第94:96条 第九十四条から第九十六条まで
第九十四条から第九十六条まで削除
第1条 (参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員の兼業禁止の特例の対象となる法人)
(参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員の兼業禁止の特例の対象となる法人)第一条公職選挙法(以下「法」という。)第五条の六第八項に規定する合同選挙区都道府県(同条第一項に規定する合同選挙区都道府県をいう。以下同じ。)が出資している法人で政令で定めるものは、合同選挙区都道府県が出資している額の合計額が資本金、基本金その他これらに準ずるものの総額の二分の一以上である法人とする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法の施行の日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、政治資金規正法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。ただし、第二条第二号の改正規定、第三条第三号の改正規定(「第四十一条の十六第三号」を「第四十一条の十七第一項第三号」に改める部分に限る。)、同条第四号の改正規定(「第四十一条の十六第四号」を「第四十一条の十七第一項第四号」に改める部分に限る。)、第七条の改正規定、第八条の改正規定及び本則に一条を加える改正規定並びに附則第五条から第七条までの規定は、平成七年一月一日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十年三月二十六日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成九年法律第百二十七号)の施行の日(平成十年六月一日)から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十一年五月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第五章 不在者投票(第五十条―第六十五条)」を「/第五章 不在者投票(第五十条―第六十五条)/第五章の二 在外投票(第六十五条の二―第六十五条の二十一)/」に改める部分に限る。)、第十八条第三項、第三十条及び第五十九条の三の改正規定、第五章の次に一章を加える改正規定、第七十一条、第七十五条、第七十六条及び第百三十一条第二項の改正規定、第百三十九条の改正規定(第十八条に係る部分に限る。)、第百四十一条の二の改正規定(「第四十九条第一項」の下に「、第四十九条の二第三項」を加える部分に限る。)、第百四十二条を第百四十一条の三とし、同条の次に二条を加える改正規定(第百四十一条の四第一項並びに第百四十二条第一項及び第二項に係る部分に限る。)、第百四十二条の二及び第百四十二条の三の改正規定並びに附則第一項の次に二項を加える改正規定(附則第三項(第二十三条の二に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第六条中地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六条の改正規定、同令第百九条の改正規定(「第三十七条第三項及び第四項」の下に「、第四十二条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第四十六条の二」の下に「、第四十九条の二、第五十五条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十六条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第二百六十三条第五号の二」を「第二百六十三条第四号の二、第四号の三及び第五号の二」に改める部分(第四号の三に係る部分に限る。)及び「から第二百六十八条まで」の下に「、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第二項、第二百七十条の二(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第二百六十九条の二に係る部分、第二百七十条第二項中在外投票に関する部分に係る部分及び第二百七十条の二に係る部分に限る。)に限る。)、同令第百十四条、第百十七条及び第百八十四条の改正規定、同令第百八十七条の改正規定(「第三十八条第三項」の下に「、第四十二条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第四十六条の二」の下に「、第四十九条の二、第五十五条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十六条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第二百六十三条第五号の二」を「第二百六十三条第四号の二、第四号の三及び第五号の二」に改める部分(第四号の三に係る部分に限る。)及び「から第二百六十八条まで」の下に「、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第二項、第二百七十条の二(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第二百六十九条の二に係る部分、第二百七十条第二項中在外投票に関する部分に係る部分及び第二百七十条の二に係る部分に限る。)に限る。)、同令第二百十三条の五の改正規定、同令第二百十三条の七の改正規定(「第三十七条第三項及び第四項」の下に「、第四十二条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第四十六条の二」の下に「、第四十九条の二、第五十五条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十六条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第二百六十三条第五号の二」を「第二百六十三条第四号の二、第四号の三及び第五号の二」に改める部分(第四号の三に係る部分に限る。)及び「から第二百六十八条まで」の下に「、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第二項、第二百七十条の二(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第二百六十九条の二に係る部分、第二百七十条第二項中在外投票に関する部分に係る部分及び第二百七十条の二に係る部分に限る。)に限る。)並びに同令第二百十四条の四及び第二百十五条の四の改正規定並びに附則第七条及び第八条の規定は、平成十二年五月一日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中地方自治法施行令第九十二条第五項第四号の改正規定、第七条中公職選挙法施行令第八条第一項の改正規定及び附則第九条の規定平成十五年一月一日
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和三十八年八月一日から施行し、この政令による改正後の公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)の規定は、この政令の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十二年五月一日から施行する。ただし、第百二十九条の七の改正規定は、公布の日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中公職選挙法施行令第百二十九条第四項及び第五項の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、漁業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二十六条の改正規定及び第三十条を第三十一条とし、第二十九条を第三十条とし、第二十八条を第二十九条とし、第二十七条の前の見出しを削り、同条を第二十八条とし、同条の前に見出しを付し、第二十六条の次に一条を加える改正規定並びに次条及び附則第三条の規定平成十三年十月一日
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十五号)の施行の日から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和四十一年九月三十日から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十九号)の施行の日(平成十五年十二月一日)から施行する。ただし、第三十四条の二第一項の改正規定は、平成十五年八月二十五日から施行する。
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二十三条の三第一項及び第二十三条の七第三項の改正規定平成十六年一月一日二第五十条第五項及び第五十九条の六第十一項の改正規定、第百四十一条の二第一項の改正規定(「第四十九条第一項」を「第四十八条の二第一項」に改める部分に限る。)並びに第百四十二条第一項の改正規定平成十五年十二月一日
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十七号)の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第七条の規定公布の日二第六十五条の十三第一項の表第三十五条第一項の項の改正規定及び第百四十一条の二第一項の改正規定(「第四十一条まで」の下に「、第四十八条の二第二項(法第四十九条の二第二項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により読み替えて適用される法第四十二条第一項(法第四十九条の二第二項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)」を加える部分に限る。)平成十六年四月一日
第1_附36条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附38条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十一月十日)から施行する。ただし、第九十二条第五項及び第六項の改正規定、第百七十八条第四項の改正規定並びに次条から附則第四条まで並びに附則第六条及び第七条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。
第1_附39条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、労働組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和四十三年六月一日から施行する。ただし、公職選挙法施行令第百二十九条の五の改正規定は、公布の日から施行する。
第1_附40条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十五号)の施行の日(平成十八年三月二十日)から施行する。
第1_附41条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十八年十一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二十三条の三の改正規定平成十九年一月一日二附則第三項及び第四項を削る改正規定並びに次条第二項の規定平成十九年六月一日
第1_附42条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十九年三月一日)から施行する。
第1_附43条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十九年三月二十二日から施行する。
第1_附44条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十六号)の施行の日から施行する。
第1_附45条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第1_附46条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附47条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附48条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附49条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和四十四年七月二十日から施行する。
第1_附50条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附51条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
第1_附52条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年三月一日から施行する。ただし、公職選挙法施行令第五十九条の五の三第一項、第五十九条の五の四第十五項及び別表第二の改正規定は、公布の日から施行する。
第1_附53条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第1_附54条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三条の規定公布の日二第一条の二第一項の改正規定地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十四号)の施行の日(平成二十八年四月一日)
第1_附55条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第1_附56条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附57条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の施行の日から施行する。ただし、第十一条の改正規定及び次条第四項の規定は、平成二十八年六月一日から施行する。
第1_附58条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二十五号)及び公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第九十三号)の施行の日(平成二十九年四月十日)から施行する。
第1_附59条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月一日)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和四十四年九月一日から施行する。
第1_附60条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十九号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
第1_附61条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第1_附62条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和元年六月一日から施行する。
第1_附63条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和二年四月一日から施行する。
第1_附64条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和五年四月一日から施行する。
第1_附65条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、旅券法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年三月二十七日)から施行する。
第1_附66条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十九号)の施行の日から施行する。ただし、第四十九条の八及び第五十二条の改正規定並びに次条第二項の規定は、令和五年三月一日から施行する。
第1_附67条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年二月十七日)から施行する。
第1_附68条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和六年四月一日から施行する。
第1_附69条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和六年四月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二百九条の七から第二百九条の十二までを削る改正規定、第二百十条から第二百十条の九まで及び第二百十条の十三第一項の改正規定、第二百十条の十九及び第二百十条の二十に係る改正規定、附則第四条及び第五条に係る改正規定、附則第六条の次に一条を加える改正規定並びに次条から附則第二十二条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この政令は、公布の日から施行する。2第一条の規定による改正後の公職選挙法施行令の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙(次項に規定する再選挙及び補欠選挙を除く。)について、適用する。3その期日の公示又は告示の日が公示日前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、第一条の規定による改正前の公職選挙法施行令の規定は、なおその効力を有する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_2条 (参議院合同選挙区選挙管理委員会に対する地方自治法等の適用等)
(参議院合同選挙区選挙管理委員会に対する地方自治法等の適用等)第一条の二参議院合同選挙区選挙管理委員会に対する地方自治法その他の法令の規定の適用については、同法第七十五条第三項及び第五項、第九十八条第一項、第百二十一条、第百二十五条、第百三十八条の二の二、第百三十八条の三、第百三十八条の四第二項、第百八十条の二、第百八十条の三(事務の従事に係る部分に限る。)、第百八十条の四、第百八十条の六、第百八十条の七、第百九十三条(同法第百二十七条第二項、第百四十一条第一項及び第百六十六条第一項に係る部分を除く。)、第百九十八条の四第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百九十九条第九項、第十一項及び第十三項から第十五項まで、第二百三条の二第一項、第二百四条第一項、第二百二十一条第一項、第二百二十二条第二項、第二百三十八条の二、第二百三十八条の四第九項、第二百四十二条第一項、第四項、第五項、第八項及び第九項、第二百四十二条の二第一項、第二項第二号及び第四号並びに第七項、第二百四十二条の三第五項、第二百四十三条の二の七第一項、第二百五十条の十三第一項から第三項まで及び第七項、第二百五十条の十四第一項から第四項まで、第二百五十条の十五、第二百五十条の十六、第二百五十条の十七第一項、第二百五十条の十八第一項、第二百五十条の十九、第二百五十一条第二項、第二百五十一条の五第一項、第二百五十一条の七第一項、第二百五十二条の二十六の三、第二百五十二条の二十六の四第二項、第二百五十二条の二十六の五第三項、第二百五十二条の二十六の六、第二百五十二条の二十六の八、第二百五十二条の二十六の九第一項、第二百五十二条の二十六の十、第二百五十二条の三十三第一項、第二百五十二条の三十七第五項(同法第二百五十二条の四十第六項、第二百五十二条の四十一第六項及び第二百五十二条の四十二第六項において準用する場合を含む。)、第二百五十二条の三十八第四項及び第六項(これらの規定を同法第二百五十二条の三十九第十四項、第二百五十二条の四十第六項、第二百五十二条の四十一第六項及び第二百五十二条の四十二第六項において準用する場合を含む。)、第二百五十二条の三十九第十二項並びに第二百五十二条の四十三第七項の規定、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第六条第一項及び第三十八条の二第一項の規定並びに地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百三十七条、第百四十条(同令第百三十条に係る部分を除く。)及び第百七十四条の三第一項第一号の規定に限り、参議院合同選挙区選挙管理委員会を地方自治法第百三十八条の四第一項に規定する委員会とみなす。2地方自治法第百八十五条の二及び第百八十九条第二項の規定並びに地方自治法施行令第百七十三条の四第一項(第一号ロに係る部分に限る。)の規定は、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員について準用する。3前二項の場合における地方自治法施行令第百三十七条第一項の規定の適用については、同項中「除斥のため同条第三項の規定により臨時に補充員を委員に充ててもなお」とあるのは、「除斥のため」とする。4地方自治法第二百五十二条の十七の九の規定により合同選挙区都道府県の臨時選挙管理委員が選任された場合には、当該臨時選挙管理委員をもつて参議院合同選挙区選挙管理委員会の臨時委員に充て、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員の職務を行わせるものとする。この場合において、法及びこの政令中参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員に関する規定(法第五条の六第六項及び第八項の規定並びに前条の規定を除く。)は、参議院合同選挙区選挙管理委員会の臨時委員に適用する。
第1_3条 (選挙権を有しない者に係る通知)
(選挙権を有しない者に係る通知)第一条の三市町村の選挙管理委員会は、法第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定により選挙権を有しない者が当該市町村の区域内から他の市町村の区域内に住所を移したことを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。2市町村の選挙管理委員会は、他の市町村の区域内から当該市町村の区域内に住所を移した者(当該市町村の区域内から更に住所を移した者を含む。)で当該市町村の区域内に住所を定めた後四箇月を経過しないものについて、その者が当該市町村に本籍を有する者である場合には法第十一条第一項若しくは第二百五十二条若しくは政治資金規正法第二十八条の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じたこと又はその事由がなくなつたことを知つたとき、その者が当該市町村に本籍を有しない者である場合には法第十一条第三項(政治資金規正法第二十八条第四項において準用する場合を含む。)又はこの項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
第2条 (二以上の選挙区にわたつて市町村の境界変更があつた場合の当該境界変更に係る区域の属する選挙区)
(二以上の選挙区にわたつて市町村の境界変更があつた場合の当該境界変更に係る区域の属する選挙区)第二条法第十三条第四項の場合において、市町村の境界変更に係る区域が属すべき選挙区は、関係選挙区の日本国民の人口、地勢、交通その他の事情を考慮して、総務大臣が定める。2総務大臣は、前項の規定により市町村の境界変更に係る区域が属すべき選挙区を定めた場合には、直ちにその旨を告示するとともに、これを内閣総理大臣及び関係都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。3内閣総理大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、これを衆議院議長に通知しなければならない。
第2_附10条 (適用区分)
(適用区分)第二条この政令による改正後の公職選挙法施行令第百二十九条第四項及び第五項の規定は、前条ただし書に規定する日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
第2_附11条 (適用区分)
(適用区分)第二条この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第五十九条の五(公職の候補者たる参議院名簿登載者に係る部分を除く。)、第七十三条(公職の候補者たる参議院名簿登載者に係る部分を除く。)、第八十四条(公職の候補者たる参議院名簿登載者に係る部分を除く。)、第八十八条の二第五項、第八十八条の四第五項、第八十八条の六第四項及び第百三十二条の規定を除く。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用し、当該選挙の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
第2_附12条 (適用区分)
(適用区分)第二条この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
第2_附13条 (適用区分)
(適用区分)第二条この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定(同令第三十四条の二第一項の規定を除く。)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)の規定、附則第六条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第七十八号)の規定、附則第七条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(昭和四十年政令第五十二号)の規定及び附則第八条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令(平成十四年政令第十九号)の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
第2_附14条 (適用区分)
(適用区分)第二条この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定(同令第二十三条の三第一項、第二十三条の七第三項、第五十条第五項、第五十九条の六第十一項、第百四十一条の二第一項(第四十八条の二第一項に係る部分に限る。)及び第百四十二条第一項の規定を除く。)は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。2この政令による改正後の公職選挙法施行令第五十条第五項、第五十九条の六第十一項、第百四十一条の二第一項(第四十八条の二第一項に係る部分に限る。)及び第百四十二条第一項の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
第2_附15条 (適用区分)
(適用区分)第二条この政令による改正後の公職選挙法施行令第五十九条の四第二項から第四項まで及び第五十九条の五の二の規定、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)の規定、附則第五条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第七十八号)の規定並びに附則第六条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(昭和四十年政令第五十二号)の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は投票について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。
第2_附16条 (適用区分)
(適用区分)第二条この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
第2_附17条 (適用区分)
(適用区分)第二条この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第二十条、第二十三条の十六第一項、第二十三条の十七第一項及び第三項、第五十九条の七並びに第百四十一条の二第一項の規定を除く。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。2新令の規定(新令第二十条、第二十三条の三、第二十三条の十六第一項、第二十三条の十七第一項及び第三項、第三十五条第三項、第五十条第四項及び第七項、第五十三条第一項、第五十五条第六項から第八項まで、第五十九条の六第一項、第九項及び第十一項、第五十九条の七、第五十九条の八、第六十条第二項、第六十三条第二項及び第三項、第六十五条の十三第一項、第六十五条の二十一、第九十条第二項、第百四十一条の二第一項、第百四十二条第一項並びに第百四十二条の二第一項の規定を除く。)は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を公示され、又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
第2_附18条 (適用区分)
(適用区分)第二条この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定(同令第五十九条の五の三の規定を除く。)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)の規定及び附則第七条の規定による改正後の市町村の合併の特例等に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され、又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
第2_附19条 (適用区分)
(適用区分)第二条この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定は、この政令の施行の日以後その期日を告示される地方公共団体の長の選挙について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を告示された地方公共団体の長の選挙については、なお従前の例による。
第2_附2条 (適用区分)
(適用区分)第二条改正後の公職選挙法施行令の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
第2_附20条 (適用区分)
(適用区分)第二条改正後の第百三十二条の三第六項の規定は、この政令の施行の日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日以後にその期日を告示される衆議院比例代表選出議員の選挙の一部無効による再選挙について適用する。
第2_附21条 (適用区分)
(適用区分)第二条この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第五十九条の五の三第一項、第五十九条の五の四第十五項、第百二十七条の二第一項及び第二項、第百三十二条の二第一項、第百三十二条の三第一項、第百三十二条の三の二第一項、第百三十二条の四第一項、第百三十二条の九第一項並びに別表第二の規定を除く。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後各都道府県の議会の議員の選挙につき初めてその期日を告示される一般選挙から適用し、施行日以後当該一般選挙の告示の日の前日までにその期日を告示される都道府県の議会の議員の選挙については、なお従前の例による。2新令第百二十七条の二第一項及び第二項、第百三十二条の二第一項、第百三十二条の三第一項、第百三十二条の三の二第一項、第百三十二条の四第一項並びに第百三十二条の九第一項の規定は、施行日以後その期日を告示される再選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された再選挙については、なお従前の例による。
第2_附22条 (適用区分)
(適用区分)第二条この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下この条及び次条において「新令」という。)の規定(新令第一条の二第一項及び第百三十三条の規定を除く。)は、この政令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
第2_附23条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第2_附24条 (適用区分等)
(適用区分等)第二条この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下この条において「新令」という。)の規定(新令第一条の三、第十一条、第十五条及び第十六条の規定を除く。)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第十九条の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第六条の二、第七条の二第二項、第九条及び第二十三条の規定、附則第六条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令(平成十四年政令第十九号)第二条(第三項を除く。)及び第四条第二項の規定、附則第七条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)第十九条及び第二十二条の規定並びに附則第八条の規定による改正後の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号)第五条及び第八条の規定は、この政令の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項及び第四項において「公示日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。2新令第十五条の規定は、公職選挙法第二十二条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日(選挙人名簿に登録される資格の決定の基準となる日をいう。以下この項において同じ。)が施行日の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙のうちその期日の公示の日が早いものにおける同条第二項の規定による選挙人名簿の登録(以下この項及び次項において「次回の国政選挙における登録」という。)に係る基準日以後であるものに係る縦覧に供する書面の写しの閲覧について適用し、同条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日が次回の国政選挙における登録に係る基準日前であるものに係る縦覧に供する書面の写しの閲覧については、なお従前の例による。3新令第十六条の規定は、次回の国政選挙における登録以後に行う選挙人名簿に登録されている者の表示の消除について適用し、次回の国政選挙における登録前に行う選挙人名簿に登録されている者の表示の消除については、なお従前の例による。4新令第十一条の規定による調査及び整理の基準となる毎年三月、六月、九月及び十二月の一日が前条ただし書に規定する規定の施行の日から公示日の前々日までの間にある場合における新令第十一条の規定の適用については、同条中「を調査し、」とあるのは「、年齢満十八年のもの及び年齢満十九年のもの(第一号に掲げる者でその登録月の次の登録月の前月の末日までに年齢満二十年になるものを除く。)にあつては公職選挙法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第二百二十七号)附則第二条第二項に規定する次回の国政選挙における登録(以下この条において「次回の国政選挙における登録」という。)及び法第二十二条第二項の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日(被登録資格の決定の基準となる日をいう。以下この条において同じ。)が次回の国政選挙における登録に係る基準日以後であるものを行う場合のため、第一号に掲げる者のうち年齢満十九年のものでその登録月の次の登録月の前月の末日までに年齢満二十年になるものにあつては」と、「ための」とあるのは「ため、これらの者について調査し、」とする。
第2_附25条 (適用区分)
(適用区分)第二条この政令による改正後の公職選挙法施行令(次項において「新令」という。)第五十条第六項、第五十一条及び第五十五条第九項の規定は、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。2新令第五十五条第六項及び第八項、第五十九条の六から第五十九条の六の四まで、第六十条第二項、第六十三条第三項並びに第百四十二条第一項及び第三項の規定は、施行日以後その期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。
第2_附26条 (適用区分)
(適用区分)第二条この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下この条において「新令」という。)第十四条の規定は、基準日(選挙人名簿に登録される資格(選挙人の年齢を除く。)の決定の基準となる日をいう。以下この項及び次項において同じ。)がこの政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後である選挙人名簿の登録について適用し、基準日が施行日前である選挙人名簿の登録については、なお従前の例による。2基準日が施行日前である選挙人名簿の登録に係る縦覧については、なお従前の例による。3新令第二十一条の規定は、調製の期日が施行日以後である選挙人名簿の再調製について適用し、調製の期日が施行日前である選挙人名簿の再調製については、なお従前の例による。4縦覧開始の日が施行日以前である在外選挙人名簿の登録に係る縦覧については、なお従前の例による。5新令第二十三条の十六第一項において準用する新令第二十一条第一項の規定は、調製の期日が施行日以後である在外選挙人名簿の再調製について適用し、調製の期日が施行日前である在外選挙人名簿の再調製については、なお従前の例による。6新令第三十四条の二第一項、第三十四条の三、第三十五条第一項、第五十条第五項、第五十三条第一項、第五十九条の四第三項及び第四項並びに第五十九条の五の四第三項、第六項及び第七項の規定並びに次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。
第2_附27条 (適用区分)
(適用区分)第二条この政令による改正後の公職選挙法施行令(次項において「新令」という。)第二条第一項、別表第三及び別表第五の規定は、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。2新令の規定(新令第二条第一項、別表第三及び別表第五の規定を除く。)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第十一条の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第九条及び第二十三条の規定、附則第六条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)第二十一条第一項及び第二十二条の規定、附則第七条の規定による改正後の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)の規定並びに附則第八条の規定による改正後の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号)第七条第一項及び第八条の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
第2_附28条 (適用区分)
(適用区分)第二条この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下この条において「新令」という。)の規定(新令第九十二条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定を除く。)は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用し、当該選挙の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。2新令第九十二条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
第2_附29条 (適用区分)
(適用区分)第二条この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第十二条第一項及び第二十五条の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第二十一条第二項及び第二十三条の規定、附則第六条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)第十九条から第二十二条までの規定並びに附則第七条の規定による改正後の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号)第五条から第八条までの規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条その期日の公示又は告示の日が公示日前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙について前条第三項の規定によりなお効力を有することとされる第一条の規定による改正前の公職選挙法施行令の規定を適用する場合においては、同令第一条中「公職選挙法」とあるのは、「公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八十一号)附則第一条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の公職選挙法」とする。
第2_附30条 (適用区分)
(適用区分)第二条この政令による改正後の公職選挙法施行令(次項において「新令」という。)第百十条の五第一項第二号、別表第三及び別表第五の規定は、この政令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。2新令第四十九条の八及び第五十二条の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
第2_附4条 (改正後の公職選挙法施行令の適用区分等)
(改正後の公職選挙法施行令の適用区分等)第二条第一条の規定による改正後の公職選挙法施行令(以下「新令」という。)の規定は、衆議院議員及び参議院議員の選挙(昭和五十八年六月三日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)についてはこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙から、その他の選挙(昭和五十八年六月三日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)については施行日から起算して三月を経過した日以後その期日を告示される選挙から適用する。2昭和五十八年六月三日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙(施行日前にその期日を告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日から起算して三月を経過した日前にその期日を告示されるその他の選挙を除く。)について公職選挙法施行令等の一部を改正する政令(昭和五十八年政令第十六号)附則第一条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の公職選挙法施行令(以下「昭和五十八年改正前の施行令」という。)の規定を適用する場合における昭和五十八年改正前の施行令第四十九条の二第一項、第三項及び第四項、第四十九条の四第一項、第五十三条第一項、第五十六条第一項及び第二項、第五十七条第一項、第五十八条第一項及び第三項、第五十九条第八項、第五十九条の四第三項、第五十九条の五、第六十条第一項、第八十八条第六項、第百九条の六、第百十一条第二項、第百十一条の六、第百十四条第二項、第百二十七条第一項、第百二十七条の二第一項、第百二十八条の二第一項及び第四項、第百三十二条の二、第百四十一条の二第一項並びに別表第五の規定に定める事項については、これらの規定にかかわらず、当該事項について定める新令第四十九条の二第一項、第三項及び第四項、第四十九条の四第一項、第五十三条第一項、第五十六条第一項及び第二項、第五十七条第一項、第五十八条第一項及び第三項、第五十九条第八項、第五十九条の四第三項、第五十九条の五、第六十条第一項、第八十八条第六項、第百九条の六、第百十一条第二項、第百十四条第二項、第百二十七条第一項、第百二十七条の二第一項、第百二十九条第一項及び第四項、第百三十二条の二、第百四十一条の二第一項並びに別表第五の規定の例によるものとし、昭和五十八年改正前の施行令第百十一条の六の規定は、適用しない。この場合において、新令第四十九条の二第一項中「法第四十六条の二第二項」とあるのは「公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八十一号)附則第一条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の公職選挙法(以下「法」という。)第四十六条の二第二項」と、新令第五十六条第一項中「候補者一人の氏名(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、一の名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称。第三項において同じ。)」とあるのは「候補者一人の氏名」と、新令第五十九条の五中「候補者一人の氏名(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、一の名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称)」とあるのは「候補者一人の氏名」と、新令第八十八条第六項中「候補者(参議院比例代表選出議員の候補者を除く。)」とあるのは「候補者」と、「法第百七十五条第一項」とあるのは「法第百七十三条第一項(参議院全国選出議員の候補者の氏名等の掲示)及び法第百七十五条の二第一項」と、新令第百九条の六中「法第百四十二条第四項」とあるのは「法第百四十二条第三項」と、新令第百二十七条第一項中「法第百九十四条第一項に規定する政令で定める金額(以下この条において「人数割額」という。)及び同項に規定する政令で定める額」とあるのは「参議院全国選出議員の選挙に係る法第百九十四条第一項に規定する政令で定める額は、四千五百万円とし、その他の選挙に係る同項に規定する政令で定める金額(以下この条において「人数割額」という。)及び政令で定める額」と、同項の表中「参議院選挙区選出議員」とあるのは「参議院地方選出議員」と、新令第百二十七条の二第一項の表衆議院議員及び参議院選挙区選出議員の選挙の項中「参議院選挙区選出議員」とあるのは「参議院議員」と、「一の指定都市の区域」とあるのは「一の指定都市の区域(参議院全国選出議員の選挙にあつては、一の都道府県の区域又は一の指定都市の区域)」と、「六百七十万円」とあるのは「六百七十万円(参議院全国選出議員の選挙に係る再選挙で一の都道府県の区域をその区域とするものにあつては、九百万円)」と、新令第百四十一条の二第一項中「法第百三十条第三項」とあるのは「法第百三十条第二項」と、「法第百七十五条」とあるのは「法第百七十三条、法第百七十四条、法第百七十五条の二」と、新令別表第五中「参議院選挙区選出議員」とあるのは「参議院地方選出議員」とする。3施行日前にその期日を公示され又は告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日から起算して三月を経過した日前にその期日を告示されるその他の選挙については、なお従前の例による。
第2_附5条 (適用区分)
(適用区分)第二条第一条の規定による改正後の公職選挙法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第五条、第六条の二、第七条、第九条の二、第八十九条の二及び第百四十一条の二第一項(同項中公職選挙法(以下「法」という。)第十五条第五項及び第十八条(都道府県の議会の議員の選挙に係る部分に限る。)の規定の適用に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定を除く。)は、衆議院議員の選挙についてはこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。2新令第五条、第六条の二、第七条、第九条の二並びに第百四十一条の二第一項の規定は、施行日以後各都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙につき初めてその期日を告示される一般選挙から適用し、施行日以後当該一般選挙の告示の日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。
第2_附6条 (適用区分)
(適用区分)第二条この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙(衆議院議員の選挙については、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の前日までにその期日を公示された総選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに施行日以後その期日を告示される当該再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
第2_附7条 (適用区分)
(適用区分)第二条この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第十条から第十二条まで、第十八条第一項、第十九条、第二十三条、第百三十条、第百三十九条、第百四十一条の二第一項、第百四十二条第一項、第百四十二条の二及び第百四十二条の三の規定を除く。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
第2_附8条 (適用区分)
(適用区分)第二条この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第十一条、第十八条第三項、第三章の二、第五十九条の三第三項、第百三十九条、第百四十一条の二(第四十九条の二第三項に係る部分を除く。)、第百四十一条の四第二項及び第三項、第百四十二条第三項及び第四項、第百四十五条並びに新令附則第二項及び第三項(第二十三条の二第二項に係る部分に限る。)の規定を除く。)は、平成十二年五月一日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は同月一日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙(公示日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
第2_附9条 (適用区分)
(適用区分)第二条この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第二十三条の三第一項、第六十一条第一項及び第二項、第百二十九条の七並びに第百四十二条第一項の規定を除く。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。
第3条 (都道府県の議会の議員の任期中における選挙区の特例)
(都道府県の議会の議員の任期中における選挙区の特例)第三条法第十五条第一項から第四項までの規定により、条例で選挙区を設定し、若しくは廃止し、又はその区域を変更するのは、一般選挙を行う場合に限るものとする。ただし、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める区域については、この限りでない。一新たに市町村の区域の設定があつた場合当該市町村の区域の全部又は一部が従前属していた選挙区の区域二新たに市町村の区域の廃止があつた場合当該市町村の区域の全部又は一部が新たに属した市町村の区域の全部又は一部が従前属していた選挙区の区域三町村を市とし、又は市を町村とする処分があつた場合当該処分により市とされた町村又は町村とされた市の区域の全部又は一部が従前属していた選挙区の区域四一の市町村の区域が二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている場合において当該各区域を法第十五条第五項の規定により新たに市町村の区域とみなしたとき当該区域の全部又は一部が従前属していた選挙区の区域五法第十五条第五項の規定により市町村の区域とみなしていた区域がなくなつた場合当該区域が従前属していた選挙区の区域六他の都道府県の区域の全部を編入した場合当該編入された区域
第3_附2条 第三条
第三条施行日以後初めて行われる参議院議員の通常選挙について第一条の規定による改正後の公職選挙法施行令第八十九条の二第二項第二号及び第八十九条の三第三項の規定を適用する場合においては、同号中「比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙」とあり、及び同項中「選挙区選出議員の選挙」とあるのは、「全国選出議員の選挙若しくは地方選出議員の選挙」とする。
第3_附3条 (政党の要件に関する経過措置)
(政党の要件に関する経過措置)第三条施行日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙又は当該総選挙のすべての当選人について法第百一条第二項若しくは第百一条の二第二項の規定による告示がされる日の前日までにその選挙の期日を公示され若しくは告示される参議院議員の選挙において、法第八十六条第一項第二号に該当するものとして同項の規定による届出をする政党その他の政治団体、法第八十六条の二第一項第二号に該当するものとして同項の規定による届出をする政党その他の政治団体又は法第八十六条の三第一項第二号に該当するものとして同項の規定による届出をする政党その他の政治団体のうち、直近に行われた衆議院議員の総選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であることによりこれらの届出をするものについて新令の規定を適用する場合においては、新令第八十八条第二項第二号、第八十八条の三第二項第二号及び第八十八条の五第二項第二号中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは「衆議院議員の総選挙」と、新令第八十八条の二第四項中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙」とあるのは「衆議院議員の総選挙」と、「届出候補者(同項又は同条第八項の規定による当該政党その他の政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(同条第七項(同条第八項においてその例によることとされる場合を含む。)」とあるのは「所属候補者(公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)による改正前の法第八十六条第三項(同条第五項においてその例によることとされる場合を含む。)」と、新令第八十八条の四第四項及び第八十八条の六第三項中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙」とあるのは「衆議院議員の総選挙」と、「届出候補者(法第八十六条第一項又は第八項の規定による当該政党その他の政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(法第八十六条第七項(同条第八項においてその例によることとされる場合を含む。)」とあるのは「所属候補者(公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)による改正前の法第八十六条第三項(同条第五項においてその例によることとされる場合を含む。)」とする。2施行日以後初めてその選挙の期日を公示される参議院議員の通常選挙又は当該通常選挙のすべての当選人について法第百一条の二第四項の規定において準用する同条第二項の規定若しくは法第百一条の三第二項の規定による告示がされる日の前日までにその選挙の期日を公示若しくは告示される衆議院議員の総選挙若しくは参議院議員の選挙において、法第八十六条第一項第二号に該当するものとして同項の規定による届出をする政党その他の政治団体、法第八十六条の二第一項第二号に該当するものとして同項の規定による届出をする政党その他の政治団体又は法第八十六条の三第一項第二号に該当するものとして同項の規定による届出をする政党その他の政治団体のうち、直近に行われた参議院議員の通常選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であることによりこれらの届出をするものについて新令の規定を適用する場合においては、新令第八十八条の二第四項中「所属候補者(同条第七項(同条第八項においてその例によることとされる場合を含む。)又は法第八十六条の四第三項(同条第五項においてその例によることとされる場合を含む。)」とあるのは「所属候補者(公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)による改正前の法第八十六条第三項(同条第五項においてその例によることとされる場合を含む。)」と、新令第八十八条の四第四項及び第八十八条の六第三項中「所属候補者(法第八十六条第七項(同条第八項においてその例によることとされる場合を含む。)又は法第八十六条の四第三項(同条第五項においてその例によることとされる場合を含む。)」とあるのは「所属候補者(公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)による改正前の法第八十六条第三項(同条第五項においてその例によることとされる場合を含む。)」とする。
第3_附4条 (選挙人名簿登録証明書に関する経過措置)
(選挙人名簿登録証明書に関する経過措置)第三条選挙人名簿登録証明書の交付を受けた者で、平成十二年四月三十日以前にその期日を公示され又は告示された選挙の投票をすることができるものに対する新令第十八条第三項の規定の適用については、同項中「登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つた場合」とあるのは、「登録された場合又は当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つた場合」とする。
第3_附5条 (手続が開始されている不在者投票に関する経過措置)
(手続が開始されている不在者投票に関する経過措置)第三条選挙人がこの政令による改正前の公職選挙法施行令(次項において「旧令」という。)第五十九条第一項の規定による申出をし、施行日の前日までに同条第三項の規定による保管箱又は保管用封筒の交付が行われた場合で、当該選挙人が当該申出に係る指定船舶(同条第一項に規定する指定船舶をいう。次項において同じ。)に乗って航海する期間が施行日にかかるときは、当該申出に係る選挙における同条の規定による不在者投票については、なお従前の例による。ただし、当該選挙人が当該申出に係る選挙の期日の公示の日の前日までに本邦に帰った場合は、この限りでない。2選挙人が旧令第五十九条第一項の規定による申出をし、施行日の前日までに同条第三項の規定による保管箱又は保管用封筒の交付が行われた場合で、当該申出に係る指定船舶の船長が施行日において同項の規定により交付を受けた投票用紙及び投票用封筒並びに保管箱又は保管用封筒を所持しているときは、前項の規定により従前の例によることとされる場合を除き、当該指定船舶の船長は、当該投票用紙及び投票用封筒並びに保管箱又は保管用封筒を当該交付を行った指定市町村の選挙管理委員会の委員長に速やかに送致しなければならない。
第3_附6条 (政党その他の政治団体の得票総数に関する経過措置)
(政党その他の政治団体の得票総数に関する経過措置)第三条新令第八十八条の二第五項、第八十八条の四第五項及び第八十八条の六第四項の規定は、施行日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数については、なお従前の例による。
第3_附7条 (証票の交付等に関する経過措置)
(証票の交付等に関する経過措置)第三条新令第百十条の五第四項の規定による同項の証票(以下この条において「証票」という。)の交付並びに新令第百十条の五第五項の規定による証票の交付の申請及び当該申請を公職選挙法第百九十九条の五第一項に規定する後援団体が行う場合における当該後援団体に係る公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の同意は、施行日前においても、新令第百十条の五第四項及び第五項の規定の例により行うことができる。
第4条 (都道府県の議会の議員の選挙区の議員定数の変更)
(都道府県の議会の議員の選挙区の議員定数の変更)第四条都道府県の議会の議員の選挙区において選挙すべき議員の定数は、議員の任期中においても、前条各号に掲げる場合に限り、変更することができる。ただし、同条第一号から第五号までに掲げる場合においては、これらの号に定める区域の全部又は一部が新たに属することとなつた選挙区に限る。
第4_附2条 (候補者の選定の手続の届出等に関する経過措置)
(候補者の選定の手続の届出等に関する経過措置)第四条施行日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙のすべての当選人について法第百一条第二項又は第百一条の二第二項の規定による告示がされる日の前日までに、法第八十六条の五第一項に規定する候補者の選定の手続を定めた政党その他の政治団体について同条の規定を適用する場合においては、新令第八十九条の二第一項第一号及び第三項中「法第八十六条第一項第一号に該当する政党その他の政治団体として法第八十六条の五第一項の規定による届出をするもの」とあるのは「政党その他の政治団体であつて当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員若しくは参議院議員を五人以上有するものとして法第八十六条の五第一項の規定による届出をするもの」と、同条第一項第二号中「法第八十六条第一項第二号に該当する政党その他の政治団体として法第八十六条の五第一項の規定による届出をするもの 第八十八条第二項第二号に定める文書」とあるのは「政党その他の政治団体であつて直近において行われた衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であるもの 直近に行われた衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数を記載した文書」と、同条第二項中「法第八十六条第一項第一号に規定する衆議院議員又は参議院議員」とあるのは「当該政党その他の政治団体に所属する五人以上の衆議院議員又は参議院議員」とする。2前条の規定により読み替えられた新令第八十八条の二第四項の規定は、前項の規定により読み替えられた新令第八十九条の二第一項第二号の得票総数を算定する場合について準用する。
第4_附3条 (在外選挙人名簿に係る縦覧等に関する経過措置)
(在外選挙人名簿に係る縦覧等に関する経過措置)第四条平成十一年五月一日から平成十二年五月一日までの間における新令第二十三条の十一の規定の適用については、同条第四項中「前三項」とあるのは「第一項」とし、同条第二項、第三項及び第五項の規定は適用しない。2平成十一年五月一日から平成十二年五月一日までの間における新令第二十三条の十六において読み替えて準用する第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「登録月(登録月の二日が衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日までの間にある場合には、当該登録月を除く。)の三日現在及び衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示のあつた日現在」とあるのは、「登録月の三日現在」とする。3平成十一年五月一日から平成十二年五月一日までの間における新令第二十三条の十七第二項の適用については、同項中「登録月(登録月の二日が衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日までの間にある場合には、当該登録月を除く。)の三日及び衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示のあつた日」とあるのは、「登録月の三日」とする。
第4_附4条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四条この政令の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附5条 (公職選挙法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(公職選挙法施行令の一部改正に伴う経過措置)第四条第七条の規定による改正後の公職選挙法施行令第百二十九条の八の規定は、施行日以後にその期日を告示される地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る不服申立てについて適用する。
第5条 (都道府県の議会の議員の所属選挙区の変更)
(都道府県の議会の議員の所属選挙区の変更)第五条第三条第一号から第五号までに掲げる場合において、都道府県の議会の議員の任期中新たに設定され、又はその配当議員数が変更されることとなつた選挙区に新たに配当すべき都道府県の議会の議員は、当該新たに設定された選挙区の区域又は配当議員数が変更されることとなつた選挙区に新たに属することとなつた区域が従前属していた選挙区から選出した議員の中から都道府県の選挙管理委員会がくじで定める。ただし、その区域内に住所を有する議員があるときは、その議員をもつてその区域から選出された議員とし、その区域内に住所を有する議員の数がその区域の配当議員数より多いときは、これらの議員の中からくじで定める。2他の都道府県の区域の全部を編入した場合において、前条の規定により各選挙区において選挙すべき議員の定数を変更したことにより、当該編入をした都道府県の従前の選挙区に属する議員の数が当該従前の選挙区において新たに選挙すべきこととなつた議員の定数を超えるときは、当該都道府県の選挙管理委員会は、その定数を超える数に相当することとなる数の議員をくじで定め、これを編入された区域内の選挙区又は新たに定数の増加した選挙区にくじで配当しなければならない。この場合において、それぞれの選挙区に配当すべき議員の数は、議員を配当すべき選挙区において選挙すべき議員の定数(新たに定数の増加した選挙区においては、その増加に係る数。以下この条において同じ。)に比例して定めなければならない。3前項の場合において、新たに議員を配当することとなる選挙区の区域内に住所を有する議員があるときは、同項に規定するくじの方法によらないで、その議員をもつて当該選挙区から選出された議員とし、その区域内に住所を有する議員の数が当該選挙区において選挙すべき議員の定数より多いときは、都道府県の選挙管理委員会がこれらの議員の中からくじで定めた者をもつて当該選挙区から選出された議員とする。4前項の規定によつて新たに議員を配当することとなる選挙区の区域内に住所を有する議員を当該選挙区に配当した後における第二項の規定の適用については、その既に前項の規定によつて配当した議員の数を、それぞれ当該都道府県の従前の選挙区に属する議員の数及び新たに議員を配当することとなる選挙区において選挙すべき議員の定数から控除するものとする。
第5_附2条 (郵便投票証明書に関する経過措置)
(郵便投票証明書に関する経過措置)第五条郵便投票証明書の交付を受けた者で、平成十二年四月三十日以前にその期日を公示され又は告示された選挙の投票をすることができるものに対する新令第五十九条の三第三項の規定の適用については、同項中「登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は当該郵便投票証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つた場合」とあるのは、「登録された場合又は当該郵便投票証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つた場合」とする。
第5_附3条 (公職選挙法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(公職選挙法施行令の一部改正に伴う経過措置)第五条施行日前に公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十二条第一項及び第二項の規定により衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙について報告書の要旨を公表した都道府県の選挙管理委員会が当該報告書の要旨を掲載した公報を自治大臣に対して送付していない場合には、当該公報を第七条の規定による改正後の公職選挙法施行令(以下この条において「新公職選挙法施行令」という。)第百二十六条の二の規定の例により送付しなければならない。2施行日前に第七条の規定による改正前の公職選挙法施行令第百三十二条の九第二項及び第三項の規定により衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の一部無効による再選挙について都道府県の選挙管理委員会がした特別の定め及びその告示は、それぞれ新公職選挙法施行令第百三十二条の九第二項及び第三項の規定により自治大臣がした特別の定め及びその告示とみなす。
第6条 (都道府県の設置をする場合における都道府県の議会の議員の選挙区及び定数に関する特例)
(都道府県の設置をする場合における都道府県の議会の議員の選挙区及び定数に関する特例)第六条地方自治法第六条の二第一項の規定により都道府県の設置をしようとする場合において、その区域の全部が当該新たに設置される都道府県の区域の一部となる都道府県(以下この条において「設置関係都道府県」という。)は、その協議により、あらかじめ、新たに設置される都道府県の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数を定めることができる。2前項の規定により新たに設置される都道府県の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数を定めたときは、設置関係都道府県は、直ちにこれらを告示しなければならない。3前項の規定により告示された新たに設置される都道府県の議会の議員の選挙区又は各選挙区において選挙すべき議員の定数は、当該都道府県の条例により設けられ、又は定められたものとみなす。4第一項の協議については、設置関係都道府県の議会の議決を経なければならない。
第6_2条 (指定都市の議会の議員の選挙区の特例)
(指定都市の議会の議員の選挙区の特例)第六条の二地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の一の区(総合区を含む。第百四十一条の二及び第百四十一条の三を除き、以下同じ。)の区域が二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている場合における法第十五条第六項の規定の適用については、当該各区域を区の区域とみなすことができる。
第7条 (指定都市の議会の議員の任期中における選挙区及び定数の変更)
(指定都市の議会の議員の任期中における選挙区及び定数の変更)第七条第四条及び第五条第一項の規定は、指定都市において、新たに区の設定又は廃止があつた場合(前条の規定により二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている区の区域を区の区域とみなした場合又は区の区域とみなされた区域がなくなつた場合を含む。)における議会の議員の選挙区において選挙すべき議員の定数及びその選挙区に配当すべき議員について準用する。
第8条 (市町村の議会の議員の任期中における選挙区及び定数の変更)
(市町村の議会の議員の任期中における選挙区及び定数の変更)第八条市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合において、地方自治法第九十一条第三項の規定により議会の議員の定数を増減するときは、議員の任期中においても、指定都市にあつては前条において準用する第四条の規定にかかわらず各選挙区において選挙すべき議員の定数を変更し、指定都市以外の市及び町村にあつては関係区域を区域とする選挙区を設け、若しくは関係区域を選挙区に編入し、又は各選挙区において選挙すべき議員の定数を変更することができる。2前項の規定によつて関係区域を区域とする選挙区を設け、若しくは関係区域を選挙区に編入し、又は各選挙区において選挙すべき議員の定数を変更した市町村において、当該市町村の従前の選挙区に属する議員の数が当該従前の選挙区において新たに選挙すべきこととなつた議員の定数をこえるときは、当該市町村の選挙管理委員会は、その定数をこえる数に相当することとなる数の議員をくじで定め、これを新たに設定された選挙区又は新たに定数の増加した選挙区に配当しなければならない。この場合において、配当すべき選挙区が二以上あるときは、これらの選挙区において選挙すべき議員の定数(新たに定数の増加した選挙区においては、その増加に係る数。本条中以下同じ。)に比例してそれぞれの選挙区に配当すべき議員の数を定め、くじで議員を配当しなければならない。3前項の場合において、新たに議員を配当することとなる選挙区の区域内に住所を有する議員があるときは、同項に規定するくじの方法によらないで、その議員をもつて当該選挙区から選出された議員とし、その区域内に住所を有する議員の数が当該選挙区において選挙すべき議員の定数より多いときは、市町村の選挙管理委員会がこれらの議員の中からくじで定めた者をもつて当該選挙区から選出された議員とする。4前項の規定によつて新たに議員を配当することとなる選挙区の区域内に住所を有する議員を当該選挙区に配当した後における第二項の規定の適用については、そのすでに前項の規定によつて配当した議員の数を、それぞれ当該市町村の従前の選挙区に属する議員の数及び新たに議員を配当することとなる選挙区において選挙すべき議員の定数から控除するものとする。5第一項の規定によつて関係区域を区域とする選挙区を設けた市町村において当該市町村の従前の区域を区域とする選挙区又は従前の区域を包含する選挙区の設定があつた場合における第二項の規定の適用については、これらの選挙区を当該市町村の従前の選挙区と、当該市町村の議会の議員をその従前の選挙区に属する議員とみなす。
第8_2条 (市町村の設置をする場合における市町村の議会の議員の選挙区及び定数に関する特例)
(市町村の設置をする場合における市町村の議会の議員の選挙区及び定数に関する特例)第八条の二地方自治法第七条第一項又は第三項の規定により市町村の設置をしようとする場合において、その区域の全部又は一部が当該新たに設置される市町村の区域の全部又は一部となる市町村(以下この条において「設置関係市町村」という。)は、設置関係市町村が二以上のときは設置関係市町村の協議により、設置関係市町村が一のときは当該設置関係市町村の議会の議決を経て、あらかじめ、新たに設置される市町村の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数を定めることができる。2前項の規定により新たに設置される市町村の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数を定めたときは、設置関係市町村は、直ちにこれらを告示しなければならない。3前項の規定により告示された新たに設置される市町村の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数は、当該市町村の条例により設けられ、及び定められたものとみなす。4第一項の協議については、設置関係市町村の議会の議決を経なければならない。
第9条 (人口に比例しない議員の定数)
(人口に比例しない議員の定数)第九条市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、関係区域を区域とする選挙区又は関係区域を編入した選挙区において選挙すべき当該市町村の議会の議員の定数は、人口に比例しないで定めることができる。
第9_2条 (投票区の廃止又は変更の告示)
(投票区の廃止又は変更の告示)第九条の二市町村の選挙管理委員会は、法第十七条第二項の規定により設けた投票区を廃止し、又は変更したときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
第10条 (指定都市の議会の議員の開票区の特例)
(指定都市の議会の議員の開票区の特例)第十条指定都市の議会の議員の選挙において区の区域が二以上の選挙区に分かれているときは、当該選挙区の区域により区の区域を分けて数開票区を設けるものとする。
第10_2条 (市町村の区域を分けて開票区を設ける場合等の手続)
(市町村の区域を分けて開票区を設ける場合等の手続)第十条の二市町村の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会が分割開票区(法第十八条第二項の規定により市町村の区域(指定都市においては、区の区域)を分けて設けられる開票区をいう。以下同じ。)を設けることができる特別の事情があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。当該特別の事情がなくなり、又は当該特別の事情に重要な変更があつたと認める場合も、同様とする。2数市町村の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会が数市町村合同開票区(法第十八条第二項の規定により数市町村の区域の全部又は一部を合わせて設けられる開票区をいう。以下同じ。)を設けることができる特別の事情があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。当該特別の事情がなくなり、又は当該特別の事情に重要な変更があつたと認める場合も、同様とする。3指定都市の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会が数区合同開票区(法第十八条第二項の規定により指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて設けられる開票区をいう。以下同じ。)を設けることができる特別の事情があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。当該特別の事情がなくなり、又は当該特別の事情に重要な変更があつたと認める場合も、同様とする。4都道府県の選挙管理委員会は、法第十八条第二項の規定により設けた開票区を廃止し、又は変更したときは、直ちにその旨を告示しなければならない。5都道府県の選挙管理委員会は、法第十八条第二項の規定により開票区を設けたときは、直ちにその旨を関係市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て関係区の選挙管理委員会)に通知しなければならない。同項の規定により設けた開票区を廃止し、又は変更した場合も、同様とする。
第11条 (選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準)
(選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準)第十一条市町村の選挙管理委員会は、法第十九条第三項の規定により選挙人名簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する場合には、電子計算機(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。)の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録、磁気ディスク及び当該選挙人名簿に記録されている事項の利用並びに磁気ディスク及びこれに関連する施設又は設備の管理の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。2市町村の選挙管理委員会は、前項に規定する場合においては、当該選挙人名簿に記録されている事項が投票管理者、開票管理者及び当該市町村の選挙管理委員会の職員(当該市町村の選挙管理委員会から選挙に関する事務を委嘱された職員及び当該市町村の委託を受けて選挙人名簿に関する事務の処理に従事する者を含む。)以外の者に電子計算機に接続された電気通信回線を通じて知られること及び当該選挙人名簿が滅失し、又は毀損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
第12条 (選挙人名簿の登録のための調査等)
(選挙人名簿の登録のための調査等)第十二条市町村の選挙管理委員会は、その定めるところにより、選挙人名簿に登録される資格(以下この条及び第二十一条第二項において「被登録資格」という。)を有する者を常時調査し、被登録資格を有する者について選挙人名簿に登録するための整理をするものとし、選挙人名簿の登録に当たつては、被登録資格を有することについて確認が得られない者を選挙人名簿に登録してはならない。2市町村の選挙管理委員会は、前項の調査に関し必要がある場合には、その被登録資格につき調査しようとする者その他の関係人の出頭を求め、又はこれらの者に被登録資格の確認のための資料の提出を求めることができる。この場合には、これらの者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
第13条 (年齢満十七年の者の調査等)
(年齢満十七年の者の調査等)第十三条市町村の選挙管理委員会は、毎年三月、六月、九月及び十二月(以下「登録月」という。)の一日現在により、次に掲げる者のうち年齢満十七年のものでその登録月の次の登録月の前月の末日までに年齢満十八年になるものを調査し、法第二十二条第三項の規定による選挙人名簿の登録を行う場合のための整理をしなければならない。この場合において、市町村の選挙管理委員会から要請があつたときは、当該市町村長は、当該調査に協力しなければならない。一当該市町村の住民基本台帳に記録されている者二当該市町村の区域内から住所を移した者のうち、その者に係る登録市町村等(法第二十一条第一項に規定する登録市町村等をいう。以下この号において同じ。)の住民票が作成された日から引き続き三箇月以上登録市町村等の住民基本台帳に記録されていた者であつて、登録市町村等の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過しないもの
第14条 (登録日等の告示)
(登録日等の告示)第十四条市町村の選挙管理委員会は、法第二十二条第一項の規定による選挙人名簿の登録を行う日を、同項の規定により登録月の一日の直後の同項に規定する地方公共団体の休日以外の日に定めた場合又は同項ただし書の規定により同項に規定する通常の登録日後に変更した場合には、直ちに当該登録を行う日を告示しなければならない。2法第二十二条第三項の選挙管理委員会、中央選挙管理会又は参議院合同選挙区選挙管理委員会は、同項の規定による選挙人名簿の登録について、同項に規定する選挙時登録の基準日を定めた場合には、直ちに当該選挙時登録の基準日を告示しなければならない。
第15条 (異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準用)
(異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準用)第十五条行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定は、法第二十四条第一項の異議の申出について準用する。この場合において、同令第八条中「審理員は」とあるのは「公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十四条第一項の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下この条において「審査庁」という。)は」と、「審理関係人」とあるのは「異議申出人」と、「総務省令で」とあるのは「審査庁が」と、「、審理員」とあるのは「、審査庁」と読み替えるものとする。
第16条 (表示の消除)
(表示の消除)第十六条市町村の選挙管理委員会は、法第二十七条第一項又は第二項の規定による表示をされた者が法第二十一条第一項に規定する者に該当するに至つたことを知つた場合には、直ちにその表示を消除しなければならない。
第17条 (登録の移替え)
(登録の移替え)第十七条市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登録されている者が当該市町村の区域内の他の投票区の区域内に住所を移したことを知つたときは、その者に係る登録の移替えをしなければならない。ただし、市町村の選挙管理委員会は、その事実を知つたときが次の各号に掲げる期間内であるときは、その登録の移替えを当該各号に規定する選挙の期日後に延期することができる。一任期満了による選挙にあつては、各選挙につき、その任期が終わる日の前六十日からその選挙の期日までの期間二その他の選挙にあつては、各選挙につき、その選挙を行なうべき事由が生じた日からその選挙の期日までの期間
第18条 (選挙人名簿登録証明書)
(選挙人名簿登録証明書)第十八条選挙人名簿に登録された船員(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員をいい、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第九十二条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者並びに法第四十九条第七項に規定する実習生(第五章において「実習生」という。)を含む。以下同じ。)は、市町村の選挙管理委員会に対して、選挙人名簿登録証明書の交付を申請することができる。2市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による申請があつた場合には、当該船員に対して選挙人名簿登録証明書を交付しなければならない。3選挙人名簿登録証明書の交付を受けた者は、船員でなくなつた場合、他の市町村の選挙人名簿に登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つた場合には、直ちに当該選挙人名簿登録証明書をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会に返さなければならない。4第一項及び第二項に規定するもののほか、選挙人名簿登録証明書の交付の申請の方法及び交付の手続に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第19条 (選挙人名簿の移送又は引継ぎ)
(選挙人名簿の移送又は引継ぎ)第十九条市町村の選挙管理委員会は、市町村の境界変更があつた場合においては、選挙人名簿(法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、当該選挙人名簿に記録されている事項の全部を記載した書類(以下この条において「選挙人名簿記載書類」という。)。次項及び第三項並びに第百三十一条第二項において同じ。)中新たに他の市町村に属することとなつた区域内に住所を有する者として登録されているもの(選挙人名簿記載書類にあつては、記載されているもの)に係る部分をその市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。2市町村の廃置分合があつた場合においては、新たにその区域が属することとなつた市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿中その市町村に属することとなつた区域内に住所を有する者として登録されているもの(選挙人名簿記載書類にあつては、記載されているもの)に係る部分を引き継がなければならない。3市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿の送付を受け、又は引継ぎをした場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、その旨及び送付又は引継ぎに係る選挙人名簿に登録されている者(選挙人名簿記載書類にあつては、記載されている者)の数を都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。4前三項の規定は、指定都市において新たに区を設け、又はその区域を変更した場合に準用する。ただし、前項の規定を準用して区の選挙管理委員会が報告をする場合においては、市の選挙管理委員会を経てしなければならない。5第一項又は第二項の規定によつて送付を受け、又は引継ぎをした選挙人名簿(法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、選挙人名簿記載書類)は、市町村の廃置分合又は境界変更に係る区域が新たに属した市町村の選挙人名簿となるものとする。
第20条 (磁気ディスクをもつて調製されている選挙人名簿を閲覧させる方法)
(磁気ディスクをもつて調製されている選挙人名簿を閲覧させる方法)第二十条市町村の選挙管理委員会は、法第二十八条の二第一項(同条第九項において読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十八条の三第一項の規定により選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を閲覧させる場合には、当該選挙管理委員会の管理する場所において、当該事項を映像面に表示して閲覧させるものとする。
第21条 (選挙人名簿の再調製)
(選挙人名簿の再調製)第二十一条市町村の選挙管理委員会は、法第三十条第一項の規定により選挙人名簿を再調製する場合には、あらかじめ、その選挙人名簿の調製の期日及び異議の申出期間その他選挙人名簿の再調製について必要な事項を定め、これらを告示しなければならない。2市町村の選挙管理委員会は、法第三十条第一項の規定により選挙人名簿を再調製する場合には、被登録資格を有する者をその選挙人名簿の調製の期日現在により調査しなければならない。
第22条 (選挙人の数の報告)
(選挙人の数の報告)第二十二条市町村の選挙管理委員会は、法第二十二条第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数を、遅滞なく、都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。この場合において、合同選挙区都道府県の選挙管理委員会は、同項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数(参議院合同選挙区選挙(法第五条の六第二項に規定する参議院合同選挙区選挙をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)を、遅滞なく、集計するとともに、その結果を参議院合同選挙区選挙管理委員会に報告しなければならない。2市町村の選挙管理委員会は、法第三十条第一項の規定により選挙人名簿を再調製した場合には、遅滞なく、これに登録された選挙人の数を都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。
第22_2条 (選挙人名簿の保存)
(選挙人名簿の保存)第二十二条の二選挙人名簿の抄本(法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて選挙人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあつては、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下この条において同じ。)は、その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。
第23条 (在外選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準)
(在外選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準)第二十三条第十一条の規定は、法第三十条の二第四項の規定により在外選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準について準用する。
第23_2条 (指定在外選挙投票区の指定等)
(指定在外選挙投票区の指定等)第二十三条の二市町村の選挙管理委員会は、法第三十条の三第二項の規定により指定在外選挙投票区(同項に規定する指定在外選挙投票区をいう。以下同じ。)の指定を行う場合において、当該市町村の区域が二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に分かれているときは、当該選挙区の区域ごとに指定在外選挙投票区を指定しなければならない。2市町村の選挙管理委員会は、指定在外選挙投票区を指定したときは、直ちにこれを告示するとともに、都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。
第23_3条 (在外選挙人名簿の登録の申請の手続)
(在外選挙人名簿の登録の申請の手続)第二十三条の三法第三十条の五第一項の規定による申請は、当該申請をする者(以下この章において「在外選挙人名簿登録申請者」という。)が、在外選挙人名簿に関する事務について当該在外選挙人名簿登録申請者の住所を管轄する領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下この章及び第百四十二条において同じ。)(法第三十条の五第二項に規定する総務省令・外務省令で定める地域にあつては、同項に規定する総務省令・外務省令で定める者。第二号並びに次項第二号及び第三号を除き、以下この章及び第百四十二条において同じ。)に対して、自ら又は総務省令で定めるところにより総務省令で定める者を通じて、法第三十条の五第一項の規定による申請書(以下この条及び第二十三条の六第一項において「在外選挙人名簿登録申請書」という。)を提出し、かつ、次に掲げる書類(当該在外選挙人名簿登録申請者が他の法令の規定により当該領事官に住所に関する届出を行つている場合であつて総務省令で定めるときは、第一号に掲げる書類)を提示して、しなければならない。一当該在外選挙人名簿登録申請者の旅券(旅券を紛失し、又は焼失したことその他の特別の事情により旅券を所持していない場合には、当該在外選挙人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類(当該在外選挙人名簿登録申請者の写真を貼り付けてある書類その他の総務省令で定める書類に限る。))二当該在外選挙人名簿登録申請者が、在外選挙人名簿に関する事務について当該在外選挙人名簿登録申請者の住所を管轄する領事官の管轄区域(法第三十条の四第一項に規定する管轄区域をいう。以下この号及び次項において同じ。)内に住所を有することとなつた日として在外選挙人名簿登録申請書に記載された日から申請の日(法第三十条の五第三項第一号に定める日をいう。以下この号及び次項において同じ。)までの間(以下この号及び同項において「住所要件期間」という。)、引き続き当該管轄区域内に住所を有することを証するに足りる文書(申請の日において住所要件期間が三箇月以上である場合には、当該在外選挙人名簿登録申請者が当該管轄区域内に引き続き三箇月以上住所を有することを証するに足りる文書)2申請の日において住所要件期間が三箇月に満たない在外選挙人名簿登録申請者(以下この条において「住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者」という。)は、申請の日以後法第三十条の五第三項第二号に定める日(第六項において「三箇月経過日」という。)までの間に、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つたときは、直ちに、文書でその旨を在外選挙人名簿登録申請書を提出した領事官に届け出なければならない。一日本の国籍を失つた場合二在外選挙人名簿に関する事務について申請時住所(住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者の住所として在外選挙人名簿登録申請書に記載された住所をいう。次号及び第六項において同じ。)を管轄する領事官の管轄区域外へ住所を移した場合三在外選挙人名簿に関する事務について申請時住所を管轄する領事官の管轄区域内において住所を変更した場合四氏名その他総務省令で定める事項に変更が生じた場合3前項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出があつたときは、当該住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者の法第三十条の五第一項の規定による申請は、取り下げられたものとみなす。4第二項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出は、それぞれ同項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する事実を証するに足りる文書を添えて、しなければならない。ただし、当該住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者が他の法令の規定により在外選挙人名簿登録申請書を提出した領事官に住所、氏名その他総務省令で定める事項に関する届出をしている場合であつて総務省令で定めるときは、この限りでない。5法第三十条の五第三項の規定による在外選挙人名簿登録申請書の送付は、当該在外選挙人名簿登録申請者に係る在外選挙人名簿の被登録資格(同項に規定する在外選挙人名簿の被登録資格をいう。以下この章において同じ。)に関する意見書(第二項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出書の提出があつた場合には、在外選挙人名簿の被登録資格に関する意見書及び当該届出書の写し)を添えて、外務大臣を経由して、しなければならない。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により当該送付を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、外務大臣を経由することを要しない。6領事官は、前項の規定により住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者に係る在外選挙人名簿の被登録資格に関する意見書を送付するときは、あらかじめ、当該住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者が三箇月経過日において申請時住所(第二項第三号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出書の提出があつた場合には、当該届出書に記載された変更後の住所)に居住しているかどうかを確認しなければならない。
第23_3_2条 (在外選挙人名簿への登録の移転の申請の手続)
(在外選挙人名簿への登録の移転の申請の手続)第二十三条の三の二法第三十条の五第四項の規定による申請は、当該申請をする者(以下この章において「在外選挙人名簿登録移転申請者」という。)が、同項に規定する市町村の選挙管理委員会に対して、自ら又は総務省令で定めるところにより総務省令で定める者を通じて、同項の規定による申請書(次項において「在外選挙人名簿登録移転申請書」という。)を提出し、かつ、当該在外選挙人名簿登録移転申請者の旅券又は当該在外選挙人名簿登録移転申請者の資格若しくは地位を証明する書類(当該在外選挙人名簿登録移転申請者の写真を貼り付けてある書類その他の総務省令で定める書類に限る。)を提示して、しなければならない。2在外選挙人名簿登録移転申請者は、当該在外選挙人名簿登録移転申請者が在外選挙人名簿登録移転申請書を法第三十条の五第四項に規定する市町村の選挙管理委員会に提出した時の属する日以後法第三十条の六第五項の規定による在外選挙人証(同条第四項に規定する在外選挙人証をいう。以下同じ。)の交付を受けた日若しくは第二十三条の六第二項の規定による在外選挙人名簿への登録の移転(法第三十条の二第三項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転をいう。以下この章及び第三十条において同じ。)をしなかつた場合の通知を受けた日又は当該在外選挙人名簿登録移転申請者が当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つた日のいずれか早い日までの間に、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つたときは、直ちに、文書でその旨を在外選挙人名簿登録移転申請書を提出した市町村の選挙管理委員会に届け出なければならない。一在外選挙人名簿登録移転申請書に転出先として記載された国外における住所と異なる国外における住所を定めた場合二氏名その他総務省令で定める事項に変更が生じた場合3前項各号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出は、それぞれ同項各号に掲げる場合に該当する事実を証するに足りる文書を添えて、しなければならない。ただし、当該在外選挙人名簿登録移転申請者が他の法令の規定により市町村長又は領事官に住所、氏名その他総務省令で定める事項に関する届出をしている場合であつて総務省令で定めるときは、この限りでない。
第23_4条 (市町村の選挙管理委員会等による調査等)
(市町村の選挙管理委員会等による調査等)第二十三条の四市町村の選挙管理委員会及び領事官は、必要に応じ、在外選挙人名簿登録申請者に係る在外選挙人名簿の被登録資格につき調査しなければならない。2在外選挙人名簿登録申請者は、法第三十条の五第一項の規定による申請に関し、市町村の選挙管理委員会又は領事官から求められたときは、在外選挙人名簿の被登録資格を有することを証するために必要な文書を提出し、又は必要な説明をしなければならない。3市町村の選挙管理委員会は、必要に応じ、在外選挙人名簿登録移転申請者に係る当該市町村における在外選挙人名簿の被登録移転資格(法第三十条の六第二項に規定する在外選挙人名簿の被登録移転資格をいう。次項及び第二十三条の五の二第三項において同じ。)につき調査しなければならない。4在外選挙人名簿登録移転申請者は、法第三十条の五第四項の規定による申請に関し、市町村の選挙管理委員会から求められたときは、当該市町村における在外選挙人名簿の被登録移転資格を有することを証するために必要な文書を提出し、又は必要な説明をしなければならない。
第23_5条 (在外選挙人名簿の被登録資格の確認等)
(在外選挙人名簿の被登録資格の確認等)第二十三条の五市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿登録申請者に係る当該市町村における在外選挙人名簿の被登録資格について、当該在外選挙人名簿登録申請者の本籍地の市町村長に確認を求めなければならない。2本籍地の市町村長は、前項の規定により確認を求められたときは、直ちに回答しなければならない。3市町村の選挙管理委員会は、当該市町村における在外選挙人名簿の被登録資格を有することについて確認が得られない在外選挙人名簿登録申請者を在外選挙人名簿に登録してはならない。
第23_5_2条 (在外選挙人名簿登録移転申請者の国外における住所に関する意見等)
(在外選挙人名簿登録移転申請者の国外における住所に関する意見等)第二十三条の五の二法第三十条の五第五項の規定により市町村の選挙管理委員会が外務大臣に対して行う在外選挙人名簿登録移転申請者(当該市町村の選挙人名簿から抹消された者を除く。次項において同じ。)の国外における住所に関する意見の求めは、総務省令で定めるところにより、その旨及び当該在外選挙人名簿登録移転申請者の氏名その他総務省令で定める事項を外務大臣に通知して行うものとする。2法第三十条の五第六項の規定により外務大臣が市町村の選挙管理委員会に対して述べる在外選挙人名簿登録移転申請者の国外における住所に関する意見は、総務省令で定めるところにより、他の法令の規定による住所に関する届出その他の方法により知つた当該在外選挙人名簿登録移転申請者の住所に関する事実に基づき、当該市町村の選挙管理委員会に通知して述べるものとする。3市町村の選挙管理委員会は、当該市町村における在外選挙人名簿の被登録移転資格を有することについて確認が得られない在外選挙人名簿登録移転申請者について在外選挙人名簿への登録の移転をしてはならない。
第23_6条 (在外選挙人名簿に登録しなかつた場合等の通知)
(在外選挙人名簿に登録しなかつた場合等の通知)第二十三条の六市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿登録申請者を在外選挙人名簿に登録しなかつたときは、遅滞なく、理由を付して、その旨を法第三十条の五第三項の規定により当該在外選挙人名簿登録申請者の在外選挙人名簿登録申請書を送付した領事官を経由して当該在外選挙人名簿登録申請者に通知しなければならない。2市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿登録移転申請者について在外選挙人名簿への登録の移転をしなかつたときは、遅滞なく、理由を付して、その旨を当該在外選挙人名簿登録移転申請者に通知しなければならない。
第23_7条 (在外選挙人証の記載事項等)
(在外選挙人証の記載事項等)第二十三条の七在外選挙人証には、次に掲げる事項を記載するものとする。一選挙人の氏名及び生年月日二選挙人の国外における住所三その他総務省令で定める事項2選挙人は、在外選挙人証の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく、在外選挙人証を添えて、在外選挙人名簿に関する事務について当該選挙人の住所を管轄する領事官を経由し、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に届け出て、在外選挙人証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。3前項の規定による届出は、記載事項の変更の届出書に在外選挙人証の記載事項に変更を生じた事実を証するに足りる文書を添えて、しなければならない。ただし、変更を生じた記載事項が選挙人の国外における住所その他総務省令で定める記載事項である場合において、総務省令で定めるときは、この限りでない。4第二項の場合において、領事官は、同項の規定による届出書に総務省令で定める書類を添えて、直ちに外務大臣を経由して、当該選挙人の登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により当該送付を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、外務大臣を経由することを要しない。5第二十三条の四第一項及び第二項の規定は、第二項の規定による在外選挙人証の記載事項の変更の届出について準用する。この場合において、同条第一項中「在外選挙人名簿登録申請者に係る在外選挙人名簿の被登録資格」とあるのは「第二十三条の七第二項の規定による届出の内容」と、同条第二項中「在外選挙人名簿登録申請者」とあるのは「第二十三条の七第二項の規定による届出をする者」と、「法第三十条の五第一項の規定による申請」とあるのは「当該届出」と、「在外選挙人名簿の被登録資格を有する」とあるのは「当該届出の内容が事実である」と読み替えるものとする。6市町村の選挙管理委員会は、第二項の規定による届出に基づき在外選挙人証に変更に係る事項を記載した場合には、総務省令で定めるところにより、第四項の規定により第二項の規定による届出書を送付した領事官を経由して、当該届出をした者に、当該在外選挙人証を交付しなければならない。7前各項に規定するもののほか、在外選挙人証の記載事項の変更に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第23_8条 (在外選挙人証の再交付)
(在外選挙人証の再交付)第二十三条の八選挙人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、在外選挙人名簿に関する事務について当該選挙人の住所を管轄する領事官を経由して、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に在外選挙人証の再交付を申請することができる。一在外選挙人証を亡失し、又は滅失した場合二在外選挙人証を汚損し、又は破損した場合三その他総務省令で定める場合2前条第四項の規定は、前項の在外選挙人証の再交付の申請について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「次条第一項」と、「届出書」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。3市町村の選挙管理委員会は、第一項の規定による申請に基づき在外選挙人証を再交付する場合には、総務省令で定めるところにより、前項において準用する前条第四項の規定により第一項の規定による申請書を送付した領事官を経由して、当該申請をした者に、当該在外選挙人証を交付しなければならない。4前三項に規定するもののほか、在外選挙人証の再交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第23_9条 (在外選挙人証の返納)
(在外選挙人証の返納)第二十三条の九在外選挙人証の交付を受けた者は、国内の市町村(その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村を除く。)の選挙人名簿に登録された場合若しくは国内の市町村の区域内に住所を定めた年月日として戸籍の附票に記載された日後四箇月を経過した場合(第二十三条の十三第二項の規定により在外選挙人名簿の表示を消除された場合を除く。)又は第二十三条の十四第二項の規定による通知を受けた場合には、直ちに当該在外選挙人証をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会に返さなければならない。2前条第三項の規定により在外選挙人証の再交付を受けた者は、亡失した在外選挙人証を発見し、又は回復した場合は、直ちに、当該発見し、又は回復した在外選挙人証をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会に返さなければならない。
第23_10条 (在外選挙人証等受渡簿)
(在外選挙人証等受渡簿)第二十三条の十領事官は、在外選挙人証等受渡簿を備え、当該領事官を経由して在外選挙人証を交付された者についてその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名、当該登録されている者の氏名及び生年月日その他総務省令で定める事項を記載しなければならない。2領事官は、法第三十条の六第四項若しくは第五項の規定による在外選挙人証の交付の経由に係る事務を行つた場合又は第二十三条の十四の規定による通知があつた場合には、直ちに前項に規定する在外選挙人証等受渡簿に必要な事項を記載し、又はその記載を修正し、訂正し、若しくは消除しなければならない。
第23_11条 (在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準用)
(在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準用)第二十三条の十一行政不服審査法施行令第八条の規定は、法第三十条の八第一項の異議の申出について準用する。この場合において、同令第八条中「審理員は」とあるのは「公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十条の八第一項の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下この条において「審査庁」という。)は」と、「審理関係人」とあるのは「異議申出人」と、「総務省令で」とあるのは「審査庁が」と、「、審理員」とあるのは「、審査庁」と読み替えるものとする。
第23_12条 (出訴期間の特例)
(出訴期間の特例)第二十三条の十二法第三十条の九第一項において読み替えて準用する法第二十五条第一項に規定する政令で定める場合は、訴状を国外から国内へ郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により送付する場合とする。
第23_13条 (在外選挙人名簿の表示の消除)
(在外選挙人名簿の表示の消除)第二十三条の十三市町村の選挙管理委員会は、法第三十条の十第一項の規定により、法第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定により選挙権を有しなくなつた旨の表示をされた者についてその事由がなくなつたことを知つた場合には、直ちにその表示を消除しなければならない。2市町村の選挙管理委員会は、法第三十条の十第一項の規定により住民票が国内の市町村において新たに作成された旨の表示をされた者(その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村において新たに住民票が作成された者に限る。)について当該市町村に法第三十条の五第四項に規定する国外転出届がされた後に当該市町村の区域内に住所を有しなくなつたことを知つた場合には、直ちにその表示を消除しなければならない。ただし、当該表示がされた日以後にその者に係る住民票が国内の他の市町村において作成された場合は、この限りでない。
第23_14条 (在外選挙人名簿から抹消した場合等の通知)
(在外選挙人名簿から抹消した場合等の通知)第二十三条の十四市町村の選挙管理委員会は、法第三十条の十一(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定により当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者を在外選挙人名簿から抹消したときは、遅滞なく、理由を付して、その旨を法第三十条の六第四項又は第五項の規定によりその者の在外選挙人証の交付の経由に係る事務を行つた領事官(次項及び第三項において「経由領事官」という。)に通知しなければならない。2市町村の選挙管理委員会は、法第三十条の十一(第三号に係る部分に限る。)の規定により当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者を在外選挙人名簿から抹消したときは、遅滞なく、理由を付して、その旨を経由領事官を経由して、その者に通知しなければならない。3市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者について、その登録されている氏名その他の総務省令で定める事項に係る記載(法第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿にあつては、記録)を修正し、又は訂正したときは、遅滞なく、その旨を経由領事官に通知しなければならない。
第23_15条 (在外選挙人名簿から抹消すべき事由に関する通知)
(在外選挙人名簿から抹消すべき事由に関する通知)第二十三条の十五領事官は、在外選挙人名簿に登録されている者について在外選挙人名簿の登録(在外選挙人名簿への登録の移転に係るものを除く。以下第六十五条の二までにおいて同じ。)の際に在外選挙人名簿の登録をされるべきでなかつたことを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該在外選挙人名簿から抹消すべき者が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。2外務大臣は、在外選挙人名簿に登録されている者について在外選挙人名簿への登録の移転の際に在外選挙人名簿への登録の移転をされるべきでなかつたこと(その者の国外における住所に関するものに限る。)を知つたときは、遅滞なく、その旨を当該在外選挙人名簿から抹消すべき者が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
第23_16条 (在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ等)
(在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ等)第二十三条の十六第十九条、第二十条、第二十一条第一項、第二十二条及び第二十二条の二の規定は、在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ、磁気ディスクをもつて調製されている在外選挙人名簿を閲覧させる方法、在外選挙人名簿の再調製、在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数の報告及び在外選挙人名簿の保存について準用する。この場合において、第十九条第一項中「第十九条第三項」とあるのは「第三十条の二第四項」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外選挙人名簿記載書類」と、「住所」とあるのは「最終住所(法第三十条の三第一項に規定する最終住所をいう。次項において同じ。)又は申請の時(同条第一項に規定する申請の時をいう。次項において同じ。)における本籍」と、同条第二項中「住所」とあるのは「最終住所又は申請の時における本籍」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外選挙人名簿記載書類」と、同条第三項中「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外選挙人名簿記載書類」と、同条第五項中「第十九条第三項」とあるのは「第三十条の二第四項」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外選挙人名簿記載書類」と、第二十条中「第二十八条の二第一項」とあるのは「第三十条の十二において準用する法第二十八条の二第一項」と、第二十一条第一項中「第三十条第一項」とあるのは「第三十条の十五において準用する法第三十条第一項」と、第二十二条第一項中「又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた」とあるのは「の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在(同日が衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日までの間にある場合を除く。)及び衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示のあつた」と、「同項の規定による選挙人名簿の登録が行われた」とあるのは「参議院議員の選挙の期日の公示又は告示のあつた」と、同条第二項中「第三十条第一項」とあるのは「第三十条の十五において準用する法第三十条第一項」と、第二十二条の二中「第十九条第三項」とあるのは「第三十条の二第四項」と、「衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長」とあるのは「衆議院議員又は参議院議員」と読み替えるものとする。2市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿の再調製に関し必要がある場合には、領事官に対して在外選挙人名簿に登録されている選挙人の確認のための資料の提出を求めることができる。
第23_17条 (領事官が閲覧させる文書)
(領事官が閲覧させる文書)第二十三条の十七法第三十条の十四第一項に規定する政令で定める文書は、第二十三条の十第一項に規定する在外選挙人証等受渡簿の抄本で、当該領事官を経由して在外選挙人証を交付された者についてその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名、当該登録されている者の氏名及び生年月日その他総務省令で定める事項を記載したものとする。2前項に規定する在外選挙人証等受渡簿の抄本は、登録月(登録月の一日が衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日までの間にある場合には、当該登録月を除く。)の二日及び衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示のあつた日(以下この条において「基準日」という。)に当該基準日現在の在外選挙人証等受渡簿に基づき、調製しなければならない。3領事官は、第一項に規定する在外選挙人証等受渡簿の抄本で、直近の基準日に調製されたものを閲覧させなければならない。
第23_18条 (申請等に関する書類の保存)
(申請等に関する書類の保存)第二十三条の十八市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿の登録をされた者又は在外選挙人名簿への登録の移転をされた者に係る法第三十条の五第一項若しくは第四項の規定による申請、第二十三条の三の二第二項若しくは第二十三条の七第二項の規定による届出又は第二十三条の八第一項の規定による申請に関し、当該市町村の選挙管理委員会に提出された書類(在外選挙人証を除く。)を、これらの書類を提出した者が在外選挙人名簿から抹消された日から五年を経過する日までの間、保存しなければならない。2市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿の登録をされなかつた在外選挙人名簿登録申請者又は在外選挙人名簿への登録の移転をされなかつた在外選挙人名簿登録移転申請者に係る法第三十条の五第一項若しくは第四項の規定による申請又は第二十三条の三の二第二項の規定による届出に関し、当該市町村の選挙管理委員会に提出された書類を、これらの書類を受理した日から五年間、保存しなければならない。
第24条 (投票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任)
(投票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任)第二十四条市町村の選挙管理委員会は、投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、選挙権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。2市町村の選挙管理委員会の委員長は、投票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合には、直ちに当該市町村の選挙管理委員又は選挙管理委員会の書記の中から、臨時に投票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。3衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合には、市町村の選挙管理委員会は小選挙区選出議員の選挙の投票管理者の職務を代理すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の投票管理者の職務を代理すべき者に、市町村の選挙管理委員会の委員長は小選挙区選出議員の選挙の投票管理者の職務を管掌すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の投票管理者の職務を管掌すべき者に選任することができる。4参議院議員の選挙において、選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合には、市町村の選挙管理委員会は選挙区選出議員の選挙の投票管理者の職務を代理すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の投票管理者の職務を代理すべき者に、市町村の選挙管理委員会の委員長は選挙区選出議員の選挙の投票管理者の職務を管掌すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の投票管理者の職務を管掌すべき者に選任することができる。
第25条 (投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)
(投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)第二十五条市町村の選挙管理委員会は、法第三十七条第二項又は前条第一項の規定により投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合には、直ちにその者の住所及び氏名(二人以上の投票管理者又は二人以上の投票管理者の職務を代理すべき者に交替して職務を行わせることとしたときは、これらの者の住所及び氏名並びにこれらの者が職務を行うべき時間)を告示しなければならない。ただし、住所の全部の告示に支障があると認めるときは、当該住所の一部の告示をもつて当該住所の全部の告示に代えることができる。
第26条 (指定投票区の指定等)
(指定投票区の指定等)第二十六条市町村の選挙管理委員会は、法第三十七条第七項の規定により投票区を指定する場合には、当該指定する投票区(以下「指定投票区」という。)の属する開票区に属する投票区であつて、同項の規定により当該投票区に属する選挙人がした法第四十九条の規定による投票に関する事務のうち次条第二項に規定するものを当該指定投票区の投票管理者が行うもの(以下「指定関係投票区」という。)を併せて定めなければならない。2市町村の選挙管理委員会は、法第十八条第二項の規定により当該市町村の区域(当該区域が二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域)が数開票区に分かれている場合において、天災その他避けることのできない事故により、選挙の期日に一の開票区に属するいずれの投票区の投票管理者にも第六十条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)又は第二項の規定による投票の送致をすることができない状況があると認めるときは、当該選挙においては、法第三十七条第七項の規定による指定投票区の指定については、前項の規定にかかわらず、当該投票の送致をすることができない状況があると認める開票区(以下この項において「送致不能開票区」という。)以外の開票区に属する投票区(当該市町村の区域が二以上の選挙区に分かれているときは、当該送致不能開票区の属する選挙区と同一の選挙区に属する投票区に限る。)であつて、当該選挙の期日に当該投票区の投票管理者に当該投票の送致をすることができるものを指定投票区に指定し、及び当該指定投票区の属する開票区に属する全部又は一部の投票区及び当該送致不能開票区に属する全ての投票区を、同条第七項の規定によりこれらの投票区に属する選挙人がした法第四十九条の規定による投票に関する事務のうち次条第二項に規定するものを当該指定投票区の投票管理者が行う投票区(次項及び第四項において「特例指定関係投票区」という。)として定めることができる。3市町村の選挙管理委員会は、前二項の規定により指定投票区を指定し、及び指定関係投票区又は特例指定関係投票区(以下「指定関係投票区等」という。)を定めたときは、直ちにその旨を告示するとともに、都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。指定投票区の指定を取り消し、又は指定関係投票区等を変更したときも、同様とする。4市町村の選挙管理委員会が、第二項の規定により指定投票区を指定し、及び特例指定関係投票区を定め、又は特例指定関係投票区を変更したことにより指定投票区又は特例指定関係投票区となつた投票区を、第一項の規定により指定投票区に指定し、又は指定関係投票区に定めている場合には、当該指定投票区及び指定関係投票区は、当該選挙(当該選挙の期日に第二項の規定により指定投票区を指定し、及び特例指定関係投票区を定め、又は特例指定関係投票区を変更したときは、当該指定及び定め又は変更をした時以後に第六十条第一項(第三号に係る部分に限る。)又は第二項の規定による投票の送致をする法第四十九条の規定による投票に限る。)については、第一項の規定により指定し、及び定めた指定投票区及び指定関係投票区でないものとみなす。
第26_2条 (指定投票区の投票管理者等の事務の方法等)
(指定投票区の投票管理者等の事務の方法等)第二十六条の二指定関係投票区等の投票管理者は、当該指定関係投票区等に属する選挙人が第六十四条第二項の規定により投票をした場合その他必要があると認める場合には、直ちにその旨を当該指定関係投票区等に係る指定投票区の投票管理者に通知しなければならない。2法第三十七条第七項に規定する投票に関する事務のうち政令で定めるものは、指定関係投票区等に属する選挙人がした法第四十九条の規定による投票であつて、第六十条第一項(第三号に係る部分に限る。)又は第二項の規定により指定投票区の投票管理者に送致されたもの(選挙の期日に指定投票区を指定し、及び指定関係投票区等を定め、又は指定関係投票区等を変更したことにより指定関係投票区等となつた投票区に属する選挙人がしたものにあつては、当該指定及び定め又は変更をした時以後に同条第一項(同号に係る部分に限る。)又は第二項の規定により指定投票区の投票管理者に送致されたものに限る。)に係る第六十二条第一項、第六十三条及び第六十五条に規定する投票管理者の事務とする。3指定関係投票区等の投票管理者は、当該指定関係投票区等に属する選挙人がした法第四十九条の規定による投票(選挙の期日に指定投票区を指定し、及び指定関係投票区等を定め、又は指定関係投票区等を変更したことにより指定関係投票区等となつた投票区に属する選挙人がしたものにあつては、当該指定及び定め又は変更をした時以後に第六十条第一項(第三号に係る部分に限る。)又は第二項の規定による投票の送致をするものに限る。)に係る第六十二条第一項、第六十三条及び第六十五条に規定する投票管理者の事務を行わないものとする。
第26_3条 (指定投票区の投票所を閉じる時刻の特例)
(指定投票区の投票所を閉じる時刻の特例)第二十六条の三市町村の選挙管理委員会は、指定投票区の投票所を閉じる時刻を、当該指定投票区に係る指定関係投票区等(法第五十六条の規定によつて投票の期日が定められたものを除く。)の投票所を閉じる時刻より繰り上げることができない。
第26_4条 (指定投票区の投票の期日の特例)
(指定投票区の投票の期日の特例)第二十六条の四指定投票区については、都道府県の選挙管理委員会(市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会)は、法第五十六条の規定によつて投票の期日を定めることができない。
第26_5条 (指定投票区等について繰延投票が行われた場合の取扱い)
(指定投票区等について繰延投票が行われた場合の取扱い)第二十六条の五指定投票区について法第五十七条第一項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとされた場合には、当該選挙については、当該指定投票区及び当該指定投票区に係る指定関係投票区等は、指定投票区及び指定関係投票区等でないものとみなす。この場合において必要な事項は、総務省令で定める。2指定関係投票区等について法第五十七条第一項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとされた場合には、当該選挙については、当該指定関係投票区等は、指定関係投票区等でないものとみなす。この場合において必要な事項は、総務省令で定める。
第27条 (投票立会人の氏名等の通知)
(投票立会人の氏名等の通知)第二十七条市町村の選挙管理委員会は、法第三十八条第一項の規定により投票立会人を選任した場合には、直ちに当該投票立会人の住所及び氏名並びに当該投票立会人の属する政党その他の政治団体の名称(投票所が開いている時間の一部について投票に立ち会わせる投票立会人を選任したときは、当該投票立会人の住所及び氏名、当該投票立会人の属する政党その他の政治団体の名称並びに当該投票立会人が投票に立ち会うべき時間)を当該投票立会人の立ち会う投票所の投票管理者に通知しなければならない。
第28条 (選挙人名簿の送付等)
(選挙人名簿の送付等)第二十八条市町村の選挙管理委員会は、各投票区の投票管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。一次号及び第三号に掲げる場合以外の場合その投票区の区域に係る選挙人名簿又はその抄本を送付すること。二その投票区の区域に係る選挙人名簿が法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合(当該投票管理者が、第三十五条第一項第二号ロに掲げる方法により選挙人が当該選挙人名簿に登録されている者であることの確認を行うこととしている場合を除く。)次に掲げるいずれかの措置イ当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を当該市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該投票管理者の使用に係る電子計算機に送信する方法により送付すること。ロ当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)を送付すること。ハ当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を記載した書類を送付すること。三その投票区の区域に係る選挙人名簿が法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合(当該投票管理者が、第三十五条第一項第二号ロに掲げる方法により選挙人が当該選挙人名簿に登録されている者であることの確認を行うこととしている場合に限る。)当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を確認することができる状態に置くこと並びに前号イからハまでに掲げるいずれかの措置2市町村の選挙管理委員会は、指定投票区を指定し、及び指定関係投票区等を定めている場合には、指定投票区の投票管理者に対して、その指定投票区の投票所を開く時刻までに(投票所を開いた時刻後に当該投票所に係る投票区を指定投票区に指定し、及び指定関係投票区等を定めたとき、又は指定投票区の投票所を開いた時刻後に当該指定投票区に係る指定関係投票区等を変更したことにより指定関係投票区等となつた投票区があるときは、当該指定及び定め又は変更をした時以後直ちに)、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。一次号及び第三号に掲げる場合以外の場合その指定投票区に係る指定関係投票区等の区域に係る選挙人名簿又はその抄本を送付すること。二その指定投票区に係る指定関係投票区等の区域に係る選挙人名簿が法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合(当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項の確認を行つた後、第六十三条第一項又は第二項の規定による決定を行うこととしている場合を除く。)次に掲げるいずれかの措置イ当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を当該市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該投票管理者の使用に係る電子計算機に送信する方法により送付すること。ロ当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を記録した電磁的記録媒体を送付すること。ハ当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を記載した書類を送付すること。三その指定投票区に係る指定関係投票区等の区域に係る選挙人名簿が法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合(当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項の確認を行つた後、第六十三条第一項又は第二項の規定による決定を行うこととしている場合に限る。)当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を確認することができる状態に置くこと並びに前号イからハまでに掲げるいずれかの措置
第29条 (住所移転者の投票)
(住所移転者の投票)第二十九条法第二十一条第一項に規定する者に該当して選挙人名簿に登録された者で他の市町村の区域内に住所を移したもの又は他の市町村の区域内に住所を移した者で同条第二項に規定する者に該当して選挙人名簿に登録されたものは、なお選挙権を有するときは、当該他の市町村の選挙人名簿に登録されるまでの間、現に選挙人名簿に登録されている市町村において投票をすることができる。2選挙人名簿に登録されている者は、その市町村の区域内の他の投票区の区域内に住所を移した場合において、第十七条の規定により登録の移替えがされたときは、当該他の投票区の投票所において投票をしなければならない。
第30条 (国外への住所移転者の投票)
(国外への住所移転者の投票)第三十条法第二十一条第一項に規定する者に該当して選挙人名簿に登録された者で国外へ住所を移したもの又は国外へ住所を移した者で同条第二項に規定する者に該当して選挙人名簿に登録されたもの(第二十三条の十三第二項の規定により在外選挙人名簿の表示を消除された者を除く。)は、なお選挙権を有するときは、在外選挙人名簿の登録又は在外選挙人名簿への登録の移転がされるまでの間、現に選挙人名簿に登録されている市町村において投票をすることができる。
第31条 (投票所入場券及び到着番号札の交付)
(投票所入場券及び到着番号札の交付)第三十一条市町村の選挙管理委員会は、特別の事情がない限り、選挙の期日の公示又は告示の日以後できるだけ速やかに選挙人に投票所入場券を交付するように努めなければならない。2投票管理者は、投票所における事務の処理のために必要があると認める場合においては、投票所の入口において選挙人に到着番号札を交付することができる。
第32条 (投票記載の場所の設備)
(投票記載の場所の設備)第三十二条市町村の選挙管理委員会は、投票所において選挙人が投票の記載をする場所について、他人がその選挙人の投票の記載を見ること又は投票用紙の交換その他の不正の手段が用いられることがないようにするために、相当の設備をしなければならない。
第33条 (投票箱の構造)
(投票箱の構造)第三十三条投票箱は、できるだけ堅固な構造とし、且つ、その上部のふたに各々異なつた二以上の錠を設けなければならない。
第34条 (投票箱に何も入つていないことの確認)
(投票箱に何も入つていないことの確認)第三十四条投票管理者は、選挙人が投票をする前に、投票所内にいる選挙人の面前で投票箱を開き、その中に何も入つていないことを示さなければならない。
第34_2条 (引き続き都道府県の区域内に住所を有する旨の証明書)
(引き続き都道府県の区域内に住所を有する旨の証明書)第三十四条の二法第九条第三項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者で従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をしようとするものは、いずれかの市町村の長に対して、引き続き当該都道府県の区域内に住所を有する旨の証明書の交付を申請することができる。2市町村長は、前項の規定による申請があつた場合において、その者が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有すると認めるときは、直ちに同項の証明書を交付しなければならない。
第34_3条 (引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認のための手続)
(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認のための手続)第三十四条の三法第九条第三項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者で従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をしようとするものは、法第四十四条第三項の規定により引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認を受けようとする場合には、投票管理者に対して、当該確認の申請をしなければならない。2投票管理者は、前項の規定による申請があつた場合には、直ちに、当該申請をした者が従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会に対して、その者が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有するかどうかを照会しなければならない。3市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による照会を受けた場合には、直ちに、第一項の規定による申請をした者に係る住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により地方公共団体情報システム機構(第五章において「機構」という。)から提供を受けた同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(同章において「機構保存本人確認情報」という。)に基づき、投票管理者に対して、その者が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有するかどうかを回答しなければならない。
第35条 (投票用紙の交付)
(投票用紙の交付)第三十五条投票管理者は、投票立会人の面前において、選挙人が選挙人名簿に登録されている者であることを、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により確認した後(法第九条第三項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者で従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をしようとするものにあつては、併せて、その者について、法第四十四条第三項の規定により提示された引続居住証明書類(同項に規定する引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを証するに足りる文書をいう。第五章において同じ。)を確認し、又は前条第三項の規定による市町村の選挙管理委員会の回答に基づき引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを確認した後)に、当該選挙人に投票用紙を交付しなければならない。一次号に掲げる場合以外の場合選挙人名簿又はその抄本と対照する方法二選挙人名簿が法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合次に掲げるいずれかの方法イ市町村の選挙管理委員会から送付された当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類と対照する方法ロ当該投票管理者及び市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項と対照する方法2投票管理者は、第十八条に規定する選挙人名簿登録証明書(以下この項及び第五章において「選挙人名簿登録証明書」という。)の交付を受けた船員に投票用紙を交付すべき場合には、当該選挙人名簿登録証明書を提示させ、これに投票用紙を交付した旨を記入しなければならない。3投票管理者は、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙において、第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証(以下第五十三条までにおいて「南極選挙人証」という。)の交付を受けた選挙人に投票用紙を交付すべき場合には、当該南極選挙人証を提示させ、これに投票用紙を交付した旨を記入しなければならない。
第36条 (投票用紙の引換)
(投票用紙の引換)第三十六条選挙人は、誤つて投票用紙を汚損した場合においては、投票管理者に対して、その引換を請求することができる。
第37条 (投票用紙の投入)
(投票用紙の投入)第三十七条法第四十八条第一項に規定する代理投票の場合を除く外、投票用紙は、投票管理者及び投票立会人の面前において、選挙人が自ら投票箱に入れなければならない。
第38条 第三十八条
第三十八条削除
第39条 (点字投票)
(点字投票)第三十九条法第四十七条の規定によつて盲人が投票に関する記載に使用することができる点字は、別表第一で定める。2盲人である選挙人は、点字によつて投票をしようとする場合においては、投票管理者に対して、その旨を申し立てなければならない。この場合においては、投票管理者は、点字投票である旨の表示をした投票用紙を交付しなければならない。
第40条 (選挙人の宣言)
(選挙人の宣言)第四十条投票管理者は、法第五十条第一項の規定によつて、選挙人に本人である旨の宣言をさせる必要がある場合においては、投票立会人の面前においてその宣言をさせ、投票所の事務に従事する者にこれを筆記させ、選挙人に読み聞かせた上、選挙人にこれに署名させなければならない。この場合において、選挙人が心身の故障その他の事由により自ら宣言し、又は署名することができないときは、投票管理者は、宣言書を作製させ、これを本人に読み聞かせた上、その旨を宣言書に記載させなければならない。2前項の規定による宣言書は、投票録に添付しなければならない。
第41条 (代理投票の仮投票)
(代理投票の仮投票)第四十一条投票管理者は、法第四十八条第一項の規定によつて心身の故障その他の事由を理由として代理投票を申請した選挙人がある場合において、その事由がないと認めるときは、投票立会人の意見を聴き、その拒否を決定することができる。2前項の決定を受けた選挙人がその決定に不服である場合においては、投票管理者は、仮に投票をさせなければならない。3投票管理者は、第一項に規定する選挙人が代理投票をすることについて投票立会人に異議がある場合においては、その選挙人に仮に投票をさせなければならない。4前二項の場合においては、投票管理者は、法第四十八条第二項(法第四十六条の二第二項の規定により変更して適用する場合を含む。)の規定により、投票用紙に公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して○の記号を記載した者に、その選挙人及び投票立会人の面前においてその投票用紙を封筒に入れて封をさせ、かつ、封筒の表面に選挙人及びその者の氏名を記載させて投票箱に入れさせなければならない。
第42条 (投票用紙の返付)
(投票用紙の返付)第四十二条投票をする前に自ら投票所外に退出し、又は法第六十条の規定によつて退出を命ぜられた選挙人は、投票用紙を投票管理者に返さなければならない。
第43条 (投票箱を閉鎖する場合の措置)
(投票箱を閉鎖する場合の措置)第四十三条法第五十三条第一項の規定により投票箱を閉鎖すべき場合には、投票管理者は、投票箱の蓋を閉じ、施錠した上、一の鍵は投票箱を送致すべき投票立会人(投票管理者が同時に開票管理者である場合には、投票管理者の指定した投票立会人)が保管し、他の鍵は投票管理者が保管しなければならない。
第44条 (投票箱の持出の禁止)
(投票箱の持出の禁止)第四十四条投票箱は、ふたを閉じた後は、開票管理者に送致する場合の外、投票所の外に持ち出してはならない。
第44_2条 (磁気ディスクをもつて調製されている選挙人名簿又は在外選挙人名簿に記録されている事項の送致方法等)
(磁気ディスクをもつて調製されている選挙人名簿又は在外選挙人名簿に記録されている事項の送致方法等)第四十四条の二投票管理者は、法第五十五条又は第五十六条の規定により選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を送致する場合には、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。一当該投票管理者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて開票管理者の使用に係る電子計算機に当該事項を送信する方法二当該投票管理者から当該事項を記録した電磁的記録媒体を開票管理者に送付する方法2市町村の選挙管理委員会は、投票管理者が、第三十五条第一項第二号ロに掲げる方法により選挙人が選挙人名簿に登録されている者であることの確認を行つた場合には、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を開票管理者が確認することができるようにするための措置を講じなければならない。3市町村の選挙管理委員会は、投票管理者が、第六十五条の十三第一項の規定により読み替えて適用される第三十五条第一項第二号ロに掲げる方法により選挙人が在外選挙人名簿に登録されている者であることの確認を行つた場合には、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該在外選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を開票管理者が確認することができるようにするための措置を講じなければならない。4法第五十五条ただし書に規定する選挙人名簿が法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合で政令で定めるときは、投票管理者が、選挙人が選挙人名簿に登録されている者であることの確認の全てを第三十五条第一項第二号ロに掲げる方法により行つた場合であつて、市町村の選挙管理委員会が第二項に規定する措置を講じたときとする。5法第五十五条ただし書に規定する在外選挙人名簿が法第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合で政令で定めるときは、投票管理者が、選挙人が在外選挙人名簿に登録されている者であることの確認の全てを第六十五条の十三第一項の規定により読み替えて適用される第三十五条第一項第二号ロに掲げる方法により行つた場合であつて、市町村の選挙管理委員会が第三項に規定する措置を講じたときとする。6前二項の場合(市町村の選挙管理委員会が選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を当該市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該投票管理者の使用に係る電子計算機に送信する方法により送付した場合を除く。)においては、当該投票管理者は、選挙の当日、選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を記録した電磁的記録媒体若しくは当該事項を記載した書類又は在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を記録した電磁的記録媒体若しくは当該事項を記載した書類を当該市町村の選挙管理委員会に返付しなければならない。7第四項又は第五項の場合(市町村の選挙管理委員会が選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を当該市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該投票管理者の使用に係る電子計算機に送信する方法により送付した場合に限る。)においては、当該投票管理者は、選挙の当日、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を当該投票管理者の使用に係る電子計算機から消去しなければならない。
第45条 (投票に関する書類の保存)
(投票に関する書類の保存)第四十五条投票に関する書類(当該選挙に用いなかつた投票用紙を含む。)は、当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間(当該選挙に用いなかつた投票用紙にあつては、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める期間)、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。一衆議院議員又は参議院議員の選挙当該選挙の期日から当該選挙についての法第二百四条若しくは第二百八条の規定による訴訟の出訴期間が経過する日又は当該訴訟が係属しなくなつた日のうちいずれか遅い日までの間(同日前に当該選挙に係る衆議院議員又は参議院議員の任期が終了した場合には、その終了の日までの間)二地方公共団体の議会の議員又は長の選挙当該選挙の期日から当該選挙についての法第二百二条若しくは第二百六条に規定する異議の申出期間が経過する日、法第二百二条若しくは第二百六条に規定する異議の申出に対する決定若しくは審査の申立てに対する裁決が確定した日又は法第二百三条若しくは第二百七条の規定による訴訟が係属しなくなつた日のうちいずれか遅い日までの間(同日前に当該選挙に係る地方公共団体の議会の議員又は長の任期が終了した場合には、その終了の日までの間)
第46条 (繰上投票の期日の告示及び通知)
(繰上投票の期日の告示及び通知)第四十六条都道府県の選挙管理委員会は、法第五十六条の規定により投票の期日を定めた場合には、直ちにその旨を告示し、かつ、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)に、その旨を通知しなければならない。2市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある投票管理者(指定投票区を指定している場合には、指定投票区の投票管理者を含む。第四項、第四十八条第二項及び第四項、第九十九条第二項並びに第百条第二項において同じ。)及び開票管理者(数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。3指定都市の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から第一項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある数区合同開票区の開票管理者に通知しなければならない。4市町村の選挙管理委員会は、法第五十六条の規定により投票の期日を定めた場合には、直ちにその旨を告示し、かつ、関係のある投票管理者及び開票管理者(指定都市においては、関係のある数区合同開票区の開票管理者並びに区の選挙管理委員会を経て関係のある投票管理者及び開票管理者)に、その旨を通知しなければならない。
第47条 (地方公共団体の長の選挙における投票期日の延期と繰上投票)
(地方公共団体の長の選挙における投票期日の延期と繰上投票)第四十七条地方公共団体の長の選挙について法第八十六条の四第七項に規定する事由が生じた場合において、法第五十六条の規定による投票の期日が定められた区域があるときは、その期日を定めた選挙管理委員会は、その区域において既に投票が行われたときは新たに期日を定めて更に投票を行わせ、まだ投票が行われていないときは新たに投票の期日を定めなければならない。2前項の選挙については、新たに投票の期日を定めた区域に係る投票箱、投票録及び選挙人名簿又はその抄本(当該選挙人名簿が法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下同じ。)の送致(第四十四条の二第四項に規定する場合には、投票箱及び投票録の送致)は、投票の終了後できるだけ速やかに行わなければならない。
第48条 (繰延投票に関する通知)
(繰延投票に関する通知)第四十八条都道府県の選挙管理委員会は、法第五十七条第一項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした場合及び当該投票の期日を定めた場合には、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び選挙長(衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙については、選挙分会長)並びに市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)に、直ちに、同項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした旨及び当該投票の期日を、それぞれ通知しなければならない。2市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある投票管理者及び開票管理者(数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。3指定都市の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から第一項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある数区合同開票区の開票管理者に通知しなければならない。4市町村の選挙管理委員会は、法第五十七条第一項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした場合及び当該投票の期日を定めた場合には、関係のある投票管理者及び開票管理者(指定都市においては、関係のある数区合同開票区の開票管理者並びに区の選挙管理委員会を経て関係のある投票管理者及び開票管理者)並びに選挙長に、直ちに、同項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした旨及び当該投票の期日を、それぞれ通知しなければならない。5第一項に定めるもののほか、衆議院議員の選挙においては、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合において、小選挙区選出議員の選挙について法第五十七条第一項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとしたとき、及び当該投票の期日を定めたときは、都道府県の選挙管理委員会は、直ちに、同項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした旨及び当該投票の期日を、それぞれ中央選挙管理会に通知しなければならない。6中央選挙管理会は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨をその選挙区を包括する衆議院比例代表選出議員の選挙区に係る選挙長に通知しなければならない。
第48_2条 (投票を行わない旨の通知)
(投票を行わない旨の通知)第四十八条の二法第百条第五項の規定により選挙長が行う通知は、衆議院議員、参議院議員又は都道府県の議会の議員若しくは長の選挙については、市町村の選挙管理委員会を経て行わなければならない。ただし、衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙については、あらかじめ選挙分会長を経なければならない。
第48_3条 (共通投票所を設ける場合における関係規定の適用の特例)
(共通投票所を設ける場合における関係規定の適用の特例)第四十八条の三法第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第二十七条投票所投票所又は共通投票所第二十八条第一項各投票区各投票区及び共通投票所投票所投票所又は共通投票所第二十八条第一項各号区域区域又は共通投票所第二十九条第二項及び第三十一条第二項投票所投票所又は共通投票所第三十二条投票所投票所及び共通投票所第三十四条投票所内投票所内又は共通投票所内第四十条第一項投票所投票所又は共通投票所第四十一条第四項第四十八条第二項第四十一条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第四十八条第二項第四十二条投票所外投票所外若しくは共通投票所外第六十条第六十条(法第四十一条の二第六項において準用する場合を含む。)第四十三条第五十三条第一項第四十一条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第五十三条第一項第四十四条投票所投票所又は共通投票所第四十九条の五第二項投票所内投票所内及び共通投票所内第九十三条第一項各投票所各投票所及び共通投票所第百四条投票所投票所、共通投票所
第48_4条 (共通投票所を開かず、又は閉じる場合の通知)
(共通投票所を開かず、又は閉じる場合の通知)第四十八条の四市町村の選挙管理委員会は、法第四十一条の二第三項の規定により共通投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を当該共通投票所の投票管理者及び関係のある開票管理者に通知しなければならない。
第49条 (市町村の区域が数開票区に分かれている場合における投票箱等の送致を受けるべき開票管理者)
(市町村の区域が数開票区に分かれている場合における投票箱等の送致を受けるべき開票管理者)第四十九条市町村の区域(指定都市においては、区の区域)(当該区域が二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域)が分割開票区により数開票区に分かれている場合には、当該市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、当該区の選挙管理委員会)が設けた共通投票所の投票管理者から法第五十五条の規定により投票箱等(投票箱、投票録、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本(当該在外選挙人名簿が法第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。第六十五条の十一第二項及び第七十五条第一項において同じ。)をいう。次項から第四項までにおいて同じ。)の送致を受けるべき開票管理者は、当該市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、当該区の選挙管理委員会)が指定した開票区の開票管理者とする。2指定都市以外の市町村の区域(当該区域が二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域)が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該市町村の選挙管理委員会が設けた共通投票所の投票管理者から法第五十五条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた開票区の開票管理者とする。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が指定した開票区の開票管理者とする。一分割開票区及び数市町村合同開票区二数市町村合同開票区3指定都市の区の区域(当該区域が二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域)が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該区の選挙管理委員会が設けた共通投票所の投票管理者から法第五十五条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた開票区の開票管理者とする。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が指定した開票区の開票管理者とする。一分割開票区及び数市町村合同開票区二分割開票区、数市町村合同開票区及び数区合同開票区三数市町村合同開票区四数市町村合同開票区及び数区合同開票区4指定都市の区の区域(当該区域が二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域)が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該区の選挙管理委員会が設けた共通投票所の投票管理者から法第五十五条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、当該指定都市の選挙管理委員会が指定した開票区の開票管理者とする。一分割開票区及び数区合同開票区二数区合同開票区5市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、第一項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにその旨を告示するとともに、当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。6指定都市以外の市町村の選挙管理委員会(第二項の規定による協議に係る共通投票所を設けたものに限る。)は、同項の規定により開票区を定めた場合には、直ちにその旨を告示するとともに、当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。7指定都市の選挙管理委員会(第三項の規定による協議に係る共通投票所を設けた区の選挙管理委員会の置かれた区の属する指定都市の選挙管理委員会に限る。)は、同項の規定により開票区を定めた場合には、直ちにその旨を告示するとともに、当該区の選挙管理委員会を経て当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。8都道府県の選挙管理委員会は、第二項又は第三項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにその旨を告示するとともに、市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、当該指定都市の選挙管理委員会及び区の選挙管理委員会)を経て当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。9指定都市の選挙管理委員会は、第四項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにその旨を告示するとともに、区の選挙管理委員会を経て当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。
第49_2条 (記号式投票による選挙の選挙期日の延期等)
(記号式投票による選挙の選挙期日の延期等)第四十九条の二法第四十六条の二第二項の規定により変更して適用することとされた法第八十六条の四第六項に規定する政令で定める日は、法第八十六条の四第十一項の規定により候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた旨の告示があつた日後次の各号の区分による日に当たる日とする。ただし、その日が法第三十三条第五項(法第三十四条の二第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第六項又は第百十九条第三項の規定により告示した期日後次の各号の区分による日に当たる日後となる場合においては、当該当たる日とする。一都道府県知事の選挙にあつては、十七日二指定都市の長の選挙にあつては、十四日三指定都市以外の市の長の選挙にあつては、七日四町村長の選挙にあつては、五日2法第四十六条の二第二項の規定により変更して適用することとされた法第八十六条の四第七項に規定する政令で定める日は、法第八十六条の四第十一項の規定により候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた旨の告示があつた日後前項各号の区分による日に当たる日とする。3法第四十六条の二第二項の規定により変更して適用することとされた法第八十六条の四第八項に規定する政令で定める日は、次の各号の区分による日とする。一都道府県知事の選挙にあつては、その選挙の期日前十五日二指定都市の長の選挙にあつては、その選挙の期日前十二日三指定都市以外の市の長の選挙にあつては、その選挙の期日前五日四町村長の選挙にあつては、その選挙の期日前三日4法第四十六条の二第二項の規定により変更して適用することとされた法第百二十六条第二項に規定する政令で定める日は、十七日とする。
第49_3条 (記号式投票による選挙における投票の記載方法)
(記号式投票による選挙における投票の記載方法)第四十九条の三法第四十六条の二第一項の規定による投票を行う選挙(以下この章において「記号式投票による選挙」という。)の投票における○の記号の記載方法は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところにより、○の記号を自書する方法若しくは○の記号を表す印を押す方法又はこれらの方法を併せた方法によるものとする。
第49_4条 (投票用紙に印刷する公職の候補者の氏名の順序の決定方法)
(投票用紙に印刷する公職の候補者の氏名の順序の決定方法)第四十九条の四記号式投票による選挙において、投票用紙に印刷する公職の候補者の氏名の順序は、法第百七十五条第八項前段のくじで定める順序による。2法第四十六条の二第二項の規定により変更して適用することとされた法第八十六条の四第五項から第七項までに規定する事由が生じた場合には、前項の規定にかかわらず、投票用紙に印刷する公職の候補者の氏名の順序は、同条第五項又は第八項の期間が経過した後、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会がくじで定める。3前項のくじを行つた後法第四十六条の二第二項の規定により変更して適用することとされた法第八十六条の四第六項又は第七項に規定する事由が生じた場合には、前項のくじを改めて行うものとする。ただし、同条第六項に規定する事由が第四十九条の二第一項ただし書の規定により定められた日に係る同条第三項各号に規定する日後に生じたとき、又は法第四十六条の二第二項の規定により変更して適用することとされた法第八十六条の四第七項に規定する事由が第四十九条の二第二項の規定により定められた日に係る同条第三項各号に規定する日後に生じたときは、前項のくじを改めて行わないものとする。4公職の候補者又はその代理人は、第二項のくじに立ち会うことができる。5当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、あらかじめ第二項のくじを行う場所及び日時を告示しなければならない。
第49_5条 (公職の候補者が死亡した場合等における投票用紙における公職の候補者の表示方法等)
(公職の候補者が死亡した場合等における投票用紙における公職の候補者の表示方法等)第四十九条の五前条第三項ただし書の場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところにより、既に調製された投票用紙(以下この条において「既製の投票用紙」という。)で死亡し、若しくは候補者たることを辞したものとみなされた者に関する部分を消除したものを用い、又は既製の投票用紙をそのまま用いることができる。法第四十六条の二第二項の規定により変更して適用することとされた法第八十六条の四第五項の期間が経過した後に候補者が死亡し又は候補者たることを辞したものとみなされた場合も、同様とする。2前項の規定による消除は、都道府県の議会の議員又は長の選挙にあつては都道府県の選挙管理委員会の定めるところにより都道府県の選挙管理委員会又は市町村の選挙管理委員会が、市町村の議会の議員又は長の選挙にあつては市町村の選挙管理委員会が行うものとし、同項の規定により既製の投票用紙をそのまま用いる場合においては、市町村の選挙管理委員会は、当該選挙の当日、投票所内の投票の記載をする場所その他選挙人の見やすい適当な箇所に、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところにより、死亡し、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた者がある旨の掲示をしなければならない。3前二項の規定は、記号式投票による選挙において、法第八十六条の四第九項の規定により届出を却下した場合について準用する。
第49_6条 (記号式投票による選挙における関係規定の適用の特例)
(記号式投票による選挙における関係規定の適用の特例)第四十九条の六記号式投票による選挙の場合においては、第四十七条第一項中「第八十六条の四第七項」とあるのは「第八十六条の四第六項又は第七項」と、第七十条中「第八十六条の四第七項」とあるのは「第八十六条の四第六項又は第七項」と、第八十三条中「第八十六条の四第七項」とあるのは「第八十六条の四第六項又は第七項」と、第百二条から第百四条までの規定中「第八十六条の四第七項」とあるのは「第八十六条の四第六項又は第七項」とする。
第49_7条 (期日前投票における関係規定の適用の特例)
(期日前投票における関係規定の適用の特例)第四十九条の七法第四十八条の二第一項の規定により期日前投票所において投票を行わせる場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第二十九条第二項の規定は、適用しない。第二十五条氏名(氏名並びにこれらの者が職務を行うべき日(同一の日に時間日及び時間第二十七条氏名並びに氏名、名称(名称並びに当該投票立会人の投票に立ち会うべき日(期日前投票所を設ける日ごとの当該投票所期日前投票所時間日及び時間第二十八条第一項各投票区期日前投票所投票区の投票所期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所第二十八条第一項各号投票区の区域期日前投票所第三十一条第二項、第三十二条、第三十四条及び第四十条第一項投票所期日前投票所第四十一条第四項第四十八条第二項第四十八条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第四十八条第二項第四十二条投票所期日前投票所第六十条第四十八条の二第六項において準用する法第六十条第四十三条第五十三条第一項第四十八条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第五十三条第一項投票箱を送致すべき投票立会人(投票管理者が同時に開票管理者である場合には、投票管理者の指定した投票立会人)が保管し投票管理者の指定した投票立会人が封印をし保管しなければ封印をしなければ第四十四条開票管理者市町村の選挙管理委員会投票所期日前投票所ならないならない。ただし、投票管理者が投票箱の保管のため必要があると認めるときは、この限りでない第四十四条の二第一項は、法第五十五条又は第五十六条及び市町村の選挙管理委員会は、法第四十八条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第五十五条第四十四条の二第六項及び第七項選挙の当日期日前投票所において、当該期日前投票所を設ける期間の末日に
第49_8条 (期日前投票の事由に該当する旨の宣誓書)
(期日前投票の事由に該当する旨の宣誓書)第四十九条の八選挙人は、法第四十八条の二第一項の規定による投票をしようとする場合には、選挙の当日に同項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる旨を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を提出しなければならない。
第49_9条 (期日前投票所を開かず、又は閉じる場合等の通知)
(期日前投票所を開かず、又は閉じる場合等の通知)第四十九条の九市町村の選挙管理委員会は、法第四十八条の二第三項の規定により期日前投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を当該期日前投票所の投票管理者及び関係のある開票管理者に通知しなければならない。市町村の選挙管理委員会が当該期日前投票所を開く場合も、同様とする。
第49_10条 (期日前投票における投票録)
(期日前投票における投票録)第四十九条の十期日前投票所の投票管理者は、当該期日前投票所を設ける期間の各日において、投票録を作り、当該日における投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。
第49_11条 (期日前投票における投票箱の鍵の送致)
(期日前投票における投票箱の鍵の送致)第四十九条の十一法第四十八条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第五十五条の規定により投票箱等(同条に規定する投票箱等をいう。次条第一項から第四項までにおいて同じ。)を送致する場合には、併せて第四十九条の七の規定により読み替えて適用される第四十三条の規定により封印をした鍵を送致しなければならない。
第49_12条 (市町村の区域が数開票区に分かれている場合における投票箱等の送致を受けるべき開票管理者)
(市町村の区域が数開票区に分かれている場合における投票箱等の送致を受けるべき開票管理者)第四十九条の十二市町村の区域(指定都市においては、区の区域)(当該区域が二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域)が分割開票区により数開票区に分かれている場合には、当該市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、当該区の選挙管理委員会)から法第四十八条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第五十五条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、当該市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、当該区の選挙管理委員会)が指定した開票区の開票管理者とする。2指定都市以外の市町村の区域(当該区域が二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域)が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該市町村の選挙管理委員会から法第四十八条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第五十五条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた開票区の開票管理者とする。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が指定した開票区の開票管理者とする。一分割開票区及び数市町村合同開票区二数市町村合同開票区3指定都市の区の区域(当該区域が二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域)が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該区の選挙管理委員会から法第四十八条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第五十五条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた開票区の開票管理者とする。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が指定した開票区の開票管理者とする。一分割開票区及び数市町村合同開票区二分割開票区、数市町村合同開票区及び数区合同開票区三数市町村合同開票区四数市町村合同開票区及び数区合同開票区4指定都市の区の区域(当該区域が二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域)が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該区の選挙管理委員会から法第四十八条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第五十五条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、当該指定都市の選挙管理委員会が指定した開票区の開票管理者とする。一分割開票区及び数区合同開票区二数区合同開票区5市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、第一項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにその旨を告示するとともに、当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。6指定都市以外の市町村の選挙管理委員会(第二項の規定による協議に係る期日前投票所を設けたものに限る。)は、同項の規定により開票区を定めた場合には、直ちにその旨を告示するとともに、当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。7指定都市の選挙管理委員会(第三項の規定による協議に係る期日前投票所を設けた区の選挙管理委員会の置かれた区の属する指定都市の選挙管理委員会に限る。)は、同項の規定により開票区を定めた場合には、直ちにその旨を告示するとともに、当該区の選挙管理委員会を経て当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。8都道府県の選挙管理委員会は、第二項又は第三項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにその旨を告示するとともに、市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、当該指定都市の選挙管理委員会及び区の選挙管理委員会)を経て当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。9指定都市の選挙管理委員会は、第四項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにその旨を告示するとともに、区の選挙管理委員会を経て当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。
第50条 (投票用紙及び投票用封筒の請求)
(投票用紙及び投票用封筒の請求)第五十条選挙の当日法第四十八条の二第一項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる選挙人で、その登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとするもの又は船舶、病院、老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(第四項において「有料老人ホーム」という。)をいう。第四項及び第五十五条において同じ。)、原子爆弾被爆者養護ホーム(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十九条の規定により同法第一条に規定する被爆者を入所させる施設をいう。第四項及び第五十五条において同じ。)、国立保養所(厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百四十九条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの内部組織のうち、身体障害者(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者をいう。以下この項において同じ。)であつて重度の身体障害を有するもののリハビリテーションに関し、治療、訓練及び支援を行うこと並びに戦傷病者の保養を行うことをつかさどるものとして総務省令で定めるものをいう。第四項及び第五十五条において同じ。)、身体障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設及び同条第二十九項に規定する福祉ホームのうち、専ら身体障害者を入所させる施設をいう。第四項及び第五十五条において同じ。)、保護施設(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する救護施設及び更生施設をいう。第四項及び第五十五条において同じ。)、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院若しくは少年鑑別所(以下この章において「不在者投票施設」という。)において投票をしようとするものは、選挙の期日の前日までに、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、又は郵便等をもつて、その投票をしようとする場所を申し立てて、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。2選挙の当日法第四十八条の二第一項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる選挙人で現に当該選挙の選挙権を有しないものは、前項の規定による請求をする場合を除くほか、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までに、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。3点字によつて投票をしようとする選挙人は、前二項の規定による請求をする際に、前二項の選挙管理委員会の委員長に対し、その旨を申し立てなければならない。4第五十五条第四項に規定する不在者投票の不在者投票管理者である船長、病院の院長、老人ホームの長(有料老人ホームにあつては、その施設の管理者。同条において同じ。)、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長、刑事施設の長、留置施設の留置業務管理者(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第十六条第一項に規定する留置業務管理者をいう。第五十五条第四項第三号及び第九項において同じ。)、少年院の長又は少年鑑別所の長(これらの者が同条第八項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、同条第九項の規定により同条第四項に規定する不在者投票の不在者投票管理者となる者。以下この条において「不在者投票施設の長」という。)は、当該不在者投票施設の長が管理する不在者投票施設にあるべき選挙人の依頼があつた場合には、自ら又はその代理人によつて、当該選挙人に代わつて、第一項の選挙管理委員会の委員長に対し、文書で同項の規定による請求及び申立て並びに前項の規定による申立てをすることができる。5都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第九条第三項の規定により当該選挙の選挙権を有する者が第一項の規定による請求をする場合又はその者に代わつて不在者投票施設の長若しくはその代理人が前項の規定による請求をする場合には、第一項の選挙管理委員会の委員長に、引続居住証明書類を提示し、又は引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認を申請しなければならない。6船員(選挙人名簿登録証明書の交付を受けている者に限る。第五十九条の六の二各号を除き、以下同じ。)が第一項若しくは第二項の規定による請求をする場合又は船員に代わつて不在者投票施設の長若しくはその代理人が第四項の規定による請求をする場合には、第一項又は第二項の選挙管理委員会の委員長に、選挙人名簿登録証明書を提示しなければならない。7衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙において、南極選挙人証の交付を受けた選挙人が第一項若しくは第二項の規定による請求をする場合又は当該選挙人に代わつて不在者投票施設の長若しくはその代理人が第四項の規定による請求をする場合には、第一項又は第二項の選挙管理委員会の委員長に、当該選挙人の南極選挙人証を提示しなければならない。
第51条 (船員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求の特例)
(船員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求の特例)第五十一条船員は、選挙の当日法第四十八条の二第一項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる場合には、前条第一項、第二項又は第四項の規定による請求をする場合を除くほか、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までに、その登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村で総務省令で指定するものの選挙管理委員会の委員長に対して、選挙人名簿登録証明書及び船員手帳(当該船員が実習生である場合には、法第四十九条第七項に規定する船員手帳に準ずる文書)を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。2前条第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「選挙人は、前二項」とあるのは「船員は、次条第一項」と、「に、前二項」とあるのは「に、同項」と、同条第四項中「選挙人の」とあるのは「船員で、当該不在者投票施設において投票をしようとするものの」と、「選挙人に」とあるのは「船員に」と、「第一項の」とあるのは「次条第一項の」と、「同項の規定による請求及び申立て並びに」とあるのは「、選挙人名簿登録証明書(船長又はその代理人以外の第五十五条第四項に規定する不在者投票の不在者投票管理者又はその代理人にあつては、選挙人名簿登録証明書及び船員手帳(当該船員が実習生である場合には、法第四十九条第七項に規定する船員手帳に準ずる文書))を提示して、次条第一項の規定による請求及び」と読み替えるものとする。
第52条 (不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書)
(不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書)第五十二条第五十条第一項若しくは第二項又は前条第一項の規定による請求をする場合には、選挙人は、選挙の当日に法第四十八条の二第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる旨を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を併せて提出しなければならない。
第53条 (投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)
(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第五十三条市町村の選挙管理委員会の委員長は、第五十条第一項、第二項又は第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して(都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第九条第三項の規定により当該選挙の選挙権を有する者にあつては、併せて、その者について、第五十条第五項の規定により提示された引続居住証明書類を確認し、又は住民基本台帳法第三十条の十第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により機構から提供を受けた機構保存本人確認情報に基づき引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを確認して)、その請求をした選挙人が選挙の当日法第四十八条の二第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、投票用封筒の表面に当該選挙の種類を記入し、投票用紙及び投票用封筒の交付又は発送について、直ちに(第五十条第一項又は第四項の規定により選挙の期日の公示又は告示の日以前に請求を受けたときは、当該選挙の期日の公示又は告示の日の翌日(郵便等をもつて発送するときは、当該公示又は告示の日以前において市町村の選挙管理委員会の定める日)以後直ちに)次に掲げる措置をとらなければならない。この場合において、その選挙人が船員であるときは当該船員の選挙人名簿登録証明書に、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙においてその選挙人が南極選挙人証の交付を受けた者であるときは当該選挙人の南極選挙人証に、当該選挙の種類及び期日並びに当該選挙の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨を記入しなければならない。一第五十条第一項の規定による請求を受けた場合には、選挙人に直接に交付し、又は郵便等をもつて発送する。二第五十条第二項の規定による請求を受けた場合には、選挙人に直接に交付する。三第五十条第四項の規定による請求を受けた場合には、当該不在者投票の不在者投票管理者又はその代理人に交付し、又は郵便等をもつて発送する。2市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項第一号に掲げる措置をとる場合には、当該選挙人について、氏名及び生年月日(当該選挙人が、不在者投票施設において投票をしようとするものであるときは、氏名、生年月日及び当該不在者投票施設の名称)を記載した不在者投票証明書を作成し、これを封筒に入れて封をし、封筒の表面に不在者投票証明書が在中する旨を表示し、その裏面に記名して印を押し、これを同項の投票用紙及び投票用封筒とともに、選挙人に交付し、又は郵便等をもつて発送しなければならない。3第一項の場合において、第五十条第三項又は第四項の規定により点字によつて投票をする旨の申立てをし、又は申立てをされた選挙人に交付し、又は発送すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければならない。4第一項第三号の規定により交付され、又は郵便等をもつて発送された投票用紙及び投票用封筒を受け取つた不在者投票管理者又はその代理人は、直ちにこれを選挙人に渡さなければならない。
第54条 (船員に対する不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付の特例)
(船員に対する不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付の特例)第五十四条市町村の選挙管理委員会の委員長は、第五十一条第一項又は同条第二項において準用する第五十条第四項の規定によつて投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その請求をした船員が選挙の当日法第四十八条の二第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、投票用紙及び投票用封筒の交付又は発送について、直ちに次に掲げる措置をとらなければならない。この場合においては、投票用封筒にその市町村名、交付の年月日、選挙の種類及び当該船員が登録されている選挙人名簿の属する市町村名を記入するとともに、当該船員の選挙人名簿登録証明書に当該選挙の種類及び期日並びに当該選挙の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨を記入しなければならない。一第五十一条第一項の規定によつて請求を受けた場合にあつては、船員に直接に交付する。二第五十一条第二項において準用する第五十条第四項の規定によつて請求を受けた場合にあつては、当該不在者投票の不在者投票管理者又はその代理人に交付し、又は郵便等をもつて発送する。2前項の場合において、第五十一条第二項において準用する第五十条第三項又は第四項の規定によつて点字によつて投票をする旨の申立てをし、又は申立てをされた船員に交付し、又は発送すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければならない。3第一項第二号の規定により投票用紙及び投票用封筒を受け取つた不在者投票管理者又はその代理人は、直ちにこれを船員に渡さなければならない。
第55条 (不在者投票管理者)
(不在者投票管理者)第五十五条法第四十九条第一項に規定する不在者投票管理者は、投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人が現に所在し、又は居住する地の市町村の選挙管理委員会の委員長(当該選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長を除く。)とする。2都道府県の選挙管理委員会が指定する病院に入院している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する老人ホームに入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する原子爆弾被爆者養護ホームに入所している者、国立保養所に入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する身体障害者支援施設に入所している者又は都道府県の選挙管理委員会が指定する保護施設に入所している者で、第五十条第一項の規定による請求をしたもの(第五十八条第一項において「病院等に入院している者で自ら投票用紙等の交付の請求をしたもの」という。)の不在者投票については、前項の規定によるほか、当該病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長又は保護施設の長を法第四十九条第一項に規定する不在者投票管理者とする。3選挙の当日法第四十八条の二第一項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる選挙人で現に当該選挙の選挙権を有しないものの不在者投票については、前二項の規定によるほか、その選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長を法第四十九条第一項に規定する不在者投票管理者とする。4次の各号に掲げる者の不在者投票については、前三項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める者を法第四十九条第一項に規定する不在者投票管理者とする。一総トン数二十トン以上の船舶(漁船にあつては、総トン数三十トン以上のものとする。)に乗船している船員で当該船舶内で不在者投票をするもの当該船舶の船長二都道府県の選挙管理委員会が指定する病院に入院している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する老人ホームに入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する原子爆弾被爆者養護ホームに入所している者、国立保養所に入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する身体障害者支援施設に入所している者又は都道府県の選挙管理委員会が指定する保護施設に入所している者(これらの者で、第五十条第一項若しくは第二項又は第五十一条第一項の規定による請求をしたものを除く。)当該病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長又は保護施設の長三刑事施設に収容されている者、労役場若しくは監置場に留置されている者又は留置施設に刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第十五条第一項の規定により留置されている者当該刑事施設の長、当該労役場若しくは監置場が附置された刑事施設の長又は当該留置施設の留置業務管理者四少年院に収容されている保護処分に付された者又は少年鑑別所に収容されている者当該少年院の長又は当該少年鑑別所の長5法第四十九条第四項に規定する不在者投票管理者は、同項に規定する特定国外派遣組織(以下この章において「特定国外派遣組織」という。)の長とする。6法第四十九条第七項に規定する不在者投票管理者は、同項に規定する指定船舶又は同項に規定する指定船舶以外の船舶であつて指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるもの(以下この章において「指定船舶等」という。)の船長とする。7法第四十九条第九項各号に規定する不在者投票管理者は、同項に規定する南極地域調査組織(以下この章において「南極地域調査組織」という。)の長とする。8第四項第一号の船舶の船長、第二項若しくは第四項第二号の病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、身体障害者支援施設の長若しくは保護施設の長、特定国外派遣組織の長、指定船舶等の船長又は南極地域調査組織の長は、候補者となつた場合又は外国人である場合には、第二項及び第四項から前項までの規定にかかわらず、不在者投票管理者となることができない。9第二項及び第四項から第七項までに規定する不在者投票の不在者投票管理者となるべき者が前項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、船舶の船長、病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長、刑事施設の長、留置施設の留置業務管理者、少年院の長、少年鑑別所の長、特定国外派遣組織の長、指定船舶等の船長又は南極地域調査組織の長の職務を代理すべき者が第二項及び第四項から第七項までに規定する不在者投票の不在者投票管理者となるものとする。
第56条 (選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法)
(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法)第五十六条第五十三条第一項第一号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人(前条第四項第一号、第三号及び第四号に掲げる者を除く。)は、その登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとする場合においては、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までに、不在者投票管理者であるその市町村の選挙管理委員会の委員長にその投票用紙及び投票用封筒を提示し、かつ、不在者投票証明書の入つている封筒を提出し、投票用紙及び投票用封筒並びに封筒に入つている不在者投票証明書の点検を受けた後、その管理する投票の記載をする場所において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称。次項及び第四項において同じ。)を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に署名して、直ちにこれをその不在者投票管理者に提出しなければならない。2第五十四条第一項第一号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた船員は、直ちに、不在者投票管理者であるその登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村の選挙管理委員会の委員長の管理する投票の記載をする場所において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者一人の氏名を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に署名して、これをその不在者投票管理者に提出しなければならない。3前二項の場合においては、不在者投票管理者は、選挙権を有する者を立ち会わせなければならない。4第一項又は第二項の場合において、不在者投票管理者は、選挙人が法第四十八条の規定により代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、前項の規定により立ち会わせた者の意見を聴いて、当該不在者投票管理者の管理する投票の記載をする場所において投票に係る事務に従事する者のうちから当該選挙人の投票を補助すべき者二人を定め、その一人の立会いの下に他の一人をして投票の記載をする場所において投票用紙に当該選挙人が指示する公職の候補者一人の氏名を記載させ、これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面に当該選挙人の氏名を記載させ、直ちにこれを提出させなければならない。5第四十一条第一項から第三項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、不在者投票管理者は、投票用紙に公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称)を記載した者にその者の氏名を投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければならない。6第三十二条の規定は、第一項又は第二項の規定による投票について準用する。
第57条 (選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村における不在者投票の方法)
(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村における不在者投票の方法)第五十七条第五十三条第一項第二号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、直ちに不在者投票管理者であるその登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長の管理する投票の記載をする場所において、前条第二項の規定に準じて投票をしなければならない。2第五十三条第二項の規定によつて不在者投票証明書の交付を受けた選挙人で現に当該選挙の選挙権を有しないものは、選挙の期日の前日までに、不在者投票管理者であるその登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に不在者投票証明書を提出して、その管理する投票の記載をする場所において、前条第二項の規定に準じて投票をすることができる。3第三十二条及び前条第三項から第五項までの規定は、前二項の規定による投票について準用する。
第58条 (船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等における不在者投票の特例)
(船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等における不在者投票の特例)第五十八条第五十三条第一項第一号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人のうち病院等に入院している者で自ら投票用紙等の交付の請求をしたもの又は第五十五条第四項各号に掲げる者は、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までに、その投票用紙及び投票用封筒をそれぞれ同条第二項又は第四項に規定する不在者投票の不在者投票管理者に提示し、その点検を受け、その管理する投票の記載をする場所において、第五十六条第二項の規定に準じて投票をしなければならない。2不在者投票管理者は、前項の場合において選挙人が第五十条第一項の規定によつて投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した者であるときは、その者が交付を受けた不在者投票証明書を封筒のまま提出させ、その封筒を開き、これを調べた後、投票をさせなければならない。3第五十六条第三項の規定は、前二項の規定による投票について準用する。4第三十二条並びに第五十六条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による投票について準用する。
第59条 第五十九条
第五十九条削除
第59_2条 (身体障害者、戦傷病者又は要介護者であるもので政令で定めるもの)
(身体障害者、戦傷病者又は要介護者であるもので政令で定めるもの)第五十九条の二法第四十九条第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。一身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者については、同法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、両下肢、体幹、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、免疫若しくは肝臓の障害若しくは移動機能の障害(以下この条において「両下肢等の障害」という。)の程度が、両下肢若しくは体幹の障害若しくは移動機能の障害にあつては一級若しくは二級、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の障害にあつては一級若しくは三級、免疫若しくは肝臓の障害にあつては一級から三級までである者として記載されている者又は両下肢等の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)第九条第一項に規定する身体障害者手帳交付台帳を備える都道府県知事若しくは指定都市若しくは地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(第五十九条の三の二第一項第一号及び第百四十七条第一項第三号において「中核市」という。)の長が書面により証明した者二戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する戦傷病者については、同法第四条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳に、両下肢等の障害の程度が、両下肢若しくは体幹の障害にあつては恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二の特別項症から第二項症まで、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸若しくは肝臓の障害にあつては同表の特別項症から第三項症までである者として記載されている者又は両下肢等の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき戦傷病者特別援護法施行令(昭和三十八年政令第三百五十八号)第五条に規定する戦傷病者手帳交付台帳を備える都道府県知事が書面により証明した者三介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第三項に規定する要介護者については、同法第十二条第三項の被保険者証に要介護状態区分が要介護五である者として記載されている者
第59_3条 (郵便等投票証明書)
(郵便等投票証明書)第五十九条の三法第四十九条第二項に規定する選挙人は、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該選挙人が署名(点字によるものを除く。第五十九条の三の三第二項、第五十九条の四第一項及び第二項、第五十九条の五、第五十九条の五の二、第六十五条の十一第一項並びに第六十五条の十二第一項において同じ。)をした文書をもつて、法第四十九条第二項に規定する選挙人に該当する旨の証明書(以下「郵便等投票証明書」という。)の交付を申請することができる。2法第四十九条第二項に規定する選挙人は、前項の規定による申請を次条第二項の規定による申請と併せて行う場合には、前項の規定にかかわらず、同項の文書に署名をすることを要しない。3第一項の文書には、次の各号に掲げる選挙人の区分に応じ、当該各号に定める文書を添えなければならない。一身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者同法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳又は前条第一号に規定する両下肢等の障害の程度を証明する書面二戦傷病者特別援護法第二条第一項に規定する戦傷病者同法第四条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳又は前条第二号に規定する両下肢等の障害の程度を証明する書面三介護保険法第七条第三項に規定する要介護者同法第十二条第三項の被保険者証4市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の規定による申請があつた場合において、当該申請をした者が法第四十九条第二項に規定する選挙人に該当すると認めたときは、当該申請をした者に対して、郵便等投票証明書を郵便等をもつて交付しなければならない。5郵便等投票証明書の交付を受けた者は、法第四十九条第二項に規定する選挙人に該当しなくなつた場合、他の市町村の選挙人名簿に登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は当該郵便等投票証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つた場合には、直ちに当該郵便等投票証明書をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。6前各項に規定するもののほか、郵便等投票証明書の有効期間その他郵便等投票証明書に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第59_3_2条 (法第四十九条第三項に規定する選挙人に該当する旨の記載の申請等)
(法第四十九条第三項に規定する選挙人に該当する旨の記載の申請等)第五十九条の三の二法第四十九条第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。一身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者であつて、同法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に上肢若しくは視覚の障害の程度が一級である者として記載されている者又は上肢若しくは視覚の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき身体障害者福祉法施行令第九条第一項に規定する身体障害者手帳交付台帳を備える都道府県知事若しくは指定都市若しくは中核市の長が書面により証明した者二戦傷病者特別援護法第二条第一項に規定する戦傷病者であつて、同法第四条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳に上肢若しくは視覚の障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二の特別項症から第二項症までである者として記載されている者又は上肢若しくは視覚の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき戦傷病者特別援護法施行令第五条に規定する戦傷病者手帳交付台帳を備える都道府県知事が書面により証明した者2法第四十九条第三項に規定する選挙人は、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、文書をもつて、同項に規定する選挙人に該当する旨を郵便等投票証明書に記載することを申請することができる。3前項の文書には、郵便等投票証明書及び次の各号に掲げる選挙人の区分に応じ当該各号に定める文書を添えなければならない。一身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者同法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳又は第一項第一号に規定する上肢若しくは視覚の障害の程度を証明する書面二戦傷病者特別援護法第二条第一項に規定する戦傷病者同法第四条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳又は第一項第二号に規定する上肢若しくは視覚の障害の程度を証明する書面4市町村の選挙管理委員会の委員長は、第二項の規定による申請があつた場合において、当該申請をした者が法第四十九条第三項に規定する選挙人に該当すると認めたときは、当該申請をした者の郵便等投票証明書に同項に規定する選挙人に該当する旨の記載をしなければならない。5前項の規定により郵便等投票証明書に法第四十九条第三項に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けている選挙人は、同項に規定する選挙人に該当しなくなつた場合には、直ちに、郵便等投票証明書を添えて、文書でその旨を当該記載をした市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出て、当該郵便等投票証明書に当該該当しなくなつた旨の記載を受けなければならない。6市町村の選挙管理委員会の委員長は、前二項の規定による記載をした場合においては、第二項の規定による申請をした者又は前項の規定による届出をした者に対して、当該郵便等投票証明書を郵便等をもつて送付しなければならない。
第59_3_3条 (郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出等)
(郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出等)第五十九条の三の三前条第四項の規定により郵便等投票証明書に法第四十九条第三項に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けている選挙人(前条第五項の規定による記載を受けているものを除く。)は、法第四十九条第三項の規定により投票に関する記載をする者(以下「代理記載人」という。)となるべき者一人を定め、その者の氏名、住所及び生年月日を、文書で、前条第二項の選挙管理委員会の委員長に届け出なければならない。代理記載人となるべき者を変更したときも、同様とする。2前項の文書には、郵便等投票証明書並びに代理記載人となるべき者が署名をした当該代理記載人となるべき者の代理記載人となることについての同意書及び選挙権を有する者であることを当該代理記載人となるべき者が誓う旨の宣誓書を添えなければならない。3市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の規定による届出があつたときは、当該届出をした者の郵便等投票証明書に代理記載人となるべき者の氏名を記載し、かつ、当該届出をした者に対して、当該郵便等投票証明書を郵便等をもつて送付しなければならない。4前三項に規定するもののほか、代理記載人となるべき者に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第59_4条 (郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)
(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第五十九条の四法第四十九条第二項に規定する選挙人は、第五十条第一項の規定による請求をし、又は同条第四項の規定により同条第一項の請求がされた場合を除くほか、選挙の期日前四日までに、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該選挙人が署名をした文書により、かつ、郵便等投票証明書を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。2第五十九条の三の二第四項の規定により郵便等投票証明書に法第四十九条第三項に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けている選挙人(第五十九条の三の二第五項の規定による記載を受けているものを除く。)は、前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を請求しようとする場合には、同項の規定にかかわらず、当該郵便等投票証明書に記載されている代理記載人となるべき者をして同項の文書に、当該選挙人の署名に代えて、当該選挙人の氏名を記載させることができる。この場合において、当該代理記載人となるべき者は、当該文書に署名をしなければならない。3都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第九条第三項の規定により当該選挙の選挙権を有する者が第一項の規定による請求をする場合には、同項の選挙管理委員会の委員長に、引続居住証明書類を提示し、又は引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認を申請しなければならない。4市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求を受けた場合において、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して(都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第九条第三項の規定により当該選挙の選挙権を有する者にあつては、併せて、その者について、前項の規定により提示された引続居住証明書類を確認し、又は住民基本台帳法第三十条の十第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により機構から提供を受けた機構保存本人確認情報に基づき引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを確認して)、その請求をした選挙人が法第四十九条第二項又は第三項に規定する選挙人に該当すると認めたときは、投票用封筒の表面に当該選挙の種類を記入し、直ちに(選挙の期日の公示又は告示の日以前に請求を受けた場合には、当該選挙の期日の公示又は告示の日以前において市町村の選挙管理委員会の定める日以後直ちに)投票用紙及び投票用封筒を当該選挙人に郵便等をもつて発送しなければならない。
第59_5条 (郵便等による不在者投票の方法)
(郵便等による不在者投票の方法)第五十九条の五前条第四項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日以後、その現在する場所において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称。次条において同じ。)を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載し、並びに投票用封筒の表面に署名をし、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記して、当該選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、当該選挙人が属する投票区の投票所(当該投票区が指定関係投票区等である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票所)を閉じる時刻までに第六十条第二項の規定による投票の送致ができるように、郵便等をもつて送付しなければならない。
第59_5_2条 (郵便等による不在者投票における代理記載の方法)
(郵便等による不在者投票における代理記載の方法)第五十九条の五の二第五十九条の四第四項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人のうち第五十九条の三の二第四項の規定により郵便等投票証明書に法第四十九条第三項に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けているもの(第五十九条の三の二第五項の規定による記載を受けているものを除く。)は、前条の規定にかかわらず、当該郵便等投票証明書に記載されている代理記載人をして投票用紙に当該選挙人が指示する公職の候補者一人の氏名を記載させ、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所並びに当該選挙人の氏名を記載させ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を記載させることができる。この場合において、当該代理記載人は、投票用封筒の表面に署名をしなければならない。
第59_5_3条 (特定国外派遣組織)
(特定国外派遣組織)第五十九条の五の三法第四十九条第五項に規定する政令で定める組織は、次に掲げる組織のうち、当該組織に属する選挙人の数、当該組織が国外において業務を行う期間(次項及び次条第一項において「国外派遣期間」という。)及び当該組織の活動内容に照らして当該組織において法第四十九条第四項の規定による投票が適正に実施されると認められるものとして総務大臣が関係大臣と協議して指定するものとする。一海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第七条第一項の規定に基づき国外に派遣される自衛隊の部隊二国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第四条第二項第四号に規定する国際平和協力隊三防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項第九号に規定する教育訓練を国外において行う自衛隊の部隊等(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等をいう。)四国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)第一条に規定する国際緊急援助隊2前項の規定による指定は、当該指定をしようとする組織の名称及び国外派遣期間その他総務省令で定める事項を告示することにより行うものとする。
第59_5_4条 (特定国外派遣隊員の不在者投票の特例)
(特定国外派遣隊員の不在者投票の特例)第五十九条の五の四特定国外派遣組織に属する選挙人(以下この条及び第百四十二条第二項において「特定国外派遣隊員」という。)は、当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとする場合又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事している場合には、選挙の期日前五日までに、当該特定国外派遣組織の長(当該特定国外派遣組織の長が第五十五条第八項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、当該特定国外派遣組織の長の職務を代理すべき者)で同条第五項に規定する不在者投票管理者となるべきもの又は同項に規定する不在者投票管理者であるもの(以下この条及び第百四十二条第二項において「特定国外派遣組織の長」という。)に対し、選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から選挙の期日の前日までの間が当該特定国外派遣組織の国外派遣期間中にかかる場合において当該特定国外派遣組織が滞在する施設又は区域内で法第四十九条第四項の規定による投票をしようとする旨の申出をすることができる。2点字によつて投票をしようとする特定国外派遣隊員は、前項の申出をする際に、当該特定国外派遣組織の長に対し、その旨を申し立てなければならない。3都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第九条第三項の規定により当該選挙の選挙権を有する特定国外派遣隊員が第一項の申出をする場合には、当該特定国外派遣組織の長に、引続居住証明書類を提示し、又は引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認を受ける旨の申出をしなければならない。4船員である特定国外派遣隊員が第一項の申出をする場合には、当該特定国外派遣組織の長に、選挙人名簿登録証明書を提示しなければならない。5第一項の申出を受けた特定国外派遣組織の長は、当該特定国外派遣隊員が当該特定国外派遣組織に属する選挙人で、当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとするもの又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているものであると認める場合には、自ら又はその代理人によつて、選挙の期日前三日までに、当該特定国外派遣隊員が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、文書で、当該特定国外派遣組織の長であることを証する書面を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求しなければならない。6第二項の規定による点字によつて投票をする旨の申立て、第三項の規定による引続居住証明書類の提示若しくは引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認を受ける旨の申出又は第四項の規定による選挙人名簿登録証明書の提示を受けた特定国外派遣組織の長は、当該申立て、当該引続居住証明書類の提示若しくは当該申出又は当該選挙人名簿登録証明書の提示をした特定国外派遣隊員について前項の規定による請求をする場合には、同項の市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、当該申立てがあつた旨を申し立て、当該引続居住証明書類を提示し、若しくは当該申出に係る確認を申請し、又は当該選挙人名簿登録証明書を提示しなければならない。7市町村の選挙管理委員会の委員長は、第五項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、当該請求に係る特定国外派遣隊員について、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して(都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第九条第三項の規定により当該選挙の選挙権を有する者にあつては、併せて、その者について、前項の規定により提示された引続居住証明書類を確認し、又は住民基本台帳法第三十条の十第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により機構から提供を受けた機構保存本人確認情報に基づき引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを確認して)、当該特定国外派遣隊員が選挙の当日法第四十八条の二第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれると認めたときは、投票用封筒の表面に当該選挙の種類を記入し、直ちに(第五項の規定により選挙の期日の公示又は告示の日以前に請求を受けた場合には、当該公示又は告示の日以前において市町村の選挙管理委員会の定める日以後直ちに)、第五項の規定による請求をした特定国外派遣組織の長又はその代理人に投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は郵便等をもつて発送しなければならない。この場合において、当該特定国外派遣隊員が船員であるときは、当該特定国外派遣隊員の選挙人名簿登録証明書に当該選挙の種類及び期日並びに当該選挙の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨を記入しなければならない。8前項の場合において、第二項の規定により点字によつて投票をする旨の申立てをした特定国外派遣隊員に交付すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければならない。9特定国外派遣組織の長の代理人が第七項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合には、当該代理人は、直ちに、これを特定国外派遣組織の長に引き渡さなければならない。10第七項又は前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付又は引渡しを受けた特定国外派遣組織の長は、第一項の申出をした特定国外派遣隊員のうち国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているもので当該選挙の当日法第四十八条の二第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものから、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間に、投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けたときは、直ちに、これを当該特定国外派遣隊員に交付しなければならない。11前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた特定国外派遣隊員は、直ちに、不在者投票管理者である特定国外派遣組織の長の管理する投票の記載をする場所において、第五十六条第二項の規定に準じて投票をしなければならない。12第三十二条及び第五十六条第三項から第五項までの規定は、前項の規定による投票について準用する。13不在者投票管理者である特定国外派遣組織の長は、第十一項の規定による投票を受け取つた場合には、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、並びにこれに記名し、かつ、前項において準用する第五十六条第三項の規定により投票に立ち会つた者に署名をさせ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちに、これを当該特定国外派遣隊員が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は郵便等をもつて送付しなければならない。14不在者投票管理者である特定国外派遣組織の長は、第一項の申出をした特定国外派遣隊員に交付しなかつた投票用紙及び投票用封筒があるときは、速やかにその投票用紙及び投票用封筒をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。この場合において、当該特定国外派遣隊員が船員であるときは、併せて、当該特定国外派遣隊員の選挙人名簿登録証明書を提示しなければならない。15次に掲げる法律の規定に基づき国外に派遣される選挙人(特定国外派遣組織に属するものを除く。)で、現に特定国外派遣組織が滞在する施設又は区域に滞在しているものは、この政令の規定の適用については、当該特定国外派遣組織に属する選挙人とみなす。この場合における第一項、第五項及び第十項の規定の適用については、第一項中「当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとする場合又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事している場合には、選挙」とあるのは「選挙」と、「特定国外派遣組織の国外派遣期間」とあるのは「特定国外派遣隊員が第十五項各号に掲げる法律の規定に基づき国外に派遣されている期間」と、第五項中「当該特定国外派遣組織に属する選挙人で、当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとするもの又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているもの」とあるのは「第十五項各号に掲げる法律の規定に基づき国外に派遣されている者」と、第十項中「特定国外派遣隊員のうち国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているもの」とあるのは「特定国外派遣隊員」とする。一海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律二国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律三国際緊急援助隊の派遣に関する法律
第59_6条 (指定船舶等に乗船している船員の不在者投票の特例)
(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票の特例)第五十九条の六船員は、指定船舶等に乗つて本邦以外の区域を航海しようとする場合には、当該指定船舶等の船長(当該船長が第五十五条第八項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、当該船長の職務を代理すべき者)で同条第六項に規定する不在者投票管理者となるべきもの(以下この章において「船長」という。)に対し、選挙人名簿登録証明書を添えて、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の翌日から選挙の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかる場合において当該指定船舶等内で法第四十九条第七項の規定による投票をしようとする旨の申出をすることができる。2前項の申出を受けた船長は、当該船員が当該指定船舶等に乗つて本邦以外の区域を航海しようとする者であると認める場合には、自ら又はその代理人によつて、法第四十九条第七項に規定する総務省令で指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の選挙管理委員会の委員長に対し、郵便等によることなく、当該指定船舶等の名称及び当該指定船舶等内に設置された同項の送信に用いるファクシミリ装置(第九項において「投票送信用ファクシミリ装置」という。)を識別するための番号を記載した文書で、当該船員の選挙人名簿登録証明書を提示して、同条第七項の規定による投票に用いるべき投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を請求しなければならない。3前項の投票送信用紙は、公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称。第九項及び第五十九条の六の三第七項において同じ。)を記載する部分(以下この章において「投票記載部分」という。)とその他の事項を記載する部分(以下この章において「必要事項記載部分」という。)とが明確に区分されたものでなければならない。4指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第二項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けた場合には、直ちに、投票送信用紙の必要事項記載部分にその市町村名、交付の年月日及び選挙の種類、当該船員が登録されている選挙人名簿の属する市町村名並びに法第四十九条第七項の規定による投票に係る請求である旨を記入し、当該請求をした船長又はその代理人の面前においてその投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を保管箱又は保管用封筒に入れ、これに封をして交付しなければならない。この場合において、当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、保管箱又は保管用封筒にはその市町村名、選挙の種類及び指定船舶等の航海予定期間並びに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を交付した枚数並びにこれらを交付した年月日を表示し、船員の選挙人名簿登録証明書には選挙の種類及びその市町村名並びに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船長又はその代理人に交付した旨を記入しなければならない。5船長の代理人が前項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付を受けた場合には、当該代理人は、直ちにこれを船長に引き渡さなければならない。6指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第十二項に規定するファクシミリ装置(以下この項及び第十四項において「投票受信用ファクシミリ装置」という。)を設置した場合には、速やかに当該投票受信用ファクシミリ装置を用いて行う通信に使用すべき電気通信番号を前二項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長に通知しなければならない。7第四項又は第五項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長は、当該指定船舶等の航海の期間中に、衆議院議員の総選挙若しくは参議院議員の通常選挙の期日の公示があつたこと又は当該選挙の公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称及び略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称及び略称並びに参議院名簿登載者の氏名(同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者にあつては、氏名及び当選人となるべき順位))を知つた場合には、直ちにこれらを船員に対して知らせるように努めなければならない。8第四項又は第五項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長は、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日の公示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかる場合において、第一項の規定による申出をした船員で当該選挙の当日法第四十八条の二第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものから、当該選挙の期日の公示があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間に、投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けたときは、当該船員が第五十三条又は第五十四条の規定により当該選挙の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を受けたとき、並びに第五十九条の六の三第三項又は第四項の規定により当該選挙の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付又は引渡しを受けたときを除くほか、直ちに、投票送信用紙の必要事項記載部分に当該指定船舶等の名称及び交付の年月日を記載し、並びに投票送信用紙の必要事項記載部分に署名し、更に第十一項において準用する第五十六条第三項の規定により投票に立ち会う者に投票送信用紙の必要事項記載部分に署名させ、当該投票送信用紙を投票送信用紙用封筒とともに当該船員に交付するとともに、第六項の規定により通知を受けた電気通信番号を当該船員に知らせなければならない。この場合において、船長は、当該船員にその選挙人名簿登録証明書を提示させ、これに当該選挙の期日並びに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船員に交付した旨を記入しなければならない。9前項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を受けた船員は、直ちに、不在者投票管理者である船長の管理する場所において、自ら、投票送信用紙の必要事項記載部分にその氏名、住所、選挙人名簿登録証明書の交付年月日及び船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。以下この項及び第五十九条の六の三において同じ。)である場合には、その氏名、住所及び選挙人名簿登録証明書の交付年月日並びに自衛隊員である旨とし、当該船員が実習生である場合には、その氏名、住所及び選挙人名簿登録証明書の交付年月日並びに実習生である旨とする。)を、投票送信用紙の投票記載部分に当該選挙の公職の候補者一人の氏名を、それぞれ記載し、これを第四項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒を交付した指定市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、投票送信用ファクシミリ装置を用いて送信しなければならない。10前項の規定により送信をした船員は、直ちに、自ら、当該投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面に貼り付け、これを不在者投票管理者である船長に提出しなければならない。11第三十二条及び第五十六条第三項から第五項までの規定は、法第四十九条第七項の規定による投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第三十二条市町村の選挙管理委員会船長投票所において選挙人が投票の記載をする法第四十九条第七項に規定する不在者投票管理者の管理する投票用紙投票送信用紙第五十六条第三項前二項第五十九条の六第八項から第十項まで第五十六条第四項第一項又は第二項第五十九条の六第八項から第十項まで投票用紙投票送信用紙の投票記載部分(第五十九条の六第三項に規定する投票記載部分をいう。以下この項及び次項において同じ。)これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面投票送信用紙の必要事項記載部分(第五十九条の六第三項に規定する必要事項記載部分をいう。以下この項及び次項において同じ。)選挙人の氏名選挙人の氏名、住所、選挙人名簿登録証明書の交付年月日及び船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。以下この項において同じ。)である場合には、その氏名、住所及び選挙人名簿登録証明書の交付年月日並びに自衛隊員である旨とし、当該船員が実習生である場合には、その氏名、住所及び選挙人名簿登録証明書の交付年月日並びに実習生である旨とする。)提出させなければ第五十九条の六第二項に規定する投票送信用ファクシミリ装置(次項において「投票送信用ファクシミリ装置」という。)を用いて送信させ、更に当該投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面に貼り付け、これを提出させなければ第
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第59_6_2条 (不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない選挙人)
(不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない選挙人)第五十九条の六の二法第四十九条第八項に規定する政令で定める選挙人は、指定船舶等に乗つて本邦以外の区域を航海する次に掲げる船員とする。一次条第一項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求をする時において当該指定船舶等に乗る日本国民たる船員の数が二人以下であると見込まれる場合における当該船員二前条第八項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求をする時において当該指定船舶等に乗る日本国民たる船員の数が二人以下である場合における当該船員
第59_6_3条 (不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票の特例)
(不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票の特例)第五十九条の六の三船員は、指定船舶等に乗つて本邦以外の区域を航海しようとする場合において、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の翌日から選挙の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかり、かつ、当該選挙の当日法第四十八条の二第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるときであつて、前条第一号に該当するときは、自ら又はその代理人によつて、指定市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、郵便等によることなく、当該指定船舶等の名称及び当該指定船舶等内に設置された法第四十九条第八項において準用する同条第七項の送信に用いるファクシミリ装置(以下この条において「投票送信用ファクシミリ装置」という。)を識別するための番号を記載した文書で、選挙人名簿登録証明書を提示して、法第四十九条第八項の規定による投票に用いるべき投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を請求することができる。2船員又はその代理人は、前項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求をする場合には、当該船員が前条第一号に該当することを証する書面として総務省令で定めるものを併せて提出しなければならない。3指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けた場合において、当該請求をした船員について、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の翌日から選挙の期日の前日までの間が当該船員が乗る指定船舶等の航海の期間中にかかり、かつ、当該選挙の当日法第四十八条の二第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるとともに、前条第一号に該当すると認めるときは、当該船員が第五十三条又は第五十四条の規定により当該選挙の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を受けたとき、並びに当該船員からの第五十九条の六第一項の規定による申出を受けた船長又はその代理人が同条第四項の規定により当該選挙の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を受けたときを除くほか、直ちに、投票送信用紙の必要事項記載部分にその市町村名、交付の年月日及び選挙の種類、当該船員が登録されている選挙人名簿の属する市町村名及び当該船員が乗船する指定船舶等の名称並びに法第四十九条第八項の規定による投票に係る請求である旨を記入するとともに、当該船員の指定船舶等への乗船及び指定市町村の選挙管理委員会の委員長と当該船員との間の投票送信用ファクシミリ装置による通信を確認するための書面(以下この章及び第百四十二条第三項において「確認書」という。)にその市町村名及び当該船員の船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員である場合には、選挙人名簿登録証明書の交付年月日及び自衛隊員である旨とし、当該船員が実習生である場合には、選挙人名簿登録証明書の交付年月日及び実習生である旨とする。)を記入し、投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒並びに確認書を当該船員又はその代理人に交付しなければならない。この場合において、当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、当該船員の選挙人名簿登録証明書に選挙の種類及びその市町村名並びに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船員又はその代理人に交付した旨を記入しなければならない。4船員の代理人が前項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒並びに確認書の交付を受けた場合には、当該代理人は、直ちにこれらを船員に引き渡さなければならない。5指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第十四項において準用する第五十九条の六第十二項に規定するファクシミリ装置(以下この条において「投票受信用ファクシミリ装置」という。)を設置した場合には、速やかに当該投票受信用ファクシミリ装置を用いて行う通信に使用すべき電気通信番号を前二項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付又は引渡しを受けた船員に通知しなければならない。6第三項又は第四項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付又は引渡しを受けた船員は、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の翌日から選挙の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかる場合において、法第四十九条第八項の規定による投票をしようとするときは、あらかじめ、当該船員の現在する場所において、確認書に署名をし、当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長に投票送信用ファクシミリ装置を用いて当該確認書を送信するとともに、総務省令で定めるところにより、当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長から当該船員が送信した当該確認書を投票受信用ファクシミリ装置により受信したことの確認を受けなければならない。7前項の規定により確認を受けた船員は、当該選挙の期日の公示があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間に、当該船員の現在する場所において、自ら、投票送信用紙の必要事項記載部分にその氏名、住所、選挙人名簿登録証明書の交付年月日及び船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員である場合には、その氏名、住所及び選挙人名簿登録証明書の交付年月日並びに自衛隊員である旨とし、当該船員が実習生である場合には、その氏名、住所及び選挙人名簿登録証明書の交付年月日並びに実習生である旨とする。)を、投票送信用紙の投票記載部分に当該選挙の公職の候補者一人の氏名を、それぞれ記載し、これを第三項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を交付した指定市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、投票送信用ファクシミリ装置を用いて送信しなければならない。8前項の規定により送信をした船員は、直ちに、自ら、当該投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面に貼り付けなければならない。9指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第七項の規定により送信された投票を投票受信用ファクシミリ装置により受信した場合には、当該受信した用紙を投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分と投票送信用紙の必要事項記載部分を受信した部分とに切り離し、投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分を投票用封筒に入れて封をし、投票送信用紙の必要事項記載部分を受信した部分を当該投票用封筒の表面に貼り付け、更にこれを第六項の規定により送信された確認書を受信した用紙とともに他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちにこれを当該船員が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は郵便等をもつて送付しなければならない。10第七項の規定により送信をした船員は、本邦に帰つた場合には、速やかに第八項の規定により封をした投票送信用紙用封筒及び第六項の規定により送信した確認書を当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長に提出しなければならない。11指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により投票送信用紙用封筒及び確認書の提出を受けた場合には、当該投票送信用紙用封筒及び確認書をその表面に表示された船員が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は郵便等をもつて送付しなければならない。12第七項の規定により送信をしなかつた船員は、本邦に帰つた場合には、速やかに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒並びに確認書を当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長に返すとともに、選挙人名簿登録証明書を提示しなければならない。13指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により選挙人名簿登録証明書の提示を受けた場合には、当該選挙人名簿登録証明書に投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒並びに確認書の返付を受けた旨を記入しなければならない。14第五十九条の六第三項、第十二項及び第十三項の規定は、法第四十九条第八項の規定による投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第五十九条の六の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第三項前項第五十九条の六の三第一項第十二項第九項第五十九条の六の三第六項の規定により送信された同条第三項に規定する確認書及び同条第七項第十三項第九項第五十九条の六の三第七項
第59_6_4条 (不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の投票送信用紙等の請求等の特例)
(不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の投票送信用紙等の請求等の特例)第五十九条の六の四第五十九条の六第四項又は第五項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長は、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日の公示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかる場合において、同条第一項の規定による申出をした船員で当該選挙の当日法第四十八条の二第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれ、かつ、第五十九条の六の二第二号に該当するものから、当該選挙の期日の公示があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間に、第五十九条の六第八項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けたときは、当該船員が第五十三条又は第五十四条の規定により当該選挙の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を受けたとき、並びに第五十九条の六の三第三項又は第四項の規定により当該選挙の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付又は引渡しを受けたときを除くほか、第五十九条の六第八項の規定にかかわらず、直ちに、投票送信用紙の必要事項記載部分に当該指定船舶等の名称、交付の年月日及び当該船員が同号に掲げる船員である旨を記載し、並びに投票送信用紙の必要事項記載部分に署名し、当該投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を法第四十九条第八項の規定による投票に用いるべき投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒として当該船員に交付するとともに、第五十九条の六第六項の規定により通知を受けた電気通信番号を当該船員に知らせなければならない。この場合において、船長は、当該船員にその選挙人名簿登録証明書を提示させ、これに当該選挙の期日並びに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船員に交付した旨を記入するとともに、当該投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船長に交付した指定市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、この項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を交付した旨並びに当該船員が法第四十九条第八項の規定による投票をする旨を通知しなければならない。2前項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を受けて法第四十九条第八項の規定による投票をする船員に係る次の表の上欄に掲げる前条の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、同条第一項から第六項までの規定は、適用しない。第七項前項の規定により確認次条第一項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付第三項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を交付した同項後段の規定により船長が通知した投票送信用ファクシミリ装置第五十九条の六第二項に規定する投票送信用ファクシミリ装置第九項投票受信用ファクシミリ装置第五十九条の六第十二項に規定するファクシミリ装置これを第六項の規定により送信された確認書を受信した用紙とともにこれを第十項投票送信用紙用封筒及び第六項の規定により送信した確認書投票送信用紙用封筒第十一項投票送信用紙用封筒及び確認書投票送信用紙用封筒第十二項及び第十三項投票送信用紙用封筒並びに確認書投票送信用紙用封筒第十四項の表第三項の項第五十九条の六の三第一項第五十九条の六の四第一項第十四項の表第十二項の項第五十九条の六の三第六項の規定により送信された同条第三項に規定する確認書及び同条第七項第五十九条の六の四第二項の規定により読み替えて適用される第五十九条の六の三第七項第十四項の表第十三項の項第五十九条の六の三第七項第五十九条の六の四第二項の規定により読み替えて適用される第五十九条の六の三第七項
第59_7条 (南極選挙人証)
(南極選挙人証)第五十九条の七南極地域調査組織に属する選挙人(南極地域調査組織に同行する選挙人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。)は、選挙人名簿登録証明書の交付を受けている場合を除き、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該選挙人が当該市町村の選挙人名簿に登録されている旨を証する書面(以下この条及び次条において「南極選挙人証」という。)の交付を申請することができる。2市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定による申請があつた場合には、当該申請をした選挙人に対して南極選挙人証を交付しなければならない。3南極選挙人証の交付を受けた者は、当該南極選挙人証の有効期間内に他の市町村の選挙人名簿に登録された場合には、直ちに、当該南極選挙人証をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。4前三項に規定するもののほか、南極選挙人証の有効期間その他南極選挙人証に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第59_8条 (南極調査員の不在者投票の特例)
(南極調査員の不在者投票の特例)第五十九条の八南極調査員(前条第一項に規定する選挙人で、南極選挙人証又は選挙人名簿登録証明書の交付を受けているものをいう。以下この条及び第百四十二条第一項において同じ。)は、南極地域において南極地域調査組織に関する業務又は活動を行うため出国しようとする場合には、当該南極地域調査組織の長(当該南極地域調査組織の長が第五十五条第八項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、当該南極地域調査組織の長の職務を代理すべき者)で同条第七項に規定する不在者投票管理者となるべきもの(以下この条及び第百四十二条第一項において「南極地域調査組織の長」という。)に対し、南極選挙人証(当該南極調査員が選挙人名簿登録証明書の交付を受けている場合には、当該選挙人名簿登録証明書。以下この条において同じ。)を添えて、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の翌日から選挙の期日の前日までの間が当該南極地域調査組織が法第四十九条第九項各号に掲げる施設又は船舶においてその業務又は活動を行う期間(以下この条において「南極調査期間」という。)中にかかる場合において当該施設又は船舶内で同項の規定による投票をしようとする旨の申出をすることができる。2前項の申出を受けた南極地域調査組織の長は、当該南極調査員が南極地域において当該南極地域調査組織に関する業務又は活動を行うため出国しようとする者であると認める場合には、自ら又はその代理人により、法第四十九条第九項に規定する総務省令で指定する市町村(以下この条において「南極投票指定市町村」という。)の選挙管理委員会の委員長に対し、郵便等によることなく、同項各号に掲げる施設及び船舶の名称並びに当該施設及び船舶内に設置された同項の送信に用いるファクシミリ装置を識別するための番号を記載した文書で、当該南極調査員の南極選挙人証を提示して、同項の規定による投票に用いるべき投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を請求しなければならない。3第五十九条の六第三項から第十項まで及び第十二項から第十七項までの規定は、法第四十九条第九項の規定による投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第五十九条の六の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第三項前項第五十九条の八第二項第四項指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第二項南極投票指定市町村(第五十九条の八第二項に規定する南極投票指定市町村をいう。以下この条において同じ。)の選挙管理委員会の委員長は、同項種類、当該船員種類並びに当該南極調査員(第五十九条の八第一項に規定する南極調査員をいう。以下この条において同じ。)市町村名並びに法第四十九条第七項の規定による投票に係る請求である旨市町村名した船長した南極地域調査組織の長(第五十九条の八第一項に規定する南極地域調査組織の長をいう。以下この条において同じ。)当該指定市町村当該南極投票指定市町村指定船舶等の航海予定期間南極地域調査組織の南極調査期間(第五十九条の八第一項に規定する南極調査期間をいう。第七項及び第八項において同じ。)船員の選挙人名簿登録証明書南極調査員の南極選挙人証(第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証をいう。以下この条において同じ。)を船長を南極地域調査組織の長第五項船長南極地域調査組織の長第六項指定市町村南極投票指定市町村 船長南極地域調査組織の長第七項船長南極地域調査組織の長 指定船舶等の航海の期間中南極地域調査組織の南極調査期間中 船員南極調査員第八項船長南極地域調査組織の長 指定船舶等の航海の期間中南極地域調査組織の南極調査期間中 第一項の第五十九条の八第一項の 船員南極調査員とき、並びに第五十九条の六の三第三項又は第四項の規定により当該選挙の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付又は引渡しを受けたときとき当該指定船舶等の名称法第四十九条第九項の規定による投票をしようとする同項各号に掲げる施設又は船舶の名称 第十一項第五十九条の八第四項 選挙人名簿登録証明書南極選挙人証第九項船員は南極調査員は不在者投票管理者である船長の管理する場所法第四十九条第九項各号に定める場所、選挙人名簿登録証明書の交付年月日及び船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。以下この項及び第五十九条の六の三において同じ。)である場合には、その氏名、住所及び選挙人名簿登録証明書の交付年月日並びに自衛隊員である旨とし、当該船員が実習生である場合には、その氏名、住所及び選挙人名簿登録証明書の交付年月日並びに実習生である旨とする。)及び南極選挙人証の交付年月日指定市町村南極投票指定市町村投票送信用ファクシミリ装置第五十九条の八第二項に規定するファクシミリ装置第十項船員南極調査員 船長南極地域調査組織の長第十二項指定市町村南極投票指定市町村第十四項指定市町村南極投票指定市町村 船員南極調査員第十五項船長南極地域調査組織の長 指定船舶等が航海を終了して本邦の港に帰つた場合又は当該指定船舶等の船員で第一項の規定による申出をしたものが全て南極地域調査組織がその業務を終了して 指定市町村南極投票指定市町村 、第一項、第五十九条の八第一項 船員に南極調査員に 船員の選挙人名簿登録証明書南極調査員の南極選挙人証第十六項指定市町村南極投票指定市町村 船員南極調査員 選挙人名簿登録証明書南極選挙人証第十七項指定市町村南極投票指定市町村 船員南極調査員4第三十二条及び第五十六条第三項から第五項までの規定は、前項において準用する第五十九条の六第八項から第十項までの規定による投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第三十二条市町村の選挙管理委員会南極地域調査組織の長 投票所において選挙人が投票の記載をする場所法第四十九条第八項各号に定める場所 投票用紙投票送信用紙第五十六条第三項前二項第五十九条の八第三項において準用する第五十九条の六第八項から第十項まで第五十六条第四項第一項又は第二項第五十九条の八第三項において準用する第五十九条の六第八項から第十項まで 投票用紙投票送信用紙の投票記載部分 これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面投票送信用紙の必要事項記載部分 選挙人の氏名選挙人の氏名、住所及び南極選挙人証の交付年月日 提出させなければ第五十九条の八第二項に規定するファクシミリ装置を用いて送信させ、更に当該投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面に貼り付け、これを提出させなければ第五十六条第五項投票用紙投票送信用紙の投票記載部分 投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければファクシミリ装置を用いて送信を行う前に投票送信用紙の必要事項記載部分に記載させなければ
第60条 (不在者投票の送致)
(不在者投票の送致)第六十条不在者投票管理者は、第五十六条から第五十八条までの規定により投票を受け取つた場合には、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、第五十六条第三項(第五十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により投票に立ち会つた者にあつては署名又は記名押印を、第五十八条第三項において準用する第五十六条第三項の規定により投票に立ち会つた者にあつては署名をさせ、更にこれを不在者投票証明書とともに他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、これを次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に、直ちに(第二号又は第三号に掲げる場合には、当該各号に定める投票管理者に係る投票所を開いた時刻以後直ちに)、送致又は郵便等による送付(第二号又は第三号に掲げる場合には、送致)をしなければならない。一第五十六条又は第五十八条の規定により投票を受け取つた場合選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長二第五十七条の規定により投票を受け取つた場合(次号に掲げる場合を除く。)選挙人が属する投票区の投票管理者三第五十七条の規定により投票を受け取つた場合であつて、当該投票をした選挙人が属する投票区が指定関係投票区等であるとき選挙人が属する投票区に係る指定投票区の投票管理者2選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、第五十九条の五、第五十九条の五の四第十三項、第五十九条の六第十四項(前条第三項において準用する場合を含む。)、第五十九条の六の三第九項又は前項(第一号に係る部分に限る。)の規定により投票の送付又は送致を受けた場合には、投票、不在者投票証明書及び同条第六項の規定により送信された確認書を受信した用紙を選挙人が属する投票区の投票管理者(当該投票区が指定関係投票区等である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票管理者)に、当該投票管理者に係る投票所を開いた時刻以後直ちに送致しなければならない。
第61条 (不在者投票に関する調書)
(不在者投票に関する調書)第六十一条選挙人が登録されている選挙人名簿又は在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、不在者投票事務処理簿を備え、第五十条、第五十三条、第五十七条、第五十九条の四、第五十九条の五の四第五項から第八項まで及び前条の規定によりとつた措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。2市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の不在者投票事務処理簿に基づき、その概略(在外選挙人名簿に登録されている選挙人(当該選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので第六十五条の二に規定する者を除く。)の不在者投票(第四項において「在外選挙人の不在者投票」という。)に係る概略を除く。)を記載した不在者投票に関する調書を投票区ごとに作成して、これに記名押印し、関係のある投票管理者に送致しなければならない。3指定投票区を指定し、及び指定関係投票区等を定めている場合における指定投票区及び指定関係投票区等に係る前項の規定の適用については、同項中「投票区ごとに」とあるのは「指定投票区及び当該指定投票区に係る指定関係投票区等を通じて」と、「関係のある投票管理者」とあるのは「指定投票区の投票管理者」とする。4市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の不在者投票事務処理簿に基づき、その概略(在外選挙人の不在者投票に係る概略に限る。)を記載した在外選挙人の不在者投票に関する調書を指定在外選挙投票区ごとに作成して、これに記名押印し、指定在外選挙投票区の投票管理者に送致しなければならない。5第二項及び前項の規定により不在者投票に関する調書の送致を受けた投票管理者は、当該調書を投票録に添えなければならない。
第62条 (投票所の閉鎖前に送致を受けた不在者投票の措置)
(投票所の閉鎖前に送致を受けた不在者投票の措置)第六十二条投票管理者(指定関係投票区等を定めている場合には、指定関係投票区等の投票管理者を除く。)は、投票所を閉じる時刻までに第六十条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)又は第二項の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、その中に入つている投票及び不在者投票証明書を一時そのまま保管しなければならない。2指定在外選挙投票区の投票管理者は、投票所を閉じる時刻までに第六十五条の十三第一項の規定により読み替えて適用される第六十条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)又は第二項の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、その中に入つている投票を一時そのまま保管しなければならない。
第63条 (不在者投票の受理不受理等の決定)
(不在者投票の受理不受理等の決定)第六十三条投票管理者(指定関係投票区等を定めている場合には、指定関係投票区等(指定在外選挙投票区である指定関係投票区等を除く。)の投票管理者を除く。以下この条及び第六十五条において同じ。)は、投票箱を閉じる前に、投票立会人の意見を聴いて、前条の規定により保管する投票が受理することができるものであるかどうかを決定しなければならない。2投票管理者は、前項の規定により受理の決定を受けた投票で第五十六条第五項(第五十七条第三項、第五十八条第四項、第五十九条の五の四第十二項、第五十九条の六第十一項又は第五十九条の八第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたものがある場合には、投票立会人の意見を聴いて、これを拒否するかどうかを決定しなければならない。3投票管理者は、第一項の規定により受理の決定を受け、かつ、前項の規定により拒否の決定を受けない投票については、投票用封筒を開いて(法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票については、更に第五十九条の六第十三項(第五十九条の六の三第十四項及び第五十九条の八第三項において準用する場合を含む。)の覆いを外して)、直ちにこれを投票箱に入れなければならない。4投票管理者は、第一項の規定により受理すべきでないと決定された投票又は第二項の規定による拒否の決定を受けた投票については、更にこれをその投票送致用封筒に入れて仮に封をし、その表面に第一項の規定による不受理の決定又は第二項の規定による拒否の決定があつた旨を記載し、これを投票箱に入れなければならない。
第64条 (不在者投票の投票用紙の返還等)
(不在者投票の投票用紙の返還等)第六十四条第五十三条第一項、第五十四条第一項又は第五十九条の四第四項の規定により交付を受けた不在者投票の投票用紙及び投票用封筒は、投票所及び期日前投票所(法第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、投票所、共通投票所及び期日前投票所)においては、使用することができない。2選挙人は、第五十三条第一項、第五十四条第一項又は第五十九条の四第四項の規定により不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合において、不在者投票をしなかつたときは、その投票用紙及び投票用封筒(第五十三条第二項の規定により交付を受けた不在者投票証明書がある場合には、投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書。以下この項において同じ。)を投票管理者に返して、法第四十四条の規定による投票(法第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、共通投票所において行う投票を含む。)又は第四十八条の二第一項の規定による投票をすることができるものとし、これらの投票をもしなかつたときは、速やかにその投票用紙及び投票用封筒をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。
第65条 (投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措置)
(投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措置)第六十五条投票管理者は、投票所を閉じるべき時刻を経過した後に第六十条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)又は第二項の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、投票用封筒の裏面に受け取つた年月日及び時刻を記載し、これを開票管理者に送致しなければならない。
第65_15:65_16条 第六十五条の十五及び第六十五条の十六
第六十五条の十五及び第六十五条の十六削除
第65_2条 (在外選挙人名簿に登録されている選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるもの)
(在外選挙人名簿に登録されている選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるもの)第六十五条の二法第四十九条の二第一項に規定する在外選挙人名簿に登録されている選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものは、国外から国内へ住所を移した後、法第二十二条第一項若しくは第三項、第二十四条第二項又は第二十六条の規定により当該選挙人名簿に登録された者とする。ただし、再び国外へ住所を移した者であつて、在外選挙人名簿の登録をされたもの又は第二十三条の十三第二項の規定により在外選挙人名簿の表示を消除されたもの(当該表示を消除された後に再び国内に住所を移した者のうち、第十六条の規定により当該選挙人名簿の表示を消除されたものであつて総務省令で定めるものを除く。)は、この限りでない。
第65_3条 (在外公館等における在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)
(在外公館等における在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第六十五条の三選挙人は、法第四十九条の二第一項第一号の規定により投票をしようとする場合においては、在外公館の長(同号に規定する在外公館の長をいう。以下この章において同じ。)に対して、文書により、在外選挙人証及び第六十五条の五に規定する文書を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。2点字によつて投票をしようとする選挙人は、前項の請求をする際に、在外公館の長に対し、その旨を申し立てなければならない。3在外公館の長は、第一項の規定によつて投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合には、直ちにこれをその請求をした選挙人に交付しなければならない。この場合においては、投票用封筒の表面に当該選挙の種類を記入するとともに、当該選挙人の在外選挙人証に当該選挙の種類及び期日、投票用紙及び投票用封筒を交付した年月日並びに在外公館の名称を記入しなければならない。4前項の場合において、第二項の規定によつて点字によつて投票をする旨の申立てをした選挙人に交付すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければならない。
第65_4条 (在外公館等における在外投票の方法)
(在外公館等における在外投票の方法)第六十五条の四前条第三項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、直ちに法第四十九条の二第一項第一号に規定する在外公館の長の管理する投票を記載する場所(以下「在外公館等投票記載場所」という。)において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称。第三項において同じ。)を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に当該選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名を記載し、及びこれに署名して、直ちに在外公館の長に提出しなければならない。2前項の場合においては、在外公館の長は、選挙権を有する者を立ち会わせなければならない。3第一項の場合において、在外公館の長は、選挙人が法第四十八条の規定により代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、前項の規定により立ち会わせた者の意見を聴いて、法第四十九条の二第一項第一号に規定する在外投票に係る事務に従事する在外公館の職員のうちから当該選挙人の投票を補助すべき者二人を定め、その一人の立会いの下に他の一人をして在外公館等投票記載場所において投票用紙に当該選挙人が指示する公職の候補者一人の氏名を記載させ、これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面に当該選挙人の氏名を記載させ、直ちにこれを提出させなければならない。4第四十一条第一項から第三項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、在外公館の長は、投票用紙に公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称)を記載した者にその者の氏名を投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければならない。5第三十二条の規定は、第一項の規定による投票について準用する。この場合において、同条中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「在外公館の長」と、「投票所において選挙人が投票の記載をする場所」とあるのは「在外公館等投票記載場所」と読み替えるものとする。
第65_5条 (在外公館等における在外投票をしようとする場合に提示する文書)
(在外公館等における在外投票をしようとする場合に提示する文書)第六十五条の五法第四十九条の二第一項第一号に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げるいずれかの文書とする。一旅券二当該投票をしようとする者の資格又は地位を証明する書類(当該投票をしようとする者の写真をはり付けてある書類その他の総務省令で定める書類に限る。)
第65_6条 (在外公館等投票記載場所の指定等)
(在外公館等投票記載場所の指定等)第六十五条の六在外公館の長は、在外公館等投票記載場所を指定しなければならない。2在外公館の長は、前項の指定をしたときは、当該指定した在外公館等投票記載場所を、外務大臣を経由して総務大臣に通知しなければならない。在外公館等投票記載場所の指定を取り消したときも、同様とする。3法第四十九条の二第一項第一号の規定による投票を同号に定める期間内に行わせることができない場合においては、当該在外公館等投票記載場所を管理する在外公館の長は、直ちにその旨を、外務大臣を経由して総務大臣に通知し、併せてその旨の周知に努めなければならない。
第65_7条 (在外公館等における在外投票の送致)
(在外公館等における在外投票の送致)第六十五条の七在外公館の長は、第六十五条の四の規定により投票を受け取つた場合には、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、同条第二項の規定により投票に立ち会つた者に署名又は記名押印をさせ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちにこれを外務大臣を経由して、選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送付しなければならない。2前項の規定により投票の送付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長は、これを当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者に、当該投票管理者に係る投票所を開いた時刻以後直ちに送致しなければならない。
第65_8条 (在外公館等における在外投票に関する調書)
(在外公館等における在外投票に関する調書)第六十五条の八在外公館の長は、在外公館等投票事務処理簿を備え、第六十五条の三、第六十五条の四及び前条の規定によつてとつた措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。2在外公館の長は、前項の在外公館等投票事務処理簿に基づき、その概略を記載した在外公館等における在外投票に関する調書を作成して、これに記名押印し、外務大臣を経由して総務大臣に送付しなければならない。
第65_9条 (在外公館等における在外投票に関する書類の保存)
(在外公館等における在外投票に関する書類の保存)第六十五条の九前条第二項に規定する調書は、当該選挙に係る衆議院議員又は参議院議員の任期間、総務大臣において保存しなければならない。2法第四十九条の二第一項第一号の規定による投票に関する書類(第六十五条の七第一項の規定により市町村の選挙管理委員会の委員長に送付したもの及び前条第二項の規定により総務大臣に送付したものを除き、当該選挙に用いなかつた投票用紙を含む。)は、当該選挙に係る衆議院議員又は参議院議員の任期間(当該選挙に用いなかつた投票用紙にあつては、当該選挙の期日から当該選挙についての法第二百四条若しくは第二百八条の規定による訴訟の出訴期間が経過する日又は当該訴訟が係属しなくなつた日のうちいずれか遅い日までの間(同日前に当該選挙に係る衆議院議員又は参議院議員の任期が終了した場合には、その終了の日までの間))、在外公館の長において保存しなければならない。
第65_10条 第六十五条の十
第六十五条の十削除
第65_11条 (郵便等による在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)
(郵便等による在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第六十五条の十一選挙人は、法第四十九条の二第一項第二号の規定により投票をしようとする場合には、選挙の期日前四日までに、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該選挙人が署名をした文書により、直接に、又は郵便等をもつて、かつ、在外選挙人証を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。2市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定による請求を受けた場合には、在外選挙人名簿又はその抄本と対照して、投票用封筒の表面に当該選挙の種類を記入し、直ちに(選挙の期日の公示又は告示の日以前に請求を受けた場合には、当該選挙の期日の公示又は告示の日以前において総務省令で定める日以後直ちに)投票用紙及び投票用封筒を当該選挙人に郵便等をもつて発送しなければならない。この場合においては、当該選挙人の在外選挙人証に当該選挙の種類並びに投票用紙及び投票用封筒を発送した年月日を記入しなければならない。
第65_12条 (郵便等による在外投票の方法及び送致)
(郵便等による在外投票の方法及び送致)第六十五条の十二前条第二項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日以後、その現在する場所において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称)を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載し、並びに投票用封筒の表面に署名をし、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記して、当該選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票所を閉じる時刻までに次項の規定による投票の送致ができるように、郵便等をもつて送付しなければならない。2前項の規定により投票の送付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長は、これを当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者に、当該投票管理者に係る投票所を開いた時刻以後直ちに送致しなければならない。
第65_13条 (在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)
(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第六十五条の十三在外選挙人名簿に登録されている選挙人(当該選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので第六十五条の二に規定する者を除く。次項及び第三項において同じ。)で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票及びこれに関し必要な手続に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第二十八条第一項各投票区指定在外選挙投票区投票区の投票所指定在外選挙投票区の投票所第二十八条第一項第一号投票区の区域指定在外選挙投票区選挙人名簿在外選挙人名簿第二十八条第一項第二号投票区の区域指定在外選挙投票区選挙人名簿が法第十九条第三項在外選挙人名簿が法第三十条の二第四項が当該選挙人名簿が当該在外選挙人名簿第二十八条第一項第二号イからハまで選挙人名簿在外選挙人名簿第二十八条第一項第三号投票区の区域指定在外選挙投票区選挙人名簿在外選挙人名簿第十九条第三項第三十条の二第四項第三十五条第一項が選挙人名簿が在外選挙人名簿ならないならない。この場合においては、当該選挙人の在外選挙人証に当該選挙の種類及び期日並びに投票用紙を交付した年月日を記入しなければならない第三十五条第一項第一号選挙人名簿在外選挙人名簿第三十五条第一項第二号選挙人名簿が法第十九条第三項在外選挙人名簿が法第三十条の二第四項第三十五条第一項第二号イ及びロ選挙人名簿在外選挙人名簿第四十八条の三の表第四十一条第四項の項第四十一条の二第五項第四十九条の二第三項の規定により読み替えて適用される法第四十一条の二第五項第四十九条の七の表第四十一条第四項の項第四十八条の二第五項第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第五項第四十九条の八同項各号法第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項各号第五十条第一項第四十八条の二第一項各号第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項各号選挙人名簿在外選挙人名簿 もの又は船舶、病院、老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(第四項において「有料老人ホーム」という。)をいう。第四項及び第五十五条において同じ。)、原子爆弾被爆者養護ホーム(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十九条の規定により同法第一条に規定する被爆者を入所させる施設をいう。第四項及び第五十五条において同じ。)、国立保養所(厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百四十九条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの内部組織のうち、身体障害者(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者をいう。以下この項において同じ。)であつて重度の身体障害を有するもののリハビリテーションに関し、治療、訓練及び支援を行うこと並びに戦傷病者の保養を行うことをつかさどるものとして総務省令で定めるものをいう。第四項及び第五十五条において同じ。)、身体障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設及び同条第二十九項に規定する福祉ホームのうち、専ら身体障害者を入所させる施設をいう。第四項及び第五十五条において同じ。)、保護施設(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する救護施設及び更生施設をいう。第四項及び第五十五条において同じ。)、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院若しくは少年鑑別所(以下この章において「不在者投票施設」という。)において投票をしようとするものもの もつてもつて、かつ、在外選挙人証を提示して第五十条第二項第四十八条の二第一項各号第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項各号選挙人名簿在外選挙人名簿直接に在外選挙人証を提示して、直接に第五十二条第四十八条の二第一項各号第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項各号第五十三条第一項選挙人名簿又は在外選挙人名簿又は 第四十八条の二第一項各号第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項各号 を記入し、及び在外選挙人名簿に登録されている選挙人の投票に用いるべきものである旨を記入し、 その選挙人が船員であるときは当該船員の選挙人名簿登録証明書に、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙においてその選挙人が南極選挙人証の交付を受けた者であるときは当該選挙人の南極選挙人証に、当該選挙人の在外選挙人証に 当該選挙の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨投票用紙及び投票用封筒を交付した年月日第五十三条第三項し、又は申立てをされたした第五十五条第一項選挙人名簿在外選挙人名簿第五十五条第三項第四十八条の二第一項各号第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項各号選挙人名簿在外選挙人名簿第五十六条第一項選挙人名簿在外選挙人名簿 を提示し、かつ、不在者投票証明書の入つている封筒を提出し並びに在外選挙人証を提示し 投票用封筒並びに封筒に入つている不在者投票証明書投票用封筒第五十七条第一項選挙人名簿在外選挙人名簿第五十七条第二項第五十三条第二項第五十三条第一項第一号 不在者投票証明書の投票用紙及び投票用封筒の 選挙人名簿在外選挙人名簿 不在者投票証明書を提出して在外選挙人証を提示して第六十条第一項これを不在者投票証明書とともにこれを第六十条第一項第一号選挙人名簿在外選挙人名簿第六十条第一項第二号投票区指定在外選挙投票区第六十条第二項選挙人名簿在外選挙人名簿 投票、不在者投票証明書及び同条第六項の規定により送信された確認書を受信した用紙をこれを 投票区の投票管理者(当該投票区が指定関係投票区等である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票管理者)指定在外選挙投票区の投票管理者第六十四条第二項ときは、そのときは、法第四十四条の規定による投票(法第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、共通投票所において行う投票を含む。以下この項において同じ。)をしようとするときは当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者(法第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者又は法第四十九条の二第三項の規定により読み替えて適用される法第四十一条の二第二項に規定する指定共通投票所の投票管理者)に、法第四十八条の二第一項の規定による投票をしようとするときは法第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項に規定する指定期日前投票所の投票管理者に、法第四十九条の二第一項第一号の規定による投票をしようとするときは在外公館の長に、同項第二号の規定による投票をしようとするときは当該選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に、その (第五十三条第二項の規定により交付を受けた不在者投票証明書がある場合には、投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書。以下この項において同じ。)を投票管理者に返してを返して (法第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、共通投票所において行う投票を含む。)又は第四十八条の二第一項又は法第四十八条の二第一項若しくは第四十九条の二第一項第百四十二条の二第一項ただし書第四号から第七号まで、第十一号及び第十二号第六号第百四十二条の二第一項第一号及び第二号請求請求(当該請求に併せて行う同項の規定による在外選挙人証の提示を含む。)第百四十二条の二第一項第六号不在者投票証明書の提出在外選挙人証の提示及び当該及びこれらの第百四十二条の二第一項第九号不在者投票証明書の提出(当該提出在外選挙人証の提示(当該提示2在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票(法第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合及び法第四十八条の二第一項の規定による投票を行わせる場合に限る。)に関し必要な手続については、前項(同項の表第二十八条第一項の項から第二十八条第一項第三号の項までに係る部分に限る。)の規定は適用しないものとし、第四十八条の三及び第四十九条の七の規定の適用については、前項(同項の表第四十八条の三の表第四十一条第四項の項の項及び第四十九条の七の表第四十一条第四項の項の項に限る。)の規定によるほか、第四十八条の三の表中「第二十八条第一項各投票区各投票区及び共通投票所投票所投票所又は共通投票所第二十八条第一項各号区域区域又は共通投票所」とあるのは「第二十八条第一項各投票区指定在外選挙投票区及び指定共通投票所(法第四十九条の二第三項の規定により読み替えて適用される第四十一条の二第二項に規定する指定共通投票所をいう。以下この項において同じ。)投票区の投票所指定在外選挙投票区の投票所又は指定共通投票所第二十八条第一項第一号投票区の区域指定在外選挙投票区又は指定共通投票所選挙人名簿在外選挙人名簿第二十八条第一項第二号投票区の区域指定在外選挙投票区又は指定共
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