第1条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十三条までの規定は、平成十七年九月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十一条まで、第十三条及び第十五条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年一月五日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第二十三条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。