交通巡視員の服制に関する規則

法令番号
昭和45年国家公安委員会規則第7号
施行日
2025-04-01
最終改正
2025-03-31
カテゴリ
運輸
e-Gov 法令 ID
345M50400000007
ステータス
active
目次
  1. 1 第1条
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 第2条
  4. 3 第3条
  5. 3_附2 (交通巡視員の服制に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第1条 第1条

第1条交通巡視員の被服及び装備品のうち別表に掲げるものの色、地質又は材質及び制式は、同表のとおりとする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、令和七年四月一日から施行する。

第2条 第2条

第2条交通巡視員は、勤務中は、制服、制帽、制服用ワイシャツ、ネクタイ、ベルト及び靴を着用し、帯革、交通巡視員章及び識別章を着装しなければならない。

第3条 第3条

第3条前2条に定めるもののほか、着用期間、服装の一部省略その他交通巡視員の服制に関し必要な事項は、警視総監及び道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)が定めるものとする。

第3_附2条 (交通巡視員の服制に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

(交通巡視員の服制に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第三条この規則の施行の際現に交通巡視員(女性)に支給されているズボンは、当分の間、第二条の規定による改正後の交通巡視員の服制に関する規則別表に規定する交通巡視員(女性)ズボンとみなす。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50400000007

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> 交通巡視員の服制に関する規則 (出典: https://jpcite.com/laws/kotsu-junshi-in、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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