国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行細則

法令番号
昭和32年大蔵省令第51号
施行日
2019-12-16
最終改正
2019-12-13
e-Gov 法令 ID
332M50000040051
ステータス
active
目次
  1. 1 (定義)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (庁舎等使用現況及び見込報告書)
  4. 3 第三条
  5. 4 第四条
  6. 5 (電磁的記録による作成等)
  7. 6 (電子情報処理組織による申請等)
  8. 7 (電子情報処理組織による処分通知等)
  9. 8 (手続の細目)

第1条 (定義)

(定義)第一条この省令において「行政財産」、「所管換」、「各省各庁の長」、「所属替」、「各省各庁」、「庁舎等」、「使用調整」又は「庁舎等使用現況及び見込報告書」とは、それぞれ国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号。以下「法」という。)第二条第一項、第二項若しくは第三項又は第三条第一項に規定する行政財産、所管換、各省各庁の長、所属替、各省各庁、庁舎等、使用調整又は庁舎等使用現況及び見込報告書を、「特定国有財産整備計画要求書」とは、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令(昭和三十二年政令第百十四号。以下「令」という。)第五条第一項に規定する特定国有財産整備計画要求書をいう。2この省令において「書面等」、「電磁的記録」、「申請等」、「処分通知等」又は「作成等」とは、それぞれ情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条に規定する書面等、電磁的記録、申請等、処分通知等又は作成等をいう。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

第2条 (庁舎等使用現況及び見込報告書)

(庁舎等使用現況及び見込報告書)第二条令第二条第二項に規定する庁舎等使用現況及び見込報告書の様式及び記載の方法は第一号様式による。

第3条 第三条

第三条各省各庁の長は、法第三条第二項の規定により庁舎等使用現況及び見込報告書の内容を変更する必要があると認めるときは、そのつど、その変更の事項及び理由を記載した書面を財務大臣に送付しなければならない。

第4条 第四条

第四条令第五条第三項に規定する特定国有財産整備計画要求書の様式及び記載の方法は、第二号様式による。

第5条 (電磁的記録による作成等)

(電磁的記録による作成等)第五条法、令及びこの省令の規定に基づき財務大臣又は各省各庁の長が作成等を行う書面等については、当該書面等に係る電磁的記録により作成等を行うことができる。2前項の規定により電磁的記録による作成等を行うときは、財務大臣又は各省各庁の長の使用に係る電子計算機を使用し、当該書面等に記載すべき事項を記録して行うものとする。

第6条 (電子情報処理組織による申請等)

(電子情報処理組織による申請等)第六条各省各庁の長は、法、令及びこの省令の規定に基づき書面等により財務大臣に対し申請等を行うときは、当該申請等につき電子情報処理組織(財務大臣の使用に係る電子計算機と当該各省各庁の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行うことができる。2前項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行うときは、前条の規定により作成等が行われた電磁的記録をもつて行うものとする。

第7条 (電子情報処理組織による処分通知等)

(電子情報処理組織による処分通知等)第七条財務大臣は、法、令及びこの省令の規定に基づき書面等により各省各庁の長に対し処分通知等を行うときは、当該処分通知等につき電子情報処理組織を使用して行うことができる。2前項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、第五条の規定により作成等が行われた電磁的記録をもつて行うものとする。

第8条 (手続の細目)

(手続の細目)第八条この省令に定めるもののほか、電磁的記録の作成等及び電子情報処理組織の使用に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000040051

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> 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行細則 (出典: https://jpcite.com/laws/kuni-no-chosha_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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