第1条 第一条
第一条勲章ヲ有スル者死刑又ハ拘禁刑ニ処セラレタルトキハ其ノ勲等、又ハ年金ハ之ヲ褫奪セラレタルモノトシ外国勲章ハ其ノ佩用ヲ禁止セラレタルモノトス但シ第二条第一項第一号ノ場合ハ此ノ限ニ在ラス前項ノ場合ニ於テハ勲章、勲記、年金証書又ハ外国勲章佩用免許証ハ之ヲ没取ス前級ノ勲記ニ付亦同シ
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> 勲章褫奪令 (出典: https://jpcite.com/laws/kunsho-chidatsu-rei_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)