公証人法第十三条ノ二の審議会等を定める政令

法令番号
昭和59年政令第222号
施行日
2004-01-01
最終改正
2003-12-03
e-Gov 法令 ID
359CO0000000222
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十六年一月一日から施行する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/359CO0000000222

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