皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の発行に関する法律

法令番号
平成5年法律第33号
施行日
1993-04-30
最終改正
1993-04-30
e-Gov 法令 ID
405AC0000000033
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 2 第二条

第1条 第一条

第一条政府は、皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年法律第四十二号)第五条第二項に規定するもののほか、五万円の貨幣を発行することができる。

第2条 第二条

第二条前条の規定により発行する貨幣については、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第四条、第五条第三項及び第六条から第十条までの規定を適用する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000033

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> 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の発行に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/kotaishi-norihito-shinno、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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