港則法施行令

法令番号
昭和40年政令第219号
施行日
2023-05-01
最終改正
2023-04-14
e-Gov 法令 ID
340CO0000000219
ステータス
active
目次
  1. 1 (港及びその区域)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 (特定港)
  5. 3 (指定港)

第1条 (港及びその区域)

(港及びその区域)第一条港則法(以下「法」という。)第二条の港及びその区域は、別表第一のとおりとする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年十二月一日から施行する。

第2条 (特定港)

(特定港)第二条法第三条第二項に規定する特定港は、別表第二のとおりとする。

第3条 (指定港)

(指定港)第三条法第三条第三項に規定する指定港は、別表第三のとおりとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000219

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> 港則法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/kosoku-ho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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