公証人法施行規則

法令番号
昭和24年法務府令第9号
施行日
2026-03-10
最終改正
2026-02-18
e-Gov 法令 ID
324M50000001009
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 2 第二条
  6. 2_附2 (指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令及び平成十九年法務省告示第百二号の廃止)
  7. 3 第三条
  8. 3_附2 (経過措置)
  9. 4 第四条
  10. 5 第五条
  11. 6 第六条
  12. 7 第七条
  13. 8 第八条
  14. 9 第九条
  15. 10 第十条
  16. 11 第十一条
  17. 12 第十二条
  18. 13 第十三条
  19. 14 第十四条
  20. 15 第十五条
  21. 16 第十六条
  22. 17 第十七条
  23. 18 第十八条
  24. 19 第十九条
  25. 20 第二十条
  26. 21 第二十一条
  27. 22 第二十二条
  28. 23 第二十三条
  29. 24 第二十四条
  30. 25 第二十五条
  31. 26 第二十六条
  32. 27 第二十七条
  33. 28 第二十八条
  34. 29 第二十九条
  35. 30 第三十条
  36. 31 第三十一条
  37. 32 第三十二条
  38. 33 第三十三条
  39. 34 第三十四条
  40. 35 第三十五条
  41. 36 第三十六条
  42. 37 第三十七条
  43. 38 第三十八条
  44. 39 第三十九条
  45. 40 第四十条
  46. 41 第四十一条
  47. 42 第四十二条
  48. 43 第四十三条
  49. 44 第四十四条
  50. 45 第四十五条
  51. 46 第四十六条
  52. 47 第四十七条
  53. 48 第四十八条
  54. 49 第四十九条
  55. 50 第五十条
  56. 51 第五十一条
  57. 52 第五十二条
  58. 53 第五十三条
  59. 54 第五十四条
  60. 55 第五十五条
  61. 56 第五十六条
  62. 57 第五十七条
  63. 58 第五十八条
  64. 59 第五十九条
  65. 60 第六十条
  66. 61 第六十一条
  67. 62 第六十二条
  68. 63 第六十三条
  69. 64 第六十四条
  70. 65 第六十五条
  71. 66 第六十六条
  72. 67 第六十七条
  73. 68 第六十八条
  74. 69 第六十九条
  75. 70 第七十条
  76. 71 第七十一条
  77. 72 第七十二条
  78. 73 第七十三条
  79. 74 第七十四条
  80. 75 第七十五条
  81. 76 第七十六条
  82. 77 第七十七条
  83. 78 第七十八条
  84. 79 第七十九条
  85. 80 第八十条
  86. 81 第八十一条
  87. 82 第八十二条
  88. 83 第八十三条
  89. 84 第八十四条
  90. 85 第八十五条
  91. 86 第八十六条
  92. 87 第八十七条
  93. 88 第八十八条
  94. 89 第八十九条
  95. 90 第九十条
  96. 91 第九十一条
  97. 92 第九十二条
  98. 93 第九十三条
  99. 94 第九十四条
  100. 95 第九十五条
  101. 96 第九十六条
  102. 97 第九十七条
  103. 98 第九十八条
  104. 99 第九十九条
  105. 100 第百条
  106. 101 第百一条

第1条 第一条

第一条公証人は、法務大臣の指定した地にその役場を設けようとするときは、その位置、建物の構造及び周囲の状況を記載した書面を添附して、その所属する法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。2公証人は、役場を設けたときは、遅滞なくその旨を法務大臣に届け出なければならない。3前二項の規定は、役場を移転する場合に準用する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和七年十月一日から施行する。

第2条 第二条

第二条公証人は、公証人役場である旨を役場の入口に表示しなければならない。

第2_附2条 (指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令及び平成十九年法務省告示第百二号の廃止)

(指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令及び平成十九年法務省告示第百二号の廃止)第二条指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(平成十三年法務省令第二十四号)及び平成十九年法務省告示第百二号(法務大臣が指定する電子署名の方式等に関する件)は、廃止する。

第3条 第三条

第三条公証人法(明治四十一年法律第五十三号。以下「法」という。)第二十条第一項の公告は、当該公証人の所属する法務局又は地方法務局の長が官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

第3_附2条 (経過措置)

(経過措置)第三条この省令の施行前にされた公証人の行う事務に係る嘱託又は請求に関する手続については、次項に定めるものを除くほか、なお従前の例による。2前条の規定にかかわらず、指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の一部を改正する省令(平成十九年法務省令第七号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するとされた同省令による改正前の指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令第十五条の規定に基づき保存されている情報に係る情報の同一性に関する証明及び同一の情報の提供については、この省令の施行後も、なお従前の例による。

第4条 第四条

第四条法務大臣は、指定公証人を指定する場合には、次に掲げる事項を考慮するものとする。一法第三十六条第一号、第四十二条第一項(法第五十二条第五項、第五十三条第六項、第五十八条第四項及び第六十二条において準用する場合を含む。)、第四十三条第一項第二号及び第三号(法第五十二条第五項、第五十八条第四項及び第六十二条において準用する場合を含む。)、第四十四条第一項第二号及び第三号、第四十八条第一項、第五十一条第二項、第五十九条第一項及び第三項並びに第六十条第一項から第四項まで(民法施行法(明治三十一年法律第十一号。以下「施行法」という。)第七条第一項において準用する場合を含む。)並びに施行法第五条第二項に規定する電磁的記録に関する事務(以下第十一条第二項を除き「電磁的記録に関する事務」という。)を取り扱うに当たつて必要とする電子計算機及びその周辺機器(以下「電子計算機等」という。)を保管していること。二電子計算機等の運用が確実かつ円滑に行われるための方策を施していること。

第5条 第五条

第五条公証人の職印は、十八ミリメートル平方とし、公証人何某と彫刻しなければならない。2法又はこの規則の規定により契印をする場合には、付録第一号の様式による文様を打ち抜く方法によることができる。

第6条 第六条

第六条法第四十条第四項第一号、第四十五条第一項第一号(法第五十二条第五項、第五十八条第四項及び第六十二条において準用する場合を含む。)、第五十九条第一項第一号及び第六十一条第一項第一号に定める措置は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X五七三一―八の附属書Dに適合する方法であつて同附属書に定めるnの長さの値が二千四十八ビット以上であるものを講ずる措置(以下「電子署名」という。)とする。

第7条 第七条

第七条書記の認可を申請するには、その申請書に履歴書及び住民票の写しを添付しなければならない。

第8条 第八条

第八条公証人は、あらかじめ書記に、その役場で取り扱う事務について、公証人が職務上漏らすことのできない事項を漏らさない旨を誓約させなければならない。

第9条 第九条

第九条公証人は、書記が退職したときは、遅滞なくその旨をその所属する法務局又は地方法務局の長に届け出なければならない。

第10条 第十条

第十条公証人の作るべき公正証書(書面をもつて作成されたものに限る。)その他の書面(次項の書面を除く。)は、日本産業規格A列四番の丈夫な用紙とする。ただし、A列四番の用紙に代えて、B列四番の用紙とすることを妨げない。2法第五十一条第二項の規定により登記の嘱託を書面で行う場合には、日本産業規格A列四番の丈夫な紙を用いなければならない。

第11条 第十一条

第十一条公証人の執務時間は、法務省職員の勤務時間による。2前項の規定にかかわらず、急を要する場合には、公証人は、休日又は執務時間外でも嘱託に応じなければならない。ただし、法第五十九条第一項及び第三項並びに第六十条第一項から第四項まで(施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)並びに施行法第五条第二項に規定する電磁的記録に関する事務(以下「電磁的記録の認証等に関する事務」という。)については、この限りでない。

第12条 第十二条

第十二条公証人は、手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当及び旅費の標準額並びに執務時間及び急を要する場合には休日又は執務時間外でも嘱託に応ずる旨(電磁的記録の認証等に関する事務を除く。)を役場の見やすい場所に掲示するとともに、役場のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。

第13条 第十三条

第十三条法務大臣は、公証人を指定公証人に指定した場合には、当該公証人に対して、法第四十五条第一項第二号(法第五十二条第五項、第五十八条第四項及び第六十二条において準用する場合を含む。)及び第六十一条第一項第二号の情報(以下「指定公証人電子証明書」という。)を提供しなければならない。2指定公証人は、指定公証人電子証明書の提供を受けようとする場合には、書面により法務大臣に対してその旨の申出をしなければならない。3指定公証人電子証明書には、次に掲げる情報を表さなければならない。一指定公証人電子証明書の番号二指定公証人を特定するに足りる符号三証明すべき期間

第14条 第十四条

第十四条法務大臣は、指定公証人に指定公証人電子証明書を提供した場合には、指定公証人電子証明書に記録された情報を、電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製された電子証明書管理ファイルに記録しなければならない。

第15条 第十五条

第十五条指定公証人は、自己の指定公証人電子証明書の使用を継続することが相当でないと認める場合には、直ちにその使用をやめ、速やかに、書面により法務大臣に対してその廃止の申出をしなければならない。2前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、指定公証人が記名押印しなければならない。一申出の理由二指定公証人電子証明書の番号三年月日3法務大臣は、第一項の申出を受けた場合には、その旨を第十四条の電子証明書管理ファイルに記録しなければならない。4第十三条第一項の規定は、法務大臣が第一項の申出を受けた場合について準用する。

第16条 第十六条

第十六条指定公証人は、疾病その他の事由により自己の指定公証人電子証明書を使用することができない場合には、速やかに、書面により法務大臣に対してその使用の廃止の申出をしなければならない。2前条第二項及び第三項の規定は、前項の申出について準用する。

第17条 第十七条

第十七条指定公証人は、前条第一項の事由がやんだ場合には、書面により法務大臣に対して新たな指定公証人電子証明書の提供の申出をしなければならない。2第十五条第二項(第二号に係る部分を除く。)の規定は前項の書面について、第十三条第一項の規定は法務大臣が前項の申出を受けた場合について準用する。

第18条 第十八条

第十八条法務大臣は、指定公証人電子証明書の使用を継続することが相当でないと認める場合には、当該指定公証人に対してその使用を廃止すべき旨を通知することができる。2指定公証人は、前項の通知があつた場合には、指定公証人電子証明書を使用してはならない。3第十三条第一項及び第十五条第三項の規定は、法務大臣が第一項に規定する通知をした場合について準用する。

第19条 第十九条

第十九条公証人は、特別の事情がない限り、嘱託の順序に従つて事務を取り扱わなければならない。

第20条 第二十条

第二十条公証人は、嘱託を拒んだ場合において、嘱託人の請求があるときは、その理由書を交付しなければならない。2指定公証人は、電磁的記録に関する事務について嘱託を拒んだ場合には、前項の理由書に代えて、嘱託人に対し、その理由を内容とする情報を、電気通信回線により送信することができる。

第21条 第二十一条

第二十一条公証人は、法律行為につき公正証書を作成し、又は認証を与える場合において、その法律行為が有効であるかどうか、当事者が相当の考慮をしたかどうか又はその法律行為をする能力があるかどうかについて疑いがあるときは、関係人に注意をし、かつ、その者に必要な説明をさせなければならない。2公証人が法律行為でない事実について公正証書を作成する場合において、その事実により影響を受けるべき私権の関係について疑いがあるときも、前項と同様とする。

第22条 第二十二条

第二十二条法第二十八条の規定による嘱託をする場合において、署名用電子証明書等の電磁的記録を提供して嘱託人が本人であることを明らかにするときは、嘱託人が、当該嘱託に係る情報について電子署名を行い、かつ、これに電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書その他自己が電子署名を行つたことを確認するために必要な事項を証明するために作成された電磁的記録であつて法務大臣が指定するもの(以下「電子証明書」という。)を付した上で、これを電気通信回線により指定公証人に送信してするものとする。2法第二十八条に規定する電磁的記録であつて法務省令で定めるものは、電子証明書とする。3法第二十八条の法務省令で定める方法は、官公署の作成した印鑑に関する証明書又は法第二十八条に規定する署名用電子証明書等を提供する方法その他これに準ずる確実な方法とする。ただし、公証人が嘱託人の氏名を知り、かつ、嘱託人と面識がある場合において、公証人がその旨を適宜の方法により確認したときは、この限りでない。4前三項の規定は、法第四十二条第一項の規定による請求並びに法第四十三条第一項及び第四十四条第一項の請求について準用する。5第一項及び第三項の規定は、代理人によつて公正証書の作成の嘱託がされた場合について準用する。6代理により嘱託をするときは、代理人は、公証人に対し、その代理人の権限を証する書面又は電磁的記録の提供その他の方法によつて代理人の権限を証明しなければならない。7前項の規定は、法第三十二条第二項(法第四十二条第二項、第四十三条第二項及び第四十四条第二項において準用する場合に限る。)、第三十四条第一項並びに第四十二条第三項(法第四十三条第二項及び第四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による提供について準用する。

第23条 第二十三条

第二十三条法第三十一条(法第三十三条において準用する場合を含む。)、第三十七条第二項又は第四十条第三項の規定により映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて公正証書を作成するときは、公証人は、次に掲げる事項を確認しなければならない。一通話者二通話者の所在する場所の状況が当該方法によつて手続を実施するために適切なものであること。

第24条 第二十四条

第二十四条法第三十八条第六号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一公正証書の作成場所二嘱託人の生年月日三電磁的記録をもつて公正証書を作成するときは、指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称四公正証書の作成に当たり通訳人に通訳をさせ、又は証人を立ち会わせたときは、これらの者の住所及び生年月日五代理人によつて嘱託されたときは、当該代理人の住所及び生年月日六第二十二条第三項ただし書に該当するときはその旨七第三者の許可又は同意があつたときは、その旨及びその事由並びに当該第三者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称又は商号)八官公署の作成した印鑑に関する証明書若しくは法第二十八条に規定する署名用電子証明書等を提供する方法その他これに準ずる確実な方法により本人であることを証明させ、又は官公署の作成した印鑑若しくは署名に関する証明書若しくは同条に規定する署名用電子証明書等を提供させて法第三十二条第二項又は第三十四条第一項の書面若しくは電磁的記録が真正であることを証明させたときは、その旨及びその事由九法第三十二条第三項ただし書に規定する場合には、その旨及びその事由十法第三十七条第二項又は第四十条第三項の規定により映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて遺言公正証書を作成する場合において、証人が嘱託人と同席しているときは、その旨

第25条 第二十五条

第二十五条公正証書(書面をもつて作成するものに限る。次項及び第四項において同じ。)に文字を挿入するときは、その字数及びその箇所を欄外又は末尾の余白に記載し、公証人及び嘱託人又はその代理人がこれに押印しなければならない。2公正証書の文字を削除するときは、その字数及びその箇所を欄外又は末尾の余白に記載し、公証人及び嘱託人又はその代理人がこれに押印しなければならない。3前二項の規定に違反してした訂正は、その効力を有しない。4公正証書が数枚にわたるときは、公証人は、毎葉のつづり目に職印で契印をしなければならない。5第一項から前項までの規定は、法第四十三条第一項第一号及び第四十四条第一項第一号の書面について、第一項から第三項までの規定は、やむを得ない事情がある場合における法第四十三条第一項第二号及び第四十四条第一項第二号の書面について準用する。

第26条 第二十六条

第二十六条指定公証人は、公正証書(電磁的記録をもつて作成するものに限る。)に他の電磁的記録を引用し、かつ、これを添付するときは、分離することができない状態にする方法で行わなければならない。2公証人は、公正証書(書面をもつて作成するものに限る。以下この項において同じ。)に他の書面を引用し、かつ、これを添付するときは、公正証書と添付書面とのつづり目に職印で契印をしなければならない。3前条の規定は、前項の場合について準用する。

第27条 第二十七条

第二十七条法第四十条第五項の法務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。一器具を使用して列席者の氏名の筆記(当該氏名が電磁的方法により指定公証人の使用に係る電子計算機等の映像面に明瞭に表示されるようにして行うものに限る。)をすること。二列席者が署名及び前号の措置をすることができない場合にあつては、公証人をしてその旨を公正証書に記載させ、又は記録させること。

第28条 第二十八条

第二十八条公証人は、代理人の嘱託により公正証書を作成した場合には、公正証書を作成した日から三日以内に次の各号に掲げる事項を本人に通知しなければならない。ただし、代理人が本人の雇人又は同居者である場合には、この限りでない。一公正証書の件名、番号及び公正証書作成の年月日二公証人の氏名及び役場三代理人及び相手方の住所及び氏名四債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述の記載又は記録の有無2前項の通知は、同項第四号の記載又は記録のある公正証書については付録第一号の二の様式による書面(指定公証人にあつては、書面又は電磁的記録。以下この項において同じ。)により、同項第四号の記載又は記録のない公正証書については付録第一号の三の様式による書面によりしなければならない。3公証人は、第一項の通知をしたときは、公正証書原簿に同項の通知をした旨及び通知の方法、年月日を記載し、又は記録しなければならない。

第29条 第二十九条

第二十九条法第四十二条第一項の法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力する方法又は当該情報の内容を出力装置の映像面に表示する方法とする。

第30条 第三十条

第三十条法第四十二条第五項(法第四十三条第二項及び第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の法務省令で定める場合は、当該公正証書又はその附属書類(法第二十五条第一項に規定する附属書類をいう。以下同じ。)に記載され、又は記録されている者(自然人であるものに限る。)について次に掲げる事由がある場合とする。一ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第六条第一項に規定するストーカー行為等に係る被害を受けた者であつて更に反復して同法第二条第一項に規定するつきまとい等又は同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあること。二児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待(同条第一号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)を受けた児童であつて更なる児童虐待を受けるおそれがあること。三配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第二項に規定する被害者であつて更なる暴力(身体に対する不法な攻撃であつて生命又は身体に危害を及ぼすもの(次号において「身体に対する暴力」という。)を除く。)を受けるおそれがあること。四前三号に掲げるもののほか、心身に有害な影響を及ぼす言動(身体に対する暴力に準ずるものに限る。以下この号において同じ。)を受けた者であつて、更なる心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがあること。2公証人は、法第四十二条第五項(法第四十三条第二項及び第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申出のあつた公正証書又はその附属書類について、法第四十二条第一項の閲覧をさせ、又は法第四十三条第一項各号若しくは第四十四条第一項各号の書面若しくは電磁的記録を作成するときは、当該申出をした申出人の住所の全部を削除する措置(当該住所を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)を講じなければならない。ただし、当該申出をした申出人又はその相続人から当該措置が講じられていない公正証書若しくはその附属書類の閲覧又は当該措置が講じられていない法第四十三条第一項各号若しくは第四十四条第一項各号の書面若しくは電磁的記録の交付若しくは提供を求められたときは、この限りでない。

第31条 第三十一条

第三十一条公正証書(書面をもつて作成されたものに限る。第一号及び第三項において同じ。)の謄本又は抄本には、次に掲げる事項を記載し、公証人が署名及び押印をしなければならない。一公正証書の全文又はその一部二作成の年月日及び場所三謄本又は抄本であること。2前項の規定は、公正証書の附属書類(書面をもつて作成されたものに限る。次項において同じ。)の謄本又は抄本について準用する。3指定公証人は、公正証書又はその附属書類について、原本と同一の内容の電磁的記録を作成している場合には、当該電磁的記録に記録された内容を出力した書面により、公正証書又はその附属書類の謄本又は抄本を作成することができる。

第32条 第三十二条

第三十二条法第四十三条第一項第二号の書面は、指定公証人が、請求に係る情報を出力し、これに署名及び押印をして作成するものとする。この場合において、当該書面が数枚にわたるときは、毎葉のつづり目に職印で契印をしなければならない。2前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一年月日二指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地三公正証書又はその附属書類に記録されている事項の全部又は一部を出力した書面であること。

第33条 第三十三条

第三十三条法第四十三条第一項第三号の電磁的記録(以下この条において「公正証書証明情報」という。)の提供は、指定公証人が、請求に係る公正証書証明情報に次に掲げる情報を付した上で、これを電気通信回線により当該請求をした者に送信し、又は当該請求をした者が指定公証人の役場において提出した電磁的記録媒体であつて法務大臣が定めるものに記録してその者に交付する方法により行うものとする。一年月日二指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地三公正証書又はその附属書類に記録されている事項の全部又は一部を記録した情報であること。

第34条 第三十四条

第三十四条公正証書(書面をもつて作成されたものに限る。以下この条において同じ。)の正本には、次に掲げる事項を記載し、公証人が署名及び押印をしなければならない。一公正証書の全文二作成の年月日及び場所三正本であること。四交付を請求した者の氏名又は名称2前項の規定に違反するものは、公正証書の正本としての効力を有しない。3第三十一条第三項の規定は、公正証書の正本について準用する。

第35条 第三十五条

第三十五条法第四十四条第一項第二号の法務省令で定める方法は、公正証書に記録されている事項を出力した書面に、その内容が公正証書に記録されている事項と同一であることを証明する旨を記載し、指定公証人が署名及び押印をする方法とする。2法第四十四条第一項第二号の書面が数枚にわたるときは、毎葉のつづり目に職印で契印をしなければならない。3法第四十四条第一項第二号の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一年月日二指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地三交付を請求した者の氏名又は名称

第36条 第三十六条

第三十六条法第四十四条第一項第三号の法務省令で定める方法は、公正証書に記録されている事項を記録した電磁的記録に、その内容が公正証書に記録されている事項と同一であることを証明する旨を記録し、指定公証人が法第四十五条第一項に規定する措置を講ずる方法とする。2法第四十四条第一項第三号の電磁的記録(以下この項において「公正証書正本情報」という。)の提供は、指定公証人が、公正証書正本情報に次に掲げる情報を付した上で、これを電気通信回線により当該請求をした者に送信し、又は当該請求をした者が指定公証人の役場において提出した電磁的記録媒体であつて法務大臣が定めるものに記録してその者に交付する方法により行うものとする。一年月日二指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地三交付を請求した者の氏名又は名称

第37条 第三十七条

第三十七条次の各号に掲げる認証の嘱託をする場合において、署名用電子証明書等の電磁的記録を提供して嘱託人が本人であることを明らかにするときは、嘱託人が、当該嘱託に係る情報について電子署名を行い、かつ、これに電子証明書を付した上で、これをそれぞれ当該各号に定める方法により指定公証人に提供してするものとする。一法第五十二条第一項若しくは第三項の認証の嘱託、法第五十三条第一項の規定による認証の嘱託又は第五十八条第一項の定款の認証の嘱託電気通信回線を使用する方法二法第五十九条第一項の規定による電磁的記録の認証の嘱託指定公証人の使用に係る電子計算機等と嘱託人の使用に係る電子計算機等とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(以下「電子情報処理組織」という。)を使用する方法2法第五十二条第五項、第五十八条第四項、第五十九条第二項及び第六十条第五項において準用する法第二十八条に規定する電磁的記録であつて法務省令で定めるものは、電子証明書とする。3法第五十二条第五項、第五十八条第四項、第五十九条第二項及び第六十条第五項において準用する法第二十八条の法務省令で定める方法は、官公署の作成した印鑑に関する証明書又は同条に規定する署名用電子証明書等を提供する方法その他これに準ずる確実な方法とする。ただし、公証人が嘱託人の氏名を知り、かつ、嘱託人と面識がある場合において、公証人がその旨を適宜の方法により確認したときは、この限りでない。4前三項の規定は、法第五十二条第五項、第五十三条第六項、第五十八条第四項及び第六十二条において準用する法第四十二条第一項の規定による請求並びに法第五十二条第五項、第五十三条第六項、第五十八条第四項及び第六十二条において準用する法第四十三条第一項の請求について準用する。5第一項及び第三項の規定は、代理人によつて認証の嘱託がされた場合について準用する。6代理により嘱託をするときは、代理人は、公証人に対し、その代理人の権限を証する書面又は電磁的記録の提供その他の方法によつて代理人の権限を証明しなければならない。7前項の規定は、法第四十二条第二項(法第五十二条第五項、第五十三条第六項、第五十八条第四項及び第六十二条において準用する場合に限る。)、第四十三条第二項(法第五十二条第五項、第五十三条第六項、第五十八条第四項及び第六十二条において準用する場合に限る。)、第五十九条第二項及び第六十条第五項において準用する法第三十二条第二項、法第五十二条第五項、第五十八条第四項及び第五十九条第二項において準用する法第三十四条第一項並びに法第四十三条第二項(法第五十二条第五項、第五十三条第六項、第五十八条第四項及び第六十二条において準用する場合に限る。)、第五十二条第五項、第五十三条第六項、第五十八条第四項、第六十条第五項及び第六十二条において準用する法第四十二条第三項及び第四項の規定による提供について準用する。

第38条 第三十八条

第三十八条法第五十二条第五項、第五十八条第四項又は第五十九条第二項において準用する法第三十一条並びに法第五十二条第二項(法第五十八条第四項及び第五十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十三条第四項(法第五十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて認証を与えるときは、公証人は、次に掲げる事項を確認しなければならない。一通話者二通話者の所在する場所の状況が当該方法によつて手続を実施するために適切なものであること。

第39条 第三十九条

第三十九条法第五十二条第五項、第五十三条第六項、第五十八条第四項及び第六十二条において準用する法第四十二条第一項の法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力する方法又は当該情報の内容を出力装置の映像面に表示する方法とする。

第40条 第四十条

第四十条法第四十三条第二項(法第五十二条第五項、第五十三条第六項、第五十八条第四項及び第六十二条において準用する場合に限る。)、第五十二条第五項、第五十三条第六項、第五十八条第四項、第六十条第五項及び第六十二条において準用する法第四十二条第五項の法務省令で定める場合は、その書面又は電磁的記録に記載され、又は記録されている者(自然人であるものに限る。)について次に掲げる事由がある場合とする。一ストーカー行為等の規制等に関する法律第六条第一項に規定するストーカー行為等に係る被害を受けた者であつて更に反復して同法第二条第一項に規定するつきまとい等又は同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあること。二児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する児童虐待(同条第一号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)を受けた児童であつて更なる児童虐待を受けるおそれがあること。三配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第一条第二項に規定する被害者であつて更なる暴力(身体に対する不法な攻撃であつて生命又は身体に危害を及ぼすもの(次号において「身体に対する暴力」という。)を除く。)を受けるおそれがあること。四前三号に掲げるもののほか、心身に有害な影響を及ぼす言動(身体に対する暴力に準ずるものに限る。以下この号において同じ。)を受けた者であつて、更なる心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがあること。2公証人は、法第四十三条第二項(法第五十二条第五項、第五十三条第六項、第五十八条第四項及び第六十二条において準用する場合に限る。)、第五十二条第五項、第五十三条第六項、第五十八条第四項、第六十条第五項及び第六十二条において準用する法第四十二条第五項の規定による申出のあつた書面又は電磁的記録について、これを閲覧させ、又は作成するときは、当該申出をした申出人の住所の全部を削除する措置(当該住所を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)を講じなければならない。ただし、当該申出をした申出人又はその相続人から当該措置が講じられていない書面若しくは電磁的記録の閲覧又は交付若しくは提供を求められたときは、この限りでない。

第41条 第四十一条

第四十一条法第五十二条第一項及び第三項の規定による認証に係る附属書類、法第五十三条第五項の規定により公証人の保存する私署証書、法第五十八条第三項の規定により公証人の保存する定款及びその附属書類並びに法第五十九条第一項の規定による認証に係る附属書類(書面をもつて作成されたものに限る。以下この条において「私署証書等の認証に係る書面の附属書類等」という。)の謄本又は抄本には、次に掲げる事項を記載し、公証人が署名及び押印をしなければならない。一私署証書等の認証に係る書面の附属書類等の全部又はその一部二作成の年月日及び場所三謄本又は抄本であること。2指定公証人は、私署証書等の認証に係る書面の附属書類等について、原本と同一の内容の電磁的記録を作成している場合には、当該電磁的記録に記録された内容を出力した書面により、私署証書等の認証に係る書面の附属書類等の謄本又は抄本を作成することができる。

第42条 第四十二条

第四十二条法第五十二条第五項、第五十八条第四項及び第六十二条において準用する法第四十三条第一項第二号の書面は、指定公証人が、請求に係る情報を出力し、これに署名及び押印をして作成するものとする。この場合において、当該書面が数枚にわたるときは、毎葉のつづり目に職印で契印をしなければならない。2前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一年月日二指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地三法第五十二条第一項若しくは第三項の規定による認証に係る附属書類、法第五十八条第三項の規定により公証人の保存する定款の附属書類又は法第五十九条第一項の規定による認証に係る附属書類に記録されている事項の全部又は一部を出力した書面であること。

第43条 第四十三条

第四十三条法第五十二条第五項、第五十八条第四項及び第六十二条において準用する法第四十三条第一項第三号の電磁的記録の提供は、指定公証人が、請求に係る情報に次に掲げる情報を付した上で、これを電気通信回線により当該請求をした者に送信し、又は当該請求をした者が指定公証人の役場若しくは国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の二第二項の公証人役場外定款認証事業を実施する場所(以下「指定公証人の役場等」という。)において提出した電磁的記録媒体であつて法務大臣が定めるものに記録してその者に交付する方法により行うものとする。一年月日二指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地三法第五十二条第一項若しくは第三項の規定による認証に係る附属書類、法第五十八条第三項の規定により公証人の保存する定款の附属書類又は法第五十九条第一項の規定による認証に係る附属書類に記録されている事項の全部又は一部を記録した情報であること。

第44条 第四十四条

第四十四条法第五十三条第一項に規定する宣誓は、良心に従つて私署証書の記載が真実であることを誓うものとする。2宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない。3公証人は、宣誓の前に、当事者に対し、宣誓の趣旨を説明し、かつ、私署証書の記載が虚偽であることを知つて宣誓したときは過料の制裁があることを告げなければならない。4前三項の規定は、法第五十九条第三項の宣誓について準用する。この場合において、第一項及び第三項中「私署証書の記載」とあるのは「電磁的記録の内容」と、同項中「公証人」とあるのは「指定公証人」と読み替えるものとする。

第45条 第四十五条

第四十五条法第五十四条に規定する法務省令で定める事項は、第二十四条第六号、第八号及び第九号に掲げる事項(嘱託人の申出がある場合に限る。)とする。

第46条 第四十六条

第四十六条公証人は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十三条及び第百五十五条の規定による定款の認証を行う場合には、嘱託人に、次の各号に掲げる事項を申告させるものとする。一法人の成立の時にその実質的支配者(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第四条第一項第四号に規定する者をいう。)となるべき者の氏名、住居及び生年月日二前号に規定する実質的支配者となるべき者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(次項において「暴力団員」という。)、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第三条第一項の規定により公告されている者(現に同項に規定する名簿に記載され、かつ、同項に規定する第千二百六十七号等決議によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている者に限る。)若しくは同法第四条第一項の規定による指定を受けている者(次項において「国際テロリスト」という。)又は同法第三条第二項の規定により公告されている者(現に同項に規定する名簿に記載され、かつ、同項に規定する第千七百十八号等決議によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている者に限る。次項において「大量破壊兵器関連計画等関係者」という。)に該当するか否か2公証人は、前項の定款の認証を行う場合において、同項第一号に規定する実質的支配者となるべき者が、暴力団員、国際テロリスト又は大量破壊兵器関連計画等関係者に該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、嘱託人又は当該実質的支配者となるべき者に必要な説明をさせなければならない。

第47条 第四十七条

第四十七条法第五十九条第一項の認証の嘱託は、嘱託人が、認証を受けようとする情報について電子署名を行い、かつ、これに電子証明書を付した上で、これを電子情報処理組織を使用する方法により指定公証人に提供してするものとする。2前項の認証を受けようとする情報は、法務大臣の指定する形式によつて作成しなければならない。3法第五十九条第一項の規定により電磁的記録に認証を与えるには、第一項の認証を受けようとする情報に次に掲げる情報を付した上で、これを電気通信回線により嘱託人に送信し、又は嘱託人が指定公証人の役場等において提出した電磁的記録媒体であつて法務大臣が定めるものに記録して嘱託人に交付するものとする。一認証した旨の表示二年月日三指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地四嘱託を識別するための番号五法第五十九条第三項に規定する宣誓があつたときは、その旨4前項の場合において、嘱託人の申出があるときは、指定公証人は、第一項の認証を受けようとする情報に第二十四条第六号、第八号及び第九号に掲げる事項に係る情報をも付さなければならない。

第48条 第四十八条

第四十八条施行法第七条第二項の規定による施行法第五条第二項の請求は、当該請求をする者が、日付情報の付与を求める情報を電子情報処理組織を使用する方法により指定公証人に提供してするものとする。2前条第二項の規定は、日付情報の付与を求める情報について準用する。3施行法第五条第二項の規定による日付情報の付与は、日付情報の付与を求める情報に次に掲げる情報を付した上で、これを電気通信回線により請求をした者に送信してするものとする。一年月日二指定公証人の氏名及びその所属する法務局又は地方法務局の名称三請求を識別するための番号

第49条 第四十九条

第四十九条法第六十条第一項(施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による保存は、認証を受けた電磁的記録に記録された情報又は日付情報の付与を受けた情報の同一性を確認するに足りる情報ごとに第四十七条第三項第四号又は前条第三項第三号の番号(以下「登簿管理番号」と総称する。)を付した上で、これを電磁的記録媒体に記録してするものとする。2法第六十条第二項(施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する保存の請求は、認証の嘱託又は日付情報の付与の請求と共にしなければならない。3前項の保存は、電磁的記録媒体に記録してするものとする。

第50条 第五十条

第五十条法第六十条第三項第一号(施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の証明(以下「情報の同一性に関する証明」という。)の請求は、嘱託人若しくは日付情報の付与の請求をした者若しくはこれらの承継人又は利害関係を有する第三者(以下「嘱託人等」という。)が、当該請求に係る情報について電子署名を行い、かつ、これに電子証明書を付した上で、これを電子情報処理組織を使用する方法により指定公証人に提供してするものとする。2情報の同一性に関する証明は、前条第一項の情報と請求に係る情報とを比較した上で、指定公証人が法第六十一条第一項に規定する措置を講ずることによつてする。3指定公証人は、情報の同一性に関する証明をする場合には、請求に係る情報に次に掲げる情報を付し、これを電気通信回線により当該請求をした者に送信しなければならない。一前項の規定による比較の結果の表示二年月日三指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地四登簿管理番号

第51条 第五十一条

第五十一条前条第一項の規定は、法第六十条第三項第二号(施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の情報の提供(以下「同一の情報の提供」という。)の請求について準用する。この場合においては、嘱託人等は、指定公証人に対して登簿管理番号を明示して請求しなければならない。2前項の規定にかかわらず、同一の情報の提供の請求(法第六十条第四項に規定する書面の交付による情報の提供の請求に限る。)は、第四十七条第一項の認証を受けるのと同時にする場合に限り、指定公証人の役場等において、書面ですることができる。3指定公証人は、同一の情報の提供をする場合には、請求に係る情報に次に掲げる情報を付した上で、これを電気通信回線により当該請求をした者に送信し、又は当該請求をした者が指定公証人の役場等において提出した電磁的記録媒体であつて法務大臣が定めるものに記録してその者に交付しなければならない。一同一の情報である旨の表示二年月日三指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地四登簿管理番号

第52条 第五十二条

第五十二条法第六十条第四項(施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する書面の交付による情報の提供は、指定公証人が、請求に係る情報を出力して書面を作成し、当該書面に押印してするものとする。この場合において、当該書面が数枚にわたるときは、毎葉のつづり目に職印で契印をしなければならない。2前項の書面には、前条第三項各号に掲げる事項を記載しなければならない。

第53条 第五十三条

第五十三条同時に数箇の嘱託をする場合には、法第二十八条(法第四十二条第二項及び第四十三条第二項(これらの規定を法第五十二条第五項、第五十三条第六項、第五十八条第四項及び第六十二条において準用する場合を含む。)並びに第五十二条第五項、第五十八条第四項、第五十九条第二項及び第六十条第五項において準用する場合を含む。)又は第三十二条第三項(法第三十四条第二項、第四十四条第三項、第五十二条第五項、第五十八条第四項及び第五十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提供する印鑑その他に関する証明書は、一の嘱託について提供することで足りる。2前項の場合において、同項の証明書が書面であるときは、一の嘱託にその証明書をつづり、その他の嘱託には、その旨を記載した書面を作成してつづらなければならない。3第一項の場合において、同項の証明書が電磁的記録であるときは、その電磁的記録を一の嘱託について提供した旨を他の嘱託について提供すべき内容としなければならない。

第54条 第五十四条

第五十四条附属書類(書面をもつて作成されたものに限る。以下この条において同じ。)の原本の還付を請求する場合には、嘱託人は、その原本とともに原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。2公証人が附属書類の原本を還付するときは、その謄本に原本還付の旨を記載して印を押さなければならない。3指定公証人は、附属書類の原本が提出された場合には、その原本と同一の内容の電磁的記録を作成して、その原本を還付することができる。この場合における前項の規定の適用については、同項中「その謄本に原本還付の旨を記載して印を押さなければ」とあるのは、「その原本と同一の内容の電磁的記録を附属書類として保存しなければ」とし、第一項の規定は、適用しない。

第55条 第五十五条

第五十五条法律行為についての公正証書(書面をもつて作成されたものに限る。)の再度の正本の交付を請求する者がある場合において、その正本を要する事由について疑いがあるときは、公証人は、その者にその事由を説明させなければならない。2前項の規定は、法律行為についての公正証書(電磁的記録をもつて作成されたものに限る。)につき再度の法第四十四条第一項第二号の書面の交付又は同項第三号の電磁的記録の提供を請求する者がある場合について準用する。

第56条 第五十六条

第五十六条公証人は、嘱託人に手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当又は旅費の概算額を予納させたときは、領収証を交付しなければならない。2指定公証人は、電磁的記録に関する事務について、前項の領収証に代えて、嘱託人に対し、その情報を、電気通信回線により送信することができる。

第57条 第五十七条

第五十七条法第二十五条の法務省令で定める書面又は電磁的記録は、次に掲げる書面又は電磁的記録とする。一嘱託人が本人であることを証する書面又は電磁的記録二公証事務が適正に行われたことを証する書面又は電磁的記録

第58条 第五十八条

第五十八条公証人役場には、公正証書原簿、認証簿及び確定日付簿のほか、次の帳簿を備えて置かなければならない。一拒絶証書謄本綴込帳二抵当証券支払拒絶証明書謄本綴込帳三送達関係書類綴込帳四計算簿2指定公証人は、電磁的記録をもつて前項の帳簿(同項第一号及び第二号に掲げる帳簿を除く。)を調製することができる。

第59条 第五十九条

第五十九条公正証書原簿、認証簿及び計算簿は、付録第二号から第四号までの様式に準じて調製しなければならない。2書面をもつて調製する公正証書原簿及び認証簿には、公証人においてその枚数を表紙の裏面に記載し、職氏名を署し、職印を押し、かつ、毎葉のつづり目に職印で契印をしなければならない。

第60条 第六十条

第六十条指定公証人は、電磁的記録の認証等に関する事務について、次に掲げる情報を電磁的記録媒体に記録し、保存しなければならない。一嘱託又は請求の種別二嘱託人等の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称又は商号)(日付情報の付与については、請求をした者の氏名(法人にあつては、名称又は商号)に限る。)三登簿管理番号四認証、日付情報の付与、同一性に関する証明又は同一の情報の提供をした年月日時五手数料の額

第61条 第六十一条

第六十一条公証人手数料令(平成五年政令第二百二十四号。以下「政令」という。)第四条第二項(政令第六条第一項後段において準用する場合を含む。)の規定により交付し、又は提供すべき計算書は、付録第四号の様式に準じて作成しなければならない。2前項の規定にかかわらず、電磁的記録の認証等に関する事務において、政令第四条第二項の規定により交付し、又は提供すべき計算書(政令第六条第一項後段において準用する政令第四条第二項の規定により交付し、又は提供すべき計算書を除く。)には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。一嘱託又は請求の種別二嘱託人等の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称又は商号)(日付情報の付与については、請求をした者の氏名(法人にあつては、名称又は商号)に限る。)三件数四手数料の額五指定公証人の氏名及びその所属する法務局又は地方法務局の名称

第62条 第六十二条

第六十二条公証人は、閲覧又は法第四十三条第一項各号の書面若しくは電磁的記録若しくは法第四十四条第一項各号の書面若しくは電磁的記録の交付若しくは提供の請求を受けた場合において、印鑑その他に関する証明書の提供によらないで本人であることを証明させたときは、その旨及びその事由を計算簿の備考欄に記載し、又は記録しなければならない。

第63条 第六十三条

第六十三条公証人は、認証の嘱託を受けた場合において、前条に規定する証明をさせたときは、その旨及びその事由を認証簿の備考欄に記載し、又は記録しなければならない。

第64条 第六十四条

第六十四条公証人は、嘱託人から手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当又は旅費を受領したときは、公正証書の作成又はその嘱託と同時に嘱託された法第四十三条第一項各号の書面若しくは電磁的記録又は法第四十四条第一項各号の書面若しくは電磁的記録の交付又は提供に関するものは、付録第四号の甲の様式に準じて調製する計算簿に、その他に関するものは、同号の乙の様式に準じて調製する計算簿に、当該手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当又は旅費の額その他の事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、相当と認めるときは、確定日付に関するものは、別に同号の丙の様式に準じて調製する計算簿に記載し、又は記録することを妨げない。2指定公証人は、前項の規定にかかわらず、付録第四号の乙の様式に代えて付録第五号の様式に準じて調製する計算簿に、付録第四号の丙の様式に代えて付録第六号の様式に準じて調製する計算簿に記載し、又は記録することができる。この場合における同項の規定の適用については、同項ただし書中「確定日付」とあるのは、「確定日付、日付情報、電磁的記録の保存、情報の同一性に関する証明及び同一の情報の提供」とする。3公証人は、政令第五条の規定により手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当又は旅費の全部又は一部の支払を猶予したときは、第一項の場合に準ずる記載をするほか、その旨を計算簿の備考欄に記載し、又は記録しなければならない。

第65条 第六十五条

第六十五条公正証書原簿又は計算簿に嘱託人の氏名を記載し、又は記録する場合において、嘱託人が多数であるときは、公正証書原簿については当事者双方各一人だけの氏名及び他の人員を、計算簿については当事者中その一人だけの氏名及び他の人員を記載し、又は記録すれば足りる。2前項の規定は、定款(電磁的記録をもつて作成されたものを除く。次項において同じ。)の認証について認証簿に嘱託人の氏名及び住所又は署名押印者の氏名を記載し、又は記録する場合において、それらの者が多数であるときについて準用する。3定款の認証の嘱託があつた場合には、認証簿の備考欄に会社の商号を記載し、又は記録しなければならない。4法第四十四条第一項各号の書面又は電磁的記録を交付又は提供した場合には、公正証書原簿に、嘱託人又はその承継人に交付又は提供した旨及びその年月日を記載し、又は記録しなければならない。

第66条 第六十六条

第六十六条指定公証人は、公正証書(電磁的記録をもつて作成されたものに限る。)を指定公証人の使用に係る電子計算機等に備えられたファイルに記録しておかなければならない。2公正証書(書面をもつて作成されたものに限る。以下この項において同じ。)又は公証人の保存する私署証書又は定款(電磁的記録をもつて作成されたものを除く。)は、表紙を付け、公正証書の番号又は登簿番号の順序に従つてつづつて置かなければならない。

第67条 第六十七条

第六十七条指定公証人は、公正証書の附属書類(電磁的記録をもつて作成されたものに限る。)を指定公証人の使用に係る電子計算機等に備えられたファイルに記録して保存しなければならない。2指定公証人は、嘱託又は請求(法第六十条第二項の規定による請求及び同条第三項各号の請求に限る。次項において同じ。)に関し附属書類(電磁的記録をもつて作成されたものに限り、前項の附属書類を除く。)が提供された場合には、登簿番号又は登簿管理番号を記録し、指定公証人の使用に係る電子計算機等に備えられたファイルに記録して保存しなければならない。3嘱託又は請求に関して提出された附属書類(書面をもつて作成されたものに限る。)は、表紙を付け、件名、受付の年月日及び公正証書の番号、登簿番号又は登簿管理番号を記載し、事件処理の順序に従つてつづつて置かなければならない。4前項の規定にかかわらず、公証人は、次に掲げる方法(指定公証人でない公証人にあつては、第一号に掲げる方法)をとることができる。一その謄本を原本に代えてつづつて置くこと(嘱託人等が当該書類の原本の還付を請求したときに限る。)。二原本と同一の内容の電磁的記録を作成し、これに公正証書の番号、登簿番号又は登簿管理番号を記録し、指定公証人の使用に係る電子計算機等に備えられたファイルに記録して保存すること。

第68条 第六十八条

第六十八条指定公証人は、法第六十条第一項及び第二項(これらの規定を施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の規定により保存した情報を記録した電磁的記録媒体の複製を作成しなければならない。

第69条 第六十九条

第六十九条公証人は、その役場に附属する倉庫又は堅ろうな建物内に書類を保管して置かなければならない。2書類が滅失し、又は滅失の虞があるときは、遅滞なくその旨をその所属する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。事変を避けるため書類を役場外に持ち出したときも同様とする。3指定公証人は、前条の規定により作成した複製を、施錠のある耐火性の堅ろうな建物内に格納して厳重に保存しなければならない。4指定公証人は、前条の情報が滅失した場合には、法務大臣の認可を受けて、前項の複製により回復しなければならない。5指定公証人は、法令の規定により保存すべき電磁的記録が滅失し、又は滅失のおそれがある場合には、遅滞なく、その旨を法務大臣に対して報告しなければならない。

第70条 第七十条

第七十条公証人は、情報又は書類及び帳簿を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間保存しなければならない。ただし、履行につき確定期限のある債務又は存続期間の定めのある権利義務に関する法律行為につき作成した公正証書については、その期限の到来又はその期間の満了の翌年から十年を経過したときは、この限りでない。一公正証書、公正証書原簿、公証人の保存する私署証書又は定款、認証簿(第三号に掲げるものを除く。)、法第六十条第一項又は第二項(これらの規定を施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の規定により保存すべき情報及び第六十条又は第六十七条第一項若しくは第二項の規定により保存すべき情報二十年二拒絶証書謄本綴込帳、抵当証券支払拒絶証明書謄本綴込帳及び送達関係書類綴込帳十年三私署証書(公証人の保存する私署証書を除く。)の認証のみにつき調製した認証簿、確定日付簿、第六十七条第三項の附属書類、計算簿七年2前項の情報又は書類の保存期間は、公正証書原簿、認証簿、確定日付簿、計算簿及び送達関係書類綴込帳については、当該帳簿に最終の記載又は記録をした翌年から、拒絶証書謄本綴込帳及び抵当証券支払拒絶証明書謄本綴込帳については、当該帳簿に最終のつづり込みをした翌年から、その他の情報又は書類については、当該年度の翌年から、起算する。3第一項の情報又は書類は、保存期間の満了した後でも特別の事由により保存の必要があるときは、その事由のある間保存しなければならない。

第71条 第七十一条

第七十一条指定公証人は、電磁的記録の認証等に関する事務について、法令の規定により保存すべき情報(附属書類を除く。)を、全員で、管理しなければならない。2指定公証人は、電磁的記録に関する事務をその所属する法務局又は地方法務局の管轄区域内の役場において行うことができる。3指定公証人は、情報の同一性に関する証明及び同一の情報の提供については、他の指定公証人が行つた電磁的記録の認証等に関する事務に係る請求に応ずることができる。

第72条 第七十二条

第七十二条公証人が保存期間の満了した情報又は書類を廃棄しようとするときは、目録を作り、法務大臣又はその所属する法務局若しくは地方法務局の長の認可を受けなければならない。

第73条 第七十三条

第七十三条指定公証人は、代理を嘱託され、又は代理若しくは兼務を命ぜられたときは、被代理者又は被兼務者が行つた電磁的記録に関する事務について、法令の規定により保存すべき情報を管理し、当該事務に係る請求等に応じなければならない。

第74条 第七十四条

第七十四条法第六十八条(法第六十九条及び第七十一条から第七十三条までにおいて準用する場合を含む。)の規定により書類の授受をする場合には、目録を作り、その末尾に授受の事由及び年月日を記載し、授受者及び立会官吏がこれに署名し、印を押さなければならない。2前項の目録は、作成の日から一箇月内に、その謄本をその所属する法務局又は地方法務局の長に差し出さなければならない。

第75条 第七十五条

第七十五条法第六十七条第一項の兼務者は、自己の役場で前任者の事務を取り扱うことができる。2前項の場合には、遅滞なくその旨をその所属する法務局又は地方法務局の長に届け出なければならない。

第76条 第七十六条

第七十六条公証人は、疾病その他やむを得ない事由により職務を行うことができない場合に、他の公証人に代理を嘱託せず又はこれを嘱託することができないときは、遅滞なくその所属する法務局又は地方法務局の長にその旨を届け出なければならない。その職務を行うことができるに至つたときも同様とする。

第77条 第七十七条

第七十七条公証人はその氏名若しくは住所を変更し、又は失職したときは、遅滞なくその旨をその所属する法務局又は地方法務局の長に届け出なければならない。2前項の規定は、公証人が死亡した場合に、その四親等内の親族について準用する。

第78条 第七十八条

第七十八条公証人は、公証事務の取扱に関して疑義を生じたときは、法務大臣にその指示を求めることができる。

第79条 第七十九条

第七十九条公証人が法務大臣に書面の提出をするには、その所属する法務局又は地方法務局の長を経由しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。2前項ただし書の場合には、同時にその旨を法務局又は地方法務局の長に届け出なければならない。

第80条 第八十条

第八十条法務局又は地方法務局の長は、公証人名簿を備え、これにその所属する公証人の氏名、住所、生年月日及び役場所在地を記載して置かなければならない。2法務大臣は、指定公証人名簿を備え、これに指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称、法第七条ノ二第一項の規定による指定の日及び役場所在地を記載して置かなければならない。3法務局又は地方法務局の長は、その所属する公証人が前項の指定を受けた場合には、第一項の公証人名簿にその旨を明示しなければならない。

第81条 第八十一条

第八十一条法務局又は地方法務局の長は、その所属する公証人に法第十五条第一項第二号から第四号まで又は第七十九条に掲げる事由があると認めるときは、速やかにその事情を具して、その旨を法務大臣に報告しなければならない。公証人がその氏名を変更し、又は死亡若しくは失職したときも同様とする。

第82条 第八十二条

第八十二条法務局又は地方法務局の長は、少なくとも毎年一回当該法務局若しくは地方法務局に所属する公証人の保存する情報又は書類の検閲及び執務の状況の調査をし、又は当該法務局若しくは地方法務局に勤務する法務事務官にこれをさせ、その結果を速やかに法務大臣に報告しなければならない。

第83条 第八十三条

第八十三条法務大臣は、法第七十九条の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。

第84条 第八十四条

第八十四条法務局又は地方法務局の長は、その所属する公証人に対し注意を促し、かつ、訓令をしたとき、又は諭告をしたときは、速やかにその事情を具して、その旨を法務大臣に報告しなければならない。法第七十八条第一項の異議について処分をしたときも同様とする。

第85条 第八十五条

第八十五条法務局又は地方法務局の長は、所属の公証人の間における事務の負担が著しく均衡を失し、公証人の事務の適正迅速な処理又は品位の保持を害する虞があると認めるときは、法務大臣の認可を受け、事務の負担を調整することができる。

第86条 第八十六条

第八十六条法務大臣は、特に必要があると認めるときは、法務局又は地方法務局の長の外、その都度法務省の職員に公証人に対する監督事務を取り扱わせるものとする。

第87条 第八十七条

第八十七条政令第七条の規定によつて手数料、日当又は旅費を印紙で納付させる場合には、納付書に収入印紙を貼つて差し出させなければならない。

第88条 第八十八条

第八十八条公証人は、法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに公証人会を設立することができる。2公証人会は、公証事務の改善及び統一並びに公証人の品位の保持を図るため、公証人の調査、指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。

第89条 第八十九条

第八十九条公証人は、その所属する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された公証人会の会員となる。

第90条 第九十条

第九十条公証人会を設立しようとするときは、その会員となるべき公証人の過半数の同意を得て会則を定め、法務大臣の認可を受けなければならない。2会則には、左の事項を定めなければならない。一名称及び事務所二役員に関する事項三会員に関する事項四会議に関する事項五会計に関する事項六その他必要な事項3公証人会は、会則を変更しようとするときは、法務大臣の認可を受けなければならない。

第91条 第九十一条

第九十一条公証人会は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を当該公証人会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に届け出なければならない。

第92条 第九十二条

第九十二条公証人会は、公証事務に関し、当該公証人会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に建議し、又はその諮問に答申することができる。2法務局又は地方法務局の長は、前項の諮問をし、又は同項の建議若しくは答申があつたときは、速やかにその事情を具して、その旨を法務大臣に報告しなければならない。

第93条 第九十三条

第九十三条公証人会は、公証人に非違又は品位を害する行状があると認めるときは、その旨をその所属する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。

第94条 第九十四条

第九十四条全国の公証人会は、日本公証人連合会を設立することができる。2日本公証人連合会は、公証事務の改善及び統一並びに公証人の品位の保持を図るため、公証人会及び公証人の調査、指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。

第95条 第九十五条

第九十五条公証人会及び公証人は、日本公証人連合会の会員となる。

第96条 第九十六条

第九十六条日本公証人連合会を設立しようとするときは、その会員となるべき公証人会及び公証人の過半数の同意を得て会則を定め、法務大臣の認可を受けなければならない。

第97条 第九十七条

第九十七条日本公証人連合会は、公証事務に関し、法務大臣に建議し、又はその諮問に答申することができる。2日本公証人連合会は、公証事務の改善及び統一を図るために公証人の指導等に係る通知をしたときは、速やかにその事情を具して、その旨を法務大臣に報告しなければならない。

第98条 第九十八条

第九十八条日本公証人連合会は、公証人に職務上の義務に違反し、又は品位を害する行状があると認めるときは、当該公証人について調査し、その結果をその所属する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。

第99条 第九十九条

第九十九条第九十条第二項及び第三項並びに第九十一条の規定は、日本公証人連合会について準用する。この場合において、第九十一条中「当該公証人会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長」とあるのは、「法務大臣」と読み替えるものとする。

第100条 第百条

第百条二人以上の公証人は、事務の合理化及び品位の向上を図るため必要があるときは、役場又は収支の全部若しくは一部を共にする合同役場を設けることができる。

第101条 第百一条

第百一条公証人は、合同役場を設けようとするときは、その規約を定め、あらかじめ法務大臣の認可を受けなければならない。2前項の規約には、左に掲げる事項を定めなければならない。一名称二役場の所在三構成員に関する事項四役員に関する事項五収入に関する事項六経費に関する事項七加入及び脱退に関する事項3規約を変更しようとするときは、法務大臣の認可を受けなければならない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009

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> 公証人法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/koshonin-ho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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