第1条 (選択)
(選択)第一条被保険者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「法」という。)第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に限る。第八条の二、第十条の三、第三十二条の二及び第三章の二を除き、以下同じ。)又は法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)を除く。以下「七十歳以上の使用される者」という。)は、同時に二以上の事業所又は事務所(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下単に「事業所」という。)に使用されるに至つたとき(当該二以上の事業所に係る日本年金機構(以下「機構」という。)の業務が二以上の年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)に分掌されている場合に限る。)は、その者に係る機構の業務を分掌する年金事務所(法附則第四条の二の規定の適用を受ける第一号厚生年金被保険者にあつては、当該規定の適用に係る事業所に係る機構の業務を分掌する年金事務所に限る。)を選択しなければならない。2前項の選択は、二以上の事業所に使用されるに至つた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出することによつて行うものとする。一氏名、生年月日及び住所二行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)三各事業所の事業主(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所四各事業所の名称及び所在地五被保険者にあつては、各事業所につき公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)が設立されているときは、当該基金の名称3被保険者が、全国健康保険協会(以下「協会」という。)の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第二条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年一月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第三条中厚生年金保険法施行規則第八十八条の六の改正規定は、平成十六年二月一日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十一年八月一日から施行する。ただし、附則第二条の規定は公布の日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附36条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附38条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
第1_附39条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
第1_附40条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。
第1_附41条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附42条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
第1_附43条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年一月十六日から施行する。
第1_附44条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、同年三月一日から施行する。
第1_附45条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附46条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十年三月五日から施行する。ただし、第一条(第二表に係る改正規定に限る。)、第二条(第二表に係る改正規定に限る。)、第十条(第二表に係る改正規定に限る。)及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附47条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第1_附48条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十一年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三条の規定平成三十一年六月一日
第1_附49条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附50条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条中厚生年金保険法施行規則第十五条の二及び第二十二条第一項の改正規定平成三十一年四月一日二第一条中健康保険法施行規則第百五十九条の十の改正規定及び第二条中厚生年金保険法施行規則第百二十九条の改正規定平成三十一年十月一日
第1_附51条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十一年四月十五日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第十一条、第十五条及び第十六条(国民年金法施行規則等の一部を改正する省令第三条に係る改正規定を除く。)の規定は、平成三十一年七月一日から施行する。
第1_附52条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附53条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第1_附54条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和二年一月一日から施行する。
第1_附55条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和二年十二月一日から施行する。
第1_附56条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附57条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。
第1_附58条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条中厚生年金保険法施行規則第七十八条の四第一項第二号ロの改正規定公布の日二第一条中健康保険法施行規則第二十三条の四(見出しを含む。)、第二十三条の五(見出しを含む。)、第二十三条の六の見出し及び同条第一項並びに第二十六条の二第五号の改正規定並びに第三条中厚生年金保険法施行規則第九条の四(見出しを含む。)、第九条の五(見出しを含む。)、第九条の六の見出し及び同条第一項並びに第十九条の二第一項第五号の改正規定令和四年十月一日
第1_附59条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和四年五月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二年四月一日から施行する。
第1_附60条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附61条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和四年十月一日から施行する。
第1_附62条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和四年十月一日から施行する。
第1_附63条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和四年十月一日から施行する。
第1_附64条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(次条において「第八号施行日」という。)から施行する。
第1_附65条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和六年一月一日から施行する。
第1_附66条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第1_附67条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第1_附68条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
第1_附69条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成八年四月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成九年一月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成九年四月一日から施行する。
第2条 (二以上の事業所勤務の届出)
(二以上の事業所勤務の届出)第二条被保険者又は七十歳以上の使用される者は、同時に二以上の事業所に使用されるに至つたとき(前条第一項に規定する場合を除く。)は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所二個人番号又は基礎年金番号三各事業所の事業主の氏名又は名称及び住所四各事業所の名称及び所在地2被保険者が、協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二条又は第三十七条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
第2_附10条 (経過措置)
(経過措置)第二条平成十八年十月一日以後の国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)第十二条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の四第一項の規定による請求に関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定の例によりすることができる。
第2_附11条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令の規定による平成十八年十一月末日以前に社会保険庁長官が指定する日が到来する現況の届出及び支払の一時差止めについては、なお従前の例による。
第2_附12条 (経過措置)
(経過措置)第二条老齢厚生年金、遺族厚生年金並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた退職共済年金及び遺族共済年金に係る支給の停止の解除の申請(昭和十七年四月一日以前に生まれた者であって、平成十九年四月一日前において支給事由の生じた配偶者に対する遺族厚生年金又は遺族共済年金の受給権を有するものが行うものに限る。)については、なお従前の例による。
第2_附13条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
第2_附14条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
第2_附15条 (常時百人以下の労働者を雇用する事業主等に関する暫定措置)
(常時百人以下の労働者を雇用する事業主等に関する暫定措置)第二条この省令の施行の際常時百人以下の労働者を雇用する事業主及び当該事業主に雇用される労働者については、改正法附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第三条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第五章、第六章、第二十条の二第一項の表第二十四条の項、第二十条の二第二項の表第三十条の六(見出しを含む。)の項、同表第三十条の七(見出しを含む。)の項及び第三十三条の二から第三十四条までの規定は、適用しない。この場合において、第三条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十四条、第五条の規定による改正前の健康保険法施行規則第二十六条の二、第六条の規定による改正前の船員保険法施行規則第十条第五号、第七条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則第十条、第八条の規定による改正前の厚生年金基金規則第十六条の二の規定は、なおその効力を有する。
第2_附16条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第百十七条、国民年金法施行規則第百二十二条、健康保険法施行規則第百五十八条の二十、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第三十八条及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第十九条の二十四の送付書については、当分の間、日本年金機構法附則第十二条第一項の規定により機構が承継を受けて保有する出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第一号書式の現金払込書を取り繕い使用することができる。
第2_附17条 (経過措置)
(経過措置)第二条2施行日において、現に厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による障害厚生年金の受給権者によって生計を維持しているその者の六十五歳未満の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該配偶者に限る。)がある場合における第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第四十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「当該事実のあつた日」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行の日」とする。4施行日において、現に昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「旧厚生年金保険法」という。)の規定又は昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下この項において「旧船員保険法」という。)の規定による障害年金の受給権者によって生計を維持しているその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該配偶者に限る。)又はその者の法第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第七十八条第五項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法第五十一条第二項において準用する旧厚生年金保険法第四十四条第一項若しくは法第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十七条第六項の規定により読み替えられた旧船員保険法第四十一条ノ二第一項に規定する子(当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該子に限る。)がある場合における第三条の規定による改正後の昭和六十一年改正省令附則第十四条の規定により読み替えられた昭和六十一年改正省令第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則(以下この項において「読み替えられた旧厚生年金保険法施行規則」という。)第四十五条第一項及び第三条の規定による改正後の昭和六十一年改正省令附則第二十一条の規定により読み替えられた昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下この項において「読み替えられた旧船員保険法施行規則」という。)第七十四条ノ二第一項の規定の適用については、読み替えられた旧厚生年金保険法施行規則第四十五条第一項中「当該事実のあつた日」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行日」と、読み替えられた旧船員保険法施行規則第七十四条ノ二第一項「当該事実ノアツタ日」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行日」とする。
第2_附18条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
第2_附19条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。
第2_附2条 (健康保険法による標準報酬月額の届出)
(健康保険法による標準報酬月額の届出)第二条昭和五十一年七月一日において現に健康保険組合が設立されている事業所の事業主は、その事業所に使用する者のうち、同日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者であつて、健康保険の被保険者である者について、当該健康保険組合から、その者の同年七月における健康保険法(大正十一年法律第七十号)に基づく標準報酬の決定又は改定の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から五日以内(この規定の施行の際現に当該通知を受けているときは、この規定の施行の日から五日以内)に当該標準報酬月額を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、同年七月の健康保険法による標準報酬月額が二十万円以下であるときは、この限りでない。
第2_附20条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にこの省令による改正前の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の規定によりされた申請、届出その他の行為は、この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の相当規定に基づいてされた申請、届出その他の行為とみなす。
第2_附21条 (実施機関による届書等の受理、送付等に関する経過措置)
(実施機関による届書等の受理、送付等に関する経過措置)第二条被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同項に規定する年金たる保険給付に係る第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則(以下「改正後厚生年金保険法施行規則」という。)第八十七条の三第一項に規定する請求書等については、同条の規定を適用しない。
第2_附22条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
第2_附23条 (経過措置)
(経過措置)第二条第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則(次項において「改正後厚年則」という。)第三十五条第二項、第五十一条第二項及び第六十八条第二項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にこれらの規定により厚生労働大臣が報告を求める場合について適用する。2前項に掲げる規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、当分の間、改正後厚年則第三十五条第二項中「当該受給権者に係る」とあるのは「当該受給権者に係る住民票コード(住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)又は」と、改正後厚年則第五十一条第二項及び第六十八条第二項中「当該受給権者に係る」とあるのは「当該受給権者に係る住民票コード又は」とする。
第2_附24条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。
第2_附25条 (電子情報処理組織を使用して行う届出に関する経過措置)
(電子情報処理組織を使用して行う届出に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第二十五条第三項、第二十六条第三項及び第二十七条第三項の規定並びに第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第十八条第三項、第十九条第四項及び第十九条の五第三項の規定は、特定法人の平成三十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る健康保険法施行規則第二十五条第一項、第二十六条第一項及び第二十七条第一項並びに厚生年金保険法施行規則第十八条第一項、第十九条第一項及び第十九条の五第一項に規定する届出について適用する。
第2_附26条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令(前条ただし書に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附27条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附28条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附29条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附3条 (加給年金額支給停止事由の該当等の届出)
(加給年金額支給停止事由の該当等の届出)第二条昭和五十五年六月一日からこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のいずれかの日において老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)を受ける権利を有する者(その者の配偶者が当該老齢年金又は障害年金の加給年金額の対象者(加給年金額の計算の基礎となる配偶者又は子をいう。以下同じ。)となつており、かつ、当該配偶者が老齢年金若しくは障害年金又は厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号。以下「令」という。)第三条の二の二に掲げる給付(その全額につき支給を停止されている老齢年金若しくは障害年金又は同条に掲げる給付を除く。)の支給を受けることができる者に限る。)は、昭和五十五年十二月十日までに、次に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。一老齢年金又は障害年金の受給権者の生年月日二老齢年金証書又は障害年金証書の記号番号三当該配偶者の氏名及び生年月日四当該配偶者が支給を受けることができる老齢年金若しくは障害年金又は令第三条の二の二に掲げる給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日、及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の記号番号又は番号五当該配偶者が支給を受けることができる老齢年金若しくは障害年金又は同条に掲げる給付について昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間においてその全額につき支給を停止されていた期間があるときは、その期間の始期及び終期の年月日
第2_附30条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附31条 (国民年金手帳の交付を受けている者等に係る基礎年金番号通知書の交付等に関する経過措置)
(国民年金手帳の交付を受けている者等に係る基礎年金番号通知書の交付等に関する経過措置)第二条厚生労働大臣は、この省令による改正後の国民年金法施行規則(以下「改正後国年則」という。)第十条第一項及びこの省令による改正後の厚生年金保険法施行規則(以下「改正後厚年則」という。)第八十一条第一項の規定にかかわらず、年金手帳既交付者(この省令の施行の際現に国民年金手帳(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号。以下この条において「令和二年改正法」という。)第二条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下この条において「旧法」という。)第十三条第一項(旧法附則第五条第四項、令和二年改正法附則第四十八条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十一条第五項及び令和二年改正法第八条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第二十三条第五項において準用する場合を含む。)及び旧法附則第七条の四第二項に規定する国民年金手帳をいう。以下同じ。)の交付を受けている者をいう。以下同じ。)及び通知書既交付者(この省令の施行の際現に通知書(この省令による改正前の国民年金法施行規則(以下「改正前国年則」という。)第八十三条の八第一項に規定する基礎年金番号に関する通知書をいう。以下同じ。)の交付を受けている者をいう。以下同じ。)に対しては、改正後国年則第十条第一項及び改正後厚年則第八十一条第一項の規定による基礎年金番号通知書の交付は行わないものとする。
第2_附32条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則、第三条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則及び第五条の規定による改正前の国民年金法施行規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際限にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附33条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式にある用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附34条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附35条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令による改正前の様式は、当分の間、この省令による改正後の様式に代えて使用することができる。
第2_附36条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第十八条に規定する届出は、平成五年三月三十一日までの間、同条の規定にかかわらず、国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号)別記様式によることができる。2新規則第十九条に規定する届出は、平成五年三月三十一日までの間、同条の規定にかかわらず、この省令による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第九号によることができる。
第2_附5条 (経過措置)
(経過措置)第二条厚生年金保険法附則第四条の三第一項の規定による厚生年金保険の被保険者が第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則(以下「旧厚生年金保険法施行規則」という。)第六条の規定によりこの省令の施行前に行った申出は、厚生年金保険法施行規則第二十一条の規定の適用については、なお従前の例による。
第2_附6条 (基礎年金番号に関する通知書)
(基礎年金番号に関する通知書)第二条社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に次の各号のいずれかに該当する者(同日において当該各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。一国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下この項において「法」という。)第七条第一項に規定する被保険者又は法附則第五条第一項若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十一条第一項の規定により被保険者となった者(法第三条第二項に規定する共済組合(以下この項及び次条において単に「共済組合」という。)の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この項及び次条において同じ。)である法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者にあっては、法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が共済組合の組合員に関する資料の提供を受けた場合に限る。)二第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「新国民年金法施行規則」という。)第十六条第一項第六号ニからトまでに掲げる年金たる給付の受給権者(法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が受給権者に関する資料の提供を受けた場合に限る。ただし、同時に同号イからハまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による年金たる保険給付の受給権者である者を除く。)2国民年金手帳を所持している者は、前項の規定による通知書の交付を受けたときは、これを当該国民年金手帳にはりつけなければならない。
第2_附7条 (新厚年資格取得者に係る基礎年金番号通知書に関する経過措置)
(新厚年資格取得者に係る基礎年金番号通知書に関する経過措置)第二条厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者(次項、次条及び附則第九条において「新厚年資格取得者」という。)については、厚生年金保険法施行規則第三条の規定による基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類の提出を要しないものとする。2新厚年資格取得者に対する基礎年金番号通知書の交付について厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「初めて被保険者の資格を取得した者(既に国民年金法施行規則第十条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者を除く。)」とあるのは「平成八年改正法附則第四条の規定により被保険者の資格を取得した者」と、「同条第二項各号」とあるのは「国民年金法施行規則第十条第二項各号」とする。
第2_附8条 (新厚年資格取得者に係る基礎年金番号通知書に関する経過措置)
(新厚年資格取得者に係る基礎年金番号通知書に関する経過措置)第二条厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者(以下「新厚年資格取得者」という。)については、厚生年金保険法施行規則第三条の規定による基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類の提出を要しないものとする。2新厚年資格取得者に対する基礎年金番号通知書の交付について厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「初めて被保険者の資格を取得した者(既に国民年金法施行規則第十条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者を除く。)」とあるのは「平成十三年統合法附則第四条の規定により被保険者の資格を取得した者」と、「同条第二項各号」とあるのは「国民年金法施行規則第十条第二項各号」とする。
第2_附9条 (経過措置)
(経過措置)第二条日本郵政公社法等の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(平成十五年総務省令第十七号。以下この条において「総務省整備省令」という。)第一条の規定による廃止前の厚生年金、船員保険年金等、国民年金及び労働者災害補償保険年金等の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令(昭和四十三年郵政省令第十四号)第二条第一項の請求を郵政官署に行ったことにより、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において同項の振替預入により同令第一条に規定する厚生年金、船員保険年金等又は国民年金の払渡しを受けるものとされている者にあっては、施行日において、船員保険法施行規則第七十五条ノ三第一項、厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第五十五条第一項若しくは第七十二条第一項、国民年金法施行規則第二十一条第一項、昭和六十一年改正省令附則第八条の規定により読み替えられた同令による改正前の国民年金法施行規則第二十一条第一項若しくは昭和六十一年改正省令附則第十四条の規定により読み替えられた同令による改正前の厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第四十三条の十一第一項、第五十五条第一項、第七十二条第一項若しくは第七十六条の十四第一項、平成九年改正省令附則第七十六条の三第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第三項の規定に基づき、郵便振替口座の口座番号として総務省整備省令第一条の規定による廃止前の自動払込みの取扱いに関する省令(昭和五十七年郵政省令第六号)第四条の三第一項後段の加入の申込みにより開設した郵便振替口座の口座番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したものとみなす。
第2_2条 (選択基金等の届出)
(選択基金等の届出)第二条の二平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法第百二十六条第一項に規定する者は、同項の選択をしたとき、又は同条第四項の規定により選択したものとみなされるに至つたときは、直ちに、当該基金の名称を機構に届け出なければならない。平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法第百二十七条第一項に規定する者が、同項の規定による申出をすることなく同条第二項に規定する申出期間を経過したときも、同様とする。2平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法第百二十七条第一項に規定する者は、同項の規定による申出をしたときは、直ちに、その旨を機構に届け出なければならない。
第3条 (基礎年金番号通知書等の提出)
(基礎年金番号通知書等の提出)第三条かつて被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による被保険者を含む。以下この条において同じ。)であつたことがある者は、法第九条の規定による被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。以下「当然被保険者」という。)の資格を取得したとき(七十歳以上の使用される者にあつては、第十条の四の要件に該当するに至つたときとし、事業主に個人番号を提供している場合を除く。)は、直ちに、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を事業主に提出しなければならない。2初めて当然被保険者の資格を取得した者は、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を所持しているとき(事業主に個人番号を提供している場合を除く。)は、直ちに、当該書類を事業主に提出しなければならない。
第3_附10条 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の支給停止の申出)
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の支給停止の申出)第三条平成十六年度、平成十七年度及び平成十九年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号。以下「平成十六年経過措置政令」という。)第三十二条第一項において準用する厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十八条の二第一項の規定により国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第一項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付又は昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付(以下「旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等」という。)の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所二行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)三支給停止の申出をする旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の名称及び当該年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)四旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の支給停止の申出をする旨2新厚生年金保険法施行規則第三十条の五の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。
第3_附11条 (厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則の様式によるものとみなす。
第3_附12条 (平成二十一年度における保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知)
(平成二十一年度における保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知)第三条第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第十二条の二の規定にかかわらず、平成二十一年度における同条の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によって行うものとする。一被保険者期間の月数二すべての被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額三被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額に応じた保険料(被保険者の負担するものに限る。)の総額四前条第二号に掲げる事項五前条第一号(ロを除く。)に掲げる事項六国民年金法による老齢基礎年金及び厚生年金保険法による老齢厚生年金の額の見込額七その他必要な事項
第3_附13条 第三条
第三条この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3_附14条 (平成二十七年度における実施機関に対する交付金の交付等)
(平成二十七年度における実施機関に対する交付金の交付等)第三条平成二十七年度における改正後厚生年金保険法施行令第四条の二の五第一項の規定による交付金の交付は、改正後厚生年金保険法施行規則第八十八条の二第一項の規定にかかわらず、十月十四日及び十二月十四日までに、それぞれ改正後厚生年金保険法施行令第四条の二の五第一項の規定により交付すべき額の三分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月十二日までに残余の額を交付することにより行うものとする。2平成二十七年度における改正後厚生年金保険法施行令第四条の二の五第四項の規定による交付金の交付は、同条第三項の規定により厚生労働大臣が交付金の見込額を変更した日の属する年度における前項に規定する日(当該変更した日以前の日を除く。)までに、それぞれ同条第四項の規定により交付しなければならない。3交付金の交付について、前二項の規定により難い特別の事情がある場合は、前二項の規定にかかわらず、平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「改正後厚生年金保険法」という。)第八十四条の三に規定する実施機関(附則第五条及び第六条において「実施機関」という。)を所管する大臣と協議して定めるところによる。
第3_附15条 (短時間労働者の報酬の決定に関する経過措置)
(短時間労働者の報酬の決定に関する経過措置)第三条施行日から平成二十八年十月三十一日までの間における第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第九条の四の規定の適用については、同条第二号中「被保険者の資格を取得した月(七十歳以上の使用される者にあつては、第十条の四の要件に該当するに至つた月。次号において同じ。)」とあるのは「健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年厚生労働省令第七十五号)の施行の日(次号において「施行日」という。)の属する月」と、同条第三号中「被保険者の資格を取得した月」とあるのは「施行日の属する月」とする。
第3_附16条 第三条
第三条当分の間、厚生年金保険被保険者資格取得届の様式は、被保険者が同時に全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を取得したことにより健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第二十四条の規定によって届出を提出するときは、この省令による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第七号による。2被保険者が国民健康保険組合の組合員である場合には、当分の間、厚生年金保険被保険者資格取得届の様式は、この省令による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第七号による。
第3_附17条 (施行日前請求手続に係る経過措置)
(施行日前請求手続に係る経過措置)第三条厚生労働大臣が支給する老齢厚生年金に係る老齢厚生年金等施行日前請求手続については、この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第三十条の規定の例による。
第3_附18条 第三条
第三条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3_附19条 (経過措置)
(経過措置)第三条この省令による改正後の国民年金法施行規則第三十六条の三若しくは第三十六条の四(平成十八年改正省令附則第三条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の三若しくは第五十一条の四、厚生年金保険法施行規則第三十五条の三(平成十八年改正省令附則第四条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条の四(平成十八年改正省令附則第四条第三項において準用する場合を含む。)、第五十一条の四(平成十八年改正省令附則第四条第四項及び附則第六条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第六十八条の三(平成十八年改正省令附則第四条第五項において準用する場合を含む。)、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令附則第二十八条、第三十八条の二、第四十四条、第五十三条、第六十一条若しくは第七十二条、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第五十一条の二又は平成十八年改正省令附則第五条第二項若しくは第六条第二項の届出を行おうとする者(その誕生日が八月一日から九月三十日までの間にある者に限る。)は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定の例により当該届出を行うことができる。
第3_附2条 (六十五歳以上の被保険者たる老齢年金等の受給権者等の届出)
(六十五歳以上の被保険者たる老齢年金等の受給権者等の届出)第三条昭和五十一年八月一日において現に六十五歳以上の被保険者又は船員保険の被保険者であつて老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金を受ける権利を有するものは、同年九月三十日までに次の各号に定める事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。一受給権者の生年月日二老齢年金証書、通算老齢年金証書又は特例老齢年金証書の記号番号三現に被保険者又は船員保険の被保険者として使用される事務所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所2厚生年金保険法施行規則第八十一条の二第二項本文の規定は、前項の規定により被保険者である受給権者が行う届書の提出について、船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第八十七条第一項本文の規定は前項の規定により船員保険の被保険者である受給権者が行う届書の提出について準用する。
第3_附20条 第三条
第三条年金手帳既交付者は、国民年金手帳を滅失し、若しくは毀損したとき又は国民年金手帳に記載された氏名に変更があるときは、基礎年金番号通知書の交付を厚生労働大臣に申請することができる。2年金手帳既交付者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一氏名(国民年金手帳に記載された氏名に変更がある者にあっては、変更後の氏名)、生年月日及び住所二個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。次条において同じ。)又は基礎年金番号三国民年金手帳を滅失し、又は毀損した者にあっては、その事由
第3_附21条 (経過措置)
(経過措置)第三条第三条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第十五条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「五日以内」とあるのは、「一定期間内」とする。
第3_附22条 (経過措置)
(経過措置)第三条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3_附3条 (寡婦加算額支給停止事由の該当等の届出)
(寡婦加算額支給停止事由の該当等の届出)第三条昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「法」という。)第六十二条の二の規定により加算する額が加算されている遺族年金(法附則第十六条第一項において準用する法第六十二条の二の規定により加算する額が加算されている法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金及び寡婦年金の例による保険給付を含むものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この条において同じ。)を受ける権利を有する者であつて、同日において令第三条の五に掲げる給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるものは、昭和五十五年十二月十日までに、次に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。一受給権者の生年月日二遺族年金証書又は寡婦年金証書の記号番号三当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日、及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の記号番号又は番号四当該給付について昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間においてその全額につき支給を停止されていた期間があるときは、その期間の始期及び終期の年月日
第3_附4条 第三条
第三条第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則(以下「新厚生年金保険法施行規則」という。)第十五条第一項に規定する届出は、平成八年十二月三十一日までの間、同項の規定にかかわらず、旧厚生年金保険法施行規則様式第七号の届書正副二通を提出することによって行うことができる。2前項の届書には、被保険者の氏名、生年月日及び住所を記載した書類を添えなければならない。
第3_附5条 (事業主等の経由)
(事業主等の経由)第三条社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、厚生年金保険の被保険者に通知書を交付するときは、当該被保険者を使用する事業主を経由することができる。2社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、共済組合の組合員に通知書を交付するときは、当該組合員が所属する共済組合を経由するものとする。
第3_附6条 (新厚年資格取得者に係る資格取得の届出の特例)
(新厚年資格取得者に係る資格取得の届出の特例)第三条新厚年資格取得者に係る厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条の規定による資格の取得の届出について厚生年金保険法施行規則第十五条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「法第八条の二第一項の適用事業所に使用される被保険者に限る。」とあるのは、「船員被保険者を除く。」とする。
第3_附7条 (農林漁業団体等に係る厚生年金保険法施行規則等の規定の適用の特例)
(農林漁業団体等に係る厚生年金保険法施行規則等の規定の適用の特例)第三条厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号。以下「平成十四年統合法経過措置政令」という。)第三十二条第一項に規定する日までの間、厚生年金保険法施行規則の規定により農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。以下同じ。)が行う届出及び農林漁業団体等に勤務し又は勤務していた厚生年金保険の被保険者(第四種被保険者にあっては最後に厚生年金保険の被保険者として使用された事業所が農林漁業団体等であったものに限る。)が行う届出について同令の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第一条第二項事業所又は事務所事業所、事務所又は農林漁業団体等(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。以下同じ。)第一条第三項、第二条第二項、第二十二条第二項及び第二十五条の二第二項被保険者が被保険者(農林漁業団体等に使用される被保険者を除く。)が第三条第一項及び第二項、第五条の二第一項第七号、第二項第七号及び第四項第七号、第六条、第六条の二、第十六条、第十七条、第十七条の二並びに第二十一条第三項事業主農林漁業団体等第五条の二第一項申出書を申出書を存続組合(平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)を経由して第五条の三第一項申出書を申出書を存続組合を経由して第五条の四これをこれを存続組合を経由して第五条の五届書を届書を存続組合を経由して第十一条第一項再交付を再交付を存続組合を経由して第十五条第一項厚生年金保険被保険者資格取得届(様式第七号)正副二通又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)被保険者の住所、氏名、生年月日、種別及び基礎年金番号、資格取得年月日並びに報酬月額を存続組合に報告し、存続組合は当該報告を受けた事項を記載した届書正副二通又は記録した磁気ディスク 被保険者が被保険者(農林漁業団体等に使用される被保険者を除く。)が第十八条第一項厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届(様式第八号)正副二通又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスク被保険者の氏名、生年月日及び基礎年金番号並びに法第二十一条第一項の規定によって算定した額を存続組合に報告し、存続組合は当該報告を受けた事項を記載した届書正副二通又は記録した磁気ディスク 被保険者が被保険者(農林漁業団体等に使用される被保険者を除く。)が第十九条第一項厚生年金保険被保険者報酬月額変更届(様式第九号)正副二通又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスク被保険者の氏名、生年月日及び基礎年金番号、従前の標準報酬及び法第二十三条第一項の規定によって算定した額並びに標準報酬の変更年月を存続組合に報告し、存続組合は当該報告を受けた事項を記載した届書正副二通又は記録した磁気ディスク 被保険者が被保険者(農林漁業団体等に使用される被保険者を除く。)が第二十一条第一項事業主(船舶所有者を除く。以下この条において同じ。)農林漁業団体等 厚生年金保険被保険者氏名変更届(様式第十号の二)被保険者の変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに基礎年金番号を存続組合に報告し、存続組合は当該報告を受けた事項を記載した届書又は記録した磁気ディスク第二十一条の二第一項事業主(船舶所有者及び法第八条の二第一項の適用事業所の事業主を除く。)農林漁業団体等 記載した届書又は記録した磁気ディスク存続組合に報告し、存続組合は当該報告を受けた事項を記載した届書又は記録した磁気ディスク 四 住所の変更年月日五 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称四 住所の変更年月日第二十二条第一項厚生年金保険被保険者資格喪失届(様式第十一号)正副二通又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスク被保険者の氏名、生年月日及び基礎年金番号並びに資格喪失の年月日を存続組合に報告し、存続組合は当該報告を受けた事項を記載した届書正副二通又は記録した磁気ディスク第二十二条の二及び第二十二条の三第一項事業主農林漁業団体等届書を届書を存続組合を経由して第二十三条第一項事業主(船舶所有者を除く。以下この条及び次条において同じ。)農林漁業団体等第二十五条の二第一項申出書申出書又は記録した磁気ディスク第二十五条の二第三項事業主農林漁業団体等これを社会保険事務所長等にこれを存続組合に報告し、当該報告を受けた存続組合は社会保険事務所長等に第二十五条の三事業主存続組合第二十六条の二事業主農林漁業団体等 記載した届書存続組合に報告し、存続組合は当該報告を受けた事項を記載した届書又は記録した磁気ディスク第二十七条及び第二十八条事業主農林漁業団体等及び存続組合第七十八条第一項事業主に通知しなければならない。存続組合に通知しなければならない。この場合において、存続組合は通知を受けた内容を速やかに関係ある農林漁業団体等に通知しなければならない。第八十一条第二項当該被保険者を使用する事業主存続組合及び当該被保険者を使用する農林漁業団体等
第3_附8条 第三条
第三条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
第3_附9条 (平成十六年改正法附則第四十六条に規定する厚生労働省令で定める場合)
(平成十六年改正法附則第四十六条に規定する厚生労働省令で定める場合)第三条平成十六年改正法附則第四十六条に規定する厚生労働省令で定める場合は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者(厚生年金保険法第七十八条の二第一項に規定する当事者をいう。以下この条において同じ。)について、当該当事者の一方の被扶養配偶者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者をいう。以下この条において同じ。)である第三号被保険者(同号に規定する第三号被保険者をいう。以下この条において同じ。)であった当該当事者の他方が、平成十九年四月一日前に当該第三号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失した場合であって、同日以後に当該事情が解消したと認められるとき(当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)とする。
第3_2条 (準用)
(準用)第三条の二厚生年金保険法施行規則第十七条の二の規定は、附則第二条第一項の基礎年金番号に関する通知書について準用する。この場合において、厚生年金保険法施行規則第十七条の二中「第三条第一項若しくは第二項若しくは第六条の規定により年金手帳の提出を受けたとき又は第八十一条第二項」とあるのは、「前条第一項」と読み替えるものとする。
第4条 (任意単独被保険者の資格取得認可の申請)
(任意単独被保険者の資格取得認可の申請)第四条法第十条第一項の規定による被保険者(以下「任意単独被保険者」という。)の資格の取得の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所一の二個人番号(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)二被保険者の種別(昭和六十年改正法附則第五条第十号に規定する第一種被保険者、同条第十一号に規定する第二種被保険者及び同条第十二号に規定する第三種被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)三報酬月額四事業所の名称、所在地及び事業の種類2前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者は、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名を当該申請書に付記しなければならない。3第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一第一項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類二報酬月額を明らかにすることができる書類三法第十条第二項の規定による事業主の同意を得たことを証する書類
第4_附10条 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の届出等)
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の届出等)第四条厚生年金保険法施行規則第三十五条及び第三十五条の二の規定は、昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金及び通算老齢年金について準用する。2厚生年金保険法施行規則第三十五条の三の規定(第三項第二号及び第四号の規定を除く。)は、旧厚生年金保険法による老齢年金及び遺族年金について準用する。3厚生年金保険法施行規則第三十五条の四の規定は、旧厚生年金保険法による老齢年金について準用する。4厚生年金保険法施行規則第五十一条から第五十一条の四までの規定は、旧厚生年金保険法による障害年金について準用する。5厚生年金保険法施行規則第六十八条から第六十八条の三までの規定は、旧厚生年金保険法による遺族年金及び通算遺族年金について準用する。6旧厚生年金保険法による年金たる保険給付について、旧厚生年金保険法第七十八条の規定によって支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、前各項の規定により準用するものとされた厚生年金保険法施行規則第三十五条第三項に規定する書類、第三十五条の二の書類等、第三十五条の三第一項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、第三十五条の四の書類等、第五十一条第三項に規定する書類、第五十一条の二の書類等、第五十一条の三第一項に規定する届書、第五十一条の四の書類等、第六十八条第三項に規定する書類、第六十八条の二の書類等若しくは第六十八条の三の書類等、昭和六十一年改正省令附則第十四条の規定による読替え後の昭和六十一年改正省令第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則第七十条の二第一項に規定する届書、同令第七十六条の十二の二第一項に規定する届書又は昭和六十一年改正省令附則第十七条の二の規定により適用するものとされた厚生年金保険法施行規則第三十二条の三第一項の届書若しくはこれに添えるべき書類(同条第三項の規定の適用を受けるものに限る。)を提出しないときとする。
第4_附11条 (厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条第三条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則の様式によるものとみなす。
第4_附12条 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の支給停止の申出の撤回)
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の支給停止の申出の撤回)第四条平成十六年経過措置政令第三十二条第一項において準用する厚生年金保険法第三十八条の二第三項の規定により旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所二個人番号又は基礎年金番号三支給停止の申出を撤回する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の名称及び当該年金の年金証書の年金コード四旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の支給停止の申出を撤回する旨五加給年金額の対象者(加給年金額の計算の基礎となる配偶者又は子をいい、昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。次項において「旧船員保険法」という。)第三十六条第一項又は第四十一条ノ二第一項の規定に該当する配偶者及び子を含む。次項において同じ。)があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によって生計を維持している旨(障害年金の支給停止の申出を撤回しようとする者にあっては、加給年金額の対象者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨)2前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。一提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。附則第六条第二項第一号において同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)二障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した受給権者にあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書三前号の障害が新厚生年金保険法施行規則別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム四加給年金額の対象者があるときは、次に掲げる書類イ受給権者と加給年金額の対象者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本ロ加給年金額の対象者が受給権者によって引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類(障害年金の支給停止の申出を撤回しようとする者にあっては、加給年金額の対象者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類)五加給年金額の対象者である子のうち、昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法別表第一(旧船員保険法第三十六条第一項又は第四十一条ノ二第一項の規定に該当する子にあっては、同法別表第四下欄)に定める一級又は二級の障害の状態にある子であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書3新厚生年金保険法施行規則第三十条の五の三第三項の規定は、第一項の申出について準用する。
第4_附13条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第四条この省令による改正前のそれぞれの省令の様式(督促状及び健康保険検査証を除く。)は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。2この省令による改正前のそれぞれの省令の様式による督促状及び健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第4_附14条 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の届出)
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の届出)第四条厚生年金保険法施行規則第四十一条第四項及び第五項の規定は、昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金について準用する。
第4_附15条 (保険料財源比率の特例)
(保険料財源比率の特例)第四条厚生労働大臣は、改正後厚生年金保険法施行規則第八十八条の五第二項の規定にかかわらず、施行日において、同条第一項の規定の例により、同日以後最初に改正後厚生年金保険法第二条の四第一項の規定による財政の現況及び見通しが作成されるまでの間における改正後厚生年金保険法第八十四条の六第三項第二号に規定する保険料財源比率を算定し、各実施機関に対して報告を行うものとする。
第4_附16条 (厚生年金保険法施行規則第十条の四の規定による七十歳以上の使用される者の要件に関する経過措置)
(厚生年金保険法施行規則第十条の四の規定による七十歳以上の使用される者の要件に関する経過措置)第四条施行日前において、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下「七十歳以上の使用される者」という。)に該当する者であって、施行日まで引き続き七十歳以上の使用される者に該当するものについては、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。次条において「年金機能強化法」という。)第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第十二条(同条第五号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後引き続き施行日において使用されていた事業所に使用されている間は、適用しない。
第4_附17条 第四条
第四条第三条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(次項において「改正後平成九年改正省令」という。)附則第七十四条の二第二項の規定は、施行日以後に同項の規定により厚生労働大臣が報告を求める場合について適用する。2改正後平成九年改正省令附則第七十四条の二第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「当該受給権者に係る」とあるのは、「当該受給権者に係る住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード又は」とする。
第4_附18条 第四条
第四条通知書既交付者は、通知書を滅失し、若しくは毀損したとき又は通知書に記載された氏名に変更があるときは、基礎年金番号通知書の交付を厚生労働大臣に申請することができる。2通知書既交付者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一氏名(通知書に記載された氏名に変更がある者にあっては、変更後の氏名)、生年月日及び住所二個人番号又は基礎年金番号三通知書を滅失し、又は毀損した者にあっては、その事由
第4_附19条 (厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条施行日から令和九年四月三十日までの間における第三条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第九条の六の規定の適用については、同条第三項第二十五号の二中「愛玩動物看護師養成所」とあるのは、「愛玩動物看護師養成所及び同法附則第二条第一号ニに規定する都道府県知事が指定する養成所」とする。
第4_附2条 (寡婦加算不該当の届出)
(寡婦加算不該当の届出)第四条昭和五十一年八月一日において現に遺族年金の受給権者である妻又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金若しくは寡婦年金の例による保険給付を受ける権利を有する妻であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡について厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の二の二に掲げる給付の支給を受けることができるものは、同年九月三十日までに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。一受給権者の生年月日二遺族年金証書又は寡婦年金証書の記号番号三当該給付の名称及びその支給を行う者の名称四当該給付の支給を受けることができることとなつた年月日2厚生年金保険法施行規則第八十一条の二第四項の規定は、前項の規定による届書の提出について準用する。
第4_附20条 (経過措置)
(経過措置)第四条この省令の施行の際現にある第三条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第十号の二による健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届(次項において「旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届」という。)は、第三条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則様式第十号の二による健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届とみなす。2この省令の施行の際現にある旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第4_附21条 (経過措置)
(経過措置)第四条第三条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第二十五条の二の規定は、施行日以後に開始する厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十三条の二第一項に規定する育児休業等について適用し、施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。
第4_附3条 (法律第八十二号附則第二十二条及び第四十七条の規定による申出)
(法律第八十二号附則第二十二条及び第四十七条の規定による申出)第四条厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号。以下「法律第八十二号」という。)附則第二十二条又は附則第四十七条の規定による申出は、申出者の生年月日及び住所を記載した届書を社会保険庁長官に提出することによつて行うものとする。2法律第八十二号第一条の規定による改正前の法第四十二条第二項若しくは第三項、第四十六条の三第二項、附則第十二条第三項若しくは附則第二十八条の三第二項又は法律第八十二号第六条による改正前の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)附則第八条第三項の請求をする前に、法又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による老齢に関し支給する保険給付を受ける権利を有していた者については、前項の届書に当該保険給付の年金証書を添えなければならない。3厚生年金保険法施行規則第八十一条の二第二項の規定は、第一項の規定による届書の提出について準用する。
第4_附4条 第四条
第四条新厚生年金保険法施行規則第二十二条第一項に規定する届出は、平成八年十二月三十一日までの間、同項の規定にかかわらず、旧厚生年金保険法施行規則様式第十一号によることができる。
第4_附5条 (年金証書の交付)
(年金証書の交付)第四条社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に新国民年金法施行規則第十六条第一項第六号イからハまでに掲げる年金たる給付(同号イに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。)又は船員保険法による年金たる保険給付の受給権者(同日において当該年金たる給付又は年金たる保険給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。一年金の種類及びその年金の年金証書の記号番号並びに年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)二受給権者の氏名及び生年月日三受給権を取得した年月
第4_附6条 (遺族厚生年金の裁定請求に関する経過措置)
(遺族厚生年金の裁定請求に関する経過措置)第四条旧適用法人共済組合員期間(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。)を有する者の死亡について厚生年金保険法施行規則第六十条の規定を適用する場合においては、当分の間、同条第一項第一号中「あつた者」とあるのは「あつた者(平成八年改正法附則第五条の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員であつた者を含む。以下この節において同じ。)」と、同項第七号中「該当するとき」とあるのは「該当するとき又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第十七条第一項第一号若しくは第二号に規定する者に該当するとき」とする。
第4_附7条 (遺族厚生年金の裁定請求に関する経過措置)
(遺族厚生年金の裁定請求に関する経過措置)第四条旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)を有する者の死亡について厚生年金保険法施行規則第六十条の規定を適用する場合においては、当分の間、同条第一項第一号中「あつた者」とあるのは「あつた者(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合の組合員であつた者を含む。以下この節において同じ。)」と、同項第七号中「該当するとき」とあるのは「該当するとき又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第九条第一項第一号の規定に該当するとき」とする。
第4_附8条 (厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条第三条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則の様式によるものとみなす。
第4_附9条 (旧農林共済組合員期間を有する者に係る標準報酬改定請求等の経過措置)
(旧農林共済組合員期間を有する者に係る標準報酬改定請求等の経過措置)第四条当事者又はその一方が旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下この条において「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この条において同じ。)を有する者であって、厚生年金保険法第七十八条の二第一項又は第七十八条の四第一項の規定による請求をする者は、当分の間、厚生年金保険法施行規則第七十八条の六第一項又は第七十八条の十一第一項に規定する請求書に、次に掲げる事項を記載した書面を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。一旧農林共済組合員期間を有する者の氏名、生年月日及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号又は国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号二農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。)の名称及び所在地三その他必要な事項
第5条 (任意単独被保険者の資格喪失認可の申請)
(任意単独被保険者の資格喪失認可の申請)第五条法第十一条の規定による認可を受けようとする者は、事業主にその旨を申し出た上、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二被保険者の種別三標準報酬月額四事業所の名称及び所在地
第5_附10条 第五条
第五条第四条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(次項において「改正後平成十四年改正省令」という。)附則第五十一条の二第二項の規定は、施行日以後に同項の規定により厚生労働大臣が報告を求める場合について適用する。2改正後平成十四年改正省令附則第五十一条の二第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「当該受給権者に係る」とあるのは、「当該受給権者に係る住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード又は」とする。
第5_附11条 第五条
第五条厚生労働大臣は、前二条の規定により基礎年金番号通知書の交付の申請書を受理したときは、基礎年金番号通知書を作成し、これを年金手帳既交付者又は通知書既交付者に交付しなければならない。
第5_附2条 (法律第八十二号附則第六十条の規定により支給する障害年金の裁定請求の特例)
(法律第八十二号附則第六十条の規定により支給する障害年金の裁定請求の特例)第五条法律第八十二号附則第六十条第一項又は第二項の規定により支給する障害年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第四十四条の規定にかかわらず次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一請求者の生年月日及び住所二法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付の年金証書の記号番号三加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係四加給年金額の対象者である配偶者が次のいずれかに掲げる給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日、及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の記号番号又は番号イ老齢年金又は障害年金ロ令第三条の二の二に掲げる給付2前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣は、障害の状態にある者について、既に当該障害の状態についての診断書及びレントゲンフイルムの提出を受けたことがある場合において、その者の障害の状態が固定している等の事情により障害の状態についての診断書及びレントゲンフイルムを添える必要がないと認めるときは、第一号、第二号、第五号及び第六号の規定により請求書に添えなければならない診断書又はレントゲンフイルムを省略させることができる。一障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書二疾病又は負傷が厚生年金保険法施行規則別表(以下この条において「別表」という。)に掲げるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム三加給年金額の対象者があるときは、その者の生年月日の区長を含むものとし、その者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)の証明書又は戸籍の抄本四加給年金額の対象者があるときは、その者が請求者によつて生計を維持していたことを証する書類五加給年金額の対象者のうち、法別表第一に定める一級又は二級の障害の状態にある子があるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書六前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム七法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付の年金証書(当該年金証書を添えることができないときは、その事由書)
第5_附3条 (平成九年度における年金保険者たる共済組合等に係る厚生年金保険法附則第十八条第一項の規定による拠出金の納付に関する経過措置)
(平成九年度における年金保険者たる共済組合等に係る厚生年金保険法附則第十八条第一項の規定による拠出金の納付に関する経過措置)第五条平成九年度における厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第八条の十二第一項の規定による各年金保険者たる共済組合等(厚生年金保険法附則第十八条第一項に規定する年金保険者たる共済組合等をいう。次条、附則第七条及び第八条において同じ。)の拠出金の納付は、厚生年金保険法施行規則第八十八条の二第一項の規定にかかわらず、平成九年六月五日、同年八月七日、同年十月六日及び同年十二月五日までに、それぞれ厚生年金保険法施行令第八条の十二第一項の規定により納付しなければならないものとされた額の五分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、平成十年二月四日までに残余の額を納付することにより行わなければならない。
第5_附4条 (厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第五条第三条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則の様式によるものとみなす。2第三条による改正後の規定にかかわらず、同条により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
第5_附5条 (厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第五条第四条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則の様式によるものとみなす。
第5_附6条 (厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
(厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)第五条第四条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の様式によるものとみなす。
第5_附7条 (厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
(厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)第五条第四条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の様式によるものとみなす。
第5_附8条 (平成二十七年度における実施機関の拠出金の納付)
(平成二十七年度における実施機関の拠出金の納付)第五条平成二十七年度における改正後厚生年金保険法施行令第四条の二の十一第一項の規定による各実施機関の拠出金の納付は、改正後厚生年金保険法施行規則第八十八条の七第一項の規定にかかわらず、十月十四日及び十二月十四日までに、それぞれ改正後厚生年金保険法施行令第四条の二の十一第一項の規定により納付しなければならないものとされた額の三分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月十二日までに残余の額を納付することにより行わなければならない。2平成二十七年度における改正後厚生年金保険法施行令第四条の二の十一第四項の規定による各実施機関の拠出金の納付は、同条第三項の規定により厚生労働大臣が拠出金算定対象額の見込額を変更した日の属する年度における前項に規定する日(当該変更した日以前の日を除く。)までに、それぞれ同条第四項の規定により納付しなければならない。3実施機関の拠出金の納付について、前二項の規定により難い特別の事情がある場合は、前二項の規定にかかわらず、実施機関を所管する大臣と協議して定めるところによる。
第5_附9条 第五条
第五条当分の間、年金機能強化法附則第十七条第十二項に規定する特定適用事業所以外の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。)に使用される七十歳以上の者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される厚生年金保険法第十二条第五号に規定する通常の労働者(以下この条において「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である同号に規定する短時間労働者(前条の規定により引き続き七十歳以上の使用される者に該当するものを除く。以下この条において「短時間労働者」という。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当するものについては、厚生年金保険法施行規則第十条の四の規定にかかわらず、同条に定める要件に該当しないものとする。
第5_2条 (高齢任意加入被保険者の資格取得の申出又は申請)
(高齢任意加入被保険者の資格取得の申出又は申請)第五条の二法附則第四条の三第一項の規定による被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。以下同じ。)の同項の規定による資格取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。一氏名、生年月日及び住所一の二個人番号(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)二被保険者の種別又は被保険者の区別(旧船員保険法第三十四条第一項第二号イからハまでに規定する漁船以外の漁船に乗り組む者であるかないかの区別をいう。以下同じ。)三基金の加入員であるときは、その旨四報酬月額五事業所の名称、所在地及び事業の種類又は船舶所有者(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下同じ。)の氏名及び住所(船舶所有者が法人であるときは、名称及び主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)とする。以下同じ。)六現に健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者であるときは、その旨七法附則第四条の三第七項に規定する事業主の同意があるときは、その旨2前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により申出者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)二前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類三共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間(他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間に算入される期間を含む。第八十八条の六第一項を除き、以下同じ。)(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第五条第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第六条の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間を除く。以下同じ。)を有する者にあつては、当該共済組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)様式第一号により当該期間を確認した書類四厚生年金保険法施行令(以下「令」という。)第十条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類五国民年金法附則第九条第一項に規定する合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までを除く。)の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。第四項第五号において「合算対象期間」という。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類六報酬月額を明らかにすることができる書類七法附則第四条の三第七項に規定する事業主の同意があるときは、事業主の同意を得たことを証する書類3法附則第四条の五第一項の規定による被保険者の資格の取得の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所一の二個人番号(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)二被保険者の種別三報酬月額四事業所の名称、所在地及び事業の種類4前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)二前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類三共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類四令第十条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類五合算対象期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類六報酬月額を明らかにすることができる書類七法附則第四条の五第一項において準用する法第十条第二項に規定する事業主の同意を得たことを証する書類
第5_3条 (高齢任意加入被保険者の資格喪失の申出又は申請)
(高齢任意加入被保険者の資格喪失の申出又は申請)第五条の三法附則第四条の三第四項の規定による申出(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。一氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二被保険者の種別又は被保険者の区別三基金の加入員であるときは、その旨四標準報酬月額五事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所2第五条の規定は、法附則第四条の五第一項において準用する法第十一条の規定による認可を受けようとする者について準用する。
第5_4条 (高齢任意加入被保険者の氏名変更の届出)
(高齢任意加入被保険者の氏名変更の届出)第五条の四法附則第四条の三第一項の規定による被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。一変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所二個人番号又は基礎年金番号
第5_5条 (高齢任意加入被保険者の住所変更の届出)
(高齢任意加入被保険者の住所変更の届出)第五条の五法附則第四条の三第一項の規定による被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。一氏名、生年月日並びに変更前及び変更後の住所二住所の変更年月日三個人番号又は基礎年金番号
第5_6条 (高齢任意加入被保険者の個人番号の変更の届出)
(高齢任意加入被保険者の個人番号の変更の届出)第五条の六法附則第四条の三第一項の規定による被保険者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所二変更前及び変更後の個人番号三個人番号の変更年月日
第6条 (被保険者の氏名変更の申出)
(被保険者の氏名変更の申出)第六条被保険者(法附則第四条の三第一項の規定による被保険者及び第四種被保険者等を除き、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができない者に限る。次条において同じ。)は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出なければならない。
第6_附2条 (法律第八十二号附則第六十三条に規定する年金額の計算の特例による改定の請求)
(法律第八十二号附則第六十三条に規定する年金額の計算の特例による改定の請求)第六条厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)附則第四条第一項又は第二項に規定する者であつて、昭和三十二年十月前の被保険者であつた期間の一部が国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条の規定による改正前の法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であつた期間であるものの法による老齢、障害又は死亡に関し支給する保険給付(老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金に限る。)の受給権者が、法律第八十二号附則第六十三条の規定により当該給付の額の改定を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一受給権者の生年月日二老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金の年金証書の記号番号
第6_附3条 (平成九年度から平成十三年度までの各年度における年金保険者たる共済組合等に係る厚生年金保険法附則第十八条第一項の規定による拠出金の納付に関する特例)
(平成九年度から平成十三年度までの各年度における年金保険者たる共済組合等に係る厚生年金保険法附則第十八条第一項の規定による拠出金の納付に関する特例)第六条平成九年度から平成十三年度までの期間が、厚生年金保険法附則第二十条第一項に規定する平準化期間に含まれる場合における厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第三十四条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行令第八条の十四の規定による年金保険者たる共済組合等の拠出金の納付について厚生年金保険法施行規則第八十八条の三の規定を適用する場合においては、同条第一項中「令」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。次項において「平成九年経過措置政令」という。)第三十四条第一項の規定により読み替えられた令」と、「翌々年度の十月六日」とあるのは「平成十五年十月六日」と、同条第二項中「令」とあるのは「平成九年経過措置政令第三十四条第一項の規定により読み替えられた令」と、「翌々年度の十月六日、十二月七日及び二月六日」とあるのは「平成十五年十月六日、同年十二月五日及び平成十六年二月四日」と、「翌々年度の二月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは二月十二日とし、金曜日に当たるときは二月十三日とする。)」とあるのは「平成十六年二月十二日」とする。
第6_附4条 (新厚年資格取得者の被扶養配偶者である第三号被保険者に係る届出の特例)
(新厚年資格取得者の被扶養配偶者である第三号被保険者に係る届出の特例)第六条平成十四年四月一日において現に新厚年資格取得者の被扶養配偶者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者をいう。以下この条において同じ。)である第三号被保険者(同号に規定する第三号被保険者をいう。以下この条において同じ。)である者が、次の各号のいずれかに該当する者であるときは、国民年金法施行規則第六条の三の規定による届出を要しないものとする。一新厚年資格取得者が旧農林共済組合(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。以下同じ。)の組合員である間に当該新厚年資格取得者の被扶養配偶者である第三号被保険者の資格を取得したことにより国民年金法施行規則第一条の二又は第六条の二の規定による届出をした者(当該届出をした日から平成十四年三月三十一日までの間に、当該新厚年資格取得者が厚生年金保険の被保険者又は他の年金保険者たる共済組合に係る組合員若しくは加入者(同令第六条の三第一項に規定する年金保険者たる共済組合に係る組合員又は加入者をいう。次号において同じ。)の資格を取得していない場合であって、当該届出をした者がその間継続して当該新厚年資格取得者の被扶養配偶者である第三号被保険者であるときに限る。)二新厚年資格取得者が旧農林共済組合の組合員の資格を取得したことにより国民年金法施行規則第六条の三の規定による届出をした者(当該届出をした日から平成十四年三月三十一日までの間に、当該新厚年資格取得者が厚生年金保険の被保険者又は他の年金保険者たる共済組合の組合員若しくは加入者の資格を取得していない場合であって、当該届出をした者がその間継続して当該新厚年資格取得者の被扶養配偶者である第三号被保険者であるときに限る。)2平成十四年統合法経過措置政令第三十二条第一項に規定する日までの間、農林漁業団体等に勤務する者の被扶養配偶者である第三号被保険者の国民年金法施行規則第六条の三第一項の規定による届出については、同条第一項中「取得したとき(厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき及び」とあるのは「取得したとき(」とする。
第6_附5条 (厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第六条第九条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式による厚生年金保険任意適用申請書、厚生年金保険任意適用取消申請書、厚生年金保険被保険者資格取得届、厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届、厚生年金保険被保険者報酬月額変更届及び厚生年金保険被保険者資格喪失届は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則の様式によるものとみなす。
第6_附6条 第六条
第六条第三条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第十九条の三第二項の規定による届出は、当分の間、様式第九号の二の届書を社会保険事務所長等に提出することによって行うことができる。
第6_附7条 (平成二十七年度における改正後厚生年金保険法施行規則第八十八条の十の規定の適用の特例)
(平成二十七年度における改正後厚生年金保険法施行規則第八十八条の十の規定の適用の特例)第六条平成二十七年度において改正後厚生年金保険法施行規則第八十八条の十第一項の規定に基づき、各実施機関が、厚生労働大臣に対し、光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次条及び附則第八条において同じ。)により報告する場合においては、同項の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則第八十八条の六第一項各号に定める事項を報告するものとする。
第6_附8条 (国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)
(国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)第六条この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。
第6_2条 (被保険者の住所変更の申出)
(被保険者の住所変更の申出)第六条の二被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所及び変更の年月日を事業主に申し出なければならない。
第6_3条 (被保険者の個人番号の変更の申出)
(被保険者の個人番号の変更の申出)第六条の三被保険者(法附則第四条の三第一項の規定による被保険者及び第四種被保険者等を除く。)は、その個人番号を変更したときは、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を事業主に申し出なければならない。
第7条 (第四種被保険者の資格取得の申出)
(第四種被保険者の資格取得の申出)第七条昭和六十年改正法附則第四十三条第二項又は第五項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書に、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えて、これを機構に提出することによつて行うものとする。一申出者の生年月日及び住所二基礎年金番号三最後に被保険者の資格を喪失した年月日四昭和六十年改正法附則第四十三条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により選択する日五最後に被保険者として使用された事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所六被保険者の資格を喪失した後に引き続き共済組合の組合員(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「平成二十四年一元化法改正前国共済法」という。)附則第十三条の三に規定する特例継続組合員及び平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「平成二十四年一元化法改正前地共済法」という。)附則第二十八条の七に規定する特例継続組合員を除く。以下この条及び第八条の二において同じ。)又は私学教職員共済制度の加入者となつた者にあつては、その旨2前項の申出書を昭和六十年改正法附則第四十三条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する期間を経過した後に提出するときは、これにその事由を付記しなければならない。3共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、第一項の申出書には当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類を添えなければならない。
第7_附2条 (厚生年金保険の被保険者の住所の届出)
(厚生年金保険の被保険者の住所の届出)第七条事業主は、平成八年六月十日までに、同年四月一日現に使用する厚生年金保険の被保険者(同日に被保険者の資格を取得した者を除く。)の氏名、生年月日及び住所を記載した届書又はこれらの事項を記録した磁気テープを、都道府県知事に提出しなければならない。
第7_附3条 (平成九年度における年金保険者たる共済組合等の厚生労働大臣に対する報告に関する経過措置)
(平成九年度における年金保険者たる共済組合等の厚生労働大臣に対する報告に関する経過措置)第七条平成九年度における厚生年金保険法施行規則第八十八条の五第一項の規定による報告については、各年金保険者たる共済組合等は、同項の規定にかかわらず、同項第一号及び第三号に掲げる事項についての報告を要しないものとする。2平成九年度における厚生年金保険法施行規則第八十八条の五第一項の規定による報告について同条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「初年度の前年度」とあるのは、「平成九年度」とする。
第7_附4条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第七条この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第七号及び第三条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第四号による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
第7_附5条 (平成二十七年度における改正後厚生年金保険法施行規則第八十九条の三の規定の適用の特例)
(平成二十七年度における改正後厚生年金保険法施行規則第八十九条の三の規定の適用の特例)第七条平成二十七年度において改正後厚生年金保険法施行規則第八十九条の三第一項の規定に基づき、各実施機関(同項に規定する実施機関をいう。次条において同じ。)が、厚生労働大臣に対し、光ディスクにより報告する場合においては、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を報告するものとする。一平成二十六年度の各月の末日における年金保険者たる共済組合等(改正前厚生年金保険法第百条の三に規定する年金保険者たる共済組合等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る組合員又は加入者に関する次に掲げる事項(ニからヘまでに掲げる事項については、日本私立学校振興・共済事業団に限る。)イ当該組合員又は加入者の数ロ当該組合員又は加入者の標準報酬の月額ハ当該組合員又は加入者の標準賞与の額ニ当該加入者のうち六十五歳以上の加入者の数ホ当該加入者の標準報酬の月額のうち六十五歳以上の加入者に係る額ヘ当該加入者の標準賞与の額のうち六十五歳以上の加入者に係る額二平成二十六年度の末日における年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者に関する次に掲げる事項を、当該組合員又は加入者の男女別及び年齢別に区分したものイ当該組合員又は加入者の数ロ当該組合員又は加入者の標準報酬の月額を平均した額ハ当該組合員又は加入者の前年度における各月の標準賞与の額を合計した額を平均した額三平成二十六年度の末日における年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の数を、当該組合員又は加入者の男女別及び標準報酬の月額の額別に区分したもの四平成二十六年度の末日における年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の数を、当該組合員又は加入者の男女別及び前年度における各月の標準賞与の額を合計した額の額別に区分したもの
第8条 (第四種被保険者の資格喪失の申出)
(第四種被保険者の資格喪失の申出)第八条昭和六十年改正法附則第四十三条第八項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。一申出者の生年月日及び住所二基礎年金番号三被保険者の資格を喪失しようとする年月日
第8_附2条 (厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第八条附則第二条第一項に規定する者に係る第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則(以下この条において「新厚生年金保険法施行規則」という。)第一条第二項第二号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。2附則第四条に規定する者に係る新厚生年金保険法施行規則第一条第二項第二号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第四条第一号の記号番号とする。
第8_附3条 (平成九年度及び平成十年度における年金保険者たる共済組合等の厚生大臣に対する報告に関する経過措置)
(平成九年度及び平成十年度における年金保険者たる共済組合等の厚生大臣に対する報告に関する経過措置)第八条平成九年度及び平成十年度における厚生年金保険法施行規則第八十八条の六第一項の規定による報告については、各年金保険者たる共済組合等は、同項の規定にかかわらず、同項第一号ヘに規定する事項についての報告を要しないものとする。2平成九年度及び平成十年度における厚生年金保険法施行規則第八十八条の六第一項の規定による報告について同項の規定を適用する場合においては、同項第一号中「の期間別(イに掲げる事項にあつては、当該組合員又は加入者の男女別、年齢別、組合員又は加入者であつた期間の期間別及び報酬等(他の被用者年金各法(法第三十八条第一項に規定する他の被用者年金各法をいう。以下この項において同じ。)に規定する報酬、給料又は給与をいう。ヘにおいて同じ。)の月額の額別とする。)」とあるのは「の期間別」と、同号ヘ中「報酬等」とあるのは「報酬等(他の被用者年金各法(法第三十八条第一項に規定する他の被用者年金各法をいう。以下この項において同じ。)に規定する報酬、給料又は給与をいう。)」とする。
第8_附4条 (平成二十八年度における改正後厚生年金保険法施行規則第八十九条の三の規定の適用の特例)
(平成二十八年度における改正後厚生年金保険法施行規則第八十九条の三の規定の適用の特例)第八条平成二十八年度において改正後厚生年金保険法施行規則第八十九条の三第一項の規定に基づき、各実施機関が、厚生労働大臣に対し、光ディスクにより報告する場合においては、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を報告するものとする。一平成二十七年四月から九月までの各月の末日における年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者に関する次に掲げる事項(ニからヘまでに掲げる事項については、日本私立学校振興・共済事業団に限る。)イ当該組合員又は加入者の数ロ当該組合員又は加入者の標準報酬の月額ハ当該組合員又は加入者の標準賞与の額ニ当該加入者のうち六十五歳以上の加入者の数ホ当該加入者の標準報酬の月額のうち六十五歳以上の加入者に係る額ヘ当該加入者の標準賞与の額のうち六十五歳以上の加入者に係る額二平成二十七年十月から平成二十八年三月までの各月の末日における当該実施機関に係る被保険者に関する次に掲げる事項イ当該被保険者の数ロ当該被保険者の標準報酬月額ハ当該被保険者の標準賞与額三前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者に関する次に掲げる事項を、当該被保険者の男女別及び年齢別に区分したものイ当該被保険者の数ロ当該被保険者の標準報酬月額を平均した額ハ当該被保険者の前年度における各月の標準賞与額を合計した額を平均した額四前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の数を、当該被保険者の男女別及び標準報酬月額の額別に区分したもの五前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の数を、当該被保険者の男女別及び前年度における各月の標準賞与額を合計した額の額別に区分したもの
第8_附5条 (国民年金手帳の再交付の申請をしている者に係る基礎年金番号通知書の交付に関する経過措置)
(国民年金手帳の再交付の申請をしている者に係る基礎年金番号通知書の交付に関する経過措置)第八条この省令の施行の際現に改正前国年則第十一条第一項及びこの省令による改正前の厚生年金保険法施行規則第十一条第一項の規定により行われている国民年金手帳の再交付の申請については、この省令の施行の日以後は、改正後国年則第十一条第一項の規定により行われた基礎年金番号通知書の再交付の申請とみなすことができる。
第8_2条 (第四種被保険者が共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者たる被保険者となつたことによる資格喪失の届出)
(第四種被保険者が共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者たる被保険者となつたことによる資格喪失の届出)第八条の二第四種被保険者は、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者たる被保険者となつたことによりその資格を喪失したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。一被保険者の生年月日及び住所二基礎年金番号三共済組合の名称又は私学教職員共済制度の加入者たる被保険者となつた旨及び共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者たる被保険者となつた年月日
第9条 (第四種被保険者の氏名変更の届出)
(第四種被保険者の氏名変更の届出)第九条第四種被保険者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。一基礎年金番号二変更前の氏名
第9_附2条 第九条
第九条この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式による申請書及び届書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
第9_附3条 (新厚年資格取得者の被扶養配偶者である第三号被保険者に係る届出の特例)
(新厚年資格取得者の被扶養配偶者である第三号被保険者に係る届出の特例)第九条平成九年四月一日において現に新厚年資格取得者の被扶養配偶者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者をいう。以下この条において同じ。)である第三号被保険者(同号に規定する第三号被保険者をいう。以下この条において同じ。)である者が、次の各号のいずれかに該当する者であるときは、国民年金法施行規則第六条の三の規定による届出を要しないものとする。一当該新厚年資格取得者が旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。次号において同じ。)の組合員である間に当該新厚年資格取得者の被扶養配偶者である第三号被保険者の資格を取得したことにより国民年金法施行規則第一条の二又は第六条の二の規定による届出をした者(当該届出をした日から平成九年三月三十一日までの間に、当該新厚年資格取得者が厚生年金保険の被保険者又は他の年金保険者たる共済組合等に係る組合員若しくは加入者(同令第六条の三第一項に規定する年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者をいう。次号において同じ。)の資格を取得していない場合であって、当該届出をした者がその間継続して当該新厚年資格取得者の被扶養配偶者である第三号被保険者であるときに限る。)二当該新厚年資格取得者が旧適用法人共済組合の組合員の資格を取得したことにより国民年金法施行規則第六条の三の規定による届出をした者(当該届出をした日から平成九年三月三十一日までの間に当該新厚年資格取得者が厚生年金保険の被保険者又は他の年金保険者たる共済組合等に係る組合員若しくは加入者の資格を取得していない場合であって、当該届出をした者がその間継続して当該新厚年資格取得者の被扶養配偶者である第三号被保険者であるときに限る。)
第9_附4条 (老齢厚生年金の額の算定の特例の申出)
(老齢厚生年金の額の算定の特例の申出)第九条平成十三年統合法附則第十条第三項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。一申出者の住所、氏名及び生年月日二国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号(国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第五十八号)附則第五条の規定により基礎年金番号とされた記号番号を含む。以下単に「基礎年金番号」という。)三旧農林共済組合員期間
第9_附5条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第九条第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第三十四号による証票は、当分の間、改正後厚生年金保険法施行規則の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現に交付されている第三条の規定による改正前の年金手帳の様式を定める省令の様式(以下この条において「旧様式」という。)による年金手帳は、同条による改正後の様式によるものとみなす。3この省令の施行の際現にある旧様式による年金手帳の用紙は、当分の間、使用することができる。
第9_2条 (第四種被保険者の住所変更の届出)
(第四種被保険者の住所変更の届出)第九条の二第四種被保険者は、その住所を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。一基礎年金番号二変更前の住所
第9_3条 (法第十二条第五号の厚生労働省令で定める場合)
(法第十二条第五号の厚生労働省令で定める場合)第九条の三法第十二条第五号の厚生労働省令で定める場合は、同一の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する労働者の数が当該通常の労働者の数に比し著しく多い業務(当該業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間が他の業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間のいずれよりも長い場合に係る業務を除く。)に当該事業所に雇用される労働者が従事する場合とする。
第9_4条 (法第十二条第五号ロに規定する厚生労働省令で定める賃金に相当するもの)
(法第十二条第五号ロに規定する厚生労働省令で定める賃金に相当するもの)第九条の四法第十二条第五号ロに規定する最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。一臨時に支払われる賃金二一月を超える期間ごとに支払われる賃金三所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金四所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金五午後十時から午前五時まで(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十七条第四項の規定により厚生労働大臣が定める地域又は期間については、午後十一時から午前六時まで)の間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分六最低賃金において算入しないことを定める賃金(最低賃金法第四条第三項第三号に掲げる賃金をいう。)
第9_5条 (法第十二条第五号ロに規定する額)
(法第十二条第五号ロに規定する額)第九条の五法第十二条第五号ロに規定する額は、次の各号に掲げるものとする。一月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日(七十歳以上の使用される者にあつては、第十条の四の要件に該当するに至つた日)の現在の報酬(法第十二条第五号ロに規定する報酬をいう。以下この条において同じ。)の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額二日、時間、出来高又は請負によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月(七十歳以上の使用される者にあつては、第十条の四の要件に該当するに至つた月。次号において同じ。)前一月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額三前二号の規定によつて算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前一月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額四前三号の二以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前三号の規定によつて算定した額の合算額
第9_6条 (法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)
(法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)第九条の六法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者(卒業を予定している者であつて、適用事業所に使用され、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなつているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者を除く。)とする。一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校に在学する生徒二学校教育法第六十三条に規定する中等教育学校に在学する生徒三学校教育法第七十二条に規定する特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)に在学する生徒四学校教育法第八十三条に規定する大学(同法第九十七条に規定する大学院を含む。)に在学する学生五学校教育法第百八条第二項に規定する短期大学に在学する学生六学校教育法第百十五条に規定する高等専門学校に在学する学生七学校教育法第百二十四条に規定する専修学校に在学する生徒八学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校に在学する生徒(修業年限が一年以上である課程を履修する者に限る。)九前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設に在学する生徒又は学生2前項の「定時制の課程等に在学する者」とは、次の各号に掲げる者とする。一学校教育法第四条第一項に規定する定時制の課程又は通信制の課程に在学する者二学校教育法第八十二条において準用する同法第八十四条に規定する通信による教育を受ける者三学校教育法第八十六条に規定する夜間において授業を行う学部又は通信による教育を行う学部に在学する者四学校教育法第百一条に規定する夜間において授業を行う研究科又は通信による教育を行う研究科に在学する者五学校教育法第百八条第六項に規定する夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科に在学する者六専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第四条に規定する夜間等学科に在学する者又は同令第五条第一項に規定する通信制の学科に在学する者七前項第八号及び第九号に規定する教育施設における夜間において授業を行う課程又は通信による教育を行う課程に在学する者3第一項第九号に規定する「前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設」とは、次の各号に掲げる教育施設とする。一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第三項第二号に規定する学校その他の施設及び同法第十八条の六第一号に規定する保育士を養成する学校その他の施設二あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項に規定する学校及び養成施設三理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項に規定する理容師養成施設四栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項に規定する栄養士の養成施設五保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する保健師養成所、同法第二十条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する助産師養成所、同法第二十一条第一号に規定する大学、同条第二号に規定する学校及び同条第三号に規定する看護師養成所並びに同法第二十二条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する准看護師養成所六歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十二条第一号に規定する歯科衛生士学校及び同条第二号に規定する歯科衛生士養成所七教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第五条第一項に規定する養護教諭養成機関及び同法別表第一備考第三号に規定する教員養成機関八社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項第二号に規定する養成機関九診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号に規定する学校及び診療放射線技師養成所十歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第十四条第一号に規定する歯科技工士学校及び同条第二号に規定する歯科技工士養成所十一美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項に規定する美容師養成施設十二臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号に規定する学校及び臨床検査技師養成所十三調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条第一号に規定する調理師養成施設十四理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号及び第二号に規定する学校及び理学療法士養成施設並びに同法第十二条第一号及び第二号に規定する学校及び作業療法士養成施設十五製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第五条第一号に規定する製菓衛生師養成施設十六職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第一号に規定する職業能力開発校、同項第二号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第三号に規定する職業能力開発大学校、同項第四号に規定する職業能力開発促進センター、同項第五号に規定する障害者職業能力開発校及び同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する短期間の訓練課程を除く。)十七柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十二条第一項に規定する学校及び柔道整復師養成施設十八視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号及び第二号に規定する学校及び視能訓練士養成所十九国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和五十一年法律第七十二号)第一条第二項に規定する千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学二十社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第三号に規定する学校及び養成施設並びに同法第四十条第二項第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び養成施設二十一臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び臨床工学技士養成所二十二義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び義肢装具士養成所二十三救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三十四条第一号、第二号及び第四号に規定する学校及び救急救命士養成所二十四精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条第三号に規定する学校及び養成施設二十五言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三十三条第一号、第二号、第三号及び第五号に規定する学校及び言語聴覚士養成所二十五の二愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三十一条第二号に規定する愛玩動物看護師養成所二十五の三日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)第三条第一項に規定する認定日本語教育機関(認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)第十七条第一項本文に規定する課程に限る。)二十六森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第九条に規定する教育機関二十七農業改良助長法施行令(昭和二十七年政令第百四十八号)第三条第一号に規定する教育機関二十八学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第四号及び第二項第七号、第百五十六条第三号、第百六十条第三号、第百六十一条第二項、第百六十二条並びに第百七十七条第七号に規定する文部科学大臣が別に指定する教育施設(文部科学大臣が指定した課程に限る。)二十九児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十八条第一号、第四十三条第一項第一号及び第八十二条第一項第三号に規定する学校その他の養成施設三十国立研究開発法人水産研究・教育機構三十一国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構三十二独立行政法人海技教育機構(厚生労働大臣が定める課程に限る。)三十三独立行政法人航空大学校三十四前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が指定するもの
第9_7条 (法第二十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める者)
(法第二十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める者)第九条の七法第二十一条第一項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める者は、被保険者(法第四十六条第二項において準用する場合にあつては、七十歳以上の使用される者)であつて、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される法第十二条第五号に規定する通常の労働者(以下この条及び第十九条の二第一項第五号において「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である法第十二条第五号に規定する短時間労働者(以下「短時間労働者」という。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者とする。
第10条 (育児休業等を終了した際の改定の申出等)
(育児休業等を終了した際の改定の申出等)第十条法第二十三条の二第一項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の申出(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して、機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第三十八条の二の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。一被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名、生年月日及び住所二個人番号又は基礎年金番号三法第二十三条の二第一項に規定する育児休業等(以下「育児休業等」という。)を終了した日四育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日2法第二十四条の二(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第十九条第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して、機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第二十七条の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。一被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名、生年月日及び住所二個人番号又は基礎年金番号三育児休業等を終了した日四育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
第10_附2条 (年金証書の交付)
(年金証書の交付)第十条厚生労働大臣は、平成十四年四月一日において現に平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付(以下「移行年金給付」という。)の受給権者(同日において当該年金である給付の受給権者となるに至った者を除く。)に対し、次の各号に掲げる事項を記載した年金証書を交付しなければならない。一年金の種類及び基礎年金番号並びに年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)二受給権者の氏名及び生年月日三年金の支給開始年月
第10_2条 (産前産後休業を終了した際の改定の申出等)
(産前産後休業を終了した際の改定の申出等)第十条の二法第二十三条の三第一項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申出(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して、機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第三十八条の三の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。一被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名、生年月日及び住所二個人番号又は基礎年金番号三法第二十三条の三第一項に規定する産前産後休業(以下「産前産後休業」という。)を終了した日四産前産後休業を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日2法第二十四条の二(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第十九条の二第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して、機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第二十七条の二第一項の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。一被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名、生年月日及び住所二個人番号又は基礎年金番号三産前産後休業を終了した日四産前産後休業を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日
第10_2_2条 (三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出等)
(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出等)第十条の二の二法第二十六条第一項の申出(第一号厚生年金被保険者又は第一号厚生年金被保険者であつた者に係るものに限る。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。一氏名、生年月日及び住所二個人番号又は基礎年金番号三法第二十六条第一項に規定する基準月(以下この条において「基準月」という。)において被保険者として使用された事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所(基準月に第四種被保険者であつた者にあつては、基準月における住所地)四三歳に満たない子(以下この条において「子」という。)を養育することとなつた日五次条各号に掲げる事実が生じた場合にあつては、当該事実が生じた日六子の氏名、生年月日及び個人番号七次項第一号イ又は第二号イに掲げる書類について、その使用される事業所の事業主による確認を受けた場合にあつては、その旨2前項の申出書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。ただし、同項第七号に規定する場合は、第一号イ又は第二号イに掲げる書類を添えることを要しない。一子を養育することとなつたことによる法第二十六条第一項の申出をする者次に掲げる書類イ当該子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関の証明書又は戸籍の抄本ロ当該子の生年月日を明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該子に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)ハ当該子を養育することとなつた日を証する書類二次条各号に掲げる事実が生じた日において子を養育することによる法第二十六条第一項の申出をする者次に掲げる書類。ただし、当該子について、前号の申出をしたことがある者及びこの号の申出をしたことがある者については、イ及びロに掲げる書類を添付することを要しない。イ当該子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関の証明書又は戸籍の抄本ロ当該子の生年月日を明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該子に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)ハ次条に規定する事実が生じた日に当該子を養育していることを証する書類3法第二十六条第一項の申出をした者は、同条第一項第四号に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所二個人番号又は基礎年金番号三法第二十六条第一項の申出に係る子の氏名及び生年月日四法第二十六条第一項第四号に該当するに至つた年月日4第一項の申出及び前項の届出は、被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。
第10_3条 (子の養育以外の標準報酬月額の特例の開始事由)
(子の養育以外の標準報酬月額の特例の開始事由)第十条の三法第二十六条第一項の厚生労働省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。一三歳に満たない子を養育する者が新たに被保険者の資格を取得したこと。二法第八十一条の二の規定の適用を受ける育児休業等を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと(当該育児休業等を終了した日の翌日が属する月に法第八十一条の二の二の規定の適用を受ける産前産後休業を開始している場合を除く。)。三法第八十一条の二の二の規定の適用を受ける産前産後休業を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと(当該産前産後休業を終了した日の翌日が属する月に法第八十一条の二の規定の適用を受ける育児休業等を開始している場合を除く。)。四当該子以外の子に係る法第二十六条第一項の規定の適用を受ける期間の最後の月の翌月の初日が到来したこと。
第10_4条 (七十歳以上の使用される者の要件)
(七十歳以上の使用される者の要件)第十条の四法第二十七条に規定する厚生労働省令で定める要件は、同条に規定する適用事業所に使用される者であつて、かつ、法第十二条各号に定める者に該当するものでないこととする。
第11条 (法第二十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)
(法第二十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)第十一条法第二十八条の二第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一第八十九条第三号、第六号及び第七号に掲げる事項二離婚時みなし被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に係る法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間をいう。以下同じ。)、離婚時みなし被保険者期間に係る標準報酬及び第七十八条の十第三号に掲げる事項三被扶養配偶者みなし被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に係る法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間をいう。以下同じ。)、被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る標準報酬及び第七十八条の十八第三号に掲げる事項
第11_附2条 (新厚年資格取得者に係る資格取得届の特例)
(新厚年資格取得者に係る資格取得届の特例)第十一条新厚年資格取得者に係る厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条の規定による資格の取得の届出については、平成十四年四月一日において、農林漁業団体等は平成十三年統合法附則第五十九条により読み替えられた厚生年金保険法第二十七条に規定する存続組合への報告を行ったものとみなす。
第11_2条 (訂正の請求)
(訂正の請求)第十一条の二法第二十八条の二第一項の規定による訂正の請求(第百八条第一項第三号において「訂正請求」という。)をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。一請求者の氏名、生年月日及び住所二基礎年金番号三特定厚生年金保険原簿記録(法第二十八条の二第一項に規定する特定厚生年金保険原簿記録をいう。以下この号において同じ。)が事実でない、又は厚生年金保険原簿(同項の厚生年金保険原簿をいう。)に特定厚生年金保険原簿記録が記録されていないと思料する期間(次項第一号において「請求期間」という。)四法第二十八条の二第二項において準用する同条第一項の規定による訂正の請求をしようとする者(次項第二号において「第二項請求者」という。)にあつては、死亡した保険給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であつた者の氏名、生年月日及び基礎年金番号2前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一請求期間における勤務の状況その他の事実を記載した書類二第二項請求者にあつては、次の各号に掲げるいずれかの書類イ次に掲げる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。ロにおいて同じ。)を受ける権利について裁定又は支給決定を受けた場合にあつては、その旨を証明することができる書類(当該書類を添えることができないときは、その事由書)(1)法第三十七条の規定による未支給の保険給付(2)遺族厚生年金(3)昭和六十年改正法附則第七十八条第十一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第三十七条の規定及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第三百五十三号)第二条各号に掲げる規定による未支給の保険給付(4)昭和六十年改正法附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法による遺族年金及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第三条各号に掲げる年金たる保険給付ロイの場合以外の場合にあつては、次に掲げる書類(1)死亡した保険給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であつた者と第二項請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(以下「法定相続情報一覧図の写し」という。)(2)第二項請求者が婚姻の届出をしていないが死亡した保険給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類(3)その他イ(1)から(4)までに掲げる保険給付の受給権者であることを証する書類
第12条 (確認の請求)
(確認の請求)第十二条法第三十一条第一項(昭和六十年改正法附則第四十六条において準用する場合を含む。)の規定による被保険者の資格の取得若しくは喪失又は被保険者の種別の変更の確認の請求は、文書又は口頭で行うものとする。2文書で前項の確認の請求をするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所三被保険者の資格の取得若しくは喪失又は被保険者の種別の変更の事実及びその年月日3口頭で第一項の確認の請求をするときは、前項の規定によつて請求書に記載すべき事項を機構に申し述べなければならない。
第12_附2条 (新規厚年適用事業所の届出の特例)
(新規厚年適用事業所の届出の特例)第十二条農林漁業団体等について厚生年金保険法施行規則第十三条の規定を適用する場合においては、同条中「当該事実があつた日から五日以内」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第三十二条第一項に定める日まで」とする。
第12_2条 (保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知)
(保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知)第十二条の二法第三十一条の二の規定による通知(厚生労働大臣が行うものに限る。)は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。一被保険者期間の月数二最近一年間の被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額三被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額に応じた保険料(被保険者の負担するものに限る。)の総額四国民年金法施行規則第十五条の四第一項第一号(ロを除く。)に掲げる事項五国民年金法による老齢基礎年金(以下「老齢基礎年金」という。)及び老齢厚生年金の額の見込額六その他必要な事項2前項の規定にかかわらず、法第三十一条の二の規定による通知(厚生労働大臣が行うものに限る。)が行われる被保険者が三十五歳、四十五歳及び五十九歳に達する日の属する年度における同条の通知は、当該被保険者に係る前項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項及び最近一年間の被保険者期間における保険料の納付状況を除く。)のほか、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。一国民年金法施行規則第十五条の四第二項第一号に掲げる事項二全ての国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者としての被保険者期間における保険料の納付状況並びに被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額
第13条 (新規適用事業所の届出)
(新規適用事業所の届出)第十三条法第六条第一項の規定により初めて適用事業所(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下同じ。)となつた事業所の事業主(船舶所有者を除く。以下この項において同じ。)は、当該事実があつた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。一事業主の氏名又は名称及び住所二事業所の名称、所在地及び事業の種類三事業主が法人であるときは、次に掲げる事項イ法人番号(番号利用法第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)ロ事業所が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別ハ内国法人(国内に本店又は主たる事業所を有する法人をいう。以下このハにおいて同じ。)又は外国法人(内国法人以外の法人をいう。以下同じ。)の別四事業主が国又は地方公共団体であるときは、法人番号2前項の届書には、登記事項証明書その他の当該届書に記載した事項を証する書類(機構が必要と認めるものに限る。)を添えなければならない。3第一項の届出は、機構に健康保険法施行規則第十九条第一項の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。この場合において、同条第二項の規定に基づき、当該届書を提出する事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次条第三項において同じ。)の事業主が、当該届書に併せて、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四条の二第一項の規定による届書(同法第七条第二号に規定する有期事業、同法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合に同条第一項に規定する労働保険事務の処理が委託されている事業及び同法第三十九条第一項に規定する事業に係るものを除く。)又は雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百四十一条第一項の規定による事業所の設置に係る届書を提出するときは、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)又は事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「所轄公共職業安定所長」という。)を経由して提出することができる。4法第六条第一項の規定により初めて適用事業所となつた船舶の船舶所有者は、当該事実があつた日から十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。一船舶所有者の氏名及び住所二事業の種類三船舶の数及び用途四操業区域又は航行区域五船舶所有者が法人であるときは、次に掲げる事項イ法人番号又は会社法人等番号ロ当該船舶所有者が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別ハ内国法人又は外国法人の別六船舶所有者が国又は地方公共団体であるときは、法人番号5前項の届書には、登記事項証明書その他の当該届書に記載した事項を証する書類(機構が必要と認めるものに限る。)を添えなければならない。6第三項の届出は、機構に船員保険法施行規則第四条第一項の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
第13_附2条 (厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第十三条この省令の施行の際現にある旧厚生年金保険法施行規則の様式第七号から様式第九号まで、様式第十号の二及び様式第十一号の届書は、それぞれ、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則(以下「新厚生年金保険法施行規則」という。)の様式によるものとみなす。2新厚生年金保険法施行規則第十八条に規定する様式第八号については、当分の間、同条の規定にかかわらず、厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届(別記様式)によることができる。
第13_2条 (適用事業所に該当しなくなつた場合の届出)
(適用事業所に該当しなくなつた場合の届出)第十三条の二適用事業所の事業主(船舶所有者を除く。以下この項において同じ。)は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなつたときは、当該事実があつた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第十四条の規定により申請をするときは、この限りでない。一事業主の氏名又は名称及び住所二事業所の名称及び所在地三該当しなくなつた年月日及びその事由2前項の届書には、登記事項証明書その他の適用事業所に該当しなくなつたことを証する書類を添えなければならない。3第一項の届出は、機構に健康保険法施行規則第二十条第一項の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。この場合において、同条第二項の規定に基づき、当該届書を提出する事業所の事業主が、当該届出に併せて、雇用保険法施行規則第百四十一条第一項の規定による事業所の廃止に係る届書を提出するときは、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができるものとする。4船舶所有者は、船舶が適用事業所に該当しなくなつたときは、当該事実があつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。一船舶所有者の住所二適用事業所に該当しなくなつた年月日及びその事由5前項の届書には、登記事項証明書その他の船舶が適用事業所に該当しなくなつたことを証する書類を添えなければならない。6第四項の届出は、機構に船員保険法施行規則第五条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
第13_3条 (任意適用の申請)
(任意適用の申請)第十三条の三法第六条第三項の規定による認可を受けようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。この場合において、同時に健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三十一条第一項の認可を受けるために、健康保険法施行規則第二十一条第一項の規定によつて申請書を提出するときは、これに併記して行うものとする。一事業主の氏名及び住所二事業所の名称、所在地及び事業の種類2前項の申請書には、法第六条第四項に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない。
第14条 (任意適用取消の申請)
(任意適用取消の申請)第十四条法第八条第一項の規定による認可を受けようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。この場合において、同時に健康保険法第三十三条第一項の認可を受けるために、健康保険法施行規則第二十二条第一項の規定によつて申請書を提出するときは、これに併記して行うものとする。一事業主の氏名及び住所二事業所の名称及び所在地2前項の申請書には、法第八条第二項に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない。
第14_附2条 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の裁定及び届出等)
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の裁定及び届出等)第十四条昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「旧厚生年金保険法」という。)による年金たる保険給付に関する請求、届出その他の手続については、旧厚生年金保険法施行規則第三十条(第一項第六号を除く。)から第三十四条の二まで、第三十七条から第四十三条の五(第三号を除く。)まで、第四十三条の九から第四十三条の十五まで、第四十四条の二から第四十七条まで、第四十八条、第四十九条から第五十条の二まで、第五十三条から第五十九条まで、第六十一条から第六十七条まで、第七十条から第七十六条まで、第七十六条の三から第七十六条の九まで、第七十六条の十二から第七十六条の十八まで、第八十条、第八十二条から第八十七条まで、第八十九条、附則第九項(第六号を除く。)から第十二項まで、第十七項及び第十八項並びに別表、第九条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十一年厚生省令第三十二号。以下「改正前の厚生省令第三十二号」という。)附則第五条並びに第十二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十五年厚生省令第三十九号。以下「改正前の厚生省令第三十九号」という。)附則第六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧厚生年金保険法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第三十条第一項法第三十三条国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の法(以下「法」という。)第三十三条第三十条第一項第一号請求者の氏名、第三十条第一項第二号年金手帳の厚生年金保険の記号番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)第三十条第一項第三号被保険者又は船員保険の被保険者の資格を喪失して昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の法(以下「新法」という。)第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者を含む。以下「船員被保険者」という。)以外の被保険者(以下「被保険者」という。)又は船員被保険者の資格を喪失して船員保険の被保険者の資格を喪失した船員被保険者の資格を喪失した船員保険の被保険者として船員被保険者として第三十条第一項第四号第四種被保険者第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者及び法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者をいう。以下同じ。)第三十条第一項第五号及び附則第九項第五号船員保険の被保険者船員被保険者第三十条第一項第七号及び生年月日、生年月日及び個人番号第三十条第一項第八号障害年金、遺族年金、通算遺族年金若しくは特例遺族年金又は船員保険法による障害年金を受ける権利を有する者にあつては、その年金の年金証書の記号番号国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)第二条の規定による改正後の第三十条第一項第九号に規定する公的年金給付(以下単に「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号若しくは番号第三十条第一項九 加給年金額の対象者である配偶者が、次のいずれかに掲げる給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日、及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の記号番号又は番号イ 老齢年金又は障害年金ロ 令第三条の二の二に掲げる給付九 加給年金額の対象者である配偶者が、次のいずれかに掲げる給付の支給を受けることができるときは、当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日、及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号イ 老齢年金又は障害年金ロ 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第九十三条の規定により読み替えられた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号。以下「昭和六十一年改正政令」という。)第二条の規定による改正前の令(以下「令」という。)第三条の二の二に掲げる給付九の二 配偶者があるときは、当該配偶者の個人番号又は基礎年金番号第三十条第一項第十号、第三十条の二第一項第二号及び第三号、第三十一条第一項第二号、第三十二条第二号、第三十三条第二号、第三十三条の二第二号、第三十四条第一項第二号、第三十四条の二第二号、第三十八条第二号、第三十九条第一項第二号、第四十条第二項第二号、第四十一条第一項第三号、第四十二条第一項第三号、第四十三条の二第一項第八号、第四十三条の三第一項第二号及び第三号、第四十三条の四第一項第二号、第四十三条の五第二号、第四十三条の十第二号、第四十三条の十一第一項第二号、第四十三条の十二第二項第二号、第四十三条の十三第一項第三号、第四十三条の十四第一項第三号、第四十四条の二第一項第二号及び第三号、第四十六条第二号、第四十七条第一項第二号、第四十八条第二号、第四十九条第二号、第四十九条の二第二号、第五十条第一項第二号、第五十条の二第二号、第五十三条第一項第二号、第五十四条第二号、第五十五条第一項第二号、第五十六条第二項第二号、第五十七条第一項第三号、第五十八条第一項第三号、第六十一条第一項第二号及び第三号、第六十二条第一項第二号、第六十三条第一項第二号、第六十四条第二号、第六十四条の二第二号、第六十四条の三第二号、第六十五条第一項第二号、第六十五条の二第二号、第六十五条の三第一項第二号、第六十五条の四第一項第二号、第六十五条の五第一項第二号、第六十五条の六第二号、第六十六条第二号、第七十一条第二号、第七十二条第一項第二号、第七十三条第二項第二号、第七十四条第一項第三号、第七十五条第一項第三号、第七十六条の三第一項第二号及び第三号、第七十六条の四第一項第二号、第七十六条の五第一項第二号、第七十六条の六第一項第二号、第七十六条の七第一項第二号、第七十六条の八第二号、第七十六条の十三第二号、第七十六条の十四第一項第二号、第七十六条の十五第二項第二号、第七十六条の十六第一項第三号、第七十六条の十七第一項第三号並びに第八十二条第三項第一号記号番号年金コード第三十条第一項第十二号払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望する者にあつては、公金受取口座への払込みを希望する旨を含む。)第三十条第二項四 加給年金額の対象者があるときは、その者の生年月日及びその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本四 加給年金額の対象者があるときは、次に掲げる書類イ 加給年金額の対象者の生年月日を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により加給年金額の対象者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)ロ 加給年金額の対象者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本四の二 前項の規定により同項の請求書に配偶者の基礎年金番号を記載する者にあつては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類第三十条第二項第一号、第四十三条の二第二項第一号及び附則第十項第一号年金手帳(年金手帳を添えることができないときは、その事由書)前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類第三十条第二項第二号及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。
本文が長いため一部のみ表示しています。完全な条文は e-Gov 法令検索の原本をご参照ください。
第14_附3条 (国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令の一部改正に伴う経過措置)
(国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令の一部改正に伴う経過措置)第十四条附則第二条第一項に規定する者に係る第五条の規定による改正後の国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(以下この条において「昭和六十一年改正省令」という。)附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項に規定する基礎年金番号は、昭和六十一年改正省令附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。2附則第四条に規定する者に係る第五条の規定による改正後の昭和六十一年改正省令附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項に規定する基礎年金番号は、昭和六十一年改正省令附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、附則第四条第一号の記号番号とする。
第14_附4条 (退職共済年金の裁定の請求)
(退職共済年金の裁定の請求)第十四条退職共済年金(移行年金給付に限る。以下同じ。)について、裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。一住所、氏名、生年月日及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は基礎年金番号二雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証の交付を受けた者にあっては、直近に交付された雇用保険被保険者証に記載されている被保険者番号(次項第二号並びに附則第二十二条第一項及び第三項において「雇用保険被保険者番号」という。)三退職した者にあっては、退職当時の事業所の名称及び退職年月日四加給年金額の対象者(廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。)第三十八条第一項に規定する加給年金額の計算の基礎となる配偶者又は子をいう。以下附則第二十三条まで及び附則第五十一条において同じ。)となるべき者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との続柄四の二加給年金額の対象者となるべき配偶者があるときは、配偶者の個人番号又は基礎年金番号四の三加給年金額の対象者となるべき子があるときは、その者の個人番号五加給年金額の対象者となるべき者が二十歳未満で廃止前農林共済法第三十九条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)の一級又は二級に該当する障害の状態にある子であるときは、その旨六加給年金額の対象者となるべき配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項(同法第四十五条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金(移行年金給付に限る。以下同じ。)又は廃止前農林共済法施行令(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第四十三号。以下「平成十四年統合法整備政令」という。)第一条による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百二十八号)をいう。以下同じ。)第五条に掲げる年金である給付(以下「廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金」という。)の支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、当該年金の支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号七請求者が、障害共済年金若しくは遺族共済年金(移行年金給付に限る。以下同じ。)、障害年金(移行年金給付に限る。以下同じ。)、遺族年金(移行年金給付に限る。以下同じ。)若しくは通算遺族年金(移行年金給付に限る。以下同じ。)、他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。以下同じ。)による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)、厚生年金保険法による年金である保険給付(老齢を給付事由とする年金である保険給付を除く。)又は国民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とする年金である給付を除く。)を受けることができるときは、その給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号八次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項イ払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号ロ払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地ハ公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨九廃止前農林共済法附則第十三条第一項又は第二項の規定により退職共済年金の裁定を請求しようとする場合には、その旨及び支給開始を希望する年齢2前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。一請求者の生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)二雇用保険被保険者証その他の雇用保険被保険者番号を明らかにすることができる書類(雇用保険被保険者証の交付を受けていない者にあっては、その事由書)二の二前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類三他の法律に基づく共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間(他の法令の規定により当該組合員又は加入者であった期間とみなされた期間に係るもの及び他の法令の規定により当該組合員又は加入者であった期間に算入される期間を含み、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この号において「平成八年改正法」という。)附則第五条第一項及び平成十三年統合法附則第六条の規定により被保険者であった期間とみなされた期間を除く。)を有する者にあっては、当該共済組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合及び同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類四加給年金額の対象者となるべき者があるときは、次に掲げる書類イ加給年金額の対象者となるべき者の生年月日を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該加給年金額の対象者となるべき者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)ロ加給年金額の対象者となるべき者と請求者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本及びその者が請求者によって生計を維持していたことを証する書類四の二前項の規定により同項の請求書に加給年金額の対象者となるべき配偶者の基礎年金番号を記載する者にあっては、当該配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類五前項第五号に規定する場合に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(その障害が厚生年金保険法施行規則別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、障害の状態に関する医師の診断書及びレントゲンフィルム。以下「障害の状態に関する診断書」という。)六前項第六号又は第七号に規定する場合に該当するときは、当該年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の写し七前項第八号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類八平成十三年統合法附則第十六条第十三項において準用する厚生年金保険法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。以下同じ。)第四十四条の三第一項の支給繰下げの申出をするときは、生年月日、住所及び支給繰下げの申出をする旨を記載した書類3退職共済年金の受給権者が同時に廃止前農林共済法附則第九条第一項に規定する特例の適用を請求する場合においては、第一項の請求に併せて行わなければならない。この場合において、附則第二十三条第二項の規定により同条第一項の請求書に添えなければならないとされた書類等のうち第一項の請求書に添えたも
本文が長いため一部のみ表示しています。完全な条文は e-Gov 法令検索の原本をご参照ください。
第14_2条 (二以上の適用事業所を一の適用事業所とするための承認の申請)
(二以上の適用事業所を一の適用事業所とするための承認の申請)第十四条の二法第八条の二第一項の規定による承認を受けようとする事業主は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、機構に提出しなければならない。一一の適用事業所としようとする事業所の名称、所在地及びその事業所に使用される被保険者の数二令第四条の四第一項の規定による厚生労働大臣の指定を受けようとする事業所の名称三一の適用事業所としようとする事由
第14_2_附2条 (添付書類の省略等)
(添付書類の省略等)第十四条の二前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更若しくは死亡の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この条において「附則第十四条第一項の規定による変更届出等」という。)を附則第十四条第一項の規定による変更届出等のうち同種の届出と同時に行うときは、附則第十四条第一項の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、一の届書に記載し、又は添えたものについては、他の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、当該他の届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。2附則第十四条第一項の規定による変更届出等を平成八年改正省令第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第二章、平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第三章、平成八年改正省令第三条の規定による改正後の船員保険法施行規則第二章第五節若しくは第八節又は附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法施行規則若しくは附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更若しくは死亡の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この項において「他の法令による変更届出等」という。)のうち同種の届出と同時に行うときは、附則第十四条第一項の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、他の法令による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えたものについては、附則第十四条第一項の規定による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、附則第十四条第一項の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
第14_3条 (特定適用事業所の該当の届出)
(特定適用事業所の該当の届出)第十四条の三公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。以下「年金機能強化法」という。)附則第十七条第十二項の規定により初めて同項に規定する特定適用事業所(以下この項及び第百二十九条第一項第四号において「特定適用事業所」という。)となつた適用事業所の事業主(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所の事業主)は、当該事実があつた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。一事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地二特定適用事業所となつた年月日三事業主が法人であるときは、法人番号2前項の届出は、機構に健康保険法施行規則第二十三条の二の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
第14_3_附2条 第十四条の三
第十四条の三附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法施行規則の規定により次の各号に掲げる書類を請求書、申請書、申出書又は届書(以下この条において「請求書等」という。)に添えなければならない場合において、厚生年金保険法第百条の二第一項の規定による情報の提供を受けることにより厚生労働大臣が当該書類に係る事実を確認することができるときは、附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法施行規則の規定にかかわらず、当該書類を請求書等に添えることを要しないものとする。一附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法施行規則第四十三条の二第二項第四号ハに規定する書類二厚生年金保険法施行規則第三十条第一項第九号に規定する公的年金給付の支給状況に関する書類
第14_3_2条 (四分の三以上代表者)
(四分の三以上代表者)第十四条の三の二年金機能強化法附則第十七条第二項第二号イ及び同条第八項第二号イに規定する四分の三以上同意対象者の四分の三以上を代表する者(以下この条において「四分の三以上代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。一労働基準法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。二四分の三以上代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であつて、事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。2前項第一号に該当する者がいない事業主が同一である一又は二以上の適用事業所にあつては、四分の三以上代表者は同項第二号に該当する者とする。3事業主は、当該事業主に使用される者が四分の三以上代表者であること若しくは四分の三以上代表者になろうとしたこと又は四分の三以上代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。4事業主は、四分の三以上代表者が年金機能強化法附則第十七条第二項第二号イ及び同条第八項第二号イに規定する同意に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。
第14_4条 (特定適用事業所の不該当の申出)
(特定適用事業所の不該当の申出)第十四条の四年金機能強化法附則第十七条第二項ただし書の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、同時に健康保険法施行規則第二十三条の三第一項の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。一事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地二事業主が法人であるときは、法人番号2前項の申出書には、年金機能強化法附則第十七条第二項ただし書に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない。
第14_5条 (過半数代表者)
(過半数代表者)第十四条の五年金機能強化法附則第十七条第五項第二号イに規定する二分の一以上同意対象者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。一労働基準法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。二過半数代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であつて、事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。2前項第一号に該当する者がいない事業主が同一である一又は二以上の適用事業所にあつては、過半数代表者は同項第二号に該当する者とする。3事業主は、当該事業主に使用される者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。4事業主は、過半数代表者が年金機能強化法附則第十七条第五項第二号イに規定する同意に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。
第14_6条 (任意特定適用事業所の申出)
(任意特定適用事業所の申出)第十四条の六年金機能強化法附則第十七条第五項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、同時に健康保険法施行規則第二十三条の三の三の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。一事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地二事業主が法人であるときは、法人番号2前項の申出書には、年金機能強化法附則第十七条第五項に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない。
第14_7条 (任意特定適用事業所の取消しの申出)
(任意特定適用事業所の取消しの申出)第十四条の七年金機能強化法附則第十七条第八項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、同時に健康保険法施行規則第二十三条の三の四の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。一事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地二事業主が法人であるときは、法人番号2前項の申出書には、年金機能強化法附則第十七条第八項に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない。
第15条 (被保険者の資格取得の届出)
(被保険者の資格取得の届出)第十五条法第二十七条の規定による当然被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・七十歳以上被用者該当届(様式第七号又は様式第七号の二(被保険者が同時に協会が管掌する健康保険の被保険者の資格を取得しないときは様式第七号に限る。))又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険法施行規則第二十四条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。2前項の規定により機構に提出する届書(様式第七号の二によるものに限る。)は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。3法第二十七条の規定による船員被保険者の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者の資格を取得したことにより、船員保険法施行規則第六条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。一被保険者の氏名、生年月日及び住所二旧船員保険法による被保険者であつたことの有無二の二被保険者の個人番号(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)三被保険者の区別四被保険者の資格を取得した年月日五報酬月額六船舶所有者の氏名及び住所4日本国籍を有しない当然被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)に係る第一項の届書(様式第七号によるものに限る。)又は光ディスクには、厚生年金保険被保険者ローマ字氏名届(様式第七号の三)を添えなければならない。5日本国籍を有しない船員被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)に係る第三項の届書には、厚生年金保険被保険者(船員)ローマ字氏名届(様式第七号の三の二)を添えなければならない。6第一項又は第三項の届書又は光ディスクには、第三条第一項第一号若しくは第二号に掲げる申出のあつた事項又は同条第二項の規定により申出のあつた事項を付記し、又は記録しなければならない。7第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。一事業主の氏名又は名称二事業所の名称及び所在地三届出の件数
第15_附2条 (旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の支給停止解除の申請)
(旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の支給停止解除の申請)第十五条平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第三十条の五第一項及び第二項の規定は、昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する同法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「新厚生年金保険法」という。)第三十八条第二項の規定による旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第三十条の五第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日以後に支給事由の生じた障害又は死亡を支給事由とする給付に限る。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。
第15_附3条 (退職共済年金の加給年金額加算事由該当の届出)
(退職共済年金の加給年金額加算事由該当の届出)第十五条退職共済年金の受給権者(廃止前農林共済法第三十八条第一項に規定する加給年金額が計算されていなかった者に限る。)は、当該退職共済年金に同項の規定により加給年金額が加算されることとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号二退職共済年金の年金証書の年金コード三加給年金額の対象者となるべき者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との続柄並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨三の二加給年金額の対象者となるべき者(第五号に規定する配偶者を除く。)があるときは、その者の個人番号四加給年金額の対象者となるべき者が二十歳未満で障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子であるときは、その旨五加給年金額の対象者となるべき配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金の支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、当該年金の支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号2退職共済年金(廃止前農林共済法附則第九条第二項の規定によりその額が算定されている場合を除く。)の受給権者(同法附則第十二条の三第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が、同表の下欄に掲げる年齢に達する場合であって、加給年金額の対象者があるときは、速やかに、前項各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該加給年金額の対象者について、前条第一項の請求書に記載した場合であって、附則第五十二条の届書を提出するときは、この限りではない。3前二項の届書には、前条第二項第四号から第五号までに掲げる書類を添えなければならない。ただし、前項の場合において、同条第一項の請求書に添えた書類については、この限りではない。
第15_2条 (七十歳以上の使用される者の該当の届出)
(七十歳以上の使用される者の該当の届出)第十五条の二法第二十七条の規定による第十条の四の要件に該当するに至つた日の届出(法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される七十歳以上の使用される者(以下「船員たる七十歳以上の使用される者」という。)に係るものを除く。第三項及び第二十二条第一項第四号において「七十歳以上被用者の要件該当の届出」という。)は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・七十歳以上被用者該当届(様式第七号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。ただし、第十条の四の要件に該当するに至つた日の前日において適用事業所に使用されていた被保険者が、引き続き当該適用事業所に使用されることにより同条の要件に該当するに至つたとき(当該者の標準報酬月額に相当する額が第十条の四の要件に該当するに至つた日の前日における標準報酬月額と同額である場合に限る。)は、この限りでない。2前項本文の場合において、七十歳以上の使用される者(船員たる七十歳以上の使用される者を除く。)が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険法施行規則第二十四条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。3七十歳以上被用者の要件該当の届出と法第二十七条の規定による被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出(以下この項において「被保険者の資格喪失の届出」という。)を同時に行うときは、前二項及び第二十二条第一項の規定にかかわらず、七十歳以上被用者の要件該当の届出及び被保険者の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届・七十歳以上被用者該当届(様式第七号の四)を機構に提出することによつて行うものとする。4法第二十七条の規定による船員たる七十歳以上の使用される者の第十条の四の要件に該当するに至つた日の届出は、当該事実があつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。ただし、第十条の四の要件に該当するに至つた日の前日において適用事業所に使用されていた船員被保険者が、引き続き当該適用事業所に使用されることにより同条の要件に該当するに至つたとき(当該者の標準報酬月額に相当する額が第十条の四の要件に該当するに至つた日の前日における標準報酬月額と同額である場合に限る。)は、この限りでない。一船員たる七十歳以上の使用される者の氏名及び生年月日二船員たる七十歳以上の使用される者の住所(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該船員たる七十歳以上の使用される者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)三船員たる七十歳以上の使用される者の個人番号又は基礎年金番号四第十条の四の要件に該当するに至つた年月日五報酬月額六船舶所有者の氏名及び住所
第15_3条 (条約等適用者の届出)
(条約等適用者の届出)第十五条の三適用事業所の事業主は、条約その他の国際約束(次項において「条約等」という。)により被保険者とならない者(以下この条において「条約等適用者」という。)を使用することとなつたときは、次に掲げる事項を機構に届け出るよう努めなければならない。一条約等適用者の氏名、生年月日及び住所二個人番号(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)2前項の届書には、条約等の適用を受けていることを明らかにする書類を添えるものとする。
第16条 (基礎年金番号通知書の返付等)
(基礎年金番号通知書の返付等)第十六条事業主は、第三条第一項又は第二項の規定によつて基礎年金番号通知書の提出を受けたときは、当該基礎年金番号通知書を確認した後、これを被保険者又は七十歳以上の使用される者に返付しなければならない。
第16_附2条 (旧厚生年金保険法による障害年金の支給停止解除の申請)
(旧厚生年金保険法による障害年金の支給停止解除の申請)第十六条平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第四十五条の規定は、昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する新厚生年金保険法第三十八条第二項の規定による旧厚生年金保険法による障害年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第四十五条第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日前に支給事由の生じた給付及び昭和六十年改正法附則第六十三条第一項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。
第16_附3条 (老齢厚生年金の額の計算の特例の申出)
(老齢厚生年金の額の計算の特例の申出)第十六条平成八年改正法附則第八条第二項ただし書の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。一申出者の氏名、生年月日及び住所二基礎年金番号(国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第五十八号)附則第五条の規定により基礎年金番号とされた記号番号を含む。以下単に「基礎年金番号」という。)三平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間及び同号に規定する旧適用法人共済組合の名称
第16_附4条 (退職共済年金に関する胎児出生の届出)
(退職共済年金に関する胎児出生の届出)第十六条退職共済年金の受給権者は、廃止前農林共済法第三十八条第三項に規定する胎児が出生したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号二退職共済年金の年金証書の年金コード三その子の氏名及び生年月日2前項の届書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。一その子の生年月日を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該子に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)一の二その子と受給権者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本二その子が障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する診断書
第16_2条 (加給年金額対象者の障害状態該当の届出)
(加給年金額対象者の障害状態該当の届出)第十六条の二退職共済年金の受給権者は、加給年金額の対象者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が障害等級の一級又は二級の障害の状態に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号二退職共済年金の年金証書の年金コード三障害の状態に該当するに至った加給年金額の対象者である子の氏名及び生年月日四障害の原因となった疾病又は負傷の傷病名五障害の状態に該当するに至った年月日2前項の届書には、加給年金額の対象者である子の障害の状態に関する診断書を添えなければならない。
第17条 (基礎年金番号通知書の交付)
(基礎年金番号通知書の交付)第十七条事業主は、第八十一条第二項の規定によつて基礎年金番号通知書の送付を受けたときは、速やかに、これを被保険者に交付しなければならない。
第17_附2条 (旧厚生年金保険法による遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金の支給停止の解除の申請)
(旧厚生年金保険法による遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金の支給停止の解除の申請)第十七条平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第六十一条の規定は、昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する新厚生年金保険法第三十八条第二項の規定による旧厚生年金保険法による遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第六十一条第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日前に支給事由の生じた給付及び昭和六十年改正法附則第六十三条第一項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。
第17_附3条 (年金証書の交付)
(年金証書の交付)第十七条厚生労働大臣は、平成九年四月一日において現に平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者(同日において当該年金たる給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。一年金の種類及び国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号並びに年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)二受給権者の氏名及び生年月日三年金の支給開始年月
第17_附4条 (退職共済年金の加給年金額対象者の不該当の届出)
(退職共済年金の加給年金額対象者の不該当の届出)第十七条廃止前農林共済法第三十八条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金の受給権者は、加給年金額の対象者が同条第四項第一号から第三号まで、第五号から第七号まで及び第九号のいずれかに該当する(以下この条において「加給年金額の非対象者に該当する」という。)に至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号二退職共済年金の年金証書の年金コード三加給年金額の非対象者に該当するに至った加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者と退職共済年金の受給権者との続柄四加給年金額の非対象者に該当するに至った年月日及びその事由
第17_2条 (基礎年金番号通知書等の適正な取扱い)
(基礎年金番号通知書等の適正な取扱い)第十七条の二事業主は、第三条第一項若しくは第二項の規定により基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類の提出を受けたとき又は第八十一条第二項の規定により基礎年金番号通知書の送付を受けたときは、これらの書類を適正に取り扱わなければならない。
第17_2_附2条 (旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の受給権者が国会議員等となつたときの届出等)
(旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の受給権者が国会議員等となつたときの届出等)第十七条の二厚生年金保険法施行規則第三十条第十一項及び第十二項並びに第三十二条の三から第三十二条の六までの規定は、昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により同項の表の第二欄に掲げる老齢厚生年金とみなして同表の第三欄の法律の同表の第四欄に掲げる規定を適用するものとされた老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金について準用する。
第18条 (報酬月額の届出)
(報酬月額の届出)第十八条毎年七月一日現に使用する被保険者(船員被保険者及び法第二十一条第三項に該当する者を除く。)及び七十歳以上の使用される者(船員たる七十歳以上の使用される者を除く。)の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、同月十日までに、厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届・七十歳以上被用者算定基礎届(様式第八号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十五条第一項又は第二項の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。2前項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。一事業主の氏名又は名称二事業所の名称及び所在地三届出の件数3前二項の規定にかかわらず、第一項の届出は、特定法人(事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額が一億円を超える法人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下同じ。)の事業所の事業主にあつては、電子情報処理組織(機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第八十八条の十において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第八十八条の十を除き、以下同じ。)を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで第一項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。4前項本文の場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十五条第一項の届出を同条第三項本文の規定によつて電子情報処理組織を使用して行うときは、これに併せて入力して行うものとする。
第18_附2条 (退職共済年金の裁定の請求)
(退職共済年金の裁定の請求)第十八条退職共済年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。第八号を除き、以下同じ。)について、裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。一請求者の氏名、生年月日及び住所二行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は基礎年金番号二の二雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証の交付を受けた者にあっては、その旨及び直近に交付された雇用保険被保険者証に記載されている被保険者番号(次項第一号の二並びに附則第二十六条第一項及び第三項において「雇用保険被保険者番号」という。)三退職当時の事業所の名称四退職年月日五平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。以下同じ。)第七十四条第一項第一号に定める場合に該当するときは、その給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類(以下「年金証書等」という。)の年金コード又は記号番号若しくは番号六平成九年経過措置政令第二十二条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十五条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十六条第一項第一号に規定する旧適用法人施行日前期間等七配偶者又は平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第一項の規定に該当する者(以下「加給年金額の対象者」という。)である子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係七の二配偶者があるときは、配偶者の個人番号又は基礎年金番号七の三加給年金額の対象者である子があるときは、その者の個人番号八加給年金額の対象者である配偶者が退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下この号及び附則第四十五条において同じ。)(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。)を含む。)が二十年以上であるものに限る。)、障害共済年金又は平成九年経過措置政令第二十三条第五項の規定により適用するものとされたなお効力を有する改正前国共済令(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)をいう。以下同じ。)第十一条の七の四各号に掲げる年金たる給付(附則第六十二条を除き、以下「加給調整対象年金」という。)の支給を受けることができるときは、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号九加給年金額の対象者である子が平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十一条第二項に規定する障害等級(以下「新障害等級」という。)の一級又は二級に該当する障害の状態にあるときは、その旨十拘禁刑以上の刑に処せられたとき又は平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十七条第一項に規定する懲戒処分を受けたときは、その旨十一平成九年経過措置政令第二十二条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十五条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の八第九項において準用する同条第二項の規定による退職共済年金を受けることを希望するときは、その旨及び支給開始を希望する年齢十二次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項イ払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号ロ払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地ハ公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨2前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。一請求者の生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該請求者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)一の二雇用保険被保険者証その他の雇用保険被保険者番号を明らかにすることができる書類(雇用保険被保険者証の交付を受けていない者にあっては、その事由書)二前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類三退職の事由及び平成九年経過措置政令第二十三条第五項の規定により読み替えられて適用するものとされたなお効力を有する改正前国共済令第十一条の十第一項各号のいずれか又は第二項の規定に該当するときはその旨を証する書類四厚生年金保険法施行規則第五条の二第二項第三号に規定する共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった期間を有する者にあっては、当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類五加給年金額の対象者があるときは、次に掲げる書類イ加給年金額の対象者の生年月日を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該加給年金額の対象者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)ロ加給年金額の対象者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本及びその者が請求者によって生計を維持していたことを証する書類五の二前項の規定により同項の請求書に配偶者の基礎年金番号を記載する者にあっては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類六前項第五号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書等七前項第九号に規定する場合に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書八前号の障害が厚生年金保険法施行規則別表(以下「別表」という。)に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、診断書及びレントゲンフィルム九前項第十二号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類十平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条の二第一項の支給繰下げの申出をするときは、生年月日、住所及び支給繰下げの申出をする旨を記載した書類3平成九年経過措置政令第二十二条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十五条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十六条の規定による退職共済年金の支給を受けようとする者で、平成八年改正法
本文が長いため一部のみ表示しています。完全な条文は e-Gov 法令検索の原本をご参照ください。
第18_附3条 (退職共済年金の加給年金額支給停止事由該当の届出)
(退職共済年金の加給年金額支給停止事由該当の届出)第十八条廃止前農林共済法第三十八条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金の受給権者(当該退職共済年金の全額につき支給を停止されているものを除く。)は、当該退職共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金(障害を支給事由とする給付であってその全額につき支給を停止されているものを除く。第四号において同じ。)を受けることができることとなったとき、又は配偶者が受けることができる廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金(障害を支給事由とするものに限る。第五号において同じ。)についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号二退職共済年金の年金証書の年金コード三配偶者の氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号四配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金を受けることができることとなったときは、その年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号五配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、その年金の名称、その支給を行う者の名称、その全額につき支給を停止される事由が消滅した年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号2廃止前農林共済法第三十八条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金の受給権者は、他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法による年金である給付(それぞれ退職を給付事由とするものに限る。)又は厚生年金保険法による年金である保険給付(老齢を給付事由とするものに限る。)のうち同項に相当する規定により加給年金額が加算されたもの(第三号及び次条において「加給年金額が加算された年金」という。)の支給を受けることができることとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号二退職共済年金の年金証書の年金コード三加給年金額が加算された年金の名称、その支給を行う者の名称、加算が開始された年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号3前項の届書には、加給年金額(厚生労働大臣が支給する給付に係るものを除く。)の加算が開始されたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第19条 (報酬月額変更の届出)
(報酬月額変更の届出)第十九条法第二十三条第一項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)に該当する被保険者又は七十歳以上の使用される者(船員たる七十歳以上の使用される者を除く。)の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、速やかに、厚生年金保険被保険者報酬月額変更届・七十歳以上被用者月額変更届(様式第九号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十六条第一項又は第二項の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。2法第二十四条の二(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第十八条第一項又は第二項に該当する船員被保険者又は船員たる七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより船員保険法施行規則第八条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。一被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名及び生年月日二個人番号又は基礎年金番号三被保険者にあつては、被保険者の区別四標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月五変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額六報酬月額七船舶所有者の氏名及び住所3第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。一事業主の氏名又は名称二事業所の名称及び所在地三届出の件数4第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の届出は、特定法人の事業所の事業主にあつては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで同項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。5前項本文の場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十六条第一項の届出を同条第三項本文の規定によつて電子情報処理組織を使用して行うときは、これに併せて入力して行うものとする。
第19_附2条 (支給停止解除の申請)
(支給停止解除の申請)第十九条平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第三項の規定により退職共済年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所二個人番号又は基礎年金番号三退職共済年金の額の全部又は一部の支給の停止の解除を申請する旨四退職共済年金の年金証書の年金コード五厚生年金保険法施行規則第三十条第一項第九号に規定する公的年金給付(以下「公的年金給付」という。)のうちなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧国共済法」という。)又は昭和六十年国共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「旧国共済施行法」という。)による年金たる給付、国民年金法による遺族基礎年金及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号六配偶者又は加給年金額の対象者である子があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によって生計を維持している旨六の二配偶者(次号に規定する配偶者を除く。)又は加給年金額の対象者である子があるときは、その者の個人番号七配偶者が公的年金給付等(厚生年金保険法施行規則第三十条第一項第十号に規定する他の公的年金給付等であって、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とするものをいう。以下同じ。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。一提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)二前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類三前項第五号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書等四前項第五号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類五配偶者又は加給年金額の対象者である子があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本六配偶者又は加給年金額の対象者である子があるときは、その者が受給権者によって引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類七加給年金額の対象者である子のうち、新障害等級に定める一級又は二級の障害の現状にある子であって厚生労働大臣が指定する者以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書八前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム3第一項の申請を行う者が、同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合であって、同項の申請が当該老齢基礎年金に係る国民年金法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第19_附3条 (退職共済年金の加給年金額支給停止事由消滅の届出)
(退職共済年金の加給年金額支給停止事由消滅の届出)第十九条退職共済年金の受給権者(当該退職共済年金の全額につき支給を停止されているものを除く。)は、当該退職共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金(障害を支給事由とする給付であってその全額につき支給を停止されているものを除く。第四号において同じ。)を受けることができなくなったとき又は配偶者が受けることができる同項に規定する年金(障害を支給事由とするものに限る。第五号において同じ。)についてその全額につき支給を停止されるに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号二退職共済年金の年金証書の年金コード三配偶者の氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号四配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金を受けることができなくなったときは、その年金の名称、その支給を行っていた者の名称、その支給を受けることができなくなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号五配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金についてその全額につき支給を停止されるに至ったときは、その年金の名称、その支給を行っていた者の名称、その全額につき支給を停止されるに至った年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号2廃止前農林共済法第三十八条の二第三項の規定により、廃止前農林共済法第三十八条第一項に規定する加給年金額の支給が停止されている退職共済年金の受給権者は、加給年金額が加算された年金についてその全額につき支給を停止されることとなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号二退職共済年金の年金証書の年金コード三加給年金額が加算された年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を停止されることとなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号3前二項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一配偶者と受給権者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本二第一項に規定する場合に該当するときは、配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受けることができなくなったこと又はその全額につき支給を停止されることとなったことを明らかにすることができる書類三前項に規定する場合に該当するときは、加給年金額が加算された年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の全額につき支給を停止されることとなったことを明らかにすることができる書類
第19_2条 (育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出)
(育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出)第十九条の二法第二十三条の二第一項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)に該当する被保険者又は七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、速やかに、第十条第一項に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十六条の二の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。一標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月二変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額三育児休業等を終了した日の翌日が属する月以後三月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬支払の基礎となつた日数四事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称五その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者であつて、法第十二条第五号イからハまでのいずれの要件にも該当しないものであるかないかの区別2法第二十四条の二(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第十九条第一項に該当する船員被保険者又は船員たる七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、十日以内に、第十条第二項に規定する申出書に次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第十条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。一被保険者にあつては、被保険者の区別二標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月三変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額四報酬月額五船舶所有者の氏名及び住所