第1条 (目的)
(目的)第一条この法律は、交通の発達及び国土の適正な利用と均衡ある発展に資するため、環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保全することを目的とする。
第1_附10条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定中港湾法の目次の改正規定、同法第一章の次に一章を加える改正規定、同法第三十七条第二項の改正規定、同法第三十七条の三を削る改正規定、同法第三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第四十三条の四の次に一条を加える改正規定、同法第六章を同法第七章とし、同法第五章の次に一章を加える改正規定、同法第四十八条及び第五十五条の七第二項の改正規定、同法第五十六条の次に五条を加える改正規定、同法第五十七条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に一項を加える部分を除く。)、同法第五十九条第二項の改正規定、同法第六十一条の前に一条を加える改正規定、同法第六十一条及び第六十二条の改正規定並びに同法本則に一条を加える改正規定、第四条の規定中海洋汚染防止法第三十九条の次に一条を加える改正規定並びに同法第四十四条、第四十八条、第四十九条、第五十七条及び第五十八条の改正規定、附則第二条第二項及び第四項から第六項まで、附則第七条の規定並びに附則第八条の規定中運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第三十八条第二項の表の改正規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。2第一条の規定による改正後の港湾法(以下「新港湾法」という。)第四十三条の規定は、昭和四十八年度の予算に係る国の補助金に係る港湾工事の費用から適用する。5新港湾法第五十六条第三項において準用する同法第三十七条第六項の規定は、この法律の施行の日以後において同法第五十六条第一項の規定による許可を受けた者に係る占用料又は土砂採取料から適用する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四第二条(前号に規定する規定を除く。)の規定並びに附則第八条及び第九条の規定条約附属書Ⅱの実施日
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三十七条の二の次に一条を加える改正規定、第四十条及び第四十三条の八の改正規定、第五十六条の二を第五十六条の二の二とし、第五十六条の次に一条を加える改正規定並びに第五十六条の四、第五十六条の六、第六十一条及び第六十三条の改正規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日二第三条の二の改正規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書(以下「第二議定書」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十七年十一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条の規定(港湾法第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)及び附則第七条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中港湾法第五十条の二及び第五十五条の七第二項の改正規定並びに第四条の規定並びに附則第十三条、第十四条第一項、第十五条及び第二十二条の規定平成十八年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日二第一条中港湾法第五十六条の二の二の改正規定、同条の次に十八条を加える改正規定並びに同法第五十六条の三第二項及び第四項並びに第六十一条から第六十三条までの改正規定並びに第三条の規定並びに附則第六条、第八条、第九条、第十条第一項、第十一条、第十二条、第十七条、第十九条及び第二十条の規定平成十九年四月一日
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第九十六条第一項の改正規定、第百条の次に一条を加える改正規定並びに第百一条、第百二条第四項及び第五項、第百九条、第百九条の二、第百十条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十条第三項、第百三十八条、第百七十九条第一項、第二百七条、第二百二十五条、第二百三十一条の二、第二百三十四条第三項及び第五項、第二百三十七条第三項、第二百三十八条第一項、第二百三十八条の二第二項、第二百三十八条の四、第二百三十八条の五、第二百六十三条の三並びに第三百十四条第一項の改正規定並びに附則第二十二条及び第三十二条の規定、附則第三十七条中地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条第三項の改正規定、附則第四十七条中旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の二十九の改正規定並びに附則第五十一条中市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の改正規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条中港湾法第三条の二第二項に一号を加える改正規定及び同法第三条の三第二項の改正規定並びに附則第三条第一項及び第三項の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日二第二条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第三条並びに附則第三条第二項及び第四項から第九項まで並びに附則第十七条から第二十一条までの規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日三附則第十六条の規定この法律の公布の日又は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)の公布の日のいずれか遅い日
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第七条、第二十二条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第三十条、第三十一条、第三十三条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条及び第三十八条の規定並びに附則第八条、第十条、第十一条、第十三条、第十九条、第二十五条、第三十三条及び第四十一条の規定公布の日から起算して三月を経過した日
第1_附36条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から五まで略六第十四条(地方自治法別表第一地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の項の改正規定に限る。)、第十五条及び第十六条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条及び第十三条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第十四条、第八十五条、第八十六条、第九十四条、第九十九条(公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)附則第一条第二項ただし書の改正規定(「許可を得たもの」の下に「(発行について地方財政法第五条の三第六項の規定による届出がされたもののうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)」を加える部分に限る。)に限る。)及び第百二十三条第一項の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附38条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十四年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成二十四年度の予算から適用する。
第1_附39条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条の次に一条を加える改正規定、第五十条の四を第五十条の五とし、同条の次に十条を加える改正規定(第五十条の四を第五十条の五とする部分を除く。)並びに第五十六条の二の二、第五十六条の二の三第一項及び第二項第三号並びに第五十六条の二の二十第一項の改正規定並びに附則第四条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日二第五十六条の二の二十の次に二条を加える改正規定、第五十六条の五の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)並びに第五十九条第二項及び第六十一条第八項第五号の改正規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
第1_附40条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四十条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第五十条(同号に掲げる改正規定を除く。)、第五十四条(港湾法第五十条の三第三項の改正規定を除く。)、第五十七条及び第七十四条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第三条第四項の改正規定を除く。)の規定並びに附則第八条及び第九条の規定公布の日から起算して三月を経過した日
第1_附41条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。
第1_附42条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
第1_附43条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一目次の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第二百五十一条及び第二編第十一章第二節第四款の款名の改正規定、第二百五十一条の三の次に一条を加える改正規定、第二百五十一条の四の改正規定、第二編第十一章第三節第四款を同節第六款とする改正規定、第二百五十二条の十四及び第二百五十二条の十六の改正規定、第二編第十一章第三節第三款を同節第四款とし、同款の次に一款を加える改正規定、第二百五十二条の七第三項及び第二百五十二条の七の二の改正規定、第二編第十一章第三節第二款を同節第三款とする改正規定、第二百五十二条の二を第二百五十二条の二の二とする改正規定、第二百五十二条の六及び第二百五十二条の六の二の改正規定並びに第二編第十一章第三節第一款を同節第二款とし、同款の前に一款を加える改正規定並びに附則第四条、第九条、第十四条、第二十二条、第五十六条及び第七十条(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第三条第一項、第四条第二項及び第五条第六項の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附44条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
第1_附45条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
第1_附46条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条及び第五条並びに附則第十条及び第十四条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日
第1_附47条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附48条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附49条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附5条 (施行期日及び適用区分)
(施行期日及び適用区分)第一条この法律中目次の改正規定(第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。)、第一条の二の改正規定、第二条第三項第八号の改正規定、第二百六十三条の二の次に一条を加える改正規定、第三編第四章の次に一章を加える改正規定、附則第二十条の二の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第十五条から附則第十八条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第三十五条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第四条、附則第五条第一項、第二項及び第四項、附則第六条第一項並びに附則第八条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条第二項及び第三項、附則第七条、附則第九条から附則第十四条まで、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第二十六条から附則第三十四条までの規定は同年四月一日から施行する。
第1_附50条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附51条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定公布の日
第1_附52条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三十七条の三第四項の改正規定並びに次条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附53条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和四年四月一日から施行する。
第1_附54条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和四年四月一日から施行する。
第1_附55条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次条の規定公布の日二第二条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附56条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三条の規定公布の日二第一条中港湾法第五十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第五十三条及び第五十五条の三の改正規定、同法第五十五条の三の二の改正規定(「(昭和三十六年法律第二百二十三号)」を削る部分に限る。)、同法第五十五条の三の三の改正規定、同法第五十五条の四第一項の改正規定(「第五十五条の二の二第一項」を「第五十五条の二の三第一項」に改める部分を除く。)並びに同条第二項の改正規定、第二条中北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第三条に一項を加える改正規定並びに第三条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日三第一条中港湾法第五十六条の二の二十一第一項の改正規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附57条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附58条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
第1_附8条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附9条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第2条 (定義)
(定義)第二条この法律で「港湾管理者」とは、第二章第一節の規定により設立された港務局又は第三十三条の規定による地方公共団体をいう。2この法律で「国際戦略港湾」とは、長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であつて、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾として政令で定めるものをいい、「国際拠点港湾」とは、国際戦略港湾以外の港湾であつて、国際海上貨物輸送網の拠点となる港湾として政令で定めるものをいい、「重要港湾」とは、国際戦略港湾及び国際拠点港湾以外の港湾であつて、海上輸送網の拠点となる港湾その他の国の利害に重大な関係を有する港湾として政令で定めるものをいい、「地方港湾」とは、国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾以外の港湾をいう。3この法律で「港湾区域」とは、第四条第四項又は第八項(これらの規定を第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による同意又は届出があつた水域をいう。4この法律で「臨港地区」とは、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により臨港地区として定められた地区又は第三十八条の規定により港湾管理者が定めた地区をいう。5この法律で「港湾施設」とは、港湾区域及び臨港地区内における第一号から第十一号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第十二号から第十四号までに掲げる施設をいう。一水域施設航路、泊地及び船だまり二外郭施設防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘こう門、護岸、堤防、突堤及び胸壁三係留施設岸壁、係船浮標、係船くい、桟橋、浮桟橋、物揚場及び船揚場四臨港交通施設道路、駐車場、橋梁りよう、鉄道、軌道、運河及びヘリポート五航行補助施設航路標識並びに船舶の入出港のための信号施設、照明施設及び港務通信施設六荷さばき施設固定式荷役機械、軌道走行式荷役機械、荷さばき地及び上屋七旅客施設旅客乗降用固定施設、手荷物取扱所、待合所及び宿泊所八保管施設倉庫、野積場、貯木場、貯炭場、危険物置場及び貯油施設八の二船舶役務用施設船舶のための給水施設及び動力源の供給の用に供する施設(第十三号に掲げる施設を除く。)、船舶修理施設並びに船舶保管施設八の三港湾情報提供施設案内施設、見学施設その他の港湾の利用に関する情報を提供するための施設九港湾公害防止施設汚濁水の浄化のための導水施設、公害防止用緩衝地帯その他の港湾における公害の防止のための施設九の二廃棄物処理施設廃棄物埋立護岸、廃棄物受入施設、廃棄物焼却施設、廃棄物破砕施設、廃油処理施設その他の廃棄物の処理のための施設(第十三号に掲げる施設を除く。)九の三港湾環境整備施設海浜、緑地、広場、植栽、休憩所その他の港湾の環境の整備のための施設十港湾厚生施設船舶乗組員及び港湾における労働者の休泊所、診療所その他の福利厚生施設十の二港湾管理施設港湾管理事務所、港湾管理用資材倉庫その他の港湾の管理のための施設(第十四号に掲げる施設を除く。)十一港湾施設用地前各号の施設の敷地十二移動式施設移動式荷役機械及び移動式旅客乗降用施設十三港湾役務提供用移動施設船舶の離着岸を補助するための船舶並びに船舶のための給水及び動力源の供給並びに廃棄物の処理の用に供する船舶及び車両十四港湾管理用移動施設清掃船、通船その他の港湾の管理のための移動施設6前項第一号から第十一号までに掲げる施設で、港湾区域及び臨港地区内にないものについても、国土交通大臣が港湾管理者の申請によつて認定したものは、港湾施設とみなす。7この法律で「港湾工事」とは、港湾施設を建設し、改良し、維持し、又は復旧する工事及びこれらの工事以外の工事で港湾における汚泥その他公害の原因となる物質の堆積の排除、汚濁水の浄化、漂流物の除去その他の港湾の保全のために行うものをいう。8この法律で「開発保全航路」とは、港湾区域及び河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川の河川区域(以下単に「河川区域」という。)以外の水域における船舶の交通を確保するため開発及び保全に関する工事を必要とする航路をいい、その構造の保全並びに船舶の航行の安全及び待避のため必要な施設を含むものとし、その区域は、政令で定める。9この法律で「避難港」とは、暴風雨に際し小型船舶が避難のため停泊することを主たる目的とし、通常貨物の積卸し又は旅客の乗降の用に供せられない港湾で、政令で定めるものをいう。10この法律で「埠ふ頭」とは、岸壁その他の係留施設及びこれに附帯する荷さばき施設その他の国土交通省令で定める係留施設以外の港湾施設の総体をいう。
第2_附10条 (運営計画に関する経過措置)
(運営計画に関する経過措置)第二条この法律の施行前に港湾法第四十三条の十一第一項の規定による指定を受けた者(以下この条において「既存国際戦略港湾運営会社」という。)は、この法律の施行前に、当該指定に係るこの法律による改正前の港湾法第四十三条の十二第一項第二号に規定する運営計画(変更があったときは、その変更後のもの。第三項において「旧運営計画」という。)にこの法律による改正後の港湾法(第三項及び附則第五条において「新法」という。)第四十三条の十二第一項第二号ニに掲げる事項を記載する変更をし、港湾法第四十三条の十三の規定の例により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。2国土交通大臣は、港湾法第四十三条の二十五の規定により政府が既存国際戦略港湾運営会社に対し出資している場合において、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。3第一項の認可を受けた旧運営計画は、この法律の施行の時において港湾法第四十三条の十三第一項の認可を受けた新法第四十三条の十二第一項第二号に規定する運営計画とみなす。4既存国際戦略港湾運営会社についての港湾法第四十三条の十九第一項の規定の適用については、同項第二号中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは、「この法律若しくは港湾法の一部を改正する法律(令和元年法律第六十八号)又はこれらの法律に基づく命令」とする。5第一項の規定に違反して、同項の認可を受けなかった場合には、その違反行為をした既存国際戦略港湾運営会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、五十万円以下の過料に処する。
第2_附11条 (政令への委任)
(政令への委任)第二条この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第2_附12条 (港湾法の一部改正に伴う経過措置)
(港湾法の一部改正に伴う経過措置)第二条この法律による改正後の港湾法(次項において「新港湾法」という。)第三十七条の三第三項の規定は、この法律の施行前にこの法律による改正前の港湾法第三十七条の三第七項の規定により公示された公募占用指針については、適用しない。2この法律の施行の際現に港湾法第三十七条の六第一項の認定を受けている者であって、その設置しようとする又は設置した同法第三十七条の三第一項に規定する公募対象施設等が新港湾法第三十七条の三第三項に規定する再生可能エネルギー源利用施設等であるものは、この法律の施行後遅滞なく、新港湾法第三十七条の四第三項に規定する事項(次項及び第四項において「特定事項」という。)を記載した書面を当該認定に係る港湾管理者に提出し、その認定を受けなければならない。3港湾管理者は、前項の認定をする場合において、同項の規定により提出された書面に他の港湾管理者が管理する港湾に係る特定事項が記載されているときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該他の港湾管理者の意見を聴かなければならない。4港湾管理者は、第二項の認定をした場合において、当該認定に係る書面に他の港湾管理者が管理する港湾に係る特定事項が記載されているときは、当該認定をした日及び当該認定を受けた者に係る国土交通省令で定める事項並びに当該特定事項のうち国土交通省令で定めるものを公示しなければならない。5第二項の認定を受けた書面は、当該認定を受けた者に係る港湾法第三十七条の八第一項に規定する認定公募占用計画の一部とみなす。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この法律の施行の際現に港湾法第三十七条第一項の規定により指定されている港湾隣接地域については、当該港湾隣接地域を指定した港湾管理者の長は、この法律の施行の日から起算して三月を経過する日までに、その区域を公告しなければならない。ただし、既に当該区域について公告がなされている場合においては、この限りでない。2第一条の規定による改正前の港湾法第三十七条の三の規定によりされた許可の取消し、その効力の停止若しくはその条件の変更又は施設の改築、移転、撤去若しくは原状の回復の命令は、新港湾法第五十六条の四第一項の規定によりされた許可の取消し、その効力の停止若しくはその条件の変更又は工作物の改築、移転、撤去若しくは原状の回復の命令とみなす。3この法律の施行の際現に港湾法第三十八条第一項の規定により定められている臨港地区については、当該臨港地区を定めた港湾の港湾管理者は、この法律の施行の日から起算して三月を経過する日までに、その区域を公告しなければならない。この場合において、第一項ただし書の規定を準用する。4新港湾法第三十八条の二の規定の施行の際現に臨港地区内において、同条第一項各号に掲げる施設を設置している者(当該施設の建設の工事をしている者を含む。)は、同条の規定の施行の日から起算して三月を経過する日までに、運輸省令で定めるところにより、当該施設に関する事項に関し、港湾管理者の長に届出(同法第三十七条第三項に掲げる者にあつては、通知)をしなければならない。5新港湾法第五十六条の三の規定の施行の際現に水域(港湾区域及び港湾法第五十六条第一項の規定により公告されている水域を除く。)において、新港湾法第五十六条の三第一項の政令で定める水域施設、外郭施設又は係留施設を設置している者(当該施設の建設の工事をしている者を含む。)は、同条の規定の施行の日から起算して三月を経過する日までに、運輸省令で定めるところにより、当該施設に関する事項に関し、都道府県知事に届出(同法第三十七条第三項に掲げる者にあつては、通知)をしなければならない。6前二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の過料に処する。7前各項に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
第2_附3条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条この法律による改正後の港湾法(以下「新港湾法」という。)第四十二条、第四十三条及び第五十二条の規定並びに特定港湾施設整備特別措置法(昭和三十四年法律第六十七号)第四条の規定は、平成十二年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る港湾管理者の負担を含む。以下同じ。)又は補助(平成十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
第2_附5条 (港湾法の一部改正に伴う経過措置)
(港湾法の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の港湾法(以下「新港湾法」という。)第五十六条の二の二第二項の登録を受けようとする者は、前条第二号に定める日(以下「一部施行日」という。)前においても、その申請をすることができる。新港湾法第五十六条の二の七第一項の確認業務規程の認可の申請についても、同様とする。
第2_附6条 (経過措置)
(経過措置)第二条この法律の施行の際現にこの法律による改正前の港湾法(次項において「旧法」という。)第四十四条の二第二項の同意を得ている料率は、この法律による改正後の港湾法(次項において「新法」という。)第四十四条の二第二項の同意を得た料率の上限及び同条第三項の規定により届け出た料率とみなす。2この法律の施行の際現に旧法第四十四条の二第二項の規定によりされている協議の申出は、国土交通省令で定めるところにより、新法第四十四条の二第二項の規定によりされた協議の申出又は同条第三項の規定によりした届出とみなす。
第2_附7条 (第一条の規定による改正に伴う経過措置)
(第一条の規定による改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正前の港湾法(以下「第一条による改正前の法」という。)第二条の二第一項の規定により指定特定重要港湾として指定された港湾であって、第一条の規定による改正後の港湾法(以下「第一条による改正後の法」という。)第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は国際拠点港湾に該当するものは、第一条による改正後の法第二条の二第一項の規定により指定港湾として指定されたものとみなす。2第一条による改正前の法第五十条の四第二項の規定による認定を受けた者であって、当該認定が前項の規定により指定港湾として指定されたものとみなされた港湾の港湾管理者によりされたものであるものは、第一条による改正後の法第五十条の四第二項の規定により当該港湾管理者の認定を受けた者とみなす。3第一条による改正後の法第五十二条の規定は、平成二十三年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る港湾管理者の負担を含む。以下この項において同じ。)であって、平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされたもの以外のものについて適用し、平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成二十二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
第2_附8条 (政令への委任)
(政令への委任)第二条この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第2_附9条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
(行政庁の行為等に関する経過措置)第二条この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第2_2条 (特定貨物輸入拠点港湾の指定)
(特定貨物輸入拠点港湾の指定)第二条の二国土交通大臣は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾であつて、主として輸入されるばら積みの貨物(以下「輸入ばら積み貨物」という。)の海上運送の用に供され、又は供されることとなる国土交通省令で定める規模その他の要件に該当する埠頭(以下この項及び第五十条の六第二項第三号において「特定貨物取扱埠頭」という。)を有するもののうち、輸入ばら積み貨物の取扱量その他の国土交通省令で定める事情を勘案し、当該特定貨物取扱埠頭を中核として輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する当該国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の効果的な利用の推進を図ることが我が国産業の国際競争力の強化のために特に重要なものを、特定貨物輸入拠点港湾として指定することができる。2国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。3国土交通大臣は、第一項の特定貨物輸入拠点港湾(以下単に「特定貨物輸入拠点港湾」という。)について指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該特定貨物輸入拠点港湾について指定を取り消すものとする。4第二項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。
第2_3条 (国際旅客船拠点形成港湾の指定)
(国際旅客船拠点形成港湾の指定)第二条の三国土交通大臣は、主として本邦の港と本邦以外の地域の港との間の航路に就航する旅客船(以下「国際旅客船」という。)の利用に供され、又は供されることとなる国土交通省令で定める規模その他の要件に該当する埠頭(以下「国際旅客船取扱埠頭」という。)を有する港湾のうち、船舶乗降旅客数その他の国土交通省令で定める事情を勘案し、当該国際旅客船取扱埠頭を中核として官民の連携による国際旅客船の受入れの促進を図ることにより国際旅客船の寄港の拠点を形成することが我が国の観光の国際競争力の強化及び地域経済の活性化その他の地域の活力の向上のために特に重要なものを、国際旅客船拠点形成港湾として指定することができる。2国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。3国土交通大臣は、第一項の国際旅客船拠点形成港湾(以下この項及び第五十条の十六第一項において単に「国際旅客船拠点形成港湾」という。)について指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該国際旅客船拠点形成港湾について指定を取り消すものとする。4第二項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。
第2_4条 (海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の指定)
(海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の指定)第二条の四国土交通大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第二条第二項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備をいう。)又は港湾区域に設置される再生可能エネルギー源(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第三項に規定する再生可能エネルギー源をいう。第三十七条の三第一項及び第三項において同じ。)の利用に資する施設若しくは工作物(以下この項、第五十五条の二第一項及び第五十五条の二の二第二項において「海洋再生可能エネルギー発電設備等」という。)の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送の用に供され、又は供されることとなる国土交通省令で定める規模その他の要件に該当する埠頭(以下「海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭」という。)を有する港湾のうち、当該港湾の利用状況その他の国土交通省令で定める事情を勘案し、当該海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を中核として海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理の円滑な実施の促進に資する当該港湾の効果的な利用の推進を図ることが我が国の経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上のために特に重要なものを、海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾として指定することができる。2国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。3国土交通大臣は、第一項の海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾(以下単に「海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾」という。)について指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾について指定を取り消すものとする。4第二項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。
第3条 (漁港に関する規定)
(漁港に関する規定)第三条この法律は、漁業の用に供する港湾として他の法律によつて指定された港湾には適用しない。但し、当該指定された港湾で、政令で定めるものについては、この限りでない。
第3_附2条 第三条
第三条地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)附則第百十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされた港湾工事については、港湾法第五十二条第一項第五号に掲げる港湾工事とみなして、同条第二項の規定を適用する。
第3_附3条 (検討)
(検討)第三条政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第3_附4条 (第二条の規定による改正に伴う経過措置)
(第二条の規定による改正に伴う経過措置)第三条国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者が港湾法第四十三条の十一第一項又は第六項の規定による指定をする場合において、当該指定に係る国際戦略港湾又は国際拠点港湾における埠頭群に第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる第二条の規定による改正前の港湾法(以下「第二条による改正前の法」という。)第五十四条の三第七項の規定により貸し付けられている行政財産又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる第二条による改正前の法第五十五条第一項若しくは第四項の規定により貸し付けられている行政財産を含む埠頭があるときは、当該埠頭は、当該埠頭に係るこれらの行政財産の貸付けがされている間は、当該埠頭群に含まれないものとする。2附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に国際戦略港湾又は国際拠点港湾において第二条による改正前の法第五十四条の三第七項の規定による行政財産の貸付けを受けていた者については、同条第二項の認定並びに同条第十一項及び第十二項の規定は、当該貸付けに係る契約の期間が満了するまでの間は、なおその効力を有する。3前項に規定する者に係る同項に規定する行政財産の貸付けについては、第二条による改正前の法第五十四条の三第七項から第九項まで及び第十三項の規定は、当該貸付けに係る契約の期間が満了するまでの間は、なおその効力を有する。4附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第二条による改正前の法第五十五条第一項又は第四項の規定による行政財産の貸付けを受けていた者については、第二条による改正前の法第五十条の四第二項の認定及び同条第七項から第九項までの規定は、当該貸付けに係る契約の期間が満了するまでの間は、なおその効力を有する。5前項に規定する者に係る同項に規定する行政財産の貸付けについては、第二条による改正前の法第五十五条第一項、第四項から第六項まで及び第八項の規定は、当該貸付けに係る契約の期間が満了するまでの間は、なおその効力を有する。6附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に第二条による改正前の法第五十五条の八第一項の国の貸付けに係る特定港湾管理者の貸付けを受けて行われた港湾施設の建設若しくは改良又は同号に掲げる規定の施行の際現に同項の国の貸付けに係る特定港湾管理者の貸付けを受けて行われていた港湾施設の建設若しくは改良に係る同項の国の貸付け及び当該国の貸付けに係る特定港湾管理者の貸付けについては、同条の規定は、同号に掲げる規定の施行後においても、なおその効力を有する。
第3_附5条 (検討)
(検討)第三条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の港湾法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第3_附6条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3_附7条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3_附8条 (検討)
(検討)第三条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第3_附9条 (政令への委任)
(政令への委任)第三条前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第3_2条 (港湾及び開発保全航路の開発等に関する基本方針)
(港湾及び開発保全航路の開発等に関する基本方針)第三条の二国土交通大臣は、港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。一港湾の開発、利用及び保全の方向に関する事項二港湾の配置、機能及び能力に関する基本的な事項三開発保全航路の配置その他開発に関する基本的な事項四港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に際し配慮すべき環境の保全に関する基本的な事項五経済的、自然的又は社会的な観点からみて密接な関係を有する港湾相互間の連携の確保に関する基本的な事項六官民の連携による港湾の効果的な利用及び保全に関する基本的な事項七民間の能力を活用した港湾の運営その他の港湾の効率的な運営に関する基本的な事項3基本方針は、交通体系の整備、国土の適正な利用及び均衡ある発展並びに国民の福祉の向上のため果たすべき港湾及び開発保全航路の役割を考慮するとともに、地球温暖化の防止及び気候の変動への適応並びに国際観光の振興のため果たすべき港湾及び開発保全航路の役割に配慮して定めるものとする。4国土交通大臣は、基本方針を定め、又は変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議し、かつ、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。5港湾管理者は、基本方針に関し、国土交通大臣に対し、意見を申し出ることができる。6国土交通大臣は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第3_3条 (港湾計画)
(港湾計画)第三条の三国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に関する政令で定める事項に関する計画(以下「港湾計画」という。)を定めなければならない。2地方港湾の港湾管理者は、港湾計画を定めることができる。3港湾計画には、港湾の保全に関する事項として、地球温暖化その他の気候の変動に起因する港湾区域の水面の上昇その他の港湾区域の水象に係る高さの変化に対応するため、臨港地区内にある港湾施設であつて次に掲げるもの(第五十一条の六第一項から第三項まで及び第五十一条の九において「特定港湾施設」という。)の高さ及び機能の最適化に関する事項を記載することができる。一防潮堤、護岸、堤防又は胸壁二前号に掲げるもののほか、荷さばき地その他の港湾施設であつて港湾区域の水象に係る高さの変化によりその運営に著しい影響を受けるものとして国土交通省令で定めるもの4港湾計画は、基本方針に適合し、かつ、港湾の取扱可能貨物量その他の能力に関する事項、港湾の能力に応ずる港湾施設の規模及び配置に関する事項、港湾の環境の整備及び保全に関する事項、港湾の効率的な運営に関する事項その他の基本的な事項に関する国土交通省令で定める基準に適合したものでなければならない。5港湾管理者は、港湾計画を定め、又は変更しようとするときは、地方港湾審議会の意見を聴かなければならない。6国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、港湾計画を定め、又は変更したとき(国土交通省令で定める軽易な変更をしたときを除く。)は、遅滞なく、当該港湾計画を国土交通大臣に提出しなければならない。7国土交通大臣は、前項の規定により提出された港湾計画について、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。8国土交通大臣は、第六項の規定により提出された港湾計画が、基本方針又は第四項の国土交通省令で定める基準に適合していないと認めるとき、その他当該港湾の開発、利用又は保全上著しく不適当であると認めるときは、当該港湾管理者に対し、これを変更すべきことを求めることができる。9国土交通大臣は、第六項の規定により提出された港湾計画について前項の規定による措置を執る必要がないと認めるときは、その旨を当該港湾管理者に通知しなければならない。10国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、港湾計画について第六項の国土交通省令で定める軽易な変更をしたときは、遅滞なく、当該港湾計画を国土交通大臣に送付しなければならない。11国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、第九項の規定による通知を受けたとき又は港湾計画について第六項の国土交通省令で定める軽易な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該港湾計画の概要を公示しなければならない。12地方港湾の港湾管理者は、港湾計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該港湾計画の概要を公示しなければならない。
第3_4条 (港湾計画の変更の提案)
(港湾計画の変更の提案)第三条の四第四十三条の十一第一項の規定による指定を受けた者は当該指定に係る国際戦略港湾の港湾管理者に対して、同条第六項の規定による指定を受けた者はその指定をした港湾管理者に対して、それぞれ港湾計画を変更することを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る港湾計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。2前項の規定による提案を受けた港湾管理者は、当該提案に基づき港湾計画を変更するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、港湾計画を変更しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
第4条 (設立等)
(設立等)第四条現に当該港湾において港湾の施設を管理する地方公共団体、従来当該港湾において港湾の施設の設置若しくは維持管理の費用を負担した地方公共団体又は予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体(以下「関係地方公共団体」という。)は、単独で又は共同して、定款を定め、港務局を設立することができる。2前項の規定は、国及び地方公共団体以外の者が、水域施設及び外郭施設の全部又は大部分を維持管理している港湾においては、その者が関係地方公共団体のいずれかに港務局の設立を求めた場合を除きこれを適用しない。3港務局の設立を発起する関係地方公共団体は、その議会の議決を経た上、単独で又は共同して港務局を設立しようとする旨、予定港湾区域及び他の関係地方公共団体が意見を申し出るべき期間を公告し、かつ、他の関係地方公共団体から意見の申出があつたときは、これと協議しなければならない。この場合において、関係地方公共団体が意見を申し出るべき期間は、一月を下ることができない。4次の各号に掲げる港湾において港務局を設立しようとする関係地方公共団体は、前項の期間内に他の関係地方公共団体から同項の意見の申出がなかつたとき、又は同項の規定による関係地方公共団体の協議が議会の議決を経て調つたときは、港務局の港湾区域について、国土交通省令で定めるところにより、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。一国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾国土交通大臣二避難港であつて都道府県が港務局の設立に加わつているもの国土交通大臣三前号に掲げるもの以外の避難港予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事5国土交通大臣又は都道府県知事は、河川区域又は海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定される海岸保全区域の全部又は一部を含む港湾区域について、前項の同意をしようとするときは、当該河川を管理する河川法第七条に規定する河川管理者又は当該海岸保全区域を管理する海岸法第二条第三項に規定する海岸管理者に協議しなければならない。6国土交通大臣又は都道府県知事は、予定港湾区域が、当該水域を経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小限度の区域であつて、当該予定港湾区域に隣接する水域を地先水面とする地方公共団体の利益を害せず、かつ、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域の定めのあるものについてはその区域を超えないものでなければ、第四項の同意をすることができない。ただし、同法に基づく港の区域の定めのある港湾について、経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小限度の区域を定めるために同法に基づく港の区域を超えることがやむを得ないときは、当該港の区域を超えて同意をすることができる。7避難港以外の地方港湾において港務局を設立しようとする関係地方公共団体は、港湾区域について、当該水域を経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小限度の区域であつて、当該港湾区域に隣接する水域を地先水面とする地方公共団体の利益を害せず、かつ、港則法に基づく港の区域の定めのあるものについてはその区域を超えないものを定めなければならない。ただし、同法に基づく港の区域の定めのある港湾について、経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小限度の区域を定めるために同法に基づく港の区域を超えることがやむを得ないときは、当該港の区域を超えた区域を定めることができる。8前項の関係地方公共団体は、第三項の期間内に他の関係地方公共団体から同項の意見の申出がなかつたとき、又は同項の規定による関係地方公共団体の協議が議会の議決を経て調つたときは、港務局の港湾区域について、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣(都道府県が港務局の設立に加わつていない場合にあつては、当該港湾区域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事)に届け出なければならない。9前項の規定による届出をしようとする関係地方公共団体は、河川区域又は海岸法第三条の規定により指定される海岸保全区域の全部又は一部を含む予定港湾区域について、あらかじめ、当該河川を管理する河川法第七条に規定する河川管理者又は当該海岸保全区域を管理する海岸法第二条第三項に規定する海岸管理者に協議しなければならない。10第三項の規定による協議が調わないときは、関係地方公共団体は、次の各号に掲げる争いの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に申し出て、その調停を求めることができる。一国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に係る争い国土交通大臣二地方港湾に係る争いであつて都道府県が争いの当事者であるもの国土交通大臣三前二号に掲げるもの以外の港湾に係る争い予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事11前項の申出には、協議のてヽんヽ末及び関係地方公共団体の意見を附さなければならない。12第十項の規定による申出があつたときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、従来の沿革、関係地方公共団体の財政の事情、将来の発展の計画及び当該港湾の利用の程度その他当該港湾と、関係地方公共団体の関係を考慮し、かつ、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾については総務大臣に協議して調停する。13都道府県知事は、第四項の同意をしたとき若しくは第八項の規定による届出があつたとき又は前項の規定による調停をしたときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
第4_附2条 第四条
第四条附則第一条第一号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附3条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)
(処分、手続等の効力に関する経過措置)第四条前二条に定めるもののほか、この法律の各改正規定の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
第4_附4条 (政令への委任)
(政令への委任)第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第4_附5条 (検討)
(検討)第四条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第5条 (法人格)
(法人格)第五条港務局は、営利を目的としない公法上の法人とする。
第5_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第五条この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第五条附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5_附4条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第5_附5条 (検討)
(検討)第五条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第6条 (定款)
(定款)第六条港務局の定款には、左の事項を記載しなければならない。一名称二港務局を組織する地方公共団体三事務所の所在地四業務五港湾区域六委員の定数、任期、選任、罷免及び給与並びに委員会の議事に関する事項七事務局の組織及び職員に関する事項八財産及び会計に関する事項九港務局を組織する地方公共団体の出資又は経費の分担に関する事項十剰余金の処分及び損失の処理に関する事項十一公告の方法十二解散に関する事項2定款又はその変更は、港務局を組織する地方公共団体の議会の承認を受けなければ、その効力を生じない。
第6_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第6_附3条 (政令への委任)
(政令への委任)第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第6_附4条 (訴訟に関する経過措置)
(訴訟に関する経過措置)第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第6_附5条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第六条この法律の施行前にした附則第四条の規定による改正前の港湾法の規定に違反する行為及びこの法律の施行前にした前条の規定による改正前の水産資源保護法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 (登記)
(登記)第七条港務局は、その設立、主たる事務所の所在地の変更その他政令で定める事項について、政令で定める手続により、登記しなければならない。2港務局に関して登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することはできない。
第7_附2条 (検討)
(検討)第七条政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、第一条及び第二条の規定による改正後の港湾法並びに第三条の規定による改正後の特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第7_附3条 (検討)
(検討)第七条政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
第8条 (成立)
(成立)第八条港務局は、設立の登記をすることによつて成立する。
第9条 (港湾区域の公告等)
(港湾区域の公告等)第九条港務局は、成立後遅滞なくその旨及び港湾区域を公告しなければならない。港湾区域に変更があつたときも同様である。2第四条第四項から第九項までの規定は、港務局が港湾区域を変更しようとする場合に準用する。3国土交通大臣又は都道府県知事は、前項において準用する第四条第八項の規定による変更の届出のあつた港湾区域が同条第七項の規定に違反していると認めるときは、当該届出を行つた港務局に対し、港湾区域を変更すべきことを求めることができる。4港務局は、前項の規定による要求があつたときは、遅滞なく、港湾区域について、必要な変更を行わなければならない。
第9_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9_2条 (港務局の解散事由)
(港務局の解散事由)第九条の二港務局は、定款で定めた解散事由の発生によつて解散する。
第10条 (解散の特例等)
(解散の特例等)第十条港務局の解散は、当該港湾について、地方公共団体が第三十三条第一項後段の規定により港湾管理者となるまでは、その効力を生じない。但し、港務局を組織する地方公共団体が当該港務局の解散について国土交通大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。2港務局を組織する地方公共団体は、港務局が解散した場合において、第三十条第一項の債券に係る債務その他政令で定める債務が存するときは、定款の定めるところにより連帯してその債務を負担する。
第10_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10_附3条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第10_2条 (清算中の港務局の能力)
(清算中の港務局の能力)第十条の二解散した港務局は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第10_3条 (清算人)
(清算人)第十条の三港務局が解散したときは、委員がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるとき、又は港務局を組織する地方公共団体の長が、当該地方公共団体の議会の同意を得て、委員以外の者を選任したときは、この限りでない。
第10_4条 (裁判所による清算人の選任)
(裁判所による清算人の選任)第十条の四前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
第10_5条 (清算人の解任)
(清算人の解任)第十条の五重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
第10_6条 (清算人及び解散の報告)
(清算人及び解散の報告)第十条の六清算人は、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日を港務局を組織する地方公共団体の議会に報告しなければならない。2清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を港務局を組織する地方公共団体の議会に報告しなければならない。
第10_7条 (清算人の職務及び権限)
(清算人の職務及び権限)第十条の七清算人の職務は、次のとおりとする。一現務の結了二債権の取立て及び債務の弁済三残余財産の引渡し2清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第10_8条 (債権の申出の催告等)
(債権の申出の催告等)第十条の八清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。2前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。3清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。4第一項の公告は、官報に掲載してする。
第10_9条 (期間経過後の債権の申出)
(期間経過後の債権の申出)第十条の九前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、港務局の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第10_10条 (残余財産の帰属)
(残余財産の帰属)第十条の十解散した港務局の財産は、定款で指定した者に帰属する。2定款で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、清算人は、港務局を組織する地方公共団体の議会の同意を得て、その港務局の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。3前二項の規定により処分されない財産は、港務局を組織する地方公共団体の財産に帰属する。
第10_11条 (裁判所による監督)
(裁判所による監督)第十条の十一港務局の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
第10_12条 (清算結了の報告)
(清算結了の報告)第十条の十二清算が結了したときは、清算人は、その旨を港務局を組織する地方公共団体の議会に報告しなければならない。
第10_13条 (特別代理人の選任等に関する事件の管轄)
(特別代理人の選任等に関する事件の管轄)第十条の十三次に掲げる事件は、港務局の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。一特別代理人の選任に関する事件二港務局の解散及び清算の監督に関する事件三清算人に関する事件
第10_14条 (不服申立ての制限)
(不服申立ての制限)第十条の十四清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
第10_15条 (裁判所の選任する清算人の報酬)
(裁判所の選任する清算人の報酬)第十条の十五裁判所は、第十条の四の規定により清算人を選任した場合には、港務局が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く港務局にあつては、当該清算人及び監事)の陳述を聴かなければならない。
第11条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)第十一条一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、港務局について準用する。
第11_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第十一条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第12条 (業務)
(業務)第十二条港務局は、次の業務を行う。一港湾計画を作成すること。二港湾区域及び港務局の管理する港湾施設を良好な状態に維持すること(港湾区域内における漂流物、廃船その他船舶航行に支障を及ぼすおそれがある物の除去及び港湾区域内の水域の清掃その他の汚染の防除を含む。)。三港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全のため必要な港湾施設(第十一号の三に掲げる施設以外の廃棄物処理施設を除く。)の建設及び改良に関する港湾工事をすること。三の二前号に掲げるもののほか、港湾区域内又は臨港地区内における水面の埋立て、盛土、整地等による土地の造成又は整備を行うこと。四委託により、国又は地方公共団体の所有に属する港湾施設(港湾の運営に必要な土地を含む。)であつて一般公衆の利用に供するものを管理すること。四の二水域施設の使用に関し必要な規制を行うこと。五一般公衆の利用に供する係留施設のうち一般公衆の利便を増進するため必要なものを自ら運営し、及びこれを利用する船舶に対し係留場所の指定その他使用に関し必要な規制を行うこと。五の二港湾区域内における入港船又は出港船から入港届又は出港届を受理すること。六消火、救難及び警備に必要な設備を設け、並びに港湾区域内に流出した油の防除に必要なオイルフェンス、薬剤その他の資材を備えること。七港湾の開発、利用及び保全のため必要な調査研究及び統計資料の作成を行い、並びに当該港湾の利用を宣伝すること。八船舶に対する給水、離着岸の補助、船舶の廃油の処理その他船舶に対する役務が、他の者によつて適当かつ十分に提供されない場合において、これらの役務を提供すること。九港務局が管理する港湾施設で、一般公衆の利用に供することを要せず、又は自ら運営することを適当としないものを貸し付けること。十港務局が管理する上屋、荷役機械等の港湾施設を使用して港湾運営に必要な役務を提供する者に対し、貨物の移動を円滑に行い又は港湾施設の有効な利用を図るため当該施設の使用を規制すること。十一港湾運営に必要な役務の提供をあつせんすること。十一の二前号に掲げるもののほか、港湾区域及び臨港地区内における貨物の積卸し、保管、荷さばき及び運送の改善についてあつせんすること。十一の三廃棄物埋立護岸、海洋性廃棄物処理施設(船舶若しくは海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十号に規定する海洋施設において生じた廃棄物(同法第四十四条に規定する廃有害液体物質等を含む。)又は第二号に掲げる業務の実施その他海洋における汚染の防除により収集された廃棄物の処理のための施設で廃棄物埋立護岸以外のものをいう。以下同じ。)、廃油処理施設(同法第三条第十四号に規定する廃油処理施設をいう。)及び排出ガス処理施設(同法第四十四条に規定する排出ガス処理施設をいう。)を管理運営すること。十二船舶乗組員又は港湾における労働者の休泊所等これらの者の福利厚生を増進するための施設を設置し、又は管理すること。十三港湾の利用に必要な役務及び施設に関する所定の料金を示す最新の料率表を作成し、及び公表すること。十四その他前各号の業務を行うため必要な業務2前項第五号の二に規定する入港届又は出港届に関し必要な事項は、港務局を組織する地方公共団体のうち定款で定めるものの条例で定める。3前項の条例の制定は、当該港務局の作成した原案を尊重してこれをしなければならない。4第一項第十三号に規定する料率表においては、港務局が自ら定めた料金に係る料率のほか、第四十五条第一項若しくは第二項(第五十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定により提出を受けた書面に記載された料率又は第四十五条第五項の規定による通知に係る料率を記載しなければならない。5港務局は、国土交通省令で定めるところにより、その管理する港湾施設の概要を公示しなければならない。
第12_2条 (規程)
(規程)第十二条の二港務局は、法令又は当該港務局を組織する地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規程を定めることができる。
第13条 (私企業への不干与等)
(私企業への不干与等)第十三条港務局は、港湾運送業、倉庫業その他輸送及び保管に関連する私企業の公正な活動を妨げ、その活動に干渉し、又はこれらの者と競争して事業を営んではならない。2港務局は、何人に対しても施設の利用その他港湾の管理運営に関し、不平等な取扱をしてはならない。
第13_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13_附3条 (港湾法の一部改正に伴う経過措置)
(港湾法の一部改正に伴う経過措置)第十三条第三十一条の規定の施行前に同条の規定による改正前の港湾法(以下この条において「旧港湾法」という。)第四条第四項(旧港湾法第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による認可があった港湾区域は、国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾及び避難港については第三十一条の規定による改正後の港湾法(以下この条において「新港湾法」という。)第四条第四項(新港湾法第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の同意があった港湾区域とみなし、避難港以外の地方港湾については新港湾法第四条第八項(新港湾法第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による届出があった港湾区域とみなす。2第三十一条の規定の施行の際現に旧港湾法第四条第四項の規定によりされている認可の申請は、国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾及び避難港に係るものにあっては新港湾法第四条第四項の規定によりされた協議の申出と、避難港以外の地方港湾に係るものにあっては同条第八項の規定によりされた届出とみなす。3第三十一条の規定の施行の際現に旧港湾法第五十四条の三第三項の規定によりされている同意の申請であって、新港湾法第五十四条の三第三項各号に掲げる港湾施設を含まない特定埠ふ頭に係るものは、同条第五項の規定によりされた通知とみなす。
第14条 (委員会)
(委員会)第十四条港務局に、委員会を置く。
第14_附2条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第14_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第十四条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる場合における附則第四条第四項の規定により指定法人が解散するまでの間にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。2新港湾法第五十八条第三項の規定により港湾管理者が告示した埋立地の区域に係る当該告示前にした公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第15条 (委員会の権限及び責任)
(委員会の権限及び責任)第十五条委員会は、港務局の施策を決定し、港務局の事務の運営を指導統制する。
第15_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第15_附3条 (政令への委任)
(政令への委任)第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第16条 (委員会の組織及び委員の任命)
(委員会の組織及び委員の任命)第十六条委員会は、定款の定めるところにより七人以内の委員をもつて組織する。2港務局を組織する地方公共団体の数が三をこえるものに置かれる委員会にあつては、前項の規定にかかわらず、十一人に達するまで委員の数を増加することができる。3前二項の委員は、港湾に関し十分な知識と経験を有する者又は声望のある者のうちから、港務局を組織する地方公共団体の長が、当該地方公共団体の議会の同意を得て任命する。4第一項及び第二項に規定する委員の定数は、次条第一項第二号但書の規定による委員の数の倍数をこえるものでなければならない。
第16_附2条 (検討)
(検討)第十六条政府は、この法律の施行後七年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第17条 (委員の欠格条件)
(委員の欠格条件)第十七条左の各号の一に該当する者は、委員になることができない。一国会議員二地方公共団体の議会の議員。但し、港務局を組織する地方公共団体のそれぞれの議会が推薦した議員の中から、一地方公共団体について一人の委員を限り、委員を任命する場合は、この限りでない。三港務局の工事の請負を業とする者又はこれらの者が法人であるときはその役員若しくは名称の如何にかかわらず役員と同等以上の職権若しくは支配力を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)四前号に掲げる事業者の団体の役員又は名称の如何にかかわらず役員と同等以上の職権又は支配力を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)2委員が、前項各号の一に該当するに至つたときは、退職しなければならない。
第17_附2条 (港湾法の一部改正に伴う経過措置)
(港湾法の一部改正に伴う経過措置)第十七条この法律の施行前に第四十三条の規定による改正前の港湾法第三十七条第三項において読み替えられた同条第一項の規定により旧公社が港湾管理者の長とした協議に基づく行為は、第四十三条の規定による改正後の港湾法第三十七条第一項の規定により会社に対して港湾管理者の長がした許可に基づく行為とみなす。
第18条 (委員の任期)
(委員の任期)第十八条委員の任期は、三年以内とする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2委員は、再任されることができる。3港務局設立後最初に任命される委員の任期は、多数の委員が同時に退任することがないように、任命の時において、港務局を組織する地方公共団体の長が定める。
第19条 (委員の罷免)
(委員の罷免)第十九条港務局を組織する地方公共団体の長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該地方公共団体の議会の同意を得て、これを罷免することができる。
第20条 (委員長)
(委員長)第二十条委員会に、委員長を置き、委員の互選によつて定める。2委員長は、委員会の会議を総理する。
第21条 (議決方法)
(議決方法)第二十一条委員会の議事は、全委員の過半数で決する。2委員は、委員会の決定するところにより、自己に特別の利害関係を有する事項に関しては、議決に加わることができない。
第21_附2条 (調整規定)
(調整規定)第二十一条附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前である場合には、附則第三条第二項及び第四項中「第五十四条の三第七項」とあるのは「第五十四条の三第六項」と、同項中「同条第十一項及び第十二項」とあるのは「同条第十項及び第十一項」と、同条第五項中「第五十四条の三第七項から第九項まで及び第十三項」とあるのは「第五十四条の三第六項から第八項まで及び第十二項」とする。
第22条 (監事)
(監事)第二十二条港務局に、定款の定めるところにより監事を置くことができる。2第十六条第三項、第十七条及び第十九条の規定は、監事の任免に準用する。
第22_附2条 (港湾法の一部改正に伴う経過措置)
(港湾法の一部改正に伴う経過措置)第二十二条この法律の施行前に第四十八条の規定による改正前の港湾法第三十七条第三項において読み替えられた同条第一項の規定により旧公社が港湾管理者の長とした協議に基づく行為は、第四十八条の規定による改正後の港湾法第三十七条第一項の規定により会社に対して港湾管理者の長がした許可に基づく行為とみなす。
第23条 (委員長等の職務及び権限)
(委員長等の職務及び権限)第二十三条委員長は、港務局を代表し、港務局の長としてその業務を総理するとともに、法令又は第五十六条の三の二の条例によりその権限に属させられた港湾の開発、利用、保全及び管理に関する事務を行う。2委員長以外の委員は、定款の定めるところにより、港務局を代表し、委員長を補佐して港務局の業務を掌理し、委員長に事故があるときにはその職務を代理し、委員長が欠員のときにはその職務を行う。3監事は、港務局の業務を監査する。
第23_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第二十三条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第23_2条 (委員の代理権の制限)
(委員の代理権の制限)第二十三条の二委員の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
第23_3条 (利益相反行為)
(利益相反行為)第二十三条の三港務局と委員との利益が相反する事項については、委員は、代理権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。
第24条 (事務局)
(事務局)第二十四条港務局に、その事務を処理させるため、定款の定めるところにより、事務局を置き、所要の職員を置く。
第24_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第二十四条附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第24_2条 (地方港湾審議会)
(地方港湾審議会)第二十四条の二委員長の諮問に応じ、当該港湾に関する重要事項を調査審議させるため、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港務局に、地方港湾審議会を置くものとし、地方港湾の港務局に、必要に応じ、第十二条の二の規程で定めるところにより、地方港湾審議会を置くものとする。2地方港湾審議会の名称、組織及び運営に関し必要な事項は、第十二条の二の規程で定める。
第25条 (委員長等の給与)
(委員長等の給与)第二十五条港務局は、常勤する委員、監事及び職員に対して、給与を支払わなければならない。2前項の給与の額は、その職務の内容と責任に応ずるものでなければならず、且つ、当該地方における同様な職務に従事する者の給与と同等の基準において定められなければならない。但し、港務局を組織する地方公共団体の長(該当者が二人以上ある場合は、高い給与を受けている者)の給与をこえるものであつてはならない。3第一項の給与を受ける委員及び監事は、報酬を得て他の業務に従事してはならない。
第26条 (公務員たるの性質)
(公務員たるの性質)第二十六条委員、監事及び職員は、刑罰法規の適用については、法令により公務に従事する者とみなす。
第26_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第二十六条この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第26_附3条 (港湾法の一部改正に伴う経過措置)
(港湾法の一部改正に伴う経過措置)第二十六条この法律の施行前に第百二十条の規定による改正前の港湾法(以下この条において「旧法」という。)第三十七条第三項(旧法第四十三条の八第四項及び第五十六条第三項において準用する場合を含む。)において読み替えられた旧法第三十七条第一項の規定により日本国有鉄道が港湾管理者の長、運輸大臣又は都道府県知事とした協議に基づく行為は、政令で定めるところにより、第百二十条の規定による改正後の港湾法(次項において「新法」という。)第三十七条第一項、第四十三条の八第二項又は第五十六条第一項の規定により、承継法人及び清算事業団のうち政令で定める者に対して港湾管理者の長、運輸大臣又は都道府県知事がした許可に基づく行為とみなす。2この法律の施行前に旧法第三十八条の二第九項又は第五十六条の三第三項の規定により日本国有鉄道が港湾管理者の長又は都道府県知事に対してした通知は、政令で定めるところにより、新法第三十八条の二第一項若しくは第四項又は第五十六条の三第一項の規定により、承継法人及び清算事業団のうち政令で定める者が港湾管理者の長又は都道府県知事に対してした届出とみなす。
第27条 (港務局を組織する地方公共団体が二以上あるときの委員等の任免)
(港務局を組織する地方公共団体が二以上あるときの委員等の任免)第二十七条港務局を組織する地方公共団体が二以上あるときは、第十六条第三項、第十七条第一項第二号但書、第十八条第三項、第十九条及び第二十二条第二項の規定による委員及び監事の任免に関する地方公共団体の長及び議会の権限の行使については、港務局の定款で定めなければならない。
第27_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第二十七条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第28条 (出資)
(出資)第二十八条港務局を組織する地方公共団体以外の者は、当該港務局に出資することができない。
第28_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第二十八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第29条 (財務原則)
(財務原則)第二十九条港務局がその業務を行うために要する経費(港湾工事に要する経費を除く。)は、その管理する港湾施設等の使用料及び賃貸料並びに港務局の提供する給水等の役務の料金その他港湾の管理運営に伴う収入をもつて、まかなわなければならない。
第30条 (債券発行等)
(債券発行等)第三十条港務局は、港湾施設の建設、改良又は復旧の費用に充てるため、債券を発行することができる。2地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第一項、第二項及び第十項(許可をするかどうかを判断するために必要とされる基準に係る部分に限る。)並びに第五条の四第一項(第一号及び第二号を除く。)、第二項及び第六項(同法第五条の三第一項ただし書に係る部分に限る。)の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同法第五条の四第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる地方公共団体」とあるのは、「次に掲げる港務局及び当該年度の前年度に生じた損失について港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十一条第二項の規定による補てんを受けた港務局」と読み替えるものとする。3港務局は、第一項の規定により発行した債券の償還に充てるため、毎事業年度、定款の定めるところにより償還準備金を積み立てなければならない。4前項の償還準備金は、債券の償還の目的以外に使用してはならない。
第31条 (損益の処理)
(損益の処理)第三十一条港務局は、剰余金を前条の償還準備金及び欠損補充のための準備金として積み立ててなお残額があるときは、その金額を、定款の定めるところにより港務局を組織する地方公共団体に納付しなければならない。2港務局を組織する地方公共団体は、港務局に損失を生じた場合において前項の欠損補充のための準備金をこれに充ててなお不足額があるときは、定款の定めるところによりその不足額を補てヽんヽしなければならない。
第32条 (財産目録等)
(財産目録等)第三十二条港務局は、毎事業年度終了後二箇月以内に、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、港務局を組織する地方公共団体に提出しなければならない。
第33条 (港湾管理者としての地方公共団体の決定等)
(港湾管理者としての地方公共団体の決定等)第三十三条関係地方公共団体は、港務局を設立しない港湾について、単独で港湾管理者となり、又は港湾管理者として地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第二項若しくは第三項の地方公共団体を設立することができる。港務局の設立されている港湾において、当該港務局が定款の定めるところにより解散しようとする場合も同様である。2第四条第二項から第十三項までの規定は、前項の場合に、同条第四項から第九項までの規定は、港湾管理者としての地方公共団体が港湾区域を変更する場合に、第九条第一項の規定は、港湾管理者としての地方公共団体が港湾区域を定め、又はこれを変更した場合に準用する。この場合において、第四条第三項中「港務局の設立を発起する関係地方公共団体」とあるのは「単独で港湾管理者となり、又は港湾管理者としての地方自治法第二百八十四条第二項若しくは第三項の地方公共団体の設立を発起する関係地方公共団体」と読み替えるものとする。
第34条 (業務)
(業務)第三十四条港湾管理者としての地方公共団体の業務に関しては、第十二条及び第十三条の規定を準用する。
第35条 (委員会)
(委員会)第三十五条港湾管理者としての地方公共団体は、前条の規定による業務を執行する機関として、委員会を置くことができる。2委員会の名称、組織及び権限は、条例で定める。
第35_2条 (地方港湾審議会)
(地方港湾審議会)第三十五条の二港湾管理者としての地方公共団体の長(当該地方公共団体に前条第一項の委員会が設置されているときは、その委員会)の諮問に応じ、当該港湾に関する重要事項を調査審議させるため、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者としての地方公共団体に、地方港湾審議会を置くものとし、地方港湾の港湾管理者としての地方公共団体に、必要に応じ、条例で定めるところにより、地方港湾審議会を置くものとする。2地方港湾審議会の名称、組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。
第36条 (港務局が成立した場合等)
(港務局が成立した場合等)第三十六条地方公共団体が第三十三条の規定により港湾管理者であつた港湾について、港務局が成立したとき又は他の地方公共団体が、第三十三条の規定により港湾管理者となつたときは、新たに港湾管理者になつた者の港湾区域内にあつては、従来港湾管理者であつた地方公共団体は、港湾管理者としての地位を失う。2前項の規定は、港務局が港湾管理者であつた港湾について、地方公共団体が、第三十三条第一項後段の規定により港湾管理者となつた場合に準用する。
第37条 (港湾区域内の工事等の許可)
(港湾区域内の工事等の許可)第三十七条港湾区域内において又は港湾区域に隣接する地域であつて港湾管理者が指定する区域(以下「港湾隣接地域」という。)内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。ただし、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の規定による免許を受けた者が免許に係る水域についてこれらの行為をする場合は、この限りでない。一港湾区域内の水域(政令で定めるその上空及び水底の区域を含む。以下同じ。)又は公共空地(以下「港湾区域内水域等」という。)の占用二港湾区域内水域等における土砂の採取三水域施設、外郭施設、係留施設、運河、用水渠きよ又は排水渠の建設又は改良(第一号の占用を伴うものを除く。)四前各号に掲げるものを除き、港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれのある政令で定める行為2港湾管理者は、前項の行為が、港湾の利用若しくは保全に著しく支障を与え、又は第三条の三第十一項若しくは第十二項の規定により公示された港湾計画の遂行を著しく阻害し、その他港湾の開発発展に著しく支障を与えるものであるときは、許可をしてはならず、また、政令で定める場合を除き、港湾管理者の管理する水域施設について前項第一号の水域の占用又は同項第四号の行為の許可をしてはならない。3国又は地方公共団体が、第一項の行為をしようとする場合には、第一項中「港湾管理者の許可を受け」とあるのは「港湾管理者と協議し」と、前項中「許可をし」とあるのは「協議に応じ」と読み替えるものとする。4港湾管理者は、条例又は第十二条の二の規程で定めるところにより、港湾区域内水域等に係る第一項第一号又は第二号の許可を受けた者から占用料又は土砂採取料を徴収することができる。ただし、前項に規定する者の協議に係るものについては、この限りでない。5港湾管理者は、条例又は第十二条の二の規程で定めるところにより、詐偽その他不正の行為により、前項の占用料又は土砂採取料の徴収を免かれた者からその徴収を免かれた金額の五倍に相当する金額以下の過怠金を徴収することができる。6第四項の占用料、土砂採取料又は前項の過怠金は、当該港湾管理者の収入に帰属するものとする。
第37_2条 (港湾隣接地域)
(港湾隣接地域)第三十七条の二前条第一項の規定による港湾隣接地域の指定は、港湾区域外百メートル以内の地域内の区域について、当該港湾区域及び港湾区域に隣接する地域を保全するため必要な最小限度の範囲でしなければならない。2港湾管理者は、港湾隣接地域を指定しようとするときは、あらかじめ期日、場所及び指定しようとする地域を公告して、公聴会を開き、当該地域に利害関係を有する者にその指定に関する意見を述べる機会を与えなければならない。港湾隣接地域を変更しようとするときも同様である。3港湾管理者は、港湾隣接地域の指定をしたときは、その区域を公告し、且つ、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
第37_3条 (公募対象施設等の公募占用指針)
(公募対象施設等の公募占用指針)第三十七条の三港湾管理者は、第三十七条第一項の許可(長期間にわたり使用される施設又は工作物の設置のための同項第一号の占用に係るものに限る。第四項、第三十七条の八第二項及び第三項並びに第三十七条の十第三項において同じ。)の申請を行うことができる者を公募により決定することが、港湾区域内水域等を占用する者の公平な選定を図るとともに、再生可能エネルギー源の利用その他の公共の利益の増進を図る上で有効であると認められる施設又は工作物(以下「公募対象施設等」という。)について、港湾区域内水域等の占用及び公募の実施に関する指針(以下「公募占用指針」という。)を定めることができる。2公募占用指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。一公募占用指針の対象とする公募対象施設等の種類二当該公募対象施設等のための港湾区域内水域等の占用の区域三当該公募対象施設等のための港湾区域内水域等の占用の開始の時期四港湾区域内水域等の占用の期間が満了した場合その他の事由により港湾区域内水域等の占用をしないこととなつた場合における当該公募対象施設等の撤去に関する事項五第三十七条の六第一項の認定の有効期間六占用料の額の最低額七占用予定者を選定するための評価の基準八前各号に掲げるもののほか、公募の実施に関する事項その他必要な事項3前項第一号に掲げる事項が再生可能エネルギー源の利用に資する施設又は工作物であつて国土交通省令で定めるもの(次条第三項において「再生可能エネルギー源利用施設等」という。)を含む場合における公募占用指針には、前項各号に掲げる事項のほか、当該公募対象施設等の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に当たつて留意すべき港湾の利用に関する事項を定めなければならない。4第二項第二号の区域は、港湾管理者の管理する水域施設の区域その他の第三十七条第一項の許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが港湾の開発、利用、保全又は管理上適切でない区域として国土交通省令で定める区域については定めないものとする。5第二項第五号の有効期間は、三十年を超えないものとする。6第二項第六号の占用料の額の最低額は、第三十七条第四項の規定により条例又は第十二条の二の規程で定める額を下回つてはならないものとする。7港湾管理者は、第二項第七号の評価の基準を定めようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。8港湾管理者は、公募占用指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
第37_4条 (公募占用計画の提出)
(公募占用計画の提出)第三十七条の四公募対象施設等を設置するため港湾区域内水域等を占用しようとする者は、公募対象施設等のための港湾区域内水域等の占用に関する計画(以下「公募占用計画」という。)を作成し、その公募占用計画が適当である旨の認定を受けるための選定の手続に参加するため、これを港湾管理者に提出することができる。2公募占用計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一港湾区域内水域等の占用の目的二港湾区域内水域等の占用の区域三港湾区域内水域等の占用の期間四公募対象施設等の構造五工事実施の方法六工事の時期七当該公募対象施設等の維持管理の方法八港湾区域内水域等の占用の期間が満了した場合その他の事由により港湾区域内水域等の占用をしないこととなつた場合における当該公募対象施設等の撤去の方法九占用料の額十資金計画及び収支計画十一その他国土交通省令で定める事項3設置しようとする公募対象施設等が再生可能エネルギー源利用施設等である場合における公募占用計画には、前項各号に掲げる事項のほか、当該公募対象施設等の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に利用する港湾に関する事項を記載しなければならない。4公募占用計画の提出は、港湾管理者が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。
第37_5条 (占用予定者の選定)
(占用予定者の選定)第三十七条の五港湾管理者は、前条第一項の規定により港湾区域内水域等を占用しようとする者から公募占用計画が提出されたときは、当該公募占用計画が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。一当該公募占用計画が公募占用指針に照らし適切なものであること。二当該公募対象施設等のための港湾区域内水域等の占用が第三十七条第二項の許可をしてはならない場合に該当しないものであること。三当該公募対象施設等及びその維持管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合すること。四当該公募占用計画を提出した者が不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。2港湾管理者は、前項の規定により審査した結果、公募占用計画が同項各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、第三十七条の三第二項第七号の評価の基準に従つて、その適合していると認められた全ての公募占用計画について評価を行うものとする。3港湾管理者は、前項の評価に従い、港湾の機能を損なうことなく公共の利益の増進を図る上で最も適切であると認められる公募占用計画を提出した者を占用予定者として選定するものとする。4港湾管理者は、前項の規定により占用予定者を選定しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者及び公募占用計画に他の港湾管理者が管理する港湾に係る前条第三項に規定する事項が記載されている場合にあつては、当該他の港湾管理者の意見を聴かなければならない。5港湾管理者は、第三項の規定により占用予定者を選定したときは、その者にその旨を通知しなければならない。
第37_6条 (公募占用計画の認定)
(公募占用計画の認定)第三十七条の六港湾管理者は、前条第五項の規定により通知した占用予定者が提出した公募占用計画について、港湾区域内水域等の区域及び占用の期間を指定して、当該公募占用計画が適当である旨の認定をするものとする。2港湾管理者は、前項の認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間並びに同項の規定により指定した港湾区域内水域等の区域及び占用の期間並びに当該認定に係る公募占用計画に他の港湾管理者が管理する港湾に係る第三十七条の四第三項に規定する事項が記載されている場合にあつては、当該事項のうち国土交通省令で定めるものを公示しなければならない。
第37_7条 (公募占用計画の変更等)
(公募占用計画の変更等)第三十七条の七前条第一項の認定を受けた者(以下「認定計画提出者」という。)は、当該認定を受けた公募占用計画を変更しようとする場合においては、港湾管理者の認定を受けなければならない。2港湾管理者は、前項の変更の認定の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、同項の認定をするものとする。一変更後の公募占用計画が第三十七条の五第一項第一号から第三号までに掲げる基準を満たしていること。二当該公募占用計画の変更をすることについて、公共の利益の一層の増進に寄与するものであると見込まれること又はやむを得ない事情があること。3港湾管理者は、第一項の変更の認定をする場合において、当該変更の認定に係る公募占用計画に他の港湾管理者が管理する港湾に係る第三十七条の四第三項に規定する事項が記載されているときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該他の港湾管理者の意見を聴かなければならない。4前条第二項の規定は、第一項の変更の認定をした場合について準用する。
第37_8条 (公募を行つた場合における港湾区域内水域等の占用の許可等)
(公募を行つた場合における港湾区域内水域等の占用の許可等)第三十七条の八認定計画提出者は、第三十七条の六第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下「計画の認定」という。)を受けた公募占用計画(変更があつたときは、その変更後のもの。以下「認定公募占用計画」という。)に従つて公募対象施設等の設置及び維持管理をしなければならない。2港湾管理者は、認定計画提出者から認定公募占用計画に基づき第三十七条第一項の許可の申請があつた場合においては、同項の許可を与えなければならない。3港湾管理者が前項の規定により第三十七条第一項の許可を与えた場合においては、当該許可に係る占用料の額は、同条第四項の規定にかかわらず、認定公募占用計画に記載された占用料の額(当該額が第三十七条第四項の規定により条例又は第十二条の二の規程で定める額を下回る場合にあつては、当該条例又は当該規程で定める額)とする。4計画の認定がされた場合においては、認定計画提出者以外の者は、第三十七条の六第二項の占用の期間(前条第一項の変更の認定があつたときは、同条第四項において準用する第三十七条の六第二項の占用の期間)内は、第三十七条の六第二項の港湾区域内水域等の区域(前条第一項の変更の認定があつたときは、同条第四項において準用する第三十七条の六第二項の港湾区域内水域等の区域)については、第三十七条第一項の許可(同項第一号に係るものに限る。)の申請をすることができない。
第37_9条 (地位の承継)
(地位の承継)第三十七条の九次に掲げる者は、港湾管理者の承認を受けて、認定計画提出者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。一認定計画提出者の一般承継人二認定計画提出者から、認定公募占用計画に基づき設置及び維持管理が行われ、又は行われた施設又は工作物の所有権その他当該施設又は工作物の設置及び維持管理に必要な権原を取得した者
第37_10条 (計画の認定の取消し)
(計画の認定の取消し)第三十七条の十港湾管理者は、次に掲げる場合には、計画の認定を取り消すことができる。一認定計画提出者が第三十七条の八第一項の規定に違反したとき。二認定計画提出者が詐欺その他不正な手段により計画の認定を受けたとき。2港湾管理者は、前項の規定により計画の認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。3第一項の規定により計画の認定が取り消されたときは、当該計画の認定に係る認定公募占用計画に基づき与えられた第三十七条第一項の許可は、その効力を失う。
第37_11条 (禁止行為)
(禁止行為)第三十七条の十一何人も、港湾区域、港湾隣接地域、臨港地区又は第二条第六項の規定により国土交通大臣の認定した港湾施設の区域(これらのうち、港湾施設の利用、配置その他の状況により、港湾の開発、利用又は保全上特に必要があると認めて港湾管理者が指定した区域に限る。)内において、みだりに、船舶その他の物件で港湾管理者が指定したものを捨て、又は放置してはならない。2港湾管理者は、前項の規定による区域又は物件の指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを廃止するときも、同様とする。3前項の指定又はその廃止は、同項の公示によつてその効力を生ずる。
第38条 (臨港地区)
(臨港地区)第三十八条港湾管理者は、都市計画法第五条の規定により指定された都市計画区域以外の地域について臨港地区を定めることができる。2前項の臨港地区は、当該港湾区域を地先水面とする地域において、当該港湾の管理運営に必要な最小限度のものでなければならない。3港湾管理者は、第一項の臨港地区を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該臨港地区の区域の案を、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。4利害関係人は、前項の臨港地区の区域の案が第二項の規定に適合しないと認めるときは、前項の縦覧期間満了の日までに、その事実を具して国土交通大臣に申し出て、臨港地区の区域の案の変更を港湾管理者に求めることを請求することができる。5前項の請求があつたときは、国土交通大臣は、当該港湾で運輸審議会の開催する公聴会において、港湾管理者にその臨港地区の区域の案が第二項の規定に適合するものであることを述べる十分な機会を与えた後、当該請求に理由があると認めたときは、港湾管理者に対し理由を示して臨港地区の区域の案を変更すべきことを求めることができる。6国土交通大臣は、第三項の臨港地区の区域の案について前項の措置を執る必要がないと認めるときは、その旨を当該港湾管理者に通知しなければならない。7港湾管理者は、第五項の要求があつた場合において臨港地区の区域の案に必要な変更を加えたとき又は前項の通知を受けたときでなければ、第一項の臨港地区を定めてはならない。8港湾管理者は、第一項の臨港地区を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該臨港地区の区域を公衆の縦覧に供しなければならない。9第一項の臨港地区の決定は、前項の公告によつてその効力を生ずる。
第38_2条 (臨港地区内における行為の届出等)
(臨港地区内における行為の届出等)第三十八条の二臨港地区内において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の六十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。但し、第三十七条第一項の許可を受けた者が当該許可に係る行為をしようとするとき、又は同条第三項に掲げる者が同項の規定による港湾管理者との協議の調つた行為をしようとするときは、この限りでない。一水域施設、運河、用水きよ又は排水きよの建設又は改良二次号に規定する工場等の敷地内の廃棄物処理施設(もつぱら当該工場等において発生する廃棄物を処理するためのものに限る。)以外の廃棄物処理施設で政令で定めるものの建設又は改良三工場又は事業場で、一の団地内における作業場の床面積の合計又は工場若しくは事業場の敷地面積が政令で定める面積以上であるもの(以下「工場等」という。)の新設又は増設四前三号に掲げるものを除き、港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれのある政令で定める施設の建設又は改良2前項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を港湾管理者に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二前項第一号及び第二号に掲げる行為にあつては、次に掲げる事項イ当該施設の位置、種類及び構造ロ当該施設の使用の計画三前項第三号に掲げる行為にあつては、次に掲げる事項イ工場等の位置、種類及び敷地面積並びに作業場の床面積ロ工場等の事業活動に伴い搬入し、又は搬出することとなる貨物の量の概計及び輸送に関する計画ハ工場等の事業活動に伴い生ずることとなる廃棄物の量の概計及び処理に関する計画四その他国土交通省令で定める事項3前項の届出書には、当該届出に係る行為に係る施設の工事設計書その他の国土交通省令で定める書類を添附しなければならない。4第一項の規定により届出をした者は、当該届出に係る行為に関し第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の六十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。5第一項の規定により届出をした者は、当該届出に係る行為の実施の間において第二項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。6第三項の規定は、第四項の規定による届出について準用する。7港湾管理者は、第一項又は第四項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る行為が次の各号(第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる行為にあつては、第三号及び第四号。次項及び第十項において同じ。)に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し計画の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。一新設又は増設される工場等の事業活動に伴い搬入し、又は搬出することとなる貨物の輸送に関する計画が当該港湾の港湾施設の能力又は第三条の三第十一項若しくは第十二項の規定により公示された港湾計画に照らし適切であること。二新設又は増設される工場等の事業活動により生ずることとなる廃棄物のうち、当該港湾区域又は臨港地区(当該工場等の敷地を除く。)内において処理されることとなるものの量又は種類が第三条の三第十一項又は第十二項の規定により公示された港湾計画において定めた廃棄物の処理に関する計画に照らし適切であること。三第三条の三第十一項又は第十二項の規定により公示された港湾計画の遂行を著しく阻害するものでないこと。四その他港湾の利用及び保全に著しく支障を与えるおそれがないものであること。8港湾管理者は、第一項又は第四項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る行為(第一項第二号及び第四号に掲げる行為を除く。)が前項各号に掲げる基準に適合せず、且つ、その実施により水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設の開発に関する港湾計画を著しく変更しなければ港湾の管理運営が困難となると認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関する計画を変更すべきことを命ずることができる。9第三十七条第三項に掲げる者は、第一項各号に掲げる行為(同項但書に規定する行為を除く。)をしようとするときは、同項の規定による届出の例により、その旨を港湾管理者に通知しなければならず、その通知した事項を変更しようとするときは、第四項の規定による届出の例により、その旨を港湾管理者に通知しなければならない。10港湾管理者は、前項の規定による通知があつた場合において、当該通知に係る行為が第七項各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その通知を受けた日から六十日以内に限り、その通知をした者に対し、その通知に係る行為に関し計画の変更その他の必要な措置をとることを要請することができる。
第39条 (分区の指定)
(分区の指定)第三十九条港湾管理者は、臨港地区内において次に掲げる分区を指定することができる。一商港区旅客又は一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域二特殊物資港区石炭、鉱石その他大量ばら積みを通例とする物資を取り扱わせることを目的とする区域三工業港区工場その他工業用施設を設置させることを目的とする区域四鉄道連絡港区鉄道と鉄道連絡船との連絡を行わせることを目的とする区域五漁港区水産物を取り扱わせ、又は漁船の出漁の準備を行わせることを目的とする区域六バンカー港区船舶用燃料の貯蔵及び補給を行わせることを目的とする区域七保安港区爆発物その他の危険物を取り扱わせることを目的とする区域八マリーナ港区スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶の利便に供することを目的とする区域九クルーズ港区専ら観光旅客の利便に供することを目的とする区域十修景厚生港区その景観を整備するとともに、港湾関係者の厚生の増進を図ることを目的とする区域2前項の分区は、当該港湾管理者としての地方公共団体(港湾管理者が港務局である場合には港務局を組織する地方公共団体)の区域の範囲内で指定しなければならない。
第40条 (分区内の規制)
(分区内の規制)第四十条前条に掲げる分区の区域内においては、各分区の目的を著しく阻害する建築物その他の構築物であつて、港湾管理者としての地方公共団体(港湾管理者が港務局である場合には港務局を組織する地方公共団体であつて当該分区の区域を区域とするもののうち定款で定めるもの)の条例で定めるものを建設してはならず、また、建築物その他の構築物を改築し、又はその用途を変更して当該条例で定める構築物としてはならない。2港務局を組織する地方公共団体がする前項の条例の制定は、当該港務局の作成した原案を尊重してこれをしなければならない。3第一項の地方公共団体は、条例で、同項の規定に違反した者に対し、三十万円以下の罰金を科する旨の規定を設けることができる。
第40_2条 (違反構築物に対する措置)
(違反構築物に対する措置)第四十条の二港湾管理者は、前条第一項の規定に違反して建設され、又は改築若しくは用途の変更により同項の条例で定める構築物となつた建築物その他の構築物については、その所有者又は占有者に対し、当該構築物の撤去、移転若しくは改築又は用途の変更をすべきことを命ずることができる。2港湾管理者は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。3前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該命令に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
第41条 (有害構築物の改築等)
(有害構築物の改築等)第四十一条港湾管理者は、分区内に存する建築物その他の構築物が、第四十条第一項の条例の制定施行によりその条例に定められたものに該当するに至り、且つ、当該分区の目的を著しく阻害するときは、当該構築物の所有者又は占有者に対し、当該構築物の改築、移転又は撤去をすべきことを命ずることができる。2前条第二項及び第三項の規定は、港湾管理者が前項の命令をしようとする場合に準用する。3第一項の規定による命令によつて生じた損失に対しては、港湾管理者は、当該構築物の所有者又は占有者に対し、その命令がなかつたならば通常生じなかつた損失及び通常得らるべき利益が得られなかつたことによる損失を補償しなければならない。4前項の規定により補償を受けることのできる者が金額の決定について不服があるときは、その金額の決定の通知を受けた日から六箇月以内に、港湾管理者を被告として、訴えをもつて金額の増加を請求することができる。
第41_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第四十一条この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第41_2条 (港湾協力団体の指定)
(港湾協力団体の指定)第四十一条の二港湾管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、港湾協力団体として指定することができる。2港湾管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該港湾協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。3港湾協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。4港湾管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
第41_3条 (港湾協力団体の業務)
(港湾協力団体の業務)第四十一条の三港湾協力団体は、当該港湾協力団体を指定した港湾管理者が管理する港湾について、次に掲げる業務を行うものとする。一港湾管理者に協力して、港湾情報提供施設その他の港湾施設の整備又は管理を行うこと。二港湾の開発、利用、保全及び管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。三港湾の開発、利用、保全及び管理に関する調査研究を行うこと。四港湾の開発、利用、保全及び管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。五前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第41_4条 (監督等)
(監督等)第四十一条の四港湾管理者は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、港湾協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。2港湾管理者は、港湾協力団体が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、港湾協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。3港湾管理者は、港湾協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。4港湾管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第41_5条 (情報の提供等)
(情報の提供等)第四十一条の五国土交通大臣又は港湾管理者は、港湾協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
第41_6条 (港湾協力団体に対する許可の特例)
(港湾協力団体に対する許可の特例)第四十一条の六港湾協力団体が第四十一条の三各号に掲げる業務として行う国土交通省令で定める行為についての第三十七条第一項の規定の適用については、港湾協力団体と港湾管理者との協議が成立することをもつて、当該規定による許可があつたものとみなす。
第42条 (費用の負担)
(費用の負担)第四十二条港湾管理者が、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾において、一般公衆の利用に供する目的で、水域施設、外郭施設又は係留施設(これらの施設のうち国土交通省令で定める小規模なものを除く。)の建設又は改良の重要な工事をする場合には、その工事に要する費用は、国と港湾管理者がそれぞれその十分の五を負担する。2港湾管理者が、避難港において、水域施設又は外郭施設の建設又は改良の工事をする場合には、その工事に要する費用は、国と港湾管理者がそれぞれその十分の五を負担する。3前二項の規定は、これによつて国が負担することとなる金額についてあらかじめ国土交通大臣に申し出て国会の議決を経た予算に組入れられていないときは、これを適用しない。4地方財政法第十七条及び第十九条第一項の規定は、港務局について第一項の場合に準用する。この場合において、「地方公共団体」とあるのは「港務局」と読み替えるものとする。
第42_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第四十二条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第43条 (費用の補助)
(費用の補助)第四十三条国は、特に必要があると認めるときは、前条に規定するもののほか、予算の範囲内で、一般公衆の利用に供する目的で(第四号に掲げる港湾施設に係る場合を除く。)港湾管理者のする港湾工事の費用に対し、次に掲げる基準で補助することができる。一国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾における水域施設、外郭施設又は係留施設のうち、前条第一項の国土交通省令で定める小規模なものの建設又は改良の港湾工事については十分の四以内二国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾における臨港交通施設の建設又は改良の港湾工事については十分の五以内三地方港湾における水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設の建設又は改良の港湾工事については十分の四以内四港湾公害防止施設又は港湾環境整備施設の建設又は改良の港湾工事については十分の五以内五廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設の建設又は改良の港湾工事については三分の一以内
第43_2条 (他の工作物と効用を兼ねる港湾施設の港湾工事の施行及び費用の負担)
(他の工作物と効用を兼ねる港湾施設の港湾工事の施行及び費用の負担)第四十三条の二港湾施設で他の工作物と効用を兼ねるものの港湾工事の施行及び費用の負担については、港湾管理者と当該工作物の管理者とが、協議して定めるものとする。
第43_3条 (原因者の負担)
(原因者の負担)第四十三条の三港湾管理者は、港湾管理者以外の者の行う工事又は行為により必要を生じた港湾工事の費用については、その必要を生じさせた限度において、その必要を生じさせた者に費用の全部又は一部を負担させることができる。2前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収の方法については、港湾管理者としての地方公共団体(港湾管理者が港務局である場合には港務局を組織する地方公共団体のうち定款で定めるもの)の条例で定める。
第43_4条 (受益者の負担)
(受益者の負担)第四十三条の四港湾工事によつて著しく利益を受ける者があるときは、港湾管理者は、その者に、その利益を受ける限度において、その港湾工事の費用の一部を負担させることができる。2前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
第43_5条 (港湾環境整備負担金)
(港湾環境整備負担金)第四十三条の五国土交通大臣又は港湾管理者は、その実施する港湾工事(国土交通大臣の実施する港湾工事にあつては、港湾施設を建設し、又は改良するものに限る。)で、港湾の環境を整備し、又は保全することを目的とするもの(公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第二条第二項に規定する公害防止事業であるものを除く。)が、港湾区域又は臨港地区内にある工場又は事業場についてその環境を保全し、又はその立地若しくはその事業活動に伴う当該工場若しくは事業場の周辺地域の生活環境の悪化を防止し、若しくは軽減することに資するときは、政令で定める基準に従い、国土交通大臣にあつては国土交通省令で、港湾管理者にあつては条例で、当該工場又は事業場に係る事業者に、当該港湾工事に要する費用の一部を負担させることができる。2国土交通大臣又は港湾管理者は、前項の規定により負担させようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣にあつては交通政策審議会、港湾管理者にあつては地方港湾審議会の意見を聴かなければならない。3国土交通大臣は、第一項の規定により納付された負担金の額に第五十二条第二項に規定する負担割合を乗じて得た金額に相当する額の同項の規定による負担金を、同項の規定により費用を負担した港湾管理者に還付するものとする。
第43_6条 (開発及び保全)
(開発及び保全)第四十三条の六開発保全航路の開発及び保全は、国土交通大臣が行なう。
第43_7条 第四十三条の七
第四十三条の七第五十五条の二の三、第五十五条の四及び第五十五条の五の規定は、開発保全航路に関する工事について準用する。
第43_8条 (禁止行為等)
(禁止行為等)第四十三条の八何人も、開発保全航路内において、みだりに、船舶、土石その他の物件で国土交通省令で定めるものを捨て、又は放置してはならない。2開発保全航路内において、水域を工作物の設置等により占用し、又は土砂を採取しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。3国土交通大臣は、前項の行為が船舶の交通に支障を与えるものであるとき、その他開発保全航路の開発又は保全に著しく支障を与えるものであるときは、許可をしてはならない。4第三十七条第三項の規定は、前二項の場合に準用する。
第43_9条 (費用の負担)
(費用の負担)第四十三条の九開発保全航路の開発及び保全に要する費用は、次項及び次条の規定による場合を除き、国が負担する。2第四十三条の二、第四十三条の三第一項及び第四十三条の四第一項の規定は、開発保全航路に関する工事の費用について準用する。3前項において準用する第四十三条の三第一項又は第四十三条の四第一項の規定により負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法は、国土交通省令で定める。
第43_10条 (事業者の申請による工事の施行)
(事業者の申請による工事の施行)第四十三条の十企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第八条第一項及び第二項の規定は、開発保全航路に関する工事について準用する。
第43_11条 (港湾運営会社の指定)
(港湾運営会社の指定)第四十三条の十一国土交通大臣は、次に掲げる要件を備えていると認められる株式会社を、その申請により、国際戦略港湾ごとに一を限つて、当該国際戦略港湾における埠頭群(同一の港湾における二以上の埠頭(これを構成する係留施設及び当該係留施設に附帯する荷さばき地その他の国土交通省令で定める係留施設以外の港湾施設が国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第二項又は地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産からなるもののうち、その用途及び配置に応じて国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)の総体をいう。以下同じ。)を運営する者として指定することができる。一埠頭群の運営の事業の内容が当該国際戦略港湾の港湾計画に適合するものであること。二前号に掲げるもののほか、埠頭群の運営の事業に関する適正かつ確実な計画を有するものであること。三埠頭群を運営することについて十分な経理的基礎を有するものであること。四当該国際戦略港湾において埠頭群に含まれない埠頭を運営する場合にあつては、当該埠頭と埠頭群とを一体的に運営することが当該国際戦略港湾における埠頭群の運営の効率化に資するものであること。2その埠頭群を一体的に運営することが国際競争力の強化に資するものとして国土交通大臣が指定する二以上の国際戦略港湾に係る前項の規定による指定は、当該二以上の国際戦略港湾の埠頭群について、一体として一を限つてするものとする。この場合において、同項中「当該国際戦略港湾」とあるのは、「当該申請に係る二以上の国際戦略港湾」とする。3国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。4国土交通大臣は、第二項の規定による指定について指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定を取り消すものとする。5第三項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。6国際拠点港湾の港湾管理者は、次に掲げる要件を備えていると認められる株式会社を、その申請により、一を限つて、当該国際拠点港湾における埠頭群を運営する者として指定することができる。一埠頭群の運営の事業の内容が当該国際拠点港湾の港湾計画に適合するものであること。二前号に掲げるもののほか、埠頭群の運営の事業に関する適正かつ確実な計画を有するものであること。三埠頭群を運営することについて十分な経理的基礎を有するものであること。四当該国際拠点港湾において埠頭群に含まれない埠頭を運営する場合にあつては、当該埠頭と埠頭群とを一体的に運営することが当該国際拠点港湾における埠頭群の運営の効率化に資するものであること。7国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、第一項又は前項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、第一項又は前項の規定による指定をしないものとする。一取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役。以下この項において「役員」という。)のうちに、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者があること。二役員のうちに、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から五年を経過していない者があること。三役員のうちに、心身の故障により埠頭群の運営の事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものがあること。8国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、第一項又は第六項の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該申請の内容を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。9前項の規定により縦覧に供された申請の内容について利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日までの間に、当該縦覧をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に意見書を提出することができる。10国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る国際戦略港湾の港湾管理者の同意を得なければならない。11国際拠点港湾の港湾管理者は、第六項の申請に係る埠頭群が次に掲げる港湾施設を含むものである場合において、同項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。一国有財産法第三条第二項に規定する行政財産である港湾施設二その工事の費用を国が負担し、又は補助した地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産である港湾施設12国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、第一項又は第六項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該指定を受けた者(以下「港湾運営会社」という。)の商号及び本店の所在地を公示しなければならない。13港湾運営会社は、その商号又は本店の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に届け出なければならない。14国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、前項の規定による届出があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
第43_12条 第四十三条の十二
第四十三条の十二前条第一項又は第六項の規定による指定を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に提出しなければならない。一商号及び本店の所在地二次に掲げる事項(前条第六項の規定による指定を受けようとする者にあつては、ニに掲げる事項を除く。)を記載した埠頭群の運営の事業に関する計画(以下「運営計画」という。)イ埠頭群(当該港湾において埠頭群に含まれない埠頭を運営する場合にあつては、当該埠頭を含む。以下この号において同じ。)において施設又は役務を提供する時間ロ埠頭群の運営に必要な荷さばき施設その他の国土交通省令で定める港湾施設であつて、自らその建設又は改良を行うものの位置、種類、構造その他の国土交通省令で定める事項ハ埠頭群の運営の体制に関する事項として国土交通省令で定めるものニ埠頭群の運営の推進に関する事項のうち国際基幹航路(国際戦略港湾と本邦以外の地域の港との間の航路のうち、長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網を形成するものとして国土交通省令で定めるものをいう。第四十三条の三十一において同じ。)に就航する外貿コンテナ貨物定期船(本邦の港と本邦以外の地域の港との間に航路を定めて一定の日程表に従つて船舶を就航させ、主としてコンテナ貨物の運送を行う事業の用に供される船舶をいう。同条において同じ。)の寄港回数の維持又は増加を図るための取組として国土交通省令で定めるものの内容ホイからニまでに掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項2前項の申請書には、事業収支見積書その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
第43_13条 (運営計画の変更)
(運営計画の変更)第四十三条の十三港湾運営会社は、運営計画を変更しようとするときは、その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。2第四十三条の十一第一項(第三号を除く。)の規定は前項の国土交通大臣の認可について、同条第六項(第三号を除く。)の規定は前項の国際拠点港湾の港湾管理者の認可について、それぞれ準用する。3第四十三条の十一第十項の規定は、国土交通大臣が第一項の認可をしようとする場合について準用する。4国際拠点港湾の港湾管理者は、その指定について第四十三条の十一第十一項の規定により国土交通大臣の同意を得た港湾運営会社について第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。5港湾運営会社は、第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨をその指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に届け出なければならない。
第43_14条 (臨港地区内における行為の届出の特例)
(臨港地区内における行為の届出の特例)第四十三条の十四第三十八条の二第一項及び第四項の規定は、第四十三条の十一第一項若しくは第六項の規定による指定又は前条第一項の認可を受けた港湾運営会社の当該指定又は認可に係る運営計画に記載された第四十三条の十二第一項第二号ロに掲げる事項に第三十八条の二第一項又は第四項の規定による届出を要する行為が記載されている場合において当該港湾運営会社が当該運営計画に従つて当該行為をするときについては、適用しない。
第43_15条 (合併及び分割)
(合併及び分割)第四十三条の十五港湾運営会社の合併及び分割の決議は、その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者の認可を受けなければ、その効力を生じない。2第四十三条の十一第十項の規定は国土交通大臣が前項の認可をしようとする場合について、第四十三条の十三第四項の規定は国際拠点港湾の港湾管理者が前項の認可をしようとする場合について、それぞれ準用する。
第43_16条 (区分経理)
(区分経理)第四十三条の十六港湾運営会社は、国土交通省令で定めるところにより、埠頭群の運営の事業に係る経理とその他の事業に係る経理とを区分して整理しなければならない。
第43_17条 (監督命令)
(監督命令)第四十三条の十七国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、埠頭群の運営の事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定を受けた港湾運営会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。2国土交通大臣は、前項の命令をするに当たり、必要があると認めるときは、当該港湾運営会社の指定に係る国際戦略港湾の港湾管理者に対し、意見を求めることができる。
第43_18条 (事業の休止及び廃止)
(事業の休止及び廃止)第四十三条の十八港湾運営会社は、埠頭群の運営の事業の全部を休止し、又は廃止しようとするときは、その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者の許可を受けなければならない。2第四十三条の十一第十項の規定は、国土交通大臣が前項の許可をしようとする場合について準用する。3国際拠点港湾の港湾管理者は、その指定について第四十三条の十一第十一項の規定により国土交通大臣の同意を得た港湾運営会社について第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。4国土交通大臣は、前項の規定による通知があつたときは、その通知をした国際拠点港湾の港湾管理者に対し、第一項の許可に関し必要と認める意見を述べることができる。
第43_19条 (指定の取消し)
(指定の取消し)第四十三条の十九国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、その指定を受けた港湾運営会社が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十三条の十一第一項又は第六項の規定による指定を取り消すことができる。一埠頭群の運営の事業を適正に行うことができないと認められるとき。二この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。三第四十三条の十七第一項の規定による命令に違反したとき。2国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、その指定を受けた港湾運営会社が前条第一項の規定による埠頭群の運営の事業の全部の廃止の許可を受けたときは、第四十三条の十一第一項又は第六項の規定による指定を取り消すものとする。3国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、前二項の規定により第四十三条の十一第一項又は第六項の規定による指定を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。4第四十三条の十一第十項の規定は国土交通大臣が第一項の規定による指定の取消しをしようとする場合について、前条第三項及び第四項の規定は国際拠点港湾の港湾管理者が第一項の規定による指定の取消しをしようとする場合について、それぞれ準用する。
第43_20条 (指定を取り消した場合における措置)
(指定を取り消した場合における措置)第四十三条の二十国際戦略港湾の港湾運営会社は、前条第一項又は第二項の規定により第四十三条の十一第一項の規定による指定を取り消されたときは、その指定に係る埠頭群の運営の事業の全部を、当該国際戦略港湾の港湾管理者又は当該埠頭群の運営の事業の全部を承継するものとして国土交通大臣が指定する港湾運営会社に引き継がなければならない。2国際拠点港湾の港湾運営会社は、前条第一項又は第二項の規定により第四十三条の十一第六項の規定による指定を取り消されたときは、その指定に係る埠頭群の運営の事業の全部を、当該国際拠点港湾の港湾管理者又は当該埠頭群の運営の事業の全部を承継するものとして当該国際拠点港湾の港湾管理者が指定する港湾運営会社に引き継がなければならない。3前二項に規定するもののほか、前条第一項又は第二項の規定により第四十三条の十一第一項又は第六項の規定による指定を取り消された場合における埠頭群の運営の事業の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
第43_21条 (議決権の保有制限)
(議決権の保有制限)第四十三条の二十一何人も、港湾運営会社の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この章において同じ。)の百分の二十(その者が港湾運営会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として国土交通省令で定める事実がある場合には、百分の十五。以下この条において「保有基準割合」という。)以上の数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、取得又は保有の態様その他の事情を勘案して国土交通省令で定めるものを除く。以下この章において「対象議決権」という。)を取得し、又は保有してはならない。ただし、政府、地方公共団体若しくは港務局又はその総株主の議決権の三分の二以上の数の議決権を地方公共団体が保有している株式会社が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。2前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の国土交通省令で定める場合において、港湾運営会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。3前項の場合において、港湾運営会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この条において「特定保有者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、特定保有者になつた旨その他国土交通省令で定める事項を当該港湾運営会社の指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に届け出なければならない。4第二項の場合において、特定保有者は、特定保有者となつた日から三月以内に、港湾運営会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。5次の各号に掲げる場合における前各項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを取得し、又は保有するものとみなす。一金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、港湾運営会社の対象議決権を行使することができる権限又は当該対象議決権の行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなる場合当該対象議決権二株式の所有関係、親族関係その他の国土交通省令で定める特別の関係にある者が港湾運営会社の対象議決権を取得し、又は保有する場合当該特別の関係にある者が取得し、又は保有する対象議決権6前各項の規定の適用に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第43_22条 (対象議決権保有届出書の提出)
(対象議決権保有届出書の提出)第四十三条の二十二港湾運営会社の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権の保有者(政府、地方公共団体及び港務局以外の者に限る。以下この項において「対象議決権保有者」という。)となつた者は、国土交通省令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該港湾運営会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他国土交通省令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を当該港湾運営会社の指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に提出しなければならない。2前条第五項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第43_23条 (対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴収及び検査)
(対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴収及び検査)第四十三条の二十三前条第一項の規定により対象議決権保有届出書の提出を受けた国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、当該対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該対象議決権保有届出書の提出者に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に当該提出者の書類その他の物件の検査(当該対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。2前項の規定により検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。3第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第43_24条 (発行済株式の総数等の公表)
(発行済株式の総数等の公表)第四十三条の二十四港湾運営会社は、国土交通省令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
第43_25条 (政府の出資)
(政府の出資)第四十三条の二十五政府は、国際戦略港湾の国際競争力を強化するため、国際戦略港湾の港湾運営会社が行う埠頭群の運営の事業の効率化及び高度化を図ることが特に必要であると認めるときは、当該港湾運営会社に対し、予算の範囲内で、出資することができる。
第43_26条 (事業計画等)
(事業計画等)第四十三条の二十六前条の規定により政府が出資している国際戦略港湾の港湾運営会社(以下「特定港湾運営会社」という。)は、毎事業年度開始前に(同条の規定による出資を受けた日の属する事業年度にあつては、その出資を受けた後速やかに)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2国土交通大臣は、前項の規定による事業計画及び収支予算の提出があつたときは、遅滞なく、これらの写しを当該特定港湾運営会社に係る国際戦略港湾の港湾管理者に送付するものとする。3特定港湾運営会社は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
第43_27条 (定款の変更等)
(定款の変更等)第四十三条の二十七特定港湾運営会社の定款の変更及び剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。2第四十三条の十一第十項の規定は、国土交通大臣が前項の認可をしようとする場合について準用する。
第43_28条 (協議)
(協議)第四十三条の二十八国土交通大臣は、第四十三条の二十五の規定により政府が国際戦略港湾の港湾運営会社に対し出資している場合において、次に掲げるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。一第四十三条の十三第一項、第四十三条の十五第一項又は前条第一項の認可をしようとするとき。二第四十三条の十八第一項の許可をしようとするとき。三第四十三条の十九第一項の規定により第四十三条の十一第一項の規定による指定の取消しをしようとするとき。
第43_29条 (国派遣職員に係る特例)
(国派遣職員に係る特例)第四十三条の二十九国派遣職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、国際戦略港湾の港湾運営会社の職員(常時勤務に服することを要しない者を除き、埠頭群の運営の事業に関する業務に従事する者に限る。以下この項において同じ。)となるため退職し、引き続いて当該港湾運営会社の職員となり、引き続き当該港湾運営会社の職員として在職している場合における当該港湾運営会社の職員をいう。以下この条において同じ。)は、同法第八十二条第二項の規定の適用については、同項に規定する特別職国家公務員等とみなす。2国家公務員法第百六条の二第三項に規定する退職手当通算法人には、国際戦略港湾の港湾運営会社を含むものとする。3国派遣職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の七第三項及び第十一条の八第三項の規定の適用については、同法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等とみなす。4国派遣職員は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二及び第二十条第三項の規定の適用については、同法第七条の二第一項に規定する公庫等職員とみなす。5国際戦略港湾の港湾運営会社又は国派遣職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二の規定の適用については、それぞれ同条第一項に規定する公庫等又は公庫等職員とみなす。6国派遣職員は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第十七条第一項の規定の適用については、同項第三号に規定する行政執行法人職員等とみなす。7国派遣職員は、国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成十八年法律第七十号)第四条(第五号に係る部分に限る。)及び第五条(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同法第二条第四項に規定する特別職国家公務員等とみなす。
第43_30条 (職員の派遣等についての配慮)
(職員の派遣等についての配慮)第四十三条の三十前条に規定するもののほか、国は、国際戦略港湾の港湾運営会社が行う埠頭群の運営の事業の効率化及び高度化を図るため必要があると認めるときは、職員の派遣その他の適当と認める人的援助について必要な配慮を加えるよう努めるものとする。
第43_31条 (情報の提供等)
(情報の提供等)第四十三条の三十一国土交通大臣は、国際基幹航路に就航する外貿コンテナ貨物定期船の寄港回数の維持又は増加に資するため、国際戦略港湾の港湾運営会社に対し、当該港湾運営会社の第四十三条の十二第一項第二号ニに規定する取組に係る業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
第44条 (港湾管理者の料金)
(港湾管理者の料金)第四十四条港湾管理者がその提供する施設又は役務の利用に対し料金(次条第一項の入港料を除く。)を徴収する場合には、あらかじめ料率を定めて、その施行の日の少くとも三十日前に、これを公表しなければならない。これを変更しようとするときも同様である。2港湾管理者は、水域施設(泊地を除く。)又は外郭施設の利用に対し、前項の料金を徴収することができない。3利害関係人は、第一項の規定により港湾管理者の定めた料率が不当であり又はこの法律に違反すると認めるときは、その施行の日までに、その事実を具して国土交通大臣に申し出て、料率の変更を港湾管理者に求めることを請求することができる。4前項の請求があつたときは、国土交通大臣は、当該港湾で運輸審議会の開催する公聴会において、港湾管理者にその料率が不当でなく、且つ、この法律に違反しないものであることを述べる十分な機会を与えた後、当該請求に理由があると認めたときは、港湾管理者に対し理由を示して料率を変更すべきことを求めることができる。5港湾管理者は、前項の国土交通大臣の要求があつたときは、遅滞なく、料率について、必要な変更を行わなければならない。6港務局は、第十二条の二の規程の定めるところにより、詐偽その他不正の行為により第一項の料金の徴収を免かれた者からその徴収を免かれた金額の五倍に相当する金額以下の過怠金を徴収することができる。
第44_2条 (入港料)
(入港料)第四十四条の二港湾管理者は、当該港湾に入港する船舶から、当該港湾の利用につき入港料を徴収することができる。ただし、警備救難に従事する船舶、海象又は気象の観測に従事する船舶、漁業監視船その他政令で定める船舶については、入港料を徴収することができない。2国際戦略港湾の港湾管理者は、前項の入港料を徴収しようとするときは、料率の上限を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。3前項の港湾管理者は、同項の同意を得た料率の上限の範囲内で料率を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。4前条第一項、第三項、第四項及び第五項の規定は、第二項の港湾管理者以外の港湾管理者が徴収する入港料に、前条第六項の規定は、港務局が徴収する入港料に関して準用する。
第44_3条 (滞納処分)
(滞納処分)第四十四条の三地方自治法第二百三十一条の三第一項、第二項及び第三項前段の規定は、入港料その他の料金、過怠金その他港務局の収入に関して準用する。この場合において、同条第二項中「条例」とあるのは「港湾法第十二条の二の規程」と読み替えるものとする。2前項の収入並びに同項において準用する地方自治法第二百三十一条の三第二項の規定による手数料及び延滞金は、国税及び地方税に次いで先取特権を有し、その時効については地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十八条から第十八条の三までの規定を、その取扱については同法第十七条から第十七条の四までの規定を準用する。3第一項において準用する地方自治法第二百三十一条の三第二項の規程は、港務局を組織する地方公共団体の議会の承認を受けなければ、その効力を生じない。
第45条 (港湾管理者以外の者の料金)
(港湾管理者以外の者の料金)第四十五条港湾管理者以外の者で当該港湾において港湾の利用に必要な施設又は役務の提供に対し料金(港湾運営会社が収受する次項の国土交通省令で定める料金及び第五十条の十八第五項第二号イに規定する協定民間国際旅客船受入促進施設の所有者が収受する第五十条の二十一の国土交通省令で定める料金を除く。)を収受しようとするものは、料率を定め、港湾管理者に料率を記載した書面を提出しなければならない。2港湾運営会社は、その運営する埠頭群の利用に関する料金として国土交通省令で定める料金を収受しようとするときは、料率を定め、その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に料率を記載した書面を提出しなければならない。3前項の規定により港湾運営会社から書面の提出を受けた国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、当該書面に記載された料率が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該港湾運営会社に対し、期限を定めてその料率を変更すべきことを命ずることができる。一特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。二社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者が当該埠頭群を利用することを著しく困難にするおそれがあるものであるとき。4第四十三条の十一第十項の規定は、国土交通大臣が前項の規定による命令をしようとする場合について準用する。5国土交通大臣は、第二項の規定による書面の提出を受けた場合において、第三項の規定による命令をしないこととしたときは、当該港湾運営会社の指定に係る国際戦略港湾の港湾管理者に当該書面の内容を通知するものとする。6前各項の規定は、その都度契約によつて提供される施設又は役務については、適用しない。
第45_2条 第四十五条の二
第四十五条の二港湾管理者は、多数の船舶が入港したため、係留施設の不足により当該港湾の円滑な運営が著しく阻害されていると認めるときは、港湾管理者以外の係留施設を管理する者に対し、当該係留施設をできる限り広く入港船舶に利用させるよう要請することができる。
第45_3条 (特定港湾情報提供施設協定の締結等)
(特定港湾情報提供施設協定の締結等)第四十五条の三港湾管理者は、港湾の利用に関する情報の効率的かつ効果的な提供を図るため、その管理する港湾において港湾管理者以外の者が所有する港湾情報提供施設(これに附帯する港湾情報提供施設以外の港湾施設を含む。以下この項において「特定港湾情報提供施設」という。)を自ら管理する必要があると認めるときは、特定港湾情報提供施設所有者等(当該特定港湾情報提供施設の所有者又は当該特定港湾情報提供施設の敷地である土地(建築物その他の工作物に特定港湾情報提供施設が設けられている場合にあつては、当該建築物その他の工作物のうち当該特定港湾情報提供施設に係る部分)の所有者若しくは使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。次項及び第四十五条の五において同じ。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下「特定港湾情報提供施設協定」という。)を締結して、当該特定港湾情報提供施設の管理を行うことができる。一特定港湾情報提供施設協定の目的となる特定港湾情報提供施設(以下「協定特定港湾情報提供施設」という。)二協定特定港湾情報提供施設の管理の方法三特定港湾情報提供施設協定の有効期間四特定港湾情報提供施設協定に違反した場合の措置五特定港湾情報提供施設協定の掲示方法六その他協定特定港湾情報提供施設の管理に関し必要な事項2特定港湾情報提供施設協定については、特定港湾情報提供施設所有者等の全員の合意がなければならない。
第45_4条 (特定港湾情報提供施設協定の縦覧等)
(特定港湾情報提供施設協定の縦覧等)第四十五条の四港湾管理者は、特定港湾情報提供施設協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該特定港湾情報提供施設協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。2前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該特定港湾情報提供施設協定について、港湾管理者に意見書を提出することができる。3港湾管理者は、特定港湾情報提供施設協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該特定港湾情報提供施設協定の写しを港湾管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、特定港湾情報提供施設協定において定めるところにより、協定特定港湾情報提供施設又はその敷地内の見やすい場所に、港湾管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。4前条第二項及び前三項の規定は、特定港湾情報提供施設協定において定めた事項の変更について準用する。
第45_5条 (特定港湾情報提供施設協定の効力)
(特定港湾情報提供施設協定の効力)第四十五条の五前条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた特定港湾情報提供施設協定は、その公示のあつた後において協定特定港湾情報提供施設の特定港湾情報提供施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。
第46条 (国が負担し又は補助した港湾施設の譲渡等)
(国が負担し又は補助した港湾施設の譲渡等)第四十六条港湾管理者は、その工事の費用を国が負担し又は補助した港湾施設を譲渡し、担保に供し、又は貸し付けようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国が負担し、若しくは補助した金額に相当する金額を国に返還した場合又は貸付けを受けた者がその物を一般公衆の利用に供し、かつ、その貸付けが三年の期間内である場合は、この限りでない。2港湾管理者は、前項の規定により国土交通大臣の認可を受けた場合又は同項ただし書の場合のほか、その管理する一般公衆の利用に供する港湾施設を一般公衆の利用に供されなくする行為をしてはならない。
第47条 (不平等取扱の禁止)
(不平等取扱の禁止)第四十七条国土交通大臣は、港湾管理者が第十三条(第三十四条の規定により準用する場合を含む。)の規定に違反していると認めるときは、港湾管理者に対し、当該行為の停止又は変更を求めることができる。2港湾管理者は、前項の国土交通大臣の要求があつたときは、遅滞なく、当該行為を停止し、又は当該行為について、必要な変更を行わなければならない。
第48条 (収支報告)
(収支報告)第四十八条国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、国土交通省令で定めるところにより、その業務に関する収入及び支出その他港湾に関する報告を毎年一回作成して公表しなければならない。2国土交通大臣は、必要があると認めるときは、港務局に対し、前項の報告の写しの提出を求めることができる。
第48_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第四十八条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第48_2条 (港湾台帳)
(港湾台帳)第四十八条の二港湾管理者は、その管理する港湾について、港湾台帳を調製しなければならない。2港湾台帳に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第48_3条 (入出港書類の統一)
(入出港書類の統一)第四十八条の三第十二条第二項(第三十四条において準用する場合を含む。以下この項及び次条第四項において同じ。)の規定に基づく条例その他の条例又は第十二条の二の規定に基づく規程で定めるところにより行われる一般公衆の利用に供される港湾施設に係る使用の申請、第十二条第一項第五号の二に規定する入港届又は出港届その他の港湾管理者に対して行われる通知(以下「申請等」という。)であつて国土交通省令で定めるものの様式(次条第四項の規定により電子情報処理組織を使用してする申請等に係るものを除く。)は、第十二条第二項の規定にかかわらず、国土交通省令で定める。2国土交通大臣は、前項に掲げるもののほか、港湾管理者が受理する船舶の入出港に関する書類の様式の統一を図るため、港湾管理者に対し必要な勧告をすることができる。
第48_4条 (電子情報処理組織の設置及び管理等)
(電子情報処理組織の設置及び管理等)第四十八条の四国土交通大臣は、次に掲げる電子情報処理組織を設置し、及び管理することができる。一申請等であつて国土交通省令で定めるもの及び当該申請等に対する処分の通知、受理の通知その他の港湾管理者が行う通知であつて国土交通省令で定めるもの(以下この条において「処分通知等」という。)を迅速かつ的確に処理するためのもの二波浪に関する情報その他国土交通省令で定める情報(以下この条において「波浪情報等」という。)の収集、分析及び提供により港湾工事を効率的に実施するためのもの三重要国際埠頭施設(国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)第二十九条第一項に規定する重要国際埠頭施設をいう。次項において同じ。)の制限区域(同条第一項の規定により設定及び管理されるものをいう。)に出入りする者の個人識別情報(写真その他の個人を識別することができる情報であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を国土交通省令で定める方法で照合することにより当該制限区域への人の出入りを確実かつ円滑に管理するためのもの四港湾において取り扱われる貨物に係る情報であつて国土交通省令で定めるもの(第六項第四号において「港湾取扱貨物情報」という。)の授受を迅速かつ的確に行うことにより港湾における当該貨物の運送の効率化を促進するためのもの五港湾施設の位置、種類及び構造に関する情報その他の港湾の開発、保全及び管理に必要な情報であつて国土交通省令で定めるもの(以下この条において「港湾施設等情報」という。)の収集、整理及び提供により港湾の開発、保全及び管理を効率的に実施するためのもの2前項第一号の電子情報処理組織を使用する港湾管理者、同項第二号の電子情報処理組織による波浪情報等の提供を受ける者(国及び港湾管理者を除く。)、同項第三号の電子情報処理組織を使用する重要国際埠頭施設の管理者若しくは当該電子情報処理組織による個人識別情報の照合を受ける者、同項第四号の電子情報処理組織を使用する者又は同項第五号の電子情報処理組織による港湾施設等情報の提供を受ける者(国及び港湾管理者を除く。)は、国土交通省令で定めるところにより、その使用料を負担しなければならない。3国土交通大臣は、前項の港湾管理者を官報で告示するものとする。4電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等の様式については、第十二条第二項の規定にかかわらず、国土交通省令で定める。5前各項に定めるもののほか、電子情報処理組織の設置及び管理に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。6前各項(第三項を除く。)の電子情報処理組織とは、次の各号に掲げるものについて、当該各号に定めるものをいう。一第一項第一号に掲げるもの国土交通大臣の指定する電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と港湾管理者並びに申請等をする者及び処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織二第一項第二号に掲げるもの国土交通大臣の指定する波浪情報等の収集のための機器と波浪情報等の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織三第一項第三号に掲げるもの国土交通大臣の指定する電子計算機と個人識別情報の照合のための機器とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織四第一項第四号に掲げるもの国土交通大臣の指定する電子計算機と港湾取扱貨物情報を授受する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織五第一項第五号に掲げるもの国土交通大臣の指定する電子計算機と港湾施設等情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
第49条 (港湾管理者の協議会の設置等)
(港湾管理者の協議会の設置等)第四十九条国土交通大臣は、港湾管理者を異にする二以上の港湾について広域的かつ総合的な見地からこれらの開発、利用及び保全を図る必要があると認めるときは、これらの港湾の港湾管理者に対し、港湾計画の作成、港湾の利用の方法、港湾の環境の整備その他の港湾の開発、利用及び保全に関する重要な事項について相互に連絡調整を図るため、協議により規約を定め、協議会を設けるべきことを勧告することができる。2国土交通大臣は、前項の規定により勧告をしようとする場合において、その勧告が地方公共団体である港湾管理者に対するものであるときは、総務大臣に協議するものとする。3国土交通大臣は、必要があると認めるときは、港務局に対し、その加入する第一項の協議会の設置の有無について報告を求め、及び当該協議会が設置された場合には、その規約の提出を求めることができる。4第一項の協議会で地方公共団体である港湾管理者が加入するものについては、地方自治法第二百五十二条の二の二第二項及び第六項、第二百五十二条の三、第二百五十二条の四第一項並びに第二百五十二条の六(同法第二百五十二条の二の二第二項に係る部分に限る。)の規定の適用があるものとする。この場合において、当該協議会に港務局が加入するときは、当該港務局は、これらの規定の適用については普通地方公共団体とみなす。5地方自治法第二百五十二条の二の二第六項、第二百五十二条の三及び第二百五十二条の四第一項の規定は、第一項の協議会で港務局のみが加入するものについて準用する。
第49_2条 (港湾広域防災協議会)
(港湾広域防災協議会)第四十九条の二国土交通大臣、港湾管理者の長その他の関係行政機関の長又はこれらの指名する職員は、港湾管理者を異にする二以上の港湾について、これらの港湾相互間の広域的な連携による災害時における港湾の機能の維持に関し必要な協議を行うため、港湾広域防災協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。2協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関及び事業者に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。3協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。4前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第50条 (国際戦略港湾運営効率化協議会)
(国際戦略港湾運営効率化協議会)第五十条国土交通大臣、国際戦略港湾の港湾管理者の長その他の関係行政機関の長又はこれらの指名する職員及び国際戦略港湾の港湾運営会社は、国際戦略港湾(第四十三条の十一第二項の規定による二以上の国際戦略港湾の指定があつた場合にあつては、当該二以上の国際戦略港湾。以下この条において同じ。)ごとに、当該国際戦略港湾に係る埠頭群の一体的な運営による当該国際戦略港湾の運営の効率化に関し必要な協議を行うため、国際戦略港湾運営効率化協議会を組織することができる。2前条第二項から第四項までの規定は、国際戦略港湾運営効率化協議会について準用する。この場合において、同項中「前三項」とあるのは、「次条第一項及び同条第二項において準用する前二項」と読み替えるものとする。
第50_2条 (港湾脱炭素化推進計画の作成)
(港湾脱炭素化推進計画の作成)第五十条の二港湾管理者は、官民の連携による脱炭素化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、社会経済活動その他の活動に伴つて発生する温室効果ガス(同法第二条第三項に規定する温室効果ガスをいう。)の排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化を行うことをいう。次項において同じ。)の促進に資する港湾の効果的な利用の推進を図るための計画(以下「港湾脱炭素化推進計画」という。)を作成することができる。2港湾脱炭素化推進計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。一官民の連携による脱炭素化の促進に資する港湾の効果的な利用の推進に関する基本的な方針二港湾脱炭素化推進計画の目標三前号の目標を達成するために行う港湾における脱炭素化の促進に資する事業(以下「港湾脱炭素化促進事業」という。)及びその実施主体に関する事項四港湾脱炭素化推進計画の達成状況の評価に関する事項五計画期間六前各号に掲げるもののほか、港湾脱炭素化推進計画の実施に関し当該港湾管理者が必要と認める事項3前項第三号に掲げる事項には、港湾脱炭素化促進事業の実施に係る次に掲げる事項を定めることができる。一第二条第六項の規定による認定の申請を行おうとする施設に関する事項二第三十七条第一項の許可を要する行為に関する事項三第三十八条の二第一項又は第四項の規定による届出を要する行為に関する事項四第五十四条の三第二項の認定を受けるために必要な同条第一項に規定する特定埠頭の運営の事業に関する事項五第五十五条の七第一項の規定による同項の政令で定める基準に適合する者である旨の認定を受けるために必要な同条第二項に規定する特定用途港湾施設の建設又は改良を行う者に関する事項4港湾脱炭素化推進計画は、基本方針に適合したものでなければならない。5港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画に第二項第三号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。6港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画に第三項第一号又は第五号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。7港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画に第三項第四号に掲げる事項を定める場合において、当該事項に係る第五十四条の三第一項に規定する特定埠頭が次に掲げる港湾施設を含むものであるときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。一国有財産法第三条第二項に規定する行政財産である港湾施設二その工事の費用を国が負担し、又は補助した地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産である港湾施設8前項に定めるもののほか、港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画に第三項第四号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該事項について第五十四条の三第四項に規定する措置を講じなければならない。9港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、国土交通大臣及び第二項第三号の実施主体に送付しなければならない。10国土交通大臣は、前項の規定により港湾脱炭素化推進計画の送付を受けたときは、当該港湾管理者に対し、必要な助言をすることができる。11第五項から前項までの規定は、港湾脱炭素化推進計画の変更について準用する。
第50_3条 (港湾脱炭素化推進協議会)
(港湾脱炭素化推進協議会)第五十条の三港湾脱炭素化推進計画を作成しようとする港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、港湾脱炭素化推進協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。2協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。一港湾脱炭素化推進計画を作成しようとする港湾管理者二港湾脱炭素化推進計画に定めようとする港湾脱炭素化促進事業を実施すると見込まれる者三関係する地方公共団体四当該港湾の利用者、学識経験者その他の当該港湾管理者が必要と認める者3第一項の規定により協議会を組織する港湾管理者は、協議会において協議を行うときは、あらかじめ、前項第二号に掲げる者であつて協議会の構成員であるものに、当該協議を行う事項を通知しなければならない。4前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協議に応じなければならない。5国土交通大臣は、港湾脱炭素化推進計画の作成が円滑に行われるように、協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。6協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。7前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第50_4条 (港湾脱炭素化推進計画に係る港湾施設等の認定等の特例)
(港湾脱炭素化推進計画に係る港湾施設等の認定等の特例)第五十条の四第五十条の二第三項第一号に掲げる事項が定められた港湾脱炭素化推進計画が同条第九項(同条第十一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る施設についての第二条第六項の規定による認定があつたものとみなす。2第五十条の二第三項第二号、第四号又は第五号に掲げる事項が定められた港湾脱炭素化推進計画が同条第九項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る港湾脱炭素化促進事業の実施主体に対する第三十七条第一項の許可、第五十四条の三第二項の認定又は第五十五条の七第一項の規定による同項の政令で定める基準に適合する者である旨の認定があつたものとみなす。3第三十八条の二第一項及び第四項の規定は、第五十条の二第九項の規定により公表された港湾脱炭素化推進計画に定められた港湾脱炭素化促進事業の実施主体が同条第三項第三号に掲げる事項が定められた当該港湾脱炭素化推進計画に従つて同号に規定する行為をする場合については、適用しない。
第50_5条 (脱炭素化推進地区)
(脱炭素化推進地区)第五十条の五港湾脱炭素化推進計画を作成した港湾管理者は、当該港湾脱炭素化推進計画の目標を達成するために必要があると認めるときは、第三十九条の規定により指定した分区の区域内において、当該目標の達成に資する土地利用の増進を図ることを目的とする一又は二以上の区域(次項において「脱炭素化推進地区」という。)を定めることができる。2脱炭素化推進地区の区域内における第四十条から第四十一条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第四十条第一項ものをもの(第五十条の五第一項に規定する脱炭素化推進地区の区域内においては、当該脱炭素化推進地区に係る第五十条の二第一項に規定する港湾脱炭素化推進計画の目標の達成に資するものとして当該地方公共団体の条例で定めるものを除き、当該脱炭素化推進地区の目的を著しく阻害する建築物その他の構築物であつて当該条例で定めるものを含む。以下「特定構築物」という。)を当該条例で定める構築物特定構築物第四十条の二第一項同項の条例で定める構築物特定構築物第四十一条第一項その条例に定められたもの特定構築物当該分区当該分区又は当該脱炭素化推進地区