第1条 第一条
第一条宮内庁法第一条第二項に規定する天皇の国事に関する行為に係る事務は、日本国憲法第七条第九号に規定するものに係る事務及び同条第十号に規定するものに係る事務(内閣総理大臣の定めるものを除く。)とする。
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> 宮内庁法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/kunaicho-ho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)