第1条 (地方管理空港の設置及び管理の届出)
(地方管理空港の設置及び管理の届出)第一条空港法(昭和三十一年法律第八十号。以下「法」という。)第五条第一項の協議により地方管理空港を設置し、及び管理することとなつた地方公共団体は、遅滞なく、次に掲げる書類を国土交通大臣に届け出るものとする。一当該協議についての協議書の写し二関係地方公共団体の議会の当該協議についての議決を記録した書面三当該空港を設置し、及び管理することとなつた地方公共団体が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第二項の地方公共団体である場合は、同項に規定する規約四当該空港を設置し、及び管理することとなつた地方公共団体が地方自治法第二百五十二条の二に規定する協議会を設ける場合は、同条第一項に規定する規約
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第十一条、第二十四条及び第二十六条の規定整備法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第2条 (災害報告書の様式)
(災害報告書の様式)第二条空港法施行令(昭和三十一年政令第二百三十二号。以下「令」という。)第六条の国土交通省令で定める災害報告書の様式は、別記第一号様式のとおりとする。
第2_附2条 (国の無利子貸付けに係る工事についての工事台帳等の整備)
(国の無利子貸付けに係る工事についての工事台帳等の整備)第二条第四条の規定は、法附則第七条第一項から第四項までの規定による国の地方公共団体に対する貸付けについて準用する。この場合において、第四条中「負担金又は補助金の交付」とあるのは、「無利子貸付金の貸付け」と読み替えるものとする。
第3条 (災害復旧工事施行の認定等)
(災害復旧工事施行の認定等)第三条地方公共団体は、法第十条第二項の認定を受けようとするときは、別記第二号様式による申請書を国土交通大臣に提出するものとする。2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。一工事を施行しようとする施設の位置図、平面図、縦断面図、横断面図、構造図その他工事の施行に関し必要な図面二法第十一条の協議により他の工作物の管理者が費用の一部を負担するときは、当該協議についての協議書の写し3国土交通大臣は、法第十条第二項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該地方公共団体に通知するものとする。
第3_附2条 (共用空港における空港機能施設事業)
(共用空港における空港機能施設事業)第三条第七条から第十四条まで及び第十九条の規定は、当分の間、共用空港において空港機能施設事業を行う者について準用する。
第4条 (工事台帳等の整備)
(工事台帳等の整備)第四条国の負担金又は補助金の交付に係る工事を施行する地方公共団体は、当該工事について工事台帳、経理簿その他工事の施行に関し必要な書類を整備しておくものとする。
第4_附2条 (令附則第四条第二項の国土交通省令で定める高度等)
(令附則第四条第二項の国土交通省令で定める高度等)第四条令附則第四条第二項の国土交通省令で定める高度は、六十メートルとする。2令附則第四条第二項の国土交通省令で定めるところにより設置される航空灯火は、カテゴリー二精密進入又はカテゴリー三精密進入を行うために必要なものとして航空法施行規則第百十七条で定める基準に基づき設置される飛行場灯火とする。
第5条 (空港供用規程の届出)
(空港供用規程の届出)第五条法第十二条第三項前段の規定による届出をしようとする空港管理者は、空港の供用開始の日までに、次に掲げる事項を記載した空港供用規程設定届出書及び設定した空港供用規程を国土交通大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所二空港の名称三実施予定日2法第十二条第三項後段の規定による届出をしようとする空港管理者は、変更後の空港供用規程の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した空港供用規程変更届出書及び変更後の空港供用規程を国土交通大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所二空港の名称三変更した事項(新旧の対照を明示すること。)四変更を必要とする理由五実施予定日3前二項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一空港が提供するサービスの内容を証する書類二その他空港供用規程に関し国土交通大臣が必要と認める事項を記載した書類
第6条 (着陸料等の届出)
(着陸料等の届出)第六条法第十三条第一項前段の規定による届出をしようとする空港管理者は、次に掲げる事項を記載した着陸料等届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所二空港の名称三着陸料等の種類及び額四実施予定日2法第十三条第一項後段の規定による届出をしようとする空港管理者は、次に掲げる事項を記載した着陸料等変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所二空港の名称三変更後の着陸料等の額(新旧の対照を明示すること。)四変更を必要とする理由五実施予定日3前二項の届出書には、着陸料等の算出の基礎を記載した書類を添付しなければならない。
第7条 (空港機能施設事業を行う者の指定)
(空港機能施設事業を行う者の指定)第七条法第十五条第一項の規定による指定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港機能施設事業者指定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所二空港の名称三空港機能施設の種類四前号に掲げる施設の概要五空港機能施設事業の開始予定日2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一空港機能施設事業を行うために必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画二前項第四号の施設の配置図及び各階平面図三申請者が前号の施設について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができることを証する書類四空港機能施設事業を行うにあたり、他の法令の規定による許可又は認可を必要とする場合には、当該許可又は認可を証する書類五法人又は団体にあつては、前各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類イ定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類並びに最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類ロ指定の申請に関する意思の決定を証する書類六その他国土交通大臣が必要と認める事項を記載した書類
第7_2条 (心身の故障により空港機能施設事業を適正に行うことができない者)
(心身の故障により空港機能施設事業を適正に行うことができない者)第七条の二法第十五条第二項第三号及び令第七条第二号ハの国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により空港機能施設事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第8条 (公示の方法)
(公示の方法)第八条法第十五条第三項及び第五項並びに第二十一条第三項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第9条 (指定空港機能施設事業者の氏名等の変更の届出)
(指定空港機能施設事業者の氏名等の変更の届出)第九条法第十五条第四項の規定による届出をしようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載した指定空港機能施設事業者氏名等変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一変更後の氏名又は名称及び住所二実施予定日
第10条 (旅客取扱施設利用料の上限の認可)
(旅客取扱施設利用料の上限の認可)第十条法第十六条第一項前段の規定による認可を受けようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載した旅客取扱施設利用料上限認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所二空港の名称三空港機能施設のうち、旅客取扱施設利用料の徴収の対象となる施設四旅客取扱施設利用料の上限の額2法第十六条第一項後段の規定による認可を受けようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載した旅客取扱施設利用料上限変更認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所二空港の名称三変更後の旅客取扱施設利用料の上限の額(新旧の対照を明示すること。)四変更を必要とする理由五実施予定日3前二項の申請書には、旅客取扱施設利用料の上限の算出の基礎を記載した書類を添付しなければならない。
第11条 (旅客取扱施設利用料の届出)
(旅客取扱施設利用料の届出)第十一条法第十六条第三項前段の規定による届出をしようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載した旅客取扱施設利用料届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所二空港の名称三空港機能施設のうち、旅客取扱施設利用料の徴収の対象となる施設四旅客取扱施設利用料の額及び徴収方法五実施予定日2法第十六条第三項後段の規定による届出をしようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載した旅客取扱施設利用料変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所二空港の名称三変更後の旅客取扱施設利用料の額(新旧の対照を明示すること。)四変更を必要とする理由五実施予定日
第12条 (指定空港機能施設事業者の合併又は分割の認可)
(指定空港機能施設事業者の合併又は分割の認可)第十二条法第十七条の規定による認可を受けようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載した指定空港機能施設事業者合併認可申請書又は指定空港機能施設事業者分割認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一当該合併又は分割の当事者の名称及び住所二合併又は分割の方法及び条件三合併又は分割の日四合併又は分割を必要とする理由2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一合併契約書の写し及び合併比率説明書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し及び分割比率説明書二合併又は分割に関する当事者の意思の決定を証する書類三合併又は分割により法人を設立する場合にあつては、前二号に掲げる書類のほか、当該設立後の法人に関する定款及び登記事項証明書並びに第七条第二項第一号から第四号までに掲げる書類四合併後存続することとなる法人又は吸収分割により空港機能施設事業を承継することとなる法人が現に空港機能施設事業を行つていない場合にあつては、第一号及び第二号に掲げる書類のほか、当該法人に関する第七条第二項第一号から第四号まで及び第五号イに掲げる書類五その他国土交通大臣が必要と認める事項を記載した書類
第13条 (区分経理の方法)
(区分経理の方法)第十三条法第十八条の規定による区分経理の方法は、空港機能施設事業とその他の事業の双方に関連する収入及び費用について、その性質又は目的に従つて区分する等の適正な基準により行うものとする。
第14条 (空港機能施設事業の休止及び廃止の許可)
(空港機能施設事業の休止及び廃止の許可)第十四条法第二十条の規定による許可を受けようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載した空港機能施設事業休止許可申請書又は空港機能施設事業廃止許可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所二空港の名称三休止し、又は廃止しようとする事業に係る空港機能施設の種類四前号に掲げる施設の概要五休止又は廃止を必要とする理由六休止の場合にあつては、予定する休止の開始日及び期間七廃止の場合にあつては、廃止の予定日2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一前項第四号の施設の配置図及び各階平面図二法人又は団体にあつては、休止又は廃止に関する意思の決定を証する書類
第15条 (空港脱炭素化推進計画の記載事項)
(空港脱炭素化推進計画の記載事項)第十五条法第二十四条第二項第三号(法第二十五条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一空港脱炭素化推進事業の実施時期二空港脱炭素化推進事業の実施区域三当該空港脱炭素化推進計画に係る空港における温室効果ガスの排出の量に関する事項四空港脱炭素化推進事業の進捗管理の方法に関する事項五空港脱炭素化推進事業の実施に関し講ずる航空の安全の確保のための措置に関する事項六前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認める事項
第16条 (空港脱炭素化推進計画の認定の申請等)
(空港脱炭素化推進計画の認定の申請等)第十六条法第二十五条第一項の規定により空港脱炭素化推進計画の認定を申請しようとする空港管理者は、別記第三号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一空港脱炭素化推進協議会を組織している場合には、当該空港脱炭素化推進協議会の名称及び構成員の氏名又は名称を記載した書類二前条第二号の区域が所在する都道府県又は市町村において地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画が策定されている場合には、当該空港脱炭素化推進計画が当該地方公共団体実行計画に適合することを確認できる書類3第一項の場合において、法第二十七条の規定の適用を受けようとするときは、前二項の書類のほか、航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第八十六条、第百三条又は第百二十一条に規定する書類を添付しなければならない。4国土交通大臣は、第一項の空港管理者に対し、前三項の書類のほか、当該申請に係る空港脱炭素化推進計画が法第二十五条第三項各号に該当することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
第17条 (空港脱炭素化推進計画の変更)
(空港脱炭素化推進計画の変更)第十七条法第二十五条第五項の規定により空港脱炭素化推進計画の変更の認定を申請しようとする認定空港管理者は、別記第四号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。2前項の申請書には、当該空港脱炭素化推進計画の変更が前条第二項各号に掲げる書類の変更を伴う場合にあつては、当該変更後の書類を添付しなければならない。3前条第三項及び第四項の規定は、第一項の場合について準用する。
第18条 (空港脱炭素化推進協議会を組織した旨の公表)
(空港脱炭素化推進協議会を組織した旨の公表)第十八条法第二十六条第六項の規定による公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。一空港脱炭素化推進協議会の名称及び構成員の氏名又は名称二空港脱炭素化推進協議会における協議事項2前項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
第19条 (報告徴収の方法)
(報告徴収の方法)第十九条国土交通大臣は、法第三十九条第一項の規定により空港管理者又は指定空港機能施設事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせる場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。
第20条 (権限の委任)
(権限の委任)第二十条法に規定する空港管理者である国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に委任する。一法第二十四条第一項の規定による空港脱炭素化推進計画の作成二法第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による同意の取得三法第二十四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による空港脱炭素化推進計画の公表四法第二十六条第一項の規定による空港脱炭素化推進協議会の組織五法第二十六条第三項の規定による協議を行う事項の通知六法第二十六条第六項の規定による空港脱炭素化推進協議会を組織した旨の公表七法第二十六条第七項の規定による申出の受理2前項に規定するもののほか、法に規定する国土交通大臣の権限(成田国際空港、中部国際空港及び関西国際空港に係るものを除く。)で次に掲げるものは、地方航空局長も行うことができる。一法第十二条第三項の規定による届出の受理二法第十三条第一項の規定による届出の受理三法第十三条第二項の規定による権限四法第三十九条第一項の規定による権限五法第三十九条第二項の規定による権限六法第四十条の規定による権限3前項第四号及び第五号に掲げる権限は、当該空港の所在地を管轄する空港事務所長も行うことができる。