戸籍法

法令番号
昭和22年法律第224号
施行日
2026-04-01
最終改正
2024-05-24
e-Gov 法令 ID
322AC0000000224
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 第一条
  13. 1_附20 (施行期日)
  14. 1_附21 (施行期日)
  15. 1_附22 (施行期日)
  16. 1_附23 (施行期日)
  17. 1_附24 (施行期日)
  18. 1_附25 (施行期日)
  19. 1_附26 (施行期日)
  20. 1_附27 (施行期日)
  21. 1_附28 (施行期日)
  22. 1_附29 (施行期日)
  23. 1_附3 (施行期日)
  24. 1_附30 (施行期日)
  25. 1_附31 (施行期日)
  26. 1_附32 (施行期日)
  27. 1_附4 (施行期日)
  28. 1_附5 (施行期日)
  29. 1_附6 (施行期日)
  30. 1_附7 (施行期日)
  31. 1_附8 (施行期日)
  32. 1_附9 (施行期日)
  33. 2 第二条
  34. 2_附2 第二条
  35. 2_附3 (経過措置)
  36. 2_附4 (経過措置)
  37. 2_附5 (第三号施行日の前日までの間等の読替え)
  38. 3 第三条
  39. 3_附2 第三条
  40. 3_附3 (経過措置)
  41. 3_附4 (その他の経過措置の政令への委任)
  42. 3_附5 第三条
  43. 3_附6 (電子情報処理組織によって戸籍事務を取り扱う市町村長の指定に係る経過措置)
  44. 4 第四条
  45. 4_附2 第四条
  46. 4_附3 第四条
  47. 4_附4 (その他の経過措置の政令への委任)
  48. 4_附5 (政令への委任)
  49. 5 第五条
  50. 5_附2 第五条
  51. 5_附3 (その他の経過措置の政令への委任)
  52. 5_附4 (経過措置の原則)
  53. 5_附5 (政令への委任)
  54. 6 第六条
  55. 6_附2 第六条
  56. 6_附3 (戸籍法の一部改正に伴う経過措置)
  57. 6_附4 (戸籍法の一部改正に伴う経過措置)
  58. 6_附5 (訴訟に関する経過措置)
  59. 6_附6 (戸籍法の一部改正に伴う経過措置)
  60. 7 第七条
  61. 7_附2 第七条
  62. 7_附3 (外国人と婚姻をした者の戸籍の編製に関する経過措置)
  63. 7_附4 第七条
  64. 8 第八条
  65. 8_附2 第八条
  66. 8_附3 (出生等の届出に関する経過措置)
  67. 8_附4 第八条
  68. 9 第九条
  69. 9_附2 第九条
  70. 9_附3 (国籍の喪失があつた場合の戸籍の届出に関する経過措置)
  71. 9_附4 (罰則に関する経過措置)
  72. 9_附5 第九条
  73. 10 第十条
  74. 10_附2 第十条
  75. 10_附3 第十条
  76. 10_附4 (外国の国籍の喪失の届出に関する経過措置)
  77. 10_附5 (その他の経過措置の政令への委任)
  78. 10_附6 第十条
  79. 10_2 第十条の二
  80. 10_3 第十条の三
  81. 10_4 第十条の四
  82. 11 第十一条
  83. 11_附2 第十一条
  84. 11_附3 (外国人との婚姻による氏変更に関する経過措置)
  85. 11_附4 第十一条
  86. 11_2 第十一条の二
  87. 12 第十二条
  88. 12_附2 第十二条
  89. 12_附3 (罰則の適用に関する経過措置)
  90. 12_附4 第十二条
  91. 12_2 第十二条の二
  92. 13 第十三条
  93. 13_附2 第十三条
  94. 13_附3 (附則第五条第一項又は第六条第一項の規定によつて国籍を取得した場合の届出)
  95. 13_附4 第十三条
  96. 14 第十四条
  97. 14_附2 第十四条
  98. 14_附3 第十四条
  99. 15 第十五条
  100. 15_附2 第十五条
  101. 15_附3 (政令への委任)
  102. 16 第十六条
  103. 16_附2 (政令への委任)
  104. 17 第十七条
  105. 18 第十八条
  106. 19 第十九条
  107. 20 第二十条
  108. 20_附2 (政令への委任)
  109. 20_2 第二十条の二
  110. 20_3 第二十条の三
  111. 20_4 第二十条の四
  112. 21 第二十一条
  113. 22 第二十二条
  114. 23 第二十三条
  115. 24 第二十四条
  116. 25 第二十五条
  117. 26 第二十六条
  118. 27 第二十七条
  119. 27_2 第二十七条の二
  120. 27_3 第二十七条の三
  121. 28 第二十八条
  122. 29 第二十九条
  123. 30 第三十条
  124. 31 第三十一条
  125. 32 第三十二条
  126. 33 第三十三条
  127. 34 第三十四条
  128. 35 第三十五条
  129. 36 第三十六条
  130. 37 第三十七条
  131. 38 第三十八条
  132. 39 第三十九条
  133. 40 第四十条
  134. 41 第四十一条
  135. 42 第四十二条
  136. 42_附2 (処分、手続等に関する経過措置)
  137. 43 第四十三条
  138. 43_附2 (罰則に関する経過措置)
  139. 44 第四十四条
  140. 44_附2 (経過措置の政令への委任)
  141. 45 第四十五条
  142. 46 第四十六条
  143. 47 第四十七条
  144. 48 第四十八条
  145. 49 第四十九条
  146. 50 第五十条
  147. 51 第五十一条
  148. 52 第五十二条
  149. 53 第五十三条
  150. 54 第五十四条
  151. 55 第五十五条
  152. 56 第五十六条
  153. 57 第五十七条
  154. 58 第五十八条
  155. 59 第五十九条
  156. 60 第六十条
  157. 61 第六十一条
  158. 62 第六十二条
  159. 63 第六十三条
  160. 64 第六十四条
  161. 65 第六十五条
  162. 66 第六十六条
  163. 67 第六十七条
  164. 68 第六十八条
  165. 68_2 第六十八条の二
  166. 69 第六十九条
  167. 69_2 第六十九条の二
  168. 70 第七十条
  169. 71 第七十一条
  170. 71_附2 (罰則に関する経過措置)
  171. 72 第七十二条
  172. 72_附2 (政令への委任)
  173. 73 第七十三条
  174. 73_附2 (検討)
  175. 73_2 第七十三条の二
  176. 74 第七十四条
  177. 75 第七十五条
  178. 75_2 第七十五条の二
  179. 76 第七十六条
  180. 77 第七十七条
  181. 77_2 第七十七条の二
  182. 78 第七十八条
  183. 79 第七十九条
  184. 80 第八十条
  185. 81 第八十一条
  186. 82 第八十二条
  187. 83 第八十三条
  188. 84 第八十四条
  189. 85 第八十五条
  190. 86 第八十六条
  191. 87 第八十七条
  192. 88 第八十八条
  193. 89 第八十九条
  194. 90 第九十条
  195. 91 第九十一条
  196. 92 第九十二条
  197. 93 第九十三条
  198. 94 第九十四条
  199. 95 第九十五条
  200. 96 第九十六条
  201. 97 第九十七条
  202. 98 第九十八条
  203. 99 第九十九条
  204. 100 第百条
  205. 101 第百一条
  206. 102 第百二条
  207. 102_2 第百二条の二
  208. 103 第百三条
  209. 104 第百四条
  210. 104_2 第百四条の二
  211. 104_3 第百四条の三
  212. 105 第百五条
  213. 106 第百六条
  214. 107 第百七条
  215. 107_2 第百七条の二
  216. 107_3 第百七条の三
  217. 107_4 第百七条の四
  218. 108 第百八条
  219. 109 第百九条
  220. 110 第百十条
  221. 111 第百十一条
  222. 112 第百十二条
  223. 113 第百十三条
  224. 114 第百十四条
  225. 115 第百十五条
  226. 116 第百十六条
  227. 117 第百十七条
  228. 117_附2 (罰則に関する経過措置)
  229. 118 第百十八条
  230. 119 第百十九条
  231. 119_2 第百十九条の二
  232. 120 第百二十条
  233. 120_2 第百二十条の二
  234. 120_3 第百二十条の三
  235. 120_4 第百二十条の四
  236. 120_5 第百二十条の五
  237. 120_6 第百二十条の六
  238. 120_7 第百二十条の七
  239. 120_8 第百二十条の八
  240. 121 第百二十一条
  241. 121_2 第百二十一条の二
  242. 121_3 第百二十一条の三
  243. 122 第百二十二条
  244. 123 第百二十三条
  245. 124 第百二十四条
  246. 125 第百二十五条
  247. 126 第百二十六条
  248. 127 第百二十七条
  249. 128 第百二十八条
  250. 129 第百二十九条

第1条 第一条

第一条戸籍に関する事務は、この法律に別段の定めがあるものを除き、市町村長がこれを管掌する。前項の規定により市町村長が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

第1_附2条 第一条

第一条この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二十四条、第四十四条及び第八十七条第二項の改正規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日三目次の改正規定(「特例」を「特例等」に改める部分に限る。)、第六章の章名の改正規定及び同章に三条を加える改正規定(第百二十一条の三に係る部分に限る。)並びに附則第十三条の規定公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日四略五第百二十条の次に七条を加える改正規定、第百二十四条の改正規定(「市役所又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長」を「管轄法務局長等」に改める部分を除く。)、第百二十八条から第百三十条までの改正規定、第百三十七条を改め、同条を第百三十九条とする改正規定(第百三十七条を改める部分に限る。)、第百三十四条を改め、同条を第百三十六条とする改正規定(第百三十四条を改める部分に限る。)及び第百三十三条を改め、同条を第百三十五条とする改正規定(第百三十三条を改める部分に限る。)並びに附則第七条から第十条まで及び第十四条(前号に掲げる部分を除く。)の規定公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定公布の日二附則第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定を除く。)及び第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項及び第九項の改正規定並びに同法第五十二条の三の改正規定に限る。)の規定戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか遅い日三略四第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条及び第五十八条並びに次条、附則第三条、第五条、第六条、第七条(第三項を除く。)、第十三条、第十四条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条、第四十二条、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項及び第九項の改正規定並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。)、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十八条及び第六十九条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日五及び六略七第二十七条(住民基本台帳法第二十四条の二の改正規定及び同法第三十条の十五第三項の改正規定に限る。)、第四十八条(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第七十一条の二を同法第七十一条の三とし、同法第七十一条の次に一条を加える改正規定を除く。)、第四十九条及び第五十一条並びに附則第九条(第三項を除く。)、第十条、第十五条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分に限る。)に限る。)、第二十二条、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定に限る。)、第三十九条、第四十三条、第四十七条、第四十九条、第五十四条、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)に限る。)、第五十七条、第六十六条及び第七十条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。

第1_附30条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三条第二項の改正規定及び同法第九条第二項の改正規定並びに第十三条の規定並びに附則第十七条、第十九条及び第二十条の規定公布の日二略三第三条中住民基本台帳法第七条の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第二十条第五項の改正規定、同法第二十一条の三第五項の改正規定、同法第三十条の四十一第一項の改正規定、同法第三十条の四十五の改正規定、同法第三十条の五十の改正規定及び同法第三十条の五十一の改正規定並びに第七条の規定並びに附則第四条、第六条から第十四条まで及び第二十八条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附31条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第六条の規定戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日

第1_附32条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十六条から第十八条まで及び第十九条第一項の規定は、公布の日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第2条 第二条

第二条市町村長は、自己又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属に関する戸籍事件については、その職務を行うことができない。

第2_附2条 第二条

第二条この附則で、新法とは、この法律による改正後の戸籍法をいい、旧法とは、従前の戸籍法をいい、新民法とは、この法律と同日に施行される民法の一部を改正する法律をいい、旧民法とは、従前の民法をいい、応急措置法とは、昭和二十二年法律第七十四号をいう。

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条この法律による改正後の第十一条の二第一項(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に虚偽の届出等(届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判をいう。以下同じ。)若しくは錯誤による届出等又は市町村長の過誤による記載がされた戸籍又は除かれた戸籍であって、その記載につき第二十四条第二項、第百十三条、第百十四条又は第百十六条の規定によって訂正がされたものについても、適用する。ただし、当該除かれた戸籍が第百二十八条第一項ただし書の規定による改製によって除かれたもの又は当該改製前に除かれたものであるときは、この限りでない。2この法律による改正後の第十一条の二第二項(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に市町村長が記載をするに当たって文字の訂正、追加又は削除をした戸籍又は除かれた戸籍についても、適用する。ただし、当該除かれた戸籍が前項ただし書に規定するものであるときは、この限りでない。

第2_附4条 (経過措置)

(経過措置)第二条この法律の施行前にこの法律による改正前の戸籍法(次項において「旧法」という。)第十条第一項、第十二条の二第一項又は第四十八条第二項の規定によりされた請求に係る戸籍事件及び当該戸籍事件についての不服申立てについては、なお従前の例による。2この法律の施行前に旧法第四十八条第一項の規定によりされた請求に係る戸籍事件については、なお従前の例による。

第2_附5条 (第三号施行日の前日までの間等の読替え)

(第三号施行日の前日までの間等の読替え)第二条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から前条第三号に掲げる規定の施行の日(第三項において「第三号施行日」という。)の前日までの間は、この法律による改正後の戸籍法(以下「新法」という。)目次中「第百二十一条の三」とあるのは、「第百二十一条の二」とする。2施行日から前条第五号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、新法第百二十一条中「指定市町村長」とあるのは、「第百十八条第一項の規定による指定を受けている市町村長」とする。3第三号施行日から前条第四号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、新法第百二十一条の三中「第九条第三項」とあるのは、「第四十五条の二第一項」とする。

第3条 第三条

第三条法務大臣は、市町村長が戸籍事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。市役所又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長(以下「管轄法務局長等」という。)は、戸籍事務の処理に関し必要があると認めるときは、市町村長に対し、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。この場合において、戸籍事務の処理の適正を確保するため特に必要があると認めるときは、指示をすることができる。管轄法務局長等は、市町村長から戸籍事務の取扱いに関する照会を受けたときその他前項の規定による助言若しくは勧告又は指示をするために必要があると認めるときは、届出人、届出事件の本人その他の関係者に対し、質問をし、又は必要な書類の提出を求めることができる。戸籍事務については、地方自治法第二百四十五条の四、第二百四十五条の七第二項第一号、第三項及び第四項、第二百四十五条の八第十二項及び第十三項並びに第二百四十五条の九第二項第一号、第三項及び第四項の規定は、適用しない。

第3_附2条 第三条

第三条旧法の規定による戸籍は、これを新法の規定による戸籍とみなす。ただし、新法施行後十年を経過したときは、旧法の規定による戸籍は、法務省令の定めるところにより、新法によつてこれを改製しなければならない。旧法によつて定められた本籍は、新法によつて定められたものとみなす。

第3_附3条 (経過措置)

(経過措置)第三条民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。一から二十五まで略

第3_附4条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第三条前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第3_附5条 第三条

第三条この法律の施行前にした行為及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3_附6条 (電子情報処理組織によって戸籍事務を取り扱う市町村長の指定に係る経過措置)

(電子情報処理組織によって戸籍事務を取り扱う市町村長の指定に係る経過措置)第三条この法律の施行の際現にこの法律による改正前の戸籍法(以下「旧法」という。)第百十八条第一項(旧法第四条において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けている市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)は、施行日に新法第百十八条第一項(新法第四条において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けたものとみなす。

第4条 第四条

第四条この法律中市、市長及び市役所に関する規定は、特別区においては特別区、特別区の区長及び特別区の区役所に、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては区及び総合区、区長及び総合区長並びに区及び総合区の区役所にこれを準用する。

第4_附2条 第四条

第四条旧民法を適用する場合に関しては、新法施行後も、なお、旧法を適用する。

第4_附3条 第四条

第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_附4条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第4_附5条 (政令への委任)

(政令への委任)第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第5条 第五条

第五条削除

第5_附2条 第五条

第五条新法は、新法施行前の届出その他の事由によつて、戸籍の記載をし、又は新戸籍を編製する場合にもこれを適用する。

第5_附3条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第5_附4条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

第5_附5条 (政令への委任)

(政令への委任)第五条前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第6条 第六条

第六条戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。ただし、日本人でない者(以下「外国人」という。)と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。

第6_附2条 第六条

第六条附則第三条第一項の戸籍に在る者について新戸籍を編製する場合には、同項の戸籍に在るその者の子でこれと引き続き氏を同じくする者は、新戸籍に入る。ただし、その子に配偶者又は戸籍を同じくする子があるときは、この限りでない。前項の場合に、新本籍が従前の本籍地と同一の市町村内に定められたときは、第三十条第二項の規定は、これを適用しない。

第6_附3条 (戸籍法の一部改正に伴う経過措置)

(戸籍法の一部改正に伴う経過措置)第六条この法律の施行前に生じた事由による前条の規定による改正前の戸籍法第八十一条、第八十二条及び第八十四条(同法第八十五条において準用する場合を含む。)の届出については、前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。2民法改正法附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人については、前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。3この法律の施行前にした行為及び前二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第6_附4条 (戸籍法の一部改正に伴う経過措置)

(戸籍法の一部改正に伴う経過措置)第六条この法律の施行前に生じた事由であって、第四条の規定による改正前の戸籍法第七十九条において準用する同法第六十三条第一項の規定並びに同法第八十一条及び第八十二条(これらの規定を同法第八十五条において準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならないとされているものについての届出については、なお従前の例による。2この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第6_附5条 (訴訟に関する経過措置)

(訴訟に関する経過措置)第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

第6_附6条 (戸籍法の一部改正に伴う経過措置)

(戸籍法の一部改正に伴う経過措置)第六条附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に戸籍の筆頭に記載されている者(以下「筆頭者」という。)(既にこの項又は次項の規定による届出をした者を除く。)は、第三号施行日から起算して一年以内に限り、当該筆頭者の戸籍に記載されている氏に係る氏の振り仮名の届出をすることができる。2前項の届出をすることができる筆頭者であって、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に同項の氏について第七条の規定による改正後の戸籍法(以下「新戸籍法」という。)第十三条第二項の規定による同条第一項第二号の読み方(以下「一般の読み方」という。)以外の氏の読み方を使用しているものは、第三号施行日から起算して一年以内に限り、前項の届出に代えて現に使用している氏の読み方を示す文字を戸籍の記載事項とする旨の届出をすることができる。この場合において、当該届出に係る戸籍に記載されている者に係る新戸籍法第十三条第一項第二号、第二十九条第四号、第百七条第一項及び第百七条の三の規定その他の法令の規定の適用については、当該届出に係る文字を氏の振り仮名とみなす。3第一項の届出をすることができる筆頭者が当該戸籍から除籍されているときは、次に掲げる者は、第三号施行日から起算して一年以内に限り、その順序に従って、前二項の届出をすることができる。ただし、既に当該戸籍について前二項の届出がされているときは、この限りでない。一配偶者(その戸籍から除かれた者を除く。)二子(その戸籍から除かれた者を除く。)4第二項の届出をする者は、現に使用している氏の読み方が通用していることを証する書面を提出しなければならない。

第7条 第七条

第七条戸籍は、これをつづつて帳簿とする。

第7_附2条 第七条

第七条第十九条第一項及び第九十九条の規定は、新民法附則第十二条の規定によつて従前の氏に復する場合にこれを準用する。

第7_附3条 (外国人と婚姻をした者の戸籍の編製に関する経過措置)

(外国人と婚姻をした者の戸籍の編製に関する経過措置)第七条この法律の施行前に日本国民と日本国民でない者との婚姻の届出があつた場合の戸籍の編製については、なお従前の例による。

第7_附4条 第七条

第七条附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に戸籍に記載されている者(筆頭者を除く。)であって、第三号施行日以後に新たに編製される戸籍(以下この条及び附則第十一条において「新戸籍」という。)の筆頭に記載されるもの(既にこの項又は次項の規定による届出をした者を除く。)は、第三号施行日から起算して一年以内に限り、当該新戸籍に記載されている氏に係る氏の振り仮名の届出をすることができる。2前項に規定する者であって、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に同項の氏について一般の読み方以外の氏の読み方を使用しているものは、第三号施行日から起算して一年以内に限り、同項の届出に代えて現に使用している氏の読み方を示す文字を当該者に係る新戸籍の記載事項とする旨の届出をすることができる。この場合において、当該届出に係る新戸籍に記載されている者に係る新戸籍法第十三条第一項第二号、第二十九条第四号、第百七条第一項及び第百七条の三の規定その他の法令の規定の適用については、当該届出に係る文字を氏の振り仮名とみなす。3第一項に規定する者が当該者に係る新戸籍から除籍されているときは、次に掲げる者は、第三号施行日から起算して一年以内に限り、その順序に従って、前二項の届出をすることができる。ただし、既に当該新戸籍について前二項の届出がされているときは、この限りでない。一配偶者(その戸籍から除かれた者を除く。)二子(その戸籍から除かれた者を除く。)4前三項の規定は、新戸籍が編製される日前に当該新戸籍に記載される氏について前条第一項又は第二項の届出がされているときは、適用しない。5第二項の届出をする者は、現に使用している氏の読み方が通用していることを証する書面を提出しなければならない。

第8条 第八条

第八条戸籍は、正本と副本を設ける。正本は、これを市役所又は町村役場に備え、副本は、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局がこれを保存する。

第8_附2条 第八条

第八条附則第三条第一項の戸籍に在る者で配偶者のある者は、配偶者とともにしなければ、分籍をすることができない。

第8_附3条 (出生等の届出に関する経過措置)

(出生等の届出に関する経過措置)第八条出生、死亡若しくは帰化の届出又は国籍の留保の意思の表示に係る届出に関する第二条の規定による改正後の戸籍法(以下「新戸籍法」という。)の規定は、この法律の施行前に出生、死亡又は帰化があつた場合において同条の規定による改正前の戸籍法の規定により算定するとしたならばその期間の満了の日が施行日以後となる届出についても適用し、同条の規定による改正前の戸籍法の規定により算定するとしたならばその期間の満了の日が施行日前となる届出については、なお従前の例による。

第8_附4条 第八条

第八条附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に戸籍に記載されている者(既にこの項又は次項の規定による届出をした者を除く。)は、第三号施行日から起算して一年以内に限り、当該者の戸籍に記載されている名に係る名の振り仮名の届出をすることができる。2前項に規定する者であって、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に同項の名について一般の読み方以外の名の読み方を使用しているものは、第三号施行日から起算して一年以内に限り、同項の届出に代えて現に使用している名の読み方を示す文字を戸籍の記載事項とする旨の届出をすることができる。この場合において、当該届出をした者に係る新戸籍法第十三条第一項第二号、第二十九条第四号、第百七条の二及び第百七条の四の規定その他の法令の規定の適用については、当該届出に係る文字を名の振り仮名とみなす。3前項の届出をする者は、現に使用している名の読み方が通用していることを証する書面を提出しなければならない。

第9条 第九条

第九条戸籍は、その筆頭に記載した者の氏名及び本籍でこれを表示する。その者が戸籍から除かれた後も、同様である。

第9_附2条 第九条

第九条応急措置法施行後新法施行前に、応急措置法第六条第二項前段の規定によつて、親権者を定める協議が調つたときは、親権者は、新法施行の日から十日以内に、協議を証する書面を添付して、その旨を届け出なければならない。この場合には、第三十八条第一項ただし書及び第三十九条の規定を準用する。応急措置法施行後新法施行前に応急措置法第六条第二項後段又は第三項に規定する裁判が確定したときは、親権者は、新法施行の日から十日以内に、裁判の謄本を添付して、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。

第9_附3条 (国籍の喪失があつた場合の戸籍の届出に関する経過措置)

(国籍の喪失があつた場合の戸籍の届出に関する経過措置)第九条この法律の施行前に国籍の喪失があつた場合の国籍喪失の届出については、なお従前の例による。2この法律の施行前に国籍を喪失した者は、国籍喪失の届出をすることができる。この場合においては、新戸籍法第百三条第二項の規定を準用する。

第9_附4条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第9_附5条 第九条

第九条本籍地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)にあっては、区長又は総合区長とする。以下この条及び附則第十三条において同じ。)は、第三号施行日から起算して一年を経過した日に、市役所(特別区の区役所を含むものとし、指定都市にあっては、区又は総合区の区役所とする。)又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長(次項において「管轄法務局長等」という。)の許可を得て、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に戸籍に記載されている者に係る氏の振り仮名を戸籍に記載するものとする。ただし、同日の前日までに附則第六条第一項若しくは第二項の届出又は附則第七条第一項若しくは第二項の届出があったときは、この限りでない。2本籍地の市町村長は、第三号施行日から起算して一年を経過した日に、管轄法務局長等の許可を得て、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に戸籍に記載されている者(同日の前日までに前条第一項又は第二項の届出をした者を除く。)に係る名の振り仮名を戸籍に記載するものとする。3本籍地の市町村長は、前二項の場合において、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に戸籍に記載されている者に一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方が使用されていると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、氏の振り仮名又は名の振り仮名に代えてその使用されている氏の読み方又は名の読み方を示す文字を当該者の戸籍に記載することができる。この場合において、この項の規定により当該文字を戸籍に記載された者に係る新戸籍法第十三条第一項第二号、第二十九条第四号、第百七条第一項及び第百七条の二の規定その他の法令の規定の適用については、当該記載に係る文字を氏の振り仮名又は名の振り仮名とみなす。4本籍地の市町村長は、第三号施行日後遅滞なく、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に戸籍に記載されている者に対し、前三項の規定により当該者の戸籍に記載しようとする氏の振り仮名若しくは名の振り仮名又は一般の読み方以外の氏の読み方若しくは名の読み方を示す文字を通知するものとする。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合は、この限りでない。

第10条 第十条

第十条戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第二十四条第二項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。)を含む。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる。市町村長は、前項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。第一項の請求をしようとする者は、郵便その他の法務省令で定める方法により、戸籍謄本等の送付を求めることができる。

第10_附2条 第十条

第十条第七十八条の規定は、新民法附則第十四条第一項ただし書の規定によつて協議で親権者を定めようとする者にこれを準用する。第六十三条の規定は、新民法附則第十四条第二項又は第三項に規定する裁判が確定した場合において親権者にこれを準用する。

第10_附3条 第十条

第十条この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。

第10_附4条 (外国の国籍の喪失の届出に関する経過措置)

(外国の国籍の喪失の届出に関する経過措置)第十条新戸籍法第百六条第一項の規定は、この法律の施行前に外国の国籍を喪失した場合については、適用しない。2外国の国籍をも有していた日本国民でこの法律の施行前にその外国の国籍を喪失したものは、その喪失の届出をすることができる。この場合においては、新戸籍法第百六条第二項の規定を準用する。

第10_附5条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第10_附6条 第十条

第十条前条第一項の規定により戸籍に氏の振り仮名が記載されたときは、当該戸籍の筆頭者(既にこの項又は次項の規定による届出をした者を除く。同項において同じ。)は、氏の振り仮名を変更する旨の届出をすることができる。2前条第一項の規定により戸籍に氏の振り仮名が記載された場合において、当該戸籍の筆頭者が附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に一般の読み方以外の氏の読み方を使用しているときは、当該戸籍の筆頭者は、戸籍の記載事項を現に使用している氏の読み方を示す文字に変更する旨の届出をすることができる。この場合において、当該届出に係る戸籍に記載されている者に係る新戸籍法第十三条第一項第二号、第二十九条第四号、第百七条第一項及び第百七条の三の規定その他の法令の規定の適用については、当該届出に係る文字を氏の振り仮名とみなす。3前条第三項の規定により戸籍に一般の読み方以外の氏の読み方を示す文字を記載されたときは、当該戸籍の筆頭者(既にこの項又は次項の規定による届出をした者を除く。同項において同じ。)は、戸籍の記載事項を一般の読み方による氏の振り仮名に変更する旨の届出をすることができる。4前条第三項の規定により戸籍に一般の読み方以外の氏の読み方を示す文字を記載された場合において、当該戸籍の筆頭者が附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に戸籍に記載された氏の読み方以外の氏の読み方であって一般の読み方以外のものを使用しているときは、当該戸籍の筆頭者は、戸籍の記載事項を現に使用している氏の読み方を示す文字に変更する旨の届出をすることができる。この場合において、当該届出に係る戸籍に記載されている者に係る新戸籍法第十三条第一項第二号、第二十九条第四号、第百七条第一項及び第百七条の三の規定その他の法令の規定の適用については、当該届出に係る文字を氏の振り仮名とみなす。5新戸籍法第百七条の三の規定は、前各項の届出には、適用しない。6第一項から第四項までの届出をしようとする者に配偶者があるときは、配偶者とともに当該届出をしなければならない。7附則第六条第三項の規定は、第一項から第四項までの筆頭者が当該戸籍から除籍されている場合について準用する。この場合において、同条第三項中「第三号施行日から起算して一年以内に限り、その」とあるのは、「その」と読み替えるものとする。8第二項又は第四項の届出をする者は、当該届出に係る現に使用している氏の読み方が通用していることを証する書面を提出しなければならない。

第10_2条 第十条の二

第十条の二前条第一項に規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。一自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由二国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合戸籍謄本等を提出すべき国又は地方公共団体の機関及び当該機関への提出を必要とする理由三前二号に掲げる場合のほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体の機関は、法令の定める事務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求の任に当たる権限を有する職員は、その官職、当該事務の種類及び根拠となる法令の条項並びに戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。第一項の規定にかかわらず、弁護士(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。次項において同じ。)、司法書士(司法書士法人を含む。次項において同じ。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。次項において同じ。)、税理士(税理士法人を含む。次項において同じ。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。次項において同じ。)、弁理士(弁理士法人を含む。次項において同じ。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)は、受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、その有する資格、当該業務の種類、当該事件又は事務の依頼者の氏名又は名称及び当該依頼者についての第一項各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。第一項及び前項の規定にかかわらず、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士又は弁理士は、受任している事件について次に掲げる業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、その有する資格、当該事件の種類、その業務として代理し又は代理しようとする手続及び戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。一弁護士にあつては、裁判手続又は裁判外における民事上若しくは行政上の紛争処理の手続についての代理業務(弁護士法人については弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十条の六第一項各号に規定する代理業務を除き、弁護士・外国法事務弁護士共同法人については外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第八十条第一項において準用する弁護士法第三十条の六第一項各号に規定する代理業務を除く。)二司法書士にあつては、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第三号及び第六号から第八号までに規定する代理業務(同項第七号及び第八号に規定する相談業務並びに司法書士法人については同項第六号に規定する代理業務を除く。)三土地家屋調査士にあつては、土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第三条第一項第二号に規定する審査請求の手続についての代理業務並びに同項第四号及び第七号に規定する代理業務四税理士にあつては、税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項第一号に規定する不服申立て及びこれに関する主張又は陳述についての代理業務五社会保険労務士にあつては、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の三に規定する審査請求及び再審査請求並びにこれらに係る行政機関等の調査又は処分に関し当該行政機関等に対してする主張又は陳述についての代理業務並びに同項第一号の四から第一号の六までに規定する代理業務(同条第三項第一号に規定する相談業務を除く。)六弁理士にあつては、弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第四条第一項に規定する特許庁における手続(不服申立てに限る。)、審査請求及び裁定に関する経済産業大臣に対する手続(裁定の取消しに限る。)についての代理業務、同条第二項第一号に規定する税関長又は財務大臣に対する手続(不服申立てに限る。)についての代理業務、同項第二号に規定する代理業務、同法第六条に規定する訴訟の手続についての代理業務並びに同法第六条の二第一項に規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務(弁理士法人については同法第六条に規定する訴訟の手続についての代理業務及び同項に規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務を除く。)第一項及び第三項の規定にかかわらず、弁護士は、刑事に関する事件における弁護人としての業務、少年の保護事件若しくは心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第三条に規定する処遇事件における付添人としての業務、逃亡犯罪人引渡審査請求事件における補佐人としての業務、人身保護法(昭和二十三年法律第百九十九号)第十四条第二項の規定により裁判所が選任した代理人としての業務、人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第十三条第二項及び第三項の規定により裁判長が選任した訴訟代理人としての業務又は民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三十五条第一項に規定する特別代理人としての業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、弁護士の資格、これらの業務の別及び戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。前条第三項の規定は、前各項の請求をしようとする者について準用する。

第10_3条 第十条の三

第十条の三第十条第一項又は前条第一項から第五項までの請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、運転免許証を提示する方法その他の法務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を明らかにしなければならない。前項の場合において、現に請求の任に当たつている者が、当該請求をする者(前条第二項の請求にあつては、当該請求の任に当たる権限を有する職員。以下この項及び次条において「請求者」という。)の代理人であるときその他請求者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、法務省令で定める方法により、請求者の依頼又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを明らかにする書面を提供しなければならない。

第10_4条 第十条の四

第十条の四市町村長は、第十条の二第一項から第五項までの請求がされた場合において、これらの規定により請求者が明らかにしなければならない事項が明らかにされていないと認めるときは、当該請求者に対し、必要な説明を求めることができる。

第11条 第十一条

第十一条戸籍簿の全部又は一部が、滅失したとき、又は滅失のおそれがあるときは、法務大臣は、その再製又は補完について必要な処分を指示する。この場合において、滅失したものであるときは、その旨を告示しなければならない。

第11_附2条 第十一条

第十一条新法施行の際現に後見監督人の地位に在る者は、新法施行の日から十日以内に第八十五条において準用する第八十一条又は第八十二条に規定する届出をしなければならない。

第11_附3条 (外国人との婚姻による氏変更に関する経過措置)

(外国人との婚姻による氏変更に関する経過措置)第十一条この法律の施行前に日本国民でない者と婚姻をした者が新戸籍法第百七条第二項の規定により施行日に氏の変更の届出をすることができる場合においては、その届出の期間は、施行日から六月とする。

第11_附4条 第十一条

第十一条前条の規定は、附則第九条第一項又は第三項の規定により氏の振り仮名又は一般の読み方以外の氏の読み方を示す文字が記載された戸籍に記載されている者(筆頭者を除く。)であって、新戸籍の筆頭に記載されるものについて準用する。ただし、当該新戸籍が編製される日前に当該新戸籍に記載される氏について前条第一項から第四項までの届出又はこの条において準用する前条第一項から第四項までの届出がされているときは、この限りでない。

第11_2条 第十一条の二

第十一条の二虚偽の届出等(届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判をいう。以下この項において同じ。)若しくは錯誤による届出等又は市町村長の過誤によつて記載がされ、かつ、その記載につき第二十四条第二項、第百十三条、第百十四条又は第百十六条の規定によつて訂正がされた戸籍について、当該戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者を含む。次項において同じ。)から、当該訂正に係る事項の記載のない戸籍の再製の申出があつたときは、法務大臣は、その再製について必要な処分を指示する。ただし、再製によつて記載に錯誤又は遺漏がある戸籍となるときは、この限りでない。市町村長が記載をするに当たつて文字の訂正、追加又は削除をした戸籍について、当該戸籍に記載されている者から、当該訂正、追加又は削除に係る事項の記載のない戸籍の再製の申出があつたときも、前項本文と同様とする。

第12条 第十二条

第十二条一戸籍内の全員をその戸籍から除いたときは、その戸籍は、これを戸籍簿から除いて別につづり、除籍簿として、これを保存する。第九条、第十一条及び前条の規定は、除籍簿及び除かれた戸籍について準用する。

第12_附2条 第十二条

第十二条附則第三条第一項の戸籍について転籍の届出があつたときは、新法の規定にかかわらず、従前の戸籍によつて戸籍を編製する。

第12_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第十二条この法律の施行前にした行為及び附則第八条又は第九条第一項の規定により従前の例によることとされる届出事件に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第12_附4条 第十二条

第十二条附則第九条第二項の規定により戸籍に名の振り仮名を記載された者(既にこの項又は次項の規定による届出をした者を除く。同項において同じ。)は、当該名の振り仮名を変更する旨の届出をすることができる。2附則第九条第二項の規定により戸籍に名の振り仮名を記載された者であって、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に一般の読み方以外の名の読み方を使用しているものは、戸籍の記載事項を現に使用している名の読み方を示す文字に変更する旨の届出をすることができる。この場合において、当該届出により戸籍の記載事項を変更した者に係る新戸籍法第十三条第一項第二号、第二十九条第四号、第百七条の二及び第百七条の四の規定その他の法令の規定の適用については、当該届出に係る文字を名の振り仮名とみなす。3附則第九条第三項の規定により戸籍に一般の読み方以外の名の読み方を示す文字を記載された者(既にこの項又は次項の規定による届出をした者を除く。同項において同じ。)は、戸籍の記載事項を一般の読み方による名の振り仮名に変更する旨の届出をすることができる。4附則第九条第三項の規定により戸籍に一般の読み方以外の名の読み方を示す文字を記載された者であって、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に戸籍に記載された名の読み方以外の名の読み方であって一般の読み方以外のものを使用しているものは、戸籍の記載事項を現に使用している名の読み方を示す文字に変更する旨の届出をすることができる。この場合において、当該届出により名の読み方を示す文字を変更した者に係る新戸籍法第十三条第一項第二号、第二十九条第四号、第百七条の二及び第百七条の四の規定その他の法令の規定の適用については、当該届出に係る文字を名の振り仮名とみなす。5新戸籍法第百七条の四の規定は、前各項の届出には、適用しない。6第二項又は第四項の届出をする者は、当該届出に係る現に使用している名の読み方が通用していることを証する書面を提出しなければならない。

第12_2条 第十二条の二

第十二条の二第十条から第十条の四までの規定は、除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「除籍謄本等」という。)の交付の請求をする場合に準用する。

第13条 第十三条

第十三条戸籍には、本籍のほか、戸籍内の各人について、次に掲げる事項を記載しなければならない。一氏名二氏名の振り仮名(氏に用いられる文字の読み方を示す文字(以下「氏の振り仮名」という。)及び名に用いられる文字の読み方を示す文字(以下「名の振り仮名」という。)をいう。以下同じ。)三出生の年月日四戸籍に入つた原因及び年月日五実父母の氏名及び実父母との続柄六養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄七夫婦については、夫又は妻である旨八他の戸籍から入つた者については、その戸籍の表示九その他法務省令で定める事項前項第二号の読み方は、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。氏名の振り仮名に用いることができる仮名及び記号の範囲は、法務省令で定める。

第13_附2条 第十三条

第十三条左の法令は、これを廃止する。明治五年太政官布告第二百三十五号(改姓名に関する件)明治六年太政官布告第百十八号(御歴代の御諱及び御名の文字の使用に関する件)昭和十五年法律第四号(委託又は郵便による戸籍届出に関する件)昭和二十一年司法省令第四十七号(昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く出生及び死亡の届出等に関する件)この法律施行前にされた戸籍届出の委託については、昭和十五年法律第四号は、なお、その効力を有する。この場合には、同法第一条第一項の確認は、家庭裁判所がこれをする。第百二十二条の規定は、前項の確認にこれを準用する。

第13_附3条 (附則第五条第一項又は第六条第一項の規定によつて国籍を取得した場合の届出)

(附則第五条第一項又は第六条第一項の規定によつて国籍を取得した場合の届出)第十三条新戸籍法第百二条の規定は、附則第五条第一項又は第六条第一項の規定によつて国籍を取得した場合の国籍取得の届出について準用する。

第13_附4条 第十三条

第十三条本籍地の市町村長は、附則第六条から前条までの規定の施行に必要な限度において、関係地方公共団体の長その他の者に対し、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に戸籍に記載されている者に係る氏名の振り仮名並びに現に使用されている氏の読み方及び名の読み方を示す文字に関する情報の提供を求めることができる。

第14条 第十四条

第十四条氏名を記載するには、左の順序による。第一夫婦が、夫の氏を称するときは夫、妻の氏を称するときは妻第二配偶者第三子子の間では、出生の前後による。戸籍を編製した後にその戸籍に入るべき原因が生じた者については、戸籍の末尾にこれを記載する。

第14_附2条 第十四条

第十四条この法律施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお、従前の例による。

第14_附3条 第十四条

第十四条一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字に用いることができる仮名及び記号の範囲は、新戸籍法第十三条第三項の法務省令で定められた仮名及び記号の範囲とする。

第15条 第十五条

第十五条戸籍の記載は、届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判によつてこれをする。

第15_附2条 第十五条

第十五条この法律施行の際現に裁判所に係属している過料事件については、なお、従前の例による。

第15_附3条 (政令への委任)

(政令への委任)第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第16条 第十六条

第十六条婚姻の届出があつたときは、夫婦について新戸籍を編製する。但し、夫婦が、夫の氏を称する場合に夫、妻の氏を称する場合に妻が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。前項但書の場合には、夫の氏を称する妻は、夫の戸籍に入り、妻の氏を称する夫は、妻の戸籍に入る。日本人と外国人との婚姻の届出があつたときは、その日本人について新戸籍を編製する。ただし、その者が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。

第16_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第十六条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第17条 第十七条

第十七条戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者以外の者がこれと同一の氏を称する子又は養子を有するに至つたときは、その者について新戸籍を編製する。

第18条 第十八条

第十八条父母の氏を称する子は、父母の戸籍に入る。前項の場合を除く外、父の氏を称する子は、父の戸籍に入り、母の氏を称する子は、母の戸籍に入る。養子は、養親の戸籍に入る。

第19条 第十九条

第十九条婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を編製する。前項の規定は、民法第七百五十一条第一項の規定によつて婚姻前の氏に復する場合及び同法第七百九十一条第四項の規定によつて従前の氏に復する場合にこれを準用する。民法第七百六十七条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)又は同法第八百十六条第二項(同法第八百八条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚若しくは婚姻の取消し又は離縁若しくは縁組の取消しの際に称していた氏を称する旨の届出があつた場合において、その届出をした者を筆頭に記載した戸籍が編製されていないとき、又はその者を筆頭に記載した戸籍に在る者が他にあるときは、その届出をした者について新戸籍を編製する。

第20条 第二十条

第二十条前二条の規定によつて他の戸籍に入るべき者に配偶者があるときは、前二条の規定にかかわらず、その夫婦について新戸籍を編製する。

第20_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第二十条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第20_2条 第二十条の二

第二十条の二第百七条第二項又は第三項の規定によつて氏を変更する旨の届出があつた場合において、その届出をした者の戸籍に在る者が他にあるときは、その届出をした者について新戸籍を編製する。第百七条第四項において準用する同条第一項の規定によつて氏を変更する旨の届出があつたときは、届出事件の本人について新戸籍を編製する。

第20_3条 第二十条の三

第二十条の三第六十八条の二の規定によつて縁組の届出があつたときは、まず養子について新戸籍を編製する。ただし、養子が養親の戸籍に在るときは、この限りでない。第十四条第三項の規定は、前項ただし書の場合に準用する。

第20_4条 第二十条の四

第二十条の四性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)第三条第一項の規定による性別の取扱いの変更の審判があつた場合において、当該性別の取扱いの変更の審判を受けた者の戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者を含む。)が他にあるときは、当該性別の取扱いの変更の審判を受けた者について新戸籍を編製する。

第21条 第二十一条

第二十一条成年に達した者は、分籍をすることができる。但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。

第22条 第二十二条

第二十二条父又は母の戸籍に入る者を除く外、戸籍に記載がない者についてあらたに戸籍の記載をすべきときは、新戸籍を編製する。

第23条 第二十三条

第二十三条第十六条乃至第二十一条の規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。

第24条 第二十四条

第二十四条戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長において訂正の内容及び事由が明らかであると認めるときは、この限りでない。前項ただし書の場合においては、市町村長は、管轄法務局長等の許可を得て、戸籍の訂正をすることができる。前項の規定にかかわらず、戸籍の訂正の内容が軽微なものであつて、かつ、戸籍に記載されている者の身分関係についての記載に影響を及ぼさないものについては、同項の許可を要しない。裁判所その他の官庁、検察官又は吏員がその職務上戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを知つたときは、遅滞なく届出事件の本人の本籍地の市町村長にその旨を通知しなければならない。

第25条 第二十五条

第二十五条届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。

第26条 第二十六条

第二十六条本籍が明かでない者又は本籍がない者について、届出があつた後に、その者の本籍が明かになつたとき、又はその者が本籍を有するに至つたときは、届出人又は届出事件の本人は、その事実を知つた日から十日以内に、届出事件を表示して、届出を受理した市町村長にその旨を届け出なければならない。

第27条 第二十七条

第二十七条届出は、書面又は口頭でこれをすることができる。

第27_2条 第二十七条の二

第二十七条の二市町村長は、届出によつて効力を生ずべき認知、縁組、離縁、婚姻又は離婚の届出(以下この条において「縁組等の届出」という。)が市役所又は町村役場に出頭した者によつてされる場合には、当該出頭した者に対し、法務省令で定めるところにより、当該出頭した者が届出事件の本人(認知にあつては認知する者、民法第七百九十七条第一項に規定する縁組にあつては養親となる者及び養子となる者の法定代理人、同法第八百十一条第二項に規定する離縁にあつては養親及び養子の法定代理人となるべき者とする。次項及び第三項において同じ。)であるかどうかの確認をするため、当該出頭した者を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を示す運転免許証その他の資料の提供又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。市町村長は、縁組等の届出があつた場合において、届出事件の本人のうちに、前項の規定による措置によつては市役所又は町村役場に出頭して届け出たことを確認することができない者があるときは、当該縁組等の届出を受理した後遅滞なく、その者に対し、法務省令で定める方法により、当該縁組等の届出を受理したことを通知しなければならない。何人も、その本籍地の市町村長に対し、あらかじめ、法務省令で定める方法により、自らを届出事件の本人とする縁組等の届出がされた場合であつても、自らが市役所又は町村役場に出頭して届け出たことを第一項の規定による措置により確認することができないときは当該縁組等の届出を受理しないよう申し出ることができる。市町村長は、前項の規定による申出に係る縁組等の届出があつた場合において、当該申出をした者が市役所又は町村役場に出頭して届け出たことを第一項の規定による措置により確認することができなかつたときは、当該縁組等の届出を受理することができない。市町村長は、前項の規定により縁組等の届出を受理することができなかつた場合は、遅滞なく、第三項の規定による申出をした者に対し、法務省令で定める方法により、当該縁組等の届出があつたことを通知しなければならない。

第27_3条 第二十七条の三

第二十七条の三市町村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、届出人、届出事件の本人その他の関係者に対し、質問をし、又は必要な書類の提出を求めることができる。一届出の受理に際し、この法律の規定により届出人が明らかにすべき事項が明らかにされていないとき。二その他戸籍の記載のために必要があるとき。

第28条 第二十八条

第二十八条法務大臣は、事件の種類によつて、届書の様式を定めることができる。前項の場合には、その事件の届出は、当該様式によつてこれをしなければならない。但し、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

第29条 第二十九条

第二十九条届書には、次に掲げる事項を記載し、届出人が、これに署名しなければならない。一届出事件二届出の年月日三届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示四届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名五届出人と届出事件の本人とが異なるときは、届出事件の本人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示並びに届出人の資格

第30条 第三十条

第三十条届出事件によつて、届出人又は届出事件の本人が他の戸籍に入るべきときは、その戸籍の表示を、その者が従前の戸籍から除かれるべきときは、従前の戸籍の表示を、その者について新戸籍を編製すべきときは、その旨、新戸籍編製の原因及び新本籍を、届書に記載しなければならない。届出事件によつて、届出人若しくは届出事件の本人でない者が他の戸籍に入り、又はその者について新戸籍を編製すべきときは、届書にその者の氏名、出生の年月日及び住所を記載する外、その者が他の戸籍に入るか又はその者について新戸籍を編製するかの区別に従つて、前項に掲げる事項を記載しなければならない。届出人でない者について新戸籍を編製すべきときは、その者の従前の本籍と同一の場所を新本籍と定めたものとみなす。

第31条 第三十一条

第三十一条届出をすべき者が未成年者又は成年被後見人であるときは、親権を行う者又は後見人を届出義務者とする。ただし、未成年者又は成年被後見人が届出をすることを妨げない。親権を行う者又は後見人が届出をする場合には、届書に次に掲げる事項を記載しなければならない。一届出をすべき者の氏名、出生の年月日及び本籍二行為能力の制限の原因三届出人が親権を行う者又は後見人である旨

第32条 第三十二条

第三十二条未成年者又は成年被後見人がその法定代理人の同意を得ないですることができる行為については、未成年者又は成年被後見人が、これを届け出なければならない。

第33条 第三十三条

第三十三条証人を必要とする事件の届出については、証人は、届書に出生の年月日、住所及び本籍を記載して署名しなければならない。

第34条 第三十四条

第三十四条届書に記載すべき事項であつて、存しないもの又は知れないものがあるときは、その旨を記載しなければならない。市町村長は、特に重要であると認める事項を記載しない届書を受理することができない。

第35条 第三十五条

第三十五条届書には、この法律その他の法令に定める事項の外、戸籍に記載すべき事項を明かにするために必要であるものは、これを記載しなければならない。

第36条 第三十六条

第三十六条二箇所以上の市役所又は町村役場で戸籍の記載をすべき場合には、市役所又は町村役場の数と同数の届書を提出しなければならない。本籍地外で届出をするときは、前項の規定によるものの外、なお、一通の届書を提出しなければならない。前二項の場合に、相当と認めるときは、市町村長は、届書の謄本を作り、これを届書に代えることができる。

第37条 第三十七条

第三十七条口頭で届出をするには、届出人は、市役所又は町村役場に出頭し、届書に記載すべき事項を陳述しなければならない。市町村長は、届出人の陳述を筆記し、届出の年月日を記載して、これを届出人に読み聞かせ、かつ、届出人に、その書面に署名させなければならない。届出人が疾病その他の事故によつて出頭することができないときは、代理人によつて届出をすることができる。ただし、第六十条、第六十一条、第六十六条、第六十八条、第七十条から第七十二条まで、第七十四条及び第七十六条の届出については、この限りでない。

第38条 第三十八条

第三十八条届出事件について父母その他の者の同意又は承諾を必要とするときは、届書にその同意又は承諾を証する書面を添付しなければならない。ただし、同意又は承諾をした者に、届書にその旨を付記させて、署名させるだけで足りる。届出事件について裁判又は官庁の許可を必要とするときは、届書に裁判又は許可書の謄本を添付しなければならない。

第39条 第三十九条

第三十九条届書に関する規定は、第三十七条第二項及び前条第一項の書面にこれを準用する。

第40条 第四十条

第四十条外国に在る日本人は、この法律の規定に従つて、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事に届出をすることができる。

第41条 第四十一条

第四十一条外国に在る日本人が、その国の方式に従つて、届出事件に関する証書を作らせたときは、三箇月以内にその国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその証書の謄本を提出しなければならない。大使、公使又は領事がその国に駐在しないときは、三箇月以内に本籍地の市町村長に証書の謄本を発送しなければならない。

第42条 第四十二条

第四十二条大使、公使又は領事は、前二条の規定によつて書類を受理したときは、遅滞なく、外務大臣を経由してこれを本人の本籍地の市町村長に送付しなければならない。

第42_附2条 (処分、手続等に関する経過措置)

(処分、手続等に関する経過措置)第四十二条この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

第43条 第四十三条

第四十三条届出期間は、届出事件発生の日からこれを起算する。裁判が確定した日から期間を起算すべき場合に、裁判が送達又は交付前に確定したときは、その送達又は交付の日からこれを起算する。

第43_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第四十三条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第44条 第四十四条

第四十四条市町村長は、届出を怠つた者があることを知つたときは、相当の期間を定めて、届出義務者に対し、その期間内に届出をすべき旨を催告しなければならない。届出義務者が前項の期間内に届出をしなかつたときは、市町村長は、更に相当の期間を定めて、催告をすることができる。前二項の催告をすることができないとき、又は催告をしても届出がないときは、市町村長は、管轄法務局長等の許可を得て、戸籍の記載をすることができる。第二十四条第四項の規定は、裁判所その他の官庁、検察官又は吏員がその職務上届出を怠つた者があることを知つた場合にこれを準用する。

第44_附2条 (経過措置の政令への委任)

(経過措置の政令への委任)第四十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第45条 第四十五条

第四十五条市町村長は、届出を受理した場合に、届書に不備があるため戸籍の記載をすることができないときは、届出人に、その追完をさせなければならない。この場合には、前条の規定を準用する。

第46条 第四十六条

第四十六条届出期間が経過した後の届出であつても、市町村長は、これを受理しなければならない。

第47条 第四十七条

第四十七条市町村長は、届出人がその生存中に郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便によつて発送した届書については、当該届出人の死亡後であつても、これを受理しなければならない。前項の規定によつて届書が受理されたときは、届出人の死亡の時に届出があつたものとみなす。

第48条 第四十八条

第四十八条届出人は、届出の受理又は不受理の証明書を請求することができる。利害関係人は、特別の事由がある場合に限り、届書その他市町村長の受理した書類の閲覧を請求し、又はその書類に記載した事項について証明書を請求することができる。第十条第三項及び第十条の三の規定は、前二項の場合に準用する。

第49条 第四十九条

第四十九条出生の届出は、十四日以内(国外で出生があつたときは、三箇月以内)にこれをしなければならない。届書には、次の事項を記載しなければならない。一子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別二出生の年月日時分及び場所三父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍四その他法務省令で定める事項医師、助産師又はその他の者が出産に立ち会つた場合には、医師、助産師、その他の者の順序に従つてそのうちの一人が法務省令・厚生労働省令の定めるところによつて作成する出生証明書を届書に添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

第50条 第五十条

第五十条子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。

第51条 第五十一条

第五十一条出生の届出は、出生地でこれをすることができる。汽車その他の交通機関(船舶を除く。以下同じ。)の中で出生があつたときは母がその交通機関から降りた地で、航海日誌を備えない船舶の中で出生があつたときはその船舶が最初に入港した地で、出生の届出をすることができる。

第52条 第五十二条

第五十二条嫡出子出生の届出は、父又は母がこれをし、子の出生前に父母が離婚をした場合には、母がこれをしなければならない。嫡出でない子の出生の届出は、母がこれをしなければならない。前二項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、左の者は、その順序に従つて、届出をしなければならない。第一同居者第二出産に立ち会つた医師、助産師又はその他の者第一項又は第二項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、その者以外の法定代理人も、届出をすることができる。

第53条 第五十三条

第五十三条嫡出子否認の訴を提起したときであつても、出生の届出をしなければならない。

第54条 第五十四条

第五十四条民法第七百七十三条の規定によつて裁判所が父を定むべきときは、出生の届出は、母がこれをしなければならない。この場合には、届書に、父が未定である事由を記載しなければならない。第五十二条第三項及び第四項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

第55条 第五十五条

第五十五条航海中に出生があつたときは、船長は、二十四時間以内に、第四十九条第二項に掲げる事項を航海日誌に記載して、署名しなければならない。前項の手続をした後に、船舶が日本の港に到着したときは、船長は、遅滞なく出生に関する航海日誌の謄本をその地の市町村長に送付しなければならない。船舶が外国の港に到着したときは、船長は、遅滞なく出生に関する航海日誌の謄本をその国に駐在する日本の大使、公使又は領事に送付し、大使、公使又は領事は、遅滞なく外務大臣を経由してこれを本籍地の市町村長に送付しなければならない。

第56条 第五十六条

第五十六条病院、刑事施設その他の公設所で出生があつた場合に、父母が共に届出をすることができないときは、公設所の長又は管理人が、届出をしなければならない。

第57条 第五十七条

第五十七条棄児を発見した者又は棄児発見の申告を受けた警察官は、二十四時間以内にその旨を市町村長に申し出なければならない。前項の申出があつたときは、市町村長は、氏名及び氏名の振り仮名を付け、本籍を定め、かつ、附属品、発見の場所、年月日時その他の状況並びに氏名、氏名の振り仮名、男女の別、出生の推定年月日及び本籍を調書に記載しなければならない。その調書は、これを届書とみなす。

第58条 第五十八条

第五十八条前条第一項に規定する手続をする前に、棄児が死亡したときは、死亡の届出とともにその手続をしなければならない。

第59条 第五十九条

第五十九条父又は母は、棄児を引き取つたときは、その日から一箇月以内に、出生の届出をし、且つ、戸籍の訂正を申請しなければならない。

第60条 第六十条

第六十条認知をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。一父が認知をする場合には、母の氏名及び本籍二死亡した子を認知する場合には、死亡の年月日並びにその直系卑属の氏名、出生の年月日及び本籍

第61条 第六十一条

第六十一条胎内に在る子を認知する場合には、届書にその旨、母の氏名及び本籍を記載し、母の本籍地でこれを届け出なければならない。

第62条 第六十二条

第六十二条民法第七百八十九条第二項の規定によつて嫡出子となるべき者について、父母が嫡出子出生の届出をしたときは、その届出は、認知の届出の効力を有する。

第63条 第六十三条

第六十三条認知の裁判が確定したときは、訴を提起した者は、裁判が確定した日から十日以内に、裁判の謄本を添附して、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。訴えを提起した者が前項の規定による届出をしないときは、その相手方は、裁判の謄本を添付して、認知の裁判が確定した旨を届け出ることができる。この場合には、同項後段の規定を準用する。

第64条 第六十四条

第六十四条遺言による認知の場合には、遺言執行者は、その就職の日から十日以内に、認知に関する遺言の謄本を添附して、第六十条又は第六十一条の規定に従つて、その届出をしなければならない。

第65条 第六十五条

第六十五条認知された胎児が死体で生まれたときは、出生届出義務者は、その事実を知つた日から十四日以内に、認知の届出地で、その旨を届け出なければならない。但し、遺言執行者が前条の届出をした場合には、遺言執行者が、その届出をしなければならない。

第66条 第六十六条

第六十六条縁組をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。

第67条 第六十七条

第六十七条削除

第68条 第六十八条

第六十八条民法第七百九十七条の規定によつて縁組の承諾をする場合には、届出は、その承諾をする者がこれをしなければならない。

第68_2条 第六十八条の二

第六十八条の二第六十三条第一項の規定は、縁組の裁判が確定した場合に準用する。

第69条 第六十九条

第六十九条第六十三条の規定は、縁組取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。

第69_2条 第六十九条の二

第六十九条の二第七十三条の二の規定は、民法第八百八条第二項において準用する同法第八百十六条第二項の規定によつて縁組の取消しの際に称していた氏を称しようとする場合に準用する。

第70条 第七十条

第七十条離縁をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。

第71条 第七十一条

第七十一条民法第八百十一条第二項の規定によつて協議上の離縁をする場合には、届出は、その協議をする者がこれをしなければならない。

第71_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第七十一条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第72条 第七十二条

第七十二条民法第八百十一条第六項の規定によつて離縁をする場合には、生存当事者だけで、その届出をすることができる。

第72_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第七十二条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第73条 第七十三条

第七十三条第六十三条の規定は、離縁又は離縁取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。第七十五条第二項の規定は、検察官が離縁の裁判を請求した場合に準用する。

第73_附2条 (検討)

(検討)第七十三条政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第73_2条 第七十三条の二

第七十三条の二民法第八百十六条第二項の規定によつて離縁の際に称していた氏を称しようとする者は、離縁の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

第74条 第七十四条

第七十四条婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。一夫婦が称する氏二その他法務省令で定める事項

第75条 第七十五条

第七十五条第六十三条の規定は、婚姻取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。検察官が訴を提起した場合には、裁判が確定した後に、遅滞なく戸籍記載の請求をしなければならない。

第75_2条 第七十五条の二

第七十五条の二第七十七条の二の規定は、民法第七百四十九条において準用する同法第七百六十七条第二項の規定によつて婚姻の取消しの際に称していた氏を称しようとする場合に準用する。

第76条 第七十六条

第七十六条離婚をしようとする者は、次に掲げる事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。一親権者と定められる当事者の氏名(親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている場合にあつては、その旨)及びその者が親権を行う子の氏名二その他法務省令で定める事項

第77条 第七十七条

第七十七条第六十三条の規定は、離婚又は離婚取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。前項に規定する離婚の届書には、次に掲げる事項をも記載しなければならない。一親権者と定められた当事者の氏名及びその者が親権を行う子の氏名二その他法務省令で定める事項

第77_2条 第七十七条の二

第七十七条の二民法第七百六十七条第二項(同法第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

第78条 第七十八条

第七十八条民法第八百十九条第三項ただし書又は第四項ただし書の規定によつて協議で親権者を定めようとする者は、その旨を届け出なければならない。

第79条 第七十九条

第七十九条第六十三条第一項の規定は、民法第八百十九条第三項ただし書若しくは第四項ただし書の協議に代わる審判が確定し、又は親権者変更の裁判が確定した場合において親権者に、親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消しの裁判が確定した場合においてその裁判を請求した者について準用する。

第80条 第八十条

第八十条親権若しくは管理権を辞し、又はこれを回復しようとする者は、その旨を届け出なければならない。

第81条 第八十一条

第八十一条民法第八百三十八条第一号に規定する場合に開始する後見(以下「未成年者の後見」という。)の開始の届出は、同法第八百三十九条の規定による指定をされた未成年後見人が、その就職の日から十日以内に、これをしなければならない。届書には、次に掲げる事項を記載し、未成年後見人の指定に関する遺言の謄本を添付しなければならない。一後見開始の原因及び年月日二未成年後見人が就職した年月日

第82条 第八十二条

第八十二条未成年後見人が死亡し、又は民法第八百四十七条第二号から第五号までに掲げる者に該当することとなつたことによりその地位を失つたことによつて未成年後見人が欠けたときは、後任者は、就職の日から十日以内に、未成年後見人が地位を失つた旨の届出をしなければならない。数人の未成年後見人の一部の者が死亡し、又は民法第八百四十七条第二号から第五号までに掲げる者に該当することとなつたことによりその地位を失つたときは、他の未成年後見人は、その事実を知つた日から十日以内に、未成年後見人が地位を失つた旨の届出をしなければならない。未成年者、その親族又は未成年後見監督人は、前二項の届出をすることができる。届書には、未成年後見人がその地位を失つた原因及び年月日を記載しなければならない。

第83条 第八十三条

第八十三条削除

第84条 第八十四条

第八十四条未成年者の後見の終了の届出は、未成年後見人が、十日以内に、これをしなければならない。その届書には、未成年者の後見の終了の原因及び年月日を記載しなければならない。

第85条 第八十五条

第八十五条未成年後見人に関するこの節の規定は、未成年後見監督人について準用する。

第86条 第八十六条

第八十六条死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。一死亡の年月日時分及び場所二その他法務省令で定める事項やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。

第87条 第八十七条

第八十七条次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。第一同居の親族第二その他の同居者第三家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。

第88条 第八十八条

第八十八条死亡の届出は、死亡地でこれをすることができる。死亡地が明らかでないときは死体が最初に発見された地で、汽車その他の交通機関の中で死亡があつたときは死体をその交通機関から降ろした地で、航海日誌を備えない船舶の中で死亡があつたときはその船舶が最初に入港した地で、死亡の届出をすることができる。

第89条 第八十九条

第八十九条水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。

第90条 第九十条

第九十条死刑の執行があつたときは、刑事施設の長は、遅滞なく刑事施設の所在地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。前項の規定は、刑事施設に収容中死亡した者の引取人がない場合にこれを準用する。この場合には、報告書に診断書又は検案書を添付しなければならない。

第91条 第九十一条

第九十一条前二条に規定する報告書には、第八十六条第二項に掲げる事項を記載しなければならない。

第92条 第九十二条

第九十二条死亡者の本籍が明かでない場合又は死亡者を認識することができない場合には、警察官は、検視調書を作り、これを添附して、遅滞なく死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。死亡者の本籍が明かになり、又は死亡者を認識することができるに至つたときは、警察官は、遅滞なくその旨を報告しなければならない。第一項の報告があつた後に、第八十七条第一項第一号又は第二号に掲げる者が、死亡者を認識したときは、その日から十日以内に、死亡の届出をしなければならない。

第93条 第九十三条

第九十三条第五十五条及び第五十六条の規定は、死亡の届出にこれを準用する。

第94条 第九十四条

第九十四条第六十三条第一項の規定は、失踪宣告又は失踪宣告取消の裁判が確定した場合においてその裁判を請求した者にこれを準用する。この場合には、失踪宣告の届書に民法第三十一条の規定によつて死亡したとみなされる日をも記載しなければならない。

第95条 第九十五条

第九十五条民法第七百五十一条第一項の規定によつて婚姻前の氏に復しようとする者は、その旨を届け出なければならない。

第96条 第九十六条

第九十六条民法第七百二十八条第二項の規定によつて姻族関係を終了させる意思を表示しようとする者は、死亡した配偶者の氏名、本籍及び死亡の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

第97条 第九十七条

第九十七条第六十三条第一項の規定は、推定相続人の廃除又は廃除取消の裁判が確定した場合において、その裁判を請求した者にこれを準用する。

第98条 第九十八条

第九十八条民法第七百九十一条第一項から第三項までの規定によつて父又は母の氏を称しようとする者は、その父又は母の氏名及び本籍を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。民法第七百九十一条第二項の規定によつて父母の氏を称しようとする者に配偶者がある場合には、配偶者とともに届け出なければならない。

第99条 第九十九条

第九十九条民法第七百九十一条第四項の規定によつて従前の氏に復しようとする者は、同条第一項から第三項までの規定によつて氏を改めた年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。前項の者に配偶者がある場合には、配偶者とともに届け出なければならない。

第100条 第百条

第百条分籍をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。他の市町村に新本籍を定める場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなければならない。

第101条 第百一条

第百一条分籍の届出は、分籍地でこれをすることができる。

第102条 第百二条

第百二条国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第三条第一項又は第十七条第一項若しくは第二項の規定によつて国籍を取得した場合の国籍取得の届出は、国籍を取得した者が、その取得の日から一箇月以内(その者がその日に国外に在るときは、三箇月以内)に、これをしなければならない。届書には、次の事項を記載し、国籍取得を証すべき書面を添付しなければならない。一国籍取得の年月日二国籍取得の際に有していた外国の国籍三父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍四配偶者の氏名及び本籍、配偶者が外国人であるときは、その氏名及び国籍五その他法務省令で定める事項

第102_2条 第百二条の二

第百二条の二帰化の届出は、帰化した者が、告示の日から一箇月以内に、これをしなければならない。この場合における届書の記載事項については、前条第二項の規定を準用する。

第103条 第百三条

第百三条国籍喪失の届出は、届出事件の本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知つた日から一箇月以内(届出をすべき者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から三箇月以内)に、これをしなければならない。届書には、次の事項を記載し、国籍喪失を証すべき書面を添付しなければならない。一国籍喪失の原因及び年月日二新たに外国の国籍を取得したときは、その国籍

第104条 第百四条

第百四条国籍法第十二条に規定する国籍の留保の意思の表示は、出生の届出をすることができる者(第五十二条第三項の規定によつて届出をすべき者を除く。)が、出生の日から三箇月以内に、日本の国籍を留保する旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。前項の届出は、出生の届出とともにこれをしなければならない。天災その他第一項に規定する者の責めに帰することができない事由によつて同項の期間内に届出をすることができないときは、その期間は、届出をすることができるに至つた時から十四日とする。

第104_2条 第百四条の二

第百四条の二国籍法第十四条第二項の規定による日本の国籍の選択の宣言は、その宣言をしようとする者が、その旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。届書には、その者が有する外国の国籍を記載しなければならない。

第104_3条 第百四条の三

第百四条の三市町村長は、戸籍事務の処理に際し、国籍法第十四条第一項の規定により国籍の選択をすべき者が同項に定める期限内にその選択をしていないと思料するときは、その者の氏名、本籍その他法務省令で定める事項を管轄法務局長等に通知しなければならない。

第105条 第百五条

第百五条官庁又は公署がその職務上国籍を喪失した者があることを知つたときは、遅滞なく本籍地の市町村長に、国籍喪失を証すべき書面を添附して、国籍喪失の報告をしなければならない。報告書には、第百三条第二項に掲げる事項を記載しなければならない。

第106条 第百六条

第百六条外国の国籍を有する日本人がその外国の国籍を喪失したときは、その者は、その喪失の事実を知つた日から一箇月以内(その者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から三箇月以内)に、その旨を届け出なければならない。届書には、外国の国籍の喪失の原因及び年月日を記載し、その喪失を証すべき書面を添付しなければならない。

第107条 第百七条

第百七条やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、氏及び氏の振り仮名を変更することについて家庭裁判所の許可を得て、その許可を得た氏及び氏の振り仮名を届け出なければならない。外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨及び変更しようとする氏の振り仮名を届け出ることができる。前項の規定によつて氏を変更した者が離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から三箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。第一項の規定は、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)でその氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするものに準用する。

第107_2条 第百七条の二

第百七条の二正当な事由によつて名を変更しようとする者は、名及び名の振り仮名を変更することについて家庭裁判所の許可を得て、その許可を得た名及び名の振り仮名を届け出なければならない。

第107_3条 第百七条の三

第百七条の三やむを得ない事由によつて氏の振り仮名を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

第107_4条 第百七条の四

第百七条の四正当な事由によつて名の振り仮名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

第108条 第百八条

第百八条転籍をしようとするときは、新本籍を届書に記載して、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者が、その旨を届け出なければならない。他の市町村に転籍をする場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなければならない。

第109条 第百九条

第百九条転籍の届出は、転籍地でこれをすることができる。

第110条 第百十条

第百十条本籍を有しない者は、家庭裁判所の許可を得て、許可の日から十日以内に就籍の届出をしなければならない。届書には、第十三条第一項に掲げる事項のほか、就籍許可の年月日を記載しなければならない。

第111条 第百十一条

第百十一条前条の規定は、確定判決によつて就籍の届出をすべき場合にこれを準用する。この場合には、判決の謄本を届書に添附しなければならない。

第112条 第百十二条

第百十二条就籍の届出は、就籍地でこれをすることができる。

第113条 第百十三条

第百十三条戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、利害関係人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。

第114条 第百十四条

第百十四条届出によつて効力を生ずべき行為(第六十条、第六十一条、第六十六条、第六十八条、第七十条から第七十二条まで、第七十四条及び第七十六条の規定によりする届出に係る行為を除く。)について戸籍の記載をした後に、その行為が無効であることを発見したときは、届出人又は届出事件の本人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。

第115条 第百十五条

第百十五条前二条の許可の裁判があつたときは、一箇月以内に、その謄本を添附して、戸籍の訂正を申請しなければならない。

第116条 第百十六条

第百十六条確定判決によつて戸籍の訂正をすべきときは、訴を提起した者は、判決が確定した日から一箇月以内に、判決の謄本を添附して、戸籍の訂正を申請しなければならない。検察官が訴を提起した場合には、判決が確定した後に、遅滞なく戸籍の訂正を請求しなければならない。

第117条 第百十七条

第百十七条第二十五条第一項、第二十七条から第三十二条まで、第三十四条から第三十九条まで、第四十三条から第四十八条まで、及び第六十三条第二項前段の規定は、戸籍訂正の申請に準用する。

第117_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第百十七条この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第118条 第百十八条

第百十八条法務大臣の指定する市町村長は、法務省令で定めるところにより戸籍事務を電子情報処理組織(法務大臣の使用に係る電子計算機(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)及び入出力装置を含む。以下同じ。)と市町村長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)によつて取り扱うものとする。ただし、電子情報処理組織によつて取り扱うことが相当でない戸籍又は除かれた戸籍として法務省令で定めるものに係る戸籍事務については、この限りでない。前項の規定による指定は、市町村長の申出に基づき、告示してしなければならない。

第119条 第百十九条

第百十九条前条第一項の場合においては、戸籍は、磁気ディスクに記録し、これをもつて調製する。前項の場合においては、磁気ディスクをもつて調製された戸籍を蓄積して戸籍簿とし、磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍を蓄積して除籍簿とする。

第119_2条 第百十九条の二

第百十九条の二前条の規定により磁気ディスクをもつて調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本は、第八条第二項の規定にかかわらず、法務大臣が保存する。

第120条 第百二十条

第百二十条第百十九条の規定により戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、第十条第一項又は第十条の二第一項から第五項まで(これらの規定を第十二条の二において準用する場合を含む。)の請求は、戸籍謄本等又は除籍謄本等に代えて、磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面(以下「戸籍証明書」という。)又は磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面(以下「除籍証明書」という。)についてすることができる。戸籍証明書又は除籍証明書は、第百条第二項及び第百八条第二項の規定並びに旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)その他の法令の規定の適用については、戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本とみなす。

第120_2条 第百二十条の二

第百二十条の二第百十九条の規定により戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、次の各号に掲げる請求は、当該各号に定める者に対してもすることができる。一第十条第一項(第十二条の二において準用する場合を含む。次項及び次条(第三項を除く。)において同じ。)の請求指定市町村長(第百十八条第一項の規定による指定を受けている市町村長をいう。以下同じ。)のうちいずれかの者二第十条の二第二項(第十二条の二において準用する場合を含む。次条(第三項を除く。)において同じ。)の請求(市町村の機関がするものに限る。)当該市町村の長(指定市町村長に限る。)前項の規定によりする第十条第一項の請求(本籍地の市町村長以外の指定市町村長に対してするものに限る。)については、同条第三項及び第十条の三第二項の規定は適用せず、同条第一項中「現に請求の任に当たつている者」とあり、及び「当該請求の任に当たつている者」とあるのは、「当該請求をする者」とする。

第120_3条 第百二十条の三

第百二十条の三前条第一項の規定によりする第十条第一項の請求又は前条第一項の規定によりする第十条の二第二項の請求(法務省令で定める事務を遂行するために必要がある場合における当該請求に限る。以下この条(第三項を除く。)において同じ。)は、戸籍電子証明書(第百十九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記録された事項の全部又は一部を証明した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)又は除籍電子証明書(第百十九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍に記録された事項の全部又は一部を証明した電磁的記録をいう。以下同じ。)についてもすることができる。前項の規定によりする第十条第一項又は第十条の二第二項の請求があつたときは、指定市町村長は、当該請求をした者に対し、戸籍電子証明書提供用識別符号(当該請求に係る戸籍電子証明書を識別することができるように付される符号であつて、法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)又は除籍電子証明書提供用識別符号(当該請求に係る除籍電子証明書を識別することができるように付される符号であつて、法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を発行するものとする。指定市町村長は、行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第二号に規定する行政機関等その他の法務省令で定める者をいう。)から、法務省令で定めるところにより、前項の規定により発行された戸籍電子証明書提供用識別符号又は除籍電子証明書提供用識別符号を示して戸籍電子証明書又は除籍電子証明書の提供を求められたときは、法務省令で定めるところにより、当該戸籍電子証明書提供用識別符号に対応する戸籍電子証明書又は当該除籍電子証明書提供用識別符号に対応する除籍電子証明書を提供するものとする。第一項の規定によりする第十条第一項及び第十条の二第二項の請求については、これらの規定中「交付」とあるのは、「第百二十条の三第三項の規定により同項に規定する行政機関等に提供すること」とし、第一項の規定によりする第十条第一項の請求(本籍地の市町村長以外の指定市町村長に対してするものに限る。)については、同条第三項及び第十条の三第二項の規定は適用せず、同条第一項中「現に請求の任に当たつている者」とあり、及び「当該請求の任に当たつている者」とあるのは、「当該請求をする者」とする。

第120_4条 第百二十条の四

第百二十条の四指定市町村長は、この法律の規定により提出すべきものとされている届書若しくは申請書又はその他の書類で戸籍の記載をするために必要なものとして法務省令で定めるもの(以下この項において「届書等」という。)を受理した場合には、法務省令で定めるところにより、当該届書等の画像情報(以下「届書等情報」という。)を作成し、これを電子情報処理組織を使用して、法務大臣に提供するものとする。前項の規定により届書等情報の提供を受けた法務大臣は、これを磁気ディスクに記録するものとする。

第120_5条 第百二十条の五

第百二十条の五二箇所以上の市役所又は町村役場で戸籍の記載をすべき場合において、届出又は申請を受理した市町村長が指定市町村長であり、かつ、当該届出又は申請により戸籍の記載をすべき市町村長(当該届出又は申請を受理した市町村長を除く。)のうち指定市町村長であるもの(以下この項において「戸籍記載指定市町村長」という。)があるときは、法務大臣は、戸籍記載指定市町村長に対し、前条第一項の提供を受けた旨を通知するものとする。前項の場合においては、第三十六条第一項及び第二項(これらの規定を第百十七条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、提出すべき届書又は申請書の数は、戸籍の記載をすべき市町村長の数から当該市町村長のうち指定市町村長であるものの数を減じた数に一を加えた数とする。本籍地外で届出又は申請をする場合(二箇所以上の市役所又は町村役場で戸籍の記載をすべき場合を除く。)であつて、届出又は申請を受理した市町村長及び当該届出又は申請により戸籍の記載をすべき市町村長がいずれも指定市町村長であるときは、法務大臣は、当該戸籍の記載をすべき指定市町村長に対し、前条第一項の提供を受けた旨を通知するものとする。前項の場合においては、第三十六条第二項(第百十七条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

第120_6条 第百二十条の六

第百二十条の六利害関係人は、特別の事由がある場合に限り、届出若しくは申請を受理した指定市町村長又は当該届出若しくは申請によつて戸籍の記載をした指定市町村長に対し、当該届出又は申請に係る届書等情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を請求し、又は届書等情報の内容について証明書を請求することができる。第十条第三項及び第十条の三の規定は、前項の場合に準用する。

第120_7条 第百二十条の七

第百二十条の七第百条第二項の規定は、第百十九条の規定により届出事件の本人の戸籍が磁気ディスクをもつて調製されている場合において、届出地及び分籍地の市町村長がいずれも指定市町村長であるときは、適用しない。

第120_8条 第百二十条の八

第百二十条の八第百八条第二項の規定は、第百十九条の規定により届出事件の本人の戸籍が磁気ディスクをもつて調製されている場合において、届出地及び転籍地の市町村長がいずれも指定市町村長であるときは、適用しない。

第121条 第百二十一条

第百二十一条法務大臣及び指定市町村長は、電子情報処理組織の構築及び維持管理並びに運用に係る事務に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために、電子情報処理組織の安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置を講じなければならない。

第121_2条 第百二十一条の二

第百二十一条の二電子情報処理組織の構築及び維持管理並びに運用に係る事務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第121_3条 第百二十一条の三

第百二十一条の三法務大臣は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第八号又は第九号の規定による提供の用に供する戸籍関係情報(同法第九条第三項に規定する戸籍関係情報をいう。)を作成するため、第百十九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を利用することができる。

第122条 第百二十二条

第百二十二条戸籍事件(第百二十四条に規定する請求に係るものを除く。)について、市町村長の処分を不当とする者は、家庭裁判所に不服の申立てをすることができる。

第123条 第百二十三条

第百二十三条戸籍事件(次条に規定する請求に係るものを除く。)に関する市町村長の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

第124条 第百二十四条

第百二十四条第十条第一項又は第十条の二第一項から第五項まで(これらの規定を第十二条の二において準用する場合を含む。)、第四十八条第二項、第百二十条第一項、第百二十条の二第一項、第百二十条の三第一項及び第百二十条の六第一項の規定によりする請求について市町村長が行う処分又はその不作為に不服がある者は、管轄法務局長等に審査請求をすることができる。

第125条 第百二十五条

第百二十五条削除

第126条 第百二十六条

第百二十六条市町村長又は法務局若しくは地方法務局の長は、法務省令で定める基準及び手続により、統計の作成又は学術研究であつて、公益性が高く、かつ、その目的を達成するために戸籍若しくは除かれた戸籍に記載した事項又は届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項に係る情報を利用する必要があると認められるもののため、その必要の限度において、これらの情報を提供することができる。

第127条 第百二十七条

第百二十七条戸籍事件に関する市町村長の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

第128条 第百二十八条

第百二十八条戸籍及び除かれた戸籍の副本、第四十八条第二項に規定する書類並びに届書等情報については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

第129条 第百二十九条

第百二十九条戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第四十八条第二項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

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