高速道路株式会社法施行令

法令番号
平成17年政令第201号
施行日
2006-05-01
最終改正
2006-04-26
所管
mlit
カテゴリ
建設
e-Gov 法令 ID
417CO0000000201
ステータス
active
目次
  1. 1 (高速道路株式会社に道路の管理等の委託をすることができる者)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (本州四国連絡高速道路株式会社に長大橋の建設等の委託をすることができる者)
  4. 3 (代わり社債券の発行)

第1条 (高速道路株式会社に道路の管理等の委託をすることができる者)

(高速道路株式会社に道路の管理等の委託をすることができる者)第一条高速道路株式会社法(以下「法」という。)第五条第一項第四号の政令で定める者は、地方道路公社とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

第2条 (本州四国連絡高速道路株式会社に長大橋の建設等の委託をすることができる者)

(本州四国連絡高速道路株式会社に長大橋の建設等の委託をすることができる者)第二条法第五条第一項第五号ロの政令で定める者は、地方道路公社とする。

第3条 (代わり社債券の発行)

(代わり社債券の発行)第三条会社(法第一条に規定する会社をいう。以下この条において同じ。)は、社債券を失った者に交付するために法第十一条第二項の代わり社債券を発行する場合には、会社が適当と認める者に当該失われた社債券の番号を確認させ、かつ、当該社債券を失った者に失ったことの証拠を提出させなければならない。この場合において、必要があるときは、会社は、当該失われた社債券について償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該失われた社債券に附属する利札について利子の支払をしたときは会社及びその保証人が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を会社(会社の保証人が当該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは、当該保証人)に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000201

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> 高速道路株式会社法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/kosokudoro-kabushikigaisha-ho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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