雇用保険法施行令

法令番号
昭和50年政令第25号
施行日
2025-04-01
最終改正
2025-04-01
所管
mhlw
カテゴリ
労働
e-Gov 法令 ID
350CO0000000025
ステータス
active
目次
  1. 1 (都道府県が処理する事務)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 (施行期日)
  13. 1_附20 (施行期日)
  14. 1_附21 (施行期日)
  15. 1_附22 (施行期日)
  16. 1_附23 (施行期日)
  17. 1_附24 (施行期日)
  18. 1_附25 (施行期日)
  19. 1_附26 (施行期日)
  20. 1_附27 (施行期日)
  21. 1_附28 (施行期日)
  22. 1_附29 (施行期日)
  23. 1_附3 (施行期日)
  24. 1_附4 (施行期日)
  25. 1_附5 (施行期日)
  26. 1_附6 (施行期日)
  27. 1_附7 (施行期日)
  28. 1_附8 (施行期日)
  29. 1_附9 (施行期日)
  30. 2 (法第六条第五号の政令で定める漁船)
  31. 2_附2 (法附則第二条第一項の政令で定める事業)
  32. 2_附3 (雇用保険法第二十五条第一項の政令で定める基準に関する経過措置)
  33. 2_附4 (雇用保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  34. 3 (法第十五条第三項ただし書の政令で定める訓練又は講習)
  35. 3_附2 (延長給付の調整に関する暫定措置)
  36. 4 (法第二十四条第一項の政令で定める期間)
  37. 4_附2 (法第四十一条第一項の政令で定める期間に関する暫定措置)
  38. 5 (法第二十四条第二項の政令で定める日数及び基準)
  39. 5_附2 (法第六十六条第一項第一号イの政令で定める基準に関する暫定措置)
  40. 5_附3 (その他の経過措置の労働省令への委任)
  41. 5_2 (法第二十四条の二第一項第二号の政令で定める基準)
  42. 6 (法第二十五条第一項の政令で定める基準及び日数)
  43. 6_附2 (法第六十七条の二の政令で定める場合に関する暫定措置)
  44. 6_附3 (雇用保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  45. 7 (法第二十七条第一項の政令で定める基準及び日数)
  46. 7_附2 (令和六年能登半島地震に係る職業能力開発校等の施設及び設備に要する経費に関する補助金の特例)
  47. 8 (法第二十七条第二項の政令で定める基準)
  48. 9 (延長給付に関する調整)
  49. 9_附2 (労働省令への委任)
  50. 10 (法第三十七条第八項の政令で定める給付)
  51. 11 (法第四十一条第一項の政令で定める期間)
  52. 12 (都道府県に対する補助)
  53. 13 (職業能力開発校等の施設及び設備に要する経費に関する補助金)
  54. 14 (職業能力開発校等の運営に要する経費に関する交付金)
  55. 15 (法第六十六条第一項第一号イの政令で定める基準)
  56. 16 (法第六十七条の二の政令で定める場合)

第1条 (都道府県が処理する事務)

(都道府県が処理する事務)第一条雇用保険法(以下「法」という。)第二条第二項の規定により、法第六十三条第一項第一号に掲げる事業のうち職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十一条第一項に規定する計画に基づく職業訓練を行う事業主及び職業訓練の推進のための活動を行う同法第十三条に規定する事業主等(中央職業能力開発協会を除く。)に対する助成の事業の実施に関する事務は、都道府県知事が行うこととする。2前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十年一月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十三年十月一日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十四年三月三十一日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十四年十月一日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、第二条(雇用保険法施行令第三条の改正規定を除く。)、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第三十一条及び第三十二条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和五十三年十月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成九年四月一日から施行する。

第2条 (法第六条第五号の政令で定める漁船)

(法第六条第五号の政令で定める漁船)第二条法第六条第五号の政令で定める漁船は、次に掲げる漁船以外の漁船とする。一漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十七条に規定する大臣許可漁業のうち厚生労働省令で定めるものに従事する漁船二専ら漁猟場から漁獲物又はその化製品を運搬する業務に従事する漁船三漁業に関する試験、調査、指導、練習又は取締業務に従事する漁船

第2_附2条 (法附則第二条第一項の政令で定める事業)

(法附則第二条第一項の政令で定める事業)第二条法附則第二条第一項の政令で定める事業は、同項各号に掲げる事業のうち、常時五人以上の労働者を雇用する事業以外の事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業を除く。)とする。

第2_附3条 (雇用保険法第二十五条第一項の政令で定める基準に関する経過措置)

(雇用保険法第二十五条第一項の政令で定める基準に関する経過措置)第二条雇用保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条の規定により改正法第一条の規定による改正前の雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十二条の二の規定による個別延長給付の支給についてなお従前の例によることとされた改正法附則第二条に規定する旧受給資格者に係る雇用保険法第二十五条第一項の政令で定める基準については、なお従前の例による。

第2_附4条 (雇用保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(雇用保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の雇用保険法施行令第十条及び附則第四条の規定は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第三十九条第二項に規定する特例受給資格に係る離職の日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後である同項に規定する特例受給資格者について適用し、同項に規定する特例受給資格に係る離職の日が施行日前である同項に規定する特例受給資格者については、なお従前の例による。

第3条 (法第十五条第三項ただし書の政令で定める訓練又は講習)

(法第十五条第三項ただし書の政令で定める訓練又は講習)第三条法第十五条第三項ただし書(法第七十九条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める訓練又は講習は、次のとおりとする。一法第六十三条第一項第三号の講習及び訓練二障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十三条の適応訓練三高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十五条第一項の計画に準拠した同項第三号に掲げる訓練四法第六条第五号に規定する船員の職業能力の開発及び向上に資する訓練又は講習として厚生労働大臣が定めるもの

第3_附2条 (延長給付の調整に関する暫定措置)

(延長給付の調整に関する暫定措置)第三条法附則第五条第一項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者に係る第九条の規定の適用については、同条第一項中「法第二十八条第一項」とあるのは「法附則第五条第四項の規定により読み替えて適用する法第二十八条第一項」と、「当該各号に定める日数」とあるのは「当該各号に定める日数(法附則第五条第一項の規定による基本手当の支給にあつては、同条第二項に規定する日数)」と、同条第二項中「法第二十八条第二項」とあるのは「法附則第五条第四項の規定により読み替えて適用する法第二十八条第二項」と、「同条第一項」とあるのは「法附則第五条第四項の規定により読み替えて適用する法第二十八条第一項」とする。

第4条 (法第二十四条第一項の政令で定める期間)

(法第二十四条第一項の政令で定める期間)第四条法第二十四条第一項の公共職業訓練等の期間に係る同項の政令で定める期間は、二年とする。2法第二十四条第一項の公共職業訓練等を受けるため待期している期間に係る同項の政令で定める期間は、公共職業安定所長の指示した同項の公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く九十日間とする。

第4_附2条 (法第四十一条第一項の政令で定める期間に関する暫定措置)

(法第四十一条第一項の政令で定める期間に関する暫定措置)第四条法附則第八条の規定により法第四十条第一項の規定を読み替えて適用する場合における第十条の規定の適用については、同条中「三十日間」とあるのは、「四十日間」とする。

第5条 (法第二十四条第二項の政令で定める日数及び基準)

(法第二十四条第二項の政令で定める日数及び基準)第五条法第二十四条第二項の政令で定める日数は、三十日とする。2法第二十四条第二項の政令で定める基準は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(法第十五条第三項に規定する公共職業訓練等をいう。以下この項において同じ。)を受ける受給資格者(同条第一項に規定する受給資格者をいう。以下同じ。)が、当該公共職業訓練等を受け終わる日における法第二十四条第二項に規定する支給残日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日(当該公共職業訓練等を受け終わる日において同項に規定する支給残日数がない者にあつては、その日)までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められる者(その受給資格(法第十四条第二項第一号に規定する受給資格をいう。以下同じ。)に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること又は厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだことのある者を除く。)に該当することとする。

第5_附2条 (法第六十六条第一項第一号イの政令で定める基準に関する暫定措置)

(法第六十六条第一項第一号イの政令で定める基準に関する暫定措置)第五条令和七年度における第十五条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項第一号中「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」とあるのは「改正前徴収法(雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)第三条の規定(同法附則第一条第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律」と、「第十二条第五項」とあるのは「をいう。以下この号において同じ。)附則第十条の二の規定により読み替えて適用される改正前徴収法附則第十条の規定により読み替えられた改正前徴収法第十二条第五項」とする。2令和八年度における第十五条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項第一号中「第十二条第五項」とあるのは、「附則第十条の二の規定により読み替えて適用される改正前徴収法(雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)第三条の規定(同法附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の徴収法をいう。以下この号において同じ。)附則第十条の規定により読み替えられた改正前徴収法第十二条第五項」とする。3令和九年度及び令和十年度における第十五条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項第一号中「第十二条第五項」とあるのは、「附則第十条の二の規定により読み替えて適用される徴収法附則第十条の規定により読み替えられた徴収法第十二条第五項」とする。4令和十一年度以降の会計年度の前々会計年度において法附則第十三条第一項の規定の適用がある場合における第十五条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項第一号中「第十二条第五項」とあるのは、「附則第十条の規定により読み替えられた徴収法第十二条第五項」とする。

第5_附3条 (その他の経過措置の労働省令への委任)

(その他の経過措置の労働省令への委任)第五条この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。

第5_2条 (法第二十四条の二第一項第二号の政令で定める基準)

(法第二十四条の二第一項第二号の政令で定める基準)第五条の二法第二十四条の二第一項第二号の政令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。一法第二十四条の二第一項第二号に規定する災害により激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第四十八条において準用する同令第二十五条の地域に該当することとなつた地域(次号において「災害地域」という。)のうち、イに掲げる率がロに掲げる率の百分の二百以上となるに至り、かつ、その状態が継続すると認められる地域であること。イ毎月、その月前三月間に、当該地域において離職(激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十五条第三項の規定により離職したものとみなされる場合を含む。このイ及び次条において同じ。)をし、当該地域を管轄する公共職業安定所において基本手当の支給を受けた初回受給者(その受給資格に係る離職後最初に基本手当の支給を受けた受給資格者をいう。ロ、次条第一項及び第七条第一項において同じ。)の合計数を、当該期間内の各月の末日において当該地域に所在する事業所に雇用されている一般被保険者(法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者をいう。ロ、次条第一項及び第七条第一項において同じ。)の合計数で除して計算した率ロ毎年度、当該年度の前年度以前三年間における全国の初回受給者の合計数を当該期間内の各月の末日における全国の一般被保険者の合計数で除して計算した率二前号の基準を満たす地域に近接する地域(災害地域に限る。)のうち、失業の状況が同号の状態に準ずる地域であつて、法第二十四条第一項に規定する所定給付日数(法第五十七条第一項の規定に該当する者については、同条第三項の規定により読み替えられた法第二十四条第一項に規定する所定給付日数)に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わるまでに職業に就くことができない受給資格者が相当数生じると認められるものであること。

第6条 (法第二十五条第一項の政令で定める基準及び日数)

(法第二十五条第一項の政令で定める基準及び日数)第六条法第二十五条第一項の政令で定める基準は、同項に規定する広域職業紹介活動に係る地域について、第一号に掲げる率が第二号に掲げる率の百分の二百以上となるに至り、かつ、その状態が継続すると認められることとする。一毎月、その月前四月間に、当該地域において離職し、当該地域を管轄する公共職業安定所において基本手当の支給を受けた初回受給者の合計数を、当該期間内の各月の末日において当該地域に所在する事業所に雇用されている一般被保険者の合計数で除して計算した率二毎年度、当該年度の前年度以前五年間における全国の初回受給者の合計数を当該期間内の各月の末日における全国の一般被保険者の合計数で除して計算した率2法第二十五条第一項の措置が決定された場合において、当該措置に係る地域に近接する地域(同項に規定する広域職業紹介活動に係る地域に限る。)のうち、失業の状況が前項の状態に準ずる地域であつて、他の地域において職業に就くことを希望する受給資格者で法第二十四条第一項に規定する所定給付日数(法第三十三条第三項又は第五十七条第一項の規定に該当する者については、法第三十三条第四項又は第五十七条第三項の規定により読み替えられた法第二十四条第一項に規定する所定給付日数)に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わるまでに職業に就くことができないものが相当数生じると認められるものは、法第二十五条第一項に規定する基準に該当するものとみなす。3法第二十五条第一項の政令で定める日数は、九十日とする。

第6_附2条 (法第六十七条の二の政令で定める場合に関する暫定措置)

(法第六十七条の二の政令で定める場合に関する暫定措置)第六条令和七年度における第十六条の規定の適用については、同条第二号中「徴収法第十二条第五項」とあるのは、「徴収法附則第十条の二の規定により読み替えて適用される改正前徴収法(雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)第三条の規定(同法附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の徴収法をいう。以下この号において同じ。)附則第十条の規定により読み替えられた改正前徴収法第十二条第五項」とする。2令和八年度及び令和九年度における第十六条の規定の適用については、同条第二号中「第十二条第五項」とあるのは、「附則第十条の二の規定により読み替えて適用される徴収法附則第十条の規定により読み替えられた徴収法第十二条第五項」とする。3令和十年度以降の会計年度の前会計年度において法附則第十三条第一項の規定の適用がある場合における第十六条の規定の適用については、同条第二号中「第十二条第五項」とあるのは、「附則第十条の規定により読み替えられた徴収法第十二条第五項」とする。

第6_附3条 (雇用保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(雇用保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第六条整備法附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされる旧炭鉱労働者法第二十三条第一項第四号の講習を受ける雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十五条第一項に規定する受給資格者に係る同条第三項の訓練又は講習については、第十五条の規定による改正前の雇用保険法施行令第二条第二号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とあるのは、「石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)附則第四条の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とする。

第7条 (法第二十七条第一項の政令で定める基準及び日数)

(法第二十七条第一項の政令で定める基準及び日数)第七条法第二十七条第一項の政令で定める基準は、連続する四月間(以下この項において「基準期間」という。)の失業の状況が次に掲げる状態にあり、かつ、これらの状態が継続すると認められることとする。一基準期間内の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における一般被保険者の数を加えた数で除して得た率が、それぞれ百分の四を超えること。二基準期間内の各月における初回受給者の数を、当該各月の末日における一般被保険者の数で除して得た率が、基準期間において低下する傾向にないこと。2法第二十七条第一項の政令で定める日数は、九十日とする。

第7_附2条 (令和六年能登半島地震に係る職業能力開発校等の施設及び設備に要する経費に関する補助金の特例)

(令和六年能登半島地震に係る職業能力開発校等の施設及び設備に要する経費に関する補助金の特例)第七条新潟県、富山県、石川県及び福井県が設置する第十二条の職業能力開発校等の施設及び設備であつて、令和六年能登半島地震により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する経費に関する補助金の交付に係る第十三条第一項の規定の令和五年度から令和七年度までの各年度における適用については、同項中「二分の一」とあるのは「三分の二」と、同項第一号中「建物の新設、増設又は改設に要する経費」とあるのは「令和六年能登半島地震により著しい被害を受けた建物の災害復旧に要する経費」と、同項第二号中「機械器具その他の設備の新設、増設又は改設に要する経費」とあるのは「令和六年能登半島地震により著しい被害を受けた機械器具その他の設備の災害復旧に要する経費」とする。

第8条 (法第二十七条第二項の政令で定める基準)

(法第二十七条第二項の政令で定める基準)第八条法第二十七条第二項の政令で定める基準は、失業の状況が同項に規定する期間の経過後も前条第一項に規定する基準に該当すると見込まれることとする。

第9条 (延長給付に関する調整)

(延長給付に関する調整)第九条法第二十八条第一項に規定する延長給付のうちいずれかの延長給付を受けていた受給資格者が、当該延長給付(以下この条において「甲延長給付」という。)が終わり、又は行われなくなつた後甲延長給付以外の延長給付(訓練延長給付(法第二十四条第一項の規定による基本手当の支給に限る。次項において同じ。)を除く。以下この条において「乙延長給付」という。)を受ける場合には、その者の法第二十四条第二項に規定する受給期間(次項において「受給期間」という。)は、乙延長給付に係る延長日数(次の各号に掲げる延長給付の種類に応じ、当該各号に定める日数をいう。次項において同じ。)を当該受給資格に係る離職の日の翌日から甲延長給付が終わつた日まで又は行われなくなつた日の前日までの期間(その終わつた日又はその行われなくなつた日の前日が法第二十条第一項及び第二項の規定による期間の最後の日(次項において「満了日」という。)以前の日であるときは、同条第一項及び第二項の規定による期間)に加えた期間とする。一訓練延長給付(法第二十四条第二項の規定による基本手当の支給に限る。)同項前段に規定する政令で定める日数から同項に規定する支給残日数を差し引いた日数二法第二十四条の二第四項に規定する個別延長給付同条第三項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数三法第二十五条第二項に規定する広域延長給付同条第一項の政令で定める日数四法第二十七条第三項に規定する全国延長給付同条第一項の政令で定める日数2前項の場合において、受給資格者が、法第二十八条第二項の規定により乙延長給付が行われる間行わないものとされた甲延長給付(訓練延長給付を除く。以下この項において同じ。)を乙延長給付が終わつた後受けることとなつたときは、その者の受給期間は、甲延長給付に係る延長日数(乙延長給付が初めて行われることとなつた日が満了日の翌日後であるときは、甲延長給付が行われることとなつた日(その日が満了日以前の日であるときは、満了日の翌日)から初めて乙延長給付が行われることとなつた日の前日までの日数を差し引いた日数)をその者の受給資格に係る離職の日の翌日から乙延長給付が終わつた日(乙延長給付が終わつた後さらに他の同条第一項に規定する延長給付が行われる場合その他の厚生労働省令で定める場合には、厚生労働省令で定める日。以下この項において同じ。)までの期間(乙延長給付が終わつた日が満了日以前の日であるときは、法第二十条第一項及び第二項の規定による期間)に加えた期間とし、当該受給期間(その者の受給資格に係る離職の日の翌日から乙延長給付が終わつた日までの期間を除く。)内の失業している日(法第十五条第二項に規定する失業の認定を受けた日に限る。)について基本手当を支給する日数は、甲延長給付に係る法の規定による基本手当を支給する日数から既に甲延長給付の対象となつた日数を差し引いた日数に相当する日数とする。

第9_附2条 (労働省令への委任)

(労働省令への委任)第九条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。

第10条 (法第三十七条第八項の政令で定める給付)

(法第三十七条第八項の政令で定める給付)第十条法第三十七条第八項の政令で定める給付は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第九十九条又は第百三十五条の規定による傷病手当金、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十六条の規定による休業補償並びに労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による休業補償給付、複数事業労働者休業給付及び休業給付のほか、次に掲げる法律又は条例若しくは規約の規定による給付であつて、疾病又は負傷の療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないことを理由として支給されるものとする。一船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第六十九条若しくは第八十五条又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第九十一条第一項二国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)第十二条の三、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第二十六条の二、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第十五条、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第十二条(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項において準用する場合を含む。)、裁判官の災害補償に関する法律(昭和三十五年法律第百号)又は国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第十八条三地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二十八条又は同法に基づく条例四災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第十二条、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十四条、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十六条の三、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第六条の二若しくは第四十五条、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十四条、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百六十条(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)又は新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第六十三条五警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)第五条第二項、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)第五条第二項又は証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)第五条第二項六削除七国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十六条(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第六十八条八公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)第二条九国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五十八条第二項の規定に基づく条例又は規約

第11条 (法第四十一条第一項の政令で定める期間)

(法第四十一条第一項の政令で定める期間)第十一条法第四十一条第一項の政令で定める期間は、三十日間とする。

第12条 (都道府県に対する補助)

(都道府県に対する補助)第十二条法第六十三条第一項第二号の規定による都道府県に対する経費の補助の事業として、都道府県が設置する職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センター(次条において「職業能力開発校等」という。)の施設及び設備に要する経費に関する補助金並びにこれらの運営に要する経費に関する交付金を交付するものとする。

第13条 (職業能力開発校等の施設及び設備に要する経費に関する補助金)

(職業能力開発校等の施設及び設備に要する経費に関する補助金)第十三条職業能力開発校等の施設及び設備に要する経費に関する補助金の交付は、各年度において、職業能力開発校等の施設及び設備に要する経費(事業主に雇用される労働者に対して行う職業訓練に係る経費に限る。)のうち次の各号に掲げるものに係る当該各号に定める額の合算額から厚生労働大臣が定める収入金の額に相当する額を控除した額(当該職業能力開発校等の施設又は設備に関し他の補助金があるときは、当該控除した額から厚生労働大臣が定める額を控除した額)の二分の一について行う。一職業能力開発促進法第十九条第一項の職業訓練の基準により必要な建物の新設、増設又は改設に要する経費建物の構造、所在地による地域差等を考慮して厚生労働大臣が定める一平方メートル当たりの建設単価(その建設単価が当該建物の新設、増設又は改設に係る一平方メートル当たりの建設単価を超えるときは、当該建物の新設、増設又は改設に係る建設単価とする。)に、厚生労働大臣が定める範囲内の建物の新設、増設又は改設に係る延べ平方メートル数を乗じて得た額二職業能力開発促進法第十九条第一項の職業訓練の基準により必要な機械器具その他の設備の新設、増設又は改設に要する経費職業能力開発校等において行われる職業訓練の種類、規模等を考慮して厚生労働大臣が定める額(その額が当該経費につき現に要した金額を超えるときは、当該金額とする。)2前項の補助金の交付は、厚生労働大臣が職業能力開発校等の設置又は運営が職業能力開発促進法第五条第一項に規定する職業能力開発基本計画に適合すると認める場合に行う。

第14条 (職業能力開発校等の運営に要する経費に関する交付金)

(職業能力開発校等の運営に要する経費に関する交付金)第十四条都道府県が設置する職業能力開発校(以下この条において単に「職業能力開発校」という。)の運営に要する経費に関する交付金は、職業能力開発校の運営に要する経費(事業主に雇用される労働者及び離職者に対して行う職業訓練に係る経費に限る。)の財源に充てるため、都道府県に交付する。2前項の交付金は、その予算総額に、各都道府県の職業能力開発校の行う職業訓練を受ける被保険者等(法第六十二条第一項に規定する被保険者等をいう。以下この条において同じ。)の延べ人数が全国の職業能力開発校の行う職業訓練を受ける被保険者等の延べ人数に占める割合を乗じて得た額を当該都道府県に配分する。3前項の職業訓練を受ける被保険者等の延べ人数は、その受ける職業訓練の訓練期間その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める算定方法により、算定するものとする。4前三項の規定は、都道府県が設置する職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センターの運営に要する経費に関する交付金について準用する。

第15条 (法第六十六条第一項第一号イの政令で定める基準)

(法第六十六条第一項第一号イの政令で定める基準)第十五条法第六十六条第一項第一号イの政令で定める基準は、当該会計年度の前々会計年度において、次の各号のいずれにも該当することとする。一労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第十二条第五項に規定する差額を当該会計年度の前々会計年度末における同項に規定する積立金に加減した額が、同項に規定する失業等給付額等に相当する額未満であること。二各月の基本手当の支給を受けた受給資格者の数を平均した数が、七十万人以上であること。2当該会計年度の前会計年度において、法第六十七条の二の規定により国庫が負担した額がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「加減した額」とあるのは、「加減した額に当該会計年度の前会計年度における法第六十七条の二の規定による国庫の負担額を加算した額」とする。

第16条 (法第六十七条の二の政令で定める場合)

(法第六十七条の二の政令で定める場合)第十六条法第六十七条の二の政令で定める場合は、次のとおりとする。一当該会計年度における徴収法第十二条第四項第一号に規定する失業等給付費等充当徴収保険率が千分の八以上である場合二当該会計年度の前会計年度において、徴収法第十二条第五項に規定する差額を当該会計年度の前会計年度末における同項に規定する積立金に加減した額から同項に規定する教育訓練給付額(以下この号において「教育訓練給付額」という。)及び同項に規定する雇用継続給付額(以下この号において「雇用継続給付額」という。)を減じた額が、同項に規定する失業等給付額等から教育訓練給付額及び雇用継続給付額を減じた額の二倍に相当する額を超えない場合三前二号に該当しない場合であつて、当該会計年度において、受給資格者の数の急激な増加及び労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況の急激な悪化が認められる場合

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/350CO0000000025

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> 雇用保険法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/koyo-hoken-ho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/koyo-hoken-ho_2