港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令

法令番号
昭和49年運輸省令第35号
施行日
2025-10-01
最終改正
2025-09-25
所管
mlit
カテゴリ
建設
e-Gov 法令 ID
349M50000800035
ステータス
active
目次
  1. 1 (趣旨)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 2 (用語)
  6. 3 (港湾計画の方針)
  7. 4 (港湾の能力)
  8. 4_2 (港湾相互間の連携の確保)
  9. 5 (港湾施設の規模及び配置)
  10. 6 (水域施設)
  11. 7 (外郭施設)
  12. 8 (係留施設)
  13. 9 (臨港交通施設)
  14. 10 (旅客施設、荷さばき施設、保管施設等)
  15. 11 (港湾の環境の整備及び保全)
  16. 12 (廃棄物及び排出ガスの処理)
  17. 13 (港湾公害防止施設)
  18. 14 (港湾環境整備施設)
  19. 14_2 (港湾の効率的な運営)
  20. 15 (港湾及び港湾に隣接する地域の保全)
  21. 15_2 (特定港湾施設の高さ及び機能の最適化)
  22. 16 (大規模地震対策施設)
  23. 17 (港湾区域の利用)
  24. 18 (土地の造成及び土地利用)
  25. 19 (港湾の再開発)
  26. 20 (港湾施設の利用)
  27. 21 (港湾の開発の効率化)
  28. 22 (その他港湾の開発、利用及び保全に関する事項)

第1条 (趣旨)

(趣旨)第一条港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三条の三第四項の国土交通省令で定める港湾計画の基本的な事項に関する基準については、この省令の定めるところによる。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、港湾法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。

第2条 (用語)

(用語)第二条この省令において使用する用語は、港湾法において使用する用語の例による。

第3条 (港湾計画の方針)

(港湾計画の方針)第三条港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全の方針は、自然条件、港湾及びその周辺地域の経済的及び社会的条件、港湾及びその周辺における交通の状況、港湾及びその周辺の自然的環境及び生活環境に及ぼす影響、漁業に及ぼす影響等を考慮して、適切なものとなるように、次に掲げる事項に関する方針を一体的かつ総合的に定めるものとする。一港湾の位置付け及び機能二港湾施設の整備及び利用三港湾における土地利用四港湾の環境の整備及び保全五港湾の効率的な運営六港湾の安全の確保七港湾に隣接する地域の保全2港湾計画の目標年次は、通常十年から十五年程度将来の年次とし、港湾の利用状況の変化の見込み、関連する他の計画の計画期間等を考慮して定めるものとする。

第4条 (港湾の能力)

(港湾の能力)第四条港湾の取扱可能貨物量その他の能力に関する事項は、自然条件、港湾及びその周辺地域の経済的及び社会的条件等を考慮して、適切なものとなるように港湾計画の目標年次における港湾の取扱貨物量、船舶乗降旅客数その他の能力を定めるものとする。この場合においては、港湾における輸送及び荷役方式の変化への対応、港湾及びその周辺における交通の状況、港湾及びその周辺の安全の確保及び環境の保全等について配慮するものとする。

第4_2条 (港湾相互間の連携の確保)

(港湾相互間の連携の確保)第四条の二前二条の港湾計画の方針及び港湾の能力を定めるにあたつては、当該港湾及びその周辺の港湾との機能分担等を考慮して適切なものとなるように配慮するものとする。

第5条 (港湾施設の規模及び配置)

(港湾施設の規模及び配置)第五条港湾の能力に応ずる港湾施設の規模及び配置に関する事項は、自然条件、港湾及びその周辺地域の経済的及び社会的条件、既存の港湾施設の利用状況、港湾及び港湾に隣接する地域の保全等を考慮して、港湾の能力に応じて適切なものとなるように、港湾施設の規模及び配置を一体的かつ総合的に定めるものとする。2前項の港湾施設のうち、当該港湾が国際海上輸送網又は国内海上輸送網の拠点として機能するために必要であるものについては、その旨を定めるものとする。

第6条 (水域施設)

(水域施設)第六条水域施設の規模及び配置は、水域施設を利用する船舶の種類、船型及び隻数、係留施設の利用状況、水域の静穏の程度等を考慮して、港湾の機能が十分に確保され、かつ、船舶が安全かつ円滑に利用することができるように定めるものとする。

第7条 (外郭施設)

(外郭施設)第七条外郭施設の規模及び配置は、外郭施設によつて防護される水域施設及び係留施設の利用状況その他の状況を考慮して、十分に機能を発揮することができるように定めるものとする。

第8条 (係留施設)

(係留施設)第八条係留施設の規模及び配置は、係留施設を利用する船舶の種類、船型及び隻数、取扱貨物の種類及び量、荷役方式、水域施設の利用状況、埠ふ頭保安設備(国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)第二十九条第二項に規定する埠頭保安設備をいう。第十条において同じ。)の配置等を考慮して、港湾の機能及び係留施設の安全かつ効率的な運用その他の適正な運営が十分に確保されるように定めるものとする。

第9条 (臨港交通施設)

(臨港交通施設)第九条港湾の利用に必要な臨港交通施設の規模及び配置は、港湾及びその周辺における交通の状況、港湾施設の利用状況その他の状況を考慮して、輸送需要の質及び量に適合したものとなるように定めるものとする。

第10条 (旅客施設、荷さばき施設、保管施設等)

(旅客施設、荷さばき施設、保管施設等)第十条旅客施設及びその敷地の規模及び配置は、船舶乗降旅客数、埠頭保安設備の配置等を考慮して、旅客が安全かつ円滑に利用することができるように定めるものとする。2荷さばき施設及び保管施設の敷地の規模及び配置並びに主要な荷役機械の種類及び配置は、取扱貨物の種類及び量、係留施設及び臨港交通施設の利用状況、埠頭保安設備の配置等を考慮して、十分に機能を発揮することができるように定めるものとする。

第11条 (港湾の環境の整備及び保全)

(港湾の環境の整備及び保全)第十一条港湾の環境の整備及び保全に関する事項は、生態系その他の自然条件、港湾及びその周辺地域における事業活動の状況、港湾における労働環境等を考慮して、良好な港湾の環境の形成を図ることができるように総合的に定めるものとする。この場合において、必要に応じ、自然的環境を整備又は保全する区域を定めるものとする。

第12条 (廃棄物及び排出ガスの処理)

(廃棄物及び排出ガスの処理)第十二条廃棄物の処理に関する事項は、港湾及びその周辺における廃棄物の発生状況その他の状況を考慮して、港湾の環境が良好に維持されるように、港湾において処理する廃棄物の種類及び量並びに主要な廃棄物処理施設の規模及び配置を定めるものとする。この場合において、当該港湾に関し、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十七条に規定する公害防止計画(次項及び次条において単に「公害防止計画」という。)又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第五条の五第一項若しくは第六条第一項の計画が定められているときは、これらの計画との整合性について配慮するものとする。2排出ガス(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第六号の四に規定する排出ガスをいう。以下この項において同じ。)の処理に関する事項は、自然条件、港湾の安全の確保、港湾及びその周辺地域における土地利用の状況、港湾における排出ガスの発生状況等を考慮して、港湾及びその周辺の環境が良好に維持されるように、港湾において処理する排出ガスの種類及び量並びに排出ガス処理施設(同法第四十四条に規定する排出ガス処理施設をいう。)の規模及び配置を定めるものとする。この場合において、当該港湾に関し、公害防止計画が定められているときは、当該計画との整合性について配慮するものとする。

第13条 (港湾公害防止施設)

(港湾公害防止施設)第十三条港湾公害防止施設に関する事項は、自然条件、港湾及びその周辺地域における土地利用及び事業活動の状況等を考慮して、港湾及びその周辺における公害の防止を図ることができるように、主要な港湾公害防止施設の規模及び配置を定めるものとする。この場合において、当該港湾に関し、公害防止計画が定められているときは、当該計画との整合性について配慮するものとする。

第14条 (港湾環境整備施設)

(港湾環境整備施設)第十四条港湾環境整備施設に関する事項は、自然条件、港湾及びその周辺地域における土地利用及び事業活動の状況等を考慮して、良好な港湾の環境の形成を図ることができるように、主要な港湾環境整備施設の規模及び配置を定めるものとする。

第14_2条 (港湾の効率的な運営)

(港湾の効率的な運営)第十四条の二港湾の効率的な運営に関する事項は、港湾及びその周辺地域における土地利用及び事業活動の状況、港湾施設の利用状況等を考慮して、港湾の効率的な運営を図ることができるように、民間の能力を活用した港湾の運営その他の港湾の効率的な運営に関する取組及びこれを実施する区域を定めるものとする。

第15条 (港湾及び港湾に隣接する地域の保全)

(港湾及び港湾に隣接する地域の保全)第十五条港湾及び港湾に隣接する地域の保全に関する事項(港湾の環境の保全に関する事項を除く。)は、自然条件、港湾の規模、港湾及び港湾に隣接する地域の利用状況等を考慮して、港湾及び港湾に隣接する地域の災害の防止を図ることができるように、災害を防止するための主要な施設の種類及び配置を定めるものとする。この場合において、当該港湾に関し、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条の三に規定する海岸保全基本計画が定められているときは、当該計画との整合性について配慮するものとする。

第15_2条 (特定港湾施設の高さ及び機能の最適化)

(特定港湾施設の高さ及び機能の最適化)第十五条の二特定港湾施設の高さ及び機能の最適化に関する事項は、気候の変動による自然条件の変化、港湾及び港湾に隣接する地域の利用状況等を考慮して、防護の目標水準及びその対応方針について定めるものとする。この場合において、当該港湾に関し、海岸法第二条の三に規定する海岸保全基本計画が定められているときは、当該計画との整合性について配慮するものとする。

第16条 (大規模地震対策施設)

(大規模地震対策施設)第十六条大規模な地震による災害が発生した際に、港湾及びその周辺地域の復旧及び復興に資する港湾施設(以下「大規模地震対策施設」という。)に関する事項は、自然条件、港湾及びその周辺地域の経済的及び社会的条件並びに土地利用の状況等を考慮して、円滑な物資輸送及び避難地が確保できるように、大規模地震対策施設の種類、規模及び配置を定めるものとする。この場合において、当該港湾に関し、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十条又は第四十二条の計画が定められているときは、これらの計画との整合性について配慮するものとする。

第17条 (港湾区域の利用)

(港湾区域の利用)第十七条港湾区域の利用に関する事項は、自然条件、船舶の航行及び収容の状況等を考慮して、港湾区域を安全かつ円滑に利用することができるように、港湾区域の利用の区分を定めるものとする。

第18条 (土地の造成及び土地利用)

(土地の造成及び土地利用)第十八条土地の造成に関する事項は、自然条件、港湾の利用状況、港湾の安全の確保、港湾及びその周辺の自然的環境及び生活環境に及ぼす影響等を考慮して、水際線を有効かつ適切に利用することができるように造成する土地の規模及び配置を定めるものとする。2土地利用に関する事項は、港湾及びその周辺地域における既存の土地の利用状況、港湾の安全の確保、港湾及びその周辺の自然的環境及び生活環境に及ぼす影響等を考慮して、港湾を有効かつ適切に利用することができるように土地利用の区分を定めるものとする。

第19条 (港湾の再開発)

(港湾の再開発)第十九条港湾の再開発に関する事項は、港湾施設の老朽化又は利用状況の変化、港湾及びその周辺地域における土地利用及び事業活動の変化等を考慮して、既存施設の有効な利用が図られるように、必要に応じ、港湾施設の用途変更、土地利用の転換その他の再開発の内容を定めるものとする。

第20条 (港湾施設の利用)

(港湾施設の利用)第二十条港湾施設の利用に関する事項は、港湾施設を利用する船舶、取扱貨物の種類及び量、港湾の利用状況等を考慮して、港湾の適正な運営及び港湾施設の安全かつ効率的な利用を図ることができるように、公共用又は専用の別その他の港湾施設の利用形態を定めるものとする。

第21条 (港湾の開発の効率化)

(港湾の開発の効率化)第二十一条港湾の開発の効率化に関する事項は、効果的な港湾の開発を図ることができるように、必要に応じ、段階的な開発の計画、当該開発が港湾及びその周辺地域に与える経済効果等について定めるものとする。

第22条 (その他港湾の開発、利用及び保全に関する事項)

(その他港湾の開発、利用及び保全に関する事項)第二十二条前条までに規定する事項のほか、必要に応じ、船舶航行のための橋梁の桁下空間の確保その他の港湾の開発、利用及び保全に関する事項について、自然条件、港湾及びその周辺地域の利用状況等を考慮して定めるものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000800035

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> 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/kowan-keikaku-no、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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