第1条 (承継国債の告示)
(承継国債の告示)第一条財務大臣は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第十条第二項及び第十二条第二項の規定により、国が石油公団の債務を承継したときは、その承継した債務に係る国債(以下「承継国債」という。)について、遅滞なく次に掲げる事項を告示するものとする。一名称及び記号二額面総額三額面金額の種類四利率五利子支払期六償還期限七償還金額八その他必要な事項
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000040022
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> 国が承継した石油公団債務に係る国債の取扱い等に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/kuni-ga-shokei、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)