第1条 (総括審議官)
(総括審議官)第一条厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十六第一号の厚生労働省令で定める総括審議官は、厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第十八条第二項に規定する総括審議官のうち、積立金(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の二に規定する積立金をいう。以下同じ。)の運用に関する事務の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する者とする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100073
本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。
AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。
> 厚生年金保険法施行令第三条の十六に規定する総括審議官等の範囲を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/koseinenkin-hoken-ho_9、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)