第1条 第一条
第一条政府は、皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年法律第四十二号)第五条第二項に規定するもののほか、五万円の貨幣を発行することができる。
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> 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の発行に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/kotaishi-norihito-shinno、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)