故障車両の整備確認の手続等に関する命令

法令番号
昭和35年総理府・運輸省令第1号
施行日
2002-07-01
最終改正
2002-06-28
e-Gov 法令 ID
335M50000802001
ステータス
active
目次
  1. 1 (故障車両運転許可証の様式)
  2. 2 (整備通告書の様式)
  3. 3 (標章の様式)
  4. 4 (通知事項)
  5. 5 (確認の手続等)

第1条 (故障車両運転許可証の様式)

(故障車両運転許可証の様式)第一条道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第六十三条第三項の規定により交付する許可証の様式は、別記様式第一のとおりとする。

第2条 (整備通告書の様式)

(整備通告書の様式)第二条法第六十三条第四項の規定により故障車両(法第六十三条第二項の故障車両をいう。)の運転者に対し交付する文書(以下「整備通告書」という。)の様式は、別記様式第二のとおりとする。

第3条 (標章の様式)

(標章の様式)第三条法第六十三条第四項の規定によりはりつける標章の様式は、別記様式第三のとおりとする。

第4条 (通知事項)

(通知事項)第四条法第六十三条第六項の内閣府令・国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一整備を要する事項を認めた年月日二車両の使用者の氏名又は名称及び住所又は所在地三番号標に表示されている番号四整備を要する事項

第5条 (確認の手続等)

(確認の手続等)第五条法第六十三条第七項の規定による確認を受けようとするときは、当該車両及び交付された整備通告書を、もよりの警察署の警察署長又は車両の整備に係る事項について権限を有する行政庁(以下「警察署長又は行政庁」という。)に提示するものとする。2警察署長又は行政庁は、当該車両が必要な整備をされていることを確認したときは、当該整備通告書が交付された場所を管轄する警察署長及び当該車両の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に対し、その旨を通知するものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000802001

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> 故障車両の整備確認の手続等に関する命令 (出典: https://jpcite.com/laws/koshosha-ryo-no、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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