第1条 (目的)
(目的)第一条この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、民間の団体が自発的に行う公益を目的とする事業の実施が公益の増進のために重要となっていることにかんがみ、当該事業を適正に実施し得る公益法人を認定する制度を設けるとともに、公益法人による当該事業の適正な実施を確保するための措置等を定め、もって公益の増進及び活力ある社会の実現に資することを目的とする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条の規定並びに附則第五条、第七条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十三条、第二十八条及び第三十一条第二項の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第十条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 (定義)
(定義)第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一公益社団法人第四条の認定を受けた一般社団法人をいう。二公益財団法人第四条の認定を受けた一般財団法人をいう。三公益法人公益社団法人又は公益財団法人をいう。四公益目的事業学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう。
第2_附2条 (準備行為)
(準備行為)第二条内閣総理大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「新法」という。)第四十三条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定の例により、同号に規定する政令又は内閣府令(この法律による改正前の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「旧法」という。)第四十三条第二項第一号に規定する政令又は内閣府令を除く。)の制定の立案又は制定に関し、公益認定等委員会に諮問をすることができる。
第3条 (行政庁)
(行政庁)第三条この法律における行政庁は、次の各号に掲げる公益法人の区分に応じ、当該各号に定める内閣総理大臣又は都道府県知事とする。一次に掲げる公益法人内閣総理大臣イ二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するものロ公益目的事業を二以上の都道府県の区域内において行う旨を定款で定めるものハ国の事務又は事業と密接な関連を有する公益目的事業であって政令で定めるものを行うもの二前号に掲げる公益法人以外の公益法人その事務所が所在する都道府県の知事
第3_附2条 (公益法人の運営に関する経過措置)
(公益法人の運営に関する経過措置)第三条新法第十四条、第十六条、第十九条及び第二十一条第四項の規定は、施行日以後に開始する公益法人の事業年度について適用し、施行日前に開始した公益法人の事業年度に係る財務その他の公益法人の運営に関する事項については、なお従前の例による。
第3_2条 (公益法人等の責務)
(公益法人等の責務)第三条の二公益法人は、公益目的事業の質の向上を図るため、運営体制の充実を図るとともに、財務に関する情報の開示その他のその運営における透明性の向上を図るよう努めなければならない。2国は、前項の規定による公益法人の取組を促進するため、必要な情報の収集及び提供その他の必要な支援を行うものとする。
第4条 (公益認定)
(公益認定)第四条公益目的事業を行う一般社団法人又は一般財団法人は、行政庁の認定を受けることができる。
第4_附2条 (公益認定の基準に関する経過措置)
(公益認定の基準に関する経過措置)第四条次条に定めるもののほか、新法第五条(第十二号、第十五号及び第十六号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にされる公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第四条の認定(以下「公益認定」という。)の申請について適用し、施行日前にされた公益認定の申請に係る公益認定の基準(理事又は監事の資格に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
第5条 (公益認定の基準)
(公益認定の基準)第五条行政庁は、前条の認定(以下「公益認定」という。)の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。一公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること。二公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。三その事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その他の政令で定める当該法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。四その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行うものとして政令で定める者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。イ公益法人に対し、当該公益法人が行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合ロ公益信託(公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号。以下「公益信託法」という。)第二条第一項第一号に規定する公益信託をいう。以下同じ。)の受託者に対し、当該受託者が行う公益事務(同項第二号に規定する公益事務をいう。第二十号及び第二十一号において同じ。)のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合五投機的な取引、高利の融資その他の事業であって、公益法人の社会的信用を維持する上でふさわしくないものとして政令で定めるもの又は公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれのある事業を行わないものであること。六その行う公益目的事業について、第十四条の規定による収支の均衡が図られるものであると見込まれるものであること。七公益目的事業以外の事業(以下「収益事業等」という。)を行う場合には、収益事業等を行うことによって公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。八その事業活動を行うに当たり、第十五条に規定する公益目的事業比率が百分の五十以上となると見込まれるものであること。九その事業活動を行うに当たり、第十六条第二項に規定する使途不特定財産額が同条第一項の制限を超えないと見込まれるものであること。十各理事について、当該理事及び当該理事と特別利害関係(一方の者が他方の者の配偶者又は三親等以内の親族である関係その他特別な利害関係として政令で定めるものをいう。第十二号において同じ。)にある理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること。監事についても、同様とする。十一他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること。監事についても、同様とする。十二各理事について、監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事)と特別利害関係を有しないものであること。十三会計監査人を置いているものであること。ただし、毎事業年度における当該法人の収益の額、費用及び損失の額その他の政令で定める勘定の額がいずれも政令で定める基準に達しない場合は、この限りでない。十四その理事、監事及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)について、内閣府令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。十五理事のうち一人以上が、当該法人又はその子法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。)第二条第四号に規定する子法人をいう。以下この号及び次号において同じ。)の業務執行理事(一般社団・財団法人法第百十五条第一項(一般社団・財団法人法第百九十八条において準用する場合を含む。)に規定する業務執行理事をいう。以下この号において同じ。)又は使用人でなく、かつ、その就任の前十年間当該法人又はその子法人の業務執行理事又は使用人であったことがない者その他これに準ずるものとして内閣府令で定める者であること。ただし、毎事業年度における当該法人の収益の額、費用及び損失の額その他の政令で定める勘定の額がいずれも政令で定める基準に達しない場合は、この限りでない。十六監事(監事が二人以上ある場合にあっては、監事のうち一人以上)が、その就任の前十年間当該法人又はその子法人の理事又は使用人であったことがない者その他これに準ずるものとして内閣府令で定める者であること。十七一般社団法人にあっては、次のいずれにも該当するものであること。イ社員の資格の得喪に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件を付していないものであること。ロ社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使することができる事項、議決権の行使の条件その他の社員の議決権に関する定款の定めがある場合には、その定めが次のいずれにも該当するものであること。(1)社員の議決権に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをしないものであること。(2)社員の議決権に関して、社員が当該法人に対して提供した金銭その他の財産の価額に応じて異なる取扱いを行わないものであること。ハ理事会を置いているものであること。十八他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の内閣府令で定める財産を保有していないものであること。ただし、当該財産の保有によって他の団体の事業活動を実質的に支配するおそれがない場合として政令で定める場合は、この限りでない。十九公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産があるときは、その旨並びにその維持及び処分の制限について、必要な事項を定款で定めているものであること。二十第二十九条第一項若しくは第二項の規定による公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益目的取得財産残額(第三十条第二項に規定する公益目的取得財産残額をいう。)があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から一月以内に類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは次に掲げる法人に贈与し、若しくは類似の公益事務をその目的とする公益信託の信託財産とし、又は国若しくは地方公共団体に贈与する旨を定款で定めているものであること。イ私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人ロ社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人ハ更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第六項に規定する更生保護法人ニ独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人ホ国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人又は同条第三項に規定する大学共同利用機関法人ヘ地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人トその他イからヘまでに掲げる法人に準ずるものとして政令で定める法人二十一清算をする場合において残余財産を類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは前号イからトまでに掲げる法人若しくは類似の公益事務をその目的とする公益信託の信託財産又は国若しくは地方公共団体に帰属させる旨を定款で定めているものであること。
第5_附2条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第5_附3条 (公益認定の基準に関する経過措置の特例)
(公益認定の基準に関する経過措置の特例)第五条この法律の施行の際現に存する公益法人又は施行日以後に前条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第五条の基準に基づいて公益認定を受けた公益法人については、新法第五条(第十二号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行又は当該公益認定の際現に在任する当該公益法人の全ての理事及び監事の任期が満了する日の翌日(その日前に当該公益法人が同号の基準に適合した場合にあっては、その適合した日)から適用する。2この法律の施行の際現に存する公益法人又は施行日以後に前条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第五条の基準に基づいて公益認定を受けた公益法人については、新法第五条(第十五号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行又は当該公益認定の際現に在任する当該公益法人の全ての理事の任期が満了する日の翌日(その日前に当該公益法人が同号の基準に適合した場合にあっては、その適合した日)から適用する。3この法律の施行の際現に存する公益法人又は施行日以後に前条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第五条の基準に基づいて公益認定を受けた公益法人については、新法第五条(第十六号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行又は当該公益認定の際現に在任する当該公益法人の全ての監事の任期が満了する日の翌日(その日前に当該公益法人が同号の基準に適合した場合にあっては、その適合した日)から適用する。
第6条 (欠格事由)
(欠格事由)第六条前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する一般社団法人又は一般財団法人は、公益認定を受けることができない。一その理事、監事及び評議員のうちに、次のいずれかに該当する者があるものイ公益法人が第二十九条第一項(第四号を除く。)又は第二項の規定により公益認定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該公益法人の業務を行う理事であった者でその取消しの日から五年を経過しないものロこの法律、一般社団・財団法人法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)に違反したことにより、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二第一項、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条、第二条若しくは第三条の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者ハ拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者ニ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第六号において「暴力団員等」という。)二第二十九条第一項(第四号を除く。)又は第二項の規定により公益認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないもの三その定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反しているもの四その事業を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等をいう。以下同じ。)を受けることができないもの五国税若しくは地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から三年を経過しないもの六暴力団員等がその事業活動を支配するもの
第6_附2条 (訴訟に関する経過措置)
(訴訟に関する経過措置)第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第6_附3条 (変更の認定に関する経過措置)
(変更の認定に関する経過措置)第六条この法律の施行の際現に旧法第十一条第一項の認定の申請(同項第三号に掲げる変更に係るものに限る。)がされているときは、施行日以後に当該変更があった時に、新法第十三条第一項の規定による届出(同項第二号に掲げる変更に係るものに限る。)がされたものとみなす。
第7条 (公益認定の申請)
(公益認定の申請)第七条公益認定の申請は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。一名称及び代表者の氏名二公益目的事業を行う都道府県の区域(定款に定めがある場合に限る。)並びに主たる事務所及び従たる事務所の所在場所三その行う公益目的事業の種類及び内容四その行う収益事業等の内容2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款二事業計画書及び収支予算書三事業を行うに当たり法令上行政機関の許認可等を必要とする場合においては、当該許認可等があったこと又はこれを受けることができることを証する書類四当該公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎を有することを明らかにする財産目録、貸借対照表その他の内閣府令で定める書類五第五条第十四号に規定する報酬等の支給の基準を記載した書類六前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
第7_附2条 (報酬等の支給の基準の公表に関する経過措置)
(報酬等の支給の基準の公表に関する経過措置)第七条施行日前に旧法第五条第十三号に規定する報酬等の支給の基準を定め、又は変更した場合の公表については、なお従前の例による。
第8条 (公益認定に関する意見聴取)
(公益認定に関する意見聴取)第八条行政庁は、公益認定をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴くものとする。一第五条第一号、第二号及び第五号並びに第六条第三号及び第四号に規定する事由(事業を行うに当たり法令上行政機関の許認可等を必要とする場合に限る。)当該行政機関(以下「許認可等行政機関」という。)二第六条第一号ニ及び第六号に規定する事由行政庁が内閣総理大臣である場合にあっては警察庁長官、都道府県知事である場合にあっては警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察庁長官等」という。)三第六条第五号に規定する事由国税庁長官、関係都道府県知事又は関係市町村長(以下「国税庁長官等」という。)
第8_附2条 (財産目録等の提出等に関する経過措置)
(財産目録等の提出等に関する経過措置)第八条新法第二十二条第一項の規定は、施行日以後に公益認定を受ける公益法人の財産目録等(新法第二十一条第五項に規定する財産目録等をいう。以下この条において同じ。)の行政庁への提出について適用し、施行日前に公益認定を受けた公益法人の財産目録等の行政庁への提出については、なお従前の例による。2新法第二十二条第二項の規定は、施行日以後に行政庁が提出を受ける財産目録等について適用し、施行日前に行政庁が提出を受けた財産目録等の閲覧又は謄写については、なお従前の例による。
第9条 (名称等)
(名称等)第九条公益認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人は、その名称中の一般社団法人又は一般財団法人の文字をそれぞれ公益社団法人又は公益財団法人と変更する定款の変更をしたものとみなす。2前項の規定による名称の変更の登記の申請書には、公益認定を受けたことを証する書面を添付しなければならない。3公益社団法人又は公益財団法人は、その種類に従い、その名称中に公益社団法人又は公益財団法人という文字を用いなければならない。4公益社団法人又は公益財団法人でない者は、その名称又は商号中に、公益社団法人又は公益財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。5何人も、不正の目的をもって、他の公益社団法人又は公益財団法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。6公益法人については、一般社団・財団法人法第五条第一項の規定は、適用しない。
第9_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第九条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 (公益認定の公示)
(公益認定の公示)第十条行政庁は、公益認定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
第10_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第10_附3条 (政令への委任)
(政令への委任)第十条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第11条 (変更の認定)
(変更の認定)第十一条公益法人は、次に掲げる変更をしようとするときは、行政庁の認定を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。一公益目的事業を行う都道府県の区域(定款で定めるものに限る。)又は主たる事務所若しくは従たる事務所の所在場所の変更(従たる事務所の新設又は廃止を含む。)二公益目的事業の種類又は内容の変更2前項の変更の認定を受けようとする公益法人は、内閣府令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。3前項の申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。4第五条及び第六条(第二号を除く。)の規定は第一項各号に掲げる変更の認定について、第八条第一号(吸収合併に伴い当該変更の認定をする場合にあっては、同条各号)の規定は同項第二号に掲げる変更の認定について、前条の規定は同項の変更の認定をしたときについて、それぞれ準用する。
第12条 第十二条
第十二条行政庁の変更を伴う変更の認定に係る前条第二項の申請書は、変更前の行政庁を経由して変更後の行政庁に提出しなければならない。2前項の場合において、当該変更の認定をしたときは、変更後の行政庁は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、変更前の行政庁から事務の引継ぎを受けなければならない。
第13条 (変更の届出)
(変更の届出)第十三条公益法人は、次に掲げる変更(合併に伴うものを除く。)があったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。一名称又は代表者の氏名の変更二収益事業等の内容の変更三第十一条第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更四定款の変更(第十一条第一項各号に掲げる変更及び前三号に掲げる変更に係るものを除く。)五前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項の変更2行政庁は、前項第一号又は第二号に掲げる変更について同項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
第14条 (公益目的事業の収入及び費用)
(公益目的事業の収入及び費用)第十四条公益法人は、その公益目的事業を行うに当たっては、内閣府令で定めるところにより、当該公益目的事業に係る収入をその実施に要する適正な費用(当該公益目的事業を充実させるため将来において必要となる資金として内閣府令で定める方法により積み立てる資金を含む。)に充てることにより、内閣府令で定める期間において、その収支の均衡が図られるようにしなければならない。
第14_附2条 (罰則の適用等に関する経過措置)
(罰則の適用等に関する経過措置)第十四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第15条 (公益目的事業比率)
(公益目的事業比率)第十五条公益法人は、毎事業年度における公益目的事業比率(第一号に掲げる額の同号から第三号までに掲げる額の合計額に対する割合をいう。)が百分の五十以上となるように公益目的事業を行わなければならない。一公益目的事業の実施に係る費用の額として内閣府令で定めるところにより算定される額二収益事業等の実施に係る費用の額として内閣府令で定めるところにより算定される額三当該公益法人の運営に必要な経常的経費の額として内閣府令で定めるところにより算定される額
第16条 (使途不特定財産額の保有の制限)
(使途不特定財産額の保有の制限)第十六条公益法人の毎事業年度の末日における使途不特定財産額は、当該公益法人が公益目的事業を翌事業年度においても行うために必要な額として、当該事業年度前の事業年度において行った公益目的事業の実施に要した費用の額(その保有する資産の状況及び事業活動の態様に応じ当該費用の額に準ずるものとして内閣府令で定めるものの額を含む。)を基礎として内閣府令で定めるところにより算定した額を超えてはならない。2前項に規定する「使途不特定財産額」とは、公益法人による財産の使用若しくは管理の状況又は当該財産の性質に鑑み、公益目的事業又は公益目的事業を行うために必要な収益事業等その他の業務若しくは活動のために現に使用されておらず、かつ、引き続きこれらのために使用されることが見込まれない財産(第十八条に規定する公益目的事業財産のうち、災害その他の予見し難い事由が発生した場合においても公益目的事業を継続的に行うために必要な限度において保有する必要があるものとして内閣府令で定める要件に該当するもの(次項において「公益目的事業継続予備財産」という。)を除く。)として内閣府令で定めるものの価額の合計額をいう。3公益法人は、毎事業年度の末日において公益目的事業継続予備財産を保有している場合には、翌事業年度開始後速やかに、内閣府令で定めるところにより、当該公益目的事業継続予備財産を保有する理由及びその額その他内閣府令で定める事項を公表しなければならない。
第17条 (寄附の募集に関する禁止行為)
(寄附の募集に関する禁止行為)第十七条公益法人の理事若しくは監事又は代理人、使用人その他の従業者は、寄附の募集に関して、次に掲げる行為をしてはならない。一寄附の勧誘又は要求を受け、寄附をしない旨の意思を表示した者に対し、寄附の勧誘又は要求を継続すること。二粗野若しくは乱暴な言動を交えて、又は迷惑を覚えさせるような方法で、寄附の勧誘又は要求をすること。三寄附をする財産の使途について誤認させるおそれのある行為をすること。四前三号に掲げるもののほか、寄附の勧誘若しくは要求を受けた者又は寄附者の利益を不当に害するおそれのある行為をすること。
第18条 第十八条
第十八条公益法人は、次に掲げる財産(以下「公益目的事業財産」という。)を公益目的事業を行うために使用し、又は処分しなければならない。ただし、内閣府令で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。一公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産(寄附をした者が公益目的事業以外のために使用すべき旨を定めたものを除く。)二公益認定を受けた日以後に交付を受けた補助金その他の財産(財産を交付した者が公益目的事業以外のために使用すべき旨を定めたものを除く。)三公益認定を受けた日以後に行った公益目的事業に係る活動の対価として得た財産四公益認定を受けた日以後に行った収益事業等から生じた収益に内閣府令で定める割合を乗じて得た額に相当する財産五前各号に掲げる財産を運用し、支出し、又は処分することにより取得した財産六第五条第十九号に規定する財産(前各号に掲げるものを除く。)七前各号に掲げるもののほか、公益法人が保有する財産であって公益認定を受けた日以後に内閣府令で定める方法により公益目的事業の用に供するものである旨を表示した財産八前各号に掲げるもののほか、当該公益法人が公益目的事業を行うことにより取得し、又は公益目的事業を行うために保有していると認められるものとして内閣府令で定める財産
第19条 (区分経理)
(区分経理)第十九条公益法人は、内閣府令で定めるところにより、公益目的事業に係る経理、収益事業等に係る経理及び法人の運営に係る経理(収益事業等を行わない公益法人にあっては、公益目的事業に係る経理及び法人の運営に係る経理)をそれぞれ区分して整理しなければならない。ただし、収益事業等を行わない公益法人であって、その行う公益目的事業の内容その他の事項に関し内閣府令で定める要件に該当するものについては、この限りでない。2前項ただし書の規定の適用を受ける公益法人における前条及び第三十条第二項の規定の適用については、前条中「を公益目的事業」とあるのは「及び当該公益法人が保有する公益目的事業財産以外の財産のうち当該公益法人の運営を行うため必要な財産として内閣府令で定めるもの以外のもの(以下「公益目的事業財産等」という。)を公益目的事業」と、同項各号中「公益目的事業財産」とあるのは「公益目的事業財産等」とする。
第20条 (報酬等)
(報酬等)第二十条公益法人は、第五条第十四号に規定する報酬等の支給の基準に従って、その理事、監事及び評議員に対する報酬等を支給しなければならない。
第21条 (財産目録の備置き及び閲覧等)
(財産目録の備置き及び閲覧等)第二十一条公益法人は、毎事業年度開始の日の前日までに(公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく)、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度の事業計画書、収支予算書その他の内閣府令で定める書類を作成し、当該事業年度の末日までの間、当該書類をその主たる事務所に、その写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。2公益法人は、毎事業年度経過後三月以内に(公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく)、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、当該書類を五年間その主たる事務所に、その写しを三年間その従たる事務所に備え置かなければならない。一財産目録二役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。以下同じ。)三第五条第十四号に規定する報酬等の支給の基準を記載した書類四前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類3第一項に規定する書類及び前項各号に掲げる書類は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。4公益法人は、一般社団・財団法人法第百二十三条第二項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により作成する事業報告に、各事業年度における公益目的事業の実施状況、公益法人の運営体制その他の公益法人の適正な運営を確保するために必要なものとして内閣府令で定める事項を記載しなければならない。5何人も、公益法人の業務時間内は、いつでも、第一項に規定する書類、第二項各号に掲げる書類、定款、社員名簿及び一般社団・財団法人法第百二十九条第一項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等(以下「財産目録等」という。)について、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該公益法人は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。一財産目録等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求二財産目録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求6前項の規定にかかわらず、公益法人は、役員等名簿又は社員名簿について当該公益法人の社員又は評議員以外の者から同項の請求があった場合には、これらに記載され又は記録された事項中、個人の住所に係る記載又は記録の部分を除外して、同項の閲覧をさせることができる。7財産目録等が電磁的記録をもって作成されている場合であって、その従たる事務所における第五項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとっている公益法人についての第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「その主たる事務所に、その写しをその従たる事務所」とあるのは「その主たる事務所」と、第二項中「その主たる事務所に、その写しを三年間その従たる事務所」とあるのは「その主たる事務所」とする。
第22条 (財産目録等の提出等)
(財産目録等の提出等)第二十二条公益法人は、財産目録等(定款を除く。)について、前条第一項に規定する書類にあっては毎事業年度開始の日の前日までに(公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく)、その他の書類にあっては毎事業年度の経過後三月以内に(公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、同条第二項各号に掲げる書類及び社員名簿を当該公益認定を受けた後遅滞なく)、内閣府令で定めるところにより、行政庁に提出しなければならない。2行政庁は、内閣府令で定めるところにより、この法律又はこの法律に基づく命令の規定により公益法人から提出を受けた財産目録等(役員等名簿又は社員名簿にあっては、これらに記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除く。)を公表するものとする。
第23条 (会計監査人の権限等)
(会計監査人の権限等)第二十三条公益法人の会計監査人は、一般社団・財団法人法第百七条第一項(一般社団・財団法人法第百九十七条において準用する場合を含む。)の規定によるもののほか、財産目録その他の内閣府令で定める書類を監査する。この場合において、会計監査人は、会計監査報告に当該監査の結果を併せて記載し、又は記録しなければならない。
第24条 (合併等の届出)
(合併等の届出)第二十四条公益法人は、次に掲げる行為をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を行政庁に届け出なければならない。一合併(当該合併に関し第十一条第一項の変更の認定の申請をする場合又は次条第一項の認可の申請をする場合を除く。)二事業の全部又は一部の譲渡(当該事業の譲渡に関し第十一条第一項の変更の認定の申請をする場合を除く。)三公益目的事業の全部の廃止2行政庁は、前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
第25条 (合併による地位の承継の認可)
(合併による地位の承継の認可)第二十五条公益法人が合併により消滅する法人となる新設合併契約を締結したときは、当該公益法人(当該公益法人が二以上ある場合にあっては、その一)は、当該新設合併により設立する法人(以下この条において「新設法人」という。)が当該新設合併により消滅する公益法人の地位を承継することについて、行政庁の認可を申請することができる。2行政庁は、新設法人が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、前項の認可をするものとする。一第五条各号に掲げる基準に適合するものであること。二第六条各号のいずれかに該当するものでないこと。3第一項の認可があった場合には、新設法人は、その成立の日に、当該新設合併により消滅する公益法人の地位を承継する。4第七条、第八条、第十条及び第十二条の規定は、第一項の認可について準用する。この場合において、第七条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第一号に掲げる事項については新設合併により消滅する公益法人及び新設合併により設立する法人(以下この条において「新設法人」という。)に係るもの、第二号から第四号までに掲げる事項については新設法人に係るもの)」と、同項第二号中「定款」とあるのは「定款の案」と、同条第二項中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類(第一号の定款の案及び第二号から第五号までに掲げる書類については、新設法人に係るもの)」と、同項第一号中「定款」とあるのは「新設合併契約書及び定款の案」と、第十二条第一項中「前条第二項」とあるのは「第二十五条第四項において準用する第七条第一項」と読み替えるものとする。5第一項の認可を受けて合併により消滅する公益法人の地位を承継する新設法人についての第十八条及び第三十条第二項(これらの規定を第十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第十八条第一号から第四号までの規定中「公益認定を受けた日」とあるのは「その成立の日」と、同条第五号中「前各号」とあるのは「前各号及び第七号」と、同条第七号中「前各号に掲げるもののほか、公益法人が保有する財産であって公益認定を受けた日以後に内閣府令で定める方法により公益目的事業の用に供するものである旨を表示した財産」とあるのは「その成立の際に合併により消滅する公益法人から承継した財産であって、当該消滅する公益法人の公益目的事業財産であったもの」と、第三十条第二項第一号中「が取得した」とあるのは「が合併により承継し、又は取得した」と、「公益認定」とあるのは「合併により消滅する公益法人が公益認定」と、同項第二号中「公益認定を受けた日」とあるのは「その成立の日」と、同項第三号中「公益認定を受けた日」とあるのは「その成立の日」と、「定めるもの」とあるのは「定めるもの並びに合併により消滅する公益法人が公益認定を受けた日以後に内閣府令で定める方法によりその公益目的事業を行うために費消し、又は譲渡した公益目的事業財産(当該消滅する公益法人が第十九条第一項ただし書の規定の適用を受けるものである場合にあっては、同条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条に規定する公益目的事業財産等)以外の財産及び同日以後に当該公益法人がその公益目的事業の実施に伴い負担した公租公課の支払その他内閣府令で定めるもの」とする。
第26条 (解散の届出等)
(解散の届出等)第二十六条公益法人が合併以外の理由により解散をした場合には、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあっては、破産管財人)は、当該解散の日から一月以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。2清算人は、一般社団・財団法人法第二百三十三条第一項の期間が経過したときは、遅滞なく、残余財産の引渡しの見込みを行政庁に届け出なければならない。当該見込みに変更があったときも、同様とする。3清算人は、清算が結了したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。4行政庁は、第一項又は前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
第27条 (報告及び検査)
(報告及び検査)第二十七条行政庁は、公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要な限度において、内閣府令で定めるところにより、公益法人に対し、その運営組織及び事業活動の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該公益法人の事務所に立ち入り、その運営組織及び事業活動の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。2前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第28条 (勧告、命令等)
(勧告、命令等)第二十八条行政庁は、公益法人について、次条第二項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該公益法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。2行政庁は、前項の勧告をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その勧告の内容を公表しなければならない。3行政庁は、第一項の勧告を受けた公益法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該公益法人に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。4行政庁は、前項の規定による命令をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。5行政庁は、第一項の勧告及び第三項の規定による命令をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴くことができる。一第五条第一号、第二号若しくは第五号、第六条第三号若しくは第四号又は次条第二項第三号に規定する事由(事業を行うに当たり法令上許認可等行政機関の許認可等を必要とする場合に限る。)許認可等行政機関二第六条第一号ニ又は第六号に規定する事由警察庁長官等三第六条第五号に規定する事由国税庁長官等
第28_附2条 (公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第二十八条公益法人は、前条の規定による改正後の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五条第二十号に規定する場合に同号に規定する公益目的取得財産残額に相当する額の財産を同号に規定する公益信託の信託財産とする旨を定款に定める必要があるときは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第三十条第五項の規定にかかわらず、一回に限り、同号に規定する定款の定めを変更することができる。
第29条 (公益認定の取消し)
(公益認定の取消し)第二十九条行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り消さなければならない。一第六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。二偽りその他不正の手段により公益認定、第十一条第一項の変更の認定又は第二十五条第一項の認可を受けたとき。三正当な理由がなく、前条第三項の規定による命令に従わないとき。四公益法人から公益認定の取消しの申請があったとき。2行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り消すことができる。一第五条各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。二前節の規定を遵守していないとき。三前二号のほか、法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反したとき。3前条第五項の規定は、前二項の規定による公益認定の取消しをしようとする場合について準用する。4行政庁は、第一項又は第二項の規定により公益認定を取り消したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。5第一項又は第二項の規定による公益認定の取消しの処分を受けた公益法人は、その名称中の公益社団法人又は公益財団法人という文字をそれぞれ一般社団法人又は一般財団法人と変更する定款の変更をしたものとみなす。6行政庁は、第一項又は第二項の規定による公益認定の取消しをしたときは、遅滞なく、当該公益法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に当該公益法人の名称の変更の登記を嘱託しなければならない。7前項の規定による名称の変更の登記の嘱託書には、当該登記の原因となる事由に係る処分を行ったことを証する書面を添付しなければならない。
第30条 (公益認定の取消し等に伴う贈与)
(公益認定の取消し等に伴う贈与)第三十条行政庁が前条第一項若しくは第二項の規定による公益認定の取消しをした場合又は公益法人が合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、第五条第二十号に規定する定款の定めに従い、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から一月以内に公益目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与に係る書面による契約が成立しないとき(当該財産を公益信託の信託財産とする場合にあっては、当該財産を当該公益信託の信託財産とすることができないとき)は、内閣総理大臣が行政庁である場合にあっては国、都道府県知事が行政庁である場合にあっては当該都道府県が当該公益目的取得財産残額に相当する額の金銭について、同号に規定する定款で定める贈与を当該公益認定の取消しを受けた法人又は当該合併により消滅する公益法人の権利義務を承継する法人(第四項において「認定取消法人等」という。)から受ける旨の書面による契約が成立したものとみなす。当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から一月以内に当該公益目的取得財産残額の一部に相当する額の財産について同号に規定する定款で定める贈与に係る書面による契約が成立した場合(当該財産を公益信託の信託財産とする場合にあっては、当該財産を当該公益信託の信託財産としたとき)における残余の部分についても、同様とする。2前項に規定する「公益目的取得財産残額」とは、第一号に掲げる財産から第二号に掲げる財産を除外した残余の財産の価額の合計額から第三号に掲げる額を控除して得た額をいう。一当該公益法人が取得した全ての公益目的事業財産(第十八条第六号に掲げる財産にあっては、公益認定を受けた日前に取得したものを除く。)二当該公益法人が公益認定を受けた日以後に公益目的事業を行うために費消し、又は譲渡した公益目的事業財産三公益目的事業財産以外の財産であって当該公益法人が公益認定を受けた日以後に内閣府令で定める方法により公益目的事業を行うために費消し、又は譲渡したもの及び同日以後に公益目的事業の実施に伴い負担した公租公課の支払その他内閣府令で定めるものの額の合計額3前項に規定する額の算定の細目その他公益目的取得財産残額の算定に関し必要な事項は、内閣府令で定める。4行政庁は、第一項の場合には、認定取消法人等に対し、前二項の規定により算定した公益目的取得財産残額及び第一項の規定により当該認定取消法人等と国又は都道府県との間に当該公益目的取得財産残額又はその一部に相当する額の金銭の贈与に係る契約が成立した旨を通知しなければならない。5公益法人は、第五条第二十号に規定する定款の定めを変更することができない。
第31条 (行政庁への意見)
(行政庁への意見)第三十一条次の各号に掲げる者は、公益法人についてそれぞれ当該各号に定める事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、行政庁が公益法人に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、行政庁に対し、その旨の意見を述べることができる。一許認可等行政機関第五条第一号、第二号若しくは第五号に掲げる基準に適合しない事由又は第六条第三号若しくは第四号若しくは第二十九条第二項第三号に該当する事由(事業を行うに当たり法令上許認可等行政機関の許認可等を必要とする場合に限る。)二警察庁長官等第六条第一号ニ又は第六号に該当する事由三国税庁長官等第六条第五号に該当する事由
第32条 (設置及び権限)
(設置及び権限)第三十二条内閣府に、公益認定等委員会(以下「委員会」という。)を置く。2委員会は、この法律及び公益信託法によりその権限に属させられた事項を処理する。
第33条 (職権の行使)
(職権の行使)第三十三条委員会の委員は、独立してその職権を行う。
第34条 (組織)
(組織)第三十四条委員会は、委員七人をもって組織する。2委員は、非常勤とする。ただし、そのうちの四人以内は、常勤とすることができる。
第35条 (委員の任命)
(委員の任命)第三十五条委員は、人格が高潔であって、委員会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律、会計又は公益法人若しくは公益信託に係る活動に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。2委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。3前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
第36条 (委員の任期)
(委員の任期)第三十六条委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2委員は、再任されることができる。3委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
第37条 (委員の身分保障)
(委員の身分保障)第三十七条委員は、委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
第38条 (委員の罷免)
(委員の罷免)第三十八条内閣総理大臣は、委員が前条に規定する場合に該当するときは、その委員を罷免しなければならない。
第39条 (委員の服務)
(委員の服務)第三十九条委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。2委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。3常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
第40条 (委員の給与)
(委員の給与)第四十条委員の給与は、別に法律で定める。
第41条 (委員長)
(委員長)第四十一条委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。2委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。3委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
第42条 (事務局)
(事務局)第四十二条委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。2事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。3事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
第43条 (委員会への諮問)
(委員会への諮問)第四十三条内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、第八条又は第二十八条第五項(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による許認可等行政機関の意見(第六条第三号及び第四号に該当する事由の有無に係るものを除く。)を付して、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。一公益認定の申請、第十一条第一項の変更の認定の申請又は第二十五条第一項の認可の申請に対する処分をしようとする場合(申請をした法人が第六条各号のいずれかに該当するものである場合及び行政手続法第七条の規定に基づきこれらの認定を拒否する場合を除く。)二第二十八条第一項の勧告、同条第三項の規定による命令又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定による公益認定の取消し(以下「監督処分等」という。)をしようとする場合(次に掲げる場合を除く。)イ監督処分等を受ける公益法人が第二十九条第一項第一号又は第四号のいずれかに該当するものである場合ロ第十三条第一項若しくは第二十四条第一項の規定による届出又は第二十二条第一項の規定による財産目録等の提出をしなかったことを理由として監督処分等をしようとする場合ハ第四十六条第一項の勧告に基づいて監督処分等をしようとする場合2内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。一第五条第三号から第五号まで、第十号、第十一号、第十三号ただし書、第十五号ただし書、第十八号ただし書及び第二十号ト、第五十一条において読み替えて準用する前項ただし書及び次項ただし書並びに別表第二十三号の政令の制定又は改廃の立案をしようとする場合並びに第五条第十四号から第十六号まで及び第十八号、第七条第一項並びに第二項第四号及び第六号、第十一条第二項及び第三項、第十三条第一項(第三号を除く。)、第十四条、第十五条各号、第十六条、第十八条ただし書並びに第四号、第七号及び第八号、第十九条第一項及び同条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条本文、第二十一条第一項、第二項及び第四項、第二十三条、第二十四条第一項、第二十七条第一項、第三十条第二項第三号(第二十五条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項、次条第一項並びに第四十六条第二項の内閣府令の制定又は改廃をしようとする場合二第六十条の規定による指示を行おうとする場合3内閣総理大臣は、第一項第一号に規定する処分、第二十八条第三項の規定による命令又は第二十九条第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の規定による公益認定の取消しについての審査請求に対する裁決をしようとする場合には、次に掲げる場合を除き、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。一審査請求が不適法であるとして却下する場合二審査請求をした一般社団法人若しくは一般財団法人又は公益法人が第六条各号のいずれかに該当するものである場合三第一項第二号イ又はロに規定する理由による監督処分等についての審査請求である場合
第44条 (答申の公表等)
(答申の公表等)第四十四条委員会は、諮問に対する答申をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その内容を公表しなければならない。2委員会は、前項の答申をしたときは、内閣総理大臣に対し、当該答申に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
第45条 (内閣総理大臣による送付等)
(内閣総理大臣による送付等)第四十五条内閣総理大臣は、第十三条第一項、第二十四条第一項又は第二十六条第一項から第三項までの規定による届出に係る書類の写し及び第二十二条第一項の規定により提出を受けた財産目録等の写しを委員会に送付しなければならない。2内閣総理大臣は、第三十一条の規定により許認可等行政機関が述べた意見(公益法人が第六条第三号又は第四号に該当する事由に係る意見を除く。)を委員会に通知しなければならない。3内閣総理大臣は、委員会に諮問しないで次に掲げる措置を講じたときは、その旨を委員会に通知しなければならない。一公益認定の申請、第十一条第一項の変更の認定の申請又は第二十五条第一項の認可の申請に対する処分(行政手続法第七条の規定に基づく拒否を除く。)二監督処分等(次条第一項の勧告に基づく監督処分等を除く。)三第四十三条第二項第一号の政令の制定又は改廃の立案及び同号の内閣府令の制定又は改廃四第四十三条第三項に規定する審査請求に対する裁決(審査請求が不適法であることによる却下の裁決を除く。)五第六十条の規定による指示
第46条 (委員会による勧告等)
(委員会による勧告等)第四十六条委員会は、前条第一項若しくは第二項の場合又は第五十九条第一項の規定に基づき第二十七条第一項の規定による報告の徴収、検査又は質問を行った場合には、公益法人が第二十九条第一項第二号若しくは第三号又は第二項各号のいずれかに該当するかどうかを審査し、必要があると認めるときは、第二十八条第一項の勧告若しくは同条第三項の規定による命令又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定による公益認定の取消しその他の措置をとることについて内閣総理大臣に勧告をすることができる。2委員会は、前項の勧告をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該勧告の内容を公表しなければならない。3委員会は、第一項の勧告をしたときは、内閣総理大臣に対し、当該勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
第47条 (資料提出その他の協力)
(資料提出その他の協力)第四十七条委員会は、その事務を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
第48条 (事務の処理状況の公表)
(事務の処理状況の公表)第四十八条委員会は、毎年、その事務の処理状況を公表しなければならない。
第49条 (政令への委任)
(政令への委任)第四十九条この節に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
第50条 (設置及び権限)
(設置及び権限)第五十条都道府県に、この法律及び公益信託法によりその権限に属させられた事項を処理するため、審議会その他の合議制の機関(以下単に「合議制の機関」という。)を置く。2合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で定める。
第51条 (合議制の機関への諮問)
(合議制の機関への諮問)第五十一条第四十三条(第二項を除く。)の規定は、都道府県知事について準用する。この場合において、同条第一項中「付して、委員会」とあるのは「付して、第五十条第一項に規定する合議制の機関(以下この条において単に「合議制の機関」という。)」と、同項ただし書中「委員会が」とあるのは「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と、同項第二号ハ中「第四十六条第一項」とあるのは「第五十四条において準用する第四十六条第一項」と、同条第三項中「委員会に」とあるのは「合議制の機関に」と、同項ただし書中「委員会が」とあるのは「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と読み替えるものとする。
第52条 (答申の公表等)
(答申の公表等)第五十二条第四十四条の規定は、合議制の機関について準用する。この場合において、同条第二項中「内閣総理大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
第53条 (都道府県知事による通知等)
(都道府県知事による通知等)第五十三条都道府県知事は、第六十条の規定による指示が当該都道府県知事に対して行われた場合には、その旨を合議制の機関に通知しなければならない。2第四十五条(第三項第三号及び第五号を除く。)の規定は、都道府県知事について準用する。この場合において、同条第一項中「委員会」とあるのは「第五十条第一項に規定する合議制の機関(以下この条において単に「合議制の機関」という。)」と、同条第二項及び第三項中「委員会」とあるのは「合議制の機関」と、同項第二号中「次条第一項」とあるのは「第五十四条において準用する次条第一項」と、同項第四号中「第四十三条第三項」とあるのは「第五十一条において準用する第四十三条第三項」と読み替えるものとする。
第54条 (合議制の機関による勧告等)
(合議制の機関による勧告等)第五十四条第四十六条の規定は、合議制の機関について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項若しくは第二項」とあるのは「第五十三条第二項において準用する前条第一項若しくは第二項」と、「第五十九条第一項」とあるのは「第五十九条第二項」と、同項及び同条第三項中「内閣総理大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
第55条 (資料提出その他の協力)
(資料提出その他の協力)第五十五条第四十七条の規定は、合議制の機関について準用する。
第56条 (協力依頼)
(協力依頼)第五十六条行政庁は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
第57条 (情報の提供)
(情報の提供)第五十七条内閣総理大臣及び都道府県知事は、公益法人の活動の状況、公益法人に対して行政庁がとった措置その他の事項についての調査及び分析を行い、必要な統計その他の資料の作成を行うとともに、公益法人に関するデータベースの整備を図り、国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に情報を提供できるよう必要な措置を講ずるものとする。
第58条 (税制上の措置)
(税制上の措置)第五十八条公益法人が行う公益目的事業に係る活動が果たす役割の重要性にかんがみ、当該活動を促進しつつ適正な課税の確保を図るため、公益法人並びにこれに対する寄附を行う個人及び法人に関する所得課税に関し、所得税、法人税及び相続税並びに地方税の課税についての必要な措置その他所要の税制上の措置を講ずるものとする。
第59条 (権限の委任等)
(権限の委任等)第五十九条内閣総理大臣は、第二十七条第一項の規定による権限(第四十四条第一項の答申又は第四十六条第一項の勧告のため必要なものに限り、第六条各号に掲げる一般社団法人又は一般財団法人に該当するか否かの調査に関するものを除く。)を委員会に委任する。2行政庁が都道府県知事である場合における第二十七条第一項の規定による権限(第五十二条において準用する第四十四条第一項の答申又は第五十四条において準用する第四十六条第一項の勧告のため必要なものに限り、第六条各号に掲げる一般社団法人又は一般財団法人に該当するか否かの調査に関するものを除く。)の行使については、第二十七条第一項中「行政庁」とあるのは「第五十条第一項に規定する合議制の機関」と、「職員」とあるのは「庶務をつかさどる職員」とする。
第60条 (都道府県知事への指示)
(都道府県知事への指示)第六十条内閣総理大臣は、この法律及びこれに基づく命令の規定による事務の実施に関して地域間の均衡を図るため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第二十八条第一項の勧告若しくは同条第三項の規定による命令又は第二十九条第二項の規定による公益認定の取消しその他の措置を行うべきことを指示することができる。
第61条 (政令への委任)
(政令への委任)第六十一条この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
第62条 第六十二条
第六十二条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。一偽りその他不正の手段により公益認定、第十一条第一項の変更の認定又は第二十五条第一項の認可を受けたとき。二第十一条第一項の変更の認定を受けないで同項各号に掲げる変更(行政庁の変更を伴うこととなるものに限る。)をしたとき。三第十一条第一項の変更の認定を受けないで同項第二号に掲げる変更(第二十九条第二項第一号に該当することとなるものに限る。)をしたとき。
第63条 第六十三条
第六十三条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。一第九条第四項の規定に違反して、公益社団法人又は公益財団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いたとき。二第九条第五項の規定に違反して、他の公益社団法人又は公益財団法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用したとき。
第64条 第六十四条
第六十四条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。一第七条第一項(第二十五条第四項において準用する場合を含む。)の申請書又は第七条第二項各号(第二十五条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる書類に虚偽の記載をして提出したとき。二第十一条第二項の申請書又は同条第三項の書類に虚偽の記載をして提出したとき。三第二十一条第一項又は第二項の規定に違反して、書類又は電磁的記録を備え置かず、又はこれらに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
第65条 第六十五条
第六十五条法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。2法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第66条 第六十六条
第六十六条次の各号のいずれかに該当する場合においては、公益法人の理事、監事又は清算人は、五十万円以下の過料に処する。一第十三条第一項、第二十四条第一項又は第二十六条第一項若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。二第二十二条第一項の規定に違反して、財産目録等を提出せず、又はこれに虚偽の記載をして提出したとき。三第二十七条第一項(第五十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第二十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。