第105:108条 第百五条から第百八条まで
第百五条から第百八条まで削除
第4:14条 第四条から第十四条まで
第四条から第十四条まで削除
第51:53条 第五十一条から第五十三条まで
第五十一条から第五十三条まで削除
第1条 (事務の管轄)
(事務の管轄)第一条雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号。以下「法」という。)第八十一条第一項の規定により、法第七条、第九条第一項、第三十七条の五第一項、第二項及び第四項並びに第三十八条第二項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。2前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、法第八十一条第二項の規定により、公共職業安定所長に委任する。3雇用保険に関する事務(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第一条第一項に規定する労働保険関係事務を除く。以下同じ。)のうち、都道府県知事が行う事務は、法第五条第一項に規定する適用事業(以下「適用事業」という。)の事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う。4雇用保険に関する事務のうち、都道府県労働局長が行う事務は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長が行う。5雇用保険に関する事務のうち、公共職業安定所長が行う事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十三条の規定により当該事務を取り扱わない公共職業安定所を除く。以下同じ。)の長(次の各号に掲げる事務にあつては、当該各号に定める公共職業安定所長)が行う。一法第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下「受給資格」という。)を有する者(以下「受給資格者」という。)、法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)及び高年齢求職者給付金の支給を受けた者であつて、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して一年を経過していないもの(第五号において「高年齢求職者給付金受給者」という。)、法第三十九条第二項に規定する特例受給資格(以下「特例受給資格」という。)を有する者(以下「特例受給資格者」という。)及び特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して六箇月を経過していないもの(第五号において「特例一時金受給者」という。)、法第六十条の二第一項に規定する教育訓練給付金支給対象者(以下「教育訓練給付金支給対象者」という。)、法第六十条の三第五項に規定する教育訓練休暇給付金支給対象者(以下「教育訓練休暇給付金支給対象者」という。)並びに法附則第十一条の二第一項に規定する者について行う失業等給付(法第十条第六項に規定する雇用継続給付を除く。以下この号及び第五号において同じ。)に関する事務(第十四条の二の規定による事務を除く。)、法第三十七条の五第一項の申出をして高年齢被保険者となつた者(以下「特例高年齢被保険者」という。)について行う雇用保険に関する事務(失業等給付に関する事務並びに法第六十二条及び第六十三条の規定による事務を除く。)並びに法第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。)について行う同項第四号の認可に関する事務、法第四十四条の規定に基づく事務及び法第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)の長二法第五十六条の三第一項第二号に規定する日雇受給資格者(以下「日雇受給資格者」という。)について行う就業促進手当の支給に関する事務同号の安定した職業に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長三日雇労働被保険者について行う法第四十三条第二項の規定に基づく事務その者が前二月の各月において十八日以上雇用された又は継続して三十一日以上雇用された適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長四第十条第三項に基づく事務及び日雇労働被保険者について行う法第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務その者の選択する公共職業安定所の長(厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定める者にあつては、職業安定局長の定める公共職業安定所の長)五法第十条の三第一項の規定による失業等給付の支給を請求する者について行う当該失業等給付に関する事務当該失業等給付に係る受給資格者、高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金受給者を含む。)、特例受給資格者(特例一時金受給者を含む。第八十二条の三第二項第二号において同じ。)、日雇労働被保険者又は教育訓練給付の支給を受けることができる者の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「死亡者に係る公共職業安定所」という。)の長
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附100条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中雇用保険法施行規則第百十三条、第百十四条、附則第十六条及び附則第十七条の改正規定並びに附則第八条第八項の規定平成十九年六月一日二第一条中雇用保険法施行規則第百一条の二の五から第百一条の二の七までの改正規定及び第二条中船員保険法施行規則第四十八条ノ十四ノ七から第四十八条ノ十四ノ九までの改正規定並びに附則第六条及び第九条の規定平成十九年十月一日
第1_附101条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年七月一日から施行する。
第1_附102条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第1_附103条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中雇用対策法施行規則第一条を第一条の四とし、同条の前に三条を加える改正規定(第一条の二及び第一条の三を加える部分に限る。)、同令第八条の改正規定、同令第九条の改正規定及び同条の次に六条を加える改正規定(第十条から第十三条までに係る部分に限る。)、第五条の規定並びに第六条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成十九年十月一日から施行する。
第1_附104条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第1_附105条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_附106条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、最低賃金法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する。
第1_附107条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附108条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附109条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附110条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。
第1_附111条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十八条第八項の規定は平成二十年十二月一日から、新雇保則附則第十五条の六の規定は平成二十年同月九日から、この省令による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則附則第三条の規定は平成二十一年二月一日から適用する。
第1_附112条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。
第1_附113条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、この省令による改正後の雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第三条第七項の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
第1_附114条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則附則第十五条の九の次に一条を加える改正規定は、平成二十一年七月十日から施行する。2この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)附則第十五条の三第二項及び第四項並びに雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第二条第六項の規定は、平成二十一年四月一日から適用する。
第1_附115条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年二月二十二日から施行する。
第1_附116条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第1_附117条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。
第1_附118条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
第1_附119条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(雇用保険法施行規則附則第十七条の四の四及び附則第十七条の四の五第一項の改正規定に限る。)及び附則第三条は、平成二十二年七月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。
第1_附120条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第1_附121条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。
第1_附122条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条並びに次条第七項及び第八項の規定平成二十三年六月一日二第三条並びに第七条及び第十四条並びに次条第一項、第五項及び第三十六項の規定平成二十三年七月一日三第四条及び第九条並びに次条第十二項から第十五項まで、第三十二項から第三十五項まで及び第三十八項の規定平成二十三年九月一日
第1_附123条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
第1_附124条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附125条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附126条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年十一月二十八日から施行する。
第1_附127条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附128条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十四年七月一日から施行する。
第1_附129条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この省令は、公布の日から施行する。2第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の六の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則附則に一条を加える改正規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。
第1_附130条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
第1_附131条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
第1_附132条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十五年十月一日から施行する。
第1_附133条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附134条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附135条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条及び次条第二十一項の規定は、平成二十五年六月一日から施行する。2第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)附則第十七条の六の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。
第1_附136条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十六年三月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附137条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
第1_附138条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第八十五条の三及び第八十五条の四の改正規定並びに附則第三条、第二十条及び第二十一条の改正規定公布の日二附則第一条の次に一条を加える改正規定(第百一条の二の十五及び附則第三十二条に係る部分を除く。)、様式第六号(1)の改正規定、様式第十号の四の改正規定(「死亡した受給資格者等」を「原則として死亡した受給資格者等」に改める部分に限る。)、様式第十一号、様式第十一号の二及び様式第十一号の三の改正規定(「添えて」の下に「原則として」を加える部分に限る。)並びに様式第十二号の改正規定、様式第十六号(1)の改正規定(「申請書は、」の下に「原則として」を加える部分に限る。)並びに様式第二十二号、様式第二十九号の二、様式第二十九号の三及び様式第三十号の改正規定平成二十六年七月一日三第百一条の二の二から第百一条の二の十五までの改正規定、第百一条の十一の改正規定、附則第一条の次に一条を加える改正規定(第百一条の二の十五及び附則第三十二条に係る部分に限る。)、附則第二十三条の次に九条を加える改正規定、様式第十六号(1)の改正規定(「申請書は、」の下に「原則として」を加える部分を除く。)、様式第十七号の改正規定、様式第十八号の改正規定及び様式第三十三号の二の次に六様式を加える改正規定、様式第三十三号の五の改正規定並びに様式第三十三号の五の二の改正規定平成二十六年十月一日
第1_附139条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附140条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十六年七月一日から施行する。ただし、第一条中様式第十号の四の改正規定及び様式第三十三号の二の改正規定(「申請者本人が」の下に「、原則として」を加える部分を除く。)は、平成二十六年十月一日から施行する。
第1_附141条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。
第1_附142条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年五月一日から施行する。
第1_附143条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第1_附144条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第1_附145条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第1_附146条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この省令は、公布の日から施行する。2第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の六及び第十七条の八の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
第1_附147条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年九月三十日から施行する。
第1_附148条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)
第1_附149条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
第1_附150条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十二号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第1_附151条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附152条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附153条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附154条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附155条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年八月一日から施行する。
第1_附156条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年八月一日から施行する。
第1_附157条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
第1_附158条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年八月二十日から施行する。
第1_附159条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十八条の二第四項から第六項までの規定は平成二十八年八月二十四日から、新雇保則附則第十六条の規定は平成二十八年四月十四日から適用する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。
第1_附160条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第1_附161条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則第二十八条の三第一項第二号及び第二項の改正規定、第二十八条の四の次に一条を加える改正規定並びに第三十六条第一項第四号イの改正規定並びに第三条の規定は、同年八月一日から施行する。
第1_附162条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年五月一日から施行する。
第1_附163条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年五月一日から施行する。
第1_附164条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十年一月一日から施行する。ただし、第一条中様式第二号、様式第十号の四、様式第三十三号の六及び様式第三十五号の改正規定は平成二十九年七月一日から、第一条中雇用保険法施行規則第百一条の十一及び第百一条の十一の二の三の改正規定、第百一条の十一の二の三の次に一条を加える改正規定並びに様式第三十三号の五及び様式第三十三号の五の二の改正規定、第二条中職業安定法施行規則第二十二条第一項の改正規定並びに第三条の規定は、平成二十九年十月一日から施行する。
第1_附165条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、厚生労働省組織令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百八十五号)の施行の日(平成二十九年七月十一日)から施行する。
第1_附166条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附167条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第一条の二の次に一条を加える改正規定(附則第一条の三第一項に係る部分を除く。)は平成三十年五月一日から、様式第十号の二の二、様式第三十三号の三、様式第三十三号の三の二、様式第三十三号の四、様式第三十三号の五、様式第三十三号の五の二及び様式第三十三号の六の改正規定は同年十月一日から施行する。
第1_附168条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
第1_附169条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十年七月一日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日から適用する。ただし、様式第七号の改正規定は、同年八月一日から施行する。
第1_附170条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第1_附171条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十年十月一日から施行する。
第1_附172条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第百一条の二の八の改正規定(同条第一項第一号の次に一号を加える部分を除く。)、附則第二十五条の改正規定及び様式第三十三号の二の五の改正規定並びに次条及び附則第三条平成三十一年四月一日二第十四条を削り、第十四条の二を第十四条とし、第十四条の三を第十四条の二とし、第十四条の四を第十四条の三とする改正規定、様式第四号の改正規定、様式第九号の二の改正規定、様式第十号の改正規定、様式第十号の二の改正規定、様式第三十三号の三の改正規定、様式第三十三号の三の二の改正規定、様式第三十三号の五の改正規定、様式第三十三号の五の二の改正規定、様式第三十三号の六の改正規定及び様式第三十七号の改正規定平成三十二年一月一日三第六条の改正規定、第七条の改正規定、第十三条の改正規定、第百一条の五の改正規定及び第百一条の十三の改正規定(同条第六項に係る部分を除く。)平成三十二年四月一日
第1_附173条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は平成三十一年四月一日から施行する。
第1_附174条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第1_附175条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附176条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和元年十月一日から施行する。
第1_附177条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和二年一月一日から施行する。ただし、第五条中厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第二十七条の改正規定、第六条中失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令第十三条第二項及び第三項の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附178条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和元年十月一日から施行する。ただし、様式第十号の二の改正規定は、令和二年四月一日から施行する。
第1_附179条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十八年七月一日から施行する。
第1_附180条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附181条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第一条中第百三十九条第二項第三号の改正規定は、同年六月一日から施行する。
第1_附182条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和二年四月一日から施行する。
第1_附183条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和二年九月一日から施行する。
第1_附184条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和二年十一月二日から施行する。
第1_附185条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附186条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和三年四月一日から施行する。
第1_附187条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。
第1_附188条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月一日)から施行する。
第1_附189条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和四年一月一日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十九年八月一日から施行する。
第1_附190条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。
第1_附191条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。
第1_附192条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附193条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十八条の二の規定(賃金規定等改定コース助成金に関するものに限る。)は令和三年八月十九日(以下「適用日」という。)から適用する。
第1_附194条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和四年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年三月一日から施行する。
第1_附195条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中雇用保険法施行規則第十九条、第三十一条、第三十一条の三から第三十一条の六まで、第百四十四条の二第一項及び附則第二十七条の改正規定並びに様式第十二号、様式第十六号及び様式第十七号の改正規定並びに第五条及び第八条の規定令和四年七月一日二第一条中雇用保険法施行規則第百十六条第三項第一号の改正規定(「(育児・介護休業法第九条の三第四項の規定に基づき出生時育児休業開始予定日を指定することができる期間を定めた事業主は、三以上の措置)」とする部分に限る。)令和四年十月一日
第1_附196条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和四年十月一日から施行する。
第1_附197条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和四年十月一日から施行する。
第1_附198条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条の四の五の改正規定は、令和四年十月一日から施行する。
第1_附199条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の雇用保険法施行規則第百十八条の二第五項及び第六項の規定は令和四年九月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。
第1_附200条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和五年四月一日から施行する。
第1_附201条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和五年四月一日から施行する。
第1_附202条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(次条において「新雇保則」という。)第百十八条の二第九項第一号ハ、附則第十七条の二の七及び附則第十七条の三の表の規定並びに次条第二項の規定は令和五年十月一日から適用する。
第1_附203条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第百十六条の改正規定、第百二十条の改正規定中「第六項、第九項」を「第五項、第八項、第十一項」に改める部分及び附則第十七条の二の二から第十七条の二の四までの改正規定は、令和六年一月一日から施行する。
第1_附204条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第1_附205条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第1_附206条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和六年十月一日から施行する。
第1_附207条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
第1_附208条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。
第1_附209条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
第1_附210条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
第1_附211条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附212条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附213条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。
第1_附214条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。
第1_附215条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。2第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)附則第十七条の二及び第三条の規定による改正後の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則附則第二項の規定は、令和七年四月一日から適用する。
第1_附216条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和七年十月一日から施行する。
第1_附217条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和七年七月一日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和六十一年十二月一日から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十六号)の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条の改正規定及び附則第二条第四項の規定は、平成元年六月一日から施行する。
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成元年十月一日から施行する。
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二年四月一日から施行する。ただし、雇用保険法施行規則様式第二十七号(表紙)の改正規定は、同年六月一日から施行する。
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第十九条の三の規定及び第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百六条の規定は、平成二年一月一日から適用する。
第1_附36条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二年十二月一日から施行する。
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附38条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三年八月一日から施行する。
第1_附39条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成五年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十二年十月一日から施行する。
第1_附40条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附41条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百六条の規定及び第二条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第十九条の三の規定は、平成六年一月一日から適用する。
第1_附42条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第十号の改正規定及び附則第三条から第五条までの規定は平成六年七月一日から、第一条中雇用保険法施行規則様式第二十七号(表紙)(甲)の改正規定、同様式(表紙)(乙)の改正規定、同様式(第1頁(表紙の裏)から第23頁までの奇数の頁)の改正規定、同様式(第2頁から第24頁までの偶数の頁)の改正規定、同様式(第25頁)の改正規定、同様式(第26頁)の改正規定、同様式(裏面)の改正規定及び第二条の規定(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第十号の改正規定を除く。)は同年八月一日から施行する。
第1_附43条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成七年四月一日から施行する。
第1_附44条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成七年七月一日から施行する。
第1_附45条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附46条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成八年四月一日から施行する。
第1_附47条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成八年四月一日から施行する。
第1_附48条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附49条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十年四月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十三年一月二日から施行する。
第1_附50条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十年四月一日から施行する。
第1_附51条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十年四月一日から施行する。
第1_附52条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則附則第十七条第一項及び第三項の改正規定並びに次条第二項の規定は、平成十年六月一日から施行する。2第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百十六条第三項、第百二十二条の二及び第百三十九条の六の規定並びに第三条の規定による改正後の育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第二十五条第五項の規定は、平成十年四月一日から、新規則附則第十七条の五の規定及び第二条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則附則第八項から第十項までの規定は、平成十年一月一日から適用する。
第1_附53条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
第1_附54条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十年十二月一日から施行する。
第1_附55条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附56条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
第1_附57条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
第1_附58条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
第1_附59条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第八条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行し、改正後の雇用保険法施行規則(次条第二項において「新規則」という。)の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
第1_附60条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十一年十月三十一日から施行する。
第1_附61条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附62条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附63条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
第1_附64条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
第1_附65条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1_附66条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年一月一日から施行する。
第1_附67条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
第1_附68条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
第1_附69条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年六月三十日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。
第1_附70条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
第1_附71条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
第1_附72条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附73条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十四年九月二十日から施行する。
第1_附74条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十四年十二月十六日から施行する。
第1_附75条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附76条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附77条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附78条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則附則第十七条の四第二項第一号イの改正規定及び第二条中雇用対策法施行規則第七条の四にただし書を加える改正規定は、産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第二十六号)の施行の日から施行する。
第1_附79条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十五年六月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則第百三十九条第三項及び第五項の改正規定、第三条の規定並びに附則第二条第五項及び第六項の規定は、平成十五年七月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。一第三十一条、第六十三条、第六十六条及び第七十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十四条の次に二条を加える改正規定、第七十六条の次に一条を加える改正規定、第七十九条の改正規定並びに附則第六条の規定及び附則第九条の規定(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百三十五条から第百三十七条までの改正規定及び附則第十七条の次に一条を加える改正規定に限る。)昭和五十四年四月一日
第1_附80条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)の施行の日から施行する。
第1_附81条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附82条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附83条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
第1_附84条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
第1_附85条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則附則第十七条第一項から第三項までの改正規定は、平成十六年六月一日から施行する。
第1_附86条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十六年十二月一日から施行する。
第1_附87条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附88条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
第1_附89条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。
第1_附90条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第1_附91条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は平成十七年八月一日から施行する。
第1_附92条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
第1_附93条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
第1_附94条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は平成十八年四月一日から施行する。
第1_附95条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
第1_附96条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は公布の日から施行する。
第1_附97条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年九月二十日から施行する。
第1_附98条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
第1_附99条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
第1_2条 第一条の二
第一条の二基本手当に関する事務を就職を希望する地域を管轄する公共職業安定所長(管轄公共職業安定所の長を除く。以下同じ。)において行うことを希望する者に対する第五十四条の適用については、当分の間、同条中「受給資格者の申出」とあるのは「職業安定局長の定めるところにより、受給資格者の申出」と、「他の公共職業安定所長」とあるのは「その者が就職を希望する地域を管轄する公共職業安定所長であつて、職業安定局長が定める要件に該当するもの」と、「この款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)」とあるのは「この款の規定」と、「委嘱を受けた公共職業安定所長」」とあるのは「附則第一条の二の規定により読み替えられた第五十四条の規定により委嘱を受けた公共職業安定所長」」と、「委嘱を受けた公共職業安定所」」とあるのは「附則第一条の二の規定により読み替えられた第五十四条の規定により委嘱を受けた公共職業安定所」」とする。2前項の規定の適用を受ける者に対する第六十二条、第六十五条、第六十五条の五、第六十九条、第百一条の二、第百一条の二の十七、第百四十四条の二第一項及び附則第三十二条の規定の適用については、第六十二条、第百一条の二、第百一条の二の十七及び附則第三十二条中「及び第五十四条」とあるのは「、第五十四条及び附則第一条の二」と、第六十五条、第六十五条の五及び第六十九条中「並びに第五十四条」とあるのは「、第五十四条並びに附則第一条の二」と、第百四十四条の二第一項中「第百三十条」とあるのは「第百三十条、附則第一条の二」と、「第百条の八第一項」とあるのは「第百条の八第一項、附則第一条の二」と読み替えるものとする。
第1_3条 (被保険者となつたことの届出等に関する暫定措置)
(被保険者となつたことの届出等に関する暫定措置)第一条の三平成二十八年一月一日以後に次の各号に掲げる届出又は支給申請手続を行つた事業主又は被保険者は、当該届出又は支給申請手続に係る被保険者の個人番号について、当分の間、当該各号に規定する規定にかかわらず、個人番号登録届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することができる。一第六条第一項の規定による被保険者となつたことの届出二第七条第一項の規定による被保険者でなくなつたことの届出三第百一条の五第一項の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続四第百一条の七第一項の規定による高年齢再就職給付金の支給申請手続五第百一条の十九第一項の規定による介護休業給付金の支給申請手続六第百一条の三十第一項の規定による育児休業給付金の支給申請手続七第百一条の三十三第一項の規定による出生時育児休業給付金の支給申請手続八第百一条の四十二第一項の規定による出生後休業支援給付金の支給申請手続九第百一条の四十八第一項の規定による育児時短就業給付金の支給申請手続2事業主は、平成二十七年十二月三十一日以前に行つた第六条第一項の規定による被保険者となつたことの届出に係る被保険者であつて、当該事業主に引き続き雇用されているものに関する次の各号に掲げる届出を行うとき(公共職業安定所長が当該被保険者の個人番号を把握している場合として職業安定局長が定める場合を除く。)は、当分の間、個人番号登録届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に併せて提出しなければならない。一第十二条の二の規定による雇用継続交流採用職員に関する届出二第十三条第一項の規定による被保険者の転勤の届出
第1_4条 (特定受給資格者に関する暫定措置)
(特定受給資格者に関する暫定措置)第一条の四受給資格に係る離職の日が令和二年五月一日から厚生労働大臣が定める日までの間である者に係る第三十六条の規定の適用については、同条中「次のとおり」とあるのは「本人又は同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の病原体に感染した場合に重症化するおそれのある疾患を有することその他の職業安定局長が定める理由のほか、次のとおり」とする。
第2条 (通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価)
(通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価)第二条法第四条第四項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。2前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、公共職業安定所長が定める。
第2_附10条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の適用の日(以下「適用日」という。)前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。2適用日前に安定した職業に就いた改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第八十二条第三項に規定する特例受給資格者に対する常用就職支度金の支給については、なお従前の例による。
第2_附100条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置等)
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置等)第二条第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第八十六条の規定は、職業に就いた日又は公共職業安定所長の指示した雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十五条第三項に規定する公共職業訓練等を受け始めた日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後である者について適用する。2新雇保則第九十六条の規定は、求職活動に伴い施行日以後に同条に規定する広域求職活動をした者について適用する。3新雇保則第百一条の二の五の規定は、一般被保険者(被保険者のうち、雇用保険法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者(以下この項及び第五項において同じ。)、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外のものをいう。以下この項及び第五項において同じ。)又は高年齢被保険者でなくなった日から起算して二十年を経過する日が施行日以後にある者からの申出について適用し、一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から起算して二十年を経過する日が施行日前にある者からの申出については、なお従前の例による。4前項の規定に基づき新雇保則第百一条の二の五の申出をしようとする者は、施行日前においても、当該申出をすることができる。5この省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百一条の二の五第一項の規定による申出の期間がこの省令の施行の際既に経過している者であって、一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から起算して二十年を経過する日が施行日以後にあるものに対する雇用保険法施行規則第百一条の二の十二第一項及び同令附則第二十七条第一項の規定の適用については、同令第百一条の二の十二第一項及び同令附則第二十七条第一項中「専門実践教育訓練を開始する日の十四日前」とあるのは、「専門実践教育訓練を開始する日の前日」とする。6新雇保則第百一条の二の七及び第百一条の二の八の規定は、施行日以後に雇用保険法第六十条の二第一項に規定する教育訓練(以下この項及び次項において「教育訓練」という。)を開始した者について適用し、施行日前に教育訓練を開始した者に対する旧雇保則第百一条の二の七及び第百一条の二の八の規定の適用については、なお従前の例による。ただし、施行日前に開始した教育訓練について雇用保険法第六十条の二第一項の教育訓練給付金(雇用保険法施行規則第百一条の二の七第二号に規定する専門実践教育訓練に係るものに限る。以下この項において「教育訓練給付金」という。)の支給を受けたことがある者であって、施行日以後に教育訓練を開始した者については、当該教育訓練給付金に係る教育訓練を開始した日を新雇保則第百一条の二の八第二項の基準日とみなして同条の規定を適用する。7新雇保則第百一条の二の十の規定は、施行日以後に教育訓練を開始した者について適用し、施行日前に教育訓練を開始した者に対する旧雇保則第百一条の二の十の規定の適用については、なお従前の例による。8この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている旧雇保則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。9この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附101条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附102条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により提出されている書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附103条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号イの再就職援助計画又は同項第二号イの求職活動支援基本計画書を提出した事業主に対する当該再就職援助計画又は当該求職活動支援基本計画書に係る再就職支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。2第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百二条の五第九項から第十一項までの規定は、施行日前に旧雇保則第百二条の五第七項第一号の規定による雇入れを行った事業主が、施行日後に新雇保則第百二条の五第九項第一号イの職業訓練計画を提出した場合についても適用する。3施行日前に旧雇保則第百二条の五第九項第一号ロの職業訓練計画を提出した事業主に対する当該職業訓練計画に係る人材育成支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。4施行日前に旧雇保則第百二条の五第十二項第一号ロの職業訓練計画を提出した事業主に対する当該職業訓練計画に係る移籍人材育成支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。5施行日前に旧雇保則第百二条の五第十六項第一号イの中途採用計画を提出した事業主に対する当該中途採用計画に係る中途採用拡大コース奨励金の支給については、なお従前の例による。6施行日前に旧雇保則第百四条第一号イの措置を実施し支給申請を行った事業主又は同号ロの雇用環境整備計画を提出した事業主に対する六十五歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。7施行日前に旧雇保則第百十条の三第三項第一号に規定する労働者を雇い入れた事業主に対するトライアル雇用助成金の支給については、なお従前の例による。8施行日前に旧雇保則第百十六条第三項第一号イの取組を行い、かつ、その雇用する男性被保険者に育児休業を取得させた事業主に対する当該男性被保険者に係る出生時両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。9施行日前に旧雇保則第百十六条第四項第一号イ又はロの介護支援計画に基づく措置を講じた事業主に対する介護離職防止支援コース助成金の支給については、当該介護支援計画に係る支給に限り、なお従前の例による。10施行日前に旧雇保則第百十八条第二項第一号ロ(2)の雇用管理制度整備計画、同号ハ(2)の導入・運用計画、同号ニ(2)の賃金制度整備計画又は附則第十七条の二の四第一項第二号の賃金制度整備計画を提出した事業主に対する職場定着支援助成金の支給については、なお従前の例による。11施行日前に旧雇保則第百十八条の二第二項第一号ハ、第九項第一号ハ、第十項第一号ハ及び第十一項第一号ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。12前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者に対し、施行日後に旧雇保則第百十八条の二第二項第一号ハの措置を講じた事業主(施行日前に旧雇保則第百三十三条第一項第一号ハ(1)の一般職業訓練実施計画又は同号ハ(4)の有期実習型訓練実施計画を提出したものに限る。)に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。一当該一般職業訓練実施計画に基づく一般職業訓練を受けた者二当該有期実習型訓練実施計画に基づく有期実習型訓練を受けた者13施行日前に旧雇保則第百十八条の三第二項第二号又は第三号の計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成し、又は承認した事業主に対する障害者雇用安定助成金の支給については、当該計画に係る支給に限り、なお従前の例による。14施行日前に旧雇保則第百十八条の三第二項第四号イの計画を提出した事業主に対する障害者雇用安定助成金の支給については、当該計画に係る支給に限り、なお従前の例による。15施行日前に旧雇保則第百十八条の三第七項第一号イの計画を提出した事業主に対する当該計画に係る中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。16施行日前に旧雇保則第百十九条の二第一項第一号ハの人事評価制度等の整備に関する計画を提出した事業主に対する人事評価改善等支援助成金の支給については、なお従前の例による。17施行日前に旧雇保則第百二十五条第一項第一号ニ(4)の制度導入・適用計画を提出した事業主又は同号ホ(1)の検定実施計画を提出した事業主に対する人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。18施行日前に旧雇保則第百三十三条第一項第一号ハ(1)の一般職業訓練実施計画又は同号ハ(4)の有期実習型訓練実施計画を提出した事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。19施行日前に旧雇保則第百三十八条の三第一号イの計画を提出した事業主等に対する障害者職業能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。20施行日前に旧雇保則附則第十六条第一項第二号の計画を熊本労働局長に提出した事業主に対する地域雇用開発コース奨励金の支給については、なお従前の例による。21特定被災区域内に所在する事業所の事業主であって、施行日前に旧雇保則第百二十五条第一項第一号イ(1)の年間職業能力開発計画を提出した事業主に対する旧雇保則附則第十七条の八の規定により読み替えて適用する旧雇保則第百二十五条の人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。
第2_附104条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新令」という。)第百一条の二の八及び附則第二十五条の規定は、この省令の施行の日以後に雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十条の二第一項の規定による教育訓練(以下「教育訓練」という。)を開始した者について適用し、施行日前に教育訓練を開始した者に対するこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧令」という。)第百一条の二の八及び附則第二十五条の規定の適用については、なお従前の例による。2この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている旧令の様式(次項において「旧様式」という。)により提出されている書類は、新令の様式によるものとみなす。3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附105条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第十二項第一号イの計画を提出した事業主に対する中途採用拡大コース奨励金の支給については、なお従前の例による。2施行日前に旧雇保則第百四条第一号ロに規定する雇用環境整備計画を提出した事業主に対する六十五歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。3施行日前に旧雇保則第百十条第九項第一号イ(1)及び(2)に該当する者を雇い入れた事業主に対する生活保護受給者等雇用開発コース助成金の支給については、なお従前の例による。4施行日前に旧雇保則第百十条第十一項第一号イに規定する求職者を雇い入れた事業主に対する長期不安定雇用者雇用開発コース助成金の支給については、なお従前の例による。5施行日前になされた旧雇保則第百十条の三第二項第一号イの紹介により同号の労働契約を締結した事業主に対する一般トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。6施行日前に旧雇保則第百十二条第二項第二号ロの計画を提出した事業主に対する地域雇用開発コース奨励金の支給については、なお従前の例による。7施行日前に旧雇保則第百十六条第四項第一号イに規定する介護支援計画に基づく措置を講じた事業主に対する介護離職防止支援コース助成金の支給については、当該介護支援計画に係る支給に限り、なお従前の例による。8施行日前に旧雇保則第百十八条の二第五項第一号ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。9施行日前に旧雇保則第百十八条の三第九項第一号イの障害・治療と仕事との両立支援計画を提出した事業主又は同項第二号イの両立支援計画を作成した事業主に対する当該計画に係る障害や傷病治療と仕事の両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。10施行日前に旧雇保則第百十八条の三第十項第一号イの計画を提出した事業主に対する当該計画に係る中小企業障害者多数雇用施設設置等コース助成金の支給については、なお従前の例による。11施行日前に旧雇保則第百十九条第一項第一号のロ(1)に規定する雇用創出計画を提出した事業主に対する生涯現役起業支援助成金の支給については、なお従前の例による。12第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百二十条の二第一項(新雇保則附則第十五条の五第五項、第八項及び第十二項、第十六条第四項、第十七条の二の四第五項並びに第十七条の二の五第四項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体(以下この項において「不正受給を行う事業主又は事業主団体」という。)に適用し、施行日前に不正受給を行う事業主又は事業主団体については、なお従前の例による。13新雇保則第百二十条の二第二項(新雇保則附則第十五条の五第五項、第八項及び第十二項、第十六条第四項、第十七条の二の四第五項並びに第十七条の二の五第四項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、事業主又は事業主団体の役員等である場合に適用する。14新雇保則第百二十条の二第三項(新雇保則附則第十五条の五第五項、第八項及び第十二項、第十六条第四項、第十七条の二の四第五項並びに第十七条の二の五第四項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に代理人等又は訓練機関が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該代理人等又は訓練機関が雇用関係助成金に関与している場合に適用する。15岩手県、宮城県及び福島県に所在する事業所の事業主であって、施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ(1)(i)の年間職業能力開発計画を提出した事業主に対する旧雇保則附則第十七条の八の規定により読み替えて適用する旧雇保則第百二十五条の人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。16施行日前に旧雇保則第百三十九条第二項及び第三項に該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。17新雇保則第百三十九条の四第一項の規定は、施行日以後に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体(以下この項において「不正受給を行う事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」という。)に適用し、施行日前に不正受給を行う事業主又は事業主団体若しくはその連合団体については、なお従前の例による。18新雇保則第百三十九条の四第二項の規定は、施行日以後に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等である場合に適用する。19新雇保則第百三十九条の四第三項の規定は、施行日以後に代理人等又は訓練機関が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該代理人等又は訓練機関が雇用関係助成金に関与している場合に適用する。20旧雇保則第百四十条の二第二項に規定する戦略産業雇用創造プロジェクトに係る事業の実施については、平成三十六年九月三十日までの間は、なお従前の例による。21施行日前に旧雇保則附則第十六条第一項第二号の計画を熊本労働局長に提出した事業主に対する地域雇用開発コース奨励金の支給については、なお従前の例による。22施行日前に旧雇保則附則第十七条の二の五第二項第一号ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。23施行日前に旧雇保則附則第十七条の三の規定により読み替えて適用する旧雇保則第百十八条の二第十五項第一号ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
第2_附106条 (経過措置)
(経過措置)第二条平成十六年八月一日から平成三十一年三月十七日までの間(以下この条及び次条において「変更対象期間」という。)に係るものとしてその額を算定された失業等給付を受給した者に係る当該失業等給付の額(変更対象期間に二以上の失業等給付を受給した場合にあっては、当該二以上の失業等給付ごとの額)は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第一号に掲げる額に加算した額とする。一平成三十一年三月十八日以後に変更された雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十八条第一項の年度の平均給与額の上昇し、又は低下した比率に応じて変更された同条第四項に規定する自動変更対象額、同法第十九条第一項第一号に規定する控除額及び同法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下「新自動変更対象額等」という。)を適用し算定した変更対象期間に係る失業等給付の額二変更対象期間に係るものとして算定された失業等給付の額
第2_附107条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附108条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により提出されている書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附109条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により提出されている書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附11条 (経過措置)
(経過措置)第二条改正前の雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号ニに規定する事業主がこの省令の施行の日前に行つた同項第二号に規定する休業、教育訓練又は出向に係る同項の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。2この省令の施行の日前における改正前の雇用保険法施行規則第百二条の五第一項第一号ヌ又はルに掲げる者の雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
第2_附110条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)前になされた改正前の雇用保険法施行規則(次項において「旧雇保則」という。)第百十条の三第二項第一号イの紹介により同号イの労働契約を締結した事業主に対する一般トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。2施行日前に旧雇保則第百二十五条第七項第一号イに規定する一般職業訓練又は有期実習型訓練を実施する事業主に対する人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。
第2_附111条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百四条第一号ロに規定する雇用管理整備計画を提出した事業主に対する六十五歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。2施行日前に旧雇保則第百十条の四第二項第一号イの計画を提出した事業主に対する中途採用拡大コース奨励金の支給については、なお従前の例による。3施行日前に旧雇保則第百十六条第三項第一号イの取組を行い、かつ、その雇用する男性被保険者に育児休業を取得させた事業主に対する当該男性被保険者に係る出生時両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。4施行日前に旧雇保則第百十六条第四項第一号イの介護支援計画に基づく措置を講じ、かつ、その雇用する被保険者に介護休業を取得させた事業主及び同号ロの介護支援計画に基づく措置を講じ、かつ、その雇用する被保険者に就業と介護との両立に資する制度を利用させた事業主に対する介護離職防止支援コース助成金の支給については、当該介護支援計画に係る支給に限り、なお従前の例による。5施行日前に旧雇保則第百十六条第五項第一号ハ(1)の措置を講じ、かつ、その雇用する被保険者又はその雇用する当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)に小学校就学の始期に達するまでの子の看護等のための有給休暇を取得させた中小企業事業主に対する育児休業等支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。6施行日前に旧雇保則第百十八条の二第五項第一号、附則第十七条の二の五第二項第一号及び附則第十七条の三の規定による読替え後の第百十八条の二第十五項第一号の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。7施行日前に旧雇保則第百三十九条第二項から第四項までに該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。8施行日前に旧雇保則附則第十六条第一項第二号の計画を熊本労働局長に提出した事業主に対する地域雇用開発コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
第2_附112条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により提出されている書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附113条 (経過措置)
(経過措置)第二条4この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。5この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附114条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附115条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附116条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百四条第一号イ(1)(i)から(iv)までのいずれかの措置を講じ支給申請を行った事業主に対する六十五歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。2施行日前に旧雇保則第百四条第一号イに該当するものとして六十五歳超雇用推進助成金(以下「旧助成金」という。)の支給を受けた事業主に対する第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百四条第一号イに該当するものとして支給する六十五歳超雇用推進助成金の額は、同条第二号イに定める額から当該事業主が支給を受けた旧助成金の額を控除した額(その額が零を下回る場合には、零とする。)とする。3施行日前になされた旧雇保則第百十条の三第二項第一号イの紹介により求職者を試行的に雇用する労働者として雇い入れた事業主に対する一般トライアルコースの助成金の支給については、なお従前の例による。4施行日前になされた旧雇保則第百十条の三第三項第一号の紹介により求職者を試行的に雇用する労働者として雇い入れた事業主に対する障害者トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。5施行日前に旧雇保則第百十条の四第二項第一号イの中途採用計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する中途採用拡大コース奨励金の支給については、なお従前の例による。6施行日前に旧雇保則第百十六条第十項及び第十一項に該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。7施行期日前に旧雇保則第百十八条第二項第一号ハ(2)の導入・運用計画、同号ニ(2)の賃金制度整備計画、同号ホ(3)の計画、同号ヘ(4)の雇用管理改善計画若しくは同号チ(2)の雇用管理改善計画(働き方改革支援コース)又は旧雇保則附則第十七条の二の六第一項第二号の賃金制度整備計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材確保等支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。8施行日前に旧雇保則第百十八条の二第二項第一号、第九項第一号及び第十二項第一号の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。9施行日前に旧雇保則第百十八条の三第二項第一号イに規定する職場定着支援計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する障害者職場定着支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。10施行日前に旧雇保則第百十八条の三第六項第一号又は第二号イの計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成し、又は承認した事業主に対する障害者職場適応援助コース助成金の支給については、なお従前の例による。11施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ(1)(i)の年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出した特定中高年雇用型訓練を実施する事業主又は特定分野訓練を実施する事業主若しくは事業主団体等に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。12青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第十五条の認定を受けた事業主であって、施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ(1)(i)の年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。13施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号ニ(2)(iii)の制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。14新雇保則附則第十五条の四の六の規定は、この省令の施行の日以降に公共職業安定所長に提出された再就職援助計画の計画対象被保険者(新雇保則第百二条の五第二項第一号イ(2)に規定する計画対象被保険者をいう。)又は都道府県労働局長に提出された求職活動基本計画書の対象となる支援書対象被保険者(同項第二号イ(2)に規定する支援書対象被保険者をいう。)を雇い入れた事業主について適用する。15施行日前に旧雇保則附則第十五条の五第六項第一号イからハまでのいずれかに該当する求職者を雇い入れた事業主に対する障害者初回雇用コース奨励金の支給については、なお従前の例による。16施行日前に旧雇保則附則第十七の二の二第一項第一号に該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。17令和二年二月二十七日から令和三年三月三十一日までの間に旧雇保則附則第十七条の二の四第二項第一号イ又はロの有給休暇を取得させた事業主に対する同項の規定による新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金の支給については、なお従前の例による。18前項の規定によりなお従前の例により支給する新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金に関する旧雇保則附則第三十二条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「附則第十七条の二の四第一項に規定する」とあるのは、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第八十一号)附則第二条第十七項の規定によりなお従前の例により支給する」とする。19施行日前に旧雇保則附則第十七条の二の五第二項第一号に該当する事業主に対する新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金の支給については、なお従前の例によることができる。ただし、新雇保則附則第十七条の二の五第二項第二号の規定による支給を受けようとする場合であって、施行日前に旧雇保則附則第十七条の二の五第二項第一号の対象被保険者に対して同号の休暇を五日以上取得させた事業主が、同項第二号の規定による支給を受けるための申請を行わなかったときにおいて、新雇保則附則第十七条の二の五第二項の規定の適用については、同項第一号中、「当該休暇」とあるのは、「、令和三年四月一日から令和四年一月三十一日までの間に当該休暇」とする。20旧雇保則附則第十七条の二の五第二項第二号ロの規定による支給を受けた事業主は、当該支給の算定の対象となった同項第一号に規定する対象被保険者(以下この項において「対象被保険者」という。)を、新雇保則附則第十七条の二の五第二項の規定による支給の算定の対象とすることはできない。ただし、対象被保険者が、旧雇保則附則第十七条の二の五第二項第二号ロの規定による支給の対象となった妊娠と別の妊娠をした場合であって、令和三年四月一日から令和四年一月三十一日までの間に当該妊娠のために新雇保則附則第十七条の二の五第二項第一号に規定する休暇を合計して二十日以上取得させた場合は、この限りでない。21福島県に所在する事業所の事業主であって、施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ(1)(i)の年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する旧雇保則附則第十七条の八の規定により読み替えて適用する旧雇保則第百二十五条の人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。22この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている旧雇保則の様式(次項において「旧様式」という。)により提出されている書類は、新雇保則の様式によるものとみなす。23この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附117条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附118条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附119条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の雇用保険法施行規則第百一条の十六及び第百一条の二十二の規定は、令和四年四月一日以降に開始した雇用保険法第六十一条の四第一項に規定する休業又は同法第六十一条の七第一項に規定する休業について適用する。
第2_附12条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の日において現に交付されている改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票、旧規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証、旧規則第十九条第二項の規定による受給資格者証及び旧規則第三十一条第四項の規定による受給期間延長通知書は、それぞれ改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票、新規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証、新規則第十九条第二項の規定による雇用保険受給資格者証及び新規則第三十一条第四項の規定による受給期間延長通知書とみなす。2新規則第七条第一項の雇用保険被保険者離職証明書、新規則第七条第二項の雇用保険被保険者離職票(改正後の様式第六号(2)によるものに限る。)新規則第三十一条第一項の受給期間延長申請書並びに新規則第四十九条の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。3この省令の施行の際現に使用している旧規則第七十三条第一項の規定による日雇労働被保険者手帳は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
第2_附120条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の七による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び旧雇保則様式第三十三号の八による育児休業給付金支給申請書は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下この項及び第三項において「新雇保則」という。)様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、新雇保則第百一条の十九第一項に規定する介護休業給付金支給申請書、新雇保則第百一条の三十第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び同条第四項に規定する育児休業給付金支給申請書とみなす。2この省令の施行の際現にある旧雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の七による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び旧雇保則様式第三十三号の八による育児休業給付金支給申請書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。3この省令の施行の日前に旧雇保則第百一条の三十第三項の規定による通知を受けた被保険者が、この省令の施行の日以後に当該通知に係る支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとするときは、当該通知は新雇保則第百一条の三十第二項の規定による通知とみなして、同条第四項の規定を適用する。
第2_附121条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の雇用保険法施行規則(次項及び第三項において「新雇保則」という。)附則第十七条の二の五の規定は、令和三年八月一日以降に取得した同条第二項第一号イ又はロの有給休暇について適用する。2令和三年八月一日からこの省令の施行の日までの間における有給休暇について、雇用保険法施行規則附則第十七条の二の四第一項に規定する育児休業等支援コース助成金の支給を受けた事業主に対しては、新雇保則附則第十七条の二の五第一項に規定する新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は支給しないものとする。3新雇保則附則第十七条の二の四第一項に規定する育児休業等支援コース助成金は、令和三年十月一日から同年十二月三十一日までの間における同項第一号イ又はロの有給休暇については、支給しないものとする。
第2_附122条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条適用日前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十八条の二第五項第一号ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。2適用日からこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に、旧雇保則第百十八条の二第五項第一号ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例によることができる。3施行日前に旧雇保則第百二十五条第六項第一号イに規定する一般職業訓練又は有期実習型訓練を実施する事業主に対する人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。4施行日前に旧雇保則附則第十五条の六第二項第一号イの紹介により同号の労働契約を締結した事業主に対する新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。