国の所有に係る日本電信電話株式会社の株式の処分に関する政令

法令番号
昭和61年政令第278号
施行日
2000-12-01
最終改正
2000-11-17
e-Gov 法令 ID
361CO0000000278
ステータス
active
目次
  1. 1 (随意契約による株式の処分)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (一般競争における買受希望数量の特例)

第1条 (随意契約による株式の処分)

(随意契約による株式の処分)第一条大蔵大臣は、日本電信電話株式会社法(昭和五十九年法律第八十五号)附則第三条第十二項の規定により政府に譲渡された株式(次条において「電電株式」という。)の証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十四項に規定する証券取引所に上場されるまでの間における売払いについては、あらかじめ公示した予定価格により随意契約によることができる。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

第2条 (一般競争における買受希望数量の特例)

(一般競争における買受希望数量の特例)第二条大蔵大臣は、前条の予定価格の決定に資するため、電電株式の一部を予算決算及び会計令臨時特例(昭和二十一年勅令第五百五十八号)第四条の十第一項に規定する方法により一般競争に付そうとするときは、当該競争に加わろうとする者の買受けを希望する当該電電株式の数量について総数の制限を設けることができる。この場合においては、当該制限に関する事項を公告しなければならない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/361CO0000000278

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> 国の所有に係る日本電信電話株式会社の株式の処分に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/kuni-no-shoyu_7、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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