第1条 (素材等)
(素材等)第一条皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の発行に関する法律第一条の規定により発行する貨幣の素材、品位、量目及び形式を次のように定める。素材金品位純金量目十八グラム形式 直径二十七ミリメートル
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000163
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> 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/kotaishi-norihito-shinno_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)