国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令

法令番号
昭和37年政令第393号
施行日
2025-04-01
最終改正
2025-01-29
e-Gov 法令 ID
337CO0000000393
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 (施行期日)
  13. 1_附20 (施行期日)
  14. 1_附21 (施行期日)
  15. 1_附22 (施行期日)
  16. 1_附23 (施行期日)
  17. 1_附24 (施行期日)
  18. 1_附25 (施行期日)
  19. 1_附26 (施行期日)
  20. 1_附27 (施行期日)
  21. 1_附28 (施行期日)
  22. 1_附29 (施行期日)
  23. 1_附3 (施行期日)
  24. 1_附30 (施行期日)
  25. 1_附31 (施行期日)
  26. 1_附32 (施行期日)
  27. 1_附33 (施行期日)
  28. 1_附34 (施行期日)
  29. 1_附35 (施行期日)
  30. 1_附36 (施行期日)
  31. 1_附37 (施行期日)
  32. 1_附38 (施行期日)
  33. 1_附39 (施行期日)
  34. 1_附4 (施行期日)
  35. 1_附40 (施行期日)
  36. 1_附41 (施行期日)
  37. 1_附42 (施行期日)
  38. 1_附43 (施行期日)
  39. 1_附44 (施行期日)
  40. 1_附45 (施行期日)
  41. 1_附46 (施行期日)
  42. 1_附47 (施行期日)
  43. 1_附48 (施行期日)
  44. 1_附49 (施行期日)
  45. 1_附5 (施行期日)
  46. 1_附50 (施行期日)
  47. 1_附51 (施行期日)
  48. 1_附52 (施行期日)
  49. 1_附53 (施行期日)
  50. 1_附54 (施行期日)
  51. 1_附55 (施行期日)
  52. 1_附56 (施行期日)
  53. 1_附57 (施行期日)
  54. 1_附58 (施行期日)
  55. 1_附59 (施行期日)
  56. 1_附6 (施行期日)
  57. 1_附60 (施行期日)
  58. 1_附61 (施行期日)
  59. 1_附62 (施行期日)
  60. 1_附63 (施行期日)
  61. 1_附64 (施行期日)
  62. 1_附65 (施行期日)
  63. 1_附66 (施行期日)
  64. 1_附67 (施行期日)
  65. 1_附68 (施行期日)
  66. 1_附69 (施行期日)
  67. 1_附7 (施行期日)
  68. 1_附70 (施行期日)
  69. 1_附71 (施行期日)
  70. 1_附72 (施行期日)
  71. 1_附73 (施行期日)
  72. 1_附74 (施行期日)
  73. 1_附75 (施行期日)
  74. 1_附76 (施行期日)
  75. 1_附77 (施行期日)
  76. 1_附78 (施行期日)
  77. 1_附79 (施行期日)
  78. 1_附8 (施行期日)
  79. 1_附80 (施行期日)
  80. 1_附81 (施行期日)
  81. 1_附82 (施行期日)
  82. 1_附83 (施行期日)
  83. 1_附84 (施行期日)
  84. 1_附85 (施行期日)
  85. 1_附86 (施行期日)
  86. 1_附87 (施行期日)
  87. 1_附88 (施行期日)
  88. 1_附89 (施行期日)
  89. 1_附9 (施行期日)
  90. 1_附90 (施行期日)
  91. 1_附91 (施行期日)
  92. 1_附92 (施行期日)
  93. 1_附93 (施行期日等)
  94. 1_附94 (施行期日)
  95. 2 (旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
  96. 2_附2 (旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)
  97. 5 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
  98. 6 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
  99. 6_附2 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
  100. 9 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
  101. 14 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
  102. 17 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
  103. 21 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
  104. 27 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
  105. 27_附2 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和五十二年七月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月一日)から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十五条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十九号。以下「昭和五十八年法律第五十九号」という。)の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和六十年一月一日)から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成三年四月一日から施行する。

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九号)の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附30条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成六年四月一日から施行する。

第1_附31条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。

第1_附32条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成八年十月一日から施行する。

第1_附33条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成九年四月一日から施行する。

第1_附34条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「法」という。)附則第一条ただし書の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。

第1_附35条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十年一月一日から施行する。

第1_附36条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

第1_附37条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十一年七月一日から施行する。

第1_附38条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

第1_附39条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、昭和四十九年六月十五日から施行する。

第1_附40条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

第1_附41条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

第1_附42条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

第1_附43条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

第1_附44条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

第1_附45条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附46条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

第1_附47条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附48条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附49条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、漁業近代化資金助成法及び中小漁業融資保証法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第四十八号)の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。

第1_附50条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附51条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附52条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附53条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附54条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第三条第三十四号及び第十九条第五号の改正規定並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附55条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附56条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附57条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条から第十一条までの規定並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附58条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附59条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十三条までの規定は、昭和四十九年八月一日から施行する。

第1_附60条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附61条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附62条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附63条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附64条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附65条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附66条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附67条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附68条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附69条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附70条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附71条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。

第1_附72条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

第1_附73条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附74条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条第一項及び第三項並びに第十三条から第二十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附75条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附76条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章並びに第十一条から第十三条まで及び次条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附77条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附78条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附79条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十六年七月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和五十年九月一日)から施行する。

第1_附80条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

第1_附81条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

第1_附82条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附83条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。

第1_附84条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附85条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

第1_附86条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附87条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附88条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附89条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十六号)の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する。

第1_附90条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。

第1_附91条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附92条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

第1_附93条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1_附94条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

第2条 (旧特殊法人登記令等の暫定的効力)

(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)第二条農業機械化研究所については、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令、第三条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第六条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第七条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第八条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第九条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第十条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第十一条の規定による改正前の所得税法施行令、第十二条の規定による改正前の法人税法施行令、第十三条の規定による改正前の地方税法施行令及び第十五条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第二条第一項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

第2_附2条 (旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)

(旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)第二条この政令の施行の際現に存する林業信用基金については、第一条の規定による廃止前の林業信用基金法施行令、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令(以下「旧特殊法人登記令」という。)、第四条の規定による改正前の国家公務員退職手当法施行令(以下「旧国家公務員退職手当法施行令」という。)、第五条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「旧国家公務員等共済組合法施行令」という。)、第八条の規定による改正前の林業等振興資金融通暫定措置法施行令、第九条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令及び第十条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。3この政令の施行の際現に存する中央漁業信用基金については、旧特殊法人登記令、旧国家公務員退職手当法施行令、旧国家公務員等共済組合法施行令、第七条の規定による改正前の中小漁業融資保証法施行令(以下「旧中小漁業融資保証法施行令」という。)、第九条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第十一条の規定による改正前の日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令及び第十二条の規定による改正前の日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧中小漁業融資保証法施行令第三条第三項中「年七パーセント」とあるのは、「年六・七パーセント」とする。

第5条 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)第五条平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金に対する国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の規定の適用については、「国家公務員共済組合連合会」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合、同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金、国家公務員共済組合連合会」とする。

第6条 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)第六条存続共済会に対する第六条の規定による改正後の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の規定の適用については、同令本則中「全国市町村職員共済組合連合会」とあるのは、「全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会」とする。

第6_附2条 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)第六条存続厚生年金基金に対する第二十三条の規定による改正後の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の規定の適用については、「広域臨海環境整備センター」とあるのは、「広域臨海環境整備センター、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金」とする。

第9条 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)第九条存続組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(次条及び附則第十一条において「平成十三年統合法」という。)附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。次条において同じ。)に対する第二十五条の規定による改正後の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の規定の適用については、同令本則中「農林漁業信用基金」とあるのは、「農林漁業信用基金、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第三項に規定する存続組合」とする。

第14条 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)第十四条この政令の施行の際現に係属している旧公社の事務に関する訴訟であつて会社が受け継ぐもの及び旧公社の事務に関する訴訟であつてこの政令の施行後に会社を当事者として提起するもの又は会社を参加人とするものについては、第十二条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第三号中「日本専売公社」とあるのは、「日本たばこ産業株式会社」とする。

第17条 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)第十七条この政令の施行の際現に係属している旧公社の事務に関する訴訟であつて会社が受け継ぐもの及び旧公社の事務に関する訴訟であつてこの政令の施行後に会社を当事者として提起するもの又は会社を参加人とするものについては、第二十条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令は、なおその効力を有する。この場合において、同令第九号中「日本電信電話公社」とあるのは、「日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社」とする。

第21条 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)第二十一条この政令の施行の際現に係属している会社の塩専売事業に係る事務に関する訴訟であってセンターが受け継ぐもの及び会社の塩専売事業に係る事務に関する訴訟であってこの政令の施行後にセンターを当事者として提起するもの又はセンターを参加人とするものについては、前条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第三号中「日本たばこ産業株式会社(塩専売法(昭和五十九年法律第七十号)第三十八条第一項に規定する塩専売事業を行う場合に限る。)」とあるのは、「塩事業法(平成八年法律第三十九号)第二十一条第二項に規定するセンター」とする。

第27条 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)第二十七条前条の規定の施行の際現に係属している公団の事務に関する訴訟であって会社が受け継ぐものについては、同条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令本則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令本則中「新東京国際空港公団」とあるのは、「成田国際空港株式会社」とする。

第27_附2条 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)第二十七条この政令の施行の際現に係属している旧公社の事務に関する訴訟であって各承継会社(郵政民営化法第六条第三項に規定する承継会社をいう。以下この条において同じ。)が受け継ぐもの及び旧公社の事務に関する訴訟であって施行日以後に承継会社を当事者として提起するもの又は承継会社を参加人とするものについては、第四十八条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令本則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令本則中「日本郵政公社」とあるのは、「郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第六条第三項に規定する承継会社」とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000393

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令 (出典: https://jpcite.com/laws/kuni-no-rigai_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kuni-no-rigai_2