皇統譜令

法令番号
昭和22年政令第1号
施行日
1952-07-31
最終改正
1952-07-31
e-Gov 法令 ID
322CO0000000001
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 2 第二条
  3. 3 第三条
  4. 4 第四条
  5. 5 第五条
  6. 6 第六条

第1条 第一条

第一条この政令に定めるものの外、皇統譜に関しては、当分の間、なお従前の例による。

第2条 第二条

第二条皇統譜の副本は、法務省でこれを保管する。

第3条 第三条

第三条左の各号に掲げる事項については、宮内庁長官が、法務大臣と協議して、これを行う。一公布又は公告がない事項の登録二皇統譜の登録又は附記に錯誤を発見した場合の訂正

第4条 第四条

第四条皇室典範第三条の規定によつて、皇位継承の順序を変えたときは、その年月日を皇嗣であつた親王又は王の欄に登録し、事由を附記しなければならない。

第5条 第五条

第五条皇室典範第十一条から第十四条までの規定によつて、親王、内親王、王又は女王が、皇族の身分を離れたときは、その年月日を当該親王、内親王、王又は女王の欄に登録し、事由及び氏名を附記しなければならない。

第6条 第六条

第六条皇統譜は、内閣総理大臣の承認を得た場合の外、これを尚蔵の部局外に持ち出してはならない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/322CO0000000001

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 皇統譜令 (出典: https://jpcite.com/laws/koto-fu-rei、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/koto-fu-rei