第1条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、第一条中船員保険法施行令第十条第三項第四号の改正規定(「)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える部分に限る。)は同年四月一日から、第四十五条の規定は公布の日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和四年四月一日から施行する。
第2条 (改正後の給付の額の算定に用いる率の適用)
(改正後の給付の額の算定に用いる率の適用)第二条この政令による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(以下「平成二十一年経過措置政令」という。)第五十七条の二第一項の規定(「四万三百三十円」とあるのは「四万六千三百三十円」とする部分及び「百二十一万円」とあるのは「百三十九万円」とする部分を除く。)は、平成三十年八月以後の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「平成二十二年改正前船員保険法」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月一日以後の日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月一日以後に支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)について適用する。
第3条 (平成十六年八月から平成二十二年七月までの給付の額の算定に用いる率の読替え)
(平成十六年八月から平成二十二年七月までの給付の額の算定に用いる率の読替え)第三条船員保険法施行令及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成十七年政令第二百四十二号。以下この項において「平成十七年改正政令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十六年八月から平成十七年七月までの月分の平成二十二年改正前船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、平成十六年八月一日から平成十七年七月三十一日までの日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに平成十六年八月一日から平成十七年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに平成十六年八月から平成十七年七月までの月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条において「昭和六十年改正法」という。)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成十七年改正政令第一条の規定による改正前の船員保険法施行令第四十条の表中「船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)別表第三」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十号以下平成三十一年改正政令ト称ス)附則第三条第一項ノ表」と、「船員保険法施行令別表第三」とあるのは「平成三十一年改正政令附則第三条第一項ノ表」と、平成十七年改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第百十六条の表旧船員保険法施行令の項中「船員保険法施行令別表第三」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十号)附則第三条第一項ノ表」とする。障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発した日又は最後に平成二十二年改正前船員保険法第十七条の規定による被保険者の資格を喪失すべき事由が生じた日率昭和二十八年三月三十一日以前の日二五・一四昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日二二・一四昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日二〇・八九昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日一九・九八昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日一八・八五昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの日一八・一九昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日一七・九三昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの日一六・八四昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日一五・八五昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日一四・一七昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの日一二・七五昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日一一・五〇昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの日一〇・三八昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日九・四九昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの日八・六二昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの日七・七六昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの日六・八七昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの日六・〇一昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの日五・一六昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの日四・五三昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの日三・九二昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの日三・三〇昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの日二・六五昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの日二・二六昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの日二・〇三昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの日一・八六昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの日一・七六昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの日一・六五昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの日一・五七昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの日一・四九昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの日一・四二昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの日一・三九昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの日一・三四昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの日一・三〇昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの日一・二七昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの日一・二四昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日までの日一・二〇平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの日一・一六平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの日一・一三平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの日一・〇九平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの日一・〇六平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの日一・〇五平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの日一・〇三平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの日一・〇一平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日一・〇〇平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日〇・九九平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日〇・九九平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日〇・九九平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日〇・九八平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日〇・九九平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日一・〇〇2船員保険法施行令及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百五十六号。以下この項において「平成十八年改正政令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十七年八月から平成十八年七月までの月分の平成二十二年改正前船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、平成十七年八月一日から平成十八年七月三十一日までの日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに平成十七年八月一日から平成十八年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに平成十七年八月から平成十八年七月までの月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成十八年改正政令第一条の規定による改正前の船員保険法施行令第四十条の表中「船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)別表第三」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十号以下平成三十一年改正政令ト称ス)附則第三条第二項ノ表」と、「船員保険法施行令別表第三」とあるのは「平成三十一年改正政令附則第三条第二項ノ表」と、平成十八年改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第百十六条の表旧船員保険法施行令の項中「船員保険法施行令別表第三」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十号)附則第三条第二項ノ表」とする。障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発した日又は最後に平成二十二年改正前船員保険法第十七条の規定による被保険者の資格を喪失すべき事由が生じた日率昭和二十八年三月三十一日以前の日二五・一八昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日二二・一八昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日二〇・九三昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日二〇・〇二昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日一八・八九昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの日一八・二三昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日一七・九六昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの日一六・八七昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日一五・八八昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日一四・二〇昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの日一二・七八昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日一一・五二昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの日一〇・四〇昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日九・五一昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの日八・六三昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの日七・七七昭和四
本文が長いため一部のみ表示しています。完全な条文は e-Gov 法令検索の原本をご参照ください。
第4条 (平成二十二年八月から平成三十年七月までの給付の額の算定に用いる率の読替え)
(平成二十二年八月から平成三十年七月までの給付の額の算定に用いる率の読替え)第四条雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第二百三十号。以下この項において「平成二十三年改正政令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年八月から平成二十三年七月までの月分の平成二十二年改正前船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十二年八月一日から平成二十三年七月三十一日までの日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに平成二十二年八月一日から平成二十三年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、平成二十三年改正政令による改正前の平成二十一年経過措置政令第五十七条の二第一項の規定により読み替えられた船員保険法施行令第四十条の表中「船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)別表第三」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十号以下平成三十一年改正政令ト称ス)附則第四条第一項ノ表」と、「船員保険法施行令別表第三」とあるのは「平成三十一年改正政令附則第四条第一項ノ表」とする。障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発した日又は最後に平成二十二年改正前船員保険法第十七条の規定による被保険者の資格を喪失すべき事由が生じた日率昭和二十八年三月三十一日以前の日二四・八四昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日二一・八八昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日二〇・六五昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日一九・七五昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日一八・六三昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの日一七・九八昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日一七・七二昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの日一六・六五昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日一五・六六昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日一四・〇一昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの日一二・六〇昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日一一・三六昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの日一〇・二六昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日九・三八昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの日八・五二昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの日七・六七昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの日六・七九昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの日五・九四昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの日五・一〇昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの日四・四七昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの日三・八七昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの日三・二六昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの日二・六二昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの日二・二三昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの日二・〇一昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの日一・八三昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの日一・七四昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの日一・六四昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの日一・五五昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの日一・四八昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの日一・四一昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの日一・三七昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの日一・三三昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの日一・二八昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの日一・二五昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの日一・二三昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日までの日一・一八平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの日一・一五平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの日一・一二平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの日一・〇七平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの日一・〇五平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの日一・〇四平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの日一・〇二平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの日一・〇〇平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日〇・九九平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日〇・九八平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日〇・九八平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日〇・九八平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日〇・九七平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日〇・九八平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日〇・九九平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日〇・九九平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日〇・九九平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日〇・九八平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日〇・九八平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日〇・九八平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの日〇・九九2雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第二百四号。以下この項において「平成二十四年改正政令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十三年八月から平成二十四年七月までの月分の平成二十二年改正前船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十三年八月一日から平成二十四年七月三十一日までの日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに平成二十三年八月一日から平成二十四年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、平成二十四年改正政令による改正前の平成二十一年経過措置政令第五十七条の二第一項の規定により読み替えられた船員保険法施行令第四十条の表中「船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)別表第三」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十号以下平成三十一年改正政令ト称ス)附則第四条第二項ノ表」と、「船員保険法施行令別表第三」とあるのは「平成三十一年改正政令附則第四条第二項ノ表」とする。障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発した日又は最後に平成二十二年改正前船員保険法第十七条の規定による被保険者の資格を喪失すべき事由が生じた日率昭和二十八年三月三十一日以前の日二四・九二昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日二一・九五昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日二〇・七一昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日一九・八一昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日一八・六九昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの日一八・〇四昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日一七・七七昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの日一六・七〇昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日一五・七一昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日一四・〇五昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの日一二・六四昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日一一・四〇昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの日一〇・二九昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日九・四一昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの日八・五四昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの日七・六九昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの日六・八一昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの日五・九五昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの日五・一二昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの日四・四九昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの日三・八八昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの日三・二七昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの日二・六三昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの日二・二四昭和五十一
本文が長いため一部のみ表示しています。完全な条文は e-Gov 法令検索の原本をご参照ください。
第5条 (改正後の標準報酬日額等の上限額の適用)
(改正後の標準報酬日額等の上限額の適用)第五条この政令による改正後の平成二十一年経過措置政令第五十七条の二第一項の規定(「四万三百三十円」とあるのは「四万六千三百三十円」とする部分及び「百二十一万円」とあるのは「百三十九万円」とする部分に限る。)は、平成二十八年四月以後の月分の平成二十二年改正前船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、同月一日以後の日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月一日以後に支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)について適用する。
第42条 (全国健康保険協会が承継しない権利及び義務)
(全国健康保険協会が承継しない権利及び義務)第四十二条雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下「平成十九年改正法」という。)附則第二十九条第一項の政令で定める権利及び義務は、同項に規定する事務に関し国が有する権利及び義務であって、次に掲げるものとする。一社会保険庁の所属に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条第一項第一号において「土地等」という。)のうち厚生労働大臣が財務大臣に協議して指定するもの以外のものに関する権利及び義務二社会保険庁の所属に属する物品のうち厚生労働大臣が指定するもの以外のものに関する権利及び義務三船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第五条に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの
第43条 (権利及び義務の承継の際出資があったものとされる資産及び負債)
(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる資産及び負債)第四十三条平成十九年改正法附則第二十九条第二項の政令で定める資産は、次に掲げるものとする。一前条第一号の規定により指定された土地等二前号に掲げるもののほか、平成十九年改正法附則第二十九条第一項の規定により全国健康保険協会(以下「協会」という。)が承継した権利に係る資産のうち厚生労働大臣が指定するもの2平成十九年改正法附則第二十九条第二項の政令で定める負債は、同条第一項の規定により協会が承継した義務に係る負債のうち厚生労働大臣が指定するものとする。
第44条 (出資の時期)
(出資の時期)第四十四条平成十九年改正法附則第二十九条第一項の規定により協会が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第二項に規定する金額は、政府から協会に対し出資されたものとする。
第45条 (評価委員の任命等)
(評価委員の任命等)第四十五条平成十九年改正法附則第二十九条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。一財務省の職員一人二厚生労働省の職員一人三協会の役員一人四学識経験のある者二人2平成十九年改正法附則第二十九条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。3平成十九年改正法附則第二十九条第三項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省保険局保険課において処理する。
第46条 (雇用保険の被保険者であった期間とみなさない期間)
(雇用保険の被保険者であった期間とみなさない期間)第四十六条平成十九年改正法附則第三十七条の政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。一平成十九年改正法第四条の規定による改正前の船員保険法(以下「平成二十二年改正前船員保険法」という。)第三十三条ノ三第四項各号に該当していた者であった期間二平成十九年改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日まで引き続いて同一の船舶所有者に被保険者として使用されていた期間又は当該使用されていた期間前の被保険者であった期間(前号に掲げる期間を除く。)に係る被保険者の資格を取得した日の直前の船員保険の被保険者の資格(前号に規定する者に係る資格を除く。)を喪失した日が当該被保険者の資格を取得した日前一年の期間内にないときは、当該直前の船員保険の被保険者の資格を喪失した日前の被保険者であった期間三施行日の前日まで引き続いて同一の船舶所有者に被保険者として使用されていた期間に係る被保険者の資格を取得した日前に失業保険金の支給を受けたことがある者については、当該失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間
第47条 (平成十九年改正法附則第四十条第一項の規定により労働者災害補償保険の管掌者たる政府が負担する交付金等)
(平成十九年改正法附則第四十条第一項の規定により労働者災害補償保険の管掌者たる政府が負担する交付金等)第四十七条労働者災害補償保険の管掌者たる政府は、毎年度、予算で定めるところにより、平成十九年改正法附則第四十条第一項の規定により交付すべき額を協会に交付するものとする。2平成十九年改正法附則第四十条第一項の政令で定める費用は、平成十九年改正法附則第三十九条の規定により協会が支給するものとされた同項に規定する保険給付のうち、同一の事由について労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定を適用するものとした場合において、同法の規定による保険給付が支給されないこととされるものに相当する額及び当該支給されないこととされるものに係る事務の執行に係る費用に相当する額とする。3労働者災害補償保険の管掌者たる政府は、毎年度において平成十九年改正法附則第四十条第一項の規定により協会に交付した額が当該年度において協会が要した同項に規定する保険給付に要する費用及び保険給付事業の事務の執行に要する費用の額に満たないときは、その満たない額を翌々年度までに協会に交付するものとする。4協会は、毎年度において平成十九年改正法附則第四十条第一項の規定により交付を受けた額が当該年度において協会が要した同項に規定する保険給付に要する費用及び保険給付事業の事務の執行に要する費用の額を超えるときは、その超える額を翌々年度までに同項の規定により労働者災害補償保険の管掌者たる政府が協会に交付すべき交付金に充当し、なお残余があるときは、返還しなければならない。
第48条 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)第四十八条平成十九年改正法附則第四十八条の規定により協会を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、同法第二条第一項中「前条の訴訟」とあるのは「全国健康保険協会(以下「協会」という。)を当事者又は参加人とする訴訟」と、同条第二項中「行政庁(国に所属するものに限る。第五条、第六条及び第八条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟」とあるのは「前項の訴訟」と、「当該行政庁」とあるのは「協会」と、同法第五条第一項及び第三項並びに第六条中「行政庁」とあるのは「協会」と、同法第八条本文中「第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は前条第三項」とあるのは「第二条第一項若しくは第二項、第五条第一項又は第六条第二項」と、「行政庁」とあるのは「協会」とする。
第49条 (老齢厚生年金の受給権者が失業保険金の支給を受けることができることとなった場合の老齢厚生年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え)
(老齢厚生年金の受給権者が失業保険金の支給を受けることができることとなった場合の老齢厚生年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え)第四十九条平成十九年改正法附則第六十八条第一項の規定により厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第十一条の五、第十三条の三、第十三条の六第三項及び第十三条の八第五項において準用する同法附則第七条の四第一項から第三項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。附則第七条の四第一項雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十四条第二項第一号に規定する受給資格雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(以下この項において「平成二十二年改正前船員保険法」という。)の規定による求職者等給付のうち平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ三の規定により失業保険金(平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)の支給を受けることができる資格(以下この項において「失業保険金の受給資格」という。)同法第十五条第二項平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ四第一項附則第七条の四第一項第一号当該受給資格に係る雇用保険法第二十四条第二項に規定する受給期間当該失業保険金の受給資格に係る失業保険金の支給を受けることができる期間附則第七条の四第一項第二号当該受給資格に係る雇用保険法第二十二条第一項当該失業保険金の受給資格に係る平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ十二第一項基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)失業保険金同法第二十八条第一項平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ十三ノ三第一項附則第七条の四第二項第一号及び第三項基本手当失業保険金
第50条 (厚生年金保険法附則第十一条の五等において準用する同法附則第七条の四第二項第一号に規定する政令で定める日)
(厚生年金保険法附則第十一条の五等において準用する同法附則第七条の四第二項第一号に規定する政令で定める日)第五十条平成十九年改正法附則第六十八条第一項の規定により厚生年金保険法附則第十一条の五、第十三条の三、第十三条の六第三項及び第十三条の八第五項において準用する同法附則第七条の四第二項第一号(平成十九年改正法附則第六十八条第二項において準用する厚生年金保険法附則第七条の四第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める日は、平成十九年改正法附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による求職者等給付に係る規定のうち平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ十一、第五十二条ノ二第一項又は第五十二条ノ三第一項の規定により平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金を支給しないこととされる期間に属する日とする。
第51条 (失業保険金の支給を受けることができる者が老齢厚生年金の受給権者となった場合の老齢厚生年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え)
(失業保険金の支給を受けることができる者が老齢厚生年金の受給権者となった場合の老齢厚生年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え)第五十一条平成十九年改正法附則第六十八条第二項の規定により厚生年金保険法附則第十一条の五、第十三条の三、第十三条の六第三項及び第十三条の八第五項において準用する平成十九年改正法附則第六十七条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第七条の四第四項及び第五項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。平成十九年改正法附則第六十七条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第七条の四第四項雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する受給資格雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この項において「平成十九年改正法」という。)附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年改正法第四条の規定による改正前の船員保険法(以下この項において「平成二十二年改正前船員保険法」という。)の規定による求職者等給付のうち平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ三の規定により失業保険金(平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金をいう。)の支給を受けることができる資格同法第十五条第二項平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ四第一項第一項各号平成十九年改正法附則第六十八条第一項の規定により読み替えて準用する第一項各号平成十九年改正法附則第六十七条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第七条の四第五項第四項に規定する者雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この項及び次項において「平成十九年改正法」という。)附則第六十八条第二項の規定により読み替えて準用する第四項に規定する者前項各号平成十九年改正法附則第六十八条第一項の規定により読み替えて準用する前項各号「第四項の規定」と、「平成十九年改正法附則第六十八条第二項の規定により読み替えて準用する第四項の規定」と、「基本手当」とあるのは「平成十九年改正法附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年改正法第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による失業保険金」と、次項に規定する者平成十九年改正法附則第六十八条第二項の規定により読み替えて準用する次項に規定する者第一項各号平成十九年改正法附則第六十八条第一項の規定により読み替えて準用する第一項各号「次項の規定」と、「平成十九年改正法附則第六十八条第二項の規定により読み替えて準用する次項の規定」と、「次項の規定」と読み替える「平成十九年改正法附則第六十八条第二項の規定により読み替えて準用する次項の規定」と読み替える
第52条 (退職共済年金の受給権者が失業保険金の支給を受けることができることとなった場合の退職共済年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え)
(退職共済年金の受給権者が失業保険金の支給を受けることができることとなった場合の退職共済年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え)第五十二条平成十九年改正法附則第七十二条第一項の規定により国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十二条の八の二第一項から第三項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。附則第十二条の八の二第一項附則第十二条の二の二、第十二条の三附則第十二条の三 雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する受給資格雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(以下この項において「平成二十二年改正前船員保険法」という。)の規定による求職者等給付のうち平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ三の規定により失業保険金(平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金をいう。以下この項及び次項において同じ。)の支給を受けることができる資格(以下この項において「失業保険金の受給資格」という。) 同法第十五条第二項平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ四第一項附則第十二条の八の二第一項第一号当該受給資格に係る雇用保険法第二十四条第二項に規定する受給期間当該失業保険金の受給資格に係る失業保険金の支給を受けることができる期間附則第十二条の八の二第一項第二号当該受給資格に係る雇用保険法第二十二条第一項当該失業保険金の受給資格に係る平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ十二第一項基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)失業保険金同法第二十八条第一項平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ十三ノ三第一項附則第十二条の八の二第二項第一号基本手当失業保険金
第53条 (平成十九年改正法附則第七十二条第一項において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の八の二第二項第一号に規定する政令で定める日)
(平成十九年改正法附則第七十二条第一項において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の八の二第二項第一号に規定する政令で定める日)第五十三条平成十九年改正法附則第七十二条第一項において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の八の二第二項第一号(平成十九年改正法附則第七十二条第二項において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の八の二第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める日は、平成十九年改正法附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による求職者等給付に係る規定のうち平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ十一、第五十二条ノ二第一項又は第五十二条ノ三第一項の規定により平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金を支給しないこととされる期間に属する日とする。
第54条 (失業保険金の支給を受けることができる者が退職共済年金の受給権者となった場合の退職共済年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え)
(失業保険金の支給を受けることができる者が退職共済年金の受給権者となった場合の退職共済年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え)第五十四条平成十九年改正法附則第七十二条第二項の規定により平成十九年改正法附則第七十一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第十二条の八の二第四項及び第五項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。平成十九年改正法附則第七十一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第十二条の八の二第四項雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する受給資格雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この項において「平成十九年改正法」という。)附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年改正法第四条の規定による改正前の船員保険法(以下この項において「平成二十二年改正前船員保険法」という。)の規定による求職者等給付のうち平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ三の規定により失業保険金(平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金をいう。)の支給を受けることができる資格同法第十五条第二項平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ四第一項第一項各号平成十九年改正法附則第七十二条第一項の規定により読み替えて準用する第一項各号附則第十二条の二の二、第十二条の三附則第十二条の三平成十九年改正法附則第七十一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第十二条の八の二第五項第四項に規定する者が附則第十二条の二の二、第十二条の三雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この項及び次項において「平成十九年改正法」という。)附則第七十二条第二項の規定により読み替えて準用する第四項に規定する者が附則第十二条の三前項各号平成十九年改正法附則第七十二条第一項の規定により読み替えて準用する前項各号「第四項の規定」と、「平成十九年改正法附則第七十二条第二項の規定により読み替えて準用する第四項の規定」と、「基本手当」とあるのは「平成十九年改正法附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年改正法第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による失業保険金」と、次項に規定する者が附則第十二条の二の二、第十二条の三平成十九年改正法附則第七十二条第二項の規定により読み替えて準用する次項に規定する者が附則第十二条の三第一項各号平成十九年改正法附則第七十二条第一項の規定により読み替えて準用する第一項各号「次項の規定」と、「平成十九年改正法附則第七十二条第二項の規定により読み替えて準用する次項の規定」と、「次項の規定」と読み替える「平成十九年改正法附則第七十二条第二項の規定により読み替えて準用する次項の規定」と読み替える
第55条 (船員保険特別会計の廃止に伴う経過措置)
(船員保険特別会計の廃止に伴う経過措置)第五十五条特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二百十六条第一項に規定する暫定船員保険特別会計(以下この条において単に「暫定船員保険特別会計」という。)の施行日の前日の属する会計年度(以下この条において「最終会計年度」という。)の翌年度の歳入に繰り入れるべき金額のうち平成二十二年改正前船員保険法第五十八条第一項及び第二項の規定による国庫負担金に係るものは労働保険特別会計の雇用勘定の平成二十一年度の歳入に、それ以外のものは年金特別会計の健康勘定の平成二十一年度の歳入に繰り入れるものとする。2暫定船員保険特別会計の最終会計年度の出納の完結の際、暫定船員保険特別会計に所属する積立金(以下この条において「積立金」という。)のうち、次に掲げるものに相当するものは、労働保険特別会計の労災勘定に積み立てられたものとみなす。一平成二十二年改正前船員保険法第三章第二節及び第五節から第七節までに規定する保険給付(船員法(昭和二十二年法律第百号)に規定する災害補償に相当するものに限る。)に充てるため積み立てられたもの(平成十九年改正法第四条の規定による改正後の船員保険法(以下この条及び第五十九条において「平成二十二年改正後船員保険法」という。)第五十三条第一項第六号に掲げる給付、平成二十二年改正後船員保険法第三十三条第三項に規定する下船後の療養補償に係る保険給付及び平成二十二年改正後船員保険法第四章第三節に規定する保険給付に充てるべき部分を除く。)二平成二十二年改正前船員保険法第三章第四節に規定する保険給付に充てるため積み立てられたものから次項の積立金を除いたもの(船舶所有者が負担した部分に相当するものに限る。)3積立金のうち、平成二十二年改正前船員保険法第三章第四節に規定する保険給付に要する一年分の費用に相当するものは、労働保険特別会計の雇用勘定に積み立てられたものとみなす。4積立金のうち、前二項の規定により労働保険特別会計の労災勘定又は雇用勘定に積み立てられたものとみなされたもの以外のものは、協会に承継したものとみなす。5最終会計年度の末日に暫定船員保険特別会計に属する権利義務は、前各項に定めるもののほか、次の各号に掲げる権利義務の区分に応じ、当該各号に定める勘定に帰属するものとする。一特別会計に関する法律附則第百九十八条に規定する権利義務労働保険特別会計の雇用勘定二暫定船員保険特別会計に所属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。以下この号において「土地等」という。)のうち厚生労働大臣が財務大臣に協議して指定するもの並びに暫定船員保険特別会計に所属する物品のうち厚生労働大臣が指定するもの並びに暫定船員保険特別会計に所属する土地等及び物品以外のものであって厚生労働大臣が指定するものの権利義務(前号に掲げるものを除く。)年金特別会計の健康勘定三暫定船員保険特別会計に所属する権利義務であって前二号に掲げるもの以外の権利義務年金特別会計の業務勘定
第56条 (協会の準備金に関する経過措置)
(協会の準備金に関する経過措置)第五十六条前条第四項の規定により協会に承継したものとみなされた積立金の額に相当する額は、準備金として整理しなければならない。
第57条 (平成十九年改正法附則第百三十九条第一項に規定するその他の収入の繰入れ)
(平成十九年改正法附則第百三十九条第一項に規定するその他の収入の繰入れ)第五十七条平成十九年改正法附則第百三十九条第一項に規定する政令で定める収入は、次のとおりとする。一独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)附則第五条の二第八項の規定による納付金二平成二十二年改正前船員保険法第五十七条ノ二第二項及び第三項の事業の用に供していた施設の譲渡により生ずる収入三前号に掲げるもののほか、平成十九年改正法附則第百三十八条第四項の規定により年金特別会計の業務勘定に帰属した権利義務のうち厚生労働大臣が指定したものに係る収入2平成十九年改正法附則第百三十九条第一項の規定による労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定又は年金特別会計の健康勘定への繰入れについては、同項に規定する政令で定める収入のうち厚生労働大臣が指定するものに相当する金額を厚生労働大臣が指定する勘定に繰り入れるものとする。
第57_2条 (船員保険の職務上の事由による保険給付及び失業等給付に関する経過措置)
(船員保険の職務上の事由による保険給付及び失業等給付に関する経過措置)第五十七条の二平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による保険給付(平成二十二年改正前船員保険法附則第五項及び第六項の規定が適用される保険給付に限る。)に係る第一条の規定による改正前の船員保険法施行令(以下この項において「旧船員保険法施行令」という。)の規定の適用については、旧船員保険法施行令第四十条中「平成二十一年八月」とあるのは「令和七年八月」と、同条の表中「平成二十年三月三十一日」とあるのは「令和六年三月三十一日」と、「四万三百三十円」とあるのは「四万六千三百三十円」と、「百二十一万円」とあるのは「百三十九万円」と、旧船員保険法施行令別表第三中「二五・〇三」とあるのは「二七・〇六」と、「二二・〇五」とあるのは「二三・八三」と、「二〇・八一」とあるのは「二二・四九」と、「一九・九〇」とあるのは「二一・五二」と、「一八・七七」とあるのは「二〇・三〇」と、「一八・一二」とあるのは「一九・五九」と、「一七・八六」とあるのは「一九・三〇」と、「一六・七七」とあるのは「一八・一三」と、「一五・七八」とあるのは「一七・〇六」と、「一四・一二」とあるのは「一五・二六」と、「一二・七〇」とあるのは「一三・七三」と、「一一・四五」とあるのは「一二・三八」と、「一〇・三四」とあるのは「一一・一七」と、「九・四六」とあるのは「一〇・二二」と、「八・五八」とあるのは「九・二八」と、「七・七三」とあるのは「八・三五」と、「六・八四」とあるのは「七・四〇」と、「五・九八」とあるのは「六・四七」と、「五・一四」とあるのは「五・五六」と、「四・五一」とあるのは「四・八七」と、「三・九〇」とあるのは「四・二二」と、「三・二九」とあるのは「三・五五」と、「二・六四」とあるのは「二・八六」と、「二・二五」とあるのは「二・四三」と、「二・〇二」とあるのは「二・一九」と、「一・八五」とあるのは「二・〇〇」と、「一・七五」とあるのは「一・八九」と、「一・六五」とあるのは「一・七八」と、「一・五六」とあるのは「一・六九」と、「一・四九」とあるのは「一・六一」と、「一・四二」とあるのは「一・五三」と、「一・三八」とあるのは「一・四九」と、「一・三四」とあるのは「一・四五」と、「一・二九」とあるのは「一・四〇」と、「一・二六」とあるのは「一・三七」と、「一・二三」とあるのは「一・三四」と、「一・一九」とあるのは「一・二九」と、「一・一六」とあるのは「一・二五」と、「一・一三」とあるのは「一・二二」と、「一・〇八」とあるのは「一・一七」と、「一・〇六」とあるのは「一・一五」と、「一・〇五」とあるのは「一・一三」と、「一・〇二」とあるのは「一・一一」と、「一・〇一」とあるのは「一・〇九」と、「平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日〇・九九平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日〇・九九平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日〇・九九平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日〇・九九平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日〇・九八平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日〇・九九平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日一・〇〇平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日一・〇〇平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日一・〇〇平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日一・〇〇平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日一・〇〇平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日一・〇〇」とあるのは「平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日一・〇八平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日一・〇七平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日一・〇七平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日一・〇七平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日一・〇六平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日一・〇七平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日一・〇八平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日一・〇八平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日一・〇七平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日一・〇七平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日一・〇七平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日一・〇七平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの日一・〇七平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの日一・〇九平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの日一・〇九平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの日一・〇九平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの日一・一〇平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの日一・一〇平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの日一・〇九平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの日一・〇九平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの日一・〇八平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの日一・〇八平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの日一・〇七平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの日一・〇七令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの日一・〇八令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの日一・〇七令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの日一・〇六令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの日一・〇四」とする。2平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による介護料(平成二十二年八月以後の月分のものに限る。)の月額は、平成二十二年改正前船員保険法第四十六条第二項の厚生労働省令で定めた額に厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。この場合において、当該厚生労働省令で定める率は、当該得た額が常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮した額となるように定めるものとする。3平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による葬祭料の額は、平成二十二年改正前船員保険法第五十条ノ九第一項各号のいずれかに該当する日が平成二十二年八月一日以後であるときは、同条第二項第一号の規定により算定された額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。4平成十九年改正法附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金(平成二十二年八月一日以後の分として支給されるものに限る。)の日額は、平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ九第三項の規定により定められた金額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。この場合において、当該厚生労働大臣が定める率は、当該得た額が雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による基本手当の日額との均衡を考慮した額となるように定めるものとする。5平成十九年改正法附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金(平成二十二年八月一日以後の分として支給されるものに限る。)に係る平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ九第四項に規定する厚生労働大臣の定める額は、同項の規定により厚生労働大臣が定めた額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。この場合において、当該厚生労働大臣が定める率は、当該得た額が雇用保険法第十九条第一項第一号に規定する控除額との均衡を考慮した額となるように定めるものとする。6平成十九年改正法附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による就業促進手当のうち平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ十五ノ二第一項第一号に該当する者に係るもの(平成二十二年八月一日以後の分として支給されるものに限る。)及び同項第二号に該当する者に係るもの(その職業に就いた日が平成二十二年八月一日以後である者に支給されるものに限る。)に係る同条第三項第一号に規定する厚生労働大臣の定める上限額は、同号の規定により厚生労働大臣が定めた額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。この場合において、当該厚生労働大臣が定める率は、当該得た額が雇用保険法第五十六条の三第三項第一号に規定する基本手当日額との均衡を考慮した額となるように定めるものとする。7平成十九年改正法附則第四十二条第四項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第三十四条第一項の規定による高齢雇用継続基本給付金(平成二十二年八月以後の月分のものに限る。次項において同じ。)及び平成十九年改正法附則第四十二条第五項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第三十五条第一項の規定による高齢再就職給付金(平成二十二年八月以後の月分のものに限る。次項において同じ。)に係る平成二十二年改正前船員保険法第三十四条第一項第二号に規定する支給限度額は、同号の規定により厚生労働大臣が定めた額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。この場合において、当該厚生労働大臣が定める率は、当該得た額が雇用保険法第
本文が長いため一部のみ表示しています。完全な条文は e-Gov 法令検索の原本をご参照ください。
第58条 (保険料率の決定に関する経過措置)
(保険料率の決定に関する経過措置)第五十八条平成十九年改正法附則第二十四条第一項の規定により協会が施行日の属する月から平成二十三年二月までの間の疾病保険料率を決定する場合における第一条の規定による改正後の船員保険法施行令(以下この条において「改正後の船員保険法施行令」という。)第十九条の規定の適用については、同条中「厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間」と、「、第一号に掲げる額」とあるのは「、第一号に掲げる額(同号ロに掲げる額については、平成二十二年一月分から同年三月分までの当該額と平成二十二年度の当該額の合算額とする。)」と、「一の事業年度の三月分から当該一の事業年度の翌事業年度の二月分」とあるのは「平成二十二年一月分から平成二十三年二月分」と、「当該翌事業年度の四月分から三月分」とあるのは「平成二十二年一月分から平成二十三年三月分」と、「当該翌事業年度において納付が見込まれる保険料の額の総額の割合として厚生労働省令で定めるところにより算定される」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間において納付が見込まれる保険料の額の総額の割合として協会が算定する」と、「当該一の事業年度の三月から」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年二月(疾病任意継続被保険者にあつては、平成二十三年三月)までの間に」と、同条第一号ニ中「一の事業年度」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間」と、同条第二号中「一の事業年度の三月から当該一の事業年度の翌事業年度の二月」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年二月」と、「一の事業年度の翌事業年度の四月から三月」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月」とする。2平成十九年改正法附則第二十五条第一項の規定により協会が施行日の属する月から平成二十三年二月までの間の災害保健福祉保険料率(疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率、独立行政法人等職員被保険者に係る災害保健福祉保険料率及び後期高齢者医療の被保険者等である被保険者に係る災害保健福祉保険料率を除く。)を決定する場合における改正後の船員保険法施行令第二十二条の規定の適用については、同条中「厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間」と、「当該一の事業年度の三月から」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年二月までの間に」と、同条第一号ホ中「一の事業年度」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間」と、同条第二号中「一の事業年度の三月から当該一の事業年度の翌事業年度の二月」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年二月」とする。3平成十九年改正法附則第二十五条第一項の規定により協会が施行日の属する月から平成二十三年三月までの間の疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率を決定する場合における改正後の船員保険法施行令第二十四条の規定の適用については、同条中「厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間」と、「当該一の事業年度の四月から」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間に」と、同条第一号ハ中「一の事業年度」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間」と、同条第二号中「一の事業年度の三月から当該一の事業年度の翌事業年度の二月」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年二月」とする。4平成十九年改正法附則第二十五条第一項の規定により協会が施行日の属する月から平成二十三年三月までの間の独立行政法人等職員被保険者に係る災害保健福祉保険料率を決定する場合における改正後の船員保険法施行令第二十六条において読み替えて準用する改正後の船員保険法施行令第二十二条の規定の適用については、同条中「厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間」と、「当該一の事業年度の三月から」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年二月までの間に」と、同条第一号ホ中「一の事業年度」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間」と、同条第二号中「一の事業年度の三月から当該一の事業年度の翌事業年度の二月」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年二月」とする。5平成十九年改正法附則第二十五条第一項の規定により協会が施行日の属する月から平成二十三年三月までの間の後期高齢者医療の被保険者等である被保険者に係る災害保健福祉保険料率を決定する場合における改正後の船員保険法施行令第二十七条において読み替えて準用する改正後の船員保険法施行令第二十二条の規定の適用については、同条中「厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間」と、「当該一の事業年度の三月から」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年二月までの間に」と、同条第一号ホ中「一の事業年度」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間」と、同条第二号中「一の事業年度の三月から当該一の事業年度の翌事業年度の二月」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年二月」とする。
第59条 (船員保険の疾病任意継続被保険者に関する保険料の納付の特例)
(船員保険の疾病任意継続被保険者に関する保険料の納付の特例)第五十九条船員保険の疾病任意継続被保険者に関する平成二十二年一月の保険料の納付についての平成二十二年改正後船員保険法第百二十七条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「十日」とあるのは、「二十日」とする。
第60条 (雇用保険の被保険者であった期間に関する経過措置)
(雇用保険の被保険者であった期間に関する経過措置)第六十条施行日前に船員保険の被保険者であったことがある者(施行日の前日において船員保険の被保険者であった者を除く。)が施行日以後に雇用保険の被保険者の資格を取得した場合において、当該被保険者の資格を取得した日の直前の船員保険の被保険者の資格(第一号に規定する者に係る資格を除く。)を喪失した日が施行日前であって当該雇用保険の被保険者の資格を取得した日前一年の期間内にあるときは、施行日前の船員保険の被保険者であった期間(次に掲げる期間を除く。)は、雇用保険の被保険者であった期間とみなす。一平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ三第四項各号に該当していた者であった期間二施行日前の船員保険の被保険者であった期間(前号に掲げる期間を除く。)に係る被保険者の資格を取得した日の直前の船員保険の被保険者の資格(同号に規定する者に係る資格を除く。)を喪失した日が当該被保険者の資格を取得した日前一年の期間内にないときは、当該直前の船員保険の被保険者の資格を喪失した日前の被保険者であった期間三失業保険金の支給を受けたことがある者については、当該失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間
第61条 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)第六十一条施行日前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定(行政文書の開示に係る部分に限る。)に基づき協会が行う船員保険事業に関する業務に係る行政文書に関して社会保険庁長官(同法第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び社会保険庁長官に対してされた行為は、施行日以後は、同法の規定に基づき厚生労働大臣(同法第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この項において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為とみなす。2施行日前に社会保険庁長官に対してされた開示請求が平成十九年改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際次の各号のいずれかに該当する場合には、当該開示請求に係る行政文書に係る権利(平成十九年改正法附則第二十九条第一項の規定による承継の対象とならないものを除く。)は、第四十二条の規定にかかわらず、平成十九年改正法附則第二十九条第一項の政令で定める権利とする。一開示請求に係る開示決定等がされていないとき。二開示請求に係る開示決定に基づく開示の実施がされていないとき(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十四条第四項の規定による申出をすることができるときを含む。)。三開示請求に係る開示決定等について行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てがされているとき(同法による不服申立てをすることができるときを含む。)。3前二項の「行政文書」又は前項の「開示請求」、「開示決定等」若しくは「開示決定」とは、それぞれ行政機関の保有する情報の公開に関する法律第二条第二項、第四条第一項、第十条第一項又は第十二条第三項に規定する行政文書、開示請求、開示決定等又は開示決定をいう。
第62条 (行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)第六十二条施行日前に行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の規定(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)に基づき協会が行う船員保険事業に関する業務に係る保有個人情報に関して社会保険庁長官(同法第四十六条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び社会保険庁長官に対してされた行為は、施行日以後は、同法の規定に基づき厚生労働大臣(同法第四十六条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この項において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為とみなす。2施行日前に社会保険庁長官に対してされた開示請求等が平成十九年改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際次の各号のいずれかに該当する場合には、当該開示請求等に係る保有個人情報に係る権利(平成十九年改正法附則第二十九条第一項の規定による承継の対象とならないものを除く。)は、第四十二条の規定にかかわらず、平成十九年改正法附則第二十九条第一項の政令で定める権利とする。一開示請求等に係る開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等がされていないとき。二開示請求に係る開示決定に基づく開示の実施がされていないとき。三開示請求等に係る開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等について行政不服審査法による不服申立てがされているとき(同法による不服申立てをすることができるときを含む。)。3前二項の「保有個人情報」又は前項の「開示請求等」、「開示決定等」、「訂正決定等」、「利用停止決定等」、「開示請求」若しくは「開示決定」とは、それぞれ行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第二条第三項、第四十七条第一項、第十九条第一項、第三十一条第一項、第四十条第一項、第十二条第二項又は第二十一条第三項に規定する保有個人情報、開示請求等、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等、開示請求又は開示決定をいう。
第63条 (介護保険法第二十条に規定する政令で定める給付等に関する経過措置)
(介護保険法第二十条に規定する政令で定める給付等に関する経過措置)第六十三条介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二十条に規定する政令で定める給付は、介護保険法施行令第十一条に定めるもののほか、次の表の上欄に掲げるものとし、同法第二十条に規定する政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による療養の給付(船員法の規定による療養補償に相当するものに限る。)受けることができる給付平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法に基づく介護料受けることができる給付(介護に要する費用を支出して介護を受けた部分に限る。)
第64条 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七条の政令で定める給付等に関する経過措置)
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七条の政令で定める給付等に関する経過措置)第六十四条障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七条の政令で定める給付は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第二条に定めるもののほか、次の表の上欄に掲げるものとし、同法第七条の政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費(船員法の規定による療養補償に相当するものに限る。)受けることができる給付平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法に基づく介護料受けることができる給付(介護に要する費用を支出して介護を受けた部分に限る。)