業務(労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成二年政令第二百五十三号)による改正前の令(以下「旧令」という。)第二十条第六号に掲げる業務に該当するものを除く。)については、この省令の施行の際現に当該業務に適法に従事し、かつ、当該業務に一月以上従事した経験を有する者であって、平成四年九月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、労働安全衛生法第六十一条第二項の規定は、適用しない。2事業者は、新クレーン則第六十八条の規定にかかわらず、令第二十条第七号に掲げる業務(旧令第二十条第七号に掲げる業務に該当するものを除く。)については、この省令の施行の際現に当該業務に適法に従事し、かつ、当該業務に一月以上従事した経験を有する者であって、平成四年九月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、労働安全衛生法第六十一条第二項の規定は、適用しない。
第3_附5条 (事故報告に関する経過措置)
(事故報告に関する経過措置)第三条施行日前に発生したこの省令による改正前のボイラー及び圧力容器安全規則第三十六条、第七十一条、第九十条及び第九十六条、この省令による改正前のクレーン等安全規則第二百四十九条並びにこの省令による改正前のゴンドラ安全規則第三十七条に規定する事故であって、施行日の前日までにこれらの規定に基づく報告書が提出されていないものの報告については、なお従前の例による。
第3_附6条 第三条
第三条この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第3_附7条 (経過措置)
(経過措置)第三条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3_2条 (設計審査)
(設計審査)第三条の二登録設計審査等機関が行う設計審査を受けようとする者は、クレーン設計審査申請書(様式第一号の二)にクレーンの組立図及び強度計算の基準その他設計審査に必要な事項を記載した書面を添えて、登録設計審査等機関に提出しなければならない。2登録設計審査等機関は、前項の申請に基づき行つた設計審査の結果を記載したクレーン設計審査結果証明書(様式第一号の三)を申請者に交付する。
第4条 (検査設備等の変更報告)
(検査設備等の変更報告)第四条第三条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るクレーン又は許可型式クレーンを製造する場合において、同条第二項第二号イの設備又は同号ロの主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
第4_附2条 (デリツクに関する経過措置)
(デリツクに関する経過措置)第四条昭和三十七年十一月一日において存していたデリツクに関する第百九条第二項の適用については、同項中「定格荷重をこえ、第九十七条第三項に規定する荷重試験でかけた荷重」とあるのは、「定格荷重の一・二倍の荷重」とする。
第4_附3条 (免許試験の学科試験の免除に関する経過措置)
(免許試験の学科試験の免除に関する経過措置)第四条都道府県労働基準局長は、昭和四十九年五月二十五日前に行われた揚貨装置運転士免許試験、特別ボイラー溶接士免許試験、普通ボイラー溶接士免許試験、クレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験又はデリツク運転士免許試験の学科試験に合格した者については、新安衛則別表第五第五号、新ボイラー則第百十一条又は改正後のクレーン等安全規則第二百二十七条、第二百三十三条若しくは第二百三十八条の規定にかかわらず、なお従前の例によりこれらの免許試験の学科試験の全部を免除することができる。
第4_附4条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附5条 第四条
第四条この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
第4_附6条 (就業制限に関する経過措置)
(就業制限に関する経過措置)第四条事業者は、新安衛則別表第三又は第六条の規定による改正後のクレーン等安全規則(以下「新クレーン則」という。)第百八条の規定にかかわらず、令第二十条第八号に掲げる業務については、第六条の規定による改正前のクレーン等安全規則(以下「旧クレーン則」という。)第二百三十五条に規定するデリック運転士免許(以下「旧デリック免許」という。)を受けた者(附則第六条第四項の規定により旧デリック免許を受けた者を含む。)を当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。
第5条 (設置届)
(設置届)第五条事業者は、クレーンを設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、クレーン設置届(様式第二号)にクレーン明細書(様式第三号)、クレーンの組立図、別表の上欄に掲げるクレーンの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。一据え付ける箇所の周囲の状況二基礎の概要三走行クレーンにあつては、走行する範囲
第5_附2条 (エレベーターに関する経過措置)
(エレベーターに関する経過措置)第五条昭和四十六年八月三十一日において設置されていた令第十二条第六号のエレベーター(荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が一平方メートルをこえ、及びその天井の高さが一・二メートルをこえるもの(建設用リフトを除く。)に限る。)で、旧クレーン則第百八十二条の簡易リフト構造規格に適合しているものに関する第百四十八条の規定の適用については、厚生労働大臣の定める基準(エレベーターの構造に係る部分に限る。)に適合しているエレベーターとみなす。
第5_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第五条この省令の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5_附4条 (クレーン運転士免許及びデリック運転士免許に関する経過措置)
(クレーン運転士免許及びデリック運転士免許に関する経過措置)第五条この省令の施行の際現に旧クレーン則第二百二十三条に規定するクレーン運転士免許(旧クレーン則第二百二十四条の四の規定により取り扱うことのできるクレーンの種類を床上運転式クレーンに限定した旧クレーン運転士免許(以下「旧床上クレーン限定免許」という。)を除く。以下「旧クレーン免許」という。)及び旧デリック免許を受けている者は、新クレーン則第二百二十三条に規定するクレーン・デリック運転士免許を受けたものとみなす。2この省令の施行の際現に旧クレーン免許を受けている者(前項の規定に該当する者を除く。)は、新クレーン則第二百二十四条の四第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許(以下「新クレーン限定免許」という。)を受けたものとみなす。3この省令の施行の際現に旧床上クレーン限定免許を受けている者は、新クレーン則第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許(以下「新床上クレーン限定免許」という。)を受けたものとみなす。
第6条 (落成検査)
(落成検査)第六条クレーンを設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたクレーンについては、この限りでない。2前項の規定による検査(以下この節において「落成検査」という。)においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験及び安定度試験を行なうものとする。ただし、天井クレーン、橋形クレーン等転倒するおそれのないクレーンの落成検査においては、荷重試験に限るものとする。3前項の荷重試験は、クレーンに定格荷重の一・二五倍に相当する荷重(定格荷重が二百トンをこえる場合は、定格荷重に五十トンを加えた荷重)の荷をつつて、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を行なうものとする。4第二項の安定度試験は、クレーンに定格荷重の一・二七倍に相当する荷重の荷をつつて、当該クレーンの安定に関し最も不利な条件で地切りすることにより行なうものとする。この場合において、逸走防止装置、レールクランプ等の装置は、作用させないものとする。5所轄労働基準監督署長は、落成検査を行なう前一年以内に第八条第一項の仮荷重試験が行なわれたクレーンについては、落成検査の一部を省略することができる。6落成検査を受けようとする者は、クレーン落成検査申請書(様式第四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、法第八十八条第一項ただし書の規定による認定(以下「認定」という。)を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の明細書、組立図、強度計算書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。
第6_附2条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第六条この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第6_附3条 第六条
第六条都道府県労働局長は、新クレーン則第二百二十三条の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に旧クレーン免許を受けている者(この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧クレーン免許を受けることができる資格を取得した者で、施行日において当該免許を取得していないものを含む。)で、かつ、旧安衛則第六十九条第十六号のデリツク運転士免許試験(以下「旧デリック運転士免許試験」という。)の学科試験に合格したもの(当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないものに限る。)に対し、新クレーン則第二百二十三条に規定するクレーン・デリック運転士免許を与えるものとする。2都道府県労働局長は、新クレーン則第二百二十四条の四第二項の規定にかかわらず、施行日前に旧クレーン免許を受けることができる資格を取得した者で、施行日において当該免許を受けていないもの(前項の規定に該当する者を除く。)に対し、新クレーン限定免許を与えるものとする。3都道府県労働局長は、新クレーン則第二百二十四条の四第一項の規定にかかわらず、施行日前に旧床上クレーン限定免許を受けることができる資格を取得した者で、施行日において当該免許を受けていないものに対し、新床上クレーン限定免許を与えるものとする。4都道府県労働局長は、次に掲げる者に対し、なお従前の例により旧デリック免許を与えるものとする。一施行日前に旧デリック免許を受けることができる資格を取得した者で、施行日において当該免許を受けていないもの二次条の規定により行われる試験に合格した者
第7条 (落成検査を受ける場合の措置)
(落成検査を受ける場合の措置)第七条落成検査を受ける者は、当該検査を受けるクレーンについて、荷重試験及び安定度試験のための荷及び玉掛用具を準備しなければならない。2所轄労働基準監督署長は、落成検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係るクレーンについて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。一安全装置を分解すること。二塗装の一部をはがすこと。三リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること。四ワイヤロープの一部を切断すること。五前各号に掲げる事項のほか、当該検査のため必要と認める事項3落成検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。
第7_附2条 (免許試験の学科試験の免除に関する暫定措置)
(免許試験の学科試験の免除に関する暫定措置)第七条法第七十五条の二第三項の規定により免許試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部を行わないものとされた都道府県労働局長は、自らその試験事務を行つた最後のクレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験又はデリック運転士免許試験の学科試験に合格した者が、指定試験機関が当該都道府県労働局長に係る試験事務を開始した日から起算して一年以内に行うその合格した学科試験に係る免許試験を受けようとする場合には、第二百二十七条、第二百三十三条又は第二百三十八条の規定にかかわらず、その者の申請により、一回に限り、当該受けようとする免許試験の学科試験の全部を免除することができる。
第7_附3条 第七条
第七条この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
第8条 (仮荷重試験)
(仮荷重試験)第八条第三条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るクレーン又は許可型式クレーンについて、所轄都道府県労働局長が行う仮荷重試験を受けることができる。2仮荷重試験を受けようとする者は、クレーン仮荷重試験申請書(様式第五号)にクレーンの組立図を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。3所轄都道府県労働局長は、仮荷重試験を行つたクレーンについて、仮荷重試験成績表(様式第六号)を作成し、前項の仮荷重試験を受けた者に交付するものとする。
第8_附2条 第八条
第八条令和二年七月三十一日までに有効期間が満了するクレーン検査証、移動式クレーン検査証、デリツク検査証又はエレベーター検査証に係るクレーン、移動式クレーン、デリツク又はエレベーターについて、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)のまん延の影響を受け、当該有効期間内に性能検査を受けることが困難であると都道府県労働局長が認めるときは、第十条、第六十条第一項、第百条又は第百四十四条に規定する有効期間(第四十三条、第六十条第二項、第八十四条、第百二十八条又は第百六十二条の規定により延長又は更新された有効期間を含む。)にかかわらず、当該クレーン検査証、移動式クレーン検査証、デリツク検査証又はエレベーター検査証の有効期間を、四月を超えない範囲内において都道府県労働局長が定める期間延長することができる。
第8_附3条 (免許試験に関する経過措置)
(免許試験に関する経過措置)第八条都道府県労働局長は、新クレーン則第二百二十七条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者については、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は科目の範囲でクレーン・デリック運転士免許試験の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。免除を受けることができる者免除する試験又は科目の範囲旧クレーン免許を受けた者学科試験のうち、新クレーン則第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)、同項第二号及び第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)並びに実技試験の全部旧デリック免許を受けた者学科試験のうち、新クレーン則第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目(デリックに係る部分に限る。)、同項第三号に掲げる科目及び同項第四号に掲げる科目(デリックに係る部分に限る。)並びに実技試験のうち、同条第三項第二号に掲げる科目一 当該免許試験を行う都道府県労働局長が施行日前に最後に行った旧安衛則第六十九条第十四号のクレーン運転士免許試験(以下「旧クレーン運転士免許試験」という。)の学科試験に合格した者二 当該免許試験を行う指定試験機関(法第七十五条の二第一項の指定試験機関をいう。次の項において同じ。)が行った旧クレーン運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないもの学科試験のうち、新クレーン則第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)、同項第二号及び第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)一 当該免許試験を行う都道府県労働局長が施行日前に最後に行ったデリック運転士免許試験の学科試験に合格した者二 当該免許試験を行う指定試験機関が行った旧デリック運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないもの学科試験のうち、新クレーン則第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目(デリックに係る部分に限る。)、同項第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(デリックに係る部分に限る。)旧床上クレーン限定免許を受けた者学科試験のうち、新クレーン則第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)、同項第二号及び第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)並びに実技試験のうち、同条第三項第二号に掲げる科目2都道府県労働局長は、新クレーン則第二百三十三条の規定にかかわらず、旧クレーン免許、旧床上クレーン限定免許又は旧デリック免許を受けた者については、移動式クレーン運転士免許試験の学科試験のうち、新クレーン則第二百三十二条第二項第三号に掲げる科目及び実技試験のうち、同条第三項第二号に掲げる科目を免除することができる。3旧クレーン免許、旧床上クレーン限定免許又は旧デリック免許を受けた者に係る新安衛則別表第五第五号及び別表第六の規定の適用については、なお従前の例による。
第9条 (クレーン検査証)
(クレーン検査証)第九条所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したクレーン又は第六条第一項ただし書のクレーンについて、同条第六項の規定により申請書を提出した者に対し、クレーン検査証(様式第七号)を交付するものとする。2クレーンを設置している者は、クレーン検査証を滅失し、又は損傷したときは、クレーン検査証再交付申請書(様式第八号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受けなければならない。一クレーン検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面二クレーン検査証を損傷したときは、当該クレーン検査証3前項の再交付申請を受けた労働基準監督署長は、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号。以下「登録省令」という。)第九条に基づく報告その他の方法で確認した当該クレーンの性能検査(法第四十一条第二項の性能検査をいう。以下同じ。)の結果等に基づき、有効期間その他必要な事項を記載した上で当該クレーン検査証を再交付するものとする。4クレーンを設置している者に異動があつたときは、クレーンを設置している者は、当該異動後十日以内に、クレーン検査証書替申請書(様式第八号)にクレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。
第9_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第九条この省令(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 (検査証の有効期間)
(検査証の有効期間)第十条クレーン検査証の有効期間は、二年とする。ただし、落成検査の結果により当該期間を二年未満とすることができる。
第11条 (設置報告書)
(設置報告書)第十一条令第十三条第三項第十四号のクレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書(様式第九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。
第11_附2条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第十一条この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第12条 (荷重試験等)
(荷重試験等)第十二条事業者は、前条のクレーンを設置したときは、当該クレーンについて、第六条第三項の荷重試験及び同条第四項の安定度試験を行なわなければならない。
第12_附2条 第十二条
第十二条この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
第13条 (走行クレーンと建設物等との間隔)
(走行クレーンと建設物等との間隔)第十三条事業者は、建設物の内部に設置する走行クレーン(クレーンガーダを有しないもの及びクレーンガーダに歩道を有しないものを除く。)と当該建設物又はその内部の設備との間隔については、次に定めるところによらなければならない。ただし、第二号の規定については、当該走行クレーンに天がい(クレーンガーダの歩道の上に設けられたもので、当該歩道からの高さが一・五メートル以上のものに限る。)を取り付けるときは、この限りでない。一当該走行クレーンの最高部(集電装置の部分を除く。)と火打材、はり、けた等建設物の部分又は配管、他のクレーンその他の設備で、当該走行クレーンの上方にあるものとの間隔は、〇・四メートル以上とすること。二クレーンガーダの歩道と火打材、はり、けた等建設物の部分又は配管、他のクレーンその他の設備で、当該歩道の上方にあるものとの間隔は、一・八メートル以上とすること。
第13_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第十三条施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 (建設物等との間の歩道)
(建設物等との間の歩道)第十四条事業者は、走行クレーン又は旋回クレーンと建設物又は設備との間に歩道を設けるときは、その幅を〇・六メートル以上としなければならない。ただし、当該歩道のうち建設物の柱に接する部分については、〇・四メートル以上とすることができる。
第15条 (運転室等と歩道との間隔)
(運転室等と歩道との間隔)第十五条事業者は、クレーンの運転室若しくは運転台の端と当該運転室若しくは運転台に通ずる歩道の端との間隔又はクレーンガーダの歩道の端と当該歩道に通ずる歩道の端との間隔については、〇・三メートル以下としなければならない。ただし、労働者が墜落することによる危険を生ずるおそれのないときは、この限りでない。
第16条 (検査証の備付け)
(検査証の備付け)第十六条事業者は、クレーンを用いて作業を行なうときは、当該作業を行なう場所に、当該クレーンのクレーン検査証を備え付けておかなければならない。
第17条 (使用の制限)
(使用の制限)第十七条事業者は、クレーンについては、製造許可基準のうちクレーンの構造に係る部分に適合するものでなければ使用してはならない。
第17_2条 (設計の基準とされた負荷条件)
(設計の基準とされた負荷条件)第十七条の二事業者は、クレーンを使用するときは、当該クレーンの構造部分を構成する鋼材等の変形、折損等を防止するため、当該クレーンの設計の基準とされた荷重を受ける回数及び常態としてつる荷の重さ(以下「負荷条件」という。)に留意するものとする。
第18条 (巻過ぎの防止)
(巻過ぎの防止)第十八条事業者は、クレーンの巻過防止装置については、フツク、グラブバケツト等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とドラム、シーブ、トロリフレームその他当該上面が接触するおそれのある物(傾斜したジブを除く。)の下面との間隔が〇・二五メートル以上(直働式の巻過防止装置にあつては、〇・〇五メートル以上)となるように調整しておかなければならない。
第19条 第十九条
第十九条事業者は、巻過防止装置を具備しないクレーンについては、巻上げ用ワイヤロープに標識を付すること、警報装置を設けること等巻上げ用ワイヤロープの巻過ぎによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
第20条 (安全弁の調整)
(安全弁の調整)第二十条事業者は、水圧又は油圧を動力として用いるクレーンの当該水圧又は油圧の過度の昇圧を防止するための安全弁については、定格荷重(ジブクレーンにあつては、最大の定格荷重)に相当する荷重をかけたときの水圧又は油圧に相当する圧力以下で作用するように調整しておかなければならない。ただし、第二十三条第二項の規定により定格荷重をこえる荷重をかける場合又は第十二条の規定により荷重試験若しくは安定度試験を行なう場合において、これらの場合における水圧又は油圧に相当する圧力で作用するように調整するときは、この限りでない。
第20_2条 (外れ止め装置の使用)
(外れ止め装置の使用)第二十条の二事業者は、玉掛け用ワイヤロープ等がフツクから外れることを防止するための装置(以下「外れ止め装置」という。)を具備するクレーンを用いて荷をつり上げるときは、当該外れ止め装置を使用しなければならない。
第21条 (特別の教育)
(特別の教育)第二十一条事業者は、次の各号に掲げるクレーンの運転の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行わなければならない。一つり上げ荷重が五トン未満のクレーン二つり上げ荷重が五トン以上の跨こ線テルハ2前項の特別の教育は、次の科目について行わなければならない。一クレーンに関する知識二原動機及び電気に関する知識三クレーンの運転のために必要な力学に関する知識四関係法令五クレーンの運転六クレーンの運転のための合図3労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
第22条 (就業制限)
(就業制限)第二十二条事業者は、令第二十条第六号に掲げる業務については、クレーン・デリック運転士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならない。ただし、床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーン(以下「床上操作式クレーン」という。)の運転の業務については、床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる。
第23条 (過負荷の制限)
(過負荷の制限)第二十三条事業者は、クレーンにその定格荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。2前項の規定にかかわらず、事業者は、やむを得ない事由により同項の規定によることが著しく困難な場合において、次の措置を講ずるときは、定格荷重をこえ、第六条第三項に規定する荷重試験でかけた荷重まで荷重をかけて使用することができる。一あらかじめ、クレーン特例報告書(様式第十号)を所轄労働基準監督署長に提出すること。二あらかじめ、第六条第三項に規定する荷重試験を行ない、異常がないことを確認すること。三作業を指揮する者を指名して、その者の直接の指揮のもとに作動させること。3事業者は、前項第二号の規定により荷重試験を行なつたとき、及びクレーンに定格荷重をこえる荷重をかけて使用したときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
第24条 (傾斜角の制限)
(傾斜角の制限)第二十四条事業者は、ジブクレーンについては、クレーン明細書に記載されているジブの傾斜角(つり上げ荷重が三トン未満のジブクレーンにあつては、これを製造した者が指定したジブの傾斜角)の範囲をこえて使用してはならない。
第24_2条 (定格荷重の表示等)
(定格荷重の表示等)第二十四条の二事業者は、クレーンを用いて作業を行うときは、クレーンの運転者及び玉掛けをする者が当該クレーンの定格荷重を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければならない。
第25条 (運転の合図)
(運転の合図)第二十五条事業者は、クレーンを用いて作業を行なうときは、クレーンの運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。ただし、クレーンの運転者に単独で作業を行なわせるときは、この限りでない。2前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。3第一項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。
第26条 (搭乗の制限)
(搭乗の制限)第二十六条事業者は、クレーンを用いた作業を行う作業場において作業に従事する作業従事者(事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう。以下同じ。)を、クレーンにより運搬し、又はつり上げて作業させてはならない。
第27条 第二十七条
第二十七条事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、クレーンのつり具に専用の搭乗設備を設けて当該搭乗設備に労働者(作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、労働者及び当該請負人に係る作業従事者)を乗せることができる。2事業者は、前項の搭乗設備については、墜落による危険を防止するため次の事項を行わなければならない。一搭乗設備の転位及び脱落を防止する措置を講ずること。二労働者に要求性能墜落制止用器具(安衛則第百三十条の五第一項に規定する要求性能墜落制止用器具をいう。)その他の命綱(以下「要求性能墜落制止用器具等」という。)を使用させること。三作業の一部を請負人に請け負わせる場合は、当該請負人に対し、要求性能墜落制止用器具等を使用する必要がある旨を周知させること。四搭乗設備を下降させるときは、動力下降の方法によること。3労働者は、前項の場合において要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
第28条 (立入禁止)
(立入禁止)第二十八条事業者は、ケーブルクレーンを用いて作業を行うときは、巻上げ用ワイヤロープ若しくは横行用ワイヤロープが通つているシーブ又はその取付け部の破損により、当該ワイヤロープが跳ね、又は当該シーブ若しくはその取付具が飛来することによる危険を防止するため、当該ワイヤロープの内角側で、当該危険を生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する作業従事者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
第29条 第二十九条
第二十九条事業者は、クレーンに係る作業を行う場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該作業場において作業に従事する作業従事者がつり上げられている荷(第六号の場合にあつては、つり具を含む。)の下に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。一ハッカーを用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。二つりクランプ一個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。三ワイヤロープ、つりチェーン、繊維ロープ又は繊維ベルト(以下第百十五条までにおいて「ワイヤロープ等」という。)を用いて一箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき(当該荷に設けられた穴又はアイボルトにワイヤロープ等を通して玉掛けをしている場合を除く。)。四複数の荷が一度につり上げられている場合であつて、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき。五磁力又は陰圧により吸着させるつり具又は玉掛用具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。六動力下降以外の方法により荷又はつり具を下降させるとき。
第30条 (並置クレーンの修理等の作業)
(並置クレーンの修理等の作業)第三十条事業者は、同一のランウエイに並置されている走行クレーンの修理、調整、点検等の作業を行なうとき、又はランウエイの上その他走行クレーンが労働者に接触することにより労働者に危険を生ずるおそれのある箇所において作業を行なうときは、監視人をおくこと、ランウエイの上にストツパーを設けること等走行クレーンと走行クレーンが衝突し、又は走行クレーンが労働者に接触することによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
第30_2条 (運転禁止等)
(運転禁止等)第三十条の二事業者は、天井クレーンのクレーンガーダの上又は橋形クレーンのクレーンガーダ、カンチレバ若しくは脚の上において当該天井クレーン若しくは橋形クレーン(以下この条において「天井クレーン等」という。)又は当該天井クレーン等に近接する建物、機械、設備等の点検、補修、塗装等の作業(以下この条において「天井クレーン等の点検等の作業」という。)を行うときは、天井クレーン等が不意に起動することによる労働者の墜落、挟まれ等の危険を防止するため、当該天井クレーン等の運転を禁止するとともに、当該天井クレーン等の操作部分に運転を禁止する旨の表示をしなければならない。ただし、天井クレーン等の点検等の作業を指揮する者を定め、その者に天井クレーン等の点検等の作業を指揮させ、かつ、天井クレーン等のクレーンガーダ、カンチレバ又は脚の上において天井クレーン等の点検等の作業に従事する労働者と当該天井クレーン等を運転する者との間の連絡及び合図の方法を定め、当該方法により連絡及び合図を行わせるときは、この限りでない。
第31条 (暴風時における逸走の防止)
(暴風時における逸走の防止)第三十一条事業者は、瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹くおそれのあるときは、屋外に設置されている走行クレーンについて、逸走防止装置を作用させる等その逸走を防止するための措置を講じなければならない。
第31_2条 (強風時の作業中止)
(強風時の作業中止)第三十一条の二事業者は、強風のため、クレーンに係る作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。
第31_3条 (強風時における損壊の防止)
(強風時における損壊の防止)第三十一条の三事業者は、前条の規定により作業を中止した場合であつてジブクレーンのジブが損壊するおそれのあるときは、当該ジブの位置を固定させる等によりジブの損壊による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
第32条 (運転位置からの離脱の禁止)
(運転位置からの離脱の禁止)第三十二条事業者は、クレーンの運転者を、荷をつつたままで、運転位置から離れさせてはならない。2前項の運転者は、荷をつつたままで、運転位置を離れてはならない。
第33条 (組立て等の作業)
(組立て等の作業)第三十三条事業者は、クレーンの組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。一作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもとに作業を実施させること。二当該作業を行う区域に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該区域が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。三強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせないこと。2事業者は、前項第一号の作業を指揮する者に、次の事項を行わせなければならない。一作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。二材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。三作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。
第34条 (定期自主検査)
(定期自主検査)第三十四条事業者は、クレーンを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該クレーンについて自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しないクレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。2事業者は、前項ただし書のクレーンについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない。3事業者は、前二項の自主検査においては、荷重試験を行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するクレーンについては、この限りでない。一当該自主検査を行う日前二月以内に第四十条第一項の規定に基づく荷重試験を行つたクレーン又は当該自主検査を行う日後二月以内にクレーン検査証の有効期間が満了するクレーン二発電所、変電所等の場所で荷重試験を行うことが著しく困難なところに設置されており、かつ、所轄労働基準監督署長が荷重試験の必要がないと認めたクレーン4前項の荷重試験は、クレーンに定格荷重に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を定格速度により行なうものとする。
第35条 第三十五条
第三十五条事業者は、クレーンについて、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しないクレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。一巻過防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ及びクラツチの異常の有無二ワイヤロープ及びつりチエーンの損傷の有無三フツク、グラブバケツト等のつり具の損傷の有無四配線、集電装置、配電盤、開閉器及びコントローラーの異常の有無五ケーブルクレーンにあつては、メインロープ、レールロープ及びガイロープを緊結している部分の異常の有無並びにウインチの据付けの状態2事業者は、前項ただし書のクレーンについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
第36条 (作業開始前の点検)
(作業開始前の点検)第三十六条事業者は、クレーンを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。一巻過防止装置、ブレーキ、クラツチ及びコントローラーの機能二ランウエイの上及びトロリが横行するレールの状態三ワイヤロープが通つている箇所の状態
第37条 (暴風後等の点検)
(暴風後等の点検)第三十七条事業者は、屋外に設置されているクレーンを用いて瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹いた後に作業を行なうとき、又はクレーンを用いて中震以上の震度の地震の後に作業を行なうときは、あらかじめ、クレーンの各部分の異常の有無について点検を行なわなければならない。
第38条 (自主検査等の記録)
(自主検査等の記録)第三十八条事業者は、この節に定める自主検査及び点検(第三十六条の点検を除く。)の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
第39条 (補修)
(補修)第三十九条事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
第40条 (性能検査)
(性能検査)第四十条クレーンに係る性能検査においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行うほか、荷重試験を行うものとする。2第三十四条第四項の規定は、前項の荷重試験について準用する。
第41条 (性能検査の申請等)
(性能検査の申請等)第四十一条法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行うクレーンに係る性能検査を受けようとする者は、クレーン性能検査申請書(様式第十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第42条 (性能検査を受ける場合の措置)
(性能検査を受ける場合の措置)第四十二条第七条の規定(同条第一項中安定度試験に関する部分を除く。)は、前条のクレーンに係る性能検査を受ける場合について準用する。
第43条 (検査証の有効期間の更新)
(検査証の有効期間の更新)第四十三条登録性能検査機関(法第四十一条第二項に規定する登録性能検査機関をいう。以下同じ。)は、クレーンに係る性能検査に合格したクレーンについて、クレーン検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により二年未満又は二年を超え三年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。
第43_2条 (労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)
(労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)第四十三条の二法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長がクレーンに係る性能検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前条の規定の適用については、同条中「登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長又は登録性能検査機関」とする。
第44条 (変更届)
(変更届)第四十四条事業者は、クレーンについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、クレーン変更届(様式第十二号)にクレーン検査証及び変更しようとする部分(第五号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。一クレーンガーダ、ジブ、脚、塔その他の構造部分二原動機三ブレーキ四つり上げ機構五ワイヤロープ又はつりチエーン六フツク、グラブバケツト等のつり具
第45条 (変更検査)
(変更検査)第四十五条前条第一号に該当する部分に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたクレーンについては、この限りでない。2第六条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による検査(以下この節において「変更検査」という。)について準用する。3変更検査を受けようとする者は、クレーン変更検査申請書(様式第十三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。
第46条 (変更検査を受ける場合の措置)
(変更検査を受ける場合の措置)第四十六条第七条の規定は、変更検査を受ける場合について準用する。
第47条 (検査証の裏書)
(検査証の裏書)第四十七条所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格したクレーン又は第四十五条第一項ただし書のクレーンについて、当該クレーン検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。
第48条 (休止の報告)
(休止の報告)第四十八条クレーンを設置している者がクレーンの使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間がクレーン検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該クレーン検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。
第49条 (使用再開検査)
(使用再開検査)第四十九条使用を休止したクレーンを再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定により、当該クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。2第六条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による検査(以下この節において「使用再開検査」という。)について準用する。3使用再開検査を受けようとする者は、クレーン使用再開検査申請書(様式第十四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第50条 (使用再開検査を受ける場合の措置)
(使用再開検査を受ける場合の措置)第五十条第七条の規定は、使用再開検査を受ける場合について準用する。
第51条 (検査証の裏書)
(検査証の裏書)第五十一条所轄労働基準監督署長は、使用再開検査に合格したクレーンについて、当該クレーン検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。
第52条 (検査証の返還)
(検査証の返還)第五十二条クレーンを設置している者が当該クレーンについて、その使用を廃止したとき、又はつり上げ荷重を三トン未満(スタツカー式クレーンにあつては、一トン未満)に変更したときは、その者は、遅滞なく、クレーン検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。
第53条 (製造許可)
(製造許可)第五十三条移動式クレーン(令第十二条第一項第四号の移動式クレーンに限る。以下本条から第六十一条まで、第六十三条及び第六十四条並びにこの章第四節及び第五節において同じ。)を製造しようとする者は、その製造しようとする移動式クレーンについて、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けている移動式クレーンと型式が同一である移動式クレーン(次条において「許可型式移動式クレーン」という。)については、この限りでない。2前項の許可を受けようとする者は、移動式クレーン製造許可申請書(様式第一号)に移動式クレーンの組立図並びに次の第一号及び第二号に掲げる書類及び書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。ただし、法第五十三条の二第一項の規定により、所轄都道府県労働局長が、当該移動式クレーンの設計について、設計審査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、移動式クレーンの組立図並びに次の第二号及び第三号に掲げる書面を添えるものとする。一登録設計審査等機関のうち当該移動式クレーンを製造しようとする者の事業場の所在地を含む地域の区分の登録があるものが行つた設計審査の結果を記載した書類二次の事項を記載した書面イ製造の過程において行う検査のための設備の概要ロ主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要三強度計算の基準その他設計審査に必要な事項を記載した書面
第53_2条 (設計審査)
(設計審査)第五十三条の二登録設計審査等機関が行う設計審査を受けようとする者は、移動式クレーン設計審査申請書(様式第一号の二)に移動式クレーンの組立図及び移動式クレーンの強度計算の基準その他設計審査に必要な事項を記載した書面を添えて、登録設計審査等機関に提出しなければならない。2登録設計審査等機関は、前項の申請に基づき行つた設計審査の結果を記載した移動式クレーン設計審査結果証明書(様式第一号の三)を申請者に交付する。
第54条 (検査設備等の変更報告)
(検査設備等の変更報告)第五十四条第五十三条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る移動式クレーン又は許可型式移動式クレーンを製造する場合において、同条第二項第二号イの設備又は同号ロの主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
第55条 (製造検査)
(製造検査)第五十五条移動式クレーンを製造した者は、法第三十八条第一項の規定により、当該移動式クレーンについて、設計審査を行つた登録設計審査等機関の検査を受けなければならない。ただし、当該登録設計審査等機関の検査を受けることができないときは、他の登録設計審査等機関の検査を受けることができる。2前項の規定による検査(以下この節において「製造検査」という。)においては、移動式クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験及び安定度試験を行なうものとする。3前項の荷重試験は、移動式クレーンに定格荷重の一・二五倍に相当する荷重(定格荷重が二百トンをこえる場合は、定格荷重に五十トンを加えた荷重)の荷をつつて、つり上げ、旋回、走行等の作動を行なうものとする。4第二項の安定度試験は、移動式クレーンに定格荷重の一・二七倍に相当する荷重の荷をつつて、当該移動式クレーンの安定に関し最も不利な条件で地切りすることにより行なうものとする。5製造検査を受けようとする者は、移動式クレーン製造検査申請書(様式第十五号)に移動式クレーン明細書(様式第十六号)、移動式クレーンの組立図及び別表の上欄に掲げる移動式クレーンの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書を添えて、登録設計審査等機関に提出しなければならない。この場合において、当該検査を受けようとする移動式クレーンが既に製造検査に合格している移動式クレーンと寸法及びつり上げ荷重が同一であるときは、当該組立図及び強度計算書の添付を省略することができる。6登録設計審査等機関は、製造検査に合格した移動式クレーンに様式第十七号による刻印を押し、その移動式クレーン明細書を申請者に交付するものとする。7登録設計審査等機関は、製造検査に合格した移動式クレーンについて、申請者に対し移動式クレーン検査証(様式第二十一号)を交付するものとする。
第55_2条 (都道府県労働局長が製造検査の業務を行う場合における規定の適用)
(都道府県労働局長が製造検査の業務を行う場合における規定の適用)第五十五条の二法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が前条の製造検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、前条(第一項ただし書を除く。)の規定を適用する。この場合において、同条中「設計審査を行つた登録設計審査等機関」又は「登録設計審査等機関」とあるのは「所轄都道府県労働局長又は登録設計審査等機関」とする。
第56条 (製造検査を受ける場合の措置)
(製造検査を受ける場合の措置)第五十六条製造検査を受ける者は、当該検査を受ける移動式クレーンについて、次の事項を行なわなければならない。一検査しやすい位置に移すこと。二荷重試験及び安定度試験のための荷及び玉掛用具を準備すること。2所轄都道府県労働局長は、製造検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係る移動式クレーンについて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。一安全装置を分解すること。二塗装の一部をはがすこと。三リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること。四ワイヤロープの一部を切断すること。五前各号に掲げる事項のほか、当該検査のため必要と認める事項3製造検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。
第57条 (使用検査)
(使用検査)第五十七条次の者は、法第三十八条第一項の規定により、それぞれ当該移動式クレーンについて、登録設計審査等機関の検査を受けなければならない。一移動式クレーンを輸入した者二製造検査又はこの項若しくは次項の検査(以下この節において「使用検査」という。)を受けた後設置しないで二年以上(設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めた移動式クレーンについては三年以上)経過した移動式クレーンを設置しようとする者三使用を廃止した移動式クレーンを再び設置し、又は使用しようとする者2外国において移動式クレーンを製造した者は、法第三十八条第二項の規定により、当該移動式クレーンについて、登録設計審査等機関の検査を受けることができる。当該検査が行われた場合においては、当該移動式クレーンを輸入した者については、前項の規定は、適用しない。3第五十五条第二項から第四項までの規定は、使用検査について準用する。4使用検査を受けようとする者は、移動式クレーン使用検査申請書(様式第十九号)に移動式クレーン明細書、移動式クレーンの組立図及び第五十五条第五項の強度計算書を添えて、登録設計審査等機関に提出しなければならない。5移動式クレーンを輸入し、又は外国において製造した者が使用検査を受けようとするときは、前項の申請書に当該申請に係る移動式クレーンの構造が製造許可基準のうち移動式クレーンの構造に係る部分に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。6登録設計審査等機関は、使用検査に合格した移動式クレーンに様式第十七号による刻印を押し、かつ、その移動式クレーン明細書を申請者に交付するものとする。7登録設計審査等機関は、使用検査に合格した移動式クレーンについて、申請者に対し移動式クレーン検査証(様式第二十一号)を交付するものとする。
第57_2条 (都道府県労働局長が使用検査の業務を行う場合における規定の適用)
(都道府県労働局長が使用検査の業務を行う場合における規定の適用)第五十七条の二法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が前条の使用検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、前条の規定を適用する。この場合において、同条中「登録設計審査等機関」とあるのは「都道府県労働局長又は登録設計審査等機関」とする。
第58条 (使用検査を受ける場合の措置)
(使用検査を受ける場合の措置)第五十八条第五十六条の規定は、使用検査を受ける場合について準用する。この場合において、同条第二項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。
第59条 (移動式クレーン検査証の再交付等)
(移動式クレーン検査証の再交付等)第五十九条移動式クレーンを設置している者は、移動式クレーン検査証を滅失し、又は損傷したときは、移動式クレーン検査証再交付申請書(様式第八号)に次の書面を添えて、当該移動式クレーン検査証を交付した者に提出し、再交付を受けなければならない。一移動式クレーン検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面二移動式クレーン検査証を損傷したときは、当該移動式クレーン検査証2移動式クレーン検査証の再交付を受けた者は、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出て、事業場の所在地、名称、種類及び有効期間その他必要な事項について記載を受けなければならない。3前二項の規定にかかわらず、都道府県労働局長又は業務を廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)した登録設計審査等機関が交付した移動式クレーン検査証を滅失し、又は損傷したときは、移動式クレーンを設置している者は、移動式クレーン検査証再交付申請書(様式第八号)に第一項第一号又は第二号に掲げる書面を添えて、所轄労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出し、再交付を受けなければならない。この場合において、所轄労働基準監督署長が、都道府県労働局長が再交付した検査証に、事業場の所在地、名称、種類及び有効期間その他必要な事項について記載し、移動式クレーンを設置している者に対し、与えるものとする。4所轄労働基準監督署長は、前二項の場合において、有効期間その他必要な事項を記載するときは、登録省令第九条に基づく報告その他の方法で確認した当該移動式クレーンの性能検査の結果等に基づくものとする。5移動式クレーンを設置している者に異動があつたときは、移動式クレーンを設置している者は、当該異動後十日以内に、移動式クレーン検査証書替申請書(様式第八号)に移動式クレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。
第60条 (検査証の有効期間)
(検査証の有効期間)第六十条移動式クレーン検査証の有効期間は、二年とする。ただし、製造検査又は使用検査の結果により当該期間を二年未満とすることができる。2前項の規定にかかわらず、製造検査又は使用検査を受けた後設置されていない移動式クレーンであつて、その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当該移動式クレーンの検査証の有効期間を製造検査又は使用検査の日から起算して三年を超えず、かつ、当該移動式クレーンを設置した日から起算して二年を超えない範囲内で延長することができる。
第61条 (設置報告書)
(設置報告書)第六十一条移動式クレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、移動式クレーン設置報告書(様式第九号)に移動式クレーン明細書(製造検査済又は使用検査済の印を押したもの)及び移動式クレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。
第62条 (荷重試験等)
(荷重試験等)第六十二条事業者は、令第十三条第三項第十五号の移動式クレーンを設置したときは、当該移動式クレーンについて、第五十五条第三項の荷重試験及び同条第四項の安定度試験を行なわなければならない。
第63条 (検査証の備付け)
(検査証の備付け)第六十三条事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行なうときは、当該移動式クレーンに、その移動式クレーン検査証を備え付けておかなければならない。
第64条 (使用の制限)
(使用の制限)第六十四条事業者は、移動式クレーンについては、製造許可基準のうち移動式クレーンの構造に係る部分に適合するものでなければ使用してはならない。
第64_2条 (設計の基準とされた負荷条件)
(設計の基準とされた負荷条件)第六十四条の二事業者は、移動式クレーンを使用するときは、当該移動式クレーンの構造部分を構成する鋼材等の変形、折損等を防止するため、当該移動式クレーンの設計の基準とされた負荷条件に留意するものとする。
第65条 (巻過防止装置の調整)
(巻過防止装置の調整)第六十五条事業者は、移動式クレーンの巻過防止装置については、フツク、グラブバケツト等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とジブの先端のシーブその他当該上面が接触するおそれのある物(傾斜したジブを除く。)の下面との間隔が〇・二五メートル以上(直働式の巻過防止装置にあつては、〇・〇五メートル以上)となるように調整しておかなければならない。
第66条 (安全弁の調整)
(安全弁の調整)第六十六条事業者は、水圧又は油圧を動力として用いる移動式クレーンの当該水圧又は油圧の過度の昇圧を防止するための安全弁については、最大の定格荷重に相当する荷重をかけたときの水圧又は油圧に相当する圧力以下で作用するように調整しておかなければならない。ただし、第六十二条の規定により荷重試験又は安定度試験を行なう場合において、これらの場合における水圧又は油圧に相当する圧力で作用するように調整するときは、この限りでない。
第66_2条 (作業の方法等の決定等)
(作業の方法等の決定等)第六十六条の二事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ、地形及び地質の状態、運搬しようとする荷の重量、使用する移動式クレーンの種類及び能力等を考慮して、次の事項を定めなければならない。一移動式クレーンによる作業の方法二移動式クレーンの転倒を防止するための方法三移動式クレーンによる作業に係る労働者の配置及び指揮の系統2事業者は、前項各号の事項を定めたときは、当該事項について、作業の開始前に、関係労働者に周知させなければならない。
第66_3条 (外れ止め装置の使用)
(外れ止め装置の使用)第六十六条の三事業者は、移動式クレーンを用いて荷をつり上げるときは、外れ止め装置を使用しなければならない。
第67条 (特別の教育)
(特別の教育)第六十七条事業者は、つり上げ荷重が一トン未満の移動式クレーンの運転(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号の道路上を走行させる運転を除く。)の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行わなければならない。2前項の特別の教育は、次の科目について行わなければならない。一移動式クレーンに関する知識二原動機及び電気に関する知識三移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識四関係法令五移動式クレーンの運転六移動式クレーンの運転のための合図3安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
第68条 (就業制限)
(就業制限)第六十八条事業者は、令第二十条第七号に掲げる業務については、移動式クレーン運転士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならない。ただし、つり上げ荷重が一トン以上五トン未満の移動式クレーン(以下「小型移動式クレーン」という。)の運転の業務については、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる。
第69条 (過負荷の制限)
(過負荷の制限)第六十九条事業者は、移動式クレーンにその定格荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。
第70条 (傾斜角の制限)
(傾斜角の制限)第七十条事業者は、移動式クレーンについては、移動式クレーン明細書に記載されているジブの傾斜角(つり上げ荷重が三トン未満の移動式クレーンにあつては、これを製造した者が指定したジブの傾斜角)の範囲をこえて使用してはならない。
第70_2条 (定格荷重の表示等)
(定格荷重の表示等)第七十条の二事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの運転者及び玉掛けをする者が当該移動式クレーンの定格荷重を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければならない。
第70_3条 (使用の禁止)
(使用の禁止)第七十条の三事業者は、地盤が軟弱であること、埋設物その他地下に存する工作物が損壊するおそれがあること等により移動式クレーンが転倒するおそれのある場所においては、移動式クレーンを用いて作業を行つてはならない。ただし、当該場所において、移動式クレーンの転倒を防止するため必要な広さ及び強度を有する鉄板等が敷設され、その上に移動式クレーンを設置しているときは、この限りでない。
第70_4条 (アウトリガーの位置)
(アウトリガーの位置)第七十条の四事業者は、前条ただし書の場合において、アウトリガーを使用する移動式クレーンを用いて作業を行うときは、当該アウトリガーを当該鉄板等の上で当該移動式クレーンが転倒するおそれのない位置に設置しなければならない。
第70_5条 (アウトリガー等の張り出し)
(アウトリガー等の張り出し)第七十条の五事業者は、アウトリガーを有する移動式クレーン又は拡幅式のクローラを有する移動式クレーンを用いて作業を行うときは、当該アウトリガー又はクローラを最大限に張り出さなければならない。ただし、アウトリガー又はクローラを最大限に張り出すことができない場合であつて、当該移動式クレーンに掛ける荷重が当該移動式クレーンのアウトリガー又はクローラの張り出し幅に応じた定格荷重を下回ることが確実に見込まれるときは、この限りでない。
第71条 (運転の合図)
(運転の合図)第七十一条事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行なうときは、移動式クレーンの運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。ただし、移動式クレーンの運転者に単独で作業を行なわせるときは、この限りでない。2前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。3第一項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。
第72条 (搭乗の制限)
(搭乗の制限)第七十二条事業者は、移動式クレーンを用いた作業を行う作業場において作業に従事する作業従事者を、移動式クレーンにより運搬し、又はつり上げて作業させてはならない。
第73条 第七十三条
第七十三条事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、移動式クレーンのつり具に専用の搭乗設備を設けて当該搭乗設備に労働者(作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、労働者及び当該請負人に係る作業従事者)を乗せることができる。2事業者は、前項の搭乗設備については、墜落による労働者の危険を防止するため次の事項を行わなければならない。一搭乗設備の転位及び脱落を防止する措置を講ずること。二労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させること。三作業の一部を請負人に請け負わせる場合は、当該請負人に対し、要求性能墜落制止用器具等を使用する必要がある旨を周知させること。四搭乗設備と搭乗者との総重量の一・三倍に相当する重量に五百キログラムを加えた値が、当該移動式クレーンの定格荷重をこえないこと。五搭乗設備を下降させるときは、動力下降の方法によること。3労働者は、前項の場合において要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
第74条 (立入禁止)
(立入禁止)第七十四条事業者は、移動式クレーンに係る作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する作業従事者が当該移動式クレーンの上部旋回体と接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
第74_2条 第七十四条の二
第七十四条の二事業者は、移動式クレーンに係る作業を行う場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該作業場において作業に従事する作業従事者がつり上げられている荷(第六号の場合にあつては、つり具を含む。)の下に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。一ハッカーを用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。二つりクランプ一個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。三ワイヤロープ等を用いて一箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき(当該荷に設けられた穴又はアイボルトにワイヤロープ等を通して玉掛けをしている場合を除く。)。四複数の荷が一度につり上げられている場合であつて、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき。五磁力又は陰圧により吸着させるつり具又は玉掛用具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。六動力下降以外の方法により荷又はつり具を下降させるとき。
第74_3条 (強風時の作業中止)
(強風時の作業中止)第七十四条の三事業者は、強風のため、移動式クレーンに係る作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。
第74_4条 (強風時における転倒の防止)
(強風時における転倒の防止)第七十四条の四事業者は、前条の規定により作業を中止した場合であつて移動式クレーンが転倒するおそれのあるときは、当該移動式クレーンのジブの位置を固定させる等により移動式クレーンの転倒による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
第75条 (運転位置からの離脱の禁止)
(運転位置からの離脱の禁止)第七十五条事業者は、移動式クレーンの運転者を、荷をつつたままで、運転位置から離れさせてはならない。2前項の運転者は、荷をつつたままで、運転位置を離れてはならない。
第75_2条 (ジブの組立て等の作業)
(ジブの組立て等の作業)第七十五条の二事業者は、移動式クレーンのジブの組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。一作業を指揮する者を選任して、その者の指揮の下に作業を実施させること。二当該作業を行う区域に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該区域が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。三強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせないこと。2事業者は、前項第一号の作業を指揮する者に、次の事項を行わせなければならない。一作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。二材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。三作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。
第76条 (定期自主検査)
(定期自主検査)第七十六条事業者は、移動式クレーンを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該移動式クレーンについて自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない移動式クレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。2事業者は、前項ただし書の移動式クレーンについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない。3事業者は、前二項の自主検査においては、荷重試験を行わなければならない。ただし、当該自主検査を行う日前二月以内に第八十一条第一項の規定に基づく荷重試験を行つた移動式クレーン又は当該自主検査を行う日後二月以内に移動式クレーン検査証の有効期間が満了する移動式クレーンについては、この限りでない。4前項の荷重試験は、移動式クレーンに定格荷重に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、旋回、走行等の作動を定格速度により行なうものとする。
第77条 第七十七条
第七十七条事業者は、移動式クレーンについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない移動式クレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。一巻過防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ及びクラツチの異常の有無二ワイヤロープ及びつりチエーンの損傷の有無三フツク、グラブバケツト等のつり具の損傷の有無四配線、配電盤及びコントローラーの異常の有無2事業者は、前項ただし書の移動式クレーンについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
第78条 (作業開始前の点検)
(作業開始前の点検)第七十八条事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、巻過防止装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ、クラツチ及びコントローラーの機能について点検を行なわなければならない。
第79条 (自主検査の記録)
(自主検査の記録)第七十九条事業者は、この節に定める自主検査の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
第80条 (補修)
(補修)第八十条事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
第81条 (性能検査)
(性能検査)第八十一条移動式クレーンに係る性能検査においては、移動式クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。2第七十六条第四項の規定は、前項の荷重試験について準用する。
第82条 (性能検査の申請等)
(性能検査の申請等)第八十二条法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行う移動式クレーンに係る性能検査を受けようとする者は、移動式クレーン性能検査申請書(様式第十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第83条 (性能検査を受ける場合の措置)
(性能検査を受ける場合の措置)第八十三条第五十六条の規定(同条第一項第二号中安定度試験に関する部分を除く。)は、前条の移動式クレーンに係る性能検査を受ける場合について準用する。この場合において、第五十六条第二項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。
第84条 (検査証の有効期間の更新)
(検査証の有効期間の更新)第八十四条登録性能検査機関は、移動式クレーンに係る性能検査に合格した移動式クレーンについて、移動式クレーン検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により二年未満又は二年を超え三年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。
第84_2条 (労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)
(労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)第八十四条の二法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が移動式クレーンに係る性能検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前条の規定の適用については、同条中「登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長又は登録性能検査機関」とする。
第85条 (変更届)
(変更届)第八十五条事業者は、移動式クレーンについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、移動式クレーン変更届(様式第十二号)に移動式クレーン検査証及び変更しようとする部分(第五号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。一ジブその他の構造部分二原動機三ブレーキ四つり上げ機構五ワイヤロープ又はつりチエーン六フツク、グラブバケツト等のつり具七台車
第86条 (変更検査)
(変更検査)第八十六条前条第一号又は第七号に該当する部分に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該移動式クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた移動式クレーンについては、この限りでない。2第五十五条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による検査(以下この節において「変更検査」という。)について準用する。3変更検査を受けようとする者は、移動式クレーン変更検査申請書(様式第十三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。
第87条 (変更検査を受ける場合の措置)
(変更検査を受ける場合の措置)第八十七条第五十六条の規定は、変更検査を受ける場合について準用する。この場合において同条第二項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。
第88条 (検査証の裏書)
(検査証の裏書)第八十八条所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格した移動式クレーン又は第八十六条第一項ただし書の移動式クレーンについて、当該移動式クレーン検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。
第89条 (休止の報告)
(休止の報告)第八十九条移動式クレーンを設置している者が移動式クレーンの使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間が移動式クレーン検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該移動式クレーン検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。
第90条 (使用再開検査)
(使用再開検査)第九十条使用を休止した移動式クレーンを再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定により、当該移動式クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。2第五十五条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による検査(以下この節において「使用再開検査」という。)について準用する。3使用再開検査を受けようとする者は、移動式クレーン使用再開検査申請書(様式第十四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第91条 (使用再開検査を受ける場合の措置)
(使用再開検査を受ける場合の措置)第九十一条第五十六条の規定は、使用再開検査を受ける場合について準用する。この場合において、同条第二項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。
第92条 (検査証の裏書)
(検査証の裏書)第九十二条所轄労働基準監督署長は、使用再開検査に合格した移動式クレーンについて、当該移動式クレーン検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。
第93条 (検査証の返還)
(検査証の返還)第九十三条移動式クレーンを設置している者が当該移動式クレーンについて、その使用を廃止したとき、又はつり上げ荷重を三トン未満に変更したときは、その者は、遅滞なく、移動式クレーン検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。
第94条 (製造許可)
(製造許可)第九十四条デリック(令第十二条第一項第五号のデリックに限る。以下本条から第百条まで、第百三条及び第百四条並びにこの章第四節及び第五節において同じ。)を製造しようとする者は、その製造しようとするデリックについて、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けているデリックと型式が同一であるデリック(次条において「許可型式デリック」という。)については、この限りでない。2前項の許可を受けようとする者は、デリック製造許可申請書(様式第一号)にデリックの組立図並びに次の第一号及び第二号に掲げる書類及び書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。ただし、法第五十三条の二第一項の規定により、所轄都道府県労働局長が、当該デリックの設計について、設計審査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、デリックの組立図並びに次の第二号及び第三号に掲げる書面を添えるものとする。一登録設計審査等機関のうち当該デリックを製造しようとする者の事業場の所在地を含む地域の区分の登録があるものが行つた設計審査の結果を記載した書類二次の事項を記載した書面イ製造の過程において行う検査のための設備の概要ロ主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要三強度計算の基準その他設計審査に必要な事項を記載した書面
第94_2条 (設計審査)
(設計審査)第九十四条の二登録設計審査等機関が行う設計審査を受けようとする者は、デリック設計審査申請書(様式第一号の二)にデリックの組立図及びデリックの強度計算の基準その他設計審査に必要な事項を記載した書面を添えて、登録設計審査等機関に提出しなければならない。2登録設計審査等機関は、前項の申請に基づき行つた設計審査の結果について、デリック設計審査結果証明書(様式第一号の三)を申請者に交付する。
第95条 (検査設備等の変更報告)
(検査設備等の変更報告)第九十五条第九十四条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るデリック又は許可型式デリックを製造する場合において、同条第二項第二号イの設備又は同号ロの主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
第96条 (設置届)
(設置届)第九十六条事業者は、デリックを設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、デリック設置届(様式第二十三号)にデリック明細書(様式第二十四号)、デリックの組立図、別表の上欄に掲げるデリックの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。一据え付ける箇所の周囲の状況二基礎の概要三控えの固定の方法2土木、建築等の工事の作業に用いるデリックについては、同一の作業場において移設する必要があり、かつ、当該移設する箇所を予定することができるときは、当該移設についての第一項の規定による届出は、当該移設前の設置についての同項の規定による届出と併せて行うことができる。
第97条 (落成検査)
(落成検査)第九十七条デリツクを設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該デリツクについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたデリツクについては、この限りでない。2前項の規定による検査(以下この節において「落成検査」という。)においては、デリツクの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。3前項の荷重試験は、デリツクに定格荷重の一・二五倍に相当する荷重(定格荷重が二百トンをこえる場合は、定格荷重に五十トンを加えた荷重)の荷をつつて、つり上げ、旋回及びブームの起伏の作動を行なうものとする。4落成検査を受けようとする者は、デリック落成検査申請書(様式第四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条第一項の届出をしていないときは、同項の明細書、組立図、強度計算書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。
第98条 (落成検査を受ける場合の措置)
(落成検査を受ける場合の措置)第九十八条落成検査を受ける者は、当該検査を受けるデリツクについて、荷重試験のための荷及び玉掛用具を準備しなければならない。2所轄労働基準監督署長は、落成検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係るデリツクについて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。一安全装置を分解すること。二塗装の一部をはがすこと。三リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること。四ワイヤロープの一部を切断すること。五前各号に掲げる事項のほか、当該検査のため必要と認める事項3落成検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。
第99条 (デリック検査証)
(デリック検査証)第九十九条所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したデリック又は第九十七条第一項ただし書のデリックについて、同条第四項の規定により申請書を提出した者に対し、デリック検査証(様式第七号)を交付するものとする。この場合において、土木、建築等の工事の作業に用いるデリックで、第九十六条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により届出がなされた場合における移設後のデリックについてのデリック検査証の交付については、当該移設前のデリックについてのデリック検査証の交付をもつてこれに代えることができる。2デリックを設置している者は、デリック検査証を滅失し、又は損傷したときは、デリック検査証再交付申請書(様式第八号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受けなければならない。一デリック検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面二デリック検査証を損傷したときは、当該デリック検査証3前項の再交付申請を受けた労働基準監督署長は、登録省令第九条に基づく報告その他の方法で確認した当該デリックの性能検査の結果等に基づき、有効期間その他必要な事項を記載した上で当該デリック検査証を再交付するものとする。4デリックを設置している者に異動があつたときは、デリックを設置している者は、当該異動後十日以内に、デリック検査証書替申請書(様式第八号)にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。
第100条 (検査証の有効期間)
(検査証の有効期間)第百条デリツク検査証の有効期間は、二年とする。ただし、落成検査の結果により当該期間を二年未満とすることができる。
第101条 (設置報告書)
(設置報告書)第百一条令第十三条第三項第十六号のデリック(設置から廃止までの期間が六十日未満のものを除く。)を設置しようとする事業者は、あらかじめ、デリック設置報告書(様式第二十五号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。
第102条 (荷重試験)
(荷重試験)第百二条事業者は、令第十三条第三項第十六号のデリックを設置したときは、当該デリックについて、第九十七条第三項の荷重試験を行なわなければならない。
第103条 (検査証の備付け)
(検査証の備付け)第百三条事業者は、デリツクを用いて作業を行なうときは、当該作業を行なう場所に、当該デリツクのデリツク検査証を備え付けておかなければならない。
第104条 (使用の制限)
(使用の制限)第百四条事業者は、デリックについては、製造許可基準のうちデリックの構造に係る部分に適合するものでなければ使用してはならない。
第105条 (巻過ぎの防止)
(巻過ぎの防止)第百五条事業者は、デリツクの巻過防止装置については、フツク、グラブバケツト等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とブームの先端のシーブその他当該上面が接触するおそれのある物(ブームを除く。)の下面との間隔が〇・二五メートル以上(直働式の巻過防止装置にあつては、〇・〇五メートル以上)となるように調整しておかなければならない。
第106条 第百六条
第百六条事業者は、巻過防止装置を具備しないデリツクについては、巻上げ用ワイヤロープに標識を付すること、警報装置を設けること等巻上げ用ワイヤロープの巻過ぎによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
第107条 (特別の教育)
(特別の教育)第百七条事業者は、つり上げ荷重が五トン未満のデリツクの運転の業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。2前項の特別の教育は、次の科目について行わなければならない。一デリツクに関する知識二原動機及び電気に関する知識三デリツクの運転のために必要な力学に関する知識四関係法令五デリツクの運転六デリツクの運転のための合図3安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
第108条 (就業制限)
(就業制限)第百八条事業者は、令第二十条第八号に掲げる業務については、クレーン・デリック運転士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
第109条 (過負荷の制限)
(過負荷の制限)第百九条事業者は、デリツクにその定格荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。2前項の規定にかかわらず、事業者は、やむを得ない事由により同項の規定によることが著しく困難な場合において、次の措置を講ずるときは、定格荷重をこえ、第九十七条第三項に規定する荷重試験でかけた荷重まで荷重をかけて使用することができる。一あらかじめ、デリツク特例報告書(様式第十号)を所轄労働基準監督署長に提出すること。二あらかじめ、第九十七条第三項に規定する荷重試験を行ない異常がないことを確認すること。三作業を指揮する者を指名して、その者の直接の指揮のもとに作動させること。3事業者は、前項第二号の規定により荷重試験を行なつたとき及びデリツクに定格荷重をこえる荷重をかけて使用したときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
第110条 (傾斜角の制限)
(傾斜角の制限)第百十条事業者は、ブームを有するデリツクについては、デリツク明細書に記載されているブームの傾斜角(つり上げ荷重が二トン未満のデリツクにあつては、その設置のための設計において定められているブームの傾斜角)の範囲をこえて使用してはならない。
第111条 (運転の合図)
(運転の合図)第百十一条事業者は、デリツクを用いて作業を行なうときは、デリツクの運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。ただし、デリツクの運転者に単独で作業を行なわせるときは、この限りでない。2前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。3第一項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。
第112条 (搭乗の制限)
(搭乗の制限)第百十二条事業者は、デリックを用いた作業を行う作業場において作業に従事する作業従事者を、デリックにより運搬し、又はつり上げて作業させてはならない。
第113条 第百十三条
第百十三条事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、デリックのつり具に専用の搭乗設備を設けて当該搭乗設備に労働者(作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、労働者及び当該請負人に係る作業従事者)を乗せることができる。2第二十七条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
第114条 (立入禁止)
(立入禁止)第百十四条事業者は、デリックを用いて作業を行うときは、巻上げ用ワイヤロープ若しくは起伏用ワイヤロープが通つているシーブ又はその取付け部の破損により、当該ワイヤロープが跳ね、又は当該シーブ若しくはその取付具が飛来することによる危険を防止するため、当該ワイヤロープの内角側で、当該危険を生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する作業従事者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
第115条 第百十五条
第百十五条事業者は、デリックに係る作業を行う場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該作業場において作業に従事する作業従事者がつり上げられている荷(第六号の場合にあつては、つり具を含む。)の下に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。一ハッカーを用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。二つりクランプ一個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。三ワイヤロープ等を用いて一箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき(当該荷に設けられた穴又はアイボルトにワイヤロープ等を通して玉掛けをしている場合を除く。)。四複数の荷が一度につり上げられている場合であつて、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき。五磁力又は陰圧により吸着させるつり具又は玉掛用具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。六動力下降以外の方法により荷又はつり具を下降させるとき。
第116条 (暴風時の措置)
(暴風時の措置)第百十六条事業者は、瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹くおそれのあるときは、屋外に設置されているデリツクについて、ブームをマスト又は地上の固定物に固縛する等ブームの動揺によるデリツクの破損を防止するための措置を講じなければならない。
第116_2条 (強風時の作業中止)
(強風時の作業中止)第百十六条の二事業者は、強風のため、デリックに係る作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。
第117条 (運転位置からの離脱の禁止)
(運転位置からの離脱の禁止)第百十七条事業者は、デリツクの運転者を、荷をつつたままで、運転位置から離れさせてはならない。2前項の運転者は、荷をつつたままで、運転位置を離れてはならない。
第118条 (組立て等の作業)
(組立て等の作業)第百十八条事業者は、デリックの組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。一作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもとに作業を実施させること。二当該作業を行う区域に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該区域が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。三強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせないこと。2事業者は、前項第一号の作業を指揮する者に、次の事項を行わせなければならない。一作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。二材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。三作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。
第119条 (定期自主検査)
(定期自主検査)第百十九条事業者は、デリツクを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該デリツクについて、自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しないデリツクの当該使用しない期間においては、この限りでない。2事業者は、前項ただし書のデリツクについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない。3事業者は、前二項の自主検査においては、荷重試験を行わなければならない。ただし、当該自主検査を行う日前二月以内に第百二十五条第一項の規定に基づく荷重試験を行つたデリック又は当該自主検査を行う日後二月以内にデリック検査証の有効期間が満了するデリックについては、この限りでない。4前項の荷重試験は、デリツクに定格荷重に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、旋回及びブームの起伏の作動を定格速度により行なうものとする。
第120条 第百二十条
第百二十条事業者は、デリツクについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しないデリツクの当該使用しない期間においては、この限りでない。一巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及びクラツチの異常の有無二ウインチの据付けの状態三ワイヤロープの損傷の有無四ガイロープを緊結している部分の異常の有無五フツク、グラブバケツト等のつり具の損傷の有無六配線、開閉器及びコントローラーの異常の有無2事業者は、前項ただし書のデリツクについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
第121条 (作業開始前の点検)
(作業開始前の点検)第百二十一条事業者は、デリツクを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。一巻過防止装置、ブレーキ、クラツチ及びコントローラーの機能二ワイヤロープが通つている箇所の状態
第122条 (暴風後等の点検)
(暴風後等の点検)第百二十二条事業者は、屋外に設置されているデリツクを用いて瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹いた後に作業を行なうとき、又はデリツクを用いて中震以上の震度の地震の後に作業を行なうときは、あらかじめ、デリツクの各部分の異常の有無について点検を行なわなければならない。
第123条 (自主検査等の記録)
(自主検査等の記録)第百二十三条事業者は、この節に定める自主検査及び点検(第百二十一条の点検を除く。)の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
第124条 (補修)
(補修)第百二十四条事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
第125条 (性能検査)
(性能検査)第百二十五条デリツクに係る性能検査においては、デリツクの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。2第百十九条第四項の規定は、前項の荷重試験について準用する。
第126条 (性能検査の申請等)
(性能検査の申請等)第百二十六条法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行うデリックに係る性能検査を受けようとする者は、デリック性能検査申請書(様式第十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第127条 (性能検査を受ける場合の措置)
(性能検査を受ける場合の措置)第百二十七条第九十八条の規定は、前条のデリックに係る性能検査を受ける場合について準用する。
第128条 (検査証の有効期間の更新)
(検査証の有効期間の更新)第百二十八条登録性能検査機関は、デリックに係る性能検査に合格したデリックについて、デリック検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により二年未満又は二年を超え三年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。
第128_2条 (労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)
(労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)第百二十八条の二法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長がデリックに係る性能検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前条の規定の適用については、同条中「登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長又は登録性能検査機関」とする。
第129条 (変更届)
(変更届)第百二十九条事業者は、デリックについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、デリック変更届(様式第十二号)にデリック検査証及び変更しようとする部分(第五号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。一マスト、ブーム、控えその他の構造部分二原動機三ブレーキ四つり上げ機構五ワイヤロープ又はつりチエーン六フツク、グラブバケツト等のつり具七基礎
第130条 (変更検査)
(変更検査)第百三十条前条第一号又は第七号に該当する部分に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該デリックについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたデリックについては、この限りでない。2第九十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査(以下この節において「変更検査」という。)について準用する。3変更検査を受けようとする者は、デリック変更検査申請書(様式第十三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。
第131条 (変更検査を受ける場合の措置)
(変更検査を受ける場合の措置)第百三十一条第九十八条の規定は、変更検査を受ける場合について準用する。
第132条 (検査証の裏書)
(検査証の裏書)第百三十二条所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格したデリツク又は第百三十条第一項ただし書のデリツクについて、当該デリツク検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。
第133条 (休止の報告)
(休止の報告)第百三十三条デリックを設置している者がデリックの使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間がデリック検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該デリック検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。
第134条 (使用再開検査)
(使用再開検査)第百三十四条使用を休止したデリツクを再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定により、当該デリツクについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。2第九十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査(以下この節において「使用再開検査」という。)について準用する。3使用再開検査を受けようとする者は、デリツク使用再開検査申請書(様式第十四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第135条 (使用再開検査を受ける場合の措置)
(使用再開検査を受ける場合の措置)第百三十五条第九十八条の規定は、使用再開検査を受ける場合について準用する。
第136条 (検査証の裏書)
(検査証の裏書)第百三十六条所轄労働基準監督署長は、使用再開検査に合格したデリツクについて、当該デリツク検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。
第137条 (検査証の返還)
(検査証の返還)第百三十七条デリツクを設置している者が当該デリツクについて、その使用を廃止したとき、又はつり上げ荷重を二トン未満に変更したときは、その者は、遅滞なく、デリツク検査証(第九十九条第一項の規定により移設前のデリツクについてのデリツク検査証の交付をもつて代えられた場合における当該デリツク検査証を除く。)を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。
第138条 (製造許可)
(製造許可)第百三十八条エレベーター(令第十二条第一項第六号のエレベーターに限る。以下本条から第百四十四条まで、第百四十七条及び第百四十八条並びにこの章第四節及び第五節において同じ。)を製造しようとする者は、その製造しようとするエレベーターについて、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。ただし、すでに当該許可を受けているエレベーターと型式が同一であるエレベーター(次条において「許可型式エレベーター」という。)については、この限りでない。2前項の許可を受けようとする者は、エレベーター製造許可申請書(様式第一号)にエレベーターの組立図並びに次の第一号及び第二号に掲げる書類及び書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。ただし、法第五十三条の二第一項の規定により、所轄都道府県労働局長が、当該エレベーターの設計について、設計審査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、エレベーターの組立図並びに次の第二号及び第三号に掲げる書面を添えるものとする。一登録設計審査等機関のうち当該エレベーターを製造しようとする者の事業場の所在地を含む地域の区分の登録があるものが行つた設計審査の結果を記載した書類二次の事項を記載した書面イ製造の過程において行う検査のための設備の概要ロ主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要三強度計算の基準その他設計審査に必要な事項を記載した書面
第138_2条 (設計審査)
(設計審査)第百三十八条の二登録設計審査等機関が行う設計審査を受けようとする者は、エレベーター設計審査申請書(様式第一号の二)にエレベーターの組立図及びエレベーターの強度計算の基準その他設計審査に必要な事項を記載した書面を添えて、登録設計審査等機関に提出しなければならない。2登録設計審査等機関は、前項の申請に基づく設計審査の結果について、エレベーター設計審査結果証明書(様式第一号の三)を申請者に交付する。
第139条 (検査設備等の変更報告)
(検査設備等の変更報告)第百三十九条第百三十八条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るエレベーター又は許可型式エレベーターを製造する場合において、同条第二項第二号イの設備又は同号ロの主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
第140条 (設置届)
(設置届)第百四十条事業者は、エレベーターを設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、エレベーター設置届(様式第二十六号)にエレベーター明細書(様式第二十七号)、エレベーターの組立図、別表の上欄に掲げるエレベーターの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。一据え付ける箇所の周囲の状況二屋外に設置するエレベーターにあつては、基礎の概要及び控えの固定の方法2建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物のエレベーター(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十六条第一項第一号に規定するものに限る。)について前項の規定による届出をしようとする者は、エレベーター設置届に建築基準法第六条第一項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書のうちエレベーターに関する部分の写し及び同法第六条第四項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第141条 (落成検査)
(落成検査)第百四十一条エレベーターを設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該エレベーターについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたエレベーター及び前条第二項のエレベーターについては、この限りでない。2前項の規定による検査(以下この節において「落成検査」という。)においては、エレベーターの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。3前項の荷重試験は、エレベーターに積載荷重の一・二倍に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を行なうものとする。4落成検査を受けようとする者は、エレベーター落成検査申請書(様式第四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条第一項の届出をしていないときは、同項の明細書、組立図、強度計算書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。5前条第二項のエレベーターについて同条第一項の届出を行つた者(認定を受けたことにより同項の届出をしていない者を含む。)は、建築基準法第七条第五項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の写しを所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第142条 (落成検査を受ける場合の措置)
(落成検査を受ける場合の措置)第百四十二条落成検査を受ける者は、当該検査を受けるエレベーターについて、荷重試験のための荷を準備しなければならない。2所轄労働基準監督署長は、落成検査のために必要があると認める事項を、当該検査を受ける者に命ずることができる。3落成検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。
第143条 (エレベーター検査証)
(エレベーター検査証)第百四十三条所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したエレベーター又は第百四十一条第一項ただし書のエレベーターについて、同条第四項の規定により申請書を提出した者又は同条第五項の規定により検査済証の写しを提出した者に対し、エレベーター検査証(様式第二十八号)を交付するものとする。2エレベーターを設置している者は、エレベーター検査証を滅失し又は損傷したときは、エレベーター検査証再交付申請書(様式第八号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受けなければならない。一エレベーター検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面二エレベーター検査証を損傷したときは、当該エレベーター検査証3前項の再交付申請を受けた労働基準監督署長は、登録省令第九条に基づく報告その他の方法で確認した当該エレベーターの性能検査の結果等に基づき、有効期間その他必要な事項を記載した上で当該エレベーター検査証を再交付するものとする。4エレベーターを設置している者に異動があつたときは、エレベーターを設置している者は、当該異動後十日以内に、エレベーター検査証書替申請書(様式第八号)にエレベーター検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。
第144条 (検査証の有効期間)
(検査証の有効期間)第百四十四条エレベーター検査証の有効期間は、一年とする。
第145条 (設置報告書)
(設置報告書)第百四十五条令第十三条第三項第十七号のエレベーター(設置から廃止までの期間が六十日未満のものを除く。)を設置しようとする事業者は、あらかじめ、エレベーター設置報告書(様式第二十九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。
第146条 (荷重試験)
(荷重試験)第百四十六条事業者は、令第十三条第三項第十七号のエレベーターを設置したときは、当該エレベーターについて、第百四十一条第三項の荷重試験を行わなければならない。ただし、建築基準法第七条第四項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定により検査が行われるエレベーターについては、この限りでない。
第147条 (検査証の備付け)
(検査証の備付け)第百四十七条事業者は、エレベーターを用いて作業を行なうときは、当該作業を行なう場所に、当該エレベーターのエレベーター検査証を備え付けておかなければならない。
第148条 (使用の制限)
(使用の制限)第百四十八条事業者は、エレベーターについては、製造許可基準のうちエレベーターの構造に係る部分に適合するものでなければ使用してはならない。
第149条 (安全装置の調整)
(安全装置の調整)第百四十九条事業者は、エレベーターのフアイナルリミツトスイツチ、非常止めその他の安全装置が有効に作用するようにこれらを調整しておかなければならない。
第150条 (過負荷の制限)
(過負荷の制限)第百五十条事業者は、エレベーターにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。
第151条 (運転方法の周知)
(運転方法の周知)第百五十一条事業者は、エレベーター(運転者が選任され、かつ、その者のみが運転するものを除く。)の運転の方法及び故障した場合における処置を、当該エレベーターを使用する労働者に周知させなければならない。
第152条 (暴風時の措置)
(暴風時の措置)第百五十二条事業者は、瞬間風速が毎秒三十五メートルをこえる風が吹くおそれのあるときは、屋外に設置されているエレベーターについて、控えの数を増す等その倒壊を防止するための措置を講じなければならない。
第153条 (組立て等の作業)
(組立て等の作業)第百五十三条事業者は、屋外に設置するエレベーターの昇降路塔又はガイドレール支持塔の組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。一作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもとに作業を実施させること。二当該作業を行う区域に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該区域が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。三強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせないこと。2事業者は、前項第一号の作業を指揮する者に、次の事項を行わせなければならない。一作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。二材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。三作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。
第154条 (定期自主検査)
(定期自主検査)第百五十四条事業者は、令第十三条第三項第十七号のエレベーターを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該エレベーターについて、自主検査を行わなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない当該エレベーターの当該使用しない期間においては、この限りでない。2事業者は、前項ただし書のエレベーターについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない。
第155条 第百五十五条
第百五十五条事業者は、エレベーターについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しないエレベーターの当該使用しない期間においては、この限りでない。一フアイナルリミツトスイツチ、非常止めその他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無二ワイヤロープの損傷の有無三ガイドレールの状態四屋外に設置されているエレベーターにあつては、ガイロープを緊結している部分の異常の有無2事業者は、前項ただし書のエレベーターについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
第156条 (暴風後等の点検)
(暴風後等の点検)第百五十六条事業者は、屋外に設置されているエレベーターを用いて瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹いた後又は中震以上の震度の地震の後に作業を行なうときは、あらかじめ、当該エレベーターの各部分の異常の有無について点検を行なわなければならない。
第157条 (自主検査等の記録)
(自主検査等の記録)第百五十七条事業者は、この節に定める自主検査及び点検の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
第158条 (補修)
(補修)第百五十八条事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
第159条 (性能検査)
(性能検査)第百五十九条エレベーターに係る性能検査においては、エレベーターの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。2前項の荷重試験は、エレベーターに積載荷重に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を定格速度により行なうものとする。
第160条 (性能検査の申請等)
(性能検査の申請等)第百六十条法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行うエレベーターに係る性能検査を受けようとする者は、エレベーター性能検査申請書(様式第十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第161条 (性能検査を受ける場合の措置)
(性能検査を受ける場合の措置)第百六十一条第百四十二条の規定は、前条のエレベーターに係る性能検査を受ける場合について準用する。
第162条 (検査証の有効期間の更新)
(検査証の有効期間の更新)第百六十二条登録性能検査機関は、エレベーターに係る性能検査に合格したエレベーターについて、エレベーター検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により一年未満又は一年を超え二年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。
第162_2条 (労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)
(労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)第百六十二条の二法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長がエレベーターに係る性能検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前条の規定の適用については、同条中「登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長又は登録性能検査機関」とする。
第163条 (変更届)
(変更届)第百六十三条事業者は、エレベーターについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、エレベーター変更届(様式第十二号)にエレベーター検査証及び変更しようとする部分(第四号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。一搬器又はカウンターウエイト二巻上げ機又は原動機三ブレーキ四ワイヤロープ五屋外に設置されているエレベーターにあつては、昇降路塔、ガイドレール支持塔又は控え
第164条 (変更検査)
(変更検査)第百六十四条前条第一号又は第五号に該当する部分について変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該エレベーターについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたエレベーターについては、この限りでない。2第百四十一条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査(以下この節において「変更検査」という。)について準用する。3変更検査を受けようとする者は、エレベーター変更検査申請書(様式第十三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。
第165条 (変更検査を受ける場合の措置)
(変更検査を受ける場合の措置)第百六十五条第百四十二条の規定は、変更検査を受ける場合について準用する。