第1条 (通則)
(通則)第一条統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である港湾統計を作成するための調査(以下「調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第2条 (調査の目的)
(調査の目的)第二条調査は、港湾の実態を明らかにし、港湾の開発、利用及び管理に資することを目的とする。
第3条 (定義)
(定義)第三条この省令で「港湾」とは、別表に掲げる甲種港湾及び乙種港湾をいう。
第4条 (調査の範囲及び事項)
(調査の範囲及び事項)第四条調査は、甲種港湾に関しては次に掲げる事項について、乙種港湾に関しては第一号から第三号までに掲げる事項について行う。一入港船舶二船舶乗降人員三海上出入貨物四本船荷役五泊地及び係船岸
第4_附2条 (港湾調査規則の一部改正に伴う経過措置)
(港湾調査規則の一部改正に伴う経過措置)第四条この省令の施行の際現に第三条の規定による改正前の港湾調査規則第九条第一項の規定により港湾調査の申告を求められている者は、第三条の規定による改正後の港湾調査規則第九条第一項の規定により港湾調査の報告を求められた者とみなす。
第5条 (調査期日)
(調査期日)第五条前条に掲げる事項は、甲種港湾については毎月末日をもつてその月間の、乙種港湾については毎年十二月末日をもつてその年間の調査を行う。
第6条 第六条
第六条削除
第7条 (報告義務者の範囲)
(報告義務者の範囲)第七条調査は、港湾の管理者又は次に掲げる者のうち、都道府県知事が選定した者(以下「報告義務者」という。)に対して行う。一第四条第一号に掲げる事項については、船舶運航事業を営む者又は水産業協同組合の長二第四条第二号に掲げる事項については、船舶運航事業を営む者三第四条第三号に掲げる事項については、港湾運送業若しくは船舶運航事業を営む者又は水産業協同組合の長四第四条第四号に掲げる事項については、港湾運送業を営む者五第四条第五号に掲げる事項については、その管理者六前各号に掲げる者のほか、当該事項の実態を把握することができる者
第8条 第八条
第八条都道府県知事は、報告義務者に対し、当該事項の調査期日までに、国土交通大臣が告示で定める様式による調査票を配布しなければならない。
第9条 (報告)
(報告)第九条前条の調査票の配布を受けた者は、調査票に所定の事項を記入し、次の区分により同条の都道府県知事に報告しなければならない。調査事項報告期日甲種港湾乙種港湾第四条各号調査月の翌月十日まで調査年の翌年一月末日まで2都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、前条の調査票の配布を受けた者であつて、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第三条第一項の規定により適用される情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により税関長に申告等を行つた事項の一部(以下「当該事項」という。)を調査に使用することに同意した者について、調査事項のうち当該事項に係るものについて調査票への記入を要しないこととすることができる。
第10条 (集計事項及び集計方法)
(集計事項及び集計方法)第十条都道府県知事は、第四条に掲げる事項について、国土交通大臣が定める集計表により、各港湾ごとにこれを集計し、次の区分により国土交通大臣に提出しなければならない。区分月報年報調査事項提出期日調査事項提出期日甲種港湾第四条第一号及び第三号調査月の翌月末日まで第四条各号調査年の翌年三月末日まで乙種港湾 第四条第一号から第三号まで2都道府県知事は、前項の規定により集計表を提出したときは、前条第一項の規定により報告された調査票の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)(前条第二項の規定により調査票への記入を要しないこととされた事項に係るものを含む。以下「調査票情報等」という。)を国土交通大臣に送付しなければならない。3国土交通大臣は、第一項の規定により提出された集計表を審査整理し、甲種港湾にあつては月次別及び年次別、乙種港湾にあつては年次別に全国集計をするものとする。
第11条 (統計調査員)
(統計調査員)第十一条調査の事務に従事させるため、関係都道府県に法第十四条に規定する統計調査員(以下「調査員」という。)を置く。2調査員は、都道府県知事の指揮監督を受け、調査票の配布及び取集め、その他調査に関する事務に従事する。
第12条 第十二条
第十二条削除
第13条 (立入検査等)
(立入検査等)第十三条法第十五条第一項の規定により検査をし、調査資料の提供を求め、又は関係者に対し質問をすることができる事項は、第四条に掲げる事項とする。
第14条 (結果の公表)
(結果の公表)第十四条国土交通大臣は、第十条第三項の規定による集計を港湾統計として編さんし、甲種港湾については月報及び年報を、乙種港湾については年報を次の期日までに公表する。月報調査月の翌翌月末日年報調査年の翌年十二月末日
第15条 (調査票等の保管)
(調査票等の保管)第十五条調査票は、都道府県知事が二年間保管しなければならない。2国土交通大臣は、調査票情報等及び集計表を収録した電磁的記録を作成し、これを永年保存する。