第1条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律の施行の日(平成十九年十一月二十二日)から施行する。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000344
本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。
AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。
> 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の法人を定める政令 (出典: https://jpcite.com/laws/kuni-nado-niokeru_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)