宮内庁組織規則

法令番号
昭和55年総理府令第31号
施行日
2023-04-01
最終改正
2023-03-30
e-Gov 法令 ID
355M50000002031
ステータス
active
目次
  1. 1 (調査企画室)
  2. 2 (広報室及び報道室)
  3. 3 (位置)
  4. 4 (所長)
  5. 5 (分課)
  6. 6 (庶務課)
  7. 7 (保存課)
  8. 8 (位置)
  9. 9 (場長及び次長)
  10. 10 (分課)
  11. 11 (庶務課)
  12. 12 (畜産課)
  13. 13 (農産課)
  14. 14 (位置)
  15. 15 (所長及び次長)
  16. 16 (分課)
  17. 17 (庶務課)
  18. 18 (管理課)
  19. 19 (工務課)
  20. 20 (林園課)

第1条 (調査企画室)

(調査企画室)第一条長官官房秘書課に、調査企画室を置く。2調査企画室においては、長官官房秘書課の所掌事務のうち、宮内庁組織令(昭和二十七年政令第三百七十七号。以下「令」という。)第十一条第五号、第六号及び第十二号に掲げる事務、同条第十三号に掲げる事務のうち重要事項の総合調整に関する事務並びに同条第十四号に掲げる事務のうち重要事項の企画及び立案に関する事務をつかさどる。3調査企画室に、室長を置く。4室長は、命を受けて、調査企画室の事務を掌理する。

第2条 (広報室及び報道室)

(広報室及び報道室)第二条長官官房総務課に、広報室及び報道室を置く。2広報室においては、長官官房総務課の所掌事務のうち、令第十二条第五号に掲げる事務(報道室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。3広報室に、室長を置く。4室長は、命を受けて、広報室の事務を掌理する。5報道室においては、長官官房総務課の所掌事務のうち、令第十二条第五号に掲げる事務のうち報道関係者に対する広報に関する事務をつかさどる。6報道室に、室長を置く。7室長は、命を受けて、報道室の事務を掌理する。

第3条 (位置)

(位置)第三条正倉院事務所は、奈良市に置く。

第4条 (所長)

(所長)第四条正倉院事務所に、所長を置く。2所長は、所務を掌理する。

第5条 (分課)

(分課)第五条正倉院事務所に、次の二課を置く。庶務課保存課2各課に課長を置く。課長は、命を受けて、課の事務を掌理する。

第6条 (庶務課)

(庶務課)第六条庶務課においては、次の事務をつかさどる。一文書、人事、会計及び物品の管理に関すること。二土地、建物及び工作物の管理に関すること。三前二号に掲げるもののほか、正倉院事務所の所掌事務で保存課の所掌に属しない事務に関すること。

第7条 (保存課)

(保存課)第七条保存課においては、次の事務をつかさどる。一正倉院宝物の管理に関すること。二正倉院宝物の調査研究に関すること。

第8条 (位置)

(位置)第八条御料牧場は、栃木県に置く。

第9条 (場長及び次長)

(場長及び次長)第九条御料牧場に、場長及び次長一人を置く。2場長は、場務を掌理する。3次長は、場長を助け、場務を整理する。

第10条 (分課)

(分課)第十条御料牧場に、次の三課を置く。庶務課畜産課農産課2各課に課長を置く。課長は、命を受けて、課の事務を掌理する。

第11条 (庶務課)

(庶務課)第十一条庶務課においては、次の事務をつかさどる。一文書、人事、会計及び物品の管理に関すること。二土地、建物及び工作物の管理に関すること。三前二号に掲げるもののほか、御料牧場の所掌事務で他課の所掌に属しない事務に関すること。

第12条 (畜産課)

(畜産課)第十二条畜産課においては、次の事務をつかさどる。一家畜及び家きんの飼養管理に関すること。二畜産物の生産に関すること。

第13条 (農産課)

(農産課)第十三条農産課においては、牧草、飼料作物及び野菜の生産に関する事務をつかさどる。

第14条 (位置)

(位置)第十四条京都事務所は、京都市に置く。

第15条 (所長及び次長)

(所長及び次長)第十五条京都事務所に、所長及び次長一人を置く。2所長は、所務を掌理する。3次長は、所長を助け、所務を整理する。

第16条 (分課)

(分課)第十六条京都事務所に、次の四課を置く。庶務課管理課工務課林園課2各課に課長を置く。課長は、命を受けて、課の事務を掌理する。

第17条 (庶務課)

(庶務課)第十七条庶務課においては、次の事務をつかさどる。一文書、人事及び物品の管理に関すること。二経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。三工事の監査に関すること。四前三号に掲げるもののほか、京都事務所の所掌事務で他課の所掌に属しない事務に関すること。

第18条 (管理課)

(管理課)第十八条管理課においては、次の事務をつかさどる。一皇室用財産その他の行政財産を管理すること。二京都御所、京都仙洞御所、桂離宮及び修学院離宮の参観に関すること。

第19条 (工務課)

(工務課)第十九条工務課においては、次の事務をつかさどる。一建築、土木その他の工事に関すること。二水道、電気、ガスその他の設備に関すること。

第20条 (林園課)

(林園課)第二十条林園課においては、庭園及び樹林に関する事務をつかさどる。

出典とライセンス

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