第1条 (総則)
(総則)第一条国の会計機関の使用する公印を制定する場合の公印の形式、寸法等に関しては、この省令の定めるところによる。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第2条 (定義)
(定義)第二条この省令において、「国の会計機関」とは、次に掲げる機関をいう。一会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四条の二第三項に規定する歳入徴収官二会計法第十三条第三項に規定する支出負担行為担当官三会計法第十三条の三第四項に規定する支出負担行為認証官四会計法第二十四条第四項に規定する支出官五会計法第二十九条の二第三項に規定する契約担当官六会計法第三十八条に規定する出納官吏七会計法第四十条に規定する出納員八物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第八条第三項に規定する物品管理官九物品管理法第九条第二項に規定する物品出納官十物品管理法第十条第二項に規定する物品供用官十一国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第八条第二項に規定する国税収納命令官十二国税収納金整理資金に関する法律第十一条第一項に規定する国税資金支払命令官十三削除十四特別調達資金設置令施行令(昭和二十六年政令第二百七十一号)第三条第二項に規定する資金会計官(以下「特別調達資金会計官」という。)十五特別調達資金設置令施行令第三条第六項に規定する資金契約等担当官(以下「特別調達資金契約等担当官」という。)十六特別調達資金設置令施行令第三条第六項に規定する資金出納命令官(以下「特別調達資金出納命令官」という。)十七前各号(第三号、第七号、第十号、第十二号、第十三号、第十五号及び前号を除く。)に掲げる者の分任官十八前各号(第七号及び第十四号を除く。)に掲げる者の代理官十九政府所有有価証券取扱規程(大正十一年大蔵省令第七号)第十条又は政府保管有価証券取扱規程(大正十一年大蔵省令第八号)第三条に規定する取扱主任官(以下「有価証券取扱主任官」という。)2この省令において、「公印」とは、国の会計機関が使用する次条、第四条及び第七条に規定する形式等を備えた印章で、その印影を押すことにより、当該会計機関が作成する文書が真正であることを認証することを目的とするものをいう。
第3条 (公印の形式)
(公印の形式)第三条公印は、方形の印面の周囲に一条の外側縁を附し、その内側に国の会計機関の名称及び当該会計機関の属する組織の名称又は当該会計機関の属する組織における職名(以下「会計機関等名」という。)を明りような字体をもつて浮き彫りにするものとする。この場合においては、会計機関等名のほかに「印」又は「之印」の文字を加えて彫刻することができる。
第4条 (公印の寸法)
(公印の寸法)第四条公印は、次の表に掲げる区分の寸法によるものとする。区分寸法一 歳入徴収官二 支出負担行為担当官三 支出負担行為認証官四 支出官五 契約担当官六 物品管理官七 国税収納命令官八 国税資金支払命令官九 削除十 特別調達資金会計官十一 特別調達資金契約等担当官十二 特別調達資金出納命令官二十三ミリメートル平方十三 前各号(第四号を除く。)に掲げる者の分任官十四 出納官吏十五 物品出納官十六 有価証券取扱主任官十七 第十四号及び第十五号に掲げる者の分任官十八 出納員及び物品供用官二十ミリメートル平方
第5条 (公印の印材)
(公印の印材)第五条公印の印材には、容易に摩滅又は腐食しない硬質のものを使用しなければならない。
第5_附2条 (証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
(証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)第五条この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
第6条 (代理官の公印)
(代理官の公印)第六条国の会計機関の代理官の公印は、その代理される者の公印をもつて、その公印とするものとする。
第6_2条 (納入告知書等に使用する公印の形式の特例)
(納入告知書等に使用する公印の形式の特例)第六条の二歳入徴収官及び分任歳入徴収官が、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第二十一条の三第一項本文の規定により納入告知書、納付書及び督促状を電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して作成し、発する場合における当該納入告知書、納付書及び督促状に使用する公印の形式については、第三条及び第七条の規定にかかわらず、財務大臣が別に定めるものとする。
第7条 (公印の形式等の特例)
(公印の形式等の特例)第七条各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条に規定する各省各庁の長をいう。)は、国の会計機関の使用する公印について、特に必要があると認める場合には、第三条から第六条までの規定にかかわらず、その特例を定めることができる。
第7_附2条 (国の会計機関の使用する公印に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(国の会計機関の使用する公印に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第七条この省令の施行前に第二十二条の規定による改正前の国の会計機関の使用する公印に関する規則附則第三項の規定により財務大臣が定めた公印の形式は、同条の規定による改正後の同令第六条の二の規定により財務大臣が定めたものとみなす。
第8条 (公印印影の印刷)
(公印印影の印刷)第八条国の会計機関が作成する文書(小切手、国庫金振替書、支払指図書及び現金等の領収を証する書類を除く。)で、一定の字句及び内容のものを多数印刷する場合において、支障がないと認められるときは、その公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印にかえることができる。
第9条 (都道府県が国の会計事務を行う場合の準用)
(都道府県が国の会計事務を行う場合の準用)第九条この省令の規定は、会計法第四十八条及び物品管理法第十一条の規定により都道府県の知事又は知事の指定する職員が第二条第一項各号に掲げる者の事務を行う場合に準用する。