後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令

法令番号
昭和36年政令第258号
施行日
2024-04-01
最終改正
2023-10-18
e-Gov 法令 ID
336CO0000000258
ステータス
active
目次
  1. 1 (法第二条第二項に規定する政令で定める事業)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附2 (施行期日)
  8. 1_附3 (施行期日)
  9. 1_附4 (施行期日)
  10. 1_附5 (施行期日)
  11. 1_附6 (施行期日)
  12. 1_附7 (施行期日)
  13. 1_附8 (施行期日)
  14. 1_附9 (施行期日)
  15. 2 (分担金等の徴収の確保)
  16. 2_附2 (国の負担又は補助に関する経過措置)
  17. 3 (適用団体が納付すべき負担金の見込額の納付等)
  18. 4 (引上率の通知)
  19. 6 (後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
  20. 7 (後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第1条 (法第二条第二項に規定する政令で定める事業)

(法第二条第二項に規定する政令で定める事業)第一条後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項に規定する政令で定める事業は、次に掲げるものとする。一次に掲げる事業のうち、再度災害を防止するため災害復旧事業に合併して行う事業で当該事業に要する経費の総額が五千万円未満のもの、維持修繕に係るもの及び局部改良事業として行われるもの以外のものイ河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川に係る改良工事に関する事業のうち、小規模河川改修事業として行われる事業で当該事業に要する経費の総額が五千万円未満のもの以外のものロ海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設に関する事業のうち、直轄事業(国が都道府県に負担金を課して行う事業をいう。以下同じ。)及び補助事業(都道府県が国の負担金又は補助金の交付を受けて行う事業をいう。以下同じ。)(補助事業にあつては、当該事業に要する経費の総額、当該事業に要する経費の総額及び当該事業と事業効果を共通にする国が行う海岸保全施設に関する事業若しくは当該事業以外の地方公共団体が行う海岸保全施設に関する事業に要する経費の総額の合算額又は当該事業に要する経費の総額及びその区域内において当該事業の全部若しくは一部が行われる一の市町村と同一の市町村の区域内においてその全部若しくは一部が行われる国が行う海岸保全施設に関する事業若しくは当該事業以外の地方公共団体が行う海岸保全施設に関する事業に要する経費の総額の合算額が五千万円以上である場合における当該事業に限る。)ハ砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事に関する事業のうち、直轄事業及び河川法第三条第一項に規定する河川の水系に属する河川の流域におけるものに係る補助事業ニ森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条に規定する保安施設事業で同法第二十五条第一項第二号又は第三号に掲げる目的を達成するために行われるもののうち、直轄事業及び河川法第三条第一項に規定する河川の水系に属する河川の流域におけるものに係る補助事業ホ地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第四項に規定する地すべり防止工事に関する事業のうち、直轄事業及び河川法第三条第一項に規定する河川の水系に属する河川の流域におけるものに係る補助事業ヘ急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第三項に規定する急傾斜地崩壊防止工事に関する事業(次号において「急傾斜地崩壊防止事業」という。)のうち、シラス対策に係るものト森林法第五条第一項に規定する地域森林計画に基づく奥地幹線林道(専ら都道府県有林の開発のためのものを除く。)の開設に関する事業チ道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路で次に掲げるものに関する事業のうち、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和三十四年政令第十七号)第一条第一項各号に掲げるもの(都道府県道又は市町村道に関する事業にあつては、同項第二号及び第五号に掲げるもの並びに同令第二条第四項に規定する少額改築及び同条第五項に規定する特例舗装)及び土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業(同法第三条第四項又は第五項の規定により施行されるものを除く。)に係るもの以外のもの(1)高速自動車国道(2)一般国道(3)道路法第五十六条の規定による国土交通大臣の指定を受けた都道府県道又は市道(4)(3)に掲げるもののほか、資源の開発、産業の振興その他国の施策上特に整備を行う必要があると認められる都道府県道又は市町村道リ港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾、同項に規定する地方港湾で同法第三十三条の規定により地方公共団体が港湾管理者であり、かつ、国土交通大臣が公有水面埋立法施行令(大正十一年勅令第百九十四号)第三十二条第一号の規定により乙号港湾として指定しているもの並びに同法第二条第九項に規定する避難港に係る同条第七項に規定する港湾工事に関する事業ヌ漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条に規定する漁港施設(以下ヌにおいて「漁港施設」という。)に係る事業のうち、同法第十七条第一項に規定する特定漁港漁場整備事業(以下ヌにおいて「特定漁港漁場整備事業」という。)又は指定漁港漁場整備事業(特定漁港漁場整備事業以外の同法第四条第一項に規定する漁港漁場整備事業で総務大臣が農林水産大臣と協議して指定するものをいう。以下ヌにおいて同じ。)として行われるもの(指定漁港漁場整備事業については、当該指定漁港漁場整備事業に要する経費の総額が五千万円以上のものに限る。)及び同法第二条に規定する漁港(同法第五条に規定する第一種漁港については、当該第一種漁港の漁港施設の整備が特定漁港漁場整備事業又は指定漁港漁場整備事業として行われるものに限る。)に係る事業のうち、漁港関連道整備事業(附帯事業を除く。)として行われるもの並びに同法第四条第一項第二号に掲げる漁港漁場整備事業のうち、特定漁港漁場整備事業として行われる直轄事業及び特定漁港漁場整備事業又は指定漁港漁場整備事業として行われる補助事業であつて当該直轄事業と一体的に施行されるものとして総務大臣が農林水産大臣と協議して定める基準に該当するものル空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港のうち、同法第四条第一項第六号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港の施設に係る新設又は改良の工事に関する事業ヲ土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十五条第一項、第八十五条の二第一項若しくは第八十五条の三第一項若しくは第六項の規定による申請により、又は同法第八十七条の二から第八十七条の五までの規定により行う同法第二条第二項に規定する土地改良事業のうち、同項第一号に掲げる事業(次に掲げるものに限る。)、同項第二号に掲げる事業、同項第三号に掲げる事業(農地中間管理機構関連農地整備事業として行われる補助事業に限る。)、同項第四号に掲げる事業(直轄事業に限る。)、同項第五号に掲げる事業(土地改良施設突発事故復旧事業として行われる直轄事業及び補助事業に限る。)及び同項第七号に掲げる事業(農地中間管理機構関連農地整備事業又は地盤沈下対策事業として行われる補助事業に限る。)(1)農業用用排水施設に係る直轄事業(2)農業用用排水施設、防災ダム及び湖岸堤防に係る補助事業(湖岸堤防に係る補助事業にあつては、次に掲げる額のいずれかが五千万円以上である場合における当該補助事業に限る。)(i)当該補助事業に要する経費の総額(ii)当該補助事業に要する経費の総額及び当該補助事業と事業効果を共通にする国が行う湖岸堤防に関する事業又は当該補助事業以外の地方公共団体が行う湖岸堤防に関する事業に要する経費の総額の合算額(iii)当該補助事業に要する経費の総額及び当該補助事業の全部又は一部がその区域内において行われる一の市町村の区域内においてその全部又は一部が行われる国が行う湖岸堤防に関する事業又は当該補助事業以外の地方公共団体が行う湖岸堤防に関する事業に要する経費の総額の合算額(3)農地中間管理機構関連農地整備事業として行われる補助事業(4)湛たん水防除事業として行われる補助事業(当該補助事業に要する経費の総額が五千万円以上であるものに限る。)(5)地盤沈下対策事業として行われる補助事業(6)基幹農道整備事業、広域営農団地農道整備事業又は畑地帯総合土地改良事業(これらの事業の附帯事業を除く。)として行われる農業用道路に係る事業二法第二条第二項各号に掲げる施設に係る事業のうち、前号に掲げるもの以外のもので次に掲げる事業として行われるものイ新潟地区地盤沈下対策に係る事業ロ特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第三条に規定する事業計画に基づく事業(急傾斜地崩壊防止事業を除く。)

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和四年四月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十四年三月三十一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第2条 (分担金等の徴収の確保)

(分担金等の徴収の確保)第二条開発指定事業について適用団体が法令の規定により分担金、負担金その他これらに準ずるもの(以下「分担金等」という。)を徴収することとしている場合において、当該開発指定事業に関する分担金等の負担割合に係る基準を引き下げようとするとき、又は当該開発指定事業に関し現に課されている分担金等の負担割合を引き下げようとするときは、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

第2_附2条 (国の負担又は補助に関する経過措置)

(国の負担又は補助に関する経過措置)第二条第一条、第五条、第六条、第八条、第九条、第十二条及び第十四条から第十六条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成二十一年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成二十年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で平成二十一年以降の年度に繰り越されたもの及び平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。一から五まで略六後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第一条

第3条 (適用団体が納付すべき負担金の見込額の納付等)

(適用団体が納付すべき負担金の見込額の納付等)第三条国が適用団体に負担金を課して行なう開発指定事業について国が通常の負担割合をこえて当該年度の負担をすることとなる場合において、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められるときは、開発指定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、当該適用団体が納付すべき負担金について、その見込額を納付させることができる。この場合において、当該適用団体が納付すべき負担金の確定額が当該見込額と異なるときは、その差額を当該年度の翌年度において納付させ、又はこれと当該年度の翌年度の当該適用団体の納付すべき負担金とを相殺し、若しくはこれを当該年度の翌年度において還付しなければならない。2適用団体が国の負担金又は補助金の交付を受けて行なう開発指定事業について国が通常の負担割合をこえて当該年度の負担をすることとなる場合においては、開発指定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長は、当該開発指定事業に係るそのこえる部分の額を当該年度の翌年度に交付するものとする。ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合においては、当該年度の翌翌年度に交付することができるものとする。

第4条 (引上率の通知)

(引上率の通知)第四条各年度の開発指定事業に係る引上率の法第三条第四項の規定による通知は、当該各年度の前年度の普通交付税の額の地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十条第三項の規定による決定又は変更のあつた日から三十日以内にするものとする。

第6条 (後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

(後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)第六条施行日前に第十六条の規定による改正前の後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第二条の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第十六条の規定による改正後の後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第二条の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

第7条 (後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

(後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)第七条前条の規定による改正後の後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第一条第一号ヌの規定は、平成十四年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、平成十三年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000258

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

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> 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/koshin-chiiki-no_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/koshin-chiiki-no_2