宮内庁法施行令

法令番号
昭和22年政令第5号
施行日
2001-01-06
最終改正
2000-06-07
e-Gov 法令 ID
322CO0000000005
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 第二条

第1条 第一条

第一条宮内庁法第一条第二項に規定する天皇の国事に関する行為に係る事務は、日本国憲法第七条第九号に規定するものに係る事務及び同条第十号に規定するものに係る事務(内閣総理大臣の定めるものを除く。)とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第2条 第二条

第二条式部職に置かれる式部官は、儀式及び接待に関することにつき式部官長の職務を助ける。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/322CO0000000005

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 宮内庁法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/kunaicho-ho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kunaicho-ho_2