国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令

法令番号
平成12年政令第556号
施行日
2026-04-01
最終改正
2025-11-28
所管
moe
e-Gov 法令 ID
412CO0000000556
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 (施行期日)
  13. 1_附20 (施行期日)
  14. 1_附21 (施行期日)
  15. 1_附22 (施行期日)
  16. 1_附23 (施行期日)
  17. 1_附24 (施行期日)
  18. 1_附25 (施行期日)
  19. 1_附26 (施行期日)
  20. 1_附27 (施行期日)
  21. 1_附28 (施行期日)
  22. 1_附29 (施行期日)
  23. 1_附3 (施行期日)
  24. 1_附4 (施行期日)
  25. 1_附5 (施行期日)
  26. 1_附6 (施行期日)
  27. 1_附7 (施行期日)
  28. 1_附8 (施行期日)
  29. 1_附9 (施行期日)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十三条までの規定は、平成十七年九月一日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十一条まで、第十三条及び第十五条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十六年一月五日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十六年七月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十六年十月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第二十三条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000556

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> 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令 (出典: https://jpcite.com/laws/kuni-nado-niyoru_4、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kuni-nado-niyoru_4