港湾法施行規則

法令番号
昭和26年運輸省令第98号
施行日
2026-04-01
最終改正
2026-02-20
所管
mlit
カテゴリ
建設
e-Gov 法令 ID
326M50000800098
ステータス
active
目次
  1. 1 (港湾施設の認定申請)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附2 (施行期日)
  9. 1_附3 (施行期日)
  10. 1_附4 (施行期日)
  11. 1_附5 (施行期日)
  12. 1_附6 (施行期日)
  13. 1_附7 (施行期日)
  14. 1_附8 (施行期日)
  15. 1_附9 (施行期日)
  16. 1_2 (法第二条第十項の国土交通省令で定める港湾施設)
  17. 1_3 (法第二条の二第一項の国土交通省令で定める規模その他の要件)
  18. 1_4 (法第二条の二第一項の国土交通省令で定める事情)
  19. 1_5 (特定貨物輸入拠点港湾の指定の公示)
  20. 1_6 (法第二条の三第一項の国土交通省令で定める規模その他の要件)
  21. 1_7 (法第二条の三第一項の国土交通省令で定める事情)
  22. 1_8 (国際旅客船拠点形成港湾の指定の公示)
  23. 1_9 (法第二条の四第一項の国土交通省令で定める規模その他の要件)
  24. 1_10 (法第二条の四第一項の国土交通省令で定める事情)
  25. 1_11 (海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の指定の公示)
  26. 1_12 (法第三条の三第三項第二号の国土交通省令で定める港湾施設)
  27. 1_13 (港湾計画の軽易な変更)
  28. 1_14 (港湾計画の公示)
  29. 2 (港湾区域についての同意を要する協議)
  30. 2_附2 (国土交通省関係構造改革特別区域法施行規則の廃止)
  31. 2_附3 (経過措置)
  32. 2_附4 (経過措置)
  33. 2_附5 (経過措置)
  34. 2_附6 (経過措置)
  35. 2_附7 (認定公募占用計画に関する経過措置)
  36. 2_2 (港湾管理者の告示)
  37. 2_3 (港湾区域の届出)
  38. 3 (港湾区域の変更についての同意を要する協議)
  39. 3_附2 (聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
  40. 3_附3 (証票等に関する経過措置)
  41. 3_附4 第三条
  42. 3_附5 第三条
  43. 3_附6 第三条
  44. 3_2 (港湾区域の変更の届出)
  45. 3_2_2 (港務局の解散の特例に関する承認申請)
  46. 3_3 (港湾施設の公示)
  47. 3_4 (港湾区域内等における技術基準対象施設の建設等の許可)
  48. 3_5 (港湾隣接地域の報告)
  49. 3_6 (法第三十七条の三第三項の国土交通省令で定める施設又は工作物)
  50. 3_7 (占用公募を実施することが港湾の開発、利用、保全又は管理上適切でない区域)
  51. 3_8 (学識経験者からの意見聴取)
  52. 3_9 (公募占用計画の記載事項)
  53. 3_10 (公募対象施設等及びその維持管理の方法の基準)
  54. 3_11 (他の港湾管理者からの意見聴取)
  55. 3_12 (法第三十七条の六第二項の国土交通省令で定める事項)
  56. 3_13 (船舶の放置等を禁止する区域等の指定又はその廃止の公示)
  57. 4 (臨港地区設定の公告等)
  58. 4_附2 (証票等に関する経過措置)
  59. 4_附3 第四条
  60. 5 (臨港地区内における行為の届出)
  61. 5_附2 第五条
  62. 6 第六条
  63. 7 第七条
  64. 8 第八条
  65. 9 (聴聞の方法の特例)
  66. 9_2 (港湾協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)
  67. 9_3 (港湾協力団体の指定)
  68. 9_4 (港湾協力団体に対する許可の特例の対象となる行為)
  69. 10 (法第四十二条第一項の国土交通省令で定める小規模な施設)
  70. 11 (開発保全航路内における放置等禁止物件)
  71. 11_2 (開発保全航路内における技術基準対象施設の建設等の許可)
  72. 11_3 (法第四十三条の十一第一項の国土交通省令で定める港湾施設)
  73. 11_4 (法第四十三条の十一第一項の国土交通省令で定める基準)
  74. 11_5 (埠頭群を一体的に運営する二以上の国際戦略港湾の指定の公示)
  75. 11_5_2 (心身の故障により埠頭群の運営の事業を適正に行うことができない者)
  76. 11_6 (指定の申請の内容の公衆の縦覧手続)
  77. 11_7 (港湾運営会社の指定の公示)
  78. 11_8 (商号等変更の届出の公示)
  79. 11_9 (港湾運営会社の指定の申請)
  80. 11_10 (運営計画の変更の届出)
  81. 11_11 (区分経理の方法)
  82. 11_12 (指定の取消しの公示)
  83. 11_13 (埠頭群の運営の事業の引継ぎ等)
  84. 11_14 (財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)
  85. 11_15 (取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権)
  86. 11_16 (取得等の制限の適用除外)
  87. 11_17 (特定保有者の届出)
  88. 11_18 (特別の関係にある者)
  89. 11_19 (対象議決権保有届出書の提出等)
  90. 11_20 (証明書の様式)
  91. 11_21 (発行済株式総数の公表等)
  92. 12 (料率変更の請求)
  93. 12_2 (入港料についての同意を要する協議)
  94. 12_3 (入港料の料率の届出)
  95. 12_4 (料率を記載した書面の提出を要する料金)
  96. 12_5 (特定港湾情報提供施設協定の公告等)
  97. 13 (報告)
  98. 14 (港湾台帳)
  99. 14_2 第十四条の二
  100. 14_3 (港湾施設の譲渡等)
  101. 15 (法第四十八条の三第一項の国土交通省令で定める申請等及びその様式)
  102. 15_2 (電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等)
  103. 15_2_2 (法第四十八条の四第一項第二号の国土交通省令で定める情報)
  104. 15_2_3 (法第四十八条の四第一項第三号の国土交通省令で定める個人識別情報)
  105. 15_2_4 (個人識別情報を照合する方法)
  106. 15_2_5 (法第四十八条の四第一項第四号の国土交通省令で定める情報)
  107. 15_2_6 (法第四十八条の四第一項第五号の国土交通省令で定める情報)
  108. 15_3 (電子情報処理組織の使用料)
  109. 15_4 (電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等の様式)
  110. 15_5 (電子情報処理組織を使用する者の届出等)
  111. 15_6 第十五条の六
  112. 15_7 第十五条の七
  113. 15_8 第十五条の八
  114. 15_9 第十五条の九
  115. 15_10 (法第五十条の二第八項の規定による措置)
  116. 15_11 (法第五十条の六第八項の規定による措置)
  117. 15_12 (共同化促進施設)
  118. 15_13 (共同化促進施設協定の認可等の申請の公告)
  119. 15_14 (共同化促進施設協定の認可の基準)
  120. 15_15 (共同化促進施設協定の認可等の公告)
  121. 15_16 (法第五十条の十八第一項の国土交通省令で定める港湾施設)
  122. 15_17 (法第五十条の十八第一項の国土交通省令で定める者)
  123. 15_18 (官民連携国際旅客船受入促進協定の基準)
  124. 15_19 (官民連携国際旅客船受入促進協定の公告)
  125. 15_20 (料率を記載した書面の提出を要する料金)
  126. 15_21 (港湾環境整備計画の作成及び認定の申請)
  127. 15_22 (法第五十一条の二第三項の公正な手続を確保するための措置)
  128. 15_23 (法第五十一条の二第四項の国土交通省令で定める事項)
  129. 15_24 (港湾環境整備計画の変更の認定の申請)
  130. 15_25 (緑地等の貸付契約の内容)
  131. 15_26 (協働防護協議会を組織した旨の公表)
  132. 15_27 (協働防護協定の認可等の申請の公告)
  133. 15_28 (協働防護協定の認可の基準)
  134. 15_29 (協働防護協定の認可等の公示)
  135. 15_30 (直轄工事の対象とする港湾施設)
  136. 15_31 (法第五十二条第二項第三号の国土交通省令で定める施設)
  137. 16 (土地又は工作物の譲渡)
  138. 17 (準用規定)
  139. 17_2 (特定埠頭の運営の事業の認定に係る申請手続)
  140. 17_3 (法第五十四条の三第一項の国土交通省令で定める要件)
  141. 17_4 (法第五十四条の三第四項の公正な手続を確保するための措置)
  142. 17_5 (法第五十四条の三第五項の通知)
  143. 17_6 (法第五十四条の三第六項の国土交通省令で定める事項)
  144. 17_7 (特定埠頭の貸付契約の内容)
  145. 17_8 (港湾計画の軽易な変更の特例)
  146. 17_9 (埠頭群の貸付契約の内容)
  147. 17_10 (海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭の貸付契約の内容)
  148. 18 (証明書の様式)
  149. 18_2 (法第五十五条の三第二項の国土交通省令で定める港湾施設)
  150. 18_3 (港湾施設を使用して行う広域災害応急対策)
  151. 18_4 (港湾広域防災施設)
  152. 18_5 (法第五十五条の三の二第五項の国土交通省令で定める事項)
  153. 18_6 (法第五十五条の三の三第三項の国土交通省令で定める事項)
  154. 18_7 (開発保全航路内の物件の使用等ができる区域)
  155. 18_8 (緊急確保航路内における放置等禁止物件)
  156. 18_9 (緊急確保航路内における技術基準対象施設の建設等の許可)
  157. 18_10 (法五十五条の四の二第一項の国土交通省令で定める港湾施設)
  158. 18_11 (災害応急対策港湾施設使用協定の公告等)
  159. 19 (認定申請の手続)
  160. 20 (認定の通知)
  161. 21 (貸付申請の手続)
  162. 22 (国土交通大臣の承認事項)
  163. 23 (令第六条第三号の特定用途港湾施設の価額)
  164. 24 (令第六条第三号の国土交通省令で定める割合)
  165. 25 (令第六条第三号の利益の額)
  166. 26 第二十六条
  167. 27 (区分経理)
  168. 27_2 (特別特定技術基準対象施設の改良に係る認定申請の手続)
  169. 27_3 (法第五十五条の八第二項の国土交通省令で定める水域施設)
  170. 27_4 (特別特定技術基準対象施設)
  171. 27_5 (準用規定)
  172. 27_6 (法第五十五条の九第一項の国土交通省令で定める港湾施設)
  173. 27_7 (準用規定)
  174. 27_8 (公告水域における技術基準対象施設の建設等の許可)
  175. 28 (令第十九条及び第二十条の国土交通省令で定める港湾の施設)
  176. 28_2 (確認対象施設)
  177. 28_3 (確認の申請)
  178. 28_4 (登録の申請)
  179. 28_5 (登録確認機関登録簿の記載事項)
  180. 28_6 (確認業務の実施方法)
  181. 28_7 (確認証等の交付)
  182. 28_8 (登録事項の変更の届出)
  183. 28_9 (確認業務規程の認可の申請)
  184. 28_10 (確認業務規程の記載事項)
  185. 28_11 (確認員の学力)
  186. 28_12 (試験研究機関)
  187. 28_13 (確認員の業務経験)
  188. 28_14 (確認員の選任の届出等)
  189. 28_15 (電磁的記録に記録された事項の表示方法)
  190. 28_16 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
  191. 28_17 (業務の休廃止の許可の申請)
  192. 28_18 第二十八条の十八
  193. 28_19 (帳簿の記載等)
  194. 28_20 (確認業務の引継ぎ等)
  195. 28_21 (手数料)
  196. 28_22 (特定技術基準対象施設)
  197. 29 (水域施設等の建設又は改良)
  198. 30 第三十条
  199. 31 第三十一条
  200. 32 (工作物等を保管した場合の公示事項)
  201. 33 (工作物等を保管した場合の公示の方法)
  202. 34 (工作物等の価額の評価の方法)
  203. 35 (保管した工作物等を売却する場合の手続)
  204. 36 第三十六条
  205. 37 (工作物等を返還する場合の手続)
  206. 38 (報告の徴収等)
  207. 39 (法第五十八条第三項の国土交通省令で定める事項)
  208. 40 (職権の委任)

第1条 (港湾施設の認定申請)

(港湾施設の認定申請)第一条港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号。以下「法」という。)第二条第六項の認定を受けようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した港湾施設認定申請書を国土交通大臣に提出するものとする。一当該港湾管理者の名称二認定を受けようとする施設の位置三認定を受けようとする施設の種類及び構造四認定を受けようとする施設が他の工作物と効用を兼ねるときはその概要五認定を必要とする理由2前項の申請書には、認定を受けようとする施設の位置図、平面図、縦断面図、横断面図及び構造図を添附するものとする。但し、当該施設の種類により、その必要がないときは、その一部を省略することができる。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十二月十五日)から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、港湾法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和五年十月一日)から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、港湾法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。ただし、第二条、附則第三条及び第四条の規定は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成二十年一月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第十五条の三の改正規定、第十五条の五の二の次に一条を加える改正規定及び第三十九条の次に一条を加える改正規定は、同年十二月一日から施行する。

第1_2条 (法第二条第十項の国土交通省令で定める港湾施設)

(法第二条第十項の国土交通省令で定める港湾施設)第一条の二法第二条第十項の国土交通省令で定める港湾施設は、岸壁その他の係留施設に附帯する次に掲げるものとする。一荷さばき施設二野積場三駐車場四旅客施設五前各号の施設の機能を確保するための護岸六船舶のための給水施設及び動力源の供給の用に供する施設七港湾管理事務所八当該岸壁その他の係留施設及び前各号の施設の敷地九移動式施設

第1_3条 (法第二条の二第一項の国土交通省令で定める規模その他の要件)

(法第二条の二第一項の国土交通省令で定める規模その他の要件)第一条の三法第二条の二第一項の国土交通省令で定める規模その他の要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。一埠ふ頭を構成する少なくとも一の係留施設の前面の泊地の水深が十四メートルを超えるものであることが、港湾計画において定められていること。二埠頭が同一の民間事業者により一体的に運営されること。

第1_4条 (法第二条の二第一項の国土交通省令で定める事情)

(法第二条の二第一項の国土交通省令で定める事情)第一条の四法第二条の二第一項の国土交通省令で定める事情は、次の各号に掲げるものとする。一輸入ばら積み貨物であつて、その種類ごとの我が国における取扱量の現況及び将来の見通し、海上運送に係る特性その他の事情に照らし、海上運送の共同化を図ることが我が国産業の国際競争力強化に特に資すると認められるものが当該港湾において取り扱われること。二当該港湾における当該輸入ばら積み貨物の取扱量の現況及び将来の見通し並びに当該港湾の周辺地域における当該輸入ばら積み貨物の需要の現況に照らし、当該港湾が当該輸入ばら積み貨物の海上輸送網の拠点となるにふさわしいものであること。三当該特定貨物取扱埠頭を中核として当該輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する当該港湾の効果的な利用の推進を図るため、港湾管理者、前条第二号に規定する民間事業者、当該輸入ばら積み貨物の荷主その他の関係者の連携が確保されること。四前条第一号に掲げるもののほか、当該港湾において、当該特定貨物取扱埠頭を中核として当該輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する港湾の効果的な利用の推進を図るための施設の機能が確保されること。

第1_5条 (特定貨物輸入拠点港湾の指定の公示)

(特定貨物輸入拠点港湾の指定の公示)第一条の五法第二条の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による指定の公示は、官報に掲載して行うものとする。

第1_6条 (法第二条の三第一項の国土交通省令で定める規模その他の要件)

(法第二条の三第一項の国土交通省令で定める規模その他の要件)第一条の六法第二条の三第一項の国土交通省令で定める規模その他の要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。一総トン数五万トンの旅客船を係留することができる係留施設が確保されること。二旅客の利便の増進を図るための旅客施設及びこれに附帯する駐車場が確保されること。

第1_7条 (法第二条の三第一項の国土交通省令で定める事情)

(法第二条の三第一項の国土交通省令で定める事情)第一条の七法第二条の三第一項の国土交通省令で定める事情は、次に掲げるものとする。一当該港湾における国際旅客船の乗降旅客数の将来の見通しその他の事情に照らし、当該港湾が国際旅客船の寄港の拠点を形成するにふさわしいものであること。二当該国際旅客船取扱埠頭を中核として国際旅客船の寄港の拠点を形成するため、港湾管理者及び国際旅客船の運航を行う事業者の連携が確保されること。三国際旅客船の受入れの円滑な促進を図るため、関係する地方公共団体その他の地域の関係者の協力が得られると見込まれること。四国際旅客船を受け入れることにより、地域経済の発展に相当程度寄与すると見込まれること。

第1_8条 (国際旅客船拠点形成港湾の指定の公示)

(国際旅客船拠点形成港湾の指定の公示)第一条の八法第二条の三第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による指定の公示は、官報に掲載して行うものとする。

第1_9条 (法第二条の四第一項の国土交通省令で定める規模その他の要件)

(法第二条の四第一項の国土交通省令で定める規模その他の要件)第一条の九法第二条の四第一項の国土交通省令で定める規模その他の要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。一係留施設及び荷さばき施設について、海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理に使用することが予想される物資の組立て及び保管に対して必要な面積及び地盤の強度を有し、又は有することが見込まれること。二前号の物資の輸送の用に供される船舶において安全な荷役を行うのに必要な係留施設の構造の安定が損なわれないよう、必要な措置が講じられ、又は講じられることが見込まれること。

第1_10条 (法第二条の四第一項の国土交通省令で定める事情)

(法第二条の四第一項の国土交通省令で定める事情)第一条の十法第二条の四第一項の国土交通省令で定める事情は、次に掲げるものとする。一当該港湾の利用状況、当該港湾及びその周辺の海域における海洋再生可能エネルギー発電設備等の出力の量の現況及び将来の見通しその他の事情に照らし、当該港湾が海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理のための拠点となるにふさわしいものであること。二一以上の海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第十三条第一項の許可を受けた者が当該港湾を利用することが見込まれるものであること。三二以上の許可事業者(法第五十五条の二第一項に規定する許可事業者をいう。第十七条の十において同じ。)が当該港湾を利用することが見込まれるものであること。

第1_11条 (海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の指定の公示)

(海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の指定の公示)第一条の十一法第二条の四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による指定の公示は、官報に掲載して行うものとする。

第1_12条 (法第三条の三第三項第二号の国土交通省令で定める港湾施設)

(法第三条の三第三項第二号の国土交通省令で定める港湾施設)第一条の十二法第三条の三第三項第二号の国土交通省令で定める港湾施設は、次に掲げるものとする。一岸壁、物揚場及び船揚場二臨港交通施設(運河を除く。)三航行補助施設四荷さばき施設五旅客施設六保管施設七船舶役務用施設八港湾公害防止施設九廃棄物処理施設十緑地及び広場十一港湾管理施設十二移動式施設十三船舶のための給水及び動力源の供給並びに廃棄物の処理の用に供する車両

第1_13条 (港湾計画の軽易な変更)

(港湾計画の軽易な変更)第一条の十三法第三条の三第六項の国土交通省令で定める軽易な変更は、当該港湾計画についての港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号。以下「令」という。)第一条の四第三号から第六号までに掲げる事項のうち次に掲げるもの以外のものに係る変更とする。一第十五条の三十第一項から第三項までに掲げる施設(規模又は配置の変更により当該施設となるものを含む。)に関する事項の追加、削除又は当該施設の規模若しくは配置に関する事項の変更二第十五条の三十第一項及び第二項第三号に掲げる係留施設の用に供する荷さばき施設及び保管施設の敷地の面積が三ヘクタール以上増減することとなる規模に関する事項の変更及び当該係留施設の用に供する主要な荷役機械に関する事項の追加、削除又は主要な荷役機械の種類若しくは配置に関する事項の変更三面積二十ヘクタール以上の一団の土地の造成に関する事項の追加若しくは削除又は造成する土地の規模若しくは配置に関する事項の変更(当該港湾において造成する土地が複数存する場合であつて、その土地の面積の合計が二十ヘクタール以上増減することとなる土地の造成に関する事項の追加又は削除及び当該港湾において造成する土地の規模又は配置の変更に係る部分の土地が複数存する場合であつて、その土地の面積の合計が二十ヘクタール以上である規模又は配置に関する事項の変更を含む。)四面積二十ヘクタール以上の一団の土地に係る土地利用に関する事項の追加若しくは削除又は土地利用の区分に関する事項の変更(当該港湾の土地に係る土地利用に関する事項の追加又は削除が複数存する場合であつて、その土地の面積の合計が二十ヘクタール以上増減することとなる土地利用に関する事項の追加又は削除及び当該港湾の土地に係る土地利用の区分に関する事項の変更が複数存する場合であつて、その土地の面積の合計が二十ヘクタール以上である土地利用の区分に関する事項の変更を含む。)五第十五条の三十第一項から第三項までに掲げる施設(利用形態の変更により同条第一項及び第二項第三号に掲げる係留施設となるものを含む。)の利用形態に関する事項の変更(当該施設に係る港湾の効率的な運営に関する事項の変更を含む。)六港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令(昭和四十九年運輸省令第三十五号)第十六条及び第二十二条に規定する事項のうち、第十五条の三十第一項から第三項までに規定する港湾施設に係るものの追加、削除又は変更

第1_14条 (港湾計画の公示)

(港湾計画の公示)第一条の十四法第三条の三第十一項の規定による公示は、当該港湾計画に係る水域施設、外郭施設、係留施設その他の主要な港湾施設の種類、位置、規模及び用途、廃棄物の処理に関する計画その他当該港湾の開発、利用及び保全並びに当該港湾に隣接する地域の保全に関する主要な事項並びに当該港湾計画の縦覧の場所を公告することにより行う。ただし、港湾計画の変更の場合にあつては、当該変更に関する事項及び変更後の港湾計画の縦覧の場所を公告することにより行う。2前項の規定は、法第三条の三第十二項の規定による公示について準用する。

第2条 (港湾区域についての同意を要する協議)

(港湾区域についての同意を要する協議)第二条法第四条第四項(法第三十三条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により港湾区域について国土交通大臣又は都道府県知事に協議し、その同意を得ようとする地方公共団体は、次に掲げる事項を記載した港湾区域協議書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出するものとする。一当該地方公共団体の名称二予定港湾区域三予定港湾区域と港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川の河川区域、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定される海岸保全区域又は漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第六条第一項から第四項までの規定により指定される漁港の区域との関係四当該港湾が国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾であるか、避難港であるかの別五当該地方公共団体が港務局を設立するか、単独で港湾管理者となるか又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第二項若しくは第三項の地方公共団体を設立するかの別六法第四条第三項(法第三十三条第二項において準用する場合を含む。次項及び第二条の三において同じ。)の規定による関係地方公共団体の意見及びこれとの協議のてん末2前項の協議書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。一当該地方公共団体が法第四条第一項に規定する関係地方公共団体であることを証する書類二予定港湾区域を示す図面三前項第三号の関係を示す図面四当該港湾の港湾管理者の設立(単独で港湾管理者となる場合を含む。)に関する当該関係地方公共団体の議会の議事及び議決を記録した書面五法第四条第三項の規定による公告の写し六当該港湾の港湾管理者の組織を明らかにする書類七港務局、地方自治法第二百八十四条第二項若しくは第三項の地方公共団体又は法第三十五条の規定による委員会を設置しようとするときは、それと当該地方公共団体との間における業務処理に関する基本事項を記載した書類八臨港地区の指定を受け、又は定めようとするときは、当該予定地区を示す図面

第2_附2条 (国土交通省関係構造改革特別区域法施行規則の廃止)

(国土交通省関係構造改革特別区域法施行規則の廃止)第二条国土交通省関係構造改革特別区域法施行規則(平成十五年国土交通省令第四十四号)は、廃止する。

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に交付した第一条の規定による改正前の港湾法施行規則第六号様式による証票及び第十号様式による証明書は、それぞれ第一条の規定による改正後の港湾法施行規則第六号様式による証票及び第十号様式による証明書とみなす。

第2_附4条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に調製された港湾台帳の様式については、この省令による改正後の港湾法施行規則第五号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

第2_附5条 (経過措置)

(経過措置)第二条改正法附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の港湾法第五十条の四の規定の適用については、第一条の規定による改正前の港湾法施行規則第十五条の七の規定は、なおその効力を有する。

第2_附6条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正後の港湾法施行規則(以下「新規則」という。)第十五条の八第一項及び第十五条の九第一項の規定により届出をしなければならない事項で、この省令の施行前に国土交通大臣に届出をし、その後変更がないものについては、それぞれの規定により当該届出をしたものとみなす。2この省令による改正前の港湾法施行規則第五号の二の二様式による港湾環境整備計画認定申請書及び第五号の二の三様式による港湾環境整備計画変更認定申請書については、新規則第五号の二の二様式及び第五号の二の三様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

第2_附7条 (認定公募占用計画に関する経過措置)

(認定公募占用計画に関する経過措置)第二条港湾管理者は、改正法附則第二条第三項の規定により他の港湾管理者の意見を聴くときは、同条第二項に規定する特定事項が記載された書面の写しを送付するものとする。

第2_2条 (港湾管理者の告示)

(港湾管理者の告示)第二条の二国土交通大臣は、国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾について、法第四条第四項の港湾区域の同意を得て港湾管理者となつた者の名称を官報で告示するものとする。

第2_3条 (港湾区域の届出)

(港湾区域の届出)第二条の三法第四条第八項(法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により港湾区域について届出をしようとする地方公共団体は、次に掲げる事項を記載した港湾区域届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出するものとする。一当該地方公共団体の名称二港湾区域三港湾区域と港則法に基づく港の区域、河川法第三条第一項に規定する河川の河川区域、海岸法第三条の規定により指定される海岸保全区域又は漁港及び漁場の整備等に関する法律第六条第一項から第四項までの規定により指定される漁港の区域との関係四当該地方公共団体が港務局を設立するか、単独で港湾管理者となるか又は地方自治法第二百八十四条第二項若しくは第三項の地方公共団体を設立するかの別五法第四条第三項の規定による関係地方公共団体の意見及びこれとの協議のてん末2前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。一当該地方公共団体が法第四条第一項に規定する関係地方公共団体であることを証する書類二港湾区域を示す図面三前項第三号の関係を示す図面四当該港湾の港湾管理者の設立(単独で港湾管理者となる場合を含む。)に関する当該関係地方公共団体の議会の議事及び議決を記録した書面五法第四条第三項の規定による公告の写し六当該港湾の港湾管理者の組織を明らかにする書類七港務局、地方自治法第二百八十四条第二項若しくは第三項の地方公共団体又は法第三十五条の規定による委員会を設置しようとするときは、それと当該地方公共団体との間における業務処理に関する基本事項を記載した書類八臨港地区の指定を受け、又は定めようとするときは、当該予定地区を示す図面

第3条 (港湾区域の変更についての同意を要する協議)

(港湾区域の変更についての同意を要する協議)第三条法第九条第二項又は第三十三条第二項において準用する法第四条第四項の規定により港湾区域の変更について国土交通大臣又は都道府県知事に協議し、その同意を得ようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した港湾区域変更協議書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出するものとする。一当該港湾管理者の名称二変更しようとする区域三変更しようとする区域と港則法に基づく港の区域、河川法第三条第一項に規定する河川の河川区域、海岸法第三条の規定により指定される海岸保全区域又は漁港及び漁場の整備等に関する法律第六条第一項から第四項までの規定により指定される漁港の区域との関係四変更を必要とする理由2前項の協議書には、同項第二号及び第三号に掲げる事項を示す図面並びに当該区域の新旧の対照を示す図面を添付するものとする。

第3_附2条 (聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)

(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)第三条この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。

第3_附3条 (証票等に関する経過措置)

(証票等に関する経過措置)第三条この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証は、改正後のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証とみなす。

第3_附4条 第三条

第三条港湾の施設の技術上の基準を定める省令(平成十九年国土交通省令第十五号)附則第二項に規定する技術基準対象施設(以下単に「技術基準対象施設」という。)の建設又は改良を行おうとする者については、第二条の規定による改正後の港湾法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の五及び第十一条の二の規定は、適用しない。2技術基準対象施設の建設を行おうとする者については、新規則第二十七条の四の規定は、適用しない。3新規則第五条及び第二十九条の規定にかかわらず、技術基準対象施設の建設又は改良を行おうとする者がする法第三十八条の二第一項及び第五十六条の三第一項の規定による届出については、なお従前の例による。

第3_附5条 第三条

第三条改正法附則第三条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の港湾法第五十五条の規定の適用については、第一条の規定による改正前の港湾法施行規則第十七条の十の規定は、なおその効力を有する。

第3_附6条 第三条

第三条改正法附則第二条第四項の国土交通省令で定める事項は、当該認定を受けた者に係る港湾法第三十七条の六第一項の認定について改正法による改正前の同条第二項の規定により公示された事項とする。2この省令による改正後の港湾法施行規則第三条の十二の規定は、改正法附則第二条第四項に規定する特定事項のうち国土交通省令で定めるものについて準用する。

第3_2条 (港湾区域の変更の届出)

(港湾区域の変更の届出)第三条の二法第九条第二項又は第三十三条第二項において準用する法第四条第八項の規定により港湾区域の変更について届出をしようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した港湾区域変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出するものとする。一当該港湾管理者の名称二変更する区域三変更する区域と港則法に基づく港の区域、河川法第三条第一項に規定する河川の河川区域、海岸法第三条の規定により指定される海岸保全区域又は漁港及び漁場の整備等に関する法律第六条第一項から第四項までの規定により指定される漁港の区域との関係四変更を必要とする理由2前項の届出書には、同項第二号及び第三号に掲げる事項を示す図面並びに当該区域の新旧の対照を示す図面を添付するものとする。

第3_2_2条 (港務局の解散の特例に関する承認申請)

(港務局の解散の特例に関する承認申請)第三条の二の二法第十条第一項但書の承認を受けようとする地方公共団体は、左に掲げる事項を記載した港務局の解散の特例に関する承認申請書を国土交通大臣に提出するものとする。一港務局の名称二港務局を組織する地方公共団体の名称三港務局の解散事由及び解散の時期四承認を必要とする理由

第3_3条 (港湾施設の公示)

(港湾施設の公示)第三条の三法第十二条第五項の規定により公示しなければならない事項は、港湾施設の種類、位置、数量及び能力とする。2前項の公示しなければならない事項のうち図面により表示することができるものは、図面により表示するものとする。

第3_4条 (港湾区域内等における技術基準対象施設の建設等の許可)

(港湾区域内等における技術基準対象施設の建設等の許可)第三条の四法第三十七条第一項の港湾管理者の許可を受けようとする者は、次に掲げる書類(技術基準対象施設(法第五十六条の二の二第一項に規定する技術基準対象施設をいう。以下同じ。)の建設又は改良を行おうとする者以外の者にあつては、第四号に掲げる書類に限る。)を港湾管理者に提出するものとする。一次に掲げる事項を示し又は記載した書類イ建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設の諸元及び要求性能(技術基準対象施設に必要とされる性能をいう。以下同じ。)ロ建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設への作用及びその設定の根拠ハイ及びロの照査方法二建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設の施工方法、施工管理方法及び安全管理方法を記載した書類三建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設を適切に維持するための維持管理方法を記載した書類四前三号に掲げるもののほか、港湾管理者が必要と認める書類2前項の規定は、法第三十七条第三項の規定により港湾管理者と協議しようとする者について準用する。この場合において、前項中「港湾管理者の許可を受け」とあるのは「港湾管理者と協議し」と読み替えるものとする。

第3_5条 (港湾隣接地域の報告)

(港湾隣接地域の報告)第三条の五法第三十七条の二第三項の報告は、指定(変更の指定を含む。)の日後一箇月以内に、左に掲げる事項を記載した港湾隣接地域指定(変更)報告書を国土交通大臣に提出してするものとする。一指定(変更)の期日二指定(変更)した港湾隣接地域の区域三公聴会における利害関係者の意見の概要2前項の報告書には、同項第二号に掲げる事項を示す図面(変更の場合にあつては当該地域の新旧の対照を示す図面)及び法第三十七条の二第三項の規定による公告の写しを添付するものとする。

第3_6条 (法第三十七条の三第三項の国土交通省令で定める施設又は工作物)

(法第三十七条の三第三項の国土交通省令で定める施設又は工作物)第三条の六法第三十七条の三第三項の国土交通省令で定めるものは、風力発電設備とする。

第3_7条 (占用公募を実施することが港湾の開発、利用、保全又は管理上適切でない区域)

(占用公募を実施することが港湾の開発、利用、保全又は管理上適切でない区域)第三条の七法第三十七条の三第四項の国土交通省令で定める区域は、次に掲げるものとする。一港湾管理者の管理する水域施設の区域二前号の水域施設以外の水域施設の区域三港湾計画に定める港湾施設(水域施設を除く。)の区域四船舶の避難のため一時的にてい泊する区域として港湾計画に定められた区域五港湾広域防災区域六検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第八条第一項及び第二項の検疫区域

第3_8条 (学識経験者からの意見聴取)

(学識経験者からの意見聴取)第三条の八港湾管理者は、法第三十七条の三第七項及び第三十七条の五第四項の規定により学識経験者の意見を聴くときは、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。

第3_9条 (公募占用計画の記載事項)

(公募占用計画の記載事項)第三条の九法第三十七条の四第二項第十一号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一公募対象施設等を設置するため港湾区域内水域等を占用しようとする者が法人又は団体である場合においては、その役員の氏名、生年月日その他必要な事項二公募対象施設等を設置するため港湾区域内水域等を占用しようとする者が個人である場合においては、その者の氏名、生年月日その他必要な事項三その他港湾管理者が必要と認める事項

第3_10条 (公募対象施設等及びその維持管理の方法の基準)

(公募対象施設等及びその維持管理の方法の基準)第三条の十法第三十七条の五第一項第三号の国土交通省令で定める公募対象施設等の基準は、次に掲げるものとする。一自然状況その他の条件を勘案して、自重、水圧、波力、土圧及び風圧並びに地震、漂流物等による振動及び衝撃に対して安全な構造であること。二船舶からの視認性を向上させるための措置その他の船舶の航行に支障を及ぼさないための措置を講じたものであること。2法第三十七条の五第一項第三号の国土交通省令で定める公募対象施設等の維持管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。一自然状況その他の条件を勘案して、定期及び臨時に当該公募対象施設等を点検し、その損傷、劣化その他の変状についての診断を行い、その結果に応じて必要な措置を講じること。二前号の結果その他の当該公募対象施設等の維持管理に必要な事項の記録及び保存を行うこと。3前二項に規定するもののほか、公募対象施設等又はその維持管理の方法の基準に関し必要な事項は、国土交通大臣が告示で定める。

第3_11条 (他の港湾管理者からの意見聴取)

(他の港湾管理者からの意見聴取)第三条の十一港湾管理者は、法第三十七条の五第四項及び第三十七条の七第三項の規定により他の港湾管理者の意見を聴くときは、公募占用計画(法第三十七条の四第二項第九号から第十一号までに掲げる事項を除く。)の写しを送付するものとする。

第3_12条 (法第三十七条の六第二項の国土交通省令で定める事項)

(法第三十七条の六第二項の国土交通省令で定める事項)第三条の十二法第三十七条の六第二項(法第三十七条の七第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、公募対象施設等の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に利用する港湾に係る次に掲げるものとする。一当該港湾の名称二当該港湾において使用する港湾施設の名称、所在地並びにその位置及び範囲を示す図面三前号に規定する港湾施設の利用開始予定日及び利用終了予定日

第3_13条 (船舶の放置等を禁止する区域等の指定又はその廃止の公示)

(船舶の放置等を禁止する区域等の指定又はその廃止の公示)第三条の十三法第三十七条の十一第二項(法第五十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による区域若しくは物件の指定又はその廃止の公示は、公報又は新聞紙に掲載するほか、当該指定又はその廃止に係る区域又はその周辺の見やすい場所に掲示するとともに、港湾管理者にあつては当該港湾管理者の、都道府県知事にあつては当該都道府県のウェブサイトへの掲載により行うものとする。2前項の指定の公示は、当該公示に係る指定の適用の日の十日前までに行わなければならない。ただし、緊急に区域又は物件の指定の適用を行わなければ港湾の開発、利用又は保全に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

第4条 (臨港地区設定の公告等)

(臨港地区設定の公告等)第四条法第三十八条第三項の規定による公告は、次に掲げる事項について、港湾管理者の定める方法で行うものとする。一臨港地区の区域の案二臨港地区の区域の案の縦覧場所2法第三十八条第四項の規定による請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した臨港地区変更請求書を国土交通大臣に提出するものとする。一請求者の氏名又は名称及び住所二当該臨港地区を定めようとする港湾管理者の名称三当該臨港地区並びにそれについて法第三十八条第二項の規定に適合しないと認める部分及びその理由3法第三十八条第八項の規定による公告は、次に掲げる事項について、港湾管理者の定める方法で行うものとする。一臨港地区の区域二臨港地区の区域の縦覧場所4港湾管理者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める書類を国土交通大臣に提出するものとする。一法第三十九条第一項の規定により臨港地区において分区を指定したとき当該分区の概要を記載した書類二法第四十条第一項(法第五十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による条例を定めたとき当該条例の規定を記載した書類三法第五十条の五第一項の規定により脱炭素化推進地区を定めたとき当該脱炭素化推進地区の概要を記載した書類

第4_附2条 (証票等に関する経過措置)

(証票等に関する経過措置)第四条この省令の施行前に交付した第二条の規定による改正前の第六号様式による証票及び第十号様式による証明書は、それぞれ第二条の規定による改正後の第六号様式による証票及び第十号様式による証明書とみなす。

第4_附3条 第四条

第四条改正法附則第三条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の港湾法第五十五条の八の規定及び港湾法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百四十三号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第十条の規定の適用については、第一条の規定による改正前の港湾法施行規則第二十七条の二及び第二十七条の三の規定は、なおその効力を有する。

第5条 (臨港地区内における行為の届出)

(臨港地区内における行為の届出)第五条法第三十八条の二第一項の規定による届出をしようとする者は、第一号様式(同項第三号に掲げる行為をしようとする場合にあつては、第二号様式)による臨港地区内行為届出書を港湾管理者に提出するものとする。2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、第三号に掲げる書類は、当該届出に係る行為に係る施設の種類、規模等により、その必要がないときは、その一部を省略することができる。一当該届出に係る行為に係る施設の工事設計書二当該届出に係る行為に係る施設の位置及び付近の状況を表示した縮尺一万分の一以上の図面三当該届出に係る行為に係る施設の規模、配置及び構造を表示した縮尺千分の一以上の平面図、立面図、断面図及び構造図四その他参考となるべき事項を記載した書類3法第三十八条の二第一項の規定による届出をしようとする者のうち技術基準対象施設の建設又は改良を行おうとする者は、前項第一号の書類に代えて、次に掲げる書類を添付するものとする。一次に掲げる事項を示し又は記載した書類イ当該届出に係る行為に係る施設の諸元及び要求性能ロ当該届出に係る行為に係る施設への作用及びその設定の根拠ハイ及びロの照査方法二当該届出に係る行為に係る施設の施工方法、施工管理方法及び安全管理方法を記載した書類三当該届出に係る行為に係る施設を適切に維持するための維持管理方法を記載した書類4令第十五条の四第二号に掲げる揚水施設を改良しようとする者であつて、揚水機の吐出口の断面積の合計を大きくし、又はストレーナーの位置を浅くしようとするもの以外のものは、法第三十八条の二第一項の規定による届出をすることを要しない。

第5_附2条 第五条

第五条この省令の施行前に交付した第一条の規定による改正前の港湾法施行規則第十号様式による証明書は、第一条の規定による改正後の港湾法施行規則第十号様式による証明書とみなす。

第6条 第六条

第六条令第十五条の四第一号の国土交通省令で定める危険物は、港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第十二条に定める危険物(火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項に規定する火薬類及び高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条に規定する高圧ガスを除く。)とする。

第7条 第七条

第七条法第三十八条の二第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第三十八条の二第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる行為にあつては、当該行為に係る施設の規模二当該行為に係る工事の開始及び完了の予定期日三法第三十八条の二第一項第三号に掲げる行為にあつては、当該工場等に係る事業の開始の予定期日四法第三十八条の二第一項第四号に掲げる行為にあつては、同条第二項第二号に掲げる事項

第8条 第八条

第八条法第三十八条の二第四項の規定による届出をしようとする者は、第三号様式による臨港地区内行為変更届出書を港湾管理者に提出するものとする。2前項の届出書には、第五条第二項各号に掲げる書類のうち変更に関する事項を記載したものを添付するものとする。

第9条 (聴聞の方法の特例)

(聴聞の方法の特例)第九条港湾管理者は、法第四十条の二第一項(法第五十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、あらかじめ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

第9_2条 (港湾協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)

(港湾協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)第九条の二法第四十一条の二第一項の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であつて、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。

第9_3条 (港湾協力団体の指定)

(港湾協力団体の指定)第九条の三法第四十一条の二第一項の規定による指定は、法第四十一条の三各号に掲げる業務を行う港湾の区域を明らかにしてするものとする。

第9_4条 (港湾協力団体に対する許可の特例の対象となる行為)

(港湾協力団体に対する許可の特例の対象となる行為)第九条の四法第四十一条の六の国土交通省令で定める行為は、次の各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める行為(当該港湾協力団体がその業務を行う港湾の区域において行うものに限る。)とする。一法第三十七条第一項第一号の規定による許可港湾施設の整備若しくは管理又は港湾の開発、利用、保全及び管理に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究若しくは知識の普及及び啓発のために必要な港湾区域内水域等の占用二法第三十七条第一項第三号の規定による許可港湾施設の整備若しくは管理又は港湾の開発、利用、保全及び管理に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究若しくは知識の普及及び啓発のために必要な水域施設、外郭施設、係留施設、運河、用水渠又は排水渠の建設又は改良三法第三十七条第一項第四号の規定による許可港湾施設の整備若しくは管理又は港湾の開発、利用、保全及び管理に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究若しくは知識の普及及び啓発のために必要な令第十四条第二号に定める行為

第10条 (法第四十二条第一項の国土交通省令で定める小規模な施設)

(法第四十二条第一項の国土交通省令で定める小規模な施設)第十条法第四十二条第一項の国土交通省令で定める小規模なものは、次に掲げる施設とする。一水深五・五メートル以下の水域施設又は係留施設二前号の施設を専ら防護するための外郭施設

第11条 (開発保全航路内における放置等禁止物件)

(開発保全航路内における放置等禁止物件)第十一条法第四十三条の八第一項の国土交通省令で定める物件は、次に掲げるものとする。一船舶二土石三いかだ四竹木五車両六前各号に掲げるもののほか、開発保全航路における船舶の交通その他開発保全航路の開発又は保全に支障を与える程度においてこれらの物件に類するもの

第11_2条 (開発保全航路内における技術基準対象施設の建設等の許可)

(開発保全航路内における技術基準対象施設の建設等の許可)第十一条の二法第四十三条の八第二項の国土交通大臣の許可を受けようとする者は、次に掲げる書類(技術基準対象施設の建設又は改良を行おうとする者以外の者にあつては、第四号に掲げる書類に限る。)を国土交通大臣に提出するものとする。一次に掲げる事項を示し又は記載した書類イ建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設の諸元及び要求性能ロ建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設への作用及びその設定の根拠ハイ及びロの照査方法二建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設の施工方法、施工管理方法及び安全管理方法を記載した書類三建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設を適切に維持するための維持管理方法を記載した書類四前三号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認める書類2前項の規定は、法第四十三条の八第四項の規定により準用する法第三十七条第三項の規定により国土交通大臣と協議しようとする者について準用する。この場合において、前項中「国土交通大臣の許可を受け」とあるのは「国土交通大臣と協議し」と読み替えるものとする。

第11_3条 (法第四十三条の十一第一項の国土交通省令で定める港湾施設)

(法第四十三条の十一第一項の国土交通省令で定める港湾施設)第十一条の三法第四十三条の十一第一項の国土交通省令で定める港湾施設は、岸壁その他の係留施設に附帯する次に掲げるものとする。一荷さばき地二野積場三当該岸壁その他の係留施設及び前二号の施設の敷地

第11_4条 (法第四十三条の十一第一項の国土交通省令で定める基準)

(法第四十三条の十一第一項の国土交通省令で定める基準)第十一条の四法第四十三条の十一第一項の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する埠頭であることとする。一コンテナ船により運送されるコンテナ貨物、ロールオン・ロールオフ船により運送される貨物又は自動車航送船(本土と離島とを連絡するものを除く。)により運送される自動車若しくは旅客を取り扱う埠頭(老朽化その他の事由によりその機能を十分に発揮できないものを除く。)二主としてばら積みの貨物を取り扱う埠頭であつて、水深十メートル以上の岸壁その他の係留施設を有するもの(老朽化その他の事由によりその機能を十分に発揮できないものを除く。)三前二号に掲げる埠頭(以下この号において「主たる埠頭」という。)以外の埠頭であつて、主たる埠頭に隣接し、かつ、主たる埠頭と一体的に運営することが当該埠頭群の運営の効率化に資すると認められるもの

第11_5条 (埠頭群を一体的に運営する二以上の国際戦略港湾の指定の公示)

(埠頭群を一体的に運営する二以上の国際戦略港湾の指定の公示)第十一条の五法第四十三条の十一第三項の規定による指定の公示は、官報に掲載して行うものとする。

第11_5_2条 (心身の故障により埠頭群の運営の事業を適正に行うことができない者)

(心身の故障により埠頭群の運営の事業を適正に行うことができない者)第十一条の五の二法第四十三条の十一第七項第三号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により埠頭群の運営の事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第11_6条 (指定の申請の内容の公衆の縦覧手続)

(指定の申請の内容の公衆の縦覧手続)第十一条の六国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、法第四十三条の十一第八項の規定により指定の申請の内容を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を、国土交通大臣にあつては官報により、国際拠点港湾の港湾管理者にあつては公報、掲示その他の方法により公告しなければならない。2国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、法第四十三条の十一第八項の規定により指定の申請の内容を公衆の縦覧に供するときは、次に掲げる事項を、国土交通大臣にあつては官報により、国際拠点港湾の港湾管理者にあつては公報、掲示その他の方法により公告しなければならない。一法第四十三条の十一第一項又は第六項の規定による指定を受けようとする者(第十一条の九において「申請者」という。)の商号及び本店の所在地二運営計画の概要三意見書の提出方法、提出期限及び提出先四前三号に掲げるもののほか、当該指定に係る国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者が必要と認める事項

第11_7条 (港湾運営会社の指定の公示)

(港湾運営会社の指定の公示)第十一条の七法第四十三条の十一第十二項の規定による公示は、港湾運営会社の商号及び本店の所在地のほか、同条第九項の規定により提出された意見書の処理の経過、当該港湾運営会社の指定の理由その他当該港湾運営会社の指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者が必要と認める事項を明示して、国土交通大臣にあつては官報により、国際拠点港湾の港湾管理者にあつては公報、掲示その他の方法により行うものとする。

第11_8条 (商号等変更の届出の公示)

(商号等変更の届出の公示)第十一条の八法第四十三条の十一第十四項の規定による公示は、国土交通大臣にあつては官報により、国際拠点港湾の港湾管理者にあつては公報、掲示その他の方法により行うものとする。

第11_9条 (港湾運営会社の指定の申請)

(港湾運営会社の指定の申請)第十一条の九法第四十三条の十二第一項の規定により提出する申請書には、申請の年月日及び申請者の代表者の氏名を記載しなければならない。2法第四十三条の十二第一項第二号ロの国土交通省令で定める港湾施設(以下「荷さばき施設等」という。)は、次に掲げるものとする。一荷さばき施設二旅客施設三港湾管理事務所四移動式施設3法第四十三条の十二第一項第二号ロの国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一荷さばき施設等のうち申請者がその建設又は改良を行うもの(以下「特定荷さばき施設等」という。)の位置、種類、数、規模及び構造二特定荷さばき施設等の工事に要する費用の概算三特定荷さばき施設等の工事の着手及び完成の予定期日並びに供用開始の予定期日四法第五十五条の九第一項の国の貸付けに係る国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者の貸付けを申請する場合にあつては、次に掲げる事項を記載した当該貸付けに係る特定荷さばき施設等に係る資金計画イ資金計画の概要ロ資金の調達方法ハ資金の使途五前号の特定荷さばき施設等に係る収支計画4法第四十三条の十二第一項第二号ハの国土交通省令で定める事項は、役員及び職員の配置の状況並びに事務の機構及び分掌に関する事項とする。5法第四十三条の十二第一項第二号ニの国土交通省令で定める航路は、外貿コンテナ貨物定期船が就航する航路であつて、別表第一の各項に掲げるいずれかの地域内にある港を寄港地とするものとする。6法第四十三条の十二第一項第二号ニの国土交通省令で定める取組は、次に掲げるものとする。一国際基幹航路に就航する外貿コンテナ貨物定期船の寄港回数の維持又は増加に関する目標の設定二国際基幹航路により形成される長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の状況に関する情報の収集、整理及び提供三国際戦略港湾の取扱貨物量の増加、国際戦略港湾への寄港に要する費用の低減及び国際戦略港湾の利用上の利便の増進のための取組四次に掲げる者に対する国際戦略港湾の利用を促進するための働きかけイ海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二十三条の三第二項に規定する船舶運航事業者ロ貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第五十五条第一項に規定する貨物利用運送事業者ハ荷主ニイからハまでに掲げる者のほか、国際戦略港湾を利用し、又は利用することが見込まれる者五前各号に掲げるもののほか、国際基幹航路に就航する外貿コンテナ貨物定期船の寄港回数の維持又は増加を図るために必要な取組7法第四十三条の十二第一項第二号ホの国土交通省令で定める事項は次に掲げるものとする。一埠頭群(当該港湾において埠頭群に含まれない埠頭を運営する場合にあつては、当該埠頭を含む。次号、第三号及び次項第三号において同じ。)の運営の事業の実施時期二埠頭群を構成する港湾施設(特定荷さばき施設等を除く。)の位置、種類、数、規模及び構造三埠頭群の運営の効率化に資する取組四法第五十五条第一項、第四項又は第五項の埠頭群を構成する港湾施設の貸付けを希望する期間8法第四十三条の十二第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。一資金収支見積書二取扱貨物量の目標を記載した書類三埠頭群の運営の効率性の向上の程度を示す指標を記載した書類四申請者に関する次に掲げる書類イ定款及び登記事項証明書ロ役員の履歴書ハ株主名簿の写しニ最近の事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書五法第四十三条の十一第七項各号に該当しない旨を誓約する書類六埠頭群の運営の事業以外の事業を行う場合には、その種類及び概要を記載した書類七その他参考となるべき事項を記載した書類

第11_10条 (運営計画の変更の届出)

(運営計画の変更の届出)第十一条の十法第四十三条の十三第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。一前条第四項の事項に係る変更二前号に掲げるもののほか、特定荷さばき施設等の名称の変更その他の運営計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更2法第四十三条の十三第五項の規定により運営計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運営計画変更届出書を提出しなければならない。一商号及び本店の所在地二変更した事項(新旧の対照を明示すること。)

第11_11条 (区分経理の方法)

(区分経理の方法)第十一条の十一港湾運営会社は、法第四十三条の十六の規定により埠頭群の運営の事業に係る経理とその他の事業に係る経理とを区分して整理する場合においては、埠頭群の運営の事業とその他の事業との双方に関連する収益及び費用は、次に掲げる割合によりそれぞれの事業に配賦するものとする。一受取利子その他の事業外収益にあつては、それぞれの事業に専属する事業収益による割合二事業費用にあつては、次に掲げる割合イ法人税、道府県民税、事業税及び市町村民税にあつては、それぞれの事業に専属する利益による割合ロその他のものにあつては、それぞれの事業に専属する事業費用(諸税及び減価償却費を除く。次号ロにおいて同じ。)による割合三支払利子その他の事業外費用にあつては、次に掲げる割合イ支払利子にあつては、それぞれの事業に専属する事業用固定資産の価額による割合(当該固定資産につき前事業年度末における貸借対照表に付せられた価額から当該固定資産につき当該貸借対照表に計上された減価償却引当金の額を控除した価額による割合をいう。)ロその他のものにあつては、それぞれの事業に専属する事業費用による割合

第11_12条 (指定の取消しの公示)

(指定の取消しの公示)第十一条の十二第十一条の八の規定は、法第四十三条の十九第三項の規定による公示について準用する。

第11_13条 (埠頭群の運営の事業の引継ぎ等)

(埠頭群の運営の事業の引継ぎ等)第十一条の十三法第四十三条の十九第一項又は第二項の規定による指定の取消しに係る国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾運営会社は、次に掲げる事項を行わなければならない。一埠頭群の運営の事業に関する書類を国際戦略港湾若しくは国際拠点港湾の港湾管理者又は当該埠頭群の運営の事業の全部を承継するものとして国土交通大臣若しくは国際拠点港湾の港湾管理者が指定する港湾運営会社に引き継ぐこと。二その他国土交通大臣が必要と認める事項

第11_14条 (財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)

(財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)第十一条の十四法第四十三条の二十一第一項に規定する国土交通省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。一役員若しくは使用人である者又はこれらであつた者であつて港湾運営会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該港湾運営会社の取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。二港湾運営会社に対して重要な融資を行つていること。三港湾運営会社に対して重要な技術を提供していること。四港湾運営会社との間に重要な営業上又は事業上の取引があること。五その他港湾運営会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

第11_15条 (取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権)

(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権)第十一条の十五法第四十三条の二十一第一項に規定する国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一信託業(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。)を営む者が信託財産として取得し、又は所有する港湾運営会社の株式に係る議決権(法第四十三条の二十一第五項第一号の規定により当該信託業を営む者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除く。)二法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限又は議決権の行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなる場合における当該法人が取得し、又は所有する港湾運営会社の株式に係る議決権三港湾運営会社の役員又は従業員が当該港湾運営会社の他の役員又は従業員と共同して当該港湾運営会社の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該港湾運営会社が会社法(平成十七年法律第八十六号)第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者に委託して行つた場合に限る。)において当該取得をした港湾運営会社の株式を信託された者が取得し、又は所有する当該港湾運営会社の株式に係る議決権(法第四十三条の二十一第五項第一号の規定により当該信託された者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除く。)四相続人が相続財産として取得し、又は所有する港湾運営会社の株式(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)に係る議決権五港湾運営会社が自己の株式の消却を行うために取得し、又は所有する当該港湾運営会社の株式に係る議決権

第11_16条 (取得等の制限の適用除外)

(取得等の制限の適用除外)第十一条の十六法第四十三条の二十一第二項に規定する国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一保有する対象議決権の数に増加がない場合二担保権の行使又は代物弁済の受領により対象議決権を取得し、又は保有する場合三金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が業務として対象議決権を取得し、又は保有する場合(同法第二条第八項第一号に掲げる行為により取得し、又は保有する場合を除く。)四金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社が同法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務として対象議決権を取得し、又は保有する場合

第11_17条 (特定保有者の届出)

(特定保有者の届出)第十一条の十七法第四十三条の二十一第三項の届出は、特定保有者となつた日から二週間以内に行わなければならない。2法第四十三条の二十一第三項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一特定保有者になつた日二特定保有者に該当することとなつた原因三その保有する対象議決権の数四港湾運営会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置として予定している措置

第11_18条 (特別の関係にある者)

(特別の関係にある者)第十一条の十八法第四十三条の二十一第五項第二号(法第四十三条の二十二第二項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める特別の関係にある者は、次に掲げる関係にある者(地方公共団体若しくは港務局又はその総株主の議決権の三分の二以上の数の議決権を地方公共団体が保有している株式会社を除く。)とする。一共同で港湾運営会社の対象議決権を取得し、若しくは保有し、又は当該港湾運営会社の対象議決権を行使することを合意している者(以下この条において「共同保有者」という。)の関係二会社の総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条において同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有している者(以下この条において「支配株主等」という。)と当該会社(以下この条において「被支配会社」という。)との関係三被支配会社とその支配株主等の他の被支配会社との関係四夫婦の関係2共同保有者が合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該共同保有者は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして前項の規定を適用する。3支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該他の会社も、当該支配株主等の被支配会社とみなして第一項の規定を適用する。4夫婦が合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該夫婦は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして第一項の規定を適用する。5第一項第二号及び第二項から前項までの場合において、これらの規定に規定する者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。

第11_19条 (対象議決権保有届出書の提出等)

(対象議決権保有届出書の提出等)第十一条の十九法第四十三条の二十二第一項の規定により対象議決権保有届出書を提出する者は、対象議決権保有者となつた日から二週間以内に、第三号の二様式により作成した対象議決権保有届出書を、当該港湾運営会社の指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に提出するものとする。2法第四十三条の二十二第一項に規定する対象議決権保有割合、保有の目的その他国土交通省令で定める事項は、第三号の二様式に定める事項とする。

第11_20条 (証明書の様式)

(証明書の様式)第十一条の二十法第四十三条の二十三第二項の規定による証明書(国の職員が携帯するものを除く。)は、第三号の三様式によるものとする。

第11_21条 (発行済株式総数の公表等)

(発行済株式総数の公表等)第十一条の二十一法第四十三条の二十四の規定による公表は、港湾運営会社のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。2法第四十三条の二十四に規定する国土交通省令で定める事項は、当該港湾運営会社の発行済株式の総数及び総株主の議決権の数とする。3法第四十三条の二十四の規定により公表する場合において、株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。)又は新株予約権の行使によつて発行済株式の総数又は総株主の議決権の数に変更があつた場合における発行済株式の総数又は総株主の議決権の数は、前月末日現在のものによることができる。4法第四十三条の二十四の規定により公表する場合において、港湾運営会社の発行済株式の総数に変更があつたときは、その登記が行われるまでの間は、登記されている発行済株式の総数をもつて、第二項の発行済株式の総数とみなすことができる。

第12条 (料率変更の請求)

(料率変更の請求)第十二条法第四十四条第三項の規定による請求をしようとする者は、左に掲げる事項を記載した料率変更請求書を国土交通大臣に提出するものとする。一請求者の氏名又は名称及び住所二当該料率を定めた港湾管理者の名称三当該料率並びにそれについて不当又は違法と認める部分及びその理由四請求者が正当と認める料率

第12_2条 (入港料についての同意を要する協議)

(入港料についての同意を要する協議)第十二条の二法第四十四条の二第二項前段の規定により入港料について国土交通大臣に協議し、その同意を得ようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した入港料協議書を国土交通大臣に提出するものとする。一当該港湾管理者の名称二料率の上限及びその算出の基礎三入港料を徴収する理由2法第四十四条の二第二項後段の規定により入港料の料率の上限の変更について国土交通大臣に協議し、その同意を得ようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した料率上限変更協議書を国土交通大臣に提出するものとする。一当該港湾管理者の名称二現行の料率の上限三変更しようとする料率の上限及びその算出の基礎四変更を必要とする理由3前二項の規定による同意を得ようとする港湾管理者は、入港料の料率を第一項第二号又は前項第三号の料率の上限と同じものとしようとする場合にあつては、前二項の協議書にその旨を記載した書類を添付することができる。この場合において、国土交通大臣が、法第四十四条の二第二項の同意をしたときは、当該料率について同条第三項の規定による届出がなされたものとみなす。

第12_3条 (入港料の料率の届出)

(入港料の料率の届出)第十二条の三法第四十四条の二第三項の規定により入港料の料率の設定又は変更の届出をしようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した料率設定(変更)届出書を国土交通大臣に提出するものとする。一当該港湾管理者の名称二設定し、又は変更しようとする料率三実施予定日

第12_4条 (料率を記載した書面の提出を要する料金)

(料率を記載した書面の提出を要する料金)第十二条の四法第四十五条第二項の国土交通省令で定める料金は、次に掲げる港湾施設の利用に関するものとする。一係留施設二荷さばき施設三旅客施設

第12_5条 (特定港湾情報提供施設協定の公告等)

(特定港湾情報提供施設協定の公告等)第十二条の五法第四十五条の四第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。一特定港湾情報提供施設協定の名称二協定特定港湾情報提供施設の名称及びその所在地三特定港湾情報提供施設協定の有効期間四特定港湾情報提供施設協定の縦覧又は特定港湾情報提供施設協定の写しの閲覧の場所

第13条 (報告)

(報告)第十三条法第四十八条第一項の規定による報告は、事業年度ごとに当該事業年度終了後五月以内に公表するものとする。2前項の規定による報告のうち、収支報告は第四号様式によるものとする。

第14条 (港湾台帳)

(港湾台帳)第十四条港湾台帳は、帳簿及び図面をもつて組成するものとする。2帳簿には、港湾につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、第五号様式とする。一港湾管理者の名称、港湾区域及び国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾又は地方港湾の別二港湾における潮位三港湾施設の種類、名称、管理者名又は所有者名その他当該港湾施設の概要をは握するために必要な事項四港湾に関する条例、規則等3図面は、区域平面図、施設位置図及び施設断面図とし、港湾につき、次に定めるところにより調製するものとする。一区域平面図は、縮尺五万分の一以上の平面図とし、付近の地形、方位及び縮尺を表示し、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、ハ、ニ又はホにあつては、当該区域が、港湾区域、臨港地区又は港湾隣接地域と重複し、又は隣接している場合に限る。イ港湾区域、臨港地区及び港湾隣接地域ロ港則法に基づく港の区域ハ河川法第三条第一項に規定する河川の河川区域ニ海岸法第三条の規定により指定される海岸保全区域ホ漁港及び漁場の整備等に関する法律第六条第一項から第四項までの規定により指定される漁港の区域二施設位置図は、縮尺一万分の一以上の平面図とし、方位及び縮尺を表示し、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。イ港湾区域及び臨港地区ロ港湾施設の位置(当該施設の施設番号を付記すること。)ハ水域施設、外郭施設、係留施設等のうち主要なものの規模三施設断面図には、少なくとも外郭施設及び係留施設のうち主要なものの標準的な断面図を記載するものとする。4帳簿及び図面の記載事項に変更があつたときは、港湾管理者は、速やかにこれを訂正しなければならない。

第14_2条 第十四条の二

第十四条の二港湾管理者は、港湾台帳をその事務所に備えておき、その閲覧を求められたときは、正当な理由がなければこれを拒むことができない。

第14_3条 (港湾施設の譲渡等)

(港湾施設の譲渡等)第十四条の三法第四十六条第一項の規定による処分の認可を受けようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した港湾施設処分申請書を国土交通大臣に提出するものとする。一申請者の名称二処分しようとする港湾施設の種類及び数量三前号の港湾施設の工事に要した費用に関する明細四処分の相手方の氏名又は名称及び住所五担保の供与にあつては当該担保の供与に係る債務の内容、貸付けにあつては当該貸付けの条件2前項の港湾施設処分申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、第一号に掲げる書類の一部にあつては当該港湾施設の種類により、第二号に掲げる書類にあつては当該港湾施設の処分後の用途により、必要がないときは、その添付を省略することができる。一当該港湾施設の位置図、平面図、縦断面図、横断面図及び構造図二処分後の当該港湾施設の維持管理計画等(港湾の施設の技術上の基準を定める省令(平成十九年国土交通省令第十五号)第四条第一項の維持管理計画等をいう。第十五条の二の六第四号において同じ。)の内容を記載した書類

第15条 (法第四十八条の三第一項の国土交通省令で定める申請等及びその様式)

(法第四十八条の三第一項の国土交通省令で定める申請等及びその様式)第十五条法第四十八条の三第一項の国土交通省令で定める申請等は、入港届及び出港届とする。2前項に掲げるものの様式は、第五号の二様式とする。

第15_2条 (電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等)

(電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等)第十五条の二法第四十八条の四第一項第一号の国土交通省令で定める港湾管理者に対して行われる通知(以下「申請等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。一入港届二出港届三船舶の運航の動静に関する通知四係留施設の使用の許可の申請五荷さばき施設の使用の許可の申請六旅客施設(旅客乗降用固定施設に限る。)の使用の許可の申請七保管施設(野積場に限る。)の使用の許可の申請八船舶役務用施設(船舶のための給水施設に限る。)の使用の許可の申請九廃棄物処理施設(廃油処理施設に限る。)の使用の許可の申請十移動式施設の使用の許可の申請十一港湾役務提供用移動施設(船舶の離着岸を補助するための船舶並びに船舶のための給水の用に供する船舶及び車両に限る。)の使用の許可の申請十二コンテナ用電源設備の使用の許可の申請十三入港料の減免の申請十四入港料の還付の申請十五法第三十七条第一項の許可の申請十六法第三十八条の二第一項及び第四項の届出十七前各号に掲げるもののほか、港湾管理者が必要と認める申請等2法第四十八条の四第一項第一号の国土交通省令で定める港湾管理者が行う通知(以下「処分通知等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。一前項第一号に掲げる入港届を受理した旨の通知二前項第二号に掲げる出港届を受理した旨の通知三前項第三号に掲げる船舶の運航の動静に関する通知を受理した旨の通知四前項第四号に掲げる係留施設の使用の許可の申請に対する処分の通知五前項第五号に掲げる荷さばき施設の使用の許可の申請に対する処分の通知六前項第六号に掲げる旅客施設(旅客乗降用固定施設に限る。)の使用の許可の申請に対する処分の通知七前項第七号に掲げる保管施設(野積場に限る。)の使用の許可の申請に対する処分の通知八前項第八号に掲げる船舶役務用施設(船舶のための給水施設に限る。)の使用の許可の申請に対する処分の通知九前項第九号に掲げる廃棄物処理施設(廃油処理施設に限る。)の使用の許可の申請に対する処分の通知十前項第十号に掲げる移動式施設の使用の許可の申請に対する処分の通知十一前項第十一号に掲げる港湾役務提供用移動施設(船舶の離着岸を補助するための船舶並びに船舶のための給水の用に供する船舶及び車両に限る。)の使用の許可の申請に対する処分の通知十二前項第十二号に掲げるコンテナ用電源設備の使用の許可の申請に対する処分の通知十三前項第十三号に掲げる入港料の減免の申請に対する処分の通知十四前項第十四号に掲げる入港料の還付の申請に対する処分の通知十五前項第十五号に掲げる法第三十七条第一項の許可の申請に対する処分の通知十六前項第十六号に掲げる法第三十八条の二第一項及び第四項の届出を受理した旨の通知十七前項第十七号に掲げる申請等に対する処分通知等

第15_2_2条 (法第四十八条の四第一項第二号の国土交通省令で定める情報)

(法第四十八条の四第一項第二号の国土交通省令で定める情報)第十五条の二の二法第四十八条の四第一項第二号の国土交通省令で定める情報は、次の各号に掲げるものとする。一潮位に関する情報二入出港船舶の動静に関する情報

第15_2_3条 (法第四十八条の四第一項第三号の国土交通省令で定める個人識別情報)

(法第四十八条の四第一項第三号の国土交通省令で定める個人識別情報)第十五条の二の三法第四十八条の四第一項第三号の国土交通省令で定める個人識別情報は、写真及び指紋とする。

第15_2_4条 (個人識別情報を照合する方法)

(個人識別情報を照合する方法)第十五条の二の四法第四十八条の四第一項第三号の国土交通省令で定める方法は、同条第六項第三号の個人識別情報の照合のための機器(第十五条の七第一項において「照合機器」という。)に入力された重要国際埠頭施設の制限区域に出入りする者に係る前条の個人識別情報のうち一又は二の情報を同号の電気通信回線を通じて同号の電子計算機に記録されている個人識別情報と照合する方法とする。

第15_2_5条 (法第四十八条の四第一項第四号の国土交通省令で定める情報)

(法第四十八条の四第一項第四号の国土交通省令で定める情報)第十五条の二の五法第四十八条の四第一項第四号の国土交通省令で定める情報は、次の各号に掲げるものとする。一送り状及び船荷証券に係る情報その他の貨物の運送に関する情報二前号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認める情報

第15_2_6条 (法第四十八条の四第一項第五号の国土交通省令で定める情報)

(法第四十八条の四第一項第五号の国土交通省令で定める情報)第十五条の二の六法第四十八条の四第一項第五号の国土交通省令で定める情報は、次の各号に掲げるものとする。一港湾施設の位置、種類、数、規模及び構造に関する情報二港湾施設の調査及び測量に関する情報三港湾施設の設計及び施工に関する情報四港湾施設の維持管理計画等に関する情報五港湾施設の点検及び診断並びに評価に関する情報六前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認める情報

第15_3条 (電子情報処理組織の使用料)

(電子情報処理組織の使用料)第十五条の三法第四十八条の四第二項の規定により港湾管理者が負担する同条第一項第一号の電子情報処理組織の使用料は、当該電子情報処理組織の設置及び管理に必要な経費を基礎として、その使用状況等を勘案して国土交通大臣が定める額とする。2法第四十八条の四第二項の規定により波浪情報等の提供を受ける者(国及び港湾管理者を除く。)が負担する同条第一項第二号の電子情報処理組織の使用料は、当該電子情報処理組織の設置及び管理に必要な経費のうち波浪情報等の提供に必要なものを基礎として、その使用状況等を勘案して国土交通大臣が定める額とする。3法第四十八条の四第二項の規定により重要国際埠頭施設の管理者又は個人識別情報の照合を受ける者が負担する同条第一項第三号の電子情報処理組織の使用料は、当該電子情報処理組織の設置及び管理に必要な経費を基礎として、その使用状況等を勘案して国土交通大臣が定める額とする。4法第四十八条の四第二項の規定により同条第一項第四号の電子情報処理組織を使用する者が負担する当該電子情報処理組織の使用料は、当該電子情報処理組織の設置及び管理に必要な経費を基礎として、その使用状況等を勘案して国土交通大臣が定める額とする。5法第四十八条の四第二項の規定により港湾施設等情報の提供を受ける者(国及び港湾管理者を除く。)が負担する同条第一項第五号の電子情報処理組織の使用料は、当該電子情報処理組織の設置及び管理に必要な経費を基礎として、その使用状況等を勘案して国土交通大臣が定める額とする。6前五項の使用料は、年額として定めるものとする。ただし、第三項の個人識別情報の照合を受ける者が負担する使用料は、個人識別情報を法第四十八条の四第六項第三号の電子計算機に記録する際に定額を支払うものとして定めるものとする。

第15_4条 (電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等の様式)

(電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等の様式)第十五条の四法第四十八条の四第四項の国土交通省令で定める電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等の様式は、第十五条の二第一項各号及び第二項各号に掲げる区分に応じて、法第四十八条の四第六項第一号に規定する国土交通大臣が指定する電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式とする。

第15_5条 (電子情報処理組織を使用する者の届出等)

(電子情報処理組織を使用する者の届出等)第十五条の五法第四十八条の四第一項第一号の電子情報処理組織を使用して申請等をしようとする者は、申請等をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。2法第四十八条の四第一項第一号の電子情報処理組織を使用して処分通知等をしようとする港湾管理者は、次の事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一処分通知等をしようとする港湾管理者の名称二処分通知等の対象とする港湾の名称3国土交通大臣は、第一項又は前項の届出書を受理したときは、当該届出をした者に識別番号、暗証番号その他必要と認める事項を通知又は交付するものとする。4第一項又は第二項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織の使用を廃止したときは、速やかにその旨を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第15_6条 第十五条の六

第十五条の六法第四十八条の四第一項第二号の電子情報処理組織による波浪情報等の提供を受けようとする者は、次の事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一波浪情報等の提供を受けようとする者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地二提供を受けようとする波浪情報等の収集地点2前項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織の使用を廃止したときは、速やかにその旨を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第15_7条 第十五条の七

第十五条の七法第四十八条の四第一項第三号の電子情報処理組織による個人識別情報の照合を受けることができる者は、照合機器が設置された重要国際埠頭施設に出入りする者であつて、国土交通大臣が定める者とする。2前項の照合を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書に届出前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の写真及び個人識別情報の照合を受けることができる者であることを証明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所二勤務先の名称及び所在地3前項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織の使用を廃止しようとするときは、速やかにその旨を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。4法第四十八条の四第一項第三号の電子情報処理組織を使用しようとする重要国際埠頭施設の管理者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一管理者の名称及び主たる事務所の所在地二重要国際埠頭施設の名称及び所在地5前項の届出をした重要国際埠頭施設の管理者は、届け出た事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織の使用を廃止したときは、速やかにその旨を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第15_8条 第十五条の八

第十五条の八法第四十八条の四第一項第四号の電子情報処理組織を使用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一電子情報処理組織を使用しようとする者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地二前号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認めるもの2前項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織の使用を廃止したときは、速やかにその旨を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第15_9条 第十五条の九

第十五条の九法第四十八条の四第一項第五号の電子情報処理組織による港湾施設等情報の提供を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一港湾施設等情報の提供を受けようとする者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地二前号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認めるもの2前項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織の使用を廃止したときは、速やかにその旨を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第15_10条 (法第五十条の二第八項の規定による措置)

(法第五十条の二第八項の規定による措置)第十五条の十港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画に法第五十条の二第三項第四号に掲げる事項を定め、又は当該事項に係る港湾脱炭素化推進計画の変更をするときは、あらかじめ、第十七条の二第一項各号に掲げる事項の内容を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。2第十七条の四第二項から第四項までの規定は、前項の規定による縦覧について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「認定の申請」とあるのは「第十七条の二第一項各号に掲げる事項」と、同項第一号中「申請者」とあるのは「特定埠頭の運営の事業の実施主体」と、同条第四項中「認定の申請」とあるのは「事項」と読み替えるものとする。

第15_11条 (法第五十条の六第八項の規定による措置)

(法第五十条の六第八項の規定による措置)第十五条の十一前条第一項の規定は、特定港湾管理者が特定利用推進計画に法第五十条の六第三項第三号に掲げる事項を定め、又は当該事項に係る特定利用推進計画の変更をする場合に準用する。2第十七条の四第二項から第四項までの規定は、前項において準用する前条第一項の規定による縦覧について準用する。この場合において、これらの規定中「港湾管理者」とあるのは「特定港湾管理者」と、第十七条の四第二項及び第三項中「認定の申請」とあるのは「第十七条の二第一項各号に掲げる事項」と、同項第一号中「申請者」とあるのは「特定埠頭の運営の事業の実施主体」と、同条第四項中「認定の申請」とあるのは「事項」と読み替えるものとする。

第15_12条 (共同化促進施設)

(共同化促進施設)第十五条の十二法第五十条の九第一項の国土交通省令で定める港湾施設は、次に掲げるものとする。一係留施設二荷さばき施設三保管施設

第15_13条 (共同化促進施設協定の認可等の申請の公告)

(共同化促進施設協定の認可等の申請の公告)第十五条の十三法第五十条の十第一項(法第五十条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。一共同化促進施設協定の名称二協定共同化促進施設の名称三共同化促進施設協定の縦覧場所

第15_14条 (共同化促進施設協定の認可の基準)

(共同化促進施設協定の認可の基準)第十五条の十四法第五十条の十一第一項第三号(法第五十条の十二第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。一法第五十条の九第三項第二号に掲げる事項が、特定利用推進計画に適合すること。二法第五十条の九第三項第四号に掲げる措置が、共同化促進施設協定に違反した者に対して不当に重い負担を課するものではないこと。

第15_15条 (共同化促進施設協定の認可等の公告)

(共同化促進施設協定の認可等の公告)第十五条の十五第十五条の十三の規定は、法第五十条の十一第二項(法第五十条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。

第15_16条 (法第五十条の十八第一項の国土交通省令で定める港湾施設)

(法第五十条の十八第一項の国土交通省令で定める港湾施設)第十五条の十六法第五十条の十八第一項の国土交通省令で定める港湾施設は、次に掲げるものとする。一臨港交通施設二荷さばき施設三旅客施設四保管施設五船舶役務用施設六港湾情報提供施設七廃棄物処理施設八港湾環境整備施設九港湾厚生施設十移動式施設

第15_17条 (法第五十条の十八第一項の国土交通省令で定める者)

(法第五十条の十八第一項の国土交通省令で定める者)第十五条の十七法第五十条の十八第一項の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。一所有者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者二所有者(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)である場合に限る。)の資本金の二分の一を超える額を出資している者三所有者の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者

第15_18条 (官民連携国際旅客船受入促進協定の基準)

(官民連携国際旅客船受入促進協定の基準)第十五条の十八法第五十条の十八第六項第二号(法第五十条の十九第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。一法第五十条の十八第五項第二号に掲げる事項が、国際旅客船拠点形成計画に適合すること。二法第五十条の十八第五項第四号に掲げる有効期間が、不当に長いものではないこと。三法第五十条の十八第五項第五号に掲げる措置が、官民連携国際旅客船受入促進協定に違反した者に対して不当に重い負担を課するものではないこと。

第15_19条 (官民連携国際旅客船受入促進協定の公告)

(官民連携国際旅客船受入促進協定の公告)第十五条の十九法第五十条の十九第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。一官民連携国際旅客船受入促進協定の名称二協定国際旅客船受入促進施設の名称及びその所在地三官民連携国際旅客船受入促進協定の有効期間四官民連携国際旅客船受入促進協定の縦覧又は官民連携国際旅客船受入促進協定の写しの閲覧の場所

第15_20条 (料率を記載した書面の提出を要する料金)

(料率を記載した書面の提出を要する料金)第十五条の二十法第五十条の二十一の国土交通省令で定める料金は、協定民間国際旅客船受入促進施設を構成する旅客施設及びこれに附帯する臨港交通施設の利用に関するものとする。

第15_21条 (港湾環境整備計画の作成及び認定の申請)

(港湾環境整備計画の作成及び認定の申請)第十五条の二十一法第五十一条第一項の港湾管理者の認定を受けようとする者(次項第一号において「申請者」という。)は、第五号の二の二様式による申請書を港湾管理者に提出しなければならない。2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一法人にあつては、次に掲げる書類イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書ロ最近の事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書二個人にあつては、次に掲げる書類イ住民票の写しロ財産目録三緑地等の位置図四法第五十一条第三項に規定する事項を記載する場合には、第三条の四第一項各号に掲げる書類五その他参考となるべき事項を記載した書類

第15_22条 (法第五十一条の二第三項の公正な手続を確保するための措置)

(法第五十一条の二第三項の公正な手続を確保するための措置)第十五条の二十二港湾管理者は、法第五十一条の二第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の認定をするに当たつては、当該認定を申請した者の氏名又は名称及び法第五十一条第二項第一号から第五号までに掲げる事項の概要を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。2港湾管理者は、前項の規定による縦覧をするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公報、掲示その他の方法で公告しなければならない。3港湾管理者は、第一項の規定による縦覧をするときは、次に掲げる事項(公表することが不適切であると港湾管理者が認めるものを除く。)を公報、掲示その他の方法で公告しなければならない。一当該認定を申請した者の氏名又は名称二法第五十一条第二項第一号から第五号までに掲げる事項の概要三意見書の提出方法、提出期限及び提出先四前三号に掲げるもののほか、港湾管理者が必要と認める事項4第一項の規定により縦覧に供された事項の内容について利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日までの間に、港湾管理者に意見書を提出することができる。

第15_23条 (法第五十一条の二第四項の国土交通省令で定める事項)

(法第五十一条の二第四項の国土交通省令で定める事項)第十五条の二十三法第五十一条の二第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一前条第四項の規定により提出された意見書の処理の経過二法第五十一条の二第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の認定を受けた者の認定理由三前二号に掲げるもののほか、港湾管理者が必要と認める事項

第15_24条 (港湾環境整備計画の変更の認定の申請)

(港湾環境整備計画の変更の認定の申請)第十五条の二十四法第五十一条の二第五項の規定により港湾環境整備計画の変更の認定を受けようとする者は、第五号の二の三様式による申請書を港湾管理者に提出しなければならない。2前項の申請書には、第十五条の二十一第二項各号に掲げる書類のうち港湾環境整備計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

第15_25条 (緑地等の貸付契約の内容)

(緑地等の貸付契約の内容)第十五条の二十五港湾管理者は、法第五十一条の三第一項の規定により認定計画実施者に緑地等を貸し付けるときは、少なくとも次に掲げる事項を貸付契約の内容としなければならない。一港湾管理者は、認定計画実施者が法第五十一条の四第二項の取消しを受けたときは、当該貸付契約を解除するものとすること。二港湾管理者は、認定計画実施者が認定計画に従つて港湾の環境の整備に関する事業を実施していないと認めるとき、認定計画実施者が法令若しくは当該貸付契約に違反したとき又は当該事業の実施に関し不正の行為があつたと認めるときは、当該貸付契約を解除することができるものとすること。三港湾管理者は、認定計画の適正かつ確実な遂行を確保するため必要な限度において、認定計画実施者に対し、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができ、認定計画実施者はこれに応じなければならないものとすること。四認定計画実施者は、貸し付けられた緑地等に関し、これを第三者に転貸し、及びこれに係る賃借権を譲渡してはならないこと。ただし、認定計画実施者が、貸し付けられた緑地等の一部について、当該緑地等の本来の用途又は目的を妨げない限度において、これを第三者に転貸することについて港湾管理者の承諾を得たときは、この限りでないこと。五認定計画実施者は、貸し付けられた緑地等に自己の権原によつて附属させた物を担保に供しようとするときは、港湾管理者の承諾を得なければならないものとすること。六非常災害に際し円滑な物資輸送及び避難地の確保を図る必要がある場合その他公益上特別の必要がある場合において、港湾管理者が貸し付けられた緑地等を認定計画実施者以外の者の利用に供すべきことを認定計画実施者に指示したときは、認定計画実施者はその利用を受忍しなければならないものとすること。

第15_26条 (協働防護協議会を組織した旨の公表)

(協働防護協議会を組織した旨の公表)第十五条の二十六法第五十一条の七第五項の規定による公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。一協働防護協議会の名称及び構成員の氏名又は名称二協働防護協議会における協議事項2前項の規定による公表は、当該協働防護協議会に係る港湾管理者のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行わなければならない。

第15_27条 (協働防護協定の認可等の申請の公告)

(協働防護協定の認可等の申請の公告)第十五条の二十七法第五十一条の十第一項(法第五十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。一協働防護協定の名称二協定特定港湾施設の名称三協働防護協定の縦覧場所

第15_28条 (協働防護協定の認可の基準)

(協働防護協定の認可の基準)第十五条の二十八法第五十一条の十一第一項第三号(法第五十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。一法第五十一条の九第三項第二号に掲げる事項が、協働防護計画に適合すること。二法第五十一条の九第三項第三号に掲げる期間が、協働防護協定に定められた事項を実施するために適切な期間であること。三法第五十一条の九第三項第四号に掲げる措置が、協働防護協定に違反した者に対して不当に重い負担を課するものではないこと。

第15_29条 (協働防護協定の認可等の公示)

(協働防護協定の認可等の公示)第十五条の二十九第十五条の二十七の規定は、法第五十一条の十一第二項(法第五十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公示について準用する。

第15_30条 (直轄工事の対象とする港湾施設)

(直轄工事の対象とする港湾施設)第十五条の三十法第五十二条第一項第一号の国土交通省令で定めるものは、国土交通大臣が港湾の配置及び取扱貨物量を考慮して地震に対する安全性の向上を図る必要があると認める外貿コンテナ岸壁等(コンテナ貨物の運送に係る外国貿易船(外国貿易のため本邦と外国の間を往来する船舶をいう。以下同じ。)を専ら係留するための岸壁又は桟橋をいう。以下同じ。)であつて水深十六メートル以上のものとする。2法第五十二条第一項第二号の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一次に掲げる水域施設イ水深及び配置からみて当該港湾において主要と認められる航路ロイの航路とハの泊地とを接続するための航路ハ第三号の係留施設の機能を確保するための泊地二次に掲げる外郭施設イ補助的防波堤(他の防波堤により防護される水域内に設置される防波堤をいう。)以外の防波堤であつて前号又は次号の施設を防護するものロ次号の係留施設の機能を確保するための護岸三次に掲げる係留施設イ外国貿易船を係留するための係留施設であつて水深十二メートル以上のもの(前項に規定するものを除く。)ロ内国貿易船(内国貿易のため本邦内の各地間を往来する船舶をいう。)であつてコンテナ船、自動車航送船又はロールオン・ロールオフ船であるものを係留するための係留施設四前号の係留施設の機能を確保するための臨港交通施設のうち主要なもの3法第五十二条第一項第三号の国土交通省令で定める大規模なものは、次に掲げるものとする。一港湾公害防止施設のうち面積二十ヘクタール以上の公害防止用緩衝地帯二港湾環境整備施設で、面積二十ヘクタール(非常災害が発生した場合において、緊急輸送の確保その他の災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第一項第三号に規定する指定行政機関の長が実施する広域的な災害応急対策の拠点としての機能を発揮するものにあつては、十五ヘクタール)以上のもの三埋立処分の用に供される場所の埋立容量が千五百万立方メートル以上の廃棄物埋立護岸四海洋性廃棄物処理施設のうち汚泥の処理のための施設であつて一日当たりの処理能力が二千五百立方メートル以上のもの又は廃棄物の焼却のための施設であつて一日当たりの処理能力が三十トン以上のもの4法第五十二条第一項第四号の国土交通省令で定める大規模なものは、面積二十五ヘクタール以上の泊地及び当該泊地を防護する防波堤とする。

第15_31条 (法第五十二条第二項第三号の国土交通省令で定める施設)

(法第五十二条第二項第三号の国土交通省令で定める施設)第十五条の三十一法第五十二条第二項第三号の国土交通省令で定めるものは、次に掲げる施設とする。一外貿コンテナ岸壁等の機能を確保するための航路二外貿コンテナ岸壁等又は前号の航路を防護するための防波堤三国土交通大臣が港湾の配置及び取扱貨物量を考慮して地震に対する安全性の向上を図る必要があると認める外貿コンテナ岸壁等(前条第一項に規定するもの及び国際戦略港湾における外貿コンテナ岸壁等であつて水深十四メートル未満のものを除く。)

第16条 (土地又は工作物の譲渡)

(土地又は工作物の譲渡)第十六条法第五十三条に規定する土地又は工作物を譲り受けようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した土地工作物譲渡申請書を国土交通大臣に提出するものとする。一当該港湾管理者の名称二土地の譲受にあつてはその区域、面積及び価額、工作物の譲受にあつてはその種類、構造及び価額三当該港湾管理者が、当該土地又は工作物につき費用を負担した場合はその額に相当する価額2第一条第二項の規定は前項の場合に準用する。この場合において「認定を受けようとする施設」及び「当該施設」とあるのは「当該土地又は工作物」と読み替えるものとする。

第17条 (準用規定)

(準用規定)第十七条第一条第二項及び前条第一項の規定は、港湾管理者が法第五十四条の二第一項に規定する港湾施設を譲り受けようとする場合に準用する。この場合において、第一条第二項中「認定を受けようとする施設」及び「当該施設」とあるのは「当該港湾施設」と、前条第一項中「土地工作物譲渡申請書」とあるのは「港湾施設譲渡申請書」と、同項第三号中「当該港湾管理者」とあるのは「当該港湾管理者としての地方公共団体(当該地方公共団体が地方自治法第二百八十四条第二項又は第三項の地方公共団体である場合には当該地方公共団体を組織する地方公共団体)又は当該港務局を組織する地方公共団体」と読み替えるものとする。

第17_2条 (特定埠頭の運営の事業の認定に係る申請手続)

(特定埠頭の運営の事業の認定に係る申請手続)第十七条の二法第五十四条の三第一項の港湾管理者の認定を受けようとする者(以下この条から第十七条の四までにおいて「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した第五号の三様式による申請書を港湾管理者に提出するものとする。一特定埠頭の運営の事業の名称二次に掲げる事項を記載した特定埠頭の運営の事業の計画イ特定埠頭の運営の事業の概要ロ特定埠頭の運営の事業の実施時期ハ特定埠頭の位置ニ特定埠頭を構成する港湾施設の種類、数、規模及び構造三特定埠頭の運営の事業の実施が当該港湾の効率的な運営に特に資するものであることを明らかにするために参考となるべき事項四資金計画五貸付けを希望する特定埠頭を構成する港湾施設の一部を第三者に転貸することを希望するときは、その旨及び理由六その他特定埠頭の運営の事業の実施に関し必要な事項2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。一既存の法人にあつては、次に掲げる書類イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書ロ役員又は社員の履歴書ハ株式会社にあつては、発行済株式の総数の五パーセント以上の株式を所有する株主の名簿ニ最近の事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書ホ組織を明らかにする書類二法人を設立しようとする者にあつては、次に掲げる書類イ定款又は寄附行為の謄本ロ発起人、社員又は設立者の履歴書ハ株式の引受け、出資又は財産の寄附の状況又は見込みを記載した書類ニ組織を明らかにする書類三貸付けを希望する特定埠頭の総体の位置を表示した縮尺五万分の一以上の平面図及び当該特定埠頭を構成する港湾施設の位置を表示した縮尺一万分の一以上の平面図四特定埠頭の運営の事業の遂行に必要な資金の調達の相手方並びに当該相手方ごとのおおむねの調達額及びその調達方法を記載した書類五貸付けを希望する特定埠頭を構成する港湾施設の一部を第三者に転貸することを希望するときは、転貸を受ける者の概要を記載した書類六その他参考となるべき事項を記載した書類

第17_3条 (法第五十四条の三第一項の国土交通省令で定める要件)

(法第五十四条の三第一項の国土交通省令で定める要件)第十七条の三法第五十四条の三第一項の国土交通省令で定める要件は、次に掲げるものとする。一特定埠頭の運営の事業が次のいずれかに該当するものであること。イコンテナ船により運送されるコンテナ貨物を取り扱う特定埠頭を運営する事業であつて、当該コンテナ船を係留するための岸壁その他の係留施設(水深が七・五メートル以上のものに限る。)及びこれに連続する岸壁その他の係留施設(水深が五・五メートルを超えるものに限る。)を一体的に運営しようとする場合は当該係留施設並びにこれらに附帯する荷さばき地又は野積場の一体的な運営を含むものロロールオン・ロールオフ船により運送される貨物を取り扱う特定埠頭を運営する事業であつて、当該ロールオン・ロールオフ船を係留するための岸壁その他の係留施設(水深が七・五メートル以上のものに限る。)及びこれに連続する岸壁その他の係留施設(水深が五・五メートルを超えるものに限る。)を一体的に運営しようとする場合は当該係留施設並びにこれらに附帯する荷さばき地又は野積場の一体的な運営を含むものハ自動車航送船により運送される自動車又は旅客を取り扱う特定埠頭を運営する事業であつて、当該自動車航送船を係留するための岸壁その他の係留施設(水深が七・五メートル以上のものに限る。)及びこれに連続する岸壁その他の係留施設(水深が五・五メートルを超えるものに限る。)を一体的に運営しようとする場合は当該係留施設並びにこれらに附帯する駐車場又は旅客施設の一体的な運営を含むものニ主としてばら積みの貨物を取り扱う特定埠頭を高性能な荷さばき施設を整備し一体的に運営する事業であつて、法第三条の二に規定する基本方針に基づき、輸送、保管、荷さばき、流通加工その他の物資の流通に係る業務を行うための土地の確保、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第一号に規定する高速自動車国道又は同法第五条第一項第一号に規定する一般国道との連絡の確保に関する状況等を勘案して港湾管理者が指定する臨港地区又は臨港地区の予定地区内の区域にあるばら積みの貨物を取り扱う岸壁その他の係留施設(水深が十四メートル以上のものに限る。)及びこれらに附帯する荷さばき地又は野積場の一体的な運営を含むもの二特定埠頭の運営の事業が当該港湾の効率的な運営に特に資するものであり、かつ、当該港湾の適正な運営の確保の見地から支障がないと認められること。三特定埠頭の運営の事業に係る資金計画が当該事業を適正かつ確実に遂行するために適切なものであること。四申請者が、特定埠頭の運営の事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。五特定の利用者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

第17_4条 (法第五十四条の三第四項の公正な手続を確保するための措置)

(法第五十四条の三第四項の公正な手続を確保するための措置)第十七条の四港湾管理者は、法第五十四条の三第二項の認定をするに当たつては、当該認定の申請の内容を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。2港湾管理者は、前項の規定により認定の申請の内容を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公報、掲示その他の方法で公告しなければならない。3港湾管理者は、第一項の規定により認定の申請の内容を公衆の縦覧に供するときは、次に掲げる事項(公表することが不適切であると港湾管理者が認めるものを除く。)を公報、掲示その他の方法で公告しなければならない。一申請者の氏名又は名称二第十七条の二第一項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項の概要三意見書の提出方法、提出期限及び提出先四前三号に掲げるもののほか、港湾管理者が必要と認める事項4第一項の規定により縦覧に供された認定の申請の内容について利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日までの間に、港湾管理者に意見書を提出することができる。

第17_5条 (法第五十四条の三第五項の通知)

(法第五十四条の三第五項の通知)第十七条の五港湾管理者は、法第五十四条の三第二項の認定(同条第三項の規定により国土交通大臣の同意を得てしたものを除く。)をしたときは、次に掲げる事項を記載した通知書を国土交通大臣に提出するものとする。一当該認定を受けた者の氏名又は名称二第十七条の二第一項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項三当該認定を受けた者の認定理由2前項の通知書には、次に掲げる書類を添付するものとする。一当該認定を行つた運営の事業を実施する特定埠頭の総体の位置を表示した縮尺五万分の一以上の平面図及び当該特定埠頭を構成する港湾施設の位置を表示した縮尺一万分の一以上の平面図二法第五十四条の三第六項の規定による公表をしたこと並びに前条第二項及び第三項の規定による公告をしたことを証する書類

第17_6条 (法第五十四条の三第六項の国土交通省令で定める事項)

(法第五十四条の三第六項の国土交通省令で定める事項)第十七条の六法第五十四条の三第六項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一第十七条の二第一項第一号、第二号ロからニまで、第三号及び第五号に掲げる事項の概要二第十七条の四第四項の規定により提出された意見書の処理の経過三当該認定を受けた者(次条において「事業者」という。)の認定理由四前三号に掲げるもののほか、港湾管理者が必要と認める事項

第17_7条 (特定埠頭の貸付契約の内容)

(特定埠頭の貸付契約の内容)第十七条の七港湾管理者は、法第五十四条の三第七項の規定により事業者に特定埠頭を構成する港湾施設を貸し付けるときは、少なくとも次に掲げる事項を貸付契約の内容としなければならない。一港湾管理者は、事業者が法第五十四条の三第十二項の取消しを受けたときは、当該貸付契約を解除するものとすること。二港湾管理者は、事業者が法第五十四条の三第一項に規定する要件を欠くに至つたとき、事業者が法令若しくは当該貸付契約に違反したとき又は特定埠頭の運営の事業の実施に関し不正の行為があつたと認めるときは、当該貸付契約を解除することができるものとすること。三港湾管理者は、特定埠頭の運営の事業の適正かつ確実な遂行を確保するため必要な限度において、事業者に対し、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができ、事業者はこれに応じなければならないものとすること。四事業者は、貸し付けられた港湾施設に関し、これを第三者に転貸し、及びこれに係る賃借権を譲渡してはならないこと。ただし、事業者が、貸し付けられた港湾施設の一部について、当該港湾施設の本来の用途又は目的を妨げない限度において、これを第三者に転貸することについて港湾管理者の承諾を得たときは、この限りではないこと。五事業者は、貸し付けられた港湾施設に自己の権原によつて附属させた物を担保に供しようとするときは、港湾管理者の承諾を得なければならないものとすること。六異常な滞船の解消を図る必要がある場合、港湾施設における感染症の発生の予防又はそのまん延の防止を図る必要がある場合その他公益上特別の必要がある場合において、港湾管理者が貸し付けられた港湾施設を事業者以外の者の利用に供すべきこと又は特定の船舶の利用に供してはならないことを事業者に指示したときは、事業者はその利用又は利用制限を受忍しなければならないものとすること。

第17_8条 (港湾計画の軽易な変更の特例)

(港湾計画の軽易な変更の特例)第十七条の八法第五十四条の三第一項の規定による申請が見込まれ、かつ、港湾管理者が同条第二項の規定により認定しようとする特定埠頭の運営の事業に係る港湾計画の変更についての第一条の十二第五号の規定の適用については、同号中「含む。)」とあるのは、「含み、法第五十四条の三第一項の規定による申請が見込まれ、かつ、港湾管理者が同条第二項の規定により認定しようとする特定埠頭の運営の事業に係る特定埠頭を構成するものを除く。)」とする。

第17_9条 (埠頭群の貸付契約の内容)

(埠頭群の貸付契約の内容)第十七条の九法第五十五条第一項、第四項又は第五項の規定により埠頭群を構成する港湾施設を貸し付ける者(以下この条において「貸付者」という。)は、港湾運営会社に当該港湾施設を貸し付けるときは、少なくとも次に掲げる事項を貸付契約の内容としなければならない。一港湾運営会社は、貸し付けられた港湾施設を第三者に転貸しようとするときは、貸付者の承諾を得なければならないものとすること。二港湾運営会社は、貸し付けられた港湾施設に係る賃借権を第三者に譲渡してはならないものとすること。三港湾運営会社は、貸し付けられた港湾施設に自己の権原によつて附属させた物を担保に供しようとするときは、貸付者の承諾を得なければならないものとすること。四異常な滞船の解消を図る必要がある場合、港湾施設における感染症の発生の予防又はそのまん延の防止を図る必要がある場合その他公益上特別の必要がある場合において、貸付者が貸し付けられた港湾施設を港湾運営会社以外の者の利用に供すべきこと又は特定の船舶の利用に供してはならないことを港湾運営会社に指示したときは、港湾運営会社はその利用又は利用制限を受忍しなければならないものとすること。

第17_10条 (海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭の貸付契約の内容)

(海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭の貸付契約の内容)第十七条の十法第五十五条の二第一項又は第四項の規定により海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する港湾施設を貸し付ける者(以下この条において「貸付者」という。)は、許可事業者に当該港湾施設を貸し付けるときは、同条第五項に規定するもののほか、少なくとも次に掲げる事項を貸付契約の内容としなければならない。一許可事業者は、貸し付けられた港湾施設を第三者に転貸し、又はこれに係る賃借権を譲渡してはならないものとすること。二許可事業者は、貸し付けられた港湾施設に自己の権原によつて附属させた物を担保に供しようとするときは、貸付者の承諾を得なければならないものとすること。三異常な滞船の解消を図る必要がある場合、港湾施設における感染症の発生の予防又はそのまん延の防止を図る必要がある場合その他公益上特別の必要がある場合において、貸付者が貸し付けられた港湾施設を許可事業者以外の者の利用に供すべきこと又は特定の船舶の利用に供してはならないことを許可事業者に指示したときは、許可事業者はその利用又は利用制限を受忍しなければならないものとすること。

第18条 (証明書の様式)

(証明書の様式)第十八条法第五十五条の二の三第四項の規定による証明書(国の職員が携帯するものを除く。)は、第六号様式によるものとする。

第18_2条 (法第五十五条の三第二項の国土交通省令で定める港湾施設)

(法第五十五条の三第二項の国土交通省令で定める港湾施設)第十八条の二法第五十五条の三第二項の国土交通省令で定める港湾施設は、次に掲げるものとする。一水域施設二防波堤、防砂堤、導流堤、水門、閘門、護岸及び突堤三係留施設四臨港交通施設五荷さばき施設六旅客乗降用固定施設及び待合所七倉庫、野積場及び貯木場八廃棄物埋立護岸九海浜、緑地及び広場十港湾管理事務所及び港湾管理用資材倉庫

第18_3条 (港湾施設を使用して行う広域災害応急対策)

(港湾施設を使用して行う広域災害応急対策)第十八条の三法第五十五条の三の二第一項の国土交通省令で定める災害応急対策は、非常災害が発生した場合において、災害対策基本法第二条第三号に規定する指定行政機関の長が実施する災害応急対策のうち、緊急輸送の確保、施設及び設備の応急復旧その他災害の拡大の防止を図るため実施すべき応急の対策とする。

第18_4条 (港湾広域防災施設)

(港湾広域防災施設)第十八条の四法第五十五条の三の二第一項の国土交通省令で定める港湾施設は、港湾環境整備施設(第十五条の三十第三項第二号括弧書に規定するものに限る。)及び非常災害が発生した場合において当該施設と一体的に使用する港湾施設(同項第一号及び第四号に掲げるものを除く。)とする。

第18_5条 (法第五十五条の三の二第五項の国土交通省令で定める事項)

(法第五十五条の三の二第五項の国土交通省令で定める事項)第十八条の五法第五十五条の三の二第五項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一国土交通大臣が管理する港湾広域防災施設(以下この条において「大臣管理施設」という。)が設置されている港湾の名称二大臣管理施設が設置されている港湾の港湾管理者の名称三大臣管理施設の種類、名称及び所在地

第18_6条 (法第五十五条の三の三第三項の国土交通省令で定める事項)

(法第五十五条の三の三第三項の国土交通省令で定める事項)第十八条の六法第五十五条の三の三第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一国土交通大臣が管理する港湾施設(以下この条において「大臣管理施設」という。)が設置されている港湾の名称二大臣管理施設が設置されている港湾の港湾管理者の名称三大臣管理施設の種類、名称及び所在地四国土交通大臣が大臣管理施設について行う管理の内容

第18_7条 (開発保全航路内の物件の使用等ができる区域)

(開発保全航路内の物件の使用等ができる区域)第十八条の七法第五十五条の三の四の国土交通省令で定める区域は、別表第二のとおりとする。

第18_8条 (緊急確保航路内における放置等禁止物件)

(緊急確保航路内における放置等禁止物件)第十八条の八法第五十五条の三の五第一項の国土交通省令で定める物件は、次に掲げるものとする。一船舶二土石三いかだ四竹木五車両六前各号に掲げるもののほか、緊急確保航路における非常災害が発生した場合の船舶の交通又は沈没物その他の物件の除去に支障を与える程度においてこれらの物件に類するもの

第18_9条 (緊急確保航路内における技術基準対象施設の建設等の許可)

(緊急確保航路内における技術基準対象施設の建設等の許可)第十八条の九法第五十五条の三の五第二項の国土交通大臣の許可を受けようとする者は、次に掲げる書類(技術基準対象施設の建設又は改良を行おうとする者以外の者にあつては、第四号に掲げる書類に限る。)を国土交通大臣に提出するものとする。一次に掲げる事項を示し又は記載した書類イ建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設の諸元及び要求性能ロ建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設への作用及びその設定の根拠ハイ及びロの照査方法二建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設の施工方法、施工管理方法及び安全管理方法を記載した書類三建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設を適切に維持するための維持管理方法を記載した書類四前三号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認める書類2前項の規定は、法第五十五条の三の五第四項の規定により準用する法第三十七条第三項の規定により国土交通大臣と協議しようとする者について準用する。この場合において、前項中「国土交通大臣の許可を受け」とあるのは「国土交通大臣と協議し」と読み替えるものとする。

第18_10条 (法五十五条の四の二第一項の国土交通省令で定める港湾施設)

(法五十五条の四の二第一項の国土交通省令で定める港湾施設)第十八条の十法第五十五条の四の二第一項の国土交通省令で定める港湾施設は、次に掲げるものとする。一係留施設二臨港交通施設三荷さばき施設四旅客乗降用固定施設及び待合所五保管施設六船舶役務用施設七港湾環境整備施設(植栽を除く。)八港湾管理施設

第18_11条 (災害応急対策港湾施設使用協定の公告等)

(災害応急対策港湾施設使用協定の公告等)第十八条の十一法第五十五条の四の三第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。一災害応急対策港湾施設使用協定の名称二協定災害応急対策港湾施設の名称及びその所在地三災害応急対策港湾施設使用協定の有効期間四災害応急対策港湾施設使用協定の縦覧場所

第19条 (認定申請の手続)

(認定申請の手続)第十九条法第五十五条の七第一項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。一法第五十五条の七第二項第一号に掲げる港湾施設である同項の特定用途港湾施設の建設又は改良を行おうとする者にあつては、次に掲げる事項を記載した当該特定用途港湾施設の工事実施計画イ特定用途港湾施設の総体の名称及び位置(縮尺五万分の一以上の平面図をもつて表示すること。)ロ岸壁又は桟橋の長さ、係留能力及び構造ハ建設又は改良を行う泊地の水深及び面積ニ令第四条第二項第二号の施設の種類、数、規模及び構造ホ令第四条第二項第三号の施設の種類、数、規模及び構造ヘ令第四条第二項第四号の施設の種類、数、規模及び構造ト令第四条第二項第五号の施設の種類、数、規模及び構造チ護岸の長さ及び構造リ臨港交通施設の種類及び規模ヌ令第四条第二項第七号の施設の種類、数、係留能力及び構造ル令第四条第二項第八号の敷地の面積ヲロからヌまでに掲げる施設の配置(縮尺一万分の一以上の平面図をもつて表示すること。)ワ工事に要する費用の概算カ工事の着手及び完成の予定期日並びに供用開始の予定期日二法第五十五条の七第二項第二号又は第三号に掲げる港湾施設である同項の特定用途港湾施設の建設又は改良を行おうとする者にあつては、次に掲げる事項を記載した当該特定用途港湾施設の工事実施計画イ特定用途港湾施設の総体の名称及び位置(縮尺五万分の一以上の平面図をもつて表示すること。)ロ荷さばき施設若しくは保管施設(保管施設にあつては、国際戦略港湾におけるものに限る。)又は旅客施設の規模及び構造ハ令第四条の二第二項第一号又は第四条の三第二項第一号の施設の種類及び規模ニ令第四条の二第二項第二号又は第四条の三第二項第二号の施設の種類及び規模ホロからニまでに掲げる施設の配置(縮尺一万分の一以上の平面図をもつて表示すること。)ヘ工事に要する費用の概算ト工事の着手及び完成の予定期日並びに供用開始の予定期日三次に掲げる事項を記載した特定用途港湾施設の管理運営計画イ特定用途港湾施設の使用者の選定の基準及び方法ロ特定用途港湾施設の使用形態ハ特定用途港湾施設の使用料の算出方法ニその他特定用途港湾施設の管理運営に関し必要な事項四次に掲げる事項を記載した特定用途港湾施設に係る資金計画イ資金の調達方法ロ資金の使途五特定用途港湾施設に係る収支計画2前項の申請書には、次に掲げる書類を添附するものとする。一既存の法人にあつては、次に掲げる書類イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書ロ役員又は社員の履歴書ハ株式会社にあつては、発行済株式の総数の五パーセント以上の株式を所有する株主の名簿ニ最近の事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書ホ貸付申請に関する意思の決定を証する書類ヘ組織を明らかにする書類二法人を設立しようとする者にあつては、次に掲げる書類イ定款又は寄附行為の謄本ロ発起人、社員又は設立者の履歴書ハ株式の引受け、出資又は財産の寄附の状況又は見込みを記載した書類ニ組織を明らかにする書類

第20条 (認定の通知)

(認定の通知)第二十条国土交通大臣は、前条の申請をした者が令第二条の基準に適合すると認めるときは、当該申請をした者及び当該特定用途港湾施設に係る港湾の港湾管理者に対し、その旨を通知するものとする。

第21条 (貸付申請の手続)

(貸付申請の手続)第二十一条前条の通知を受けた港湾管理者は、法第五十五条の七第一項の国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。一港湾管理者の当該年度における当該特定用途港湾施設に係る貸付けの金額及び出資の金額並びにその時期二港湾管理者の貸付けを受ける者の当該年度における当該特定用途港湾施設の工事実施計画の明細三港湾管理者の貸付けを受ける者の当該年度における当該特定用途港湾施設に係る資金計画の明細四港湾管理者の貸付金に関する貸付けの条件2前項の申請書には、次に掲げる当該特定用途港湾施設に関する書類を添付するものとする。一平面図、縦断面図、標準横断面図、深浅図その他の必要な図面二岸壁又は桟橋並びに令第四条第二項第二号及び第四号から第七号までの施設(第五号の施設にあつては、廃棄物埋立護岸に限る。)の安定計算の概要

第22条 (国土交通大臣の承認事項)

(国土交通大臣の承認事項)第二十二条令第五条第一項第四号の国土交通省令で定める事項は、令第六条第七号に掲げる事項のうち次に掲げる事項以外のものとする。一貸付けに係る特定用途港湾施設に係る管理運営計画を変更すること(当該施設の使用者の選定の基準若しくは方法、使用形態又は使用料の算出方法を変更する場合を除く。)。二貸付けに係る特定用途港湾施設の供用を一月以下の期間を定めて休止すること。

第23条 (令第六条第三号の特定用途港湾施設の価額)

(令第六条第三号の特定用途港湾施設の価額)第二十三条令第六条第三号の特定用途港湾施設の価額は、当該施設の取得価額又は製作価額とする。

第24条 (令第六条第三号の国土交通省令で定める割合)

(令第六条第三号の国土交通省令で定める割合)第二十四条令第六条第三号の国土交通省令で定める割合は、年三パーセントとする。

第25条 (令第六条第三号の利益の額)

(令第六条第三号の利益の額)第二十五条令第六条第三号の利益の額は、特定用途港湾施設の運営に係る毎事業年度における収益から費用を控除した額とする。2前項の収益は、特定用途港湾施設の使用料その他の事業収益及び受取利子その他の事業外収益(積立金取りくずし額以外の特別利益を含む。次条において同じ。)の合計額とする。3第一項の費用は、事業費用(法人税、道府県民税及び市町村民税を含む。次条において同じ。)及び支払利子その他の事業外費用(特別損失を含む。次条において同じ。)の合計額とする。

第26条 第二十六条

第二十六条前条の規定により収益及び費用を計算する場合において、貸付けに係る特定用途港湾施設の運営と特定用途港湾施設の運営以外の事業との双方に関連する収益及び費用は、次の各号に掲げる割合によりそれぞれの事業に配賦するものとする。一受取利子その他の事業外収益にあつては、それぞれの事業に専属する事業収益による割合二事業費用にあつては、次の各号に掲げる割合イ法人税、道府県民税、事業税及び市町村民税にあつては、それぞれの事業に専属する利益による割合ロその他のものにあつては、それぞれの事業に専属する事業費用(諸税及び減価償却費を除く。次号において同じ。)による割合三支払利子その他の事業外費用にあつては、次に掲げる割合イ支払利子にあつては、それぞれの事業に専属する事業用固定資産の価額による割合(当該固定資産につき前事業年度末における貸借対照表に付せられた価額から当該固定資産につき当該貸借対照表に計上された減価償却引当金の額を控除した価額による割合をいう。)ロその他のものにあつては、それぞれの事業に専属する事業費用による割合

第27条 (区分経理)

(区分経理)第二十七条法第五十五条の七第一項の港湾管理者の貸付けを受ける者は、特定用途港湾施設の運営に関する経理について特別の勘定を設け、特定用途港湾施設の運営以外の事業に関する経理と区分して整理するものとする。この場合において、特定用途港湾施設の運営と特定用途港湾施設の運営以外の事業との双方に関連する収益及び費用は、前条の規定に従い、それぞれの事業に配賦して経理するものとする。

第27_2条 (特別特定技術基準対象施設の改良に係る認定申請の手続)

(特別特定技術基準対象施設の改良に係る認定申請の手続)第二十七条の二法第五十五条の八第一項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。一次に掲げる事項を記載した当該特別特定技術基準対象施設の工事実施計画イ特別特定技術基準対象施設の総体の名称及び位置(縮尺五万分の一以上の平面図をもつて表示すること。)ロ護岸の長さ及び構造ハ岸壁又は物揚場の長さ、係留能力及び構造ニロ及びハに掲げる施設の配置(縮尺一万分の一以上の平面図をもつて表示すること。)ホ工事に要する費用の概算ヘ工事の着手及び完成の予定期日ト特別特定技術基準対象施設の要求性能チ特別特定技術基準対象施設への作用及びその設定の根拠リト及びチの照査方法ヌその他国土交通大臣が必要と認める事項二次に掲げる事項を記載した特別特定技術基準対象施設の管理運営計画イ特別特定技術基準対象施設の点検及び診断の実施方針ロ特別特定技術基準対象施設の維持工事等の実施方針ハその他特別特定技術基準対象施設の管理運営に関し必要な事項三次に掲げる事項を記載した特別特定技術基準対象施設に係る資金計画イ資金の調達方法ロ資金の使途四特別特定技術基準対象施設に係る収支計画

第27_3条 (法第五十五条の八第二項の国土交通省令で定める水域施設)

(法第五十五条の八第二項の国土交通省令で定める水域施設)第二十七条の三法第五十五条の八第二項の国土交通省令で定める水域施設は、次に掲げる施設とする。一岸壁又は桟橋(いずれも当該港湾の港湾計画において、大規模地震対策施設(港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第十六条の大規模地震対策施設をいう。以下同じ。)として定められているものに限る。)の機能を確保するための航路及び泊地(次号に掲げるものを除く。)二石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第二条第二項に規定する指定石油製品を取り扱う係留施設(当該港湾の港湾計画において、大規模地震対策施設として定められているものに限る。)の機能を確保するための航路及び泊地

第27_4条 (特別特定技術基準対象施設)

(特別特定技術基準対象施設)第二十七条の四法第五十五条の八第二項の国土交通省令で定める港湾施設は、護岸、岸壁及び物揚場とする。

第27_5条 (準用規定)

(準用規定)第二十七条の五第十九条第二項の規定は第二十七条の二の申請書について、第二十条の規定は法第五十五条の八第一項の認定について、第二十一条の規定は法第五十五条の八第一項の国の貸付けを受けようとする場合について、第二十二条の規定は令第九条の三第一項において準用する令第五条第一項第四号の国土交通省令で定める事項について、第二十三条の規定は令第九条の三第一項において準用する令第六条第三号の特別特定技術基準対象施設の価額について、第二十四条の規定は令第九条の三第一項において準用する令第六条第三号の国土交通省令で定める割合について、第二十五条及び第二十六条の規定は令第九条の三第一項において準用する令第六条第三号の利益の額について、第二十七条の規定は法第五十五条の八第一項の港湾管理者の貸付けを受ける者について準用する。この場合において、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条並びに第二十七条中「特定用途港湾施設」とあるのは「特別特定技術基準対象施設」と、第二十条中「前条」とあるのは「第二十七条の二」と、「令第二条」とあるのは「令第九条」と、第二十一条第一項第一号中「出資の金額並びにその時期」とあるのは「その時期」と、同条第二項第二号中「岸壁又は桟橋並びに令第四条第二項第二号及び第四号から第七号までの施設(第五号の施設にあつては、廃棄物埋立護岸に限る。)」とあるのは「第二十七条の四の港湾施設」と、第二十二条中「令第六条第七号」とあるのは「令第九条の三第一項において準用する令第六条第七号」と、同条第一号中「使用者の選定の基準若しくは方法、使用形態又は使用料の算出方法」とあるのは「点検及び診断の実施方針又は維持工事等の実施方針」と読み替えるものとする。

第27_6条 (法第五十五条の九第一項の国土交通省令で定める港湾施設)

(法第五十五条の九第一項の国土交通省令で定める港湾施設)第二十七条の六法第五十五条の九第一項の国土交通省令で定める港湾施設は、埠頭群を構成する岸壁その他の係留施設に係留される船舶に係る輸出入に係るコンテナ貨物の荷さばきを行うため又は当該岸壁その他の係留施設に係留される自動車航送船に係る積込み若しくは取卸しをする自動車を待機させ若しくは整理するための固定的な施設及び当該岸壁その他の係留施設に係留される自動車航送船に係る固定的な旅客施設とする。

第27_7条 (準用規定)

(準用規定)第二十七条の七第二十一条の規定は国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者が法第五十五条の九第一項の国の貸付けを受けようとする場合について、第二十二条(第一号を除く。)の規定は令第十一条第一項において準用する令第五条第一項第四号の国土交通省令で定める事項について、第二十三条の規定は令第十一条第一項において準用する令第六条第三号の埠頭群を構成する港湾施設の価額について、第二十四条の規定は令第十一条第一項において準用する令第六条第三号の国土交通省令で定める割合について、第二十五条及び第二十六条の規定は令第十一条第一項において準用する令第六条第三号の利益の額について、第二十七条の規定は法第五十五条の九第一項の国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者の貸付けを受ける港湾運営会社について準用する。この場合において、第二十一条、第二十二条及び第二十五条中「特定用途港湾施設」とあるのは「埠頭群を構成する港湾施設」と、第二十一条第一項中「前条の通知を受けた港湾管理者」とあり、及び「港湾管理者」とあるのは「国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者」と、同項第一号中「出資の金額並びにその時期」とあるのは「その時期」と、同項第二号及び第三号中「貸付けを受ける者」とあるのは「貸付けを受ける港湾運営会社」と、同項第二号中「の工事実施計画の明細」とあるのは「に係る第十一条の九第三項第一号から第三号までに掲げる事項に係る明細」と、同項第三号中「資金計画の明細」とあるのは「第十一条の九第三項第四号に掲げる事項に係る明細」と、同条第二項第二号中「岸壁又は桟橋並びに令第四条第二項第二号及び第四号から第七号までの施設(第五号の施設にあつては、廃棄物埋立護岸に限る。)」とあるのは「第二十七条の六の港湾施設」と、第二十二条中「令第六条第七号」とあるのは「令第十一条第一項において準用する令第六条第七号ロ及びハ」と、第二十六条中「特定用途港湾施設の運営と特定用途港湾施設」とあるのは「埠頭群を構成する港湾施設の運営と貸付けに係る埠頭群を構成する港湾施設」と、第二十七条中「特定用途港湾施設」とあるのは「貸付けに係る埠頭群を構成する港湾施設」と読み替えるものとする。

第27_8条 (公告水域における技術基準対象施設の建設等の許可)

(公告水域における技術基準対象施設の建設等の許可)第二十七条の八法第五十六条第一項の都道府県知事の許可を受けようとする者は、次に掲げる書類(技術基準対象施設の建設を行おうとする者以外の者にあつては、第四号に掲げる書類に限る。)を都道府県知事に提出するものとする。一次に掲げる事項を示し又は記載した書類イ建設を行おうとする技術基準対象施設の諸元及び要求性能ロ建設を行おうとする技術基準対象施設への作用及びその設定の根拠ハイ及びロの照査方法二建設を行おうとする技術基準対象施設の施工方法、施工管理方法及び安全管理方法を記載した書類三建設を行おうとする技術基準対象施設を適切に維持するための維持管理方法を記載した書類四前三号に掲げるもののほか、都道府県知事が必要と認める書類2前項の規定は、法第五十六条第三項の規定により準用する法第三十七条第三項の規定により都道府県知事と協議しようとする者について準用する。この場合において、前項中「都道府県知事の許可を受け」とあるのは「都道府県知事と協議し」と読み替えるものとする。

第28条 (令第十九条及び第二十条の国土交通省令で定める港湾の施設)

(令第十九条及び第二十条の国土交通省令で定める港湾の施設)第二十八条令第十九条及び第二十条の国土交通省令で定める港湾の施設は、次に掲げる港湾の施設(令第二十条の国土交通省令で定める港湾の施設にあつては、第七号を除く。)とする。一ろかいのみをもつて運転する船舶を専ら係留するための係留施設二都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園又は都市計画施設(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第五項に規定する都市計画施設をいう。)である公園で国が設置するものに設けられる施設として地方公共団体又は国が建設し、又は改良する係留施設三漁業を行うために必要な施設(港湾管理者が建設し、又は改良する港湾施設を除く。)四砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事及びその砂防工事にあわせて施行される工事として国土交通大臣又は都道府県知事が建設し、又は改良する港湾の施設五海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設に関する工事及び同法第十七条第一項の規定によるその工事にあわせて施行される工事として海岸管理者が建設し、又は改良する港湾の施設六河川法第八条に規定する河川工事及び同法第十九条の規定によるその河川工事にあわせて施行される工事として河川管理者が建設し、又は改良する港湾の施設七当該港湾の港湾計画において、大規模地震対策施設として定められておらず、かつ、当該港湾に関し定められている災害対策基本法第四十条の都道府県地域防災計画又は同法第四十二条の市町村地域防災計画において定められていない緑地及び広場

第28_2条 (確認対象施設)

(確認対象施設)第二十八条の二法第五十六条の二の二第三項の国土交通省令で定める技術基準対象施設は、次の各号に掲げるものとする。一外郭施設二次に掲げる係留施設イ水深七・五メートル以上の係留施設ロ危険物積載船(海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第二十二条第三号の危険物積載船をいう。)、旅客船(十三人以上の旅客定員を有する船舶をいう。)又は自動車航送船を係留するための係留施設(貨物の積込み若しくは取卸しをすることができるもの又は人が乗船し、若しくは下船することができるものに限る。)ハレベル二地震動(港湾の施設の技術上の基準を定める省令第一条第六号のレベル二地震動をいう。以下同じ。)への耐震性を有する係留施設ニ海洋再生可能エネルギー発電設備等が備える係留施設三道路及び橋梁りよう四固定式荷役機械及び軌道走行式荷役機械(当該港湾の港湾計画において、大規模地震対策施設として定められているものに限る。)五廃棄物埋立護岸六海浜七緑地及び広場(当該港湾の港湾計画において、大規模地震対策施設として定められているものに限る。)

第28_3条 (確認の申請)

(確認の申請)第二十八条の三法第五十六条の二の二第三項の確認(以下「確認」という。)を受けようとする者は、確認申請書を国土交通大臣又は登録確認機関に提出しなければならない。2確認申請書は、第六号の二様式によるものとする。3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。一確認対象施設(確認を受けようとする技術基準対象施設をいう。以下同じ。)の位置図二確認対象施設の諸元及び要求性能を示す書類並びに主要寸法を示す図面三確認対象施設への作用及びその設定の根拠を記載した書類四前二号の照査方法を記載した書類4国土交通大臣又は登録確認機関は、前二項に規定するもののほか、確認のため必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。5第一項又は前項の規定により国土交通大臣にする提出は、確認対象施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長を経由してするものとする。

第28_4条 (登録の申請)

(登録の申請)第二十八条の四法第五十六条の二の三(法第五十六条の二の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録(以下「登録」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一登録申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二確認業務を行おうとする事業場の名称及び所在地三確認員の数四第二号の事業場ごとの確認業務を行おうとする範囲五確認業務を開始しようとする年月日2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一登録申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人である場合には、住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの。)二確認員が法第五十六条の二の八第一項に規定する要件に適合する者であることを証する書類及び確認員の住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの。)三登録申請者が法第五十六条の二の三第二項第三号及び第三項各号に該当しないことを信じさせるに足る書類

第28_5条 (登録確認機関登録簿の記載事項)

(登録確認機関登録簿の記載事項)第二十八条の五法第五十六条の二の三第四項第四号(法第五十六条の二の四第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一確認業務を行う事業場の名称二事業場ごとの確認業務を行う範囲三確認業務を開始しようとする年月日

第28_6条 (確認業務の実施方法)

(確認業務の実施方法)第二十八条の六法第五十六条の二の五第二項の国土交通省令で定める方法は、確認員が次に掲げる事項を確認することにより施設の性能を総合的に評価する手法を用いる方法とする。一確認対象施設への作用及びその設定の根拠が適切であること。二確認対象施設の諸元が、前号の作用及び当該施設の要求性能に対して適切であること。三前二号の照査の実施方法が適切であること。

第28_7条 (確認証等の交付)

(確認証等の交付)第二十八条の七国土交通大臣又は登録確認機関は、確認対象施設が技術基準に適合すると確認したときは、確認証を確認の申請者に交付しなければならない。2国土交通大臣又は登録確認機関は、確認対象施設が技術基準に適合すると認められないときは、その旨及びその理由を記載した通知書を確認の申請者に交付しなければならない。3確認証及び通知書の様式は、それぞれ第六号の三様式及び第六号の四様式によるものとする。

第28_8条 (登録事項の変更の届出)

(登録事項の変更の届出)第二十八条の八登録確認機関は、法第五十六条の二の六の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更を必要とする理由

第28_9条 (確認業務規程の認可の申請)

(確認業務規程の認可の申請)第二十八条の九登録確認機関は、法第五十六条の二の七第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る確認業務規程を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。2登録確認機関は、法第五十六条の二の七第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該認可に係る確認業務規程(変更に係る部分に限る。)を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更を必要とする理由

第28_10条 (確認業務規程の記載事項)

(確認業務規程の記載事項)第二十八条の十法第五十六条の二の七第三項の国土交通省令で定める確認業務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。一確認の申請の受理に関する事項二確認業務の料金に関する事項三確認業務の実施方法に関する事項四確認証及び通知書の交付に関する事項五確認業務に関する秘密の保持に関する事項六確認業務に関する公正の確保に関する事項七確認業務に関する責任に関する事項八その他確認業務の実施に関し必要な事項

第28_11条 (確認員の学力)

(確認員の学力)第二十八条の十一法第五十六条の二の八第一項の国土交通省令で定める者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学に相当する外国の学校において土木工学その他港湾の施設の建設に関して必要な課程を修めて卒業(大学院においては修了)した者とする。

第28_12条 (試験研究機関)

(試験研究機関)第二十八条の十二法第五十六条の二の八第一項の国土交通省令で定める試験研究機関は、港湾の施設の性能を総合的に評価する手法に関する試験研究を行う機関とする。

第28_13条 (確認員の業務経験)

(確認員の業務経験)第二十八条の十三法第五十六条の二の八第一項の国土交通省令で定める試験研究の業務は、港湾の施設の性能を総合的に評価する手法に関する学術上の論文の作成及びこれに付随する業務とする。

第28_14条 (確認員の選任の届出等)

(確認員の選任の届出等)第二十八条の十四登録確認機関は、法第五十六条の二の八第二項前段の規定による届出をしようとするときは、確認員の氏名、生年月日及び経歴を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。2登録確認機関は、確認員について前項の届出書に記載した内容に変更があつたとき、又は確認員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。3前二項の届出書には、選任した確認員が法第五十六条の二の八第一項に規定する要件に適合する者であることを証する書類及び選任した確認員の住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの)を添付しなければならない。ただし、第二十八条の四第二項の規定により提出している書類の内容に変更がないときは、その旨を届出書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。

第28_15条 (電磁的記録に記録された事項の表示方法)

(電磁的記録に記録された事項の表示方法)第二十八条の十五法第五十六条の二の十第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

第28_16条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)第二十八条の十六法第五十六条の二の十第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録確認機関が定めるものとする。一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

第28_17条 (業務の休廃止の許可の申請)

(業務の休廃止の許可の申請)第二十八条の十七登録確認機関は、法第五十六条の二の十一の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする確認業務の範囲二確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日三確認業務の全部又は一部を休止しようとする期間四確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

第28_18条 第二十八条の十八

第二十八条の十八削除

第28_19条 (帳簿の記載等)

(帳簿の記載等)第二十八条の十九法第五十六条の二の十六の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一確認の申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二確認の申請を受けた年月日三確認業務を実施した確認対象施設の名称、種類及び位置四確認業務を実施した年月日五確認業務を実施した確認員の氏名六確認業務を実施した確認対象施設の概要七その他必要な事項2登録確認機関は、確認業務を行う事業場ごとに前項に定める事項を記載した帳簿を備え、確認業務を実施した日から五年間保存しなければならない。

第28_20条 (確認業務の引継ぎ等)

(確認業務の引継ぎ等)第二十八条の二十登録確認機関は、法第五十六条の二の十九第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一確認業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。二確認業務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。三その他国土交通大臣が必要と認める事項

第28_21条 (手数料)

(手数料)第二十八条の二十一法第五十六条の二の二十第一項の国土交通省令で定める手数料の額は、別表第三の上欄に掲げる確認対象施設の種類の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。

第28_22条 (特定技術基準対象施設)

(特定技術基準対象施設)第二十八条の二十二法第五十六条の二の二十一第一項の国土交通省令で定める技術基準対象施設は、港湾区域内及び港湾区域外二十メートル以内の地域内並びに臨港地区内に存する次に掲げるものとする。一外郭施設二係留施設三臨港交通施設四荷さばき施設五保管施設六船舶役務用施設七旅客乗降用固定施設八廃棄物埋立護岸

第29条 (水域施設等の建設又は改良)

(水域施設等の建設又は改良)第二十九条法第五十六条の三第一項の規定による届出をしようとする者は、第七号様式による水域施設等建設(改良)届出書を当該届出に係る水域施設等の所在する水域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事に提出するものとする。この場合において、当該都道府県が二以上あるときは、同一の届出書をそれぞれの都道府県を管轄する都道府県知事に提出するものとする。2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、第六号に掲げる書類は、当該届出に係る行為に係る施設の種類、規模等により、その必要がないときは、その一部を省略することができる。一次に掲げる事項を示し又は記載した書類イ当該届出に係る水域施設等の諸元及び要求性能ロ当該届出に係る水域施設等への作用及びその設定の根拠ハイ及びロの照査方法二当該届出に係る水域施設等の施工方法、施工管理方法及び安全管理方法を記載した書類三当該届出に係る水域施設等を適切に維持するための維持管理方法を記載した書類四当該届出に係る水域施設等の位置及び付近の状況を表示した縮尺一万分の一以上の図面五当該届出に係る水域施設等の所在する水域の範囲及び水深を表示した縮尺千分の一以上の平面図六当該届出に係る水域施設等の規模及び構造を表示した縮尺千分の一以上の平面図、立面図、断面図及び構造図七その他当該届出に係る水域施設等の所在する水域及びその周辺の水域の利用状況その他の参考となるべき事項を記載した書類

第30条 第三十条

第三十条法第五十六条の三第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二当該届出に係る水域施設等の種類及び規模三当該届出に係る施設が、水域施設である場合にあつては船舶許容能力、係留施設である場合にあつては係留能力四当該届出に係る水域施設等の建設又は改良の工事の開始及び完了の予定期日五当該届出に係る水域施設等の使用及び管理の計画

第31条 第三十一条

第三十一条都道府県知事は、法第五十六条の三第一項の規定による届出又は同条第三項の規定による通知があつたときは、遅滞なく、届出又は通知のあつた事項を公示しなければならない。この場合において、公示しなければならない事項のうち図面により表示することができるものは、図面により表示するものとする。

第32条 (工作物等を保管した場合の公示事項)

(工作物等を保管した場合の公示事項)第三十二条法第五十六条の四第四項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一工作物等の名称又は種類、形状及び数量二工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を撤去した日時三工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所四前三号に掲げるもののほか、工作物等を返還するため必要と認められる事項

第33条 (工作物等を保管した場合の公示の方法)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)第三十三条法第五十六条の四第四項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。一前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該工作物等の放置されていた場所を管轄する地方整備局又は北海道開発局の事務所、当該都道府県知事が統括する都道府県の事務所又は当該港湾管理者の事務所に掲示すること。二前号の公示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第三十七条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、前条各号に掲げる事項の要旨を官報、公報又は新聞紙に掲載すること。2国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、第八号様式による保管した工作物等一覧簿を当該工作物等の放置されていた場所を管轄する地方整備局又は北海道開発局の事務所、当該都道府県知事が統括する都道府県の事務所又は当該港湾管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

第34条 (工作物等の価額の評価の方法)

(工作物等の価額の評価の方法)第三十四条法第五十六条の四第五項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

第35条 (保管した工作物等を売却する場合の手続)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)第三十五条法第五十六条の四第五項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当ではないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

第36条 第三十六条

第三十六条国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、当該工作物等を前条本文の競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、次に掲げる事項を当該工作物等の放置されていた場所を管轄する地方整備局若しくは北海道開発局の事務所、当該都道府県知事が統括する都道府県の事務所若しくは当該港湾管理者の事務所に掲示し、又は官報、公報若しくは新聞紙に掲載する等当該掲示に準ずる適当な方法で公示しなければならない。一当該工作物等の名称又は種類、形状及び数量二当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名三当該競争入札の執行の日時及び場所四契約条項の概要五その他国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者が必要と認める事項2国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、当該工作物等を前条本文の競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に前項各号に掲げる事項をあらかじめ通知しなければならない。3国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、前条ただし書の随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。

第37条 (工作物等を返還する場合の手続)

(工作物等を返還する場合の手続)第三十七条国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、保管した工作物等(法第五十六条の四第五項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその所有権等を証するに足りる書類を提出させる等の方法によつてその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、第九号様式による受領書と引換えに返還するものとする。

第38条 (報告の徴収等)

(報告の徴収等)第三十八条法第五十六条の五第一項の規定により法第三十七条第一項、第四十三条の八第二項、第五十五条の三の四第二項又は第五十六条第一項の規定による許可を受けた者に対し、当該許可に係る事項に関し必要な報告を求める場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。2法第五十六条の五第二項の規定により港湾運営会社に対し、その業務又は経理の状況に関し報告を求める場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。3法第五十六条の五第三項の規定により港湾管理者以外の者で特定技術基準対象施設を管理するものに対し、当該特定技術基準対象施設の維持管理の状況に関し報告を求める場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。4法第五十六条の五第一項の規定による立入検査に係る同条第四項の規定による証明書(国の職員が携帯するものを除く。)は第十号様式によるものとし、同条第二項の規定による立入検査に係る同条第四項の規定による証明書(国の職員が携帯するものを除く。)は第十一号様式によるものとし、同条第三項の規定による立入検査に係る同条第四項の規定による証明書は第十二号様式によるものとする。

第39条 (法第五十八条第三項の国土交通省令で定める事項)

(法第五十八条第三項の国土交通省令で定める事項)第三十九条法第五十八条第三項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一当該区域の位置及び面積二当該区域の公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二十二条第二項の竣しゆん功認可の告示がされた年月日三当該区域の公有水面埋立法第二十二条第二項の竣功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名四当該区域の有効かつ適切な利用を促進する必要があると認めた理由五前各号に掲げるもののほか、港湾管理者が必要と認める事項

第40条 (職権の委任)

(職権の委任)第四十条第十五条の七第二項から第五項の規定による国土交通大臣の職権は、地方整備局長又は北海道開発局長が行うものとする。

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