交通安全施設等整備事業の推進に関する法律

法令番号
昭和41年法律第45号
施行日
2011-11-30
最終改正
2011-08-30
カテゴリ
運輸
e-Gov 法令 ID
341AC0000000045
ステータス
active
目次
  1. 1 (この法律の目的)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 1_附7 (施行期日)
  8. 1_附8 (施行期日)
  9. 2 (定義)
  10. 3 (特定交通安全施設等整備事業を実施すべき道路の指定)
  11. 3_附2 (交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部改正に伴う経過措置)
  12. 4 (特定交通安全施設等整備事業の実施)
  13. 4_附2 (政令への委任)
  14. 5 (特定交通安全施設等整備事業の実施計画)
  15. 6 (費用の負担又は補助の特例)
  16. 7 (国の財政上の措置)
  17. 8 (権限の委任)
  18. 13 (交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部改正に伴う経過措置)
  19. 82 (政令への委任)
  20. 159 (国等の事務)
  21. 161 (不服申立てに関する経過措置)
  22. 164 (その他の経過措置の政令への委任)
  23. 250 (検討)
  24. 251 第二百五十一条

第1条 (この法律の目的)

(この法律の目的)第一条この法律は、交通事故が多発している道路その他特に交通の安全を確保する必要がある道路について、総合的な計画の下に交通安全施設等整備事業を実施することにより、これらの道路における交通環境の改善を行い、もつて交通事故の防止を図り、あわせて交通の円滑化に資することを目的とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定を除く。)、第十二条、第十四条(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の項及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の項の改正規定に限る。)、第十六条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条及び第十三条の改正規定を除く。)、第五十九条、第六十五条(農地法第五十七条の改正規定に限る。)、第七十六条、第七十九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十四条の改正規定に限る。)、第九十八条(公営住宅法第六条、第七条及び附則第二項の改正規定を除く。)、第九十九条(道路法第十七条、第十八条、第二十四条、第二十七条、第四十八条の四から第四十八条の七まで及び第九十七条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第三条、第四条、第八条、第十条、第十二条、第十四条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百四条、第百十条(共同溝の整備等に関する特別措置法第二十六条の改正規定に限る。)、第百十四条、第百二十一条(都市再開発法第百三十三条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定に限る。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百条の改正規定に限る。)、第百三十三条、第百四十一条、第百四十七条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十七条の改正規定に限る。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第十三条、第二百七十七条、第二百九十一条、第二百九十三条から第二百九十五条まで及び第二百九十八条の改正規定に限る。)、第百五十三条、第百五十五条(都市再生特別措置法第四十六条、第四十六条の二及び第五十一条第一項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定に限る。)、第百五十九条、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第二項及び第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第六項及び第七項の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十五条の改正規定(同条第七項中「ときは」を「場合において、次条第一項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第一項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第三十二条、第三十九条及び第五十四条の改正規定に限る。)、第百六十三条、第百六十六条、第百六十七条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第五条の五第二項第五号の改正規定に限る。)、第百七十五条及び第百八十六条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第七条第二項第三号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第三十三条、第五十条、第七十二条第四項、第七十三条、第八十七条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定に限る。)、第九十一条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条、第三十四条の三第二項第五号及び第六十四条の改正規定に限る。)、第九十二条(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十五条の改正規定を除く。)、第九十三条、第九十五条、第百十一条、第百十三条、第百十五条及び第百十八条の規定公布の日から起算して三月を経過した日

第2条 (定義)

(定義)第二条この法律において「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。2この法律において「道路管理者」とは、道路法第十八条第一項に規定する道路管理者(同法第八十八条第二項の規定により国土交通大臣が維持を行う道路にあつては、国土交通大臣)をいう。3この法律において「交通安全施設等整備事業」とは、前条の目的を達成するため、この法律で定めるところに従つて行われる次に掲げる事業をいう。ただし、第二号に掲げる事業にあつては道路の改築(同号イに規定する道路の改築を除く。)に伴つて行われるものを除く。一都道府県公安委員会(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十四条の規定により権限の委任を受けた方面公安委員会を含む。以下同じ。)が行う次に掲げる事業イ信号機、道路標識又は道路標示の設置に関する事業ロ交通管制センター(信号機、道路標識及び道路標示の操作その他道路における交通の規制を広域にわたつて総合的に行うため必要な施設で政令で定めるものをいう。)の設置に関する事業二道路管理者が行う次に掲げる事業イ横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)の設置に関する事業又は特に交通の安全を確保する必要がある小区間について応急措置として行う歩道若しくは自転車道の設置その他の道路の改築で政令で定めるものに関する事業ロ道路標識、さく、街灯その他政令で定める道路の附属物で安全な交通を確保するためのもの又は区画線の設置に関する事業

第3条 (特定交通安全施設等整備事業を実施すべき道路の指定)

(特定交通安全施設等整備事業を実施すべき道路の指定)第三条国家公安委員会及び国土交通大臣は、道路における交通事故の発生状況、交通量その他の事情を考慮して内閣府令・国土交通省令で定める基準に従い、特に交通の安全を確保する必要があると認められる道路を、交通安全施設等整備事業でこれに要する費用の全部又は一部を国が負担し、又は補助するもの(以下「特定交通安全施設等整備事業」という。)を実施すべき道路として指定するものとする。2国家公安委員会及び国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県公安委員会及び当該道路の道路管理者の意見をきかなければならない。3国家公安委員会及び国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

第3_附2条 (交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部改正に伴う経過措置)

(交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部改正に伴う経過措置)第三条平成十四年度以前の年度の予算に係る国の負担金、補助金又は貸付金で平成十五年度以降に繰り越されたものに係る交通安全施設等整備事業の実施並びに当該事業に要する費用についての国及び地方公共団体の負担並びに国の補助及び貸付けについては、なお従前の例による。

第4条 (特定交通安全施設等整備事業の実施)

(特定交通安全施設等整備事業の実施)第四条都道府県公安委員会及び道路管理者は、前条第一項の規定により指定された道路について、社会資本整備重点計画法(平成十五年法律第二十号)第二条第一項に規定する社会資本整備重点計画(以下「重点計画」という。)に即して、特定交通安全施設等整備事業を実施しなければならない。

第4_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第四条前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第5条 (特定交通安全施設等整備事業の実施計画)

(特定交通安全施設等整備事業の実施計画)第五条前条の場合において、都道府県公安委員会及び道路管理者は、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、協議により重点計画の計画期間における特定交通安全施設等整備事業の実施計画(以下「実施計画」という。)を作成し、それぞれ国家公安委員会又は国土交通大臣に提出することができる。2実施計画は、交通事故の態様、交通及び道路の状況等を考慮して、効果的に交通事故を防止することができるように定めるものとする。3前二項の規定は、実施計画の変更について準用する。

第6条 (費用の負担又は補助の特例)

(費用の負担又は補助の特例)第六条道路管理者が道路法第十三条第一項に規定する指定区間(以下「指定区間」という。)内の一般国道について実施する特定交通安全施設等整備事業のうち、第二条第三項第二号ロに掲げる事業に要する費用については、政令で定めるところにより、国及び都道府県又は同法第七条第三項に規定する指定市が、それぞれその二分の一を負担するものとする。ただし、道の区域内の指定区間内の一般国道に係る国の負担割合については、政令で、二分の一をこえる特別の割合を定めることができる。2道路管理者が指定区間外の一般国道について実施する特定交通安全施設等整備事業のうち、第二条第三項第二号ロに掲げる事業で政令で定めるもの(前条第一項の規定により提出された実施計画に係るものに限る。)に要する費用については、政令で定めるところにより、国及び当該道路の道路管理者である地方公共団体が、それぞれその二分の一を負担するものとする。3国は、道路管理者が都道府県道及び市町村道について実施する特定交通安全施設等整備事業のうち、第二条第三項第二号イに掲げる事業及び同号ロに掲げる事業で政令で定めるもの(前条第一項の規定により提出された実施計画に係るものに限る。)に要する費用については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その二分の一(道路管理者が政令で定める通学路に該当する市町村道について実施する同号イに掲げる事業に要する費用については、その十分の五・五)をその費用を負担する地方公共団体に対して補助する。4前二項の規定は、当該各項に規定する事業に要する費用を、道路法第八十八条第一項の規定により国が負担し、又は補助する道路については、適用しない。5第一項から第三項までに規定する費用については、道路法第五十条第二項、第五十六条及び第八十五条第三項の規定は、適用しない。

第7条 (国の財政上の措置)

(国の財政上の措置)第七条国は、都道府県公安委員会又は道路管理者が実施する特定交通安全施設等整備事業以外の交通安全施設等整備事業に要する費用について、必要な財政上の措置を講ずるように努めなければならない。

第8条 (権限の委任)

(権限の委任)第八条第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

第13条 (交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部改正に伴う経過措置)

(交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部改正に伴う経過措置)第十三条前条の規定による改正後の交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(以下この条において「新交通安全施設整備法」という。)第四条の総合交通安全施設等整備事業七箇年計画(以下この条において「新総合計画」という。)が作成されるまでの間は、この法律の施行の際現に存する前条の規定による改正前の交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(以下この条において「旧交通安全施設整備法」という。)第四条の総合交通安全施設等整備事業五箇年計画(以下この条において「旧総合計画」という。)を新総合計画とみなして、新交通安全施設整備法第九条第二項及び第十一条の規定を適用する。この場合において、旧総合計画に定められている五箇年間に実施すべき交通安全施設等整備事業に関する事項は、新総合計画において七箇年間に実施すべき交通安全施設等整備事業に関する事項として定められたものとみなす。2新交通安全施設整備法第七条第一項の特定交通安全施設等整備事業七箇年計画(以下この条において「新特定計画」という。)が定められるまでの間は、この法律の施行の際現に存する旧交通安全施設整備法第七条第一項の特定交通安全施設等整備事業五箇年計画(以下この条において「旧特定計画」という。)を新特定計画と、旧交通安全施設整備法第八条第一項の実施計画を新交通安全施設整備法第八条第一項の実施計画とみなして、新交通安全施設整備法第七条第五項、第八条から第十条まで及び第十二条の規定を適用する。この場合において、旧特定計画に定められている五箇年間に行うべき特定交通安全施設等整備事業の実施の目標及び特定交通安全施設等整備事業の量は、それぞれ新特定計画において七箇年間に行うべき特定交通安全施設等整備事業の実施の目標及び特定交通安全施設等整備事業の量として定められたものとみなす。3前項の規定により新交通安全施設整備法第七条第五項の規定を適用する場合においては、旧総合計画を新総合計画と、この法律の施行の際現に存する旧交通安全施設整備法第六条第一項の道路の指定を新交通安全施設整備法第六条第一項の道路の指定とみなす。この場合において、旧総合計画に定められている五箇年間に実施すべき交通安全施設等整備事業に関する事項は、新総合計画において七箇年間に実施すべき交通安全施設等整備事業に関する事項として定められたものとみなす。4旧総合計画に係る交通安全施設等整備事業又は旧特定計画に係る特定交通安全施設等整備事業で既に実施したものについては、それぞれ新総合計画に係る交通安全施設等整備事業又は新特定計画に係る特定交通安全施設等整備事業で既に実施したものとみなす。

第82条 (政令への委任)

(政令への委任)第八十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第159条 (国等の事務)

(国等の事務)第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

第161条 (不服申立てに関する経過措置)

(不服申立てに関する経過措置)第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。2前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第164条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第250条 (検討)

(検討)第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条 第二百五十一条

第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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