国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令

法令番号
大正11年大蔵省令第20号
施行日
2025-04-01
最終改正
2025-02-21
e-Gov 法令 ID
211M10000040020
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 3 (旧書式の使用)
  6. 5 (証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
  7. 6 (旧書式の使用)
  8. 9 (旧書式の使用)
  9. 10 (旧書式の使用)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

第3条 (旧書式の使用)

(旧書式の使用)第三条この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

第5条 (証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)

(証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)第五条この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。

第6条 (旧書式の使用)

(旧書式の使用)第六条2前項に規定する書式のほか、この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

第9条 (旧書式の使用)

(旧書式の使用)第九条この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙及び現に存する附則第二条による廃止前の各省令の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

第10条 (旧書式の使用)

(旧書式の使用)第十条この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/211M10000040020

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> 国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/kuni-no-kaikei、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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