第1条 (趣旨)
(趣旨)第一条この政令は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、存続組合等が支給する被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「平成二十四年一元化法改正前国共済法」という。)による長期給付の支給要件、当該長期給付の額の算定、存続組合等に係る費用の負担等に関し必要な経過措置を定めるものとする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第1_附19条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十年一月一日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年八月一日)から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
第1_附24条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。2第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令の規定、第三条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第十七条の五の規定並びに第四条の規定による改正後の平成二十七年経過措置政令第八条第一項の表改正前昭和六十年国共済改正法附則第十八条の項及び第三十条の二の規定並びに附則第三条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)の規定は、平成二十七年十月一日から適用する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成三十年改正法の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和四年四月一日から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和五年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第2条 (用語の定義)
(用語の定義)第二条この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一改正後国共済法、改正後国共済施行法、改正前国共済法、改正前国共済施行法、旧国共済法、昭和六十年国共済改正法、昭和六十年国民年金等改正法、日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合、日本鉄道共済組合又は旧適用法人共済組合それぞれ厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第三条各号に規定する改正後国共済法、改正後国共済施行法、改正前国共済法、改正前国共済施行法、旧国共済法、昭和六十年国共済改正法、昭和六十年国民年金等改正法、日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合、日本鉄道共済組合又は旧適用法人共済組合をいう。二旧適用法人施行日前期間、被保険者期間とみなされた組合員期間、存続組合、特例年金給付、特例一時金給付又は指定基金それぞれ平成八年改正法附則第二十四条第二項、第三十一条第一号、第三十二条第二項、第三十三条第一項又は第四十八条第一項に規定する旧適用法人施行日前期間、被保険者期間とみなされた組合員期間、存続組合、特例年金給付、特例一時金給付又は指定基金をいう。三退職特例年金給付、障害特例年金給付又は遺族特例年金給付それぞれ特例年金給付のうち、退職を支給事由とするもの、障害を支給事由とするもの又は死亡を支給事由とするものをいう。
第2_附2条 (国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)第二条平成十八年三月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
第2_附3条 (国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)第二条平成十九年三月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
第2_附4条 (国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)第二条平成二十三年三月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
第2_附5条 (国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)第二条平成二十六年三月以前の月分の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
第2_附6条 (国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律による年金である給付の額等に関する経過措置)
(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律による年金である給付の額等に関する経過措置)第二条平成二十八年三月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付の額については、なお従前の例による。
第2_附7条 (平成八年改正法による退職特例年金給付の支給の繰下げ等に関する経過措置)
(平成八年改正法による退職特例年金給付の支給の繰下げ等に関する経過措置)第二条第二条の規定による改正後の平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた平成八年改正法附則第三十三条第一項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「一元化前国共済法」という。)第七十八条の二第二項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第三条第八号に掲げる旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)を有する者に係る平成八年改正法附則第三十三条第五項第三号に規定する退職特例年金給付の受給権を取得した日から起算して五年を経過していない者について適用する。2第二条の規定による改正後の平成九年経過措置政令第十二条第二項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(以下「一元化前国共済令」という。)第十一条の七の三の二第一項から第三項までの規定は、施行日の前日において、旧適用法人施行日前期間を有する者に係る平成八年改正法附則第三十三条第五項第三号に規定する退職特例年金給付の受給権を取得した日から起算して五年を経過していない者について適用する。3第二条の規定による改正後の平成九年経過措置政令第十二条第二項の規定により読み替えられた一元化前国共済令附則第六条の二の十及び第六条の二の十三の規定は、施行日の前日において、六十歳に達していない者について適用する。4第二条の規定による改正後の平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた平成八年改正法附則第三十三条第一項の規定により適用するものとされた一元化前国共済法第百十一条第一項(退職特例年金給付の返還を受ける権利に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、施行日以後に生ずる当該権利について適用する。
第2_附8条 (受給権を取得した日から起算して五年を経過した日後の平成八年改正法による退職特例年金給付の請求に関する経過措置)
(受給権を取得した日から起算して五年を経過した日後の平成八年改正法による退職特例年金給付の請求に関する経過措置)第二条第二条の規定による改正後の平成九年経過措置政令第十二条第三項の規定は、この政令の施行の日の前日において、平成八年改正法附則第三十三条第五項第三号に規定する退職特例年金給付の受給権を取得した日から起算して六年を経過していない者について適用する。
第3条 (厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権を有する者に係る退職一時金等の返還に関する経過措置)
(厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権を有する者に係る退職一時金等の返還に関する経過措置)第三条平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(平成八年改正法附則第十五条第一項第二号及び第三号に掲げる者に係る同項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法によるものを除く。以下この条において同じ。)の受給権を有する者で、平成八年改正法の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前国共済法附則第十二条の十二第二項(改正前国共済法附則第十二条の十三後段(改正前国共済施行法第十五条第三項において準用する場合を含む。)並びに改正前国共済施行法第十四条第二項後段及び第三項並びに第十五条第二項後段において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による申出をしなかったもの(施行日の前日において改正前国共済法附則第十二条の十二第二項に規定する六十日を経過する日が到来しているものに限る。)に係る改正前国共済法附則第十二条の十二第一項(改正前国共済施行法第十四条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第十二条の十三(改正前国共済施行法第十五条第三項において準用する場合を含む。)又は改正前国共済施行法第十四条第一項若しくは第十五条第一項の規定により返還すべきこととされているこれらの規定に規定する金額の返還については、なお従前の例による。2平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権を有する者で、施行日前に改正前国共済法附則第十二条の十二第二項、改正前国共済施行法第四十一条第二項第三号若しくは第五項又は昭和六十年国共済改正法附則第六十二条第二項(昭和六十年国共済改正法附則第六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による申出をしたものについては、改正前国共済法附則第十二条の十二第三項(改正前国共済法附則第十二条の十三後段(改正前国共済施行法第十五条第三項において準用する場合を含む。)並びに改正前国共済施行法第十四条第二項後段及び第三項並びに第十五条第二項後段において準用する場合を含む。)、改正前国共済施行法第四十一条第三項若しくは第六項又は昭和六十年国共済改正法附則第六十二条第三項(昭和六十年国共済改正法附則第六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)若しくは厚生年金保険法施行令等の一部を改正する等の政令(平成九年政令第八十四号。以下「平成九年改正政令」という。)第二十七条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号。以下「改正前国共済経過措置政令」という。)第六十五条の規定が施行日以後においても適用されるとしたならばこれらの規定に規定する年金たる給付の施行日以後の支給期月ごとにこれらの規定により控除されることとなる金額に相当する金額を、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する年金たる給付の受給権を有する者で旧適用法人共済組合の組合員であった者が施行日前に最後に所属していた旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金に返還しなければならない。3平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権を有する者で、施行日前に改正前国共済法附則第十二条の十二第二項の規定による申出をしなかったもの(施行日の前日において同項に規定する六十日を経過する日が到来しているものを除く。)については、施行日の前日において同項の規定による申出をしたものとみなして、前項の規定を適用する。
第3_附2条 (平成十五年度以後における障害一時金の額の算定に関する経過措置)
(平成十五年度以後における障害一時金の額の算定に関する経過措置)第三条組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する法による障害一時金の額については、法第八十七条の七(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(以下「平成九年経過措置政令」という。)第十四条第一項第一号においてその例による場合を含む。)の規定による金額は、法第八十七条の七の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。この場合において、平成十二年改正法第二条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第八十七条の七第一号の規定により算定される金額と法第八十七条の七第一号の規定により算定される金額とを合算した金額が国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を当該合算した金額とする。一平成十五年四月一日前の組合員期間を基礎として改正前の法第八十七条の七(後段を除く。)の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額二平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として法第八十七条の七(後段を除く。)の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額2前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の法第八十七条の七第一号中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額(平成十五年四月前の組合員期間(以下この条において「基準日前組合員期間」という。)の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額に、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則第十一条第二項に規定する再評価率を乗じて得た額を平均した額をいう。次号において同じ。)」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第二号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」とする。3第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第八十七条の七第一号中「平均標準報酬額」とあるのは「平均標準報酬額(第七十二条の二中「組合員期間」とあるのを「平成十五年四月以後の組合員期間」と読み替えて同条の規定を適用した場合に算定される平均標準報酬額をいう。次号において同じ。)」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「平成十五年四月以後の組合員期間(次号において「基準日後組合員期間」という。)の月数」と、同条第二号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。
第3_附3条 (平成十六年改正前の規定による退職共済年金の額の算定に関する経過措置)
(平成十六年改正前の規定による退職共済年金の額の算定に関する経過措置)第三条第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(以下「平成十六年改正政令」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十二条の四の二第二項第一号(法附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項並びに第十二条の七の三第二項及び第四項においてその例による場合を含む。附則第五条において同じ。)の規定並びに平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十三条第一項及び平成十六年改正法第七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)別表において読み替えられた同号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百八十月」とあるのは、「四百八十月(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第一項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者にあつては四百二十月、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(同項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)にあつては四百三十二月、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百四十四月、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百五十六月、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百六十八月)」とする。2第五条の規定による改正後の平成十六年改正政令附則第二条第一項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第九条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。附則第五条において「昭和六十年改正法」という。)附則第十六条第一項第一号及び第十九条第三項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「四百八十月」とあるのは、「四百八十月(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は施行日に六十歳以上である者等に該当する者にあつては四百二十月、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)にあつては四百三十二月、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百四十四月、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百五十六月、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百六十八月)」とする。3第五条の規定による改正後の平成十六年改正政令附則第二条第一項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十一条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「四十年」とあるのは、「四十年(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第一項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者にあつては三十五年、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(同項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)にあつては三十六年、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十七年、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十八年、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十九年)」とする。
第4条 (施行日以後において退職特例年金給付等の受給権を有することとなる者等に係る退職一時金の返還に関する経過措置)
(施行日以後において退職特例年金給付等の受給権を有することとなる者等に係る退職一時金の返還に関する経過措置)第四条改正前国共済法附則第十二条の十二第一項各号に掲げる一時金である給付を受けた者が、施行日以後において退職特例年金給付若しくは障害特例年金給付又は平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(平成八年改正法附則第十五条第一項第二号及び第三号に掲げる者に係る同項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法によるものに限る。)(以下第六条までにおいて「退職特例年金給付等」という。)の受給権を有することとなったときは、当該一時金として支給を受けた額に利子に相当する額を加えた額(以下この条において「支給一時金額等」という。)に相当する金額を、当該退職特例年金給付等の受給権を有することとなった日の属する月の翌月から一年(当該退職特例年金給付等の額の二分の一に相当する額が当該支給一時金額等に満たない者にあっては、一年に財務省令で定める期間を加えた期間)以内に、一時に又は分割して、当該退職特例年金給付等の受給権を有する者が施行日前に最後に所属していた旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金に返還しなければならない。2前項に規定する利子は、同項に規定する一時金の支給を受けた日の属する月の翌月から退職特例年金給付等の受給権を有することとなった日の属する月までの期間に応じ、年三・九パーセント(当該一時金の支給を受けた日の属する月の翌月から平成十三年三月までの期間については年五・五パーセント、同年四月から平成十七年三月までの期間については年四パーセント、同年四月から平成十八年三月までの期間については年一・六パーセント、同年四月から平成十九年三月までの期間については年二・三パーセント、同年四月から平成二十年三月までの期間については年二・六パーセント、同年四月から平成二十一年三月までの期間については年三パーセント、同年四月から平成二十二年三月までの期間については年三・二パーセント、同年四月から平成二十三年三月までの期間については年一・八パーセント、同年四月から平成二十四年三月までの期間については年一・九パーセント、同年四月から平成二十五年三月までの期間については年二パーセント、同年四月から平成二十六年三月までの期間については年二・二パーセント、同年四月から平成二十七年三月までの期間については年二・六パーセント、同年四月から平成二十八年三月までの期間については年一・七パーセント、同年四月から平成二十九年三月までの期間については年二パーセント、同年四月から平成三十年三月までの期間については年二・四パーセント、同年四月から平成三十一年三月までの期間については年二・八パーセント、同年四月から令和二年三月までの期間については年三・一パーセント、同年四月から令和五年三月までの期間については年一・七パーセント、同年四月から令和七年三月までの期間については年一・六パーセント、同年四月から令和八年三月までの期間については年四・三パーセント、同年四月から令和九年三月までの期間については年四パーセント、同年四月から令和十六年三月までの期間については年三・八パーセント)の利率で複利計算の方法によるものとする。3第一項に規定する者の遺族が施行日以後において遺族特例年金給付の受給権を有することとなったときは、同項に規定する者が支給を受けた同項に規定する一時金の額に利子に相当する額を加えた額(同項に規定する者が退職特例年金給付等又は平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(平成八年改正法附則第十五条第一項第二号及び第三号に掲げる者に同項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法によるものを除く。)の受給権を有していた場合には、支給一時金額等又は改正前国共済法附則第十二条の十二第一項に規定する支給額等若しくは昭和六十年国共済改正法附則第六十二条第一項に規定する支給額等に相当する金額(前条若しくは第一項又は改正前国共済法附則第十二条の十二第一項若しくは第三項若しくは昭和六十年国共済改正法附則第六十二条第一項若しくは第三項の規定により既に返還された金額がある場合には、当該相当する金額から当該返還された金額を控除した金額とする。以下この項において「要返還支給一時金額等」という。))を、当該遺族特例年金給付の受給権を有することとなった日の属する月の翌月から一年(当該遺族特例年金給付の額の二分の一に相当する額が当該要返還支給一時金額等に満たない遺族にあっては、一年に財務省令で定める期間を加えた期間)以内に、一時に又は分割して、当該第一項に規定する者が施行日前に最後に所属していた旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金に返還しなければならない。4第二項の規定は、前項に規定する利子について準用する。5第一項又は第三項の規定による返還すべき金額が千円未満であるときは、これらの規定にかかわらず、これらの規定による返還は要しないものとする。6第一項、第二項及び前項の規定は、改正前国共済法附則第十二条の十二第一項各号に掲げる一時金である給付を受けた者が施行日以後において被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権を有することとなった場合(第一項の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。7第三項から第五項までの規定は、第一項又は前項に規定する者の遺族が施行日以後において被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による遺族厚生年金の受給権を有することとなった場合(第三項の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。8存続組合又は指定基金は、前二項の規定の適用を受けることとなった者に対する厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給状況につき、厚生労働大臣に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
第4_附2条 (平成十四年度までの障害一時金の額の算定に関する経過措置)
(平成十四年度までの障害一時金の額の算定に関する経過措置)第四条平成十二年度から平成十四年度までの各年度における国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成十二年改正法」という。)第一条の規定による改正後の法(以下この条から附則第九条第一項までにおいて「改正後の法」という。)による障害一時金の額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、改正後の法第八十七条の七(第三条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(以下「改正後の平成九年経過措置政令」という。)第十四条第一項第一号においてその例による場合を含む。)の規定による金額は、当該規定にかかわらず、第二号の規定による金額とする。一改正後の法第八十七条の七及び附則第十三条の九の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額二平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第八十七条の七及び附則第十三条の九の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に一・〇三一を乗じて得た金額2平成十二年改正法附則第七条第二項の規定は、前項第二号の規定による金額を算定する場合における平均標準報酬月額について準用する。
第4_附3条 第四条
第四条法による障害一時金の額については、前条の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に平成十二年改正法附則第十二条第一項に規定する従前額改定率(以下「従前額改定率」という。)を乗じて得た金額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該乗じて得た金額を、同条の規定による金額とする。この場合において、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第八十七条の七第一号の規定により算定される金額と法第八十七条の七第一号の規定により算定される金額とを合算した金額に従前額改定率を乗じて得た金額が国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を当該従前額改定率を乗じて得た金額とする。一平成十五年四月一日前の組合員期間を基礎として平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第八十七条の七(後段を除く。)及び附則第十三条の九の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額二平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として法第八十七条の七(後段を除く。)の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額2前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第八十七条の七第一号中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額(平成十五年四月前の組合員期間(以下この条において「基準日前組合員期間」という。)の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額を平均した額をいう。次号及び附則第十三条の九において同じ。)」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第二号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十三条の九中「次の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表」と、「第七十七条第一項」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十六号)附則第四条第二項の規定により読み替えられた第八十七条の七第一号」と、「附則第十三条の九の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表」とする。3第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第八十七条の七中「平均標準報酬額」とあるのは「平均標準報酬額(第七十二条の二中「組合員期間」とあるのを「平成十五年四月以後の組合員期間」と、「別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号」とあるのを「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄」とそれぞれ読み替えて同条の規定を適用した場合に算定される平均標準報酬額をいう。次号において同じ。)」と、「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「平成十五年四月以後の組合員期間(次号において「基準日後組合員期間」という。)の月数」と、同条第二号中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。
第4_附4条 (標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の特例の対象である規定の適用に関する読替え)
(標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の特例の対象である規定の適用に関する読替え)第四条平成十六年改正法附則第二十一条に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第十一条第一項組合員期間組合員期間(離婚時みなし組合員期間(法第九十三条の十第二項に規定する離婚時みなし組合員期間(附則第十五条において「離婚時みなし組合員期間」という。)を含む。以下この項及び次条第一項において同じ。)平成十二年改正法附則第十五条前の組合員期間前の組合員期間(離婚時みなし組合員期間を除く。以下この条において同じ。)国家公務員等共済組合法施行令及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成六年政令第三百五十七号)附則第四条とする。とする。ただし、国家公務員共済組合法第九十三条の九第一項及び第二項の規定により標準報酬の月額(同法第四十二条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。)及び標準期末手当等の額(同法第四十二条の二第一項において規定する標準期末手当等の額をいう。)の改定又は決定が行われた期間が同日以後の場合における平成六年改正法による改正後の年金である給付については、この限りではない。国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第二百八十六号)附則第九条の二第二項組合員期間組合員期間(法第九十三条の十第二項に規定する離婚時みなし組合員期間を含む。)
第4_附5条 (特例年金給付の端数処理に関する経過措置)
(特例年金給付の端数処理に関する経過措置)第四条第三条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第十二条第一項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第百十五条第一項の規定は、平成二十八年四月以後の月分の年金の支払額について適用する。
第5条 (施行日以後において退職特例年金給付等の受給権を有することとなる者等に係る一時恩給等の返還に関する経過措置)
(施行日以後において退職特例年金給付等の受給権を有することとなる者等に係る一時恩給等の返還に関する経過措置)第五条改正前国共済施行法第十四条第一項に規定する者が、施行日以後において退職特例年金給付等(障害特例年金給付以外の給付にあっては、その額の計算の基礎となる旧適用法人施行日前期間が二十年以上であるもの又は特例受給資格を有する者に係るものに限る。以下この条において同じ。)の受給権を有することとなったときは、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第九十七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「平成二十四年一元化法改正前施行法」という。)第十四条第一項に規定する支給額を、当該退職特例年金給付等の受給権を有することとなった日の属する月の翌月から一年(当該退職特例年金給付等の額の二分の一に相当する額が当該支給額に満たない者にあっては、一年に財務省令で定める期間を加えた期間)以内に、一時に又は分割して、当該退職特例年金給付等の受給権を有する者が施行日前に最後に所属していた旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金に返還しなければならない。2前条第一項及び第二項の規定は、旧法等(改正前国共済施行法第二条第二号の二に規定する旧法等をいう。第四項において同じ。)の規定による退職一時金を受けた更新組合員等(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第九十八条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の昭和六十年国共済改正法(以下「平成二十四年一元化法改正前昭和六十年改正法」という。)附則第十六条第七項に規定する更新組合員等をいう。以下同じ。)が施行日以後において退職特例年金給付等の受給権を有することとなった場合について準用する。3第一項に規定する者の遺族が施行日以後において遺族特例年金給付の受給権を有することとなったときは、平成二十四年一元化法改正前施行法第十四条第一項に規定する支給額に相当する金額(第三条若しくは第一項又は改正前国共済施行法第十四条第一項若しくは第二項、昭和六十年国共済改正法附則第六十三条第一項若しくは同条第二項において準用する昭和六十年国共済改正法附則第六十二条第三項の規定により既に返還された金額がある場合には、当該相当する金額から当該返還された金額を控除した金額とする。以下この項において「要返還支給額」という。)を、当該遺族特例年金給付の受給権を有することとなった日の属する月の翌月から一年(当該遺族特例年金給付の額の二分の一に相当する額が当該要返還支給額に満たない遺族にあっては、一年に財務省令で定める期間を加えた期間)以内に、当該第一項に規定する者が施行日前に最後に所属した旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金に返還しなければならない。4前条第三項及び第四項の規定は、旧法等の規定による退職一時金を受けた更新組合員等の遺族が施行日以後において遺族特例年金給付の受給権を有することとなった場合について準用する。5第一項に規定する特例受給資格を有する者は、平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第十三条第一項及び第十三条の五並びに平成二十四年一元化法附則第九十七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第八条及び第九条(これらの規定を平成二十四年一元化法附則第九十七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第四十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第二十五条(平成二十四年一元化法附則第九十七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者をいう。6前条第五項の規定は、第一項の規定、第二項において準用する同条第一項の規定、第三項の規定又は第四項において準用する同条第三項の規定による返還すべき金額が千円未満である場合について準用する。
第5_附2条 (平成十六年改正前の規定による存続組合等が支給する特例年金給付の額の算定に関する経過措置)
(平成十六年改正前の規定による存続組合等が支給する特例年金給付の額の算定に関する経過措置)第五条第五条の規定による改正後の平成十六年改正政令附則第九条第一項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十二条の四の二第二項第一号の規定並びに平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十三条第一項及び平成十六年改正法第七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法別表において読み替えられた同号の規定、平成十六年改正法第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十六条第一項第一号及び第十九条第三項の規定並びに平成十六年改正法第七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十一条第一項の規定の適用については、附則第三条の規定を準用する。
第6条 (施行日以後において退職特例年金給付等の受給権を有することとなる移行組合員等に係る一時金の返還に関する経過措置)
(施行日以後において退職特例年金給付等の受給権を有することとなる移行組合員等に係る一時金の返還に関する経過措置)第六条改正前国共済施行法第四十一条第二項第三号の申出をした者が施行日以後において退職特例年金給付等の受給権を有することとなった場合における同号の返還は、同条第三項に規定する支給額等を、当該退職特例年金給付等の受給権を有することとなった日の属する月の翌月から一年(当該退職特例年金給付等の額の二分の一に相当する額が当該支給額等に満たない者にあっては、一年に財務省令で定める期間を加えた期間)以内に、一時に又は分割して、当該退職特例年金給付等の受給権を有する者が施行日前に最後に所属していた旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金に返還することにより行うものとする。2前項に規定する者の遺族が施行日以後において遺族特例年金給付の受給権を有することとなった場合における改正前国共済施行法第四十一条第二項第三号の返還は、同条第三項に規定する支給額等に相当する金額(第三条第二項若しくは前項又は改正前国共済施行法第四十一条第三項の規定により既に返還された金額がある場合には、当該相当する金額から当該返還された金額を控除した金額とする。)の二分の一に相当する金額(以下この項において「要返還支給額等」という。)を、当該遺族特例年金給付の受給権を有することとなった日の属する月の翌月から一年(当該遺族特例年金給付の額の二分の一に相当する額が当該要返還支給額等に満たない遺族にあっては、一年に財務省令で定める期間を加えた期間)以内に、一時に又は分割して、当該前項に規定する者が施行日前に最後に所属していた旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金に返還することにより行うものとする。3第一項の規定は、改正前国共済施行法第四十一条第二項第三号の申出をした者が施行日以後において被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権を有することとなった場合(第一項の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。4第二項の規定は、第一項又は前項に規定する者の遺族が施行日以後において被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による遺族厚生年金の受給権を有することとなった場合(第二項の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。5第四条第八項の規定は、前二項の規定の適用を受けることとなった者について準用する。
第7条 (平成二十四年一元化法改正前国共済法中長期給付の支給要件に関する規定の適用者の範囲)
(平成二十四年一元化法改正前国共済法中長期給付の支給要件に関する規定の適用者の範囲)第七条平成八年改正法附則第三十一条第一号に規定する政令で定める者は、平成二十四年一元化法改正前国共済法中退職共済年金の支給要件に関する規定については第一号に掲げる者とし、平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法中障害共済年金及び障害一時金の支給要件に関する規定については第二号に掲げる者とする。一被保険者期間とみなされた組合員期間以外の旧適用法人施行日前期間を有しない者であって、次に掲げる者のいずれかに該当するものイ日本電信電話共済組合の組合員であった期間を有する者ロ日本たばこ産業共済組合の組合員であった者で平成二年三月三十一日以前に退職したものハ日本鉄道共済組合の組合員であった者で平成二年三月三十一日以前に退職したもの(改正前国共済法附則第十二条の七第二項の規定の適用を受ける者に限る。)ニ第五条第五項に規定する特例受給資格を有する者(被保険者期間とみなされた組合員期間が二十年未満であるものに限る。)ホイからニまでに掲げる者に類する者として財務省令で定めるもの二被保険者期間とみなされた組合員期間以外の旧適用法人施行日前期間を有しない者であって、旧適用法人施行日前期間内に初診日(改正前国共済法第八十一条第一項に規定する初診日をいう。以下同じ。)がある傷病により施行日以後において平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第八十一条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態又は平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第八十七条の五第一項に規定する政令で定める程度の障害の状態になった者で、次に掲げる者のいずれかに該当するものイ前号イに掲げる者ロ厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書(同法第四十七条の二第二項及び第四十七条の三第二項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定に該当したことにより当該傷病について障害厚生年金又は障害手当金を受ける権利を取得しない者ハイ又はロに掲げる者に類する者として財務省令で定めるもの2平成八年改正法附則第三十一条第二号に規定する政令で定める者は、被保険者期間とみなされた組合員期間以外の旧適用法人施行日前期間を有しない者が死亡した場合のその者の遺族であって、次に掲げる者のいずれかに該当するものとする。一前項第一号イ又はニに掲げる者が死亡した場合のその者の遺族二旧適用法人共済組合の組合員であった者が、旧適用法人施行日前期間内に初診日がある傷病により施行日以後において当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した場合のその者の遺族(厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書の規定に該当したことにより遺族厚生年金を受ける権利を取得しない場合に限る。)三旧国共済法の障害等級の三級に該当する障害の状態にある旧国共済法による障害年金の受給権を有する者が死亡した場合のその者の遺族四前三号に掲げる者に類する者として財務省令で定めるもの
第8条 (平成二十四年一元化法改正前国共済法中長期給付の支給要件に関する規定の技術的読替え)
(平成二十四年一元化法改正前国共済法中長期給付の支給要件に関する規定の技術的読替え)第八条平成八年改正法附則第三十一条の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法中長期給付の支給要件に関する規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第七十六条第一項組合員期間を旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)を次の各号のいずれか第一号第七十六条第一項第一号組合員期間等(組合員期間、組合員期間以外の旧適用法人施行日前期間等(旧適用法人施行日前期間、旧適用法人施行日前期間以外の附則第七条第一項附則第九条第一項二十五年以上である者が、退職した後に組合員となることなくして十年以上である者が退職したとき旧適用法人施行日前期間等が十年以上である者となつたとき第八十一条第一項負傷した者負傷した者(旧適用法人施行日前期間を有する者に限る。以下この条及び第八十七条の五第一項において同じ。)組合員であつたもの平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。第八十八条第一項第二号において「改正前国共済法」という。)第三条第一項に規定する組合の組合員であつたもの(以下この条及び第八十七条の五第一項において「組合員であつたもの」という。)において、(その日が平成八年改正法の施行の日(以下「施行日」という。)以後のものに限る。以下この条において同じ。)において、第八十七条の五第一項公務公務(平成八年改正法附則第四条に規定する旧適用法人の業務を含む。)が退職した場合において、その退職の日((施行日の前日において、又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費の支給の開始後五年を経過しない組合員がその資格を喪失した後継続してこれらの給付を受けている場合においては、これらの給付又は介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第二十四条の規定による改正前の老人保健法の規定による老人保健施設療養費の支給の開始後五年を経過しない旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。)の組合員であつたものに限る。)が、施行日以後において、平成八年改正法附則第四十三条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた第五十九条第一項若しくは老人保健法の規定により継続してこれらの給付又は健康保険法の規定によりこれらの給付に相当するもの(施行日の前日において旧適用法人共済組合が支給していたものに係る傷病と同一の傷病について平成八年改正法附則第三十八条第一項に規定する新設健保組合が支給するもの(平成八年改正法附則第四十三条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた第五十九条第一項の規定により継続して受けているものを除く。)に限る。)を引き続き受けている場合においては、これらの給付(当該新設健保組合が支給するものである場合には、当該給付と同一の傷病について旧適用法人共済組合が支給した給付又は老人保健法の規定による給付)。次条において同じ(次条において「症状固定日」という第八十七条の六退職の日症状固定日第八十八条第一項組合員又は組合員であつた者が旧適用法人施行日前期間を有する者が施行日以後において第八十八条第一項第一号組合員(失踪そうの宣告を受けた組合員であつた者であつて、行方不明となつた当時組合員であつた者を含む。)が、死亡したとき行方不明となつた当時旧適用法人共済組合の組合員であつた者が失踪そうの宣告を受けたとき第八十八条第一項第二号組合員であつた者が、退職後に、組合員であつた間改正前国共済法第三条第一項に規定する組合の組合員であつた者が、当該組合の組合員であつた間第八十八条第一項第三号障害共済年金障害共済年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたもの又は平成八年改正法附則第三十二条第二項若しくは第四十九条第一項の規定により存続組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)若しくは指定基金(平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金をいう。以下同じ。)が支給するものとされたものに限る。)第八十八条第一項第四号退職共済年金の受給権者退職共済年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたもの又は平成八年改正法附則第三十二条第二項若しくは第四十九条第一項の規定により存続組合若しくは指定基金が支給するものとされたものに限る。)の受給権者(旧適用法人施行日前期間等が二十五年以上である者に限る。)組合員期間等旧適用法人施行日前期間等第八十八条第二項組合員又は組合員であつた者旧適用法人施行日前期間を有する者附則第十二条の二の二第一項組合員期間等が二十五年旧適用法人施行日前期間等が十年組合員期間を旧適用法人施行日前期間を連合会存続組合又は指定基金附則第十二条の三第二号組合員期間旧適用法人施行日前期間附則第十二条の三第三号組合員期間等が二十五年旧適用法人施行日前期間等が十年附則第十二条の六の二第一項連合会存続組合又は指定基金附則第十二条の七第二項組合員期間旧適用法人施行日前期間退職した者平成八年改正法附則第三条第七号に規定する日本電信電話共済組合の組合員であつた者で平成七年六月三十日以前に退職した者又は同号に規定する日本たばこ産業共済組合若しくは日本鉄道共済組合の組合員であつた者で平成二年三月三十一日以前に退職した者附則第十三条の十第一項組合員期間が旧適用法人施行日前期間が組合員期間等旧適用法人施行日前期間等
第9条 (国家公務員共済組合法による一時金たる長期給付に類する一時金たる給付)
(国家公務員共済組合法による一時金たる長期給付に類する一時金たる給付)第九条平成八年改正法附則第三十二条第二項第二号に規定する政令で定める一時金たる給付は、次に掲げる一時金たる給付とする。一国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第三十四条の規定によりなお従前の例によるものとされた同条に規定する一時金である長期給付二平成二十四年一元化法改正前昭和六十年改正法附則第六十一条の規定によりなお従前の例によるものとされた同条に規定する脱退一時金及び特例死亡一時金三平成二十四年一元化法改正前昭和六十年改正法附則第八十五条の規定によりなお従前の例によるものとされた同条に規定する返還一時金及び死亡一時金
第9_附2条 (平成十二年度以後における退職年金の受給権者の在職中支給基本額等の算定に関する経過措置)
(平成十二年度以後における退職年金の受給権者の在職中支給基本額等の算定に関する経過措置)第九条平成十二年改正法附則第七条第一項及び第二項の規定は、平成十二年度から平成十五年度までの各年度における改正後の昭和六十年改正法附則第三十六条第一項第一号(改正後の昭和六十年改正法附則第三十九条において読み替えて準用する場合を含む。)及び第四十四条第一項第一号、改正後の昭和六十一年経過措置政令第四十一条並びに改正後の平成九年経過措置政令第十三条第一項においてその例によることとされる改正後の法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項第一号、第八十九条第一項第一号(同号ロを除く。)及び第二号(同号ロを除く。)並びに附則第十二条の四の二第二項第二号の規定による金額を算定する場合について準用する。2平成十二年改正法附則第十一条第一項(第二号を除く。)から第三項まで並びに第十二条第一項(第二号を除く。)及び第三項から第五項までの規定は、平成十六年度以後の各年度における昭和六十年改正法附則第三十六条第一項第一号(昭和六十年改正法附則第三十九条において読み替えて準用する場合を含む。)及び第四十四条第一項第一号、改正後の昭和六十一年経過措置政令第四十一条並びに改正後の平成九年経過措置政令第十三条第一項においてその例によることとされる法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項第一号、第八十九条第一項第一号(同号ロを除く。)及び第二号(同号ロを除く。)並びに附則第十二条の四の二第二項第二号の規定による金額を算定する場合について準用する。
第9_附3条 (存続組合が支給する特例年金給付等の額の改定)
(存続組合が支給する特例年金給付等の額の改定)第九条平成二十六年四月以後の月分の存続組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この項において「平成八年改正法」という。)附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。)が支給する平成八年改正法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付(以下「特例年金給付」という。)の額を算定する場合における国共済法等の規定(同項に規定する国共済法等の規定をいう。)による年金たる長期給付について平成十六年改正法附則第二十五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十五条第一項の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。一 平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十二条の四の二第二項第一号四百四十四月四百八十月 附則別表第四各号 平成十年四月以後〇・九八〇 平成十年四月から平成十七年三月まで〇・九八〇 平成十七年四月から平成十八年三月まで〇・九八七 平成十八年四月から平成十九年三月まで〇・九九〇 平成十九年四月から平成二十一年三月まで〇・九八八 平成二十一年四月から平成二十二年三月まで〇・九七七 平成二十二年四月から平成二十三年三月まで〇・九九一 平成二十三年四月から平成二十四年三月まで〇・九九八平成二十四年四月から平成二十六年三月まで一・〇〇一平成二十六年四月から平成二十七年三月まで〇・九九六 二 平成十六年改正法第七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十一条第一項三十七年四十年三 平成十六年改正法第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十六条第一項第一号四百四十四月四百八十月 附則第十六条第一項第二号及び第二十八条第一項第二号新国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(新国民年金法第十六条の二の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは、当該改定後の額)七十七万二千八百円 第二十八条第一項第一号加算額(共済法第七十二条の二の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは、当該改定後の額)加算額2平成二十六年四月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成十六年改正法附則第二十五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十五条第一項の規定を適用する場合における第三条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(以下この条において「改正前の平成九年経過措置政令」という。)第十二条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に〇・九六一を乗じて得た金額」と、「六十万三千二百円」とあるのは「五十七万九千七百円」とする。3平成二十六年四月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成十六年改正法附則第二十五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十五条第一項の規定を適用する場合において、存続組合が支給する特例年金給付のうち法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金について改正前の平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた法第八十七条の四の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による障害共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額に十二を乗じて得た金額の百分の十九(その受給権者の同条の公務等傷病による障害の程度が同条の障害等級の一級に該当する場合にあっては、百分の二十八・五)に相当する金額に〇・九六一を乗じて得た金額とする。4平成二十六年四月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成十六年改正法附則第二十五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十五条第一項の規定を適用する場合において、存続組合が支給する特例年金給付のうち法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金について改正前の平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた法第八十七条の四の規定により支給を停止する金額を改正前の平成九年経過措置政令第十二条第五項の規定により算定する場合においては、同項中「乗じて得た金額」とあるのは、「乗じて得た金額に〇・九六一を乗じて得た金額」とする。5平成二十六年四月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成十六年改正法附則第二十五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十五条第一項の規定を適用する場合において、存続組合が支給する特例年金給付のうち法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金について改正前の平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた法第九十三条の三の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による遺族共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額の千分の三・二〇六に相当する金額に三百を乗じて得た金額に〇・九六一を乗じて得た金額とする。6平成二十六年四月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成十六年改正法附則第二十五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十五条第一項の規定を適用する場合において、存続組合が支給する特例年金給付のうち法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金について改正前の平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた法第九十三条の三の規定により支給を停止する金額を改正前の平成九年経過措置政令第十二条第六項の規定により算定する場合においては、同項中「乗じて得た金額」とあるのは、「乗じて得た金額に〇・九六一を乗じて得た金額」とする。7平成二十六年四月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成十六年改正法附則第二十五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十五条第一項の規定を適用する場合における同条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法第七十七条第一項及び平成十六年改正法第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十六条第一項第一号に規定する当該年度の国民年金法第二十七条に規定する改定率の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率は〇・九九三とし、これらの規定に規定する当該改定後の率(〇・九六八)に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は〇・九六一とする。8平成十九年四月以降の月分の存続組合が支給する特例年金給付(遺族特例年金給付に限る。)の額について平成十六年改正法附則第二十五条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「改正後の国共済法等の規定にかかわらず、当該」とあるのは、「次項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法第八十九条の規定により算定した金額を基礎として第五条の規定による改正後の法の規定を適用して算定した」とする。この場合において、平成十六年改正法第五条の規定による改正後の法第八十九条第一項第一号イ中「次の(1)に掲げる金額に(2)」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)第一条の規定による改正前の法(以下この条において「改正前国共済法」という。)第八十九条第一項第一号イに掲げる金額に同号ロ」と、同号ロ中「次の(1)に掲げる金額に(2)」とあるのは「改正前国共済法第八十九条第一項第二号イに掲げる金額に同号ロ」と、同項第二号ロ中「第七十八条第一項」とあるのは「改正前国共済法第七十八条第一項」と、同条第三項中「を算定する場合における前二項の規定の適用については、第一項第一号イ(2)中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の二・四六六」と、「乗じて得た金額の四分の三に相当する金額」とあるのは「乗じて得た金額」と、同号ロ(2)中「次の(i)又は(ii)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める金額の四分の三に相当する金額」とあるのは「(i)に定める金額」と、「組合員期間が二十年以上である者」とあるのは「第三項に規定する公務等による遺族共済年金の受給権者」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の二・四六六」と、「月数」とあるのは「月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」」とあるのは「の算定については、改正前国共済法第八十九条第一項第一号ロ又は第二号ロに掲げる金額は、これらの規定にかかわらず、同条第二項の規定により算定した金額」と、同条第四項中「第一項第一号に定める金額又は第二項第一号イに掲げる第一項第一号ロの規定の例により算定した」とあるのは「前項の規定により算定した」と、「百三万八千百円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」とあるのは「改正前国共済法第八十九条第三項の規定による遺族共済年金の額」と、「これらの規定による金額」とあるのは「遺族共済年金の額」とする。
第10条 (存続組合に関する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定の技術的読替え)
(存続組合に関する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定の技術的読替え)第十条平成八年改正法附則第三十二条第三項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十六条第二項の規定の適用については、同項中「組合員が組合員の資格を喪失した場合において、その者」とあるのは「旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。)を有する者」と、「その者が」とあるのは「当該旧適用法人施行日前期間を有する者が」とする。2平成八年改正法附則第三十二条第四項において平成二十四年一元化法改正前国共済法第百十四条の二の規定を準用する場合においては、同条中「厚生年金保険法」とあるのは「連合会が支給する年金である給付、他の存続組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。)が支給する年金たる長期給付、同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金が支給する年金たる長期給付、厚生年金保険の実施者たる政府が支給する年金たる給付、厚生年金保険法」と、「厚生労働大臣」とあるのは「連合会、当該他の存続組合、当該指定基金、厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
第11条 (存続組合に関する平成二十七年改正前国共済令の規定の技術的読替え等)
(存続組合に関する平成二十七年改正前国共済令の規定の技術的読替え等)第十一条平成八年改正法附則第三十二条第三項の規定により平成二十四年一元化法改正前国共済法第三条第一項に規定する国家公務員共済組合とみなされた存続組合には、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号。以下「平成二十七年国共済整備政令」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号。以下「平成二十七年改正前国共済令」という。)第七条及び第十一条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「に規定する公務上の災害」とあるのは、「に規定する公務上の災害(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第四条に規定する旧適用法人の業務上の災害を含む。以下この項において同じ。)」とする。2平成二十七年改正前国共済令第八条、第九条の二、第九条の三及び附則第二十二条の規定は、存続組合について準用する。この場合において、同条第一項中「組合員又は組合員であつた者」とあるのは、「旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。)を有する者」と読み替えるものとする。
第12条 (存続組合が支給する特例年金給付及び特例一時金給付に関する国共済法等の規定の技術的読替え等)
(存続組合が支給する特例年金給付及び特例一時金給付に関する国共済法等の規定の技術的読替え等)第十二条平成八年改正法附則第三十三条第一項の規定により適用するものとされた同項に規定する国共済法等の規定の適用については、第八条に定めるもののほか、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。平成二十四年一元化法改正前国共済法第二条第一項第三号組合員又は組合員であつた者の配偶者旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)を有する者の配偶者 組合員又は組合員であつた者の死亡旧適用法人施行日前期間を有する者の死亡 組合員であつた者に旧適用法人施行日前期間を有する者に第二条第三項組合員若しくは組合員であつた者旧適用法人施行日前期間を有する者第八十一条第二項に規定する障害等級障害等級(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条第二項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)組合員又は組合員であつた者旧適用法人施行日前期間を有する者 第四十一条第二項公務又は公務(平成八年改正法附則第四条に規定する旧適用法人の業務を含む。)又は第四十五条第一項あるときは、前二条の規定に準じて、これをあるときは、遺族(弔慰金又は遺族共済年金については、これらの給付に係る組合員であつた者の他の遺族)に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する配偶者、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の給付の支給を請求することができる第七十二条の二平均標準報酬額平均標準報酬月額組合員期間の計算旧適用法人施行日前期間の計算と標準期末手当等の額に、別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率に、厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率の総額を、当該組合員期間の月数で除して得た額を平均した額第七十四条第二項私立学校教職員共済法この法律による年金である給付(連合会が支給するものに限る。)、私立学校教職員共済法第七十四条の五組合員若しくは組合員であつた者旧適用法人施行日前期間を有する者 第七十七条第一項平均標準報酬額平均標準報酬月額 千分の五・四八一千分の七・一二五 組合員期間旧適用法人施行日前期間 第七十七条第二項組合員期間を旧適用法人施行日前期間を 第七十七条第二項第一号組合員期間旧適用法人施行日前期間 平均標準報酬額の千分の一・〇九六平均標準報酬月額の千分の一・四二五 第七十七条第二項第二号組合員期間旧適用法人施行日前期間 平均標準報酬額の千分の〇・五四八平均標準報酬月額の千分の〇・七一三第七十八条第一項組合員期間旧適用法人施行日前期間第七十八条の二第二項申出を申出(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第十二条第三項の規定により前項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を除く。以下この項において同じ。)を同項前項第七十八条の二第二項第一号及び第二号五年を経過した日十年を経過した日第七十八条の二第三項申出を申出(平成九年経過措置政令第十二条第三項の規定により第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。次項において同じ。)を第七十八条の二第四項及び第七十九条第六項組合員期間旧適用法人施行日前期間 第七十九条第七項又は厚生年金保険法、厚生年金保険法 老齢厚生年金老齢厚生年金又は第七十八条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金(連合会が支給するものに限る。) 、第七十八条第一項、同項 第八十二条第一項第一号平均標準報酬額の千分の五・四八一平均標準報酬月額の千分の七・一二五 組合員期間旧適用法人施行日前期間 第八十二条第一項第二号平均標準報酬額の千分の一・〇九六平均標準報酬月額の千分の一・四二五 組合員期間旧適用法人施行日前期間 第八十二条第二項平均標準報酬額平均標準報酬月額 百分の十四・六一五百分の十九 百分の二十一・九二三百分の二十八・五 組合員期間旧適用法人施行日前期間 千分の一・〇九六千分の一・四二五 千分の一・三七千分の一・七八一第八十二条第四項組合員期間旧適用法人施行日前期間第八十四条第一項の障害の程度が減退したについて、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認める請求請求(その者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として財務省令で定める場合を除き、当該障害共済年金の受給権を取得した日又は当該診査を受けた日から起算して一年を経過した日後の請求に限る。)減退し、又は増進した後における障害の程度障害の程度 第八十七条の四平均標準報酬額平均標準報酬月額 百分の十四・六一五百分の十九 百分の二十一・九二三百分の二十八・五 第八十七条の七第一号平均標準報酬額の千分の五・四八一平均標準報酬月額の千分の七・一二五 組合員期間旧適用法人施行日前期間 第八十七条の七第二号平均標準報酬額の千分の一・〇九六平均標準報酬月額の千分の一・四二五 組合員期間旧適用法人施行日前期間 第八十九条第一項第一号イ平均標準報酬額の千分の五・四八一平均標準報酬月額の千分の七・一二五 組合員期間旧適用法人施行日前期間 平均標準報酬額の千分の一・〇九六平均標準報酬月額の千分の一・四二五 第八十九条第一項第一号ロ平均標準報酬額の千分の五・四八一平均標準報酬月額の千分の七・一二五 組合員期間旧適用法人施行日前期間 平均標準報酬額の千分の一・〇九六平均標準報酬月額の千分の一・四二五 平均標準報酬額の千分の〇・五四八平均標準報酬月額の千分の〇・七一三 第八十九条第三項組合員が、公務等傷病により組合員である間又は退職した後に旧適用法人施行日前期間を有する者が、旧適用法人施行日前期間内に初診日のある公務等傷病により 平均標準報酬額の千分の二・四六六平均標準報酬月額の千分の三・二〇六 組合員期間旧適用法人施行日前期間 第九十条組合員期間旧適用法人施行日前期間 第九十一条第三項組合員又は組合員であつた者旧適用法人施行日前期間を有する者 第九十三条第一項組合員若しくは組合員であつた者旧適用法人施行日前期間を有する者 第九十三条第二項遺族厚生年金遺族厚生年金又は第九十条の規定によりその額が加算された遺族共済年金(連合会が支給するものに限る。) 第九十三条の二第一項第四号組合員であつた者旧適用法人施行日前期間を有する者 第九十三条の三平均標準報酬額の千分の二・四六六平均標準報酬月額の千分の三・二〇六 第九十三条の四厚生労働大臣連合会、厚生労働大臣 連合会存続組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。) 第九十四条第二項組合員、組合員であつた者旧適用法人施行日前期間を有する者 組合員又は組合員であつた者 第九十七条第一項組合員若しくは組合員であつた者が旧適用法人施行日前期間を有する者が 組合員が旧適用法人施行日前期間内に 組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が退職手当支給制限等処分旧適用法人施行日前期間中の行為に関する退職手当支給制限等処分 組合員期間旧適用法人施行日前期間第九十七条第三項及び第百三条第一項組合員期間旧適用法人施行日前期間第百十一条第一項この法律に基く給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から、短期給付については二年間、長期給付については短期給付を受ける権利はその給付事由が生じた日から二年間、退職等年金給付を受ける権利はその給付事由が生じた日から五年間、退職等年金給付の返還を受ける権利はこれを行使することができる時から第百十一条第二項掛金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年間行わないときは、時効によつて消滅する退職等年金給付の返還を受ける権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする 第百十一条第三項第一号組合員又は組合員であつた者旧適用法人施行日前期間を有する者 第百十三条第一項組合員期間等のうち組合員期間旧適用法人施行日前期間等(平成九年経過措置政令第八条の規定により読み替えて適用される第七十六条第一項第一号に規定する旧適用法人施行日前期間等をいう。)のうち旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第三十一条第一号に規定する被保険者期間とみなされた組合員期間を除く。) 当該組合員期間以外の期間が私学共済制度の加入者であつた期間であるときは、日本私立学校振興・共済事業団当該旧適用法人施行日前期間以外の期間がこの法律に基づく組合の組合員又は私学共済制度の加入者であつた期間であるときは、連合会又は日本私立学校振興・共済事業団 第百十三条第四項又は私立学校教職員共済法、この法律又は私立学校教職員共済法第百十三条第五項組合員期間旧適用法人施行日前期間第百十五条第一項五十円五十銭百円一円 附則第十二条の四の二第一項受給権者が、組合員でなく、かつ受給権者が 附則第十二条の四の二第二項第一号組合員期間旧適用法人施行日前期間 附則第十二条の四の二第二項第二号平均標準報酬額の千分の五・四八一平均標準報酬月額の千分の
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第13条 (存続組合が支給する特例年金給付に係る控除額等)
(存続組合が支給する特例年金給付に係る控除額等)第十三条平成八年改正法附則第三十三条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一存続組合が支給する特例年金給付が平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第七十六条の規定による退職共済年金である場合被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として前条第一項の規定により読み替えて適用する平成二十四年一元化法改正前国共済法(以下この項及び次条第一項において「読替え後の国共済法」という。)第七十七条第一項の規定の例により計算した額二存続組合が支給する特例年金給付が平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第十二条の二の二第三項の規定による退職共済年金である場合被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として同条第四項の規定の例により計算した額から当該被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を基礎として計算した退職共済年金の職域加算額(同条第七項の規定により読み替えて適用する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額をいう。)を控除した額三存続組合が支給する特例年金給付が平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第十二条の三の規定による退職共済年金であり、かつ、その額が読替え後の国共済法第七十七条の規定により計算されるものである場合被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として同条第一項の規定の例により計算した額四存続組合が支給する特例年金給付が平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(次に掲げるいずれかの者に支給されるものに限る。)であり、かつ、当該特例年金給付と同一の支給事由に基づいて支給される被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による老齢厚生年金についてその額が同法第四十三条第一項及び附則第九条の規定により計算されるものである場合被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として読替え後の国共済法第七十七条第一項の規定の例により計算した額イ昭和十六年四月二日以後に生まれた者で平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七第二項の規定の適用を受けるものロ旧適用法人施行日前期間が四十四年以上である者五存続組合が支給する特例年金給付が平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第十二条の三の規定による退職共済年金であり、かつ、その額が読替え後の国共済法附則第十二条の七の五第一項の規定により計算されるものである場合被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として同項の規定の例により計算した額から当該被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として読替え後の国共済法第七十七条第二項の規定の例により計算した額を控除した額六存続組合が支給する特例年金給付が平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第十二条の三の規定による退職共済年金であり、かつ、前三号に掲げるもの以外のものである場合被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として読替え後の国共済法附則第十二条の四の二第二項の規定の例により計算した額七存続組合が支給する特例年金給付が平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金であり、かつ、その額が平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第十二条の六の三第一項の規定により計算されるものである場合被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として同項の規定の例により計算した額から当該被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を基礎として計算した退職共済年金の職域加算額(平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第十二条の六の二第八項の規定により読み替えて適用する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額をいう。次号において同じ。)を控除した額八存続組合が支給する特例年金給付が平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金であり、かつ、前号に掲げるもの以外のものである場合被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として同条第四項の規定の例により計算した額から当該被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を基礎として計算した退職共済年金の職域加算額を控除した額九存続組合が支給する特例年金給付が平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第八十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給する遺族共済年金である場合被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として読替え後の国共済法第八十九条第一項第一号イ(1)の規定の例により計算した額十存続組合が支給する特例年金給付が平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第八十八条第一項第四号に該当することにより支給する遺族共済年金である場合被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として読替え後の国共済法第八十九条第一項第一号ロ(1)の規定の例により計算した額2前項第一号又は第五号から第七号までに定める額を算出する場合において、旧適用法人施行日前期間の月数が四百四十四月を超えるときは、四百四十四月から被保険者期間とみなされた組合員期間以外の旧適用法人施行日前期間に係る月数を控除した月数をもって、被保険者期間とみなされた組合員期間に係る月数とする。3第一項第六号の場合において、前条第一項の規定により読み替えて適用する平成二十四年一元化法改正前昭和六十年改正法附則第二十一条の二第一項の規定の適用については、同項中「「当該退職共済年金の額の算定の基礎となる旧適用法人施行日前期間」とあるのは、「「当該退職共済年金の額の算定の基礎となる旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた組合員期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号)第十三条第二項の規定の適用があつたときは、同項の規定の適用後の組合員期間とする。)を除く。)」とする。4前三項の規定は、特例年金給付の受給権を有する者が、被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による年金たる保険給付で当該特例年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものの受給権を有しない場合には、適用しない。5前条第三項及び第七項の規定は、第一項各号に定める額について準用する。
第14条 (存続組合が支給する特例一時金給付に係る控除額等)
(存続組合が支給する特例一時金給付に係る控除額等)第十四条平成八年改正法附則第三十三条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一存続組合が支給する特例一時金給付が平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法による障害一時金である場合被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として読替え後の国共済法第八十七条の七(第二号を除く。)の規定の例により計算した額二存続組合が支給する特例一時金給付が平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法による脱退一時金である場合被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として読替え後の国共済法附則第十三条の十第三項の規定の例により計算した額2前項第一号の規定は、平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法による障害一時金の受給権を有する者が、被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による障害手当金の受給権を有しない場合には、適用しない。3存続組合が支給する第九条各号に掲げる一時金たる給付の額は、次項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。この場合において、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和五十九年政令第三十五号)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法施行令(昭和四十五年政令第三十一号)第一条の四の八及び第一条の十一の二中「五・五パーセント」とあるのは「三・九パーセント(退職した日の属する月の翌月から平成十三年三月までの期間については年五・五パーセント、同年四月から平成十七年三月までの期間については年四パーセント、同年四月から平成十八年三月までの期間については年一・六パーセント、同年四月から平成十九年三月までの期間については年二・三パーセント、同年四月から平成二十年三月までの期間については年二・六パーセント、同年四月から平成二十一年三月までの期間については年三パーセント、同年四月から平成二十二年三月までの期間については年三・二パーセント、同年四月から平成二十三年三月までの期間については年一・八パーセント、同年四月から平成二十四年三月までの期間については年一・九パーセント、同年四月から平成二十五年三月までの期間については年二パーセント、同年四月から平成二十六年三月までの期間については年二・二パーセント、同年四月から平成二十七年三月までの期間については年二・六パーセント、同年四月から平成二十八年三月までの期間については年一・七パーセント、同年四月から平成二十九年三月までの期間については年二パーセント、同年四月から平成三十年三月までの期間については年二・四パーセント、同年四月から平成三十一年三月までの期間については年二・八パーセント、同年四月から令和二年三月までの期間については年三・一パーセント、同年四月から令和五年三月までの期間については年一・七パーセント、同年四月から令和七年三月までの期間については年一・六パーセント、同年四月から令和八年三月までの期間については年四・三パーセント、同年四月から令和九年三月までの期間については年四パーセント、同年四月から令和十六年三月までの期間については年三・八パーセント)」と、昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十六号)第二条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第六十一条の三第三項(同法第六十一条の五第二項において準用する場合を含む。)中「五分五厘」とあるのは「三分九厘(退職した日の属する月の翌月から平成十三年三月までの期間については年五分五厘、同年四月から平成十七年三月までの期間については年四分、同年四月から平成十八年三月までの期間については年一分六厘、同年四月から平成十九年三月までの期間については年二分三厘、同年四月から平成二十年三月までの期間については年二分六厘、同年四月から平成二十一年三月までの期間については年三分、同年四月から平成二十二年三月までの期間については年三分二厘、同年四月から平成二十三年三月までの期間については年一分八厘、同年四月から平成二十四年三月までの期間については年一分九厘、同年四月から平成二十五年三月までの期間については年二分、同年四月から平成二十六年三月までの期間については年二分二厘、同年四月から平成二十七年三月までの期間については年二分六厘、同年四月から平成二十八年三月までの期間については年一分七厘、同年四月から平成二十九年三月までの期間については年二分、同年四月から平成三十年三月までの期間については年二分四厘、同年四月から平成三十一年三月までの期間については年二分八厘、同年四月から令和二年三月までの期間については年三分一厘、同年四月から令和五年三月までの期間については年一分七厘、同年四月から令和七年三月までの期間については年一分六厘、同年四月から令和八年三月までの期間については年四分三厘、同年四月から令和九年三月までの期間については年四分、同年四月から令和十六年三月までの期間については年三分八厘)」と読み替えるものとする。4存続組合が支給する国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十四条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法第六十一条の三に規定する脱退一時金又は昭和六十年国共済改正法附則第六十一条の規定によりなお従前の例によるものとされた同条に規定する脱退一時金の額は、これらの一時金の額から被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第七十条の規定の例により計算した額を控除した額とする。5第十二条第四項及び第七項の規定は、第一項各号に定める額について準用する。
第15条 (併給調整に関する規定の範囲)
(併給調整に関する規定の範囲)第十五条平成八年改正法附則第三十三条第四項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。一昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条第二項二平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第一項及び平成二十四年一元化法改正前昭和六十年改正法附則第十一条第二項(平成八年改正法附則第十六条第三項又は第七項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付を受けることができる場合に適用されるものに限る。)三国民年金法第二十条第一項及び昭和六十年国民年金等改正法附則第十一条第三項2平成八年改正法附則第三十三条第五項第一号に規定する政令で定める規定は、前項第一号に掲げる規定とする。3平成八年改正法附則第三十三条第五項第二号に規定する政令で定める規定は、平成二十四年一元化法改正前昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定とする。4平成八年改正法附則第三十三条第五項第三号に規定する政令で定める規定は、昭和六十年国民年金等改正法附則第十一条第三項の規定とする。
第16条 (存続組合が支給する特例年金給付の受給権を有する者が組合員又は地方の組合の組合員である間の特例年金給付の支給の停止)
(存続組合が支給する特例年金給付の受給権を有する者が組合員又は地方の組合の組合員である間の特例年金給付の支給の停止)第十六条平成八年改正法附則第三十三条第六項の規定により平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十条又は第八十七条の二の規定が準用される場合においては、平成二十七年改正前国共済令第十一条の七の五の規定を準用するものとする。この場合においては、同条第一項第一号中「法第八十条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者等」とあるのは「組合員又は地方の組合の組合員」と、同号イ中「厚生年金保険の被保険者(法第八十条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下この条、第十一条の八の十二及び第十一条の八の十七において同じ。)若しくは厚生年金保険法附則第六条の二の規定により読み替えられた同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下この条において「七十歳以上の使用される者」という。)又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者で長期給付に相当する給付に関する規定の適用を受けるもの(以下この条において「私学長期給付適用者」という。)若しくは同法第二十五条の三第一項に規定する特定教職員等(以下この条において「特定教職員等」という。)」とあるのは「組合員又は地方の組合の組合員」と、「厚生年金保険の被保険者の厚生年金保険法第二十条に規定する標準報酬月額若しくは七十歳以上の使用される者の同法第四十六条第二項において準用する同法第二十条に規定する標準報酬月額又は私学長期給付適用者の標準給与の月額(私立学校教職員共済法第二十二条第一項に規定する標準給与の月額をいい、長期給付に係るものに限る。イにおいて同じ。)若しくは特定教職員等の私立学校教職員共済法第三十九条の規定の適用がないとしたならば求められることとなる標準給与の月額」とあるのは「組合員の標準報酬の月額又は地方の組合の組合員の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「平成二十四年一元化法改正前地共済法」という。)第四十四条第二項に規定する各月の掛金の標準となつた給料の額に政令で定める数値を乗じて得た額」と、同項第二号中「掲げる額」とあるのは「掲げる額及び地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であつた者の平成二十四年一元化法改正前地共済法第四十四条第二項に規定する掛金の標準となつた期末手当等の額に相当する額」と、同号イ中「組合員であつた者」とあるのは「組合員又は組合員であつた者」と、同号ロ中「厚生年金保険の被保険者又は」とあるのは「法第八十条第一項に規定する」と、「第二十四条の三第一項」とあるのは「第二十四条の四第一項」と、同号ハ中「七十歳以上の使用される者又は七十歳以上の使用される者であつた者の厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法附則第六条の二の規定により読み替えられた同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者であつた者の同法」と、「第二十四条の三第一項」とあるのは「第二十四条の四第一項」と、同号ニ中「私学長期給付適用者又は私学長期給付適用者であつた者」とあるのは「私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者で平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(以下「平成二十四年一元化法改正前私学共済法」という。)による長期給付に相当する給付に関する規定の適用を受けるものであつた者」と、「私立学校教職員共済法」とあるのは「平成二十四年一元化法改正前私学共済法」と、同号ホ中「特定教職員等又は特定教職員等であつた者の私立学校教職員共済法」とあるのは「平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条の三第一項に規定する特定教職員等であつた者の平成二十四年一元化法改正前私学共済法」と、同条第三項中「同項第一号イ中「厚生年金保険法附則第六条の二の規定により読み替えられた同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下この条において「七十歳以上の使用される者」という。)」とあるのは「厚生年金保険法第六条に規定する適用事業所に使用される七十歳以上の者(同法附則第六条の二の規定により読み替えられた同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者を除く。イにおいて同じ。)であつて七十歳に満たないとしたならば厚生年金保険の被保険者であるもの」と、「七十歳以上の使用される者の同法第四十六条第二項において準用する同法第二十条に規定する」とあるのは「同法第六条に規定する適用事業所に使用される七十歳以上の者であつて七十歳に満たないとしたならば厚生年金保険の被保険者であるものに対し同法第二十条の規定を適用するとしたならば求められることとなる」と、同項第二号ハ中「七十歳以上の使用される者又は七十歳以上の使用される者であつた者の厚生年金保険法第四十六条第二項において準用する同法第二十四条の三第一項に規定する」とあるのは「厚生年金保険法第六条に規定する適用事業所に使用される七十歳以上の者又は適用事業所に使用されていた当時七十歳以上の者であつた者(同法附則第六条の二の規定により読み替えられた同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者又は七十歳以上の使用される者であつた者を除く。)であつて七十歳に満たないとしたならば厚生年金保険の被保険者であるもの又は七十歳に満たないとしたならば厚生年金保険の被保険者であつたものに対し同法第二十四条の三第一項の規定を適用するとしたならば求められることとなる」とあるのは「同項第二号ハ中「厚生年金保険法附則第六条の二の規定により読み替えられた同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者であつた者の同法第四十六条第二項において準用する同法第二十四条の四第一項に規定する」とあるのは「厚生年金保険法第六条に規定する適用事業所に使用されていた当時七十歳以上の者であつた者(同法附則第六条の二の規定により読み替えられた同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者であつた者を除く。)であつて、七十歳に満たないとしたならば厚生年金保険の被保険者であつたものに対し同法第二十四条の四第一項の規定を適用するとしたならば求められることとなる」と読み替えるものとする。
第17条 (存続組合である日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する長期給付に関する改正前国共済法の規定の技術的読替え等)
(存続組合である日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する長期給付に関する改正前国共済法の規定の技術的読替え等)第十七条平成八年改正法附則第三十三条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法附則第二十条の二第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「、日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合」とあるのは「、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第三十二条第二項に規定する存続組合(以下「存続組合」という。)である日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合」と、「又は日本電信電話共済組合」とあるのは「又は存続組合である日本電信電話共済組合」と、「前項」とあるのは「平成八年改正法附則第三十三条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「改正前国共済法」という。)附則第二十条の二第二項」と、同条第四項中「前項」とあるのは「平成八年改正法附則第三十三条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法附則第二十条の二第三項」と、「第二項」とあるのは「平成八年改正法附則第三十三条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法附則第二十条の二第二項」と、「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合」とあるのは「存続組合である日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合」とする。2平成九年改正政令第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令附則第八条第一項及び第二項の規定は、平成八年改正法附則第三十三条第九項の規定により改正前国共済法附則第二十条の二第三項及び第四項の規定がなおその効力を有するものとされた場合においては、なおその効力を有する。この場合において、同令附則第八条第一項中「法附則第二十条の二第四項」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第三十三条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「改正前国共済法」という。)附則第二十条の二第四項」と、「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合(法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合である日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合(以下「存続組合である日本鉄道共済組合等」という。)」と、「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が」とあるのは「存続組合である日本鉄道共済組合等が」と、「法附則第二十条の二第三項」とあるのは「平成八年改正法附則第三十三条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法附則第二十条の二第三項」とする。3改正前国共済経過措置政令第三十二条の規定は、存続組合である日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する障害特例年金給付については、なおその効力を有する。
第17_2条 (遺族厚生年金等の受給権を有する者の退職特例年金給付の額)
(遺族厚生年金等の受給権を有する者の退職特例年金給付の額)第十七条の二退職特例年金給付の受給権を有する六十五歳に達している配偶者(第十七条の四第一項の規定が適用される者を除く。)が厚生年金保険法による遺族厚生年金又は年金たる給付であって財務省令で定めるものの受給権を有する場合(これらの年金たる給付と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受ける場合を除く。)における退職特例年金給付の額については、平成八年改正法附則第三十三条第二項及び第五項並びに平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十一条の二の規定は適用せず、当該額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に、平成八年改正法附則第三十三条第五項に規定する職域相当額(以下「職域相当額」という。)があるときは当該職域相当額を、平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額(以下「退職共済年金の加給年金額」という。)があるときは当該退職共済年金の加給年金額を、それぞれ加算した額とする。一当該退職特例年金給付の受給権を有する者の厚生年金保険法による老齢厚生年金の額(当該老齢厚生年金の額の算定の基礎となる厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金の加入員であった期間であるときは、平成二十五年厚生年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして算定した老齢厚生年金の額)その他退職を給付事由とする年金たる給付であって財務省令で定める額の合計額から財務省令で定める額を控除して得た額(以下この条、第十七条の三、第十七条の三の二及び第十七条の四において「老齢厚生年金等合計額」という。)及び退職特例年金給付の受給権を有する者の平成八年改正法附則第三十三条第二項の規定を適用するとしたならば求められることとなる額(職域相当額があるときは当該職域相当額を、退職共済年金の加給年金額があるときは当該退職共済年金の加給年金額を、それぞれ控除して得た額とし、以下この条、第十七条の二の三、第十七条の四及び第十七条の四の二において「仮定退職特例年金給付額」という。)の合算額が、老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額、仮定退職特例年金給付額の二分の一に相当する額及び厚生年金保険法第六十条第一項第一号の規定その他死亡を給付事由とする年金たる給付に係る規定であって財務省令で定めるものの例により計算した額の合計額(以下この条、第十七条の二の三、第十七条の三、第十七条の四及び第十七条の四の二において「遺族給付額」という。)の三分の二に相当する額の合算額以上であるとき次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額イ老齢厚生年金等合計額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額以上であるとき仮定退職特例年金給付額に相当する額ロ老齢厚生年金等合計額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額に満たないとき次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額(1)遺族給付額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額以上であるとき老齢厚生年金等合計額に仮定退職特例年金給付額を加えて得た額から遺族給付額を控除して得た額に相当する額(2)遺族給付額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額に満たないとき老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額に仮定退職特例年金給付額を加えて得た額から遺族給付額の三分の二に相当する額を控除して得た額に相当する額二当該退職特例年金給付の受給権を有する者の老齢厚生年金等合計額及び仮定退職特例年金給付額の合算額が、老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額、仮定退職特例年金給付額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額に満たないとき次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額イ遺族給付額が、老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額、仮定退職特例年金給付額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額以上であるとき零ロ遺族給付額が、老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額、仮定退職特例年金給付額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額に満たないとき次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額(1)遺族給付額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額以上であるとき老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額に仮定退職特例年金給付額の二分の一に相当する額を加えて得た額から遺族給付額の三分の一に相当する額を控除して得た額に相当する額(2)遺族給付額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額に満たないとき仮定退職特例年金給付額の二分の一に相当する額2退職特例年金給付の受給権を有する六十五歳に達している配偶者以外の者(第十七条の四第二項の規定が適用される者を除く。)が厚生年金保険法による遺族厚生年金又は年金たる給付であって財務省令で定めるものの受給権を有する場合(これらの年金たる給付と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受ける場合を除く。)における退職特例年金給付の額については、平成八年改正法附則第三十三条第二項及び第五項並びに平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十一条の二の規定は適用せず、当該額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に、職域相当額があるときは当該職域相当額を、退職共済年金の加給年金額があるときは当該退職共済年金の加給年金額を、それぞれ加算した額とする。一当該退職特例年金給付の受給権を有する者の老齢厚生年金等合計額及び仮定退職特例年金給付額の合算額が遺族給付額以上であるとき次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額イ老齢厚生年金等合計額が遺族給付額以上であるとき仮定退職特例年金給付額に相当する額ロ老齢厚生年金等合計額が遺族給付額に満たないとき老齢厚生年金等合計額に仮定退職特例年金給付額を加えて得た額から遺族給付額を控除して得た額に相当する額二当該退職特例年金給付の受給権を有する者の老齢厚生年金等合計額及び仮定退職特例年金給付額の合算額が遺族給付額に満たないとき零
第17_2_2条 第十七条の二の二
第十七条の二の二前条第一項第一号に規定する死亡を給付事由とする年金たる給付のいずれかについて平成二十四年一元化法改正前施行法第十三条の四(平成二十四年一元化法改正前施行法第二十二条第一項(平成二十四年一元化法改正前施行法第二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項及び第四十八条第一項(平成二十四年一元化法改正前施行法第四十九条及び第五十条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)第一項若しくは第二項、平成二十四年一元化法附則第四十八条第一項若しくは第二項若しくは平成二十七年国共済経過措置政令第八十四条第一項若しくは第二項若しくは第百三十八条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下この条及び第十七条の三の二において「平成二十四年一元化法改正前地共済施行法」という。)第二十七条の二第一項若しくは第二項(これらの規定を平成二十四年一元化法改正前地共済施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、平成二十四年一元化法附則第七十二条第一項若しくは第二項若しくは被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下「平成二十七年地共済経過措置政令」という。)第八十四条第一項若しくは第二項若しくは第百四十一条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定(以下「遺族共済年金額控除規定」という。)が適用される場合における前条の規定の適用については、遺族共済年金額控除規定適用後の額を同条の遺族給付額とみなす。
第17_2_3条 第十七条の二の三
第十七条の二の三退職特例年金給付の算定の基礎となった旧適用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間があり、かつ、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額が控除調整下限額(平成二十四年一元化法改正前施行法第十三条の二(平成二十四年一元化法改正前施行法第二十二条第一項(平成二十四年一元化法改正前施行法第二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項及び第四十八条第一項(平成二十四年一元化法改正前施行法第四十九条及び第五十条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)第一項に規定する控除調整下限額から、国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合には当該老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額をいう。以下同じ。)を下回る場合における第十七条の二の規定の適用については、平成二十四年一元化法改正前施行法第十三条の二第一項若しくは第二項又は平成二十四年一元化法改正前昭和六十年改正法附則第二十一条第二項若しくは第三項の規定の適用がないとしたならば求められることとなる額から平成八年改正法附則第三十三条第二項に規定する政令で定める額を控除した額(職域相当額があるときは当該職域相当額を、退職共済年金の加給年金額があるときは当該退職共済年金の加給年金額を、それぞれ控除して得た額とし、以下「控除前仮定退職特例年金給付額」という。)を第十七条の二の仮定退職特例年金給付額とみなし、同条第一項第一号に規定する死亡を給付事由とする年金たる給付のいずれかが遺族共済年金額控除規定の適用を受ける場合には、遺族共済年金額控除規定を適用しないとしたならば求められることとなる額を同条の遺族給付額とみなす。一平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定により連合会が支給する年金(以下「平成二十四年一元化法附則第四十一条年金」という。)である給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定により地方公務員共済組合(平成二十四年一元化法附則第五十六条第二項に規定する地方公務員共済組合をいう。)が支給する年金(以下「平成二十四年一元化法附則第六十五条年金」という。)である給付のうち遺族共済年金又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金被保険者期間(同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間をいう。)に基づく同法による年金たる保険給付(以下「第二号厚生年金」という。)又は第三号厚生年金被保険者期間(同法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間をいう。)に基づく同法による年金たる保険給付(以下「第三号厚生年金」という。)に限る。)のうち遺族厚生年金(以下「遺族共済年金等」と総称する。)の受給権者が平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十一条の二、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「平成二十四年一元化法改正前地共済法」という。)第九十九条の四の二又は厚生年金保険法第六十四条の二の規定の適用を受ける場合(次号に掲げる場合を除く。)平成二十七年国共済経過措置政令第百三十八条第一項に規定する控除前退職共済年金等の額と同項に規定する控除前遺族共済年金等の額とのうちいずれか多い額に第十七条の二の規定により算定される額(以下「控除前退職特例年金給付額」という。)を加えた額二遺族共済年金等(当該遺族共済年金等の額が平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十九条第二項、平成二十四年一元化法改正前地共済法第九十九条の二第二項若しくは平成二十四年一元化法改正前厚年法(平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第二十一条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第六十条第二項又は平成二十七年国共済経過措置政令第百三十八条第六項の規定により読み替えられた同条第一項若しくは第二項の規定により算定される場合に限る。)の受給権者が平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十一条の二、平成二十四年一元化法改正前地共済法第九十九条の四の二又は厚生年金保険法第六十四条の二の規定の適用を受ける場合平成二十七年国共済経過措置政令第百三十八条第六項において準用する同条第一項に規定する控除前退職共済年金等の額及び同条第六項において準用する同条第一項に規定する控除前遺族共済年金等支給額の合計額に控除前退職特例年金給付額を加えた額三前二号に掲げる場合以外の場合控除前退職特例年金給付額及び平成二十七年国共済経過措置政令第五十九条第四項に規定する年金額控除規定(この条、第十七条の三の三及び第十七条の四の二(以下「特例年金給付額控除規定」と総称する。)を除く。)の適用前の平成二十七年国共済経過措置政令第五十八条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前施行法第十三条の二第一項に規定する併給年金(退職特例年金給付を除く。)の額の合計額2前項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額が控除調整下限額を超えるときは、退職特例年金給付の額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない額とする。一控除前退職特例年金給付額二平成二十七年国共済経過措置政令第百三十八条第十二項に規定する退職共済年金額算定規定により算定した額から当該算定した額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合には、平成二十七年国共済経過措置政令第五十六条に規定する乗じて得た額を加えた額とし、平成八年改正法附則第三十二条第一項の規定によりなお存続するものとされた日本鉄道共済組合から平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第一項(同条第二項に定める金額について平成二十四年一元化法改正前昭和六十年改正法附則第十七条第二項の規定を適用する場合を含む。)に規定する加給年金額が支給される場合には、当該加給年金額に相当する額を除いた額とする。以下この号において「控除前退職共済年金の額」という。)を旧適用法人施行日前期間の月数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額又は控除前退職共済年金の額の百分の十に相当する額のいずれか少ない額と平成八年改正法附則第三十三条第二項に規定する政令で定める額との合計額を控除した額(職域相当額があるときは当該職域相当額を、退職共済年金の加給年金額があるときは当該退職共済年金の加給年金額を、それぞれ控除して得た額とする。)を第十七条の二の仮定退職特例年金給付額とみなして算定される額3前項第二号に定める額が同項第一号に定める額より少ない場合であり、かつ、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額を退職特例年金給付の額とする。一第一項第一号の場合において、遺族共済年金等が遺族共済年金額控除規定の適用を受けず、かつ、前項第二号の規定により算定された退職特例年金給付の額(以下「控除後退職特例年金給付額」という。)に平成二十七年国共済経過措置政令第百三十八条第二項に規定する控除後退職共済年金等の額と同項に規定する控除後遺族共済年金等の額とのうちいずれか多い額を加えた額(以下この号において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額を下回るとき控除後退職特例年金給付額に控除調整下限額と控除後年金総額の差額に相当する額を加えた額二第一項第二号の場合において、遺族共済年金等が遺族共済年金額控除規定の適用を受けず、かつ、控除後退職特例年金給付額に平成二十七年国共済経過措置政令第百三十八条第六項において準用する同条第二項に規定する控除後退職共済年金等の額及び同条第六項において準用する同条第二項に規定する控除後遺族共済年金等支給額の合計額を加えた額(以下この号において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額を下回るとき控除後退職特例年金給付額に控除調整下限額と控除後年金総額の差額に相当する額を加えた額三第一項第三号の場合において、遺族共済年金等が遺族共済年金額控除規定の適用を受けず、かつ、控除後退職特例年金給付額及び平成二十七年国共済経過措置政令第五十九条第四項に規定する年金額控除規定(特例年金給付額控除規定を除く。)の適用後の平成二十七年国共済経過措置政令第五十八条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前施行法第十三条の二第一項に規定する併給年金(退職特例年金給付を除く。)の額の合計額(以下この号において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額を下回るとき控除後退職特例年金給付額に控除調整下限額と控除後年金総額の差額に相当する額を加えた額四第一項第一号の場合において、遺族共済年金等が遺族共済年金額控除規定の適用を受け、かつ、控除後退職特例年金給付額に平成二十七年国共済経過措置政令第百三十八条第二項に規定する控除後退職共済年金等の額と同項に規定する控除後遺族共済
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第17_3条 (遺族厚生年金等の受給権を有する者の遺族特例年金給付の額)
(遺族厚生年金等の受給権を有する者の遺族特例年金給付の額)第十七条の三遺族特例年金給付の受給権を有する六十五歳に達している配偶者(第十七条の四第一項の規定が適用される者を除く。)が被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による遺族厚生年金の受給権を有する場合(当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受ける場合を除く。)における遺族特例年金給付の額については、平成八年改正法附則第三十三条第二項及び第五項並びに平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十一条の二の規定は適用せず、当該額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に、職域相当額があるときは、当該職域相当額を加算した額とする。一当該遺族特例年金給付の受給権を有する者の老齢厚生年金等合計額が、老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額、遺族給付額の三分の二に相当する額及び遺族特例年金給付の受給権を有する者の平成八年改正法附則第三十三条第二項の規定を適用するとしたならば求められることとなる額(職域相当額があるときは、当該職域相当額を控除して得た額とし、以下この条及び第十七条の三の三から第十七条の四の二までにおいて「仮定遺族特例年金給付額」という。)の三分の二に相当する額の合算額以上であるとき零二当該遺族特例年金給付の受給権を有する者の老齢厚生年金等合計額が、老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額、遺族給付額の三分の二に相当する額及び仮定遺族特例年金給付額の三分の二に相当する額の合算額に満たないとき次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額イ遺族給付額及び仮定遺族特例年金給付額の合算額が、老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額、遺族給付額の三分の二に相当する額及び仮定遺族特例年金給付額の三分の二に相当する額の合算額以上であるとき次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額(1)老齢厚生年金等合計額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額以上であるとき遺族給付額に仮定遺族特例年金給付額を加えて得た額から老齢厚生年金等合計額を控除して得た額に相当する額(2)老齢厚生年金等合計額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額に満たないとき次の(i)又は(ii)に掲げる区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める額(i)遺族給付額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額以上であるとき仮定遺族特例年金給付額に相当する額(ii)遺族給付額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額に満たないとき遺族給付額の三分の一に相当する額に仮定遺族特例年金給付額を加えて得た額から老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額を控除して得た額に相当する額ロ遺族給付額及び仮定遺族特例年金給付額の合算額が、老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額、遺族給付額の三分の二に相当する額及び仮定遺族特例年金給付額の三分の二に相当する額の合算額に満たないとき次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額(1)老齢厚生年金等合計額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額以上であるとき遺族給付額の三分の二に相当する額に仮定遺族特例年金給付額の三分の二に相当する額を加えて得た額から老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額を控除して得た額に相当する額(2)老齢厚生年金等合計額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額に満たないとき仮定遺族特例年金給付額の三分の二に相当する額2遺族特例年金給付の受給権を有する六十五歳に達している配偶者以外の者(第十七条の四第二項の規定が適用される者を除く。)が被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による遺族厚生年金の受給権を有する場合(当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受ける場合を除く。)における遺族特例年金給付の額については、平成八年改正法附則第三十三条第二項及び第五項並びに平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十一条の二の規定は適用せず、当該額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に、職域相当額があるときは、当該職域相当額を加算した額とする。一当該遺族特例年金給付の受給権を有する者の老齢厚生年金等合計額が遺族給付額及び仮定遺族特例年金給付額の合算額以上であるとき零二当該遺族特例年金給付の受給権を有する者の老齢厚生年金等合計額が遺族給付額及び仮定遺族特例年金給付額の合算額に満たないとき次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額イ老齢厚生年金等合計額が遺族給付額以上であるとき遺族給付額に仮定遺族特例年金給付額を加えて得た額から老齢厚生年金等合計額を控除して得た額に相当する額ロ老齢厚生年金等合計額が遺族給付額に満たないとき仮定遺族特例年金給付額に相当する額
第17_3_2条 第十七条の三の二
第十七条の三の二第十七条の二第一項第一号に規定する退職を給付事由とする年金たる給付のいずれかについて、平成二十四年一元化法改正前施行法第十三条の二第一項若しくは第二項、平成二十四年一元化法改正前昭和六十年改正法附則第二十一条第二項若しくは第三項、平成二十四年一元化法附則第四十六条第一項若しくは第二項、平成二十七年国共済経過措置政令第百三十八条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは平成二十七年改正前国共済令附則第二十七条の四第五項又は平成二十四年一元化法改正前地共済施行法第十三条の二第一項若しくは第二項(これらの規定を平成二十四年一元化法改正前地共済施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百二条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「平成二十四年一元化法改正前昭和六十年地共済改正法」という。)附則第二十一条第二項若しくは第三項、平成二十四年一元化法附則第七十条第一項若しくは第二項、平成二十七年地共済経過措置政令第百四十一条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令附則第七十二条の三第二項の規定(以下「退職共済年金額控除規定」という。)が適用される場合における前条の規定の適用については、退職共済年金額控除規定適用後の額を同条の老齢厚生年金等合計額とみなす。
第17_3_3条 第十七条の三の三
第十七条の三の三遺族特例年金給付の算定の基礎となった旧適用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間があり、かつ、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額が控除調整下限額を下回る場合における第十七条の三の規定の適用については、平成二十四年一元化法改正前施行法第十三条の四第一項若しくは第二項又は平成二十四年一元化法改正前昭和六十年改正法附則第二十一条第二項若しくは第三項の規定の適用がないとしたならば求められることとなる額から平成八年改正法附則第三十三条第二項に規定する政令で定める額を控除した額(職域相当額があるときは、当該職域相当額を控除して得た額とし、以下「控除前仮定遺族特例年金給付額」という。)を第十七条の三の仮定遺族特例年金給付額とみなし、第十七条の二第一項第一号に規定する退職を給付事由とする年金たる給付のいずれかが退職共済年金額控除規定の適用を受ける場合には、退職共済年金額控除規定を適用しないとしたならば求められることとなる額を第十七条の三の老齢厚生年金等合計額とみなす。一平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条年金のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条年金のうち退職共済年金又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち老齢厚生年金(次号において「退職共済年金等」と総称する。)の受給権者が平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十一条の二、平成二十四年一元化法改正前地共済法第九十九条の四の二又は厚生年金保険法第六十四条の二の規定の適用を受ける場合(次号に掲げる場合を除く。)平成二十七年国共済経過措置政令第百三十八条第一項に規定する控除前退職共済年金等の額と同項に規定する控除前遺族共済年金等の額とのうちいずれか多い額に第十七条の三の規定により算定される額(以下「控除前遺族特例年金給付額」という。)を加えた額二退職共済年金等の受給権者が平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十一条の二、平成二十四年一元化法改正前地共済法第九十九条の四の二又は厚生年金保険法第六十四条の二の規定の適用を受ける場合(当該退職共済年金等と併せて受けることができる遺族共済年金等の額が平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十九条第二項、平成二十四年一元化法改正前地共済法第九十九条の二第二項又は平成二十四年一元化法改正前厚年法第六十条第二項の規定により算定される場合に限る。)平成二十七年国共済経過措置政令第百三十八条第六項において準用する同条第一項に規定する控除前退職共済年金等の額及び同条第六項において準用する同条第一項に規定する控除前遺族共済年金等支給額の合計額に控除前遺族特例年金給付額を加えた額三前二号に掲げる場合以外の場合控除前遺族特例年金給付額及び平成二十七年国共済経過措置政令第六十八条第三項に規定する年金額控除規定(特例年金給付額控除規定を除く。)の適用前の平成二十七年国共済経過措置政令第六十七条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前施行法第十三条の四第一項に規定する併給年金(遺族特例年金給付を除く。)の額の合計額2前項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額が控除調整下限額を超えるときは、遺族特例年金給付の額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない額とする。一控除前遺族特例年金給付額二平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十九条第一項第一号並びに平成二十四年一元化法改正前昭和六十年改正法附則第二十八条第一項並びに第二十九条第一項及び第二項の規定の例により算定した額(平成八年改正法附則第三十二条第一項の規定によりなお存続するものとされた日本鉄道共済組合から昭和六十年改正法附則第二十八条第一項並びに第二十九条第一項及び第二項の規定の例により算定した額が支給される場合には、当該算定した額に相当する額を除いた額とする。)から当該算定した額を旧適用法人施行日前期間の月数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額又は当該算定した額の百分の十に相当する額のいずれか少ない額と平成八年改正法附則第三十三条第二項に規定する政令で定める額との合計額を控除した額(職域相当額があるときは、当該職域相当額を控除して得た額とする。)を第十七条の三の仮定遺族特例年金給付額とみなして算定される額3前項第二号に定める額が同項第一号に定める額より少ない場合であり、かつ、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額を遺族特例年金給付の額とする。一第一項第一号の場合において、退職共済年金等が退職共済年金額控除規定の適用を受けず、かつ、前項第二号の規定により算定された遺族特例年金給付の額(以下「控除後遺族特例年金給付額」という。)に平成二十七年国共済経過措置政令第百三十八条第二項に規定する控除後退職共済年金等の額と同項に規定する控除後遺族共済年金等の額とのうちいずれか多い額を加えた額(以下この号において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額を下回るとき控除後遺族特例年金給付額に控除調整下限額と控除後年金総額の差額に相当する額を加えた額二第一項第二号の場合において、平成二十七年国共済経過措置政令第百三十八条第十項に規定する改正前国共済法による退職共済年金等が退職共済年金額控除規定の適用を受けず、かつ、控除後遺族特例年金給付額に同条第六項において準用する同条第二項に規定する控除後退職共済年金等の額及び同条第六項において準用する同条第二項に規定する控除後遺族共済年金等支給額の合計額を加えた額(以下この号において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額を下回るとき控除後遺族特例年金給付額に控除調整下限額と控除後年金総額の差額に相当する額を加えた額三第一項第三号の場合において、退職共済年金等が退職共済年金額控除規定の適用を受けず、かつ、控除後遺族特例年金給付額及び平成二十七年国共済経過措置政令第六十八条第三項に規定する年金額控除規定(特例年金給付額控除規定を除く。)の適用後の平成二十七年国共済経過措置政令第六十七条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前施行法第十三条の四第一項に規定する併給年金(遺族特例年金給付を除く。)の額の合計額(以下この号において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額を下回るとき控除後遺族特例年金給付額に控除調整下限額と控除後年金総額の差額に相当する額を加えた額四第一項第一号の場合において、退職共済年金等が退職共済年金額控除規定の適用を受け、かつ、控除後遺族特例年金給付の額に平成二十七年国共済経過措置政令第百三十八条第二項に規定する控除後退職共済年金等の額と同項に規定する控除後遺族共済年金等の額とのうちいずれか多い額を加えた額(以下この号において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額を下回るとき控除後遺族特例年金給付の額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(控除前年金総額から控除後年金総額を控除して得た額に対する控除前遺族特例年金給付額から控除後遺族特例年金給付額を控除して得た額の割合をいう。次号及び第六号において同じ。)を乗じて得た額を加えた額五第一項第二号の場合において、退職共済年金等が退職共済年金額控除規定の適用を受け、かつ、控除後遺族特例年金給付の額に平成二十七年国共済経過措置政令第百三十八条第六項において準用する同条第二項に規定する控除後退職共済年金等の額及び同条第六項において準用する同条第二項に規定する控除後遺族共済年金等支給額の合計額を加えた額(以下この号において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額を下回るとき控除後遺族特例年金給付の額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率を乗じて得た額を加えた額六第一項第三号の場合において、退職共済年金等が退職共済年金額控除規定の適用を受け、かつ、控除後退職特例年金給付の額及び平成二十七年国共済経過措置政令第六十八条第三項に規定する年金額控除規定(特例年金給付額控除規定を除く。)の適用後の併給年金(退職特例年金給付を除く。)の額の合計額(以下この号において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額を下回るとき控除後遺族特例年金給付の額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率を乗じて得た額を加えた額
第17_4条 (遺族厚生年金等の受給権を有する者の特例年金給付の額等)
(遺族厚生年金等の受給権を有する者の特例年金給付の額等)第十七条の四遺族特例年金給付の受給権を有する六十五歳に達している配偶者が退職特例年金給付及び被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による遺族厚生年金の受給権を有する場合(当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受ける場合を除く。)における特例年金給付の額については、平成八年改正法附則第三十三条第二項及び第五項並びに平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十一条の二の規定は適用せず、当該額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に、職域相当額があるときは当該職域相当額を、退職共済年金の加給年金額があるときは当該退職共済年金の加給年金額を、それぞれ加算した額とする。一当該特例年金給付の受給権を有する者の老齢厚生年金等合計額及び仮定退職特例年金給付額の合算額が、老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額、仮定退職特例年金給付額の二分の一に相当する額、遺族給付額の三分の二に相当する額及び仮定遺族特例年金給付額の三分の二に相当する額の合算額以上であるとき次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額イ老齢厚生年金等合計額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額以上であるとき仮定退職特例年金給付額に相当する額ロ老齢厚生年金等合計額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額に満たないとき次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額(1)遺族給付額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額以上であるとき老齢厚生年金等合計額に仮定退職特例年金給付額を加えて得た額から遺族給付額を控除して得た額に相当する額(2)遺族給付額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額に満たないとき老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額に仮定退職特例年金給付額を加えて得た額から遺族給付額の三分の二に相当する額を控除して得た額に相当する額二当該特例年金給付の受給権を有する者の老齢厚生年金等合計額及び仮定退職特例年金給付額の合算額が、老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額、仮定退職特例年金給付額の二分の一に相当する額、遺族給付額の三分の二に相当する額及び仮定遺族特例年金給付額の三分の二に相当する額の合算額に満たないとき次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額イ遺族給付額及び仮定遺族特例年金給付額の合算額が、老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額、仮定退職特例年金給付額の二分の一に相当する額、遺族給付額の三分の二に相当する額及び仮定遺族特例年金給付額の三分の二に相当する額の合算額以上であるとき次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額(1)老齢厚生年金等合計額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額以上であるとき遺族給付額に仮定遺族特例年金給付額を加えて得た額から老齢厚生年金等合計額を控除して得た額に相当する額(2)老齢厚生年金等合計額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額に満たないとき次の(i)又は(ii)に掲げる区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める額(i)遺族給付額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額以上であるとき仮定遺族特例年金給付額に相当する額(ii)遺族給付額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額に満たないとき遺族給付額の三分の一に相当する額に仮定遺族特例年金給付額を加えて得た額から老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額を控除して得た額に相当する額ロ遺族給付額及び仮定遺族特例年金給付額の合算額が、老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額、仮定退職特例年金給付額の二分の一に相当する額、遺族給付額の三分の二に相当する額及び仮定遺族特例年金給付額の三分の二に相当する額の合算額に満たないとき次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額(1)老齢厚生年金等合計額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額以上であるとき仮定退職特例年金給付額の二分の一に相当する額に遺族給付額の三分の二に相当する額及び仮定遺族特例年金給付額の三分の二に相当する額を加えて得た額から老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額を控除して得た額に相当する額(2)老齢厚生年金等合計額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額に満たないとき次の(i)又は(ii)に掲げる区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める額(i)遺族給付額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額以上であるとき老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額に仮定退職特例年金給付額の二分の一に相当する額及び仮定遺族特例年金給付額の三分の二に相当する額を加えて得た額から遺族給付額の三分の一に相当する額を控除して得た額に相当する額(ii)遺族給付額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額に満たないとき仮定退職特例年金給付額の二分の一に相当する額に仮定遺族特例年金給付額の三分の二に相当する額を加えて得た額に相当する額2遺族特例年金給付の受給権を有する六十五歳に達している配偶者以外の者が退職特例年金給付及び被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による遺族厚生年金の受給権を有する場合(当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受ける場合を除く。)における特例年金給付の額については、平成八年改正法附則第三十三条第二項及び第五項並びに平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十一条の二の規定は適用せず、当該額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に、職域相当額があるときは当該職域相当額を、退職共済年金の加給年金額があるときは当該退職共済年金の加給年金額を、それぞれ加算した額とする。一当該特例年金給付の受給権を有する者の老齢厚生年金等合計額及び仮定退職特例年金給付額の合算額が遺族給付額及び仮定遺族特例年金給付額の合算額以上であるとき次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額イ老齢厚生年金等合計額が遺族給付額以上であるとき仮定退職特例年金給付額に相当する額ロ老齢厚生年金等合計額が遺族給付額に満たないとき老齢厚生年金等合計額に仮定退職特例年金給付額を加えて得た額から遺族給付額を控除して得た額に相当する額二当該特例年金給付の受給権を有する者の老齢厚生年金等合計額及び仮定退職特例年金給付額の合算額が遺族給付額及び仮定遺族特例年金給付額の合算額に満たないとき次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額イ老齢厚生年金等合計額が遺族給付額以上であるとき遺族給付額に仮定遺族特例年金給付額を加えて得た額から老齢厚生年金等合計額を控除して得た額に相当する額ロ老齢厚生年金等合計額が遺族給付額に満たないとき仮定遺族特例年金給付額に相当する額3第一項に規定する場合において、退職特例年金給付の額は、同項各号に定める額又は仮定退職特例年金給付額に相当する額のいずれか少ない額とする。この場合において、当該退職特例年金給付の額が同項各号に定める額に満たないときは、その差額に相当する額を遺族特例年金給付の額とする。4前項の規定は、第二項に規定する場合について準用する。5第一項及び第二項の場合において、これらの規定により加算する職域相当額は、次の各号(同項の規定が適用される者にあっては、第三号を除く。)に掲げる額のうちいずれか多い額とする。この場合において、当該額と第一号に掲げる額との差額に相当する額を遺族特例年金給付に係る職域相当額とし、第一号に掲げる額を退職特例年金給付に係る職域相当額とする。一仮定退職特例年金給付額に係る職域相当額に相当する額二仮定遺族特例年金給付額に係る職域相当額に相当する額三仮定退職特例年金給付額に係る職域相当額の二分の一に相当する額及び仮定遺族特例年金給付額に係る職域相当額の三分の二に相当する額の合算額に相当する額
第17_4_2条 第十七条の四の二
第十七条の四の二退職特例年金給付又は遺族特例年金給付の算定の基礎となった旧適用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間があり、かつ、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額が控除調整下限額を下回る場合における前条の規定の適用については、退職特例年金給付の算定の基礎となった旧適用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間がある場合には、第十七条の二の三第一項に規定する控除前仮定退職特例年金給付額を前条の仮定退職特例年金給付額とみなし、遺族特例年金給付の算定の基礎となった旧適用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間がある場合には、第十七条の三の三第一項に規定する控除前仮定遺族特例年金給付額を前条の仮定遺族特例年金給付額とみなす。一当該受給権者が受ける遺族給付額に平成二十七年国共済経過措置政令第五十八条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前施行法第十三条の二第一項に規定する併給年金が含まれる場合において、当該遺族給付額について、平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十一条の二、平成二十四年一元化法改正前地共済法第九十九条の四の二又は厚生年金保険法第六十四条の二の規定が適用される場合(次号に掲げる場合を除く。)平成二十七年国共済経過措置政令第百三十八条第一項に規定する控除前退職共済年金等の額と同項に規定する控除前遺族共済年金等の額とのうちいずれか多い額に控除前特例年金給付額(退職特例年金給付の算定の基礎となった旧適用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間がある場合には第十七条の二の三第一項に規定する控除前仮定退職特例年金給付額を前条の仮定退職特例年金給付額とみなし、遺族特例年金給付の算定の基礎となった旧適用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間がある場合には第十七条の三の三第一項に規定する控除前遺族特例年金給付額を前条の仮定遺族特例年金給付額とみなして算定される特例年金給付の額をいう。以下「控除前特例年金給付額」という。)を加えた額二当該受給権者が受ける遺族給付額に平成二十七年国共済経過措置政令第五十八条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前施行法第十三条の二第一項に規定する併給年金が含まれる場合において、当該遺族給付額が平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十九条第二項、平成二十四年一元化法改正前地共済法第九十九条の二第二項又は平成二十四年一元化法改正前厚年法第六十条第二項の規定により算定され、かつ、平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十一条の二、平成二十四年一元化法改正前地共済法第九十九条の四の二又は厚生年金保険法第六十四条の二の規定が適用される場合平成二十七年国共済経過措置政令第百三十八条第六項において準用する同条第一項に規定する控除前退職共済年金等の額及び同条第六項において準用する同条第一項に規定する控除前遺族共済年金等支給額の合計額に控除前特例年金給付額を加えた額三前二号に掲げる場合以外の場合控除前特例年金給付額、平成二十七年国共済経過措置政令第五十九条第四項に規定する年金額控除規定(特例年金給付額控除規定を除く。)の適用前の平成二十七年国共済経過措置政令第五十八条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前施行法第十三条の二第一項に規定する併給年金(退職特例年金給付を除く。)の額及び平成二十七年国共済経過措置政令第六十八条第三項に規定する年金額控除規定(特例年金給付額控除規定を除く。)の適用前の平成二十七年国共済経過措置政令第六十七条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前施行法第十三条の四第一項に規定する併給年金(遺族特例年金給付を除く。)の額の合計額2前項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額が控除調整下限額を超えるときは、退職特例年金給付の額及び遺族特例年金給付の額は、退職特例年金給付の算定の基礎となった旧適用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間がある場合には、平成二十四年一元化法改正前施行法第十三条の二第一項若しくは第二項又は平成二十四年一元化法改正前昭和六十年改正法附則第二十一条第二項若しくは第三項の規定の適用後の額(職域相当額があるときは当該職域相当額を、退職共済年金の加給年金額があるときは当該退職共済年金の加給年金額を、それぞれ控除して得た額とし、以下「控除後仮定退職特例年金給付額」という。)を前条の仮定退職特例年金給付と、平成二十四年一元化法改正前施行法第十三条の四第一項若しくは第二項又は平成二十七年改正前昭和六十一年経過措置政令第二十六条第一項若しくは第二項の規定の適用後の額(職域相当額があるときは、当該職域相当額を控除して得た額とする。)を前条の仮定遺族特例年金給付とそれぞれみなして算定される額とする。3前項の場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額が控除調整下限額を下回るときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定された退職特例年金給付の額と遺族特例年金給付の額との合計額(以下この項及び次項において「控除後特例年金給付額」という。)に控除調整下限額と次の各号に定める額の差額に相当する額を加えた額をもって特例年金給付の額とする。一第一項第一号の場合控除後特例年金給付額に平成二十七年国共済経過措置政令第百三十八条第二項に規定する控除後退職共済年金等の額と同項に規定する控除後遺族共済年金等の額とのうちいずれか多い額を加えた額二第一項第二号の場合控除後特例年金給付額に平成二十七年国共済経過措置政令第百三十八条第六項において準用する同条第二項に規定する控除後退職共済年金等の額及び同条第六項において準用する同条第二項に規定する控除後遺族共済年金等支給額の合計額を加えた額三第一項第三号の場合控除後特例年金給付額、平成二十七年国共済経過措置政令第五十九条第四項に規定する年金額控除規定(特例年金給付額控除規定を除く。)の適用後の平成二十七年国共済経過措置政令第五十八条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前施行法第十三条の二第一項に規定する併給年金(退職特例年金給付を除く。)の額及び平成二十七年国共済経過措置政令第六十八条第三項に規定する年金額控除規定(特例年金給付額控除規定を除く。)の適用後の平成二十七年国共済経過措置政令第六十七条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前施行法第十三条の四第一項に規定する併給年金(遺族特例年金給付を除く。)の額の合計額4前項各号に定める額が控除調整下限額を下回る場合には、退職特例年金給付の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とし、遺族特例年金給付の額は、控除後特例年金給付額から当該各号に定める額を控除した額とする。一退職特例年金給付の算定の基礎となった旧適用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間がある場合であり、かつ、遺族特例年金給付の算定の基礎となった旧適用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間がない場合控除後仮定退職特例年金給付額(職域相当額があるときは当該職域相当額を、退職共済年金の加給年金額があるときは当該退職共済年金の加給年金額を、それぞれ加算して得た額とする。)と控除後特例年金給付額とのうちいずれか少ない額二退職特例年金給付の算定の基礎となった旧適用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間がない場合であり、かつ、遺族特例年金給付の算定の基礎となった旧適用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間がある場合控除前仮定退職特例年金給付額(職域相当額があるときは、当該職域相当額を加算して得た額とする。)と控除後特例年金給付額とのうちいずれか少ない額三退職特例年金給付及び遺族特例年金給付のいずれも算定の基礎となった旧適用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間がある場合第二項の規定により算定された退職特例年金給付額に控除調整下限額から前項各号に定める額を控除した額に調整率を乗じて得た額に相当する額を加えた額5前項第三号の調整率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合をいう。一第三項第一号に掲げるとき第一項第一号に定める額から第三項第一号に定める額を控除した額に対する第一項の規定の例により算定される退職特例年金給付の額から第三項の規定の例により算定される退職特例年金給付の額を控除して得た額の割合二第三項第二号に掲げるとき第一項第二号に定める額から第三項第二号に定める額を控除した額に対する第一項の規定の例により算定される退職特例年金給付の額から第三項の規定の例により算定される退職特例年金給付の額を控除して得た額の割合三第三項第三号に掲げるとき第一項第三号に定める額から第三項第三号に定める額を控除した額に対する第一項の規定の例により算定される退職特例年金給付の額から第三項の規定の例により算定される退職特例年金給付の額を控除して得た額の割合
第17_5条 (離婚等をした場合における特例に関する国共済法等の規定の技術的読替え)
(離婚等をした場合における特例に関する国共済法等の規定の技術的読替え)第十七条の五旧適用法人施行日前期間を有する者が離婚等(平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十三条の五第一項に規定する離婚等をいう。)をした場合について、平成八年改正法附則第三十三条第十四項の規定により平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十三条の五から第九十三条の十二までの規定(平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十三条の五第一項ただし書並びに第一号及び第二号、第二項並びに第三項、第九十三条の六から第九十三条の八まで並びに第九十三条の九第二項の規定を除く。)を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第九十三条の五第一項組合員又は組合員であつた者旧適用法人共済組合員期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。)を有する者第九十三条の九第一項第一号及び第二項第一号の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額厚生年金保険法第七十八条の六第一項第一号の規定により標準報酬月額(同法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。以下同じ。)同条第一項第二号及び第二項第二号の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額同法第七十八条の六第一項第二号の規定により標準報酬月額次の各号のいずれかに該当するときは、組合(組合員であつた者又はその配偶者であつた者にあつては、連合会。以下この款において同法第七十八条の二第一項の規定による標準報酬の改定又は決定の請求をしたときは、当該請求をしたときに、存続組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)又は指定基金(平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金をいう。以下組合員期間の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)の標準報酬の月額標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を標準報酬の月額をを請求することができるの請求(以下「標準報酬改定請求」という。)があつたものとみなす第九十三条の九第一項組合は存続組合又は指定基金はあつたあつたものとみなされる組合員期間旧適用法人施行日前期間第一号改定者の改定前の標準報酬の月額(第七十三条の二第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬の月額が当該月の標準報酬の月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬の月額。次号において同じ。)に一から改定割合(按あん分割合を基礎として財務省令で定めるところにより算定した率をいう。以下同じ。)を控除して得た率を乗じて得た額厚生年金保険法第七十八条の六第一項第一号に定める額(旧適用法人施行日前期間に係るものに限る。)第二号改定者の改定前の標準報酬の月額(標準報酬の月額を有しない月にあつては、零)に、第一号改定者の改定前の標準報酬の月額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額厚生年金保険法第七十八条の六第一項第二号に定める額(旧適用法人施行日前期間に係るものに限る。)第九十三条の九第三項前二項第一項組合員期間旧適用法人施行日前期間第九十三条の九第四項第一項及び第二項第一項標準報酬の月額及び標準期末手当等の額標準報酬の月額あつたあつたものとみなされる第九十三条の十第一項及び第二項本文前条第一項及び第二項前条第一項標準報酬の月額及び標準期末手当等の額標準報酬の月額組合員期間旧適用法人施行日前期間あつたあつたものとみなされる第九十三条の十第二項ただし書組合員期間の旧適用法人施行日前期間の組合員期間で旧適用法人施行日前期間で離婚時みなし組合員期間離婚時みなし旧適用法人施行日前期間第九十三条の十一第九十三条の九第一項及び第二項第九十三条の九第一項標準報酬の月額及び標準期末手当等の額標準報酬の月額組合員期間(旧適用法人施行日前期間(離婚時みなし組合員期間離婚時みなし旧適用法人施行日前期間組合員であつた者(旧適用法人施行日前期間を有する者(2前項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十三条の五から第九十三条の十二までの規定を準用する場合における平成二十七年改正前国共済令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成二十七年改正前国共済令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十一条の八の二十第一号組合員期間旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)第十一条の八の二十第二号離婚時みなし組合員期間(法第九十三条の十第二項に規定する離婚時みなし組合員期間離婚時みなし旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号。以下「平成九年経過措置令」という。)第十七条の五第一項の規定により読み替えられた法第九十三条の十第二項に規定する離婚時みなし旧適用法人施行日前期間第十一条の八の二十一の表法第二条第一項第三号の項組合員であつた者(旧適用法人施行日前期間を有する者(離婚時みなし組合員期間(第九十三条の十第二項に規定する離婚時みなし組合員期間離婚時みなし旧適用法人施行日前期間(平成九年経過措置令第十七条の五第一項の規定により読み替えられた法第九十三条の十第二項に規定する離婚時みなし旧適用法人施行日前期間第十一条の八の二十一の表法第七十六条第一項の項組合員期間(旧適用法人施行日前期間(離婚時みなし組合員期間離婚時みなし旧適用法人施行日前期間第十一条の八の二十一の表法第八十五条第五項の項組合員期間旧適用法人施行日前期間第十一条の八の二十一の表第十二条第二項第一号の項組合員期間(旧適用法人施行日前期間(離婚時みなし組合員期間離婚時みなし旧適用法人施行日前期間第十一条の八の二十一の表第四十六条の項組合員であつた者(離婚時みなし組合員期間旧適用法人施行日前期間を有する者(離婚時みなし旧適用法人施行日前期間第十一条の八の二十二組合員期間旧適用法人施行日前期間第十一条の八の二十四第九十三条の九第一項及び第二項第九十三条の九第一項 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額標準報酬の月額附則第二十七条の七の表第七条第一項の項組合員期間(離婚時みなし組合員期間(新法第九十三条の十第二項に規定する離婚時みなし組合員期間旧適用法人施行日前期間を有する者(離婚時みなし旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号)第十七条の五第一項の規定により読み替えられた新法第九十三条の十第二項に規定する離婚時みなし旧適用法人施行日前期間附則第二十七条の七の表第十一条、第十四条第一項及び第二十六条の項組合員期間(離婚時みなし組合員期間旧適用法人施行日前期間(離婚時みなし旧適用法人施行日前期間3前二項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前国共済法及び平成二十七年改正前国共済令の規定を適用する場合におけるこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第五条第一項旧適用法人施行日前期間旧適用法人施行日前期間(離婚時みなし旧適用法人施行日前期間(第十七条の五第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法第九十三条の十第二項に規定する離婚時みなし旧適用法人施行日前期間をいう。)を除く。)第八条の表第七十六条第一項第一号の項(旧適用法人施行日前期間(旧適用法人施行日前期間(離婚時みなし旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号。以下「平成九年経過措置令」という。)第十七条の五第一項の規定により読み替えられた第九十三条の十第二項に規定する離婚時みなし旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)を除く。以下この条、第九十条、附則第十二条の四の二第五項、附則第十二条の四の三第一項、附則第十二条の六第一項、附則第十二条の六の三第一項、第三項及び第五項、附則第十二条の七第二項、附則第十二条の七の五第一項及び第四項、附則第十二条の七の六第一項及び第二項、附則第十二条の八第一項及び第二項、附則第十三条の五並びに附則第十三条の十第三項及び第四項において同じ。)第十二条第一項の表平成二十四年一元化法改正前国共済法の項に係る部分のうち第二条第一項第三号の部分有する者の配偶者有する者(第八十八条第一項第四号に該当する者にあつては離婚時みなし旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号。以下「平成九年経過措置令」という。)第十七条の五第一項の規定により読み替えられた第九十三条の十第二項に規定する離婚時みなし旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)を有する者を含む。以下この条、第四十五条第一項、第七十四条の五、第九十一条第三項、第九十三条第一項、第九十三条の二第一項第四号、
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第17_6条 (存続組合が支給する特例年金給付の受給権を有する者に係る厚生年金保険法等の規定の適用)
(存続組合が支給する特例年金給付の受給権を有する者に係る厚生年金保険法等の規定の適用)第十七条の六存続組合が支給する特例年金給付については、厚生年金保険法第四十三条の二から第四十三条の五まで、附則第十七条の四第五項本文、附則別表第二及び別表の規定を適用する。この場合においては、平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定を準用する。2前項の規定により同項に規定する厚生年金保険法の規定を適用する場合には、厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の四及び第三条の四の二並びに国民年金法による改定率の改定等に関する政令(平成十七年政令第九十二号)第四条第一項及び第三項、第六条、別表第一並びに別表第三の規定を適用する。この場合においては、平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第二項の規定を準用する。
第17_7条 (退職特例年金給付の繰下げの申出の特例)
(退職特例年金給付の繰下げの申出の特例)第十七条の七平成八年改正法附則第三十三条の二第二項に規定する場合における平成八年改正法附則第三十三条第一項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条の二の規定の適用については、厚生年金保険法第四十四条の三第五項の規定により同条第一項の申出があったものとみなされた日において、退職特例年金給付に係る第十二条第一項の規定による読替え後の平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条の二第一項の申出があったものとみなす。
第18条 (基金の申請の手続)
(基金の申請の手続)第十八条平成八年改正法附則第四十七条第一項の規定による指定を受けようとする平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金又は平成八年改正法附則第五十二条第六項の規定により読み替えられた平成八年改正法附則第四十七条第一項の規定による指定を受けようとする企業年金基金(以下「基金」と総称する。)は、財務省令で定めるところにより、名称、住所及び事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
第19条 (適用事業所の事業主の申請の手続)
(適用事業所の事業主の申請の手続)第十九条平成八年改正法附則第四十七条第一項に規定する特例業務(以下「特例業務」という。)を行う基金について同項の規定による指定を受けようとする事業主(当該基金を設立しようとする厚生年金保険法第六条第一項第一号に規定する適用事業所の事業主に限る。)は、財務省令で定めるところにより、名称及び住所、指定を受けようとする基金の名称、住所及び事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
第20条 (存続組合又は旧適用法人共済組合の解散に伴う措置)
(存続組合又は旧適用法人共済組合の解散に伴う措置)第二十条平成八年改正法附則第四十八条第一項の規定により存続組合が解散したときは、当該解散した存続組合の代表者であった者は、当該解散の日の前日の属する事業年度(次項において「最終事業年度」という。)に係る決算を当該解散の日から起算して二月以内に完結しなければならない。2前項に規定する存続組合の代表者であった者は、財務大臣の定めるところにより、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)並びに書類帳簿引継書を作成し、同項の決算完結後一月以内にこれらの書類を財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。3平成八年改正法附則第四十八条第二項の規定により旧適用法人共済組合が解散したときは、当該解散した旧適用法人共済組合の代表者であった者は、書類帳簿引継書を作成し、平成八年度に係る財務諸表とともに当該書類帳簿引継書を大蔵大臣に提出し、その承認を受けなければならない。4平成八年改正法附則第三十二条第六項の規定は、財務大臣が前二項の規定による承認をする場合について準用する。5第一項に規定する存続組合の代表者であった者又は第三項に規定する旧適用法人共済組合の代表者であった者は、第二項の規定による承認を受けたとき、又は第三項及び平成八年改正法附則第二十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた改正前国共済法第十六条第二項の規定による承認を受けたときは、遅滞なく、その承認を受けた財務諸表及び書類帳簿引継書を指定基金に引き継がなければならない。6指定基金の理事長は、前項の規定により財務諸表及び書類帳簿引継書の引継ぎを受けたときは、その書類の写しを添えて、その旨を財務大臣に報告しなければならない。
第21条 第二十一条
第二十一条平成八年改正法附則第四十八条第一項又は第二項の規定により存続組合又は旧適用法人共済組合が解散したときは、財務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
第22条 (指定基金が特例業務として支給する年金たる長期給付を支給しないこととすることの認可の申請の手続)
(指定基金が特例業務として支給する年金たる長期給付を支給しないこととすることの認可の申請の手続)第二十二条平成八年改正法附則第四十九条第二項の規定による認可を受けようとする指定基金は、次に掲げる事項を明らかにして、財務大臣に申請しなければならない。一平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条に規定する業務(平成八年改正法附則第五十五条第二項に規定する障害等年金給付の支給を行う業務を含む。)として支給する年金たる給付のうち、特例業務として支給する旧適用法人施行日前期間を計算の基礎とする年金たる長期給付に相当するものの内容二特例業務として支給する年金たる長期給付のうち、平成八年改正法附則第四十九条第二項の規定により支給しないこととする年金たる長期給付の内容三その他財務省令で定める事項
第23条 (指定基金の特例業務に関する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定の技術的読替え)
(指定基金の特例業務に関する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定の技術的読替え)第二十三条平成八年改正法附則第四十九条第三項において平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十六条第二項及び第百十四条の二の規定を準用する場合においては、同項中「組合員が組合員の資格を喪失した場合において、その者」とあるのは「旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。)を有する者」と、「その者が」とあるのは「当該旧適用法人施行日前期間を有する者が」と、同条中「厚生年金保険法」とあるのは「連合会が支給する年金である給付、厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十二条第二項に規定する存続組合が支給する年金たる長期給付、他の指定基金(同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金をいう。)が支給する年金たる長期給付、厚生年金保険の実施者たる政府が支給する年金たる給付、厚生年金保険法」と、「厚生労働大臣」とあるのは「連合会、当該存続組合、当該他の指定基金、厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
第24条 (指定基金の特例業務に関する平成二十七年改正前国共済令の規定の技術的読替え)
(指定基金の特例業務に関する平成二十七年改正前国共済令の規定の技術的読替え)第二十四条平成二十七年改正前国共済令第十一条及び附則第二十二条の規定は、指定基金及び指定基金が特例業務として支給する年金たる長期給付について準用する。この場合において、平成二十七年改正前国共済令第十一条第一項中「に規定する公務上の災害」とあるのは「に規定する公務上の災害(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第四条に規定する旧適用法人の業務上の災害を含む。以下この項において同じ。)」と、平成二十七年改正前国共済令附則第二十二条第一項中「組合員又は組合員であつた者」とあるのは「旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。)を有する者」と読み替えるものとする。
第25条 (指定基金の特例業務に関する財務及び会計)
(指定基金の特例業務に関する財務及び会計)第二十五条指定基金は、毎事業年度、特例業務に係る事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。ただし、特例業務の開始の初年度の当該事業計画及び予算については、平成八年改正法附則第四十七条第一項の規定による指定の申請をする基金(当該申請が基金の成立前であるときは、当該基金を設立しようとする厚生年金保険法第六条第一項第一号に規定する適用事業所の事業主)が作成し、財務大臣の認可を受けなければならない。2平成二十四年一元化法改正前国共済法第十五条第二項及び平成二十七年改正前国共済令第七条の規定は前項の事業計画及び予算について、平成二十四年一元化法改正前国共済法第十六条第一項及び第二項、第十七条並びに第十九条並びに平成二十七年改正前国共済令第八条、第九条の二及び第九条の三の規定は指定基金の特例業務について、それぞれ準用する。3平成八年改正法附則第三十二条第六項の規定は、財務大臣が第一項の規定及び前項において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法第十五条第二項の規定による認可並びに前項において準用する同法第十六条第二項の規定による承認をする場合について準用する。4前三項に規定するもののほか、指定基金の特例業務に関する財務及び会計に関して必要な事項は、財務省令で定める。
第26条 (特例業務を行う指定基金に関する前章の規定の技術的読替え)
(特例業務を行う指定基金に関する前章の規定の技術的読替え)第二十六条平成八年改正法附則第四十九条第一項の規定により特例業務を行う指定基金が存続組合とみなされた場合における前章の規定の適用については、第十二条第一項の表平成二十四年一元化法改正前施行法の項中「日本電信電話共済組合」とあるのは「日本電信電話共済組合又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金であつて当該指定基金に係る平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合が日本電信電話共済組合であるもの」と、同条第二項の表平成二十七年改正前国共済令の項中「存続組合をいう。)」とあるのは「存続組合をいう。)又は指定基金(平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金をいう。)」と、「日本電信電話共済組合」とあるのは「日本電信電話共済組合又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金であつて当該指定基金に係る平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合が日本電信電話共済組合であるもの」と、同表平成二十七年改正前昭和六十一年経過措置政令の項中「存続組合をいう。)」とあるのは「存続組合をいう。)又は指定基金(平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金をいう。)」と、同条第三項から第六項まで及び第八項、第十三条第一項各号並びに第十四条第一項各号、第三項及び第四項中「存続組合」とあるのは「存続組合又は指定基金」と、第十七条第一項中「又は日本たばこ産業共済組合」と、」とあるのは「若しくは日本たばこ産業共済組合又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(以下「指定基金」という。)であつて当該指定基金に係る平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合(以下「旧適用法人共済組合」という。)が日本鉄道共済組合若しくは日本たばこ産業共済組合であるもの」と、」と、「日本電信電話共済組合」と、」とあるのは「日本電信電話共済組合若しくは指定基金であつて当該指定基金に係る旧適用法人共済組合が日本電信電話共済組合であるもの」と、」と、「又は日本たばこ産業共済組合」とする」とあるのは「若しくは日本たばこ産業共済組合又は指定基金であつて当該指定基金に係る旧適用法人共済組合が日本鉄道共済組合若しくは日本たばこ産業共済組合であるもの」とする」と、同条第二項中「又は日本たばこ産業共済組合(以下」とあるのは「若しくは日本たばこ産業共済組合又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金であつて当該指定基金に係る平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合が日本鉄道共済組合若しくは日本たばこ産業共済組合であるもの(以下」と、同条第三項中「又は日本たばこ産業共済組合」とあるのは「若しくは日本たばこ産業共済組合又は指定基金であって当該指定基金に係る旧適用法人共済組合が日本鉄道共済組合若しくは日本たばこ産業共済組合であるもの」とする。
第27条 (存続組合又は指定基金に係る費用の負担)
(存続組合又は指定基金に係る費用の負担)第二十七条平成八年改正法附則第五十四条第一項第一号に掲げる費用について同項(同号に係る部分に限る。)の規定により日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社又は改正前国共済法第二条第一項第八号に規定する旅客鉄道会社等(以下「会社等」という。)が当該年度において負担すべき金額は、存続組合又は指定基金が当該年度においてその予算に当該負担すべき金額として計上した額とする。2平成八年改正法附則第五十四条第一項第二号に規定する政令で定める費用は、第四項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度において当該給付として支給した額の総額に、当該年度における当該給付に係る公経済負担対象額算定率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額に百分の十五・八五を乗じて得た額に相当する費用とする。3前項の公経済負担対象額算定率は、次項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる給付に係るものにあっては、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る額のうち公経済負担の対象となる部分の額の合算額を当該給付の総額で除して得た率とし、同項第五号、第七号及び第八号に掲げる給付に係るものにあっては、当該年度の十月一日前一年間に支給された当該給付の額のうち公経済負担の対象となる部分の額の合算額を当該期間に支給された当該給付の総額で除して得た率とする。4前項の公経済負担の対象となる部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一特例年金給付のうち退職共済年金で、その額が平成八年改正法附則第三十三条第二項の規定により計算されるもの当該退職共済年金の額(次のイ又はロに掲げる場合に該当するときは、その額からイ又はロに定める額を控除した額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額イ当該退職共済年金が更新組合員等であった者に係るものである場合当該退職共済年金の額のうち、平成八年改正法附則第五十四条第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により、会社等が負担すべき金額の計算の基礎となっている旧適用法人共済組合員期間(同号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。)以外の旧適用法人施行日前期間(以下「追加費用対象期間」という。)に係る部分の額に相当する額ロ当該退職共済年金の受給権者の配偶者であって六十五歳以上である者を計算の基礎とする退職共済年金の加給年金額が支給されている場合当該退職共済年金の加給年金額に相当する額二特例年金給付のうち平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第七十六条の規定による退職共済年金で、その額が平成八年改正法附則第三十三条第五項の規定により計算されるもの当該退職共済年金の額の計算の基礎となった旧適用法人施行日前期間及び当該旧適用法人施行日前期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の四の二第二項又は第三項の規定の例により計算した額(次のイからハまでに掲げる場合に該当するときは、その額からイからハまでに定める額を控除した額)から当該退職共済年金と併せて受けることができる平成八年改正法附則第三十三条第五項に規定する年金たる給付の額に追加費用対象外期間率(当該給付の額の計算の基礎となった旧適用法人施行日前期間の月数から追加費用対象期間の月数を控除した月数を当該旧適用法人施行日前期間の月数で除して得た率をいう。以下この号において同じ。)を乗じて得た額を控除した額(次のハに掲げる場合に該当するときは、その額にハに定める額を加えた額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額イ当該退職共済年金が更新組合員等であった者に係るものである場合当該退職共済年金の額の計算の基礎となった旧適用法人施行日前期間及び当該旧適用法人施行日前期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の四の二第二項又は第三項の規定の例により計算した額のうち、追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額ロ当該退職共済年金の受給権者の配偶者であって六十五歳以上である者を計算の基礎とする退職共済年金の加給年金額が支給されている場合当該退職共済年金の加給年金額に相当する額ハ当該退職共済年金の額に職域相当額がある場合当該職域相当額に追加費用対象外期間率を乗じて得た額に相当する額三特例年金給付のうち平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第十二条の三の規定による退職共済年金で、その額が平成八年改正法附則第三十三条第五項の規定により計算されるもの当該退職共済年金の額(次のイ又はロに掲げる場合に該当するときは、その額からイ又はロに定める額を控除した額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額イ当該退職共済年金が更新組合員等であった者に係るものである場合当該退職共済年金の額のうち、追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額ロ当該退職共済年金の受給権者の配偶者であって六十五歳以上である者を計算の基礎とする退職共済年金の加給年金額が支給されている場合当該退職共済年金の加給年金額に相当する額四特例年金給付のうち障害共済年金(平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第九十九条第二項第三号に規定する公務等による障害共済年金に相当するものを除く。)当該障害共済年金の額(次のイ又はロに掲げる場合に該当するときは、その額からイ又はロに定める額を控除した額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額イ当該障害共済年金が更新組合員等であった者に係るものである場合当該障害共済年金の額のうち、追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額ロ当該障害共済年金の受給権者の配偶者であって六十五歳以上である者を計算の基礎とする障害共済年金の加給年金額(平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十三条第一項に規定する加給年金額をいう。)が支給されている場合当該障害共済年金の加給年金額に相当する額五特例一時金給付のうち第十四条第一項第一号に規定する障害一時金当該障害一時金の額(当該障害一時金が更新組合員等であった者に係るものである場合は、当該障害一時金の額のうち追加費用対象期間に係る部分以外の部分の額に相当する額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額六特例年金給付のうち遺族共済年金(平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第九十九条第二項第三号に規定する公務等による遺族共済年金に相当するものを除く。)当該遺族共済年金の額(当該遺族共済年金が更新組合員等であった者に係るものである場合は、当該遺族共済年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分以外の部分の額に相当する額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額七存続組合又は指定基金が支給する第十四条第四項に規定する脱退一時金当該脱退一時金の額(当該脱退一時金が更新組合員等であった者に係るものである場合は、当該脱退一時金の額のうち追加費用対象期間に係る部分以外の部分の額に相当する額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額八存続組合又は指定基金が支給する第九条各号に掲げる一時金たる給付(前号に掲げるものを除く。)当該一時金たる給付の額(当該一時金たる給付が更新組合員等であった者に係るものである場合は、当該一時金たる給付の額のうち追加費用対象期間に係る部分以外の部分の額に相当する額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額5前項各号に規定する公経済負担対象期間率は、それぞれ当該給付の額の計算の基礎となった旧適用法人施行日前期間の月数から追加費用対象期間の月数を控除した月数に対する昭和三十六年四月一日前の旧適用法人施行日前期間の月数から追加費用対象期間の月数を控除した月数の比率をいう。6平成八年改正法附則第五十四条第一項第二号に掲げる費用について同項(同号に掲げる部分に限る。)の規定により国が平成九年度において負担すべき費用の額を計算する場合における第二項及び第三項の規定の適用については、第二項中「当該年度において当該給付として支給した額の総額に、当該年度における当該給付」とあるのは「平成九年四月分以後の月分の当該給付として支給した額の総額に同項各号に掲げる給付」と、「合算した額」とあるのは「合算した額に百分の十五・八五を乗じて得た額と、改正前国共済経過措置政令第六十七条第三項各号及び第七十条第三項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ平成九年二月分及び三月分の月分の改正前国共済法による給付及び旧国共済法による給付として支給した額の総額に改正前国共済経過措置政令第六十七条第三項各号及び第七十条第三項各号に掲げる給付に係る経過的公経済負担対象額算定率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額」と、「乗じて得た額に」とあるのは「乗じて得た額との合計額に、改正前国共済経過措置政令第六十八条第一項に規定する退職共済年金又は改正前国共済経過措置政令第七十一条第一項に規定する退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(以下この条において「退職共済年金等」という。)の区分に応じ、それぞれ平成九年二月分及び三月分の月分の退職共済年金等として支給した額の総額に当該年金に係る経過的老齢年金加算額相
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第28条 第二十八条
第二十八条平成八年改正法附則第十九条の規定により存続組合又は指定基金が納付するものとされた額について改正前国共済法附則第三条の二第三項の規定により積み立てられた積立金及びその運用収入をもって充てる場合において、なお不足する額があるときは、会社等(旧指定法人を含む。)は、当該年度において当該会社等が負担すべき不足額として当該存続組合又は指定基金が当該年度においてその予算に計上した額を、当該存続組合又は指定基金に払い込むものとする。
第29条 第二十九条
第二十九条平成八年改正法附則第五十四条第三項第一号に掲げる費用について同項(同号に係る部分に限る。)の規定により会社等が当該年度において負担すべき金額は、平成八年改正法附則第二十条の規定により当該年度において存続組合又は指定基金が納付するものとされた費用の額のうち追加費用対象期間を計算の基礎とする厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用の額として、それぞれ当該存続組合又は指定基金が当該年度においてその予算に当該負担すべき金額として計上した額とする。2平成八年改正法附則第五十四条第三項第二号に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる額を合算した額に相当する費用とする。一平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付について、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第六十七条第一項から第四項まで及び第七十条の規定の例により計算された額の総額から当該年金たる給付について平成九年改正政令第五十九条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第百条の規定の例により計算された額の総額を控除した額に百分の十五・八五を乗じて得た額二平成八年改正法附則第十六条第七項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付について国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第六十七条第一項から第四項まで及び第七十条の規定の例により計算された額に百分の十五・八五を乗じて得た額三平成八年改正法附則第十六条第七項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付について平成九年改正政令第二十七条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第六十八条及び第七十一条の規定の例により計算された額の四分の一に相当する額3国は、予算で定めるところにより、前項に規定する費用について平成八年改正法附則第五十四条第三項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定により負担すべき金額を、存続組合又は指定基金に払い込むものとする。4前項の規定により国が存続組合又は指定基金に払い込んだ金額と平成八年改正法附則第五十四条第三項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定により国が負担すべき金額との調整は、当該年度の翌々年度までの国の予算により行うものとする。5平成八年改正法附則第五十四条第三項第三号に掲げる費用について同項(同号に係る部分に限る。)の規定により会社等(旧指定法人を含む。)が当該年度において負担すべき金額は、存続組合又は指定基金が当該年度においてその予算に当該負担すべき金額として計上した額とする。6存続組合又は指定基金は、厚生労働大臣に対し、当該存続組合又は指定基金が平成八年改正法附則第二十条の規定により毎年度納付するものとされる費用について平成八年改正法附則第五十四条第三項各号に掲げる費用の額の計算のために必要な資料の提供を求めることができる。
第30条 (存続組合である日本電信電話共済組合等に係る国の負担金の額の調整)
(存続組合である日本電信電話共済組合等に係る国の負担金の額の調整)第三十条国が、平成九年度以後において、平成八年改正法附則第五十四条第一項(同項第二号に係る部分に限る。)及び第三項(同項第二号に係る部分に限る。)並びに第三十一条において準用する国家公務員共済組合法第九十九条第四項(第一号を除く。)の規定により存続組合である日本電信電話共済組合又は指定基金であって当該指定基金に係る旧適用法人共済組合が日本電信電話共済組合であるものに対して負担する金額は、第二十七条第二項又は第六項及び前条第二項並びに第三十一条において準用する同法第九十九条第四項(第一号を除く。)の規定により算定した金額から調整対象額の全部又は一部を控除した金額とすることができる。この場合において、第二十七条第九項及び前条第三項並びに第三十一条において準用する同法第百二条第三項の規定の適用については、第二十七条第九項中「負担すべき金額」とあるのは「負担すべき金額(第三十条第一項の規定による控除が行われた場合には、当該控除後の金額)」と、前条第三項中「負担すべき金額」とあるのは「負担すべき金額(次条第一項の規定による控除が行われた場合には、当該控除後の金額)」と、第三十一条において準用する同法第百二条第三項中「負担すべき金額」とあるのは「負担すべき金額(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号)第三十条第一項の規定による控除が行われた場合には、当該控除後の金額)」とする。2前項に規定する調整対象額とは、施行日の前日における国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十五条の規定等に基づき行う負担金の額の調整等に関する政令(昭和六十年政令第六十八号)第二条第二項に規定する調整対象額で旧適用法人共済組合のうち日本電信電話共済組合に係るものの金額(平成八年度以前において同条第一項の規定による控除が行われた場合には、当該控除後の金額)に、財務大臣の定めるところにより算定した前項の規定による控除が行われるまでの間の利子に相当する金額を加えた金額の合計額をいう。
第30_2条 (指定基金であって当該指定基金に係る旧適用法人共済組合が日本電信電話共済組合であるものに係る負担金の納付の特例)
(指定基金であって当該指定基金に係る旧適用法人共済組合が日本電信電話共済組合であるものに係る負担金の納付の特例)第三十条の二指定基金であって当該指定基金に係る旧適用法人共済組合が日本電信電話共済組合であるものの平成八年改正法附則第五十四条の二第一項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府に納付する額は、施行日の前日における国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十五条の規定等に基づき行う負担金の額の調整等に関する政令第二条第二項に規定する調整対象額で旧適用法人共済組合のうち日本電信電話共済組合に係るものの金額(同条第一項若しくは前条第一項の規定による控除又は平成八年改正法附則第五十四条の二第一項の規定による納付が行われた場合には、当該控除額又は納付額を控除した金額)に、財務大臣の定めるところにより算定したこの項の規定による納付が行われるまでの間の利子に相当する金額を加えた金額の合計額の全部又は一部に相当する金額とする。
第31条 (存続組合又は指定基金が納付するものとされた基礎年金拠出金に関する経過措置)
(存続組合又は指定基金が納付するものとされた基礎年金拠出金に関する経過措置)第三十一条国家公務員共済組合法第九十九条第四項(第一号を除く。)及び第百二条第三項並びに国家公務員共済組合法施行令第二十五条の三第二項及び第三項の規定は、平成八年改正法附則第三十四条第一項及び第二項の規定により基礎年金拠出金を納付するものとされた存続組合又は指定基金について準用する。この場合において、国家公務員共済組合法第九十九条第四項中「次の各号」とあるのは「第二号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
第32条 (旧適用法人施行日前期間を有する者が施行日以後に国家公務員共済組合の組合員となる場合の取扱い)
(旧適用法人施行日前期間を有する者が施行日以後に国家公務員共済組合の組合員となる場合の取扱い)第三十二条旧適用法人施行日前期間を有する者が、施行日以後に国家公務員共済組合の組合員となる場合において国家公務員共済組合連合会が支給する長期給付に関する次の表の第一欄に掲げる法令の規定の適用については、同表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項私立学校教職員共済法この法律による年金である給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項若しくは第七項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたもの又は平成八年改正法附則第三十二条第二項若しくは第四十九条第一項の規定により存続組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)若しくは指定基金(平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金をいう。以下同じ。)が支給するものとされたものに限る。)、私立学校教職員共済法 第七十七条第四項退職共済年金の受給権者退職共済年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたもの及び平成八年改正法附則第三十二条第二項又は第四十九条第一項の規定により存続組合又は指定基金が支給するものとされたものを除く。)の受給権者 第七十九条第七項又は厚生年金保険法、厚生年金保険法 老齢厚生年金老齢厚生年金又は前条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。) 第八十四条第二項及び第八十五条第一項係るもの係るもの並びに平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたもの及び平成八年改正法附則第三十二条第二項又は第四十九条第一項の規定により存続組合又は指定基金が支給するものとされたもの 第八十八条第一項第三号障害共済年金障害共済年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたもの及び平成八年改正法附則第三十二条第二項又は第四十九条第一項の規定により存続組合又は指定基金が支給するものとされたものを除く。) 第百十三条第一項以外の期間が以外の期間が平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第三十一条第一号に規定する被保険者期間とみなされた組合員期間を除く。)又は 日本私立学校振興・共済事業団存続組合若しくは指定基金又は日本私立学校振興・共済事業団 第百十三条第四項又は私立学校教職員共済法、この法律又は私立学校教職員共済法 第百十四条の二厚生年金保険法存続組合が支給する年金たる長期給付、指定基金が支給する年金たる長期給付、厚生年金保険の実施者たる政府が支給する年金たる給付、厚生年金保険法 厚生労働大臣存続組合、指定基金、厚生労働大臣平成二十四年一元化法改正前施行法第七条第一項次の期間は次の期間(旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。)を除く。以下この項において同じ。)は平成二十七年改正前昭和六十一年経過措置政令第二十六条第一項第二号ロ組合員期間組合員期間に旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。)を加えた期間なつている期間なつている期間(平成八年改正法附則第三十一条第一号に規定する被保険者期間とみなされた組合員期間を除く。)
第33条 (存続組合又は指定基金が支給する特例年金給付に係る地方公務員等共済組合法等の規定の技術的読替え)
(存続組合又は指定基金が支給する特例年金給付に係る地方公務員等共済組合法等の規定の技術的読替え)第三十三条存続組合又は指定基金が支給する特例年金給付に係る次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。平成二十四年一元化法改正前地共済法第八十一条第五項老齢厚生年金老齢厚生年金又は国家公務員共済組合法第七十八条第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された退職共済年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この項及び第百四十四条の二十五の二において「平成八年改正法」という。)附則第三十二条第二項又は第四十九条第一項の規定により平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金が支給するものとされたものに限る。) 第九十九条の六第二項遺族厚生年金遺族厚生年金又は国家公務員共済組合法第九十条の規定によりその金額が加算された遺族共済年金(平成八年改正法附則第三十二条第二項又は第四十九条第一項の規定により平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金が支給するものとされたものに限る。) 第百四十四条の二十五の二国の組合国の組合(平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金を含む。)平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条の表第七十四条第一項第一号の項他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第四十八条第一項に規定する指定基金が同法附則第四十七条第一項に規定する特例業務として支給する年金たる長期給付を含む。以下この条及び次条において同じ。) 第四十七条の二他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この条において「平成八年改正法」という。)附則第四十八条第一項に規定する指定基金が平成八年改正法附則第四十七条第一項に規定する特例業務として支給する年金たる長期給付を含む。) 当該他の法律に基づく共済組合当該他の法律に基づく共済組合(平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金を含む。)平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百二条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二十九条第五項遺族厚生年金遺族厚生年金又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二十八条第一項の規定によりその額が加算された遺族共済年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この項において「平成八年改正法」という。)附則第三十二条第二項又は第四十九条第一項の規定により平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金が支給するものとされたものに限る。)私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によるものとされた平成二十四年一元化法改正前昭和六十年改正法附則第十一条第二項第一号地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)(第十一章を除く。以下この項及び第四項において同じ。)による年金他の法律に基づく共済組合が支給する年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この号において「平成八年改正法」という。)附則第四十八条第一項に規定する指定基金が平成八年改正法附則第四十七条第一項に規定する特例業務として支給する年金たる長期給付を含む。以下この項及び第四項において同じ。)附則第十一条第二項第二号及び第三号並びに第四項地方公務員等共済組合法による他の法律に基づく共済組合が支給する
第34条 (経過措置に関する財務省令への委任)
(経過措置に関する財務省令への委任)第三十四条第三条から前条までに定めるもののほか、平成八年改正法の施行に伴う経過措置に関し必要な事項は、財務省令で定める。